「Xbox Game Pass生涯無料権」が当たった男性、税金が1752ドル掛かると知り辞退 125
ストーリー by nagazou
現実は厳しい 部門より
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Xbox Game Passをずっと使える「一生Game Passを使える権利」に当選した人が、受け取りを辞退したことが話題になっている。当選したのはRedditユーザーのElvite氏。しかし、この懸賞には大きな落とし穴が存在するのだという。この賞品は一生と書いてはあるものの、最大40年の制限があり、7300ドルの価値があると認定されアメリカ合衆国内国歳入庁(日本で言うところの国税庁)に申告する必要があるという(Pure Xbox、GameSpark)。
あるAnonymous Coward 曰く、
あるAnonymous Coward 曰く、
生涯無料(最大40年)は7300ドルの価値があるため、課税所得がその分増えてしまい、結果として税金が1752ドル掛かるという。10年近く経たないと元が取れないため辞退したとのことで、この手の景品は当たっても嬉しい話ばかりではないようだ。
減価償却すべきではないのか (スコア:3, 参考になる)
Xbox Game Passが40年先まで先払いできるわけでもないだろうし、今後価格改定なんかもあるだろう。
そもそもサービスが40年先まで続いているという補償もないのに価格算定をしてしまうのはどうなのか。
減価償却と同じように、税金も40年かけて払うべきではないのだろうか。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:減価償却すべきではないのか (スコア:1)
普通に1年パス×40でよかっただろうに。すでにコメントあるけどわざわざ40年一括にしたのは税金を発生させて受け取りを辞退させるのが目的だと勘ぐられても仕方ないな
Re: (スコア:0)
???
1年パス×40だろうが、40年一括だろうが、権利確定は今年なんだから同じことじゃないのか
1年パス×40で当局の目を欺こうというのなら脱税だろそれ
Re: (スコア:0)
税務署が普段扱っているような案件で似たようなものは前受家賃かなと思って検索した結果:
不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について [nta.go.jp]
...不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、原則として契約上の支払日の属する年分の総収入金額に算入することとしているが、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の総収入金額に算入することを認める...
ということで日本であれば、ちゃんと帳簿を付けておけば繰り越ししながら償却できるみたいね。
税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:5, 興味深い)
アメリカは不明だけど、少なくとも日本では、贈与税はお金をもらったときではなく、お金をもらう権利が発生した時に、納税義務が発生する。
例えば、年間110万円までは基礎控除により無税だから、ある年100万円をもらっただけなら、贈与税はかからない。それを 10年間繰り返しても同じ。
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる(実際には 1000万円もらっていない時点で)。「あげると言われた」時に贈与契約が成立し、お金を受け取る権利が発生したから。今回のタレコミもこれと同じことだと思う。
国税庁タックスアンサー: No.4402 贈与税がかかる場合 [nta.go.jp]
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
個人的にびっくり仰天したことに、所得税でも同じ理屈らしい。お金をもらっていなくても権利が発生すれば課税対象。未払い残業代を争って、延滞税の追徴課税をくらって知った。
税務署の説明は以下の通り。
# さらに続きがあり、行政不服申立で争って実質は勝利した(延滞税の全額還付を受けた)が省略
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:4, 興味深い)
オフトピックな補足(またしても長文):未払い賃金(残業代)についての所得税の延滞税は、とてもレアなケースのはず。
少し前まで賃金債権は 2年で時効(請求書を送れば少しだけ延長できるが)で、直接交渉や労働組合の団体交渉で要求していると、すぐに時効にかかってしまう。
# 今は 3年か。いつ 5年になるんだろう。
# 参考:厚労省 賃金請求権の消滅時効が変わったと聞きました。どのようになったのでしょうか? [mhlw.go.jp]
前のコメントで 4年と書いたけど、もっとも古い未払いが 4年という意味で、給与支払い期日(給与支払日)は毎月あるから、全額が延滞税計算の対象になったりはしない。だから 2年時効だと、延滞税の千円未満切り捨てを乗り越えることは少ないと思う。今後 5年になれば増えるかも。
(時効にかかった分まで払ってもらえることは滅多にない。団体交渉など証人がいるところで、先に支払いについて言質を取れれば、後から時効だとか言い出してきても「すでに債務の承認をいただいているので時効は成立しません」とかぐらい?)
