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被告には自分に不利な証言をしない権利があるはずだがパスワードを聞き出すこととは矛盾しないのか?
パスワードを覚えていることを認めた段階で中途半端な黙秘だよな。
次の瞬間忘れてしまえばいいんだけど。忘れた場合も法廷侮辱罪なのかな、、
弁護のしようがいくらでもありそうだ。
「どこかのオンラインストレージにうpしたけど、どこ使ったか忘れました!」
「Megauploadに保管してたんで、復旧はFBIに頼んでください!」
裁判官 「パスワードを覚えていますか?」
被告人 「3回間違えると、パスワードはランダムな数列に変更されます。パスワードは**********だったと思います。」
検察官 「復号できませんでした」弁護人 「すでにパスワードを三回間違えたのではないですか?」以下水掛け論
裁判長「パスワーはなんですか?」被告人「ここでは大変申し上げにくいのですが、構いませんか?裁判長。」裁判長「?、いいから言いなさい」被告人「『あなたの浮気相手の名前ですよ。』裁判長。」裁判長「えっ!」検察官「裁判長、浮気相手の名前を教えてください。」裁判長「そ、そんなものは居ない。被告人は虚偽の発言をしないように。」被告人「いえいえ、神に誓って偽りは申し上げてもいません(キリ」被告人「何度聞かれても『あなたの浮気相手も名前ですよ。』としか答えられません。」
それでいけるかな~と自分も考えてたんだけど,ハードディスクをビット単位でコピーしてシステムごと複製されていると,こういう「破壊的防御」は有効じゃないんだよなあ.じゃあもう一度コピーの方でやってみよう,となるから.# バックアップがあると不可逆な操作が安心してできる,というのと同じ仕組み.
これを防ぐには,
「コピー出来ないようにする」
しか無いような気がするけど,そんなこと(量子bit等以外で)可能なのかしらん.教えてエラいひと.
取り外されると読めなくなるHDDってのがあったと思いますよ。ソフトウェアでは不可能でも、ハードウェアが絡めば可能と。
別コメントでも触れられていますが、HDDとかTPMのチップ内に秘密鍵を持っていれば可能ですかね。携帯のSIMカードで、電源ON時のPINを3回間違えるとロックされる、というのと同じで。
逆にハードウェアを頼れないTruecryptなんかは外郭ボリューム(囮)なんて仕組みを持っていたりする。
「パスワードを教えなさい」じゃなくて、「暗号化を解除しなさい」と言っているだけじゃないですか?それならパスワードを聞き出す必要ないですよね。
一瞬、おぉ! と思ったけど多分違う。そのやりかただと、被告自身が直接、証拠品のPCを操作することになる。
本家/.のコメントをいくつか読んでみました。
|裁判官はパスワードを引き渡せと命令しているのではなく、(平文の)証拠を明らかにせよと命令している。|一般的に文書などに黙秘権は適用されない。|裁判官はコンピュータ上のファイルも文書に類似したものと見ている。
というのが分かりやすかったですかね。正しいかどうかは別にして。「証拠の文書を提出しなさい」と言っているだけで、パスワードについては何も言ってないと。
金庫に重要証拠となり得る書類が入ってて、通常手段以外の方法で開けるのは難しくて、開ける方法はとりあえず容疑者本人しか知らない。
という時に裁判官は当人に開けさせるなり開け方を言わせるなりの権限があるのか、拒否したらどうなるのか、という状況に似てるのか。そういう時も黙秘権で守られたりするんだろうか。別の権利だろうか。
これまた正しいかどうかは別にして本家/.の複数コメントからですが、
|物理的な鍵による金庫の場合、鍵を提出するように|命令されたら従わなければならない。|ダイアル錠の金庫の場合、ダイアルの番号を明らか|にすることを命令され得るが、被告自ら開けることを要|求される。|今回の場合、パスワードを明らかにすることは命令さ|れない(憲法修正5条に違反する)が、システムに入る|ことは命令される。
