Creative Commons、著作権を主張しないことを宣言する「CC0」をリリース 45
ストーリー by otk
ゼロの発見 部門より
ゼロの発見 部門より
hylom 曰く、
Creative Commonsが「著作権を主張しない」ことを明言するための「CC0」をリリースした(CC0条文)。
Creative Commonsが発表したExpanding the Public Domain: Part Zeroによると、CC0は今まで「パブリックドメイン」と呼ばれていたものに近いもので、著作物やデータベースなどに対して著作権を主張しないと宣言するための手段(ツール)である。
CC0は数年前からその制定に向けて議論が進められており、科学データ共有サイトTrancheや人間の遺伝子情報を解析/公開しているPersonal Genome ProjectなどがすでにCC0を採用しているようだ。
なお、Creative CommonsにはこれまでCopyright-Only Dedication (based on United States law) or Public Domain Certificationという米国法に基づいたPublic Domainがあったが、CC0は全世界で有効なものになるということだ。
手っ取り早く理解したい方はCC0 FAQをどうぞ。ちなみに、発表文の中に「CC0 is not a license, but a legal tool」との文言があるが、これは「何らかの『許諾を与えるもの』ではない」という意味、でしょうか?
「何らかの『許諾を与えるもの』ではない」という意味 (スコア:3, 興味深い)
発表文を読んでライセンスを斜め読みしてみましたが、そういう意味でいいと思います。権利を全体的に放棄しているのだから、許諾(license)するしないの問題は原則として発生しない訳で、licenseという表現を避けるのは正解でしょう。
ただ、法律的に放棄が認められない場合(各国いろんな著作権法がありますから)にはその部分に関しては皆に対して無償・無条件のライセンスを与えることにする3条に書いてあるので、実は場合によってはライセンスになることもあるようです。
1.権利放棄 2.権利放棄できない場合は無償でライセンス 3.ライセンスが無効な場合でも権利行使しない の3段階構造になっているのは面白いと思いました。各国の法体系に対応するにはこれくらい念を入れることが必要なんですかね。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:「何らかの『許諾を与えるもの』ではない」という意味 (スコア:1, おもしろおかしい)
もうこの際、
1.当ライセンスを伴い配布される物のあらゆる利用に関して、著作者に許諾を取ることを禁止する
くらいにしたどげですか
Re:「何らかの『許諾を与えるもの』ではない」という意味 (スコア:1)
> そういう意味でいいと思います
ありがとうございます。
後段の3段階構造の話も含め、参考になりました。
Re: (スコア:0)
そのあたりがよくわからない。
Re:「何らかの『許諾を与えるもの』ではない」という意味 (スコア:1)
所有権を放棄して捨てられていたものを第三者が拾うと、拾った人のものになる感じですかね?有体物の場合は無主物を占有することで所有権を主張することができたりするので、そういうこともありえます。
しかし、著作権の場合は自ら創作しないと著作権を原始取得できないので、そういう事態は発生しません。著作権が放棄された著作物に依拠してまったく同じものを作っても、何ら創作性がないからです。(他のACさんが言っている通り「著作者」にあたりません)
もっとも、著作権が放棄された著作物を変形して新たな著作物を作った場合は、変形によって新たな創作性が生じていればその「新たな創作性が生じた部分」については著作権が生じますので、その部分について権利主張するのはできます。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
丸々同じもの(つまりコピー)だと、そもそも「著作者」にはなれないのではないか? と思います。
使いやすそう (スコア:3, 興味深い)
今まで、完全にフリーなモノを配布するのに、CCは使いにくかった、許諾する側としても、使用する側としても。
許諾する側としては、最低でもコピーライトとクレジットの表示を利用者がしければいけない [119.245.139.200]、というのが、微妙に使いにくかった。
(ライセンスという形態をとるならば、それらの表記はしょうがない、というのも理解している)
使用する側としては、「許諾者が一方的にライセンスを破棄することができる」と言う点と、「再利用許諾できない [119.245.139.200]」と言うところが使いにくかった。
その素材を使用する度に、原作者のライセンスをいちいち確認しないといけないというのはとても手間だ。
FAQ や Legal Code を(エキサイト翻訳を駆使して)読んでみると、どうやらそういう煩わしさは無いみたいだ。
一旦、CC0で発表したものは変更できないし、どうしても困った場合は、特許や商標を使ってどうにかしろ、って書いてある様に思う。
日本語版が出来たら、読み込んでみようと思う。
