宇宙戦艦ヤマトの外観は著作物ではない? 168
ストーリー by GetSet
時間が夢を裏切るとか何とかいう論争もありましたが 部門より
時間が夢を裏切るとか何とかいう論争もありましたが 部門より
taka2 曰く、
パチンコ大ヤマト、大ヤマト2の映像が「宇宙戦艦ヤマト」の著作権を侵害しているとして東北新社が三共などを訴えた裁判で、東京地裁は「侵害にはあたらない」とする判決を下した。 (判決文(pdf)、asahi.com の記事)
「艦首に砲口があるという艦のデザイン」「ブリッジ内のデザイン」「波動砲などのの映像描写」「沖田十三らしき艦長」などが宇宙戦艦ヤマトの著作権を侵害しているという訴えであったが、 「宇宙を戦艦が飛行することはアイデアにすぎない」「宇宙戦艦ヤマトの外観は、艦首に発射口があることを除けば、戦艦大和のプラモデルにも似ている」ので著作物ではないそうだ。
確かに個々の要素について見れば目新しさは無いが、全体としては、あの艦こそが「宇宙戦艦ヤマト」という作品の象徴であると思う。 それを、既存のデザインをアレンジしたものは著作物にあたらないとした判決であり、これは他の作品などにも影響しそうな気がして心配である。
みんなで踊ろう清水節 (スコア:4, おもしろおかしい)
ドラえもんの外観は、青くて体のパーツがついていることを除けば、雪だるまによく似ている。
ねずみがしゃべったりするのは、アイデアにすぎない。
ミッキーマウスの外観は、体やパーツがあることを除けば、水分子によく似ている。
判決文をテンプレのようにするのは、アイデアですらない。
greenteaの発言は、IDで書き込まれていることを除くと、2ちゃんねるによくいる頭の悪い人によく似ている。
1を聞いて0を知れ!
Re:みんなで踊ろう清水節 (スコア:1, 参考になる)
Re:みんなで踊ろう清水節 (スコア:2, 興味深い)
なんか「蒸気船ウィリー」はウォルト・ディズニーの個人著作だから、ディズニーの死後50年は保護されるとか某社は主張していたような気が。
とりあえず、タイトルが悪い (スコア:4, すばらしい洞察)
キャラクター等のデザインは松本氏のため乗組員の絵柄等がそっくり。そしてデザインは結構違うけど戦艦大和をモチーフにした宇宙モノである。
ヤマトをモチーフにした宇宙戦艦ヤマトは、国内ではあまりにも有名で、一般人から見ればそこから大ヤマトが作られたと思っている人が殆ど。
別に松本氏が自分の漫画等にヤマトがチラチラ登場する分にはいいんですよ。イメージ崩さないし何ら問題はありません。だが、キャラデザの当人が宇宙と戦艦大和をメインに使ってタイトルまで大ヤマトだなんて、誰が見たって宇宙戦艦ヤマトのパチンコです。
ヤマトじゃなくてアスカとか使ってたら全然イメージ違ったのにね。(←これが言いたかった)
#外観だけだったら著作物じゃないよなぁ。著作物になったら漫画のアシスタントが激減するさ。
#だけど絵柄が同じで舞台も同じ、でも学校の建物だけ少し形が違うタイトルの似た漫画が出てきたら、間違いなく誤解される。
え・・・ (スコア:3, 興味深い)
Re:え・・・ (スコア:5, 参考になる)
タレコミのリンク先を見ればわかるように、三共が許諾を得ているのは松本零士「のみ」。
ところが、彼は「宇宙戦艦ヤマト」の著作者ではないことを、西崎プロデューサーとの裁判を相互取り下げる際の「和解」(一般用語の和解だが、法的な和解でない。これは後述)の中で認めています。
#報道ソースが直接見つからないのでまとめサイト [biglobe.ne.jp]参照。
平たく言えば、松本零士は古代進など一部のキャラクターの著作者だけど、「ヤマトそのもの」には何の権利も持っていないと宣言しているので、彼にはヤマトの画像の利用を三共に許諾をする資格をそもそも有しないことになります。
#ただ、三共のサイトに「2002 松本零士」と書いてあるので、許諾を出したのはこの和解前かもしれません。
ということで、普通なら「この和解に従ってないから許諾は無効だ!」という裁判になるはずなのですが、この和解がデタラメなので、非常にややこしい裁判になっています。
というのも、宇宙戦艦ヤマトは、著作権法上は「映画の著作物 [wikipedia.org]」であり、付随する一切合財の権利は「映画の製作者」にすべて集中する(財産的に分割することは有り得ても、「製作の過程」で自然に分裂することは有り得ない)ことになります。
ようするに、この「和解」は裁判所が取り仕切った和解ではないため、「法的に矛盾のある両者合意」になっちゃってたりするわけです。