というような意見が見られます。被告本人が直接触れても問題ないんじゃないかという雰囲気、というかそこは問題にしてない感じです。アメリカではそうなのかもしれません。
金庫と鍵の場合、容疑者が鍵を握り締めていたような場合でも、拷問までせずとも鍵を取り上げることが可能ですし、令状を持って家宅捜索して鍵を探すことも可能ですし、鍵の在処を自白しなくても、最悪手間は掛かっても金庫を破壊すれば、内容を確認できます。そういう意味では既に検察側の手に金庫が渡っている以上、鍵の在処やダイヤル番号の黙秘に本質的な意味はなく、裁判所にいらぬ手間を取らせるだけの行為として、法定侮辱罪に問われるのは理解できる気がします。
もしこのハードディスク内のファイルが、手間さえ掛ければ解読できるものなら同列に扱われる可能性もありますね。
うーん、検察側が、その時々の最速のコンピュータを使って容疑となる犯罪の時効成立までの年限に解読して証拠として提出できるレベルの暗号ならパスワードには本質的な秘密ではないから、黙秘権の対象にはならない。なんて連邦最高裁の判決がでそうな気がしてきました。
> 金庫と鍵の場合、容疑者が鍵を握り締めていたような場合でも、拷問までせずとも> 鍵を取り上げることが可能ですし、令状を持って家宅捜索して鍵を探すことも可能> ですし、鍵の在処を自白しなくても、最悪手間は掛かっても金庫を破壊すれば、> 内容を確認できます。
検察による金庫の解錠可能性は関係ないんじゃないかと思うけど。
この話は例えば金庫の鍵が核爆弾と連動していて誤った操作をすると爆発するので実質的に検察には金庫を解錠できないようなケースでも適用されるだろうと思う。
もとの文章、
「物理的な鍵による金庫の場合、鍵を提出するように 命令されたら従わなければならない」
の「従わなければならない」が意味してるのは実際には金庫の中には証拠となるものがあろうがなかろうが、あるいは容疑者が無罪だろうがどうだろうが、それとは別にその命令に従わなかったことを本来の容疑とは別の罪として扱うことができるということを意味してるんじゃない?
つまり、さっきの核爆弾と連動する金庫のケースだと、あくまで被告人が金庫の解錠を拒み、それによって本来の容疑における証拠が収集できず無罪となった場合でも、それとは別に解錠拒否の罪を課すことができるということ。
証拠は立証する側が提出すべきです。以上
まさにそのために命令が下ったってことなんじゃないんですかね。物理的な実体のある証拠物なら命令に従う必要があるようです。今回はコンピュータ上のデータもそれに準ずるものと見なされたことが新しいと。
大事なことだから2度言わないといけないようだな。
立証する側が提出すべきです。
裁判官じゃないぞ、検察側だ。
法律に疎いので適当ですが。この場合は黙秘してることを口から吐かせるのではなく、実体のある証拠物件を引き出しから見えるところに出せよと命じている感覚なのかな。
例えば警官が車上荒しを見つけて追いかけて捕まえた。でもやっと捕まえたら手持ちの盗品は少量で、一瞬みた袋に満載の複数回分の車上荒らしの盗品は、逃走経路の何処かに隠されてしまった。探す面積としては有限でも検察側は自力で証拠の盗品を見つけることができない。
さて捕まえた容疑者に証拠の隠し場所を強制的に喋らせることが出来るか。当然、容疑者が黙秘権を主張したければできるはず。
ただし黙秘権を主張した場合、心証が悪くなるので証拠が出た場合より重い判決になる可能性が高い。例えばその地域の総ての車上荒しの責任を取らされるとか。
たぶん普通は、取調官や(ひょっとすると判事も)は、黙秘すれば上の例のように返って罪が重くなる可能性を示唆して口を割らせると思うのだが。
思うに、このハードディスクの中には、詐欺より重い別の犯罪の証拠も入っていて、それゆえ被告も、かたくなに黙秘を続けるのじゃないかと。
> 例えばその地域の総ての車上荒しの責任を取らされるとか。証拠もないのにその地域の総ての車上荒しの責任を取らされるとかむちゃくちゃだな。推定無罪はどこ行ったの?#2088631の> これは文字通りの拷問でなくても、しゃべらなきゃ懲役30年といった処罰をも無くすため。という目的に照らし合わせると、実質的に日本では黙秘権なんてないも同然じゃん。アメリカみたいに司法取引が明文化されてるから喋ったほうが罪が軽くなるという方がまだまともだ。