Re:使いやすそう (スコア:2, 参考になる)
> 使用する側としては、「許諾者が一方的にライセンスを破棄することができる」と言う点と、「再利用許諾できない」と言うところが使いにくかった。
> その素材を使用する度に、原作者のライセンスをいちいち確認しないといけないというのはとても手間だ。
今でも、取得した時点のライセンスに準ずるんじゃないのかな。取得した時点でCC-byのデータをその後に著作権者がCC-by-ncにしても、入手した人はCC-byのライセンスで使うはずですよ。変更の確認はしないでいいはずです。
# ニコニ・コモンズは、利用時点でライセンス変更の影響を受けます。
Re:使いやすそう (スコア:1)
すいません、上記のことに関して、間違っておりました。
ライセンスを確認したところ、yukichiさんの書かれた上記の文章で正しいです。
ライセンスの条文、例えば by_2.1_jp [creativecommons.org] には、第7条 C の項目に、「許諾者は将来に向かってライセンスを終了できるけど、利用者はその時に受けたライセンスをそのまま使うことができる」的なことが書いてあります。
少し前に調べたときに、「そうは言っても運用上は、ライセンスを受けた時期を証明するのは困難だから、困るよね」と思ったのとごっちゃになっていました。
Re:使いやすそう (スコア:1)
> 少し前に調べたときに、「そうは言っても運用上は、ライセンスを受けた時期を証明するのは困難だから、困るよね」と思ったのとごっちゃになっていました。
少なくとも、分離された配布物であれば、その配布物内にライセンスと条件を示すものがあるはずです。例えば、Jamendoの音楽データのzipには、きちんとライセンスを示す文書が同梱されています。まあ、例えばFlickrでライセンスを変更したばあい、とかを言っているのだと思いますが。
Re:使いやすそう (スコア:1, 参考になる)
>(ライセンスという形態をとるならば、それらの表記はしょうがない、というのも理解している)
いいえ。著作権表示はあくまでも著作[権]者の権利であって、表示が義務付けられている(たとえば表示しなければ保護されない)と言ったことは一切ありません。ですからライセンスにおいて表示を義務付ける必要もありません。単にCCでは義務付けているというだけです。また(コモンズ証に書かれているとおり)著作[権]者の許可があればその義務も免除できます。著作[権]者があらかじめ義務の免除を表明していたとしても何の問題もありません。
>「許諾者が一方的にライセンスを破棄することができる」と言う点と、「再利用許諾できない」と言うところが使いにくかった。
>その素材を使用する度に、原作者のライセンスをいちいち確認しないといけないというのはとても手間だ。
そんな手間はありません。たとえば二次的著作物をCC-BYで利用許諾するには、原著作物はCC-BY(か、それより緩い条件)で利用許諾されていなければなりません。また一方的に中止できるのは「将来に向かって」のことであり、かつて利用許諾したライセンスを撤回することはできません。この「利用」には二次的著作物の創作およびその利用も含まれます。ですから原作者が利用許諾を撤回したかどうかを調べる必要もありません。必要なのは(コモンズ証に書かれているとおり)すべての著作[権]者のクレジットを表示することだけです。
むしろ再利用許諾を認めたほうが使いにくくなるのが普通で、だからこそCCでは再利用許諾を禁止しているのです。
こういう風に勝手に変な「制限」があると思いこむ人が後を絶たないのはCCの周知不足で、確かに問題かもしれませんが。
Re:使いやすそう (スコア:1)
これは凹んだよ。
俺は、利用許諾条項をじっくり読んで、FAQも穴があきそうなほどよんで、それで上記の様に書いた訳よ。
で、「許諾者がコピーライトの表示の義務を免除できる」って、利用許諾条項には書いて無いと思うんだよ。
第5項の制限の最後の方に、「許諾者がコピーライトを表示させない様に強制することができる」って書いてあるけど、それとは違うじゃない。
もし、コモンズ証に書いてある、「著作[権]者から許可を得ると、これらの条件は適用されません」って文章は、第6項の責任制限のところに書いてある、「この利用許諾の両当事者が書面にて別途合意した」ような状態、つまり平たく言うと、CCのこのライセンス以外の方法でライセンスを受ければ、この条件は必要ないよって意味だと思うんだけども。
後半部分については、(#1533113)で書いた様に僕が勘違いしていた分と、FAQの受領者へのライセンス提供 [119.245.139.200]と、第4項をまた何回も読みなおしてみると、
>この「利用」には二次的著作物の創作およびその利用も含まれます。
というのは正しいのだろう、一つ勉強になったよ。
でで、話は最初に戻るんだが、明確にソースを示さないACに一方的に非難されるって言うのは、えらく凹むな。
最近そういうのが増えて、つまらなくなってきたと思っていたんだけども、だめだ、もう心が折れたよ。
このコメントをここで止めるの何か嫌なので書いたけど、半日ぐらいかかったよ。
もう、もとACは読んでないと思うけど、あんたは俺を凹ませてすっきり出来たんだろ、よかったな。
叩かれるのが嫌ならコメント書くなって? ああもう書かないよ、お前らの大勝利だな、すっきりしたろ?