ので、(西崎氏から著作権の譲渡を受けている)東北新社的には「何の権利も無い奴がした許諾なんて知るか」という裁判を起こしていたりするわけです。
#なお、ヤマトの著作権にかかる東北新社の見解はこれ [tfc.co.jp]
なお、この裁判には「被告補助参加人」として松本零士が乱入し、「製作者は西沢氏ではない(製作会社のオフィスアカデミーとウェストケープ)」という主張をしたため、「ヤマトの著作者が判示される可能性が大」個人的には非常に興味深い裁判になっていました。
#結果的には、「少なくとも西沢氏ではない」という判決になったようです(判決(pdf & 劇重注意) [courts.go.jp]106ページあたりから
)
#判決のP1が松本氏、P2が西沢氏
それにしても、(裁判を取り下げさせるために)個人的な合意で認めた話を、他人の裁判でひっくり返しにかかるってのは、なかなか極悪か行為だと心の底から思いますね。
#でも、オフィスアカデミーとウェストケープって、今どうなってるんだろう。
Re:え・・・ (スコア:1)
和解では共同著作ということにしたのでは?
Re:え・・・ (スコア:1)
藤子不二雄みたいな著作者が少数の場合を想定した共同著作物の条項ではなくてなんか特例があって、
映画特例でなく一般的共同著作を前提とした和解は法的にありえない、てのが元の主張じゃないですかね。
そういう特例があるかどうか確認してませんが、死後50年でなく発表後70年とかの映画特例はあるので。
Re:え・・・ (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:え・・・ (スコア:1, 参考になる)
大ヤマトの時に「松本零士氏監修」って書いてあるのでてっきり・・・
宇宙+戦艦大和+松本零士=宇宙戦艦ヤマトしかないでしょう・・・
Re:え・・・ (スコア:5, おもしろおかしい)
松本零士=宇宙戦艦ヤマト-宇宙-戦艦大和 ってこと??
Re:え・・・ (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:え・・・ (スコア:5, 参考になる)
・アニメ「宇宙戦艦ヤマト」の著作者は松本零士ではありません。
松本側から、ヤマトの著作者は自分であるという訴訟をしていましたが、最終的に、西崎側が著作権者であるということで和解しています [infoseek.co.jp]
・パチンコ「大ヤマト」は、おそらく松本零士の許諾を受けてます。
タレコミにもある大ヤマト2のページ [sankyo-fever.co.jp]には、© 2002 松本零士/ユウガ「大銀河シリーズ」より とあります。
つまり、「大ヤマト」はアニメの宇宙戦艦ヤマトではなく、松本零士氏のまんが作品に出てくる「大ヤマト」がモチーフになっているということです。
で、最初このニュースを聞いたとき、これは西崎サイドからのカウンター訴訟だったのではないかと思ったのですが、話はもうちょっとややこしくなってます。
今回の訴訟では、東北新社は西崎氏から宇宙戦艦ヤマトの権利を譲り受けたということで、
ヤマトの権利者として訴えていたのですが、
判決では、宇宙戦艦ヤマトの著作権者はオフィスアカデミーとウェストケープであり、西崎氏個人は権利を持っていない。その西崎氏から譲り受けたとする東北新社は、もともと著作権を保有していない [animeanime.jp]とも言ってます。
なんだか複雑怪奇…
Re:え・・・ (スコア:5, 参考になる)
宇宙戦艦ヤマト#知的財産権に関する特記 [wikipedia.org]が参考になるかと。
パチスロのCopyright表記が「大銀河シリーズ」になっている点に注目してください。
> 松本先生はACCSの理事も勤めてらっしゃるわけですから今後ごたごたしなきゃいいですけど
そもそも松本先生がそば屋やうどん屋を貶める楽しい人にまでなり下がったのはヤマトの件でさんざんゴタゴタに巻き込まれたからだと言われていますが。
Re:え・・・ (スコア:2, 興味深い)
単に無断でパクったという話ではなくて、ドロドロですね。
共同著作物・二次著作物は著作者同士の仲がこじれると正規に出す手段がなくなって永遠(*)に使えなくなる恐れがありますね。キャンディ・キャンディとか。
(*)永遠:75年+αをdogyearで。要するに俺が死んだ後まで。
Re:え・・・ (スコア:3, おもしろおかしい)
つ〜か、帝国海軍は大日本帝国の管理下にあった組織で、大日本帝国は日本国憲法の施行に伴い国号を日本国としたので、その後の権利は日本政府が保有していたと考える事も可能だ・・・ならば宇宙戦艦ヤマト(1974年放送)は制作にあたり日本国政府の許諾を取る必要があったのではないか?