あくまでも解りやすくするための例ですよ。日本でも米国でも、黙秘権は権力側の暴走を止めるためのもので、量刑を軽くしてやるための方便でも、法廷戦術のためのものでもありません。乱用すべきものでもありませんし、乱用しても大抵は刑が重くなるだけでしょう。ただちょっと検索して貰えば色々な例があって全く機能していないわけではないことは判るかと思います。
ハードディスクの暗号化が黙秘権として認められちゃったら、証拠隠滅し放題だしなあ。
>ハードディスクの暗号化が黙秘権として認められちゃったら、証拠隠滅し放題だしなあ。
それよりも暗号化されたハードディスクがなければ犯罪を立証できないのに起訴しちゃったほうに問題があるように思う。
押収物だから裏取りとかの類で、そのデータを積極的な証拠とする場合は、ないと思われ。物を押収するには、こんなデータがあるはずとして押収するので、そのデータが無ければ立証できないようなきわどい場合はそもそも押収理由がつけられない場合が多い。
しゃべるハードディスクがあったら、それはそれで欲しくなるなぁ
今のハードディスクみたいに内部的に論理トラック/セクタを物理トラック/セクタに割付けているものでは難しいでしょうが, 古い物理トラックを直接取り扱っているハードディスクなら, ヘッドの移動を操作することで音声を再生できるかも.
何の話かと思ったら、ネタだったのか :-)
にゃあ [google.co.jp]
あ~ん、こんなにいっぱいはいらないよぉ
黙秘って、証拠もないのに「私がやりました」という自白の強要を防ぐためのものでしょ。今回のは、ハードディスクの中に証拠となり得るものがないなら、全部晒して身の潔白を証明しなさい、ということだと思う。
少し違う、自白を強要する拷問を無くすため。これは文字通りの拷問でなくても、しゃべらなきゃ懲役30年といった処罰をも無くすため。そういう意味で、しゃべらなきゃ法廷侮辱罪というのも完全に合衆国憲法違反。
あなたはそう思っても構わないけど、俺はそうは思わないって言ったら、堂々巡りにならない?
いやだから、黙秘権の対象にならないってのは裁判官が一方的に主張してるだけで根拠が無いのよ。
最高裁が「パスワードを吐かせても修正第5条には違反しない」と判決を下したんだから、日本で「自衛隊は憲法9条に違反しない」とされたのと同じことでしょ? 法学者の皆様におかれましては「たぬき・むじな事件」と「むささび・もま事件」みたいに頑張って後付けで解釈を与えてね。
これはまだ連邦地方裁判所の判事の判断ですね。CNETの記事だと、最高裁はまだこの手の問題に直面したことはないようです。最高裁まで争えば黙秘権に関しては認められそうな気もします、日本でも地方裁判所には妙な裁判官がいたりしますから。
東京地裁で一般的な感覚と外れた判決が出されることが多い印象があります。
市民感覚プロ市民感覚かw
判決ではなく、決定。ここ試験に出ますからちゃんと覚えておいてね。
判決じゃなくて命令。それに最高裁(連邦裁)じゃなくてコロラド州裁。背景が不明瞭だから推測するしかないけど、 検察が押収した証拠品にPCがあって、その中の情報も調査したい。 検察が裁判所に司法命令発動を申請して受理された。とかそんなとこだろう。
じゃあ司法命令は憲法(黙秘権)に優先するのか? ってこと。常識的には、そんなことはあり得ない。これが通るなら、裁判所は誰のPCでも閲覧する強権を有すると言ってるも同然。
違う。復号に必要なパスワードの供述を強制する命令が、憲法に規定された黙秘権に優先するかどうか。
> "I find and conclude that the Fifth Amendment is not implicated by requiring production of the unencrypted contents of the Toshiba Satellite M305 laptop computer," Blackburn wrote in a 10-page opinion today.
