暗号通信傍受を禁止する改正電波法が成立 73
ストーリー by Oliver
encodingとencrypting 部門より
encodingとencrypting 部門より
mkro 曰く、 "日経の記事によると、/.jでも既報の電波法改正案が12日に参議院本会議で可決、成立した。総務省が公開している改正案 (PDF)では、「通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信」を暗号通信と定め、「秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」となっている。現行法では「秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」となっているが、暗号通信については実際に秘密を漏らしたり窃用したりしなくてもその意図があれば刑事罰の対象となることとなる。
真面目なネットワーク管理者が無線LANを監視したり、不真面目な無線マニアが警察無線を傍受したり、どこまでが合法でどこからが違法なのか。窃用についての最高裁の判断もあるが、今後この法律がどのように運用されるのか気になるところである。"
昭和16年発令 (スコア:5, 参考になる)
第二十二 通信ノ取締並ニ情報宣伝通信ノ強化ヲ図ル為左ノ方策ヲ実施ス
一、郵便及電信ノ検閲ノ強化及之ガ差出ニ関スル制限又ハ禁止、電話通話ノ監聴強化及之ガ制限又ハ停止、不法無線通信施設ノ取締ノ強化等ノ措置ヲ講ジ国家機密ノ漏洩防止及利敵通信ノ防遏ニ遺憾ナキヲ期ス
二、国際情報蒐集ニ必要ナル通信施設及対外放送施設ヲ強化スルト共ニ敵性放送ニ対スル防遏手段ヲ講ズ
これで当時、短波放送という受信するのが難しい周波数の、政府に都合の悪い「敵性放送」の受信が犯罪行為となり、日本中の短波ラジオは政府により封印されました。
国家機密ノ漏洩防止及利敵通信ノ防遏ニ遺憾ナキヲ期ス
正に昭和16年の法律が蘇ったということですな。
Re:昭和16年発令 (スコア:1)
Re:昭和16年発令 (スコア:1)
補足 (スコア:3, 参考になる)
タレこんだ時点では衆議院 [shugiin.go.jp]のサイトが落ちていたので裏取れてなかったのですが、審議経過 [shugiin.go.jp]と議案本文 [shugiin.go.jp]に修正案の記載が無いので原案通り可決です。PDF嫌いな人向けにHTML版改正案 [shugiin.go.jp]も置いておきます。
# 肝心なときに1日もサーバ止めた上にあきらめたら復旧してたよ
素直に読むと (スコア:2, 興味深い)
マニアが傍受してニヤニヤしているだけとか。
Re:素直に読むと (スコア:1, 興味深い)
内容漏洩・窃用意図無しに苦労して復号化するというのは
あり得ないとは言えないでしょうけど全体から見ればレア なケースでは?
分からないのは 仮にマニアが解読方法を「危険な組織」にばらしてしまっても
解読の時点で技術的興味のみで解読していれば、窃用意図おおありの「危険な組織」のみ罰せられるんでしょうか?
Re:素直に読むと (スコア:2, 参考になる)
ここまでは今までの(暗号を用いない)通信の秘密の保護となんら変わりありませんが、今回はそれに、暗号通信の秘密(復号方法及びそれに必要な鍵のセット)を漏らすと罰せられるというのを足しただけでしょう。
(復号方法又は鍵の片方だけでは秘密にはなりえない)
ちなみに、暗号通信の存在を他人と喋ったりするだけでは、なんの罪にもなりません。
Re:素直に読むと (スコア:2, 参考になる)
あれ、そうでしたっけ?
傍受した場合は、「通信が存在する」という情報も漏らしてはいけない、という条文が現行法にもあった気がしますが。
第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信たるものを除く。第109条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
「その存在若しくは内容を」ってところ。
傍受以外の手段で入手した場合は喋っても問題ないはずですけどね…
というかこの場合は電波法の対象外(ドメイン外)ですか。
Re:素直に読むと (スコア:1)
プロテクトを破るのを目的としてソフトを借りてくるのが趣味の
知り合いがいました。まあ、レアケースですけど。
Re:素直に読むと (スコア:0)
でも、それじゃ東京上空に飛び交っている電波を、
拾ったり流したりしている合法、非合法に関わらず
そう言う組織が反対しそうだな。
飛躍しすぎか……。
Re:素直に読むと (スコア:0)
と、そんな感じの社会になるわけですね、今後我が国は。
RFID用の布石? (スコア:2, 興味深い)
Re:RFID用の布石? (スコア:2, 参考になる)
とりあえず、光ファイバへの代替可能性があるということで5GHz帯の電気通信業務用固定局の一部の帯域(100MHz幅)を取り上げて、代わりに高出力無線LANを導入するようです。
高出力無線LANは、無線局免許の代わりに総務省に登録すれば使えるように今回改正されました。
なんつーか (スコア:2, 興味深い)
スラドばっかり見てるからかな、まずいな・・・笑い。
スラドのタレコミにバイアスがかかってるから
そう感じるだけってのならある意味安心できるようなできないような。
つか一般人にもわかりやすい権力強化が多すぎる。
識者の方はなんというのか。
→いやいや、これはほんとにマズイですよ。
→いやいや、こんなの昔からでいまさら騒ぐこと無いですよ。
→いやいや、こんなのは他国からすれば全然ましですよ。
→どうしようもなかった。
真っ先に活用するのは? (スコア:1)
And now for something completely different...