ん?そう言えば銀河鉄道999では C62(1948〜1949年製造)の造形を使用している。
C62 は旧国鉄の著作物で(以下略)
Re:え・・・ (スコア:1)
>…日本国政府の許諾を取る必要があったのではないか?
政府ではなく国会では?
大日本帝国憲法→日本国憲法の連続性はまぁ肯定するとしても、それをもって帝国海軍→現内閣の連続性を認めるのはちょっと無理筋かと。
戦艦大和が帝国海軍の著作物なら当時、「陸海軍」を統帥していた昭和天皇にあると解するのが素直な解釈ではないでしょうか?
とすると戦艦大和は昭和天皇→今上天皇の財産というになり、皇室財産の授受権を有する国会の許諾が必要という結論に^^;
Re:え・・・ (スコア:2, 参考になる)
#駆逐艦は軍艦ではない。
Re:え・・・ (スコア:1)
Re:え・・・ (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:え・・・ (スコア:1, おもしろおかしい)
だから負けたんです…
Re:え・・・ (スコア:1)
思想又は感情を創作的に表現したデータベースってどんなんだよ。文芸、学術、美術又は音楽のどれに属するんだ?
Re:え・・・ (スコア:1)
Re:え・・・ (スコア:1)
Re:え・・・ (スコア:1)
本職は獣医なのに人間を治療してる船医のことでは?
#どちらも禿げには違いないがw
藪をツツイテ蛇をダス (スコア:3, すばらしい洞察)
Re:藪をツツイテ蛇をダス (スコア:1, 興味深い)
>艦首に発射口を設けること自体はアイデアである。
と艦首波動砲のデザインはアイデアとして認めているようなので松本零士は腐ってないと思うけど…
で問題の「ありふれ」については
映画宇宙戦艦ヤマトの表現方法が(たとえば波動砲発射のシーケンスやタキオン粒子の収束など)
状況から**非常に**オリジナリティの高い表現とはいえ**ない**ということばかり書いてあるようです
判決文では第一艦橋にしか触れていないけど (スコア:2, おもしろおかしい)
多角経営?も結構ですが (スコア:2, すばらしい洞察)
#「Webなら描き上がったらすぐに発表できる」って、描かれなきゃ意味無いじゃん。
Re:多角経営?も結構ですが (スコア:2, おもしろおかしい)
Re:多角経営?も結構ですが (スコア:1)
Re:多角経営?も結構ですが (スコア:1)
そしてキャプテンハーロック [sankyo-fever.co.jp]も出るらしい…
Re:多角経営?も結構ですが (スコア:1)
車両名 [wikipedia.org]
こんなにたくさん設定されてるとは。。。
なんかこういう (スコア:2, すばらしい洞察)
二次創作や関連商品は、どんなにすばらしいものでもオリジナルには成れないんだけど。
そんなこと言ったら、かなりのギャルゲや学園物ライトノベルとかが「『似たような作風の似たようなモチーフの作品』としてオリジナル性が認められない」って言えちゃうでしょ。
パクり側にならまだしも、一次創作者に対して、「オリジナリティが無い」は禁句。 #言われた側は売れてようが売れてまいが傷付くしね:p
既成概念を利用して作品を作ったりするのは創作において普通にあることだし。(そもそも、あれが「ヤマト」じゃない何か近未来的なオブジェクトだったらこれだけ人気を博したかどうか)。
# 腐っても物書きである立場として一応この判決には不満。
# でも個人としては「そろそろ無茶控えようね」とか松本氏には思ってたり:p
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Re:なんかこういう (スコア:2, 興味深い)
- ヤマトと大ヤマトは別の作品であり
- (デザインは)同じ著作者の作品であり
- (売却その他で)著作者と著作権者が違う
- にもかかわらず(著作者が同じである以上)見た目が似てるので一般人は混同する
というところにあると思う。
オリジナルをパクリから守りたい、という気持ちは十分わかるが、
オリジナルの権利を手放したときには立場が逆になって
自分をパクらないようにする必要がある、ということをわかってるのだろうか?