これのどこが黙秘権に優先なんだよおもいきり無関係だと書いてあるじゃないか
調べもせずに思い込みでデタラメばっかり書きやがって死ねよ
それは司法命令を出した側の主張でしょ。パスワードを聞き出すのが黙秘権で禁止されるならパスワードの入力作業を命令しましょう、なんてのが許されるなら、黙秘権の意味がなくなりますな。あらゆる黙秘内容に対して、その内容を含む作業を命令すれば内容を聞きだせる事になってしまう。被告人が黙秘権と競合すると主張するなら、この命令は保留して最高裁に持ち上げて判断しないと駄目。最高裁で判断されるまでは双方の同意ナシに無関係かどうかは断定できません。
そもそも、今までの慣例では黙秘権を根拠にパスワードの秘匿が認められてきてるんだから、黙秘権と無関係なんて主張は白痴もいいところだよ?
真面目な話をするなら、パスワードを「証拠品の入った金庫の鍵」と見なすか、「証拠品の解読方法」と見なすかって話なんだろうけれど、それにしたところでこの裁判官ごときが前者だと確定させる権限を持ってないわけで。
お前のようなオレ様は日本語で読める(#2088626)や(#2088689)を読んでから首を吊ったほうがいいな
「スラッシュドット利用規程」のようなもので無駄なコメントや意味の無いコメントや繰り返しをしてはいけないと明記してない(たぶん)と思うので、そのようなコメントでも別に良いのではないかと思いますが。あなたの茶々も同じく。無論、純粋に発言の意図が不明でそれに対する質問だったのならこちらこそ失礼な茶々入れで申し訳ないですが。
いえ、すべてのインターネットユーザーが従わなければならないとする聖典RFCにおいてツリー型スレッドにおける水掛け論は禁止されています。RFC-5656539 第3939241084章を参照ください。
> 明記してない
そのコメントを投稿する前に、下に表示されていた重要事項を、100回繰り返して読め。
重要事項:話題に沿うように努力しましょう新しいスレッドを起こすかわりに、他の人のコメントに返事をしましょうすでに投稿された内容かもしれないので、重複を避けるために、投稿をするまえに他の人のコメントを読みましょうコメントの内容がわかりやすいように、明快なサブジェクトをつけましょう。話題から外れているもの、扇動的なもの、場違いなもの、違法なもの、攻撃的なものはマイナスモデレートされるでしょう。そうすると、わざわざ手順を踏んだ場合でないと表示されなくなります。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
黙秘権は? (スコア:0)
被告には自分に不利な証言をしない権利があるはずだが
パスワードを聞き出すこととは矛盾しないのか?