何時かはUNISYSのように (スコア:0)
Re:何時かはUNISYSのように (スコア:1)
わたしも何が仰りたいのか良く分からんのですが、
特許の話? 著作権の話?
Re:何時かはUNISYSのように (スコア:1)
懐かしのGIF特許の話では
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
選択の上で改めて発言をするチャンスを与えています。
発言の余地があると思わせるには十分です。
「特許の話なら関係ないよ」と隠喩するのであれば、
「UNISYSに著作権関連で問題なんかあったっけ?特許の問題しか知らないんですが。」等、
早めに主体を明らかにして、的外れな反論を防ぐ様にした方がいいと思いますよ。
# 的外れな指摘を君に!
Re: (スコア:0)
著作権か特許化の違いは些細な問題なので無視すればよい。
だから、どちらかなんか答える必要が無い。
Re: (スコア:0)
変えさせたくないならちゃんと著作権を主張し、
公開するライセンスを選べばいいのでは?
誰かにCC0で公開する事を強いられてるんですか?
Re: (スコア:0)
> ライセンスを選べばいいのでは?
ライセンスを選べ→選ぶ前のもの「CC0」はダメ
ということですね。
Re: (スコア:0)
豹変しても、過去の契約は消せないので大丈夫ですよ。
Re: (スコア:0)
ふつう契約はやめることができるよ。(その前にこれは契約?)
だいたい、今回は一方的に著作権を主張しないと宣言しているだけでなんの拘束もない。だから、ある日突然「やっぱやめた」と言い出すことは十分ありえるでしょう。
歴史上事実として豹変した例があり、それを阻止する内容が今回の「宣言」には無いのだから。
Re:何時かはUNISYSのように (スコア:1)
ある一定期間内であっても、著作権を主張しないことを明言しているのなら、
その期間内になされた頒布や二次創作などに後から権利を主張することは
できないでしょう。
(逆にいえば、その期間内のそうした行為は保護されることになるでしょう)
著作者がある日態度を豹変させ、それ以降の著作権は主張するといったところで、
それ以降の権利を主張できるだけだと思いますが。
Re: (スコア:0)
Microsoft とか、Microsoft の中の人とか、Microsoft の oh!no! さんあたりがよく使っていますね。
意見を変えること自体は何の問題もないですし、
それが過去に遡及するかどうかはまた別の問題ですしね。
Re: (スコア:0)
実際に豹変したけど問題なかったの?
事実は大問題になりましたが。
たとえば、過去に発表や配布されたものを「今後使ってはいけない」とか
「今後は利用するたびに料金を払え」は十分可能ですよ。
実際にしていましたよね。
だいたい、期間を明示していない今回の例はいつでも撤回できるのだよ。
(一定期間という話は無い)
たとえば90%完成していて発表直前にやられる可能性もある。
それは特許の話でしょ? (スコア:0)
それはだから特許の話でしょ? 今話しているのは著作権。
過去に発表や配布されたものを今後は有料で配布します、は出来ても、過去に配布されたものを利用・改変してはいけません、はできないんじゃない?
Re:何時かはUNISYSのように (スコア:1)
一応、FAQによると、
とのことなので、一度CC0を宣言(というのかな?)してしまったら、後戻りはできないそうです。
Re: (スコア:0)
FAQにしか書いていないということが大問題でしょう。
少なくとも宣言本体に無いのだから、後で知りませんと言えます。
宣言とFAQを切り離して配布できない縛りでもあれば別ですけど、
宣言を使用した人がFAQを知らないと言った場合どう対抗するの?