そういう状況を考慮すると、オリジナルを過剰に保護することは著作者も(後で)困ると思うんだが。
Re:なんかこういう (スコア:5, 興味深い)
松本零士が反発されている(ようにみえる。ここ/.Jの著作権関連の書き込みでは。)のは
俺ら一般人にとって
>オリジナルと二次創作の垣根
と
>既成概念を利用して作品を作ったりする
の違いがわからないから、
ワープ(SF)、銀河鉄道(宮沢賢治)などの
>既成概念を利用して作品を作ったりする
のに
オリジナルの(俺らから見て過剰な)保護を主張するのが、
俺ら一般人にはどっちも同じパクリにしかみえないから、
俺らから見ると「パクってる奴がパクるな言うな」ってのが最も突っ込みたいところだと思う。
銀河鉄道は既成概念であるからパクリOKで艦首の砲はオリジナルであるから保護すべきである、という垣根がさっぱりわからない。
せっかく
># 腐っても物書きである立場
の人にご登場いただいたのでぜひ俺ら一般人にわかりやすく語っていただきたい。
クトゥルフ神話は既成概念なのか? (スコア:2, 興味深い)
評価していただいて何だが、疑問を書いただけなのでどこが「参考になるの」かさっぱりわからん。(興味深い+1)ならともかく。
問題のポイントをまとめたから?でもあくまで俺の疑問だから皆が感じてる本当のポイントとはズレてるかも知れないよ。
それとも創作側の人が、一般人にそういう意見があることを知って「参考になる」だったのだろうか?(いまさらだな)
いちゃもんだけ書くのも何なのでさらに補足
クトゥルフ神話は既成概念なのか?
俺には(今回の件に比べてよほど)創作性の高い著作物に思える。
クトゥルフ神話体系が著作物であるとするなら、
ラヴクラフトは1937年に死去したらしいから1987年までは遺族に一次著作権料を払う義務があったはずだ。(それ以前に許諾を得ないと書けないはずだが。)
もし、ある神や書物、地名等が別のフォロワーによって書かれたものであるなら、その死後50年ということでもっと長いかもしれない。
Wikipediaによると、
『ダーレスはアーカムハウスという出版社を創設してラヴクラフトの作品を出版する一方、「クトゥルフ神話」体系の普及に努め、他の作家がこの体系に従った「クトゥルフ神話」作品を書くように働きかけた。』
とあるので、ラブクラフトとダーレス、ダーレスと「他の作家」とは何らかの契約があったかもしれないが、それ以後のゲーム、漫画、小説等のフォロワーについてはどうだろう?既成概念扱いにしているのではないかな?
既成概念にしろ、単に著作権を無視したにしろ、フォロワーが多かったことが結果的に「もつて文化の発展に寄与」したのは明らかじゃないだろうか?オリジナルもそれによってメジャーになった。
ラブクラフトがRMSみたくフリー宣言してたとか、遺族がいない場合著作権は即切れる、とかなら話は別だが。
「宇宙戦艦ヤマトもの」ジャンル (スコア:2)
「あともう一作誰かが作れば『ジャングル大帝もの』としてジャンルが確立する」だかなんとか言ったというのを思い出した。
つまり、今回の判決は「宇宙戦艦ヤマトもの」が一つのジャンルとしてすでに確立していると言っているんじゃないのか?
kaokun
関連しそうなものとして (スコア:1)
…って、公式サイトに映像がみあたりませんがこんなの [z-z-z.jp]です
Re:関連しそうなものとして (スコア:1)
ヤマトの著作権は (スコア:1, 参考になる)
ヤマトの著作権など
http://yamato.yoused.jp/copyright.htm
著作権法は「アイデア」を保護しない (スコア:1)
#「アイデア」と「表現」の峻別が時として難しいらしいですが。
Re:画期的判決? (スコア:3, 参考になる)
#なぜかというと、東北新社は複製権を貰う契約はしているが翻案権を貰う契約はしていないと裁判所が判断したため。
Re:画期的判決? (スコア:1)
この場合の「既存のデザイン」ってのは、実在した戦艦大和の事でしょ。
その「既存のデザインをアレンジした」からじゃなくて、その「アレンジがありきたりだった」から著作物に当たらなかったという判断。
仮に、「既存のデザインをアレンジしたものは著作物にあたらない」としても、「パロディも同人誌も全部OKということになるから」ってのは、何か勘違いしてない?