Re:黙秘権は? (スコア:2, 参考になる)
Re:黙秘権は? (スコア:2)
パスワードを覚えていることを認めた段階で中途半端な黙秘だよな。
次の瞬間忘れてしまえばいいんだけど。
忘れた場合も法廷侮辱罪なのかな、、
弁護のしようがいくらでもありそうだ。
Re: (スコア:0)
「どこかのオンラインストレージにうpしたけど、どこ使ったか忘れました!」
Re: (スコア:0)
「Megauploadに保管してたんで、復旧はFBIに頼んでください!」
Re: (スコア:0)
裁判官 「パスワードを覚えていますか?」
被告人 「3回間違えると、パスワードはランダムな数列に変更されます。パスワードは**********だったと思います。」
検察官 「復号できませんでした」
弁護人 「すでにパスワードを三回間違えたのではないですか?」
以下水掛け論
Re:黙秘権は? (スコア:5, おもしろおかしい)
裁判長「パスワーはなんですか?」
被告人「ここでは大変申し上げにくいのですが、構いませんか?裁判長。」
裁判長「?、いいから言いなさい」
被告人「『あなたの浮気相手の名前ですよ。』裁判長。」
裁判長「えっ!」
検察官「裁判長、浮気相手の名前を教えてください。」
裁判長「そ、そんなものは居ない。被告人は虚偽の発言をしないように。」
被告人「いえいえ、神に誓って偽りは申し上げてもいません(キリ」
被告人「何度聞かれても『あなたの浮気相手も名前ですよ。』としか答えられません。」
Re: (スコア:0)
それでいけるかな~と自分も考えてたんだけど,ハードディスクをビット単位でコピーしてシステムごと複製されていると,こういう「破壊的防御」は有効じゃないんだよなあ.じゃあもう一度コピーの方でやってみよう,となるから.
# バックアップがあると不可逆な操作が安心してできる,というのと同じ仕組み.
これを防ぐには,
「コピー出来ないようにする」
しか無いような気がするけど,そんなこと(量子bit等以外で)可能なのかしらん.
教えてエラいひと.
Re:黙秘権は? (スコア:2)
取り外されると読めなくなるHDDってのがあったと思いますよ。
ソフトウェアでは不可能でも、ハードウェアが絡めば可能と。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
別コメントでも触れられていますが、HDDとかTPMのチップ内に秘密鍵を持っていれば可能ですかね。
携帯のSIMカードで、電源ON時のPINを3回間違えるとロックされる、というのと同じで。
逆にハードウェアを頼れないTruecryptなんかは外郭ボリューム(囮)なんて仕組みを持っていたりする。
Re: (スコア:0)
「パスワードを教えなさい」じゃなくて、
「暗号化を解除しなさい」と言っているだけじゃないですか?
それならパスワードを聞き出す必要ないですよね。
Re: (スコア:0)
一瞬、おぉ! と思ったけど多分違う。
そのやりかただと、被告自身が直接、証拠品のPCを操作することになる。
Re:黙秘権は? (スコア:3, 参考になる)
本家/.のコメントをいくつか読んでみました。
|裁判官はパスワードを引き渡せと命令しているのではなく、(平文の)証拠を明らかにせよと命令している。
|一般的に文書などに黙秘権は適用されない。
|裁判官はコンピュータ上のファイルも文書に類似したものと見ている。
というのが分かりやすかったですかね。正しいかどうかは別にして。
「証拠の文書を提出しなさい」と言っているだけで、パスワードについては何も言ってないと。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
金庫に重要証拠となり得る書類が入ってて、通常手段以外の方法で開けるのは難しくて、開ける方法はとりあえず容疑者本人しか知らない。
という時に裁判官は当人に開けさせるなり開け方を言わせるなりの権限があるのか、拒否したらどうなるのか、という状況に似てるのか。
そういう時も黙秘権で守られたりするんだろうか。別の権利だろうか。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
これまた正しいかどうかは別にして本家/.の複数コメントからですが、
|物理的な鍵による金庫の場合、鍵を提出するように
|命令されたら従わなければならない。
|ダイアル錠の金庫の場合、ダイアルの番号を明らか
|にすることを命令され得るが、被告自ら開けることを要
|求される。
|今回の場合、パスワードを明らかにすることは命令さ
|れない(憲法修正5条に違反する)が、システムに入る
|ことは命令される。
というような意見が見られます。