Re:真っ先に活用するのは? (スコア:2, おもしろおかしい)
検挙した瞬間に逆刑事告訴されたり。
Re:真っ先に活用するのは? (スコア:2, すばらしい洞察)
まあ、盗聴法でしょうねえ。
というかこれの布石だったのかな、盗聴法。
Re:真っ先に活用するのは? (スコア:1, 参考になる)
盗聴は犯罪だ。
#いくら反対派でもそう呼びたい気持ちは分かるがその辺の区別は付けるべきだ。
見ないで! (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:見ないで! (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:見ないで! (スコア:1, すばらしい洞察)
AirSnortはダメ? (スコア:1, 興味深い)
窃用したり秘密を漏らす意図はないですよと言ったところで許してもらえないだろうな。
あと、昔からある音声反転式のぬるーい秘話も解読しちゃだめなのかな。
Re:AirSnortはダメ? (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:AirSnortはダメ? (スコア:0)
訴訟を絡めて新たなビジネスモデルに出来ますかね?
Re:AirSnortはダメ? (スコア:0)
その秘話装置が出た当時は、手強い相手として認知されてましたけど。
答えを知ってから「簡単じゃん」というのは負惜しみといいます。
Re:AirSnortはダメ? (スコア:1)
わかりますってば。そういう意味で当時だって反転音声を聞いた事がある人に
とってはヌルイものだったと思いますが?
# そのまま聞き取れるツワモノもいるらしいし。
Re:AirSnortはダメ? (スコア:0)
当時の事なんて誰が言っているのです?
携帯電話のワン切りは1年以下の懲役または100万以 (スコア:1, 興味深い)
ワン切り対策ですね。
ワンギリは単なる条ずれ (スコア:1)
電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案新旧対照表 [soumu.go.jp]
ワンギリ対策はもともと有線電気通信法の第13条の2にあったのですが,今回の改正で15条に移っただけです.ワンギリ対策については中身はなにも変わってません.
とりあえず・・・ (スコア:1, おもしろおかしい)
京都府警をタイーホ!
Re:とりあえず・・・ (スコア:1)
Re:とりあえず・・・ (スコア:1, 参考になる)
Re:とりあえず・・・ (スコア:1, すばらしい洞察)
RC4解読したってんなら、もっと大騒ぎ。
WEPもダメじゃん。
ネットエージェントはどうなの (スコア:1)
>通信を遮断するファイアウォール製品「One Point Wall」を
>開発し、販売を行なっている。
こういうビジネスをしていいんでしょうか
Re:ネットエージェントはどうなの (スコア:1)
でも、最近はそうでもないようですが。
煽るつもりはないですが。
Re:ネットエージェントはどうなの (スコア:2, 参考になる)
そのために監視・管理を行うと通知していれば問題ないのではないですか?
読みづらくないですか? (スコア:1)
ハイここ無線従業者国家試験に出まーす (スコア:1)
の部分はどの級でも試験に出る箇所ですね。
ですから、改正後にここが少し変わっていても「勉強したのと違う!」と焦らないようにしなくちゃだわ。
無線で winny やればイイって事? (スコア:0)
じゃあ、無線で winny やったらどうなるの?
Re:無線で winny やればイイって事? (スコア:1)
なので大丈夫じゃないでしょうか。
媒介してますし、復元してはだめならP2Pの意味がないのでは?
まぁ、それ以前の問題ではありますけどね。
# adhocでできるほどwinny利用者密度は高かったのか…(w
Re:無線で winny やればイイって事? (スコア:1, すばらしい洞察)
今後、著作権の侵害を行わないP2Pによるデータの配信などが
適法の元に行われるようになると復元できないデータというのが
存在しえると思います。
Re:無線で winny やればイイって事? (スコア:0)
そりゃ電波法の話ですから、当然でしょう。
Re:無線で winny やればイイって事? (スコア:3, おもしろおかしい)
ありそうな未来像はどんなかな。
1: 家で無線LANにWinXPをつないでたら、勝手にWar Driveしてヨソにつながってしまったカドでガサ入れ
2: ある日突然、デジタル無線を解読したカドでガサ入れされて、CSチューナーを持っていかれる
3:ある日突然、 アナログ変調を復号したカドでガサ入れされて、テレビを持っていかれる
Re:無線で winny やればイイって事? (スコア:1)
それで、地上波デジタルテレビを買ってくれれば総務省の思惑通り
警察デジタル無線 (スコア:0)
デジタル通信 == 暗号通信
と判断するか否か等の基準は定義されないんでしょうけど。
あとエンコードとエンクリプトの境目はどこかとか。(目的次第かな?)
Re:警察デジタル無線 (スコア:0)
デコードしたか、デクリプトしたかで判断したいと思います。
Re:憲法で規定されている通信の秘密とは何か? (スコア:5, 興味深い)
現行電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
(秘密の保護)
第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第九十条第二項 の通信たるものを除く。第百九条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
第百九条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
詳しくは電波法59条の解説 [kakamu.jp]とか見てください.
今回の改正では,サイバー犯罪条約のための改正のようです.
要はたまたま聞こえちゃった場合(暗号化されていないとき)は罰さないけど,漏示・窃要の意図を持って積極的に解読しようとしたときは通信の秘密を侵害する行為として罰するということですね.
Re:暗号化されていれば (スコア:1)
復号不能なことがほとんどですが……
#傍受しても復号しないほうが身のため。
Re:暗号化されていれば (スコア:1)
Re:暗号化されていれば (スコア:1)