訴訟を行えば(確か労働審判の申立てでも)時効はストップするけど、和解や判決で支払うことになると、会計上給与扱いはしない(申告上は給与所得ではなく一時所得)ことが多いよう。
和解条項や判決文にある金額は、必ず満額を本人(や代理人弁護士)に払わなければならない。一方、給与として計上すると、源泉徴収義務が発生し、会社がその額を納税しなければならない(たとえ天引きをできなかった場合でも)。
あらかじめ天引きすると、満額支払いの条件を満たせないから、支払った後から本人から頑張って徴収するとか、会社で被るとか、大変。和解だと清算条項(裁判上の和解で「原告と被告との間には、本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを確認する。」などの条項がないものを裁判官が認めることはない)があるから、支払い義務もない(もしくは拒絶できる)。
私の知っている範囲では、後から源泉徴収分をとりにきたという話は聞かない。もっとも確定判決の例も知らないのだけど(地裁で判決、高裁で和解はある)。
参考:「解決金」を支払って労働トラブルを終了させる場合の税務上の注意点につき、弁護士が解説! [ys-law.jp]
私の場合(レアケース)は、会社が勝ち目がなさそうだけど、絶対に負けたくないと思ったらしく(外聞を気にしたのか理由は不明)、「実を捨てて名を取る」必勝法を使ってきた。
金銭請求の民事裁判では、裁判中に、裁判所には言わずに、請求された金額を原告に払ってしまうという手がある。つまり給与として普通に払ってしまう(勝ち目のなさそうな部分だけを払って、付加金だとか慰謝料だとか勝てそうなところは残す)。当然、源泉徴収の天引きもする。その後で、裁判所に対して請求の根拠が失われたなどと主張する。すると原告が取り下げるか、被告勝訴の判決を得ることができる。原告に対して訴訟費用負担を請求する嫌がらせもできる。
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:1)
原告側は受領した金品を供託等をして訴訟継続はできないが、
弁済供託 [wikipedia.org]については、弁済する側が行うものだから、債権者側である原告が行えるものではないのは、その通り。
継続したい場合はそもそも合意(受領)しなければいい。
このケースで「受領しなければいい」というのは、事実上不可能。一般に、ほぼ全ての月給払いで銀行振込がされている。私の当時の会社もそう。毎月の給与振り込みをされている状況で、過去の未払い残業代だけ振り込みを禁止する方法はない。振り込みが完了した時点で、弁済の完了によって労働債権は消滅する。
給与を現金で受け取ることができるのであれば、以下のようになるかな?
# なお、この会社は従順な事務員を一人選んで、労働者代表として各種書類に署名捺印をさせていた。
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:2)
いんや、
・係争中の金品であること
・それについて入金に合意していないこと
を理由に受け取り拒否は可能。実務には熨斗という名のレターを内容証明で作って返金し、振込手数料を別途訴訟に含める形とする。
こちらが請求していないお金であれば、それで構わないと思います。例えば賃貸契約を解除を打診している大家が店子から家賃を振り込まれたとか。
こちらが請求しているお金を、相手が振り込んできても、受取拒否できるのでしょうか。根拠、判例、条文等を教えていただけると助かります。
また受取拒否した場合、遅延損害金の計算はどうなりますか。
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:2)
来年からは相続時精算課税制度使うことで年110万まで定期制に近い贈与あってもOKになるね
相続時精算課税制度は父母や祖父母が成年の子・孫に贈与する場合の特例で、一般論にはなりません。
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:3)
でも、税金の法律おかしくない?
権利発生時点で納税の義務って、
貰って無いもの無理じゃないのか?
貰った時点で納税義務が発生すべきだと思うけど、何故だろう?