被告本人が直接触れても問題ないんじゃないかという雰囲気、というかそこは問題にしてない感じです。
アメリカではそうなのかもしれません。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
金庫と鍵の場合、容疑者が鍵を握り締めていたような場合でも、拷問までせずとも
鍵を取り上げることが可能ですし、令状を持って家宅捜索して鍵を探すことも可能
ですし、鍵の在処を自白しなくても、最悪手間は掛かっても金庫を破壊すれば、
内容を確認できます。そういう意味では既に検察側の手に金庫が渡っている以上、
鍵の在処やダイヤル番号の黙秘に本質的な意味はなく、裁判所にいらぬ手間を取ら
せるだけの行為として、法定侮辱罪に問われるのは理解できる気がします。
もしこのハードディスク内のファイルが、手間さえ掛ければ解読できるものなら
同列に扱われる可能性もありますね。
うーん、検察側が、その時々の最速のコンピュータを使って容疑となる犯罪の
時効成立までの年限に解読して証拠として提出できるレベルの暗号ならパスワード
には本質的な秘密ではないから、黙秘権の対象にはならない。なんて連邦最高裁の
判決がでそうな気がしてきました。
Re:黙秘権は? (スコア:2)
> 金庫と鍵の場合、容疑者が鍵を握り締めていたような場合でも、拷問までせずとも
> 鍵を取り上げることが可能ですし、令状を持って家宅捜索して鍵を探すことも可能
> ですし、鍵の在処を自白しなくても、最悪手間は掛かっても金庫を破壊すれば、
> 内容を確認できます。
検察による金庫の解錠可能性は関係ないんじゃないかと思うけど。
この話は例えば金庫の鍵が核爆弾と連動していて誤った操作を
すると爆発するので実質的に検察には金庫を解錠できないような
ケースでも適用されるだろうと思う。
もとの文章、
「物理的な鍵による金庫の場合、鍵を提出するように
命令されたら従わなければならない」
の「従わなければならない」が意味してるのは実際には金庫の
中には証拠となるものがあろうがなかろうが、あるいは容疑者が
無罪だろうがどうだろうが、それとは別にその命令に従わなかった
ことを本来の容疑とは別の罪として扱うことができるということを
意味してるんじゃない?
つまり、さっきの核爆弾と連動する金庫のケースだと、あくまで
被告人が金庫の解錠を拒み、それによって本来の容疑における証拠が
収集できず無罪となった場合でも、それとは別に解錠拒否の罪を
課すことができるということ。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
証拠は立証する側が提出すべきです。以上
Re: (スコア:0)
まさにそのために命令が下ったってことなんじゃないんですかね。
物理的な実体のある証拠物なら命令に従う必要があるようです。
今回はコンピュータ上のデータもそれに準ずるものと見なされたことが新しいと。
Re: (スコア:0)
大事なことだから2度言わないといけないようだな。
立証する側が提出すべきです。
裁判官じゃないぞ、検察側だ。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
法律に疎いので適当ですが。
この場合は黙秘してることを口から吐かせるのではなく、実体のある証拠物件を引き出しから見えるところに出せよと命じている感覚なのかな。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
例えば警官が車上荒しを見つけて追いかけて捕まえた。でもやっと捕まえたら
手持ちの盗品は少量で、一瞬みた袋に満載の複数回分の車上荒らしの盗品は、
逃走経路の何処かに隠されてしまった。探す面積としては有限でも検察側は
自力で証拠の盗品を見つけることができない。
さて捕まえた容疑者に証拠の隠し場所を強制的に喋らせることが出来るか。
当然、容疑者が黙秘権を主張したければできるはず。
ただし黙秘権を主張した場合、心証が悪くなるので証拠が出た場合より重い
判決になる可能性が高い。例えばその地域の総ての車上荒しの責任を取らさ
れるとか。
たぶん普通は、取調官や(ひょっとすると判事も)は、黙秘すれば上の例のよう
に返って罪が重くなる可能性を示唆して口を割らせると思うのだが。
思うに、このハードディスクの中には、詐欺より重い別の犯罪の証拠も入ってい
て、それゆえ被告も、かたくなに黙秘を続けるのじゃないかと。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
> 例えばその地域の総ての車上荒しの責任を取らされるとか。
証拠もないのにその地域の総ての車上荒しの責任を取らされるとかむちゃくちゃだな。推定無罪はどこ行ったの?
