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元々自転車操業は違法でも何でも無い訳ですから。 問題とすべきは「騙す気が有ったかどうか」であって、そこの証明が難しいってだけ。
でも、破産で免責って言っても、財産の保全が証明できて、破産自体が不適切だと証明出来れば民事で逆転は可能なんじゃなかったっけ? 「犯罪と見なされる」ってのと「賠償の必要がある」ってのは別の話だし。
#民事と刑事で全く別の判断ってのも、それなりに有りますよね。
〇四年十一月下旬ごろから、出品数が急増、三倍以上に増えていたという。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
犯意 (スコア:3, 参考になる)
参考:落合洋司弁護士の意見 [hatena.ne.jp]。
Re:犯意 (スコア:1)
Re:犯意 (スコア:1)
って言われちゃったらどうともならんのでは。
本人は取引する気満々ということで。
Re:犯意 (スコア:1)
Re:犯意 (スコア:1)
Re:犯意 (スコア:0)
Re:犯意 (スコア:2, 参考になる)
元々自転車操業は違法でも何でも無い訳ですから。
問題とすべきは「騙す気が有ったかどうか」であって、そこの証明が難しいってだけ。
でも、破産で免責って言っても、財産の保全が証明できて、破産自体が不適切だと証明出来れば民事で逆転は可能なんじゃなかったっけ?
「犯罪と見なされる」ってのと「賠償の必要がある」ってのは別の話だし。
#民事と刑事で全く別の判断ってのも、それなりに有りますよね。
Re:犯意 (スコア:0)
「違うよ。全然違うよ。」
Re:犯意 (スコア:0)
しかし、ちょっと元記事のニュースの気になった所
この部分はどういう事なんでしょうね?
どうも私には、
「もうすぐ破綻するから、破綻する前に儲けられるだけ儲けてしまえ」
という意図があるように思えるのですが。
(読み違いかなぁ・・・)
Re:犯意 (スコア:2, 興味深い)
つまり大口の詐欺師はこつこつとオークションの評価ポイントを高め、信用を得た後に
大量の架空出品をして金をだまし取って逃亡するわけです。
が、この人の場合は逃亡もしてないし、破産もしてるし、マジで単なる自転車操業だったのではないかと。
それだけじゃ急増の理由にはならないか。
邪推するに、それまでの自転車操業で積もっていた赤字を一気に解消する必要があったのではないかと。
Re:犯意 (スコア:0)
夫名義で家買って離婚してから破産です。
Re:犯意 (スコア:0)
オープンハード・プロジェクト
(分かる人には分かる)
Re:犯意 (スコア:3, おもしろおかしい)
>(分かる人には分かる)
最後に「ご連絡先」が抜けているぞ。素人め
Re:犯意 (スコア:1)
#それだけなのでPrime
Re:犯意 (スコア:0)
無かったのは「才能」と「能力」なんだよ。 犯意の有無は問題じゃない。
ご連絡先
Re:犯意 (スコア:0)
「騙すつもりだった」というE-mailか2ちゃんの書き込みさえ
あれば、P2P研究者でも有罪にできるのにね。
Re:犯意 (スコア:0)
「この行為によって人が死ぬかも知れない」と思いつつ行なって相手を死なせれば、「こいつを殺してやる」という意思がなくても殺人の未必の故意になります。
同様に、「このまま自転車操業を続けた場合、破綻して落札者を欺く結果になり損害を与える可能性が高い」と思いつつ行なった行為を詐欺罪とすることは無理なのでしょうか?
自転車操業を行なっているという自覚がある時点で、破綻の恐れが極めて高いことは知的障害でもない限りは認識出来ていたのが当然とみなしてしまっていいと私は思ったのですが、法律に詳しい方、この解釈が出来ない理由はどのあたりにあるのでしょうか?
Re:犯意 (スコア:3, 興味深い)
>> 自転車操業を行なっているという自覚がある時点で、破綻の恐れが極めて高いことは知的障害でもない限りは認識出来ていたのが当然
もちろん自転車操業と言ってもイロイロなレベルがあるわけですが,基本的に上記のような「当然」という判断は後からだから言える話ですね.軽い段階の自転車操業で踏みとどまってる中小企業なんて世の中に沢山あると思います.今回の件がどういう状況か正確には知りませんが,一般論かつ可能性だけで言えば,「もしどこかの金融機関が融資してくれれば改善できてたのに」みたいな可能性はありますよね.
>> の解釈が出来ない理由
例えばベンチャーを始めた場合なんて,起業直後から一気に大黒字になる場合なんて滅多に無いわけで,普通は自転車操業を脱して単年度の黒字を出すのが第一目標でしょ?極論ですが,amazonなんて起業してから数年間はずっと巨額の赤字垂れ流し状態で,まさに自転車操業を続けていたわけですし,当時は「将来性は確実にあるが,市場が立ち上がるのと資金が枯渇するのとどっちが早いかが勝負の分かれ目」なんて言われ方をしてました.もし「破綻した場合には,取引していた金額分の詐欺罪とする」なんて恐ろしい法律があったら,あんな規模のサービスなんて誰も開始できないでしょう.
Re:犯意 (スコア:0)
例にあげておられるベンチャー企業の場合、創業後数年間は赤字でも借入もしくは出資で資金の手当てがついているのが通常です。P/Lは赤字でもB/S、C/Fは健全ですので何の問題もありません。
Re:犯意 (スコア:2, 参考になる)
しょうがない(結果発生の認容)」と思っていたときですよね。
私見ですが、詐欺罪でも、例えば偽物の宝石をきちんと鑑定もせずに、「偽物かもしれないけど、それでもいいや」と考えて本物の
値段で売却したようなケースでは、詐欺罪成立の余地があると思います。
ただ、いわゆる自転車操業のケースでは、確かに「もしかしたら、履行できなくなるかもしれない」という意識はあると思いますが、
「それでもいいや」という、「認容」の意識に欠けるのが通常ではないでしょうか。
現実の事件では、「苦しいけど、なんとか頑張って履行しようと思っていた」と言い逃れるのが、一般的な気がします。客観的な証拠
によって、結果発生の認容まであったと立証することは、確かに簡単ではないでしょう。
Re:犯意 (スコア:1)
例えば、最近のドラマで「華麗なる一族」がありましたが、そのなかで、阪神製鉄が帝国製鉄の意地悪で原料が間に合わず、慌てるという展開がありましたが、基本的にはそれと同じこと。普通は間に合わなければ、契約不履行ということで、民事になるわけですよね。
ただ、(他のレスにあるように)破綻前に出品量が増えていた、という点で意図の有無を問えないのか、疑問ですが。
Re:犯意 (スコア:2, 参考になる)
・顧客が前払いした金でその顧客分の仕入れをする →まともな物販(普通とまでは言わんが)
・顧客が前払いした金で前の顧客分の仕入れをする →自転車操業
前者だと次の顧客がなかなか来なくても即座にはつぶれないが(まぁ、固定費をどうするんだという問題はあるが)
後者は次の顧客が来ないと即債務不履行。
Re:犯意 (スコア:1)
被告が供述や証言の中で「可能性が高い」と一言も言わなかったなら、
故意があったとはなかなか断定できないのではないかと思います。
まあ、詐欺の場合は民事で損害賠償請求することになるわけですから、
そちらで刑事と違う判決になることもありえます。
# あ、破産免責でしたっけw
Re:犯意 (スコア:1)
Re:犯意 (スコア:0)