税法に明記してあるかどうかわかりませんが、ここで発生した権利というのは債権 [wikipedia.org]で、債権というのは財産(所有権などと並ぶ財産権 [wikipedia.org]の一種)なんです。
会社での売上の例も、財産権である売掛債権を得たから計上するわけです。債権という財産を得たから課税します、というのならある程度理屈は通っているのではないでしょうか。
# これを最初のコメントに書くべきだったのかも
もっとも贈与債権という言葉は聞いたことがありませんし、贈与契約は書面にしない限り、履行前はいつでも「やっぱりやめ」と言えてしまうので、不安定な財産ではあるのですが(民法)。
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:2)
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる
つまりフィッシングメール受信しただけで納税義務が発生していてスパム削除は脱税行為ということですね
# 主張が間違っているのか黙認されている悪法の不備なのかどっちだろう
元のコメントは厳密ではありません。より正確には「10年間毎年100万円ずつあげると言われ」て了承したら、です。「いらない」というなり無視するなりすれば、贈与契約は締結されませんから、受け取る権利も、その権利(債権)にかかる贈与税も、発生しません。
また前提として「あげる」と言ってくれた方を知っているというのもあります。差出人不明のメールに「あげる」と書いてあっても、特定できなければ実質的には成立しません。
(その場で名前がわかる必要はないです。売買契約の例では、自動販売機の値段が書かれたボタンが契約の申し出で、お金をいれて押すことが契約の受諾という解釈もあるぐらいなので、誰が自動販売機を設置しているかを知らなくても契約は成立します。)
フィッシングメールの場合だと、まず贈与の申込みが書かれていなければ、有効な申込みではありませんから、あなたがどうしようと承諾できず、契約は成立しません。
なにが必要かは弁護士に相談するべきでしょうが、「誰が」「誰に」「いくら」あげるかがわかることは最低限必要です。「誰に」は「このメールを受け取った方」でも十分でしょう。あとは条件付きだったらその条件とか(「このリンクをクリックすると」とか)
もちろん「誰が」という部分が偽装だったら、有効な意思表示でないから契約は成立しません。
相手が未成年だったら、難しいですね。
民法より [e-gov.go.jp]
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
成立した贈与契約は書面の場合は解除できません。フィッシングメールに100万円あげると書いてあれば、それを了承することで受け取る権利が発生します。相手が明記されていて、相手が財産を持っていて、財産を差し押さえるのに必要な情報を入手できれば、訴訟を起こしてぶんどれる可能性もあります。財産の種類によっては、さらに供託金を積んで強制執行がいるかもしれませんが。
費用対効果としては、たとえ 1000万円くれると書いてあっても、本人訴訟で簡易裁判所で 140万円(以下)を請求するのが良いのではないかと。相手側欠席で勝訴するか、相手側が出てくれば和解に持ち込むと良いかな。払えないと言われたら分割払いを提案してみましょう。
Re: (スコア:0)
当選者が途中で死亡する場合や更新を希望しない場合、サービス自体の停止などの理由で途中で打ち切られるので40年分は確定しておらず課税されるとしても1年ごととなる
今回は40年分一括なのでその価値に対して課税された
Re:減価償却すべきではないのか (スコア:1)
途中でMSがGame Passの提供やめたら、代わりにその時点でのGame Pass Ultimateの年会費×残り年数の金額を現金で支払いますっていう利用規約になってるから、将来的に現金がもらえる可能性がある
今の年会費180ドルなので、180ドル×40年分の資産価値があるとみなされてる
Re: (スコア:0)
取得経費ではないので償却資産とならず、一時所得(法人から個人に対する贈与?)という扱いなのではないでしょうか。もちろんアメリカの税制は全く分かりません。
ちなみに、減価償却については参考として下記リンクの説明を貼ります。
"減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです"
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm [nta.go.jp]
減価償却費は、費用収益対応の原則にもとづき算出されます。費用収益対応の原則は、Matching Principleとして国際会計基準にもあるよ
税金取られるの? (スコア:2)
Re:税金取られるの? (スコア:1)
土地や山も持ってるだけで取られるぞ
Re: (スコア:0)
お金配りおじさんに100万円貰った人もちゃんと税金払ったのだろうか。
Re: (スコア:0)
やったね無限に税金が取れるよ
Re:税金取られるの? (スコア:1)
コーシー列だから、有限で止まるんじゃね?