Re:何時かはUNISYSのように (スコア:1)
ではCC0条文 [creativecommons.org]の「2. Waiver」からどうぞ。
#さすがに読むのに難儀しました
Re:何時かはUNISYSのように (スコア:1)
他の人がいうように、特許の話と著作権の話は分けましょう。
特許権は放棄することができると明文で規定されいます(特許法97条1項)し、特許公報にまで載ります(特許法193条2項4号)。つまり、あなたは「特許権を放棄しなかった事例」をとりあげてそこから、「著作権を放棄したらどうなるか」について論じようとしているのです。議論の土台として無理がありすぎます。
「できる限り権利を放棄」できるように各国の知財専門の弁護士が頑張って文言をまとめてるんですから、CC0を宣言したあとに改めて著作権を行使するのは難しいと思いますよ。いっぺん読んでみて、「さて、こういう宣言をした後で『やっぱ権利主張する』と俺が言い出したら裁判所は認めてくれるだろうか」と考えてみるといいと思います。「普通、ここまで言って後でなしにしようとしても通らないよな」と納得できると思います。
(著作者人格権が侵害されて、しかもその行使を認めないと著作者の名誉が侵害されるとか、そういう事例だと裁判所が救済するかも、とは思いますが)
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
> 他の人がいうように、特許の話と著作権の話は分けましょう。
必要ありませんね。
権利者が権利を保持したままそれを行使するかどうかという問題で同じ話です。
今回ように豹変した事例での明確な違いが提示できないなら今後も無視します。
> 「著作権を放棄したらどうなるか」
は? 今回の話に著作権を放棄した事象などありません。
今回の話は「著作権を主張しない」と「宣言する」ですよ。
> 弁護士が頑張って
無根拠に権威に頼る手法ですね。
で、どうがんばったか示せないでしょう。
「できる限り権利を放棄」をがんばって考えただけで、
豹変を防止する方向ではがんばっていないですね。
> 「普通、ここまで言って後でなしにしようとしても通らないよな」と納得できると思います。
いくら理屈を並べても発生しないと納得できるわけ無いでしょう。
過去の事実として発生し、それが通っているわけだから。
Re:何時かはUNISYSのように (スコア:1)
CC0の2条に放棄する(waives, abandons, and surrenders)って書いてありますよ。
CC0の2条には放棄は永久で撤回不能(permanently, irrevocably)とも書いてあります。
そして、3条には放棄が法律的に無効とされたときは無償・無条件・撤回不能でのライセンスを与えると書いてあって、ライセンスも無効とされた場合でも権利主張しないとも書いてあります。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
逆に考えてみた Re:何時かはUNISYSのように (スコア:1)
UNISYSの様なことがこのCC0を使ってできないか考えてみた。
まずUNISYS事件のおさらい。http://www.gnu.org/philosophy/gif.ja.html [gnu.org]
ポイントは4つ。
1.特許はUNISYSが保持していた。(放棄していない)
2.有償ソフトウェアなどでは、有料でライセンス契約を結んでいた
3.契約やライセンスではなく、声明文として「支払いを要求しない」と言っていた(改変できるとも出来無いとも書かれていなかった)
4.十分に広がるのを待って(たように見えた)、支払いを要求しだした
かなりしっかりCC0を読み込んだのですが、すばらしく抜け道がありません。
ライセンスを明記してしまった段階で、合法的な手段でライセンスを変更する手法を思いつきませんでした。
(途中でちょこっとだけ変えてライセンス差し替えて使ってもらう→誤認していたので無効、など既存の手法で潰される)
無理矢理ひねり出すと、以下のような手法でUNISYSの様なあくどいことが出来ます:p
ここでは簡単のために、アイコン作家の場合で考えます。
1.有償のライセンス契約を結んだりもしているアイコン作家になる。(信頼と、有償ライセンスを結んでいる実態を作る)
2.CC0でいくつかのアイコンを公開する。(撒き餌)
3.「このページのアイコンはそのうちCC0にします。(まだβ版なのでライセンスは付けません。自由に使って下さい。左記の理由から突然ライセンスを変更することもあります)」と書いてアイコンを公開する
4.上手いこと売り込んで、アイコンを使ってもらう。(ヘルプアイコンとかどうでも良くかつ変更が難しいインストールもので使われそうなアイコン?)