さて、この場合の「既存のデザイン」は何をさしてるの?
パロディの元になった作品?それとも、そのパロディ元の元になったデザインの事?
前者ならば、パロディも同人誌も著作物じゃないって事になるだけで、パロディ元の著作権には影響無い。
後者ならば、パロディ元のさらに元になったモノが絶対に存在する必要がある。
すべての著作物は何かの派生だなんていう詭弁でも持ち出さない限り、破綻してるよ。
Re:画期的判決? (スコア:2, 興味深い)
>その「アレンジがありきたりだった」から著作物に当たらなかったという判断。
アレンジがありきたりか否かの判断はかなり難しいと思います。
適当に例示してみます。
・[戦艦ヤマト]+[波動砲] -> [宇宙戦艦ヤマト]
・[ショートカットの娘]+[髪を青く]+[目を赤く] -> [綾波レイ]
私の個人的感覚ですが、
前者より後者の方がありきたりなアレンジに思えます。
Re:画期的判決? (スコア:3, すばらしい洞察)
>・[ショートカットの娘]+[髪を青く]+[目を赤く] -> [綾波レイ]
この2つの大きな違いは、前者は、「戦艦大和」というハッキリとしたものからアレンジしています。
後者の方は、ただの特徴の組み合わせであり、特定のものからの派生物とは違い、アレンジと呼んでよいのか疑問です。
当然ながら、後者のほうは、これといったアレンジ元が無い分、より「ありきたり」に見えるのは当然です。
したがって、「アレンジがありきたりか否か」の例としては不適当だと思います。
Re:パロディ作品の濫出を推奨するかのような判決 (スコア:3, すばらしい洞察)
数多くある著作権の濫用を戒め、二次著作物を著作権者がコントロールする範囲を限定したという意味で画期的な判決だと思いますが…。
Re:パロディ作品の濫出を推奨するかのような判決 (スコア:3, 興味深い)
私も同じ感覚ですね。
おまけに大ヤマト2のイベントに「ショックカノンチャンス」ってネーミングが設定されています。
ヤマトのショックカノンはアルカディア号のパルサーカノンと並んで松本アニメの主要メカなのですから、これを「宇宙戦艦ヤマト」とは別物であるとは絶対に言えないはずです。
そこを論点にしていなかったなら原告側のミスですね。
担当者や弁護士の中にヤマトに思い入れを持っている人がいなかったのでしょう。
デザインの基本的なアイディアについては日本国内のSFメカのなかにも類似したものがあります。
『海底軍艦』の轟天号なんかは戦艦が飛行し主砲が艦首にありますし。
『惑星大戦争』の轟天となると宇宙へ飛び艦首から特殊爆弾を発射しますが、この作品は「宇宙戦艦ヤマト」放映後の制作ですし、当時のガキどもは東宝がヤマトのマネをしたと思っていましたから、アイディアそのものは作品間で互いに影響を及ぼしあっていると考えることも出来ます。
その上で、あのパチンコ台の絵柄を検討してみた場合にこれを「宇宙戦艦ヤマト」のメカとキャラクターとは似て異なるものであるとはとても言えないと思います。
で、思いっきり大胆に想像を巡らすというか限りなく妄想なのですが、この裁判官、もしかしたら原告被告双方が納得出来ない様な判決を出して結論を上級審にぶん投げてしまったのではないでしょうか。
そもそも権利関係が関係者に必ずしも納得されていない状況では知財高裁で審理し最終的に確定させるのが最も妥当であるはずです。
東京地裁が審理した著作権訴訟の控訴審は自動的に知財高裁に廻されます。
http://www.ip.courts.go.jp/aboutus/jurisdiction.html
東北新社がこのまま引き下がるとは思えませんので個人的には第二ラウンドを楽しみにしています。
Re:パロディ作品の濫出を推奨するかのような判決 (スコア:2, 参考になる)
だって日本の民事訴訟は当事者主義ですから…
Re:今回の判決もなんだかなあと思わないではないが (スコア:2, 参考になる)
『大銀河シリーズ 大ヤマト編』(仮題)を製作する権利を確認してますから、
その松本氏のコピーライトが入った「大ヤマト」について
> 宇宙戦艦ヤマトの続編か外伝かなにか関係のある物
と考えないほうがおかしいでしょう。
# 勘違いとか紛らわしい物件とかいう問題ではない