1万円で買えば良かった (スコア:2)
納豆定食一生無料パスで税金払う話しは聞いたことがない
Re:1万円で買えば良かった (スコア:1)
その理屈だと「ディズニー年パスで毎日通ったら正規の値段で入ったのと差額は雑所得で申告必要」みたいになるので微妙じゃないかな
一生無料パスといっても毎日行くのと月一で行くのとではまるで違うので、どれくらいお得なのかを算出できない
今回のGamePassはそもそも月額サブスクなので、それの40年分ということで金額の算出が可能だったというのが大きいかも
Re: (スコア:0)
まあそれは日本とアメリカの制度の違いか日本とアメリカの税務官僚のやる気と予算の違いだろ。
やる気と予算がない方がいいが。
Re: (スコア:0)
だってそれは1万円の価値しかないじゃん
実質1年くらいしか使えなかったんだから妥当だろ?
Re: (スコア:0)
Xbox Game Passだってほんとに40年使えるかどうかはわからないんじゃないですかね。
途中で使えなくなったり価値が落ちたら払いすぎた分の税金返してくれるのかな。
Re: (スコア:0)
年末調整とかすんじゃね?知らんけど
Re: (スコア:0)
それは結果論でしかなくて、受け取った時点での価値の算出には無関係な情報だ。
Re:1万円で買えば良かった (スコア:1)
実質1年くらいしか使えなかったのは確かに結果論だが、当時誰でも1万円で買うことが出来たのだから価値換算するとやはり1万円にしかならないだろう
40年後 (スコア:1)
マイクロソフトが残っているかも怪しいですねえ
生涯無料(小さな文字で、40年間1年無料パスをプレゼント)みたいにしても、税金を逃れられなかったのだろうか?
# 最初から税金問題はわかっていたが、当選者に告げることで辞退させ、当選商品を出さない上にニュースになることまで狙っていたのだったりして?
Re: (スコア:0)
なぜそれで税金を逃れらると思うのか誰か解説たのむ
吉野家 (スコア:1)
キン肉マンの作者が吉野家の社長から「このどんぶりもって行けば生涯牛丼をタダでごちそうする」みたいなこと言われて実際行ってみたら追い返された話し好き。
餃子の王将 (スコア:1)
生涯無料ではないのだけど、40年ぐらい前にもらった餃子の王将の餃子無料券は今でも使えて笑ってしまいました。
Re: (スコア:0)
なんか子供の頃の母の日にお母さんあげたいうこときく券を数十年ぶりに提示されて
なんかいい話になる奴とか、
幼馴染のお誕生日にあげたなんでもいうこときく券でラブコメ展開またはエロ展開になる的な話だな
Re: (スコア:0)
全国共通すし券よりも信頼性があるということですな(王将が誠実なのかユルいのか)
「すみません、ウチそれ使えないんですよー」が東京2店神奈川1店
無論使えたこともあるが印象は非共通
Re: (スコア:0)
いわゆる社交辞令ってことだったんでしょ?
本当なら40年で数千万円分だしね
真に受ける方もあれだねぇw
今は落ちぶれた漫画家といえども全盛期には億単位の印税が毎年転がり込んできた人でしょ?
そんな乞食話に食いつくとはw
Re: (スコア:0)
そんな具体的な社交辞令あるかよ
ネタバレ禁止をいつまで根に持ってんだか
Game Pass高杉 (スコア:1)
40年で7,300USDってことは、金利を4.5%として年間400USDくらいと認定されてる訳だが、
いくらなんでも高過ぎない?