#2088631の
> これは文字通りの拷問でなくても、しゃべらなきゃ懲役30年といった処罰をも無くすため。
という目的に照らし合わせると、実質的に日本では黙秘権なんてないも同然じゃん。
アメリカみたいに司法取引が明文化されてるから喋ったほうが罪が軽くなるという方がまだまともだ。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
あくまでも解りやすくするための例ですよ。
日本でも米国でも、黙秘権は権力側の暴走を止めるためのもので、量刑を軽くして
やるための方便でも、法廷戦術のためのものでもありません。
乱用すべきものでもありませんし、乱用しても大抵は刑が重くなるだけでしょう。
ただちょっと検索して貰えば色々な例があって全く機能していないわけではない
ことは判るかと思います。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
# yes, fly. no, fry.
Re: (スコア:0)
ハードディスクの暗号化が黙秘権として認められちゃったら、証拠隠滅し放題だしなあ。
Re:黙秘権は? (スコア:3)
>ハードディスクの暗号化が黙秘権として認められちゃったら、証拠隠滅し放題だしなあ。
それよりも暗号化されたハードディスクがなければ犯罪を立証できないのに起訴しちゃったほうに問題があるように思う。
Re: (スコア:0)
押収物だから裏取りとかの類で、そのデータを積極的な証拠とする場合は、ないと思われ。
物を押収するには、こんなデータがあるはずとして押収するので、そのデータが無ければ立証できないような
きわどい場合はそもそも押収理由がつけられない場合が多い。
Re: (スコア:0)
しゃべるハードディスクがあったら、それはそれで欲しくなるなぁ
Re:黙秘権は? (スコア:1)
今のハードディスクみたいに内部的に論理トラック/セクタを物理トラック/セクタに割付けているものでは難しいでしょうが, 古い物理トラックを直接取り扱っているハードディスクなら, ヘッドの移動を操作することで音声を再生できるかも.
Re: (スコア:0)
何の話かと思ったら、ネタだったのか :-)
Re:黙秘権は? (スコア:1)
にゃあ [google.co.jp]
Re: (スコア:0)
あ~ん、こんなにいっぱいはいらないよぉ
Re: (スコア:0)
黙秘って、証拠もないのに「私がやりました」という自白の強要を防ぐためのものでしょ。
今回のは、ハードディスクの中に証拠となり得るものがないなら、全部晒して身の潔白を証明しなさい、ということだと思う。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
少し違う、自白を強要する拷問を無くすため。
これは文字通りの拷問でなくても、しゃべらなきゃ懲役30年といった処罰をも無くすため。
そういう意味で、しゃべらなきゃ法廷侮辱罪というのも完全に合衆国憲法違反。
Re: (スコア:0)
あなたはそう思っても構わないけど、俺はそうは思わないって言ったら、堂々巡りにならない?