5.十分に広がったところで「あのアイコンはやっぱり有償ライセンスにします」として支払いを要求する。
ポイントは、
・相手がCC0ライセンス(になるだろう)と間違えること
・でも十分違うライセンスになる可能性があったと裁判所に判断される環境にしとくこと
差し替えが聞くようなモノだと、さほど打撃がないのであんまりうまみは無いような気がしますが…(UNISYSも結局儲かったのかなぁ…)
# かなり良くできていて使いやすい(使ってもらいやすい)CCだと思います。
# この宣言が間違いなくされているのを確認すれば、ややこしいことに巻き込まれる事は無いでしょう:)
Re: (スコア:0)
頭のおかしい人にいちいちマジレスすることもないのに。
Re: (スコア:0)
> CC0の2条に放棄する(waives, abandons, and surrenders)って書いてありますよ。
えーと、言いたいことはわかるが、放棄した場合は問題視し
ていないので「放棄」後の話はどうでも良いし、放棄について
言及があるという部分に反論する気は無い。
問題としているのは放棄が無く著作権を持ったまま行使しないと
宣言するという部分。
UNISYSはその宣言の放棄に成功しているのです。
今回そのような宣言の放棄に対する抑止は無きに等しいでしょう。
単純に「書いてある」や「言っている」だけなのだから。
たとえばGPLは契約で人間関
Re: (スコア:0)
今昔文字鏡のライセンス [mojikyo.org]が改訂(法外な使用制約が付く)される前は、irrevocable的なことが書かれていたはずだ、という指摘をニフティサーブのFREKIかどこかで見た記憶があります。残念ながらログを保存していなかった上、証拠はニフティサーブもろとも消滅してしまいましたが…。
個人が訴訟を起こされたら事実上対抗できないので、相手の言い分が不当でも結局泣き寝入りするしかないのです。
Re: (スコア:0)
> 合法的な手段でライセンスを変更する手法を思いつきませんでした。
「やめた」といえば変更できます。
そもそライセンスや契約として成立する方法が選択肢の一部にあるだけだし。
一方的に言っただけでライセンスや契約が成立すると考えてるほうがおかしい。
Re: (スコア:0)
>だいたい、今回は一方的に著作権を主張しないと宣言しているだけでなんの拘束もない。だから、ある日突然「やっぱやめた」と言い出すことは十分ありえるでしょう。
これについてなんかいろいろコメントが伸びちゃってますが、契約でもない一方的な「宣言」だったとしても、"禁反言の法理"(またはエストッペル)によって拘束される可能性は充分あります。(日本だと「信義誠実の原則」がほぼ該当)
Re: (スコア:0)
> 可能性は充分あります。
はい、良い方向へ行く「可能性」の存在は認めます。
しかし、UNISYSの事例は悪い方向へ行きましたね。
日本だと「信義誠実の原則」とか言っていますが、
過去の事例を調べれば永遠をうたいながら終わってしまった
ことが事が山のようにあり、それが法的にも認められていると
いう現実かありますね。
というか、永遠とは終わりを決めていないので、いつでも止め
られるというのが「法」テリトリーの解釈ですよ。
Re: (スコア:0)
>過去の事例を調べれば永遠をうたいながら終わってしまった
>ことが事が山のようにあり、それが法的にも認められていると
>いう現実かありますね。
>というか、永遠とは終わりを決めていないので、いつでも止め
>られるというのが「法」テリトリーの解釈ですよ。
元スレの論点は「豹変できるかできないか」ではなく「豹変した場合に過去にまで遡及するかしないのか」なので、ここで「永遠」とか「無期限」とか未来に関する話を持ち出すのは的外れです。
UNISYSの特許問題については、UNISYSがあらかじめ「特許権を行使しない」「特許料の支払いは求めな
Re: (スコア:0)
つまり豹変された未来を見たくないので、影響の少なそうな過去に引きこもるのですね。
わかります。
NYSL (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>NYSLの知名度ってどれくらいなんですかねえ?
僕は/.で知ったんですが、NYSLの肝は日本じゃ手放すことができない著作権の一部を「好き勝手にしても文句を言わないぜ」
と言う条文で事実上の放棄をするって事でOKなんでしょうか?
#煮るなり焼くなりというか
#なんか大昔にPDSとFreeSoftとか言う単語にこだわった一時期と同じにおいが
CC0ねえ (スコア:0)
CCOと空目
フタエノキワミ、アッー