Re:Game Pass高杉 (スコア:1)
×40しちゃだめでしょ、こういうのは。将来受け取る分は現在価値に直さないと。
なので年金現価係数を使うべき
無料石 (スコア:1)
ゲームで配布されてる無料石を、有料石の単価で換算して一時所得課税して阿鼻叫喚というのを想像した。
#合計したら50万円超えてそう
永久でタダで食えるふれこみだったどんぶりに湯飲みセット (スコア:0)
税金いくらだったんだろう?
https://www.oricon.co.jp/news/... [oricon.co.jp]
Re:永久でタダで食えるふれこみだったどんぶりに湯飲みセット (スコア:3, 興味深い)
宣伝対価は牛丼タダ券三枚と丼湯呑セットなので、税金は不要なレベルかな
タレントさんの飲食チェーン店一生無料はたまに聞きますね。
ぐぐった
https://fxhikakublog.com/mcdonalds-eikyuu-kaiinsho [fxhikakublog.com]
https://biz-journal.jp/2013/05/post_2059.html [biz-journal.jp]
神座は良いな、皆さん稼いでそうだしそうそう使わないか
Re:永久でタダで食えるふれこみだったどんぶりに湯飲みセット (スコア:1)
ええ話や
実際THE MANZAI以降広島土産はほぼもみじ饅頭ですね
今似たようなことやったらステマ騒動になりそう(世知辛い)
そして、箕面の紅葉の天麩羅は全然売れてない
40年使える保証はないわけで (スコア:0)
IRSはGame Passが40年続くと安直に仮定せず、持続可能性の麺もきちんと評価してんのかね
本邦でも (スコア:0)
懸賞の上限がなかった頃に特賞がベンツ1台とかよくあったんだけど、法律で制限かけられて「100万以上は自己負担」となったり、
初売りお年玉で中古車1台当たっても諸費用は自己負担ってなったりで、繰り上げ当選しても続々辞退したという歴史があるのだよ。
Re: (スコア:0)
今はオープン懸賞の上限は撤廃されているんだよね。無制限→100万円(1971)→1000万円(1996)→無制限(2006)
また、テレビ番組での自主規制で1000万円規制時代には一回一人あたり賞金200万円/賞品300万円というルールがあったけど、いつの間にかに撤廃された。
(なので、日本版ミリオネア・タイムショック21中期までは5人一組で最高賞金1000万円という建前が存在した。マネードロップのころには事実上撤廃されていると思われる)
なので、今ならアメリカと同等の賞金のゲーム番組とか作れそうなもんだけと、日本だと無理かねぇ...
値引きってどうなるんだろう (スコア:0)
クーポン券の値引きなんかも当たり前に存在してると思ってるんだけど、
仮にホテル半額キャンペーンで泊まったら、半額分は所得扱いで課税対象になるってこと?
Game Pass 40年分100%OFF扱いとか、だめなら99%OFF扱いとかじゃ駄目だったんだろうか。
Re: (スコア:0)
企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について [nta.go.jp]
その中で、ポイントによって得られる特典は、資産の無償または低額譲渡、用益の無償または低額提供、債務負担等に当たり、課税されるべき経済的利益となると考えられる。
経済的利益となる資産の低額譲渡に類似するものに「値引き」があり、値引きに関しては、通常、課税されるべき経済的利益とはされていない。
というこ
Re: (スコア:0)
Game Pass 40年分100%OFF扱いのクーポン券なら課税しませんってなったら、お金持ちがそれ買って子供にあげて贈与税の支払い逃れが出来ちゃうので駄目です
Re: (スコア:0)
とりあえず州税まで気にするときりがないので無視するとしても、アメリカと日本ではだいぶルールが違うからどっちについての話なのかをはっきりさせてほしい。
Re: (スコア:0)
値引き:商取引の商品額が下がるので考慮不要
クーポン:厳密には金券なので未使用でも所得だが雑所得内の額で期限で消尽するので大抵は考慮不要
※車や不動産などの場合は額が額なので要注意
※総雑所得が超多い場合も要注意
ポイント:未使用でも所得扱いだが雑所得内の額だし期限1年なら消尽するので大抵は考慮不要
※車や不動産などの場合は額が額なので要注意
※総雑所得が超多い場合も要注意
/*
今回のケースは初年度満額だからアウトな感じかな
毎年行使するかどうかを手続きするなら単年度ごとの雑所得内になると思われ
*/
切ない話ですね (スコア:0)
税制の穴をつく方法とかなかったんだろうか?