Re: (スコア:0)
いやだから、黙秘権の対象にならないってのは裁判官が一方的に主張してるだけで根拠が無いのよ。
Re: (スコア:0)
最高裁が「パスワードを吐かせても修正第5条には違反しない」と判決を下したんだから、日本で「自衛隊は憲法9条に違反しない」とされたのと同じことでしょ? 法学者の皆様におかれましては「たぬき・むじな事件」と「むささび・もま事件」みたいに頑張って後付けで解釈を与えてね。
Re:黙秘権は? (スコア:1)
これはまだ連邦地方裁判所の判事の判断ですね。
CNETの記事だと、最高裁はまだこの手の問題に直面したことはないようです。
最高裁まで争えば黙秘権に関しては認められそうな気もします、
日本でも地方裁判所には妙な裁判官がいたりしますから。
Re: (スコア:0)
東京地裁で一般的な感覚と外れた判決が出されることが多い印象があります。
Re: (スコア:0)
市民感覚
プロ市民感覚かw
Re: (スコア:0)
判決ではなく、決定。ここ試験に出ますからちゃんと覚えておいてね。
Re: (スコア:0)
判決じゃなくて命令。それに最高裁(連邦裁)じゃなくてコロラド州裁。
背景が不明瞭だから推測するしかないけど、
検察が押収した証拠品にPCがあって、その中の情報も調査したい。
検察が裁判所に司法命令発動を申請して受理された。
とかそんなとこだろう。
じゃあ司法命令は憲法(黙秘権)に優先するのか? ってこと。
常識的には、そんなことはあり得ない。
これが通るなら、裁判所は誰のPCでも閲覧する強権を有すると言ってるも同然。
Re: (スコア:0)
違う。
復号に必要なパスワードの供述を強制する命令が、
憲法に規定された黙秘権に優先するかどうか。
Re: (スコア:0)
> "I find and conclude that the Fifth Amendment is not implicated by requiring production of the unencrypted contents of the Toshiba Satellite M305 laptop computer," Blackburn wrote in a 10-page opinion today.
これのどこが黙秘権に優先なんだよ
おもいきり無関係だと書いてあるじゃないか
調べもせずに思い込みでデタラメばっかり書きやがって
死ねよ
Re:黙秘権は? (スコア:1)
それは司法命令を出した側の主張でしょ。
パスワードを聞き出すのが黙秘権で禁止されるならパスワードの入力作業を命令しましょう、なんてのが許されるなら、黙秘権の意味がなくなりますな。あらゆる黙秘内容に対して、その内容を含む作業を命令すれば内容を聞きだせる事になってしまう。
被告人が黙秘権と競合すると主張するなら、この命令は保留して最高裁に持ち上げて判断しないと駄目。
最高裁で判断されるまでは双方の同意ナシに無関係かどうかは断定できません。
そもそも、今までの慣例では黙秘権を根拠にパスワードの秘匿が認められてきてるんだから、黙秘権と無関係なんて主張は白痴もいいところだよ?
真面目な話をするなら、パスワードを「証拠品の入った金庫の鍵」と見なすか、「証拠品の解読方法」と見なすかって話なんだろうけれど、それにしたところでこの裁判官ごときが前者だと確定させる権限を持ってないわけで。
Re: (スコア:0)
お前のようなオレ様は日本語で読める(#2088626)や(#2088689)を読んでから首を吊ったほうがいいな
Re: (スコア:0)
「スラッシュドット利用規程」のようなもので無駄なコメントや意味の無いコメントや繰り返しをしてはいけないと明記してない(たぶん)と思うので、そのようなコメントでも別に良いのではないかと思いますが。あなたの茶々も同じく。無論、純粋に発言の意図が不明でそれに対する質問だったのならこちらこそ失礼な茶々入れで申し訳ないですが。
Re: (スコア:0)
いえ、すべてのインターネットユーザーが従わなければならないとする聖典RFCにおいて
ツリー型スレッドにおける水掛け論は禁止されています。
RFC-5656539 第3939241084章を参照ください。
Re: (スコア:0)
> 明記してない
そのコメントを投稿する前に、下に表示されていた重要事項を、100回繰り返して読め。
重要事項:
話題に沿うように努力しましょう
新しいスレッドを起こすかわりに、他の人のコメントに返事をしましょう
すでに投稿された内容かもしれないので、重複を避けるために、投稿をするまえに他の人のコメントを読みましょう
コメントの内容がわかりやすいように、明快なサブジェクトをつけましょう。
話題から外れているもの、扇動的なもの、場違いなもの、違法なもの、攻撃的なものはマイナスモデレートされるでしょう。そうすると、わざわざ手順を踏んだ場合でないと表示されなくなります。