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ネットワーク

改正ストーカー法成立、メール送信も「付きまとい行為」として規制対象に 59

ストーリー by hylom
なんでこういうときだけ規制対象を小さくするのか 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

26日、改正ストーカー規制法が成立した(MSN産経ニュースNHK)。

いままでのストーカー規制法では電話やFAXの送信を繰り返すことを「付きまとい行為」として規制対象にしていたが、この改正によりメールを連続して送ることも「付きまとい行為」に認定、規制対象になったという。

TwitterやLINEは対象にならないんですかね?

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  • メール (スコア:5, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2013年06月27日 18時58分 (#2410225)

    俺も「楽天」ってとこから付きまといをうけてます>

    • Re:メール (スコア:5, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2013年06月27日 19時19分 (#2410235)

      少しでも、気があるふりをしたからだと思います。

      親コメント
    • by monyonyo (43060) on 2013年06月28日 3時09分 (#2410426)

      マジレスすると、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」がないため、ストーカー規制法にいう「つきまとい等」に該当しません。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        あのメールは

         満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的

        として送っているのではないのか

        • by Anonymous Coward

          1つや2つ買ったぐらいじゃ満たされないどころか、よけい来るようになる。

    • by AF (15626) on 2013年06月27日 21時15分 (#2410298)
      イイネ!
      親コメント
  • 101回目のラブレター (スコア:2, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2013年06月27日 23時36分 (#2410366)

    ぐらいで犯罪成立?

  • by Anonymous Coward on 2013年06月28日 0時48分 (#2410404)

    改正案 [sangiin.go.jp]を見ると、単純に
    「電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信」

    「電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信」
    に変わるだけで、「電子メール」の定義規定がありません。

    先般話題になったネット選挙運動の公選法改正では、「電子メール」の定義に迷惑メール規制法を参照していました。
    迷惑メール規制法(の省令 [e-gov.go.jp])では SMTP または電話番号を用いたもの(SMS)を「電子メール」と定義しています。

    このような定義がないとすると、迷惑メール規制法と比べて「電子メール」の範囲の拡大や縮小があるのでしょうか。

    • おっしゃるとおり、定義がありませんね。定義がない場合、社会通念に従って(すなわち、通常用いられる意義によって)解釈されることになります。社会通念に従った解釈に幅がある場合には、当該法令の目的に照らして絞り込まれることになります。

      そうするとSMSは微妙かもしれませんが、SNSのメッセージ機能を用いた場合やtwitterのツイートなどは当然に含まれないと思われます。

      時代遅れなのをなんとかしようとしたその初っ端からもう時代遅れな条文のように思えてなりません。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2013年06月28日 1時17分 (#2410411)

      参議院では委員長提出で審議なし、衆議院では委員会審議30分あったが定義の話はなし。

      親コメント
    • 定義をしたとたん、その定義にかからない手法を用いる、
      といういたちごっこを避けるためかもしれませんね。

      --
      ---- sinbo
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      公選法と迷惑メール規制法は総務省、ストーカー規制法は警察庁の所管。
      政策的、法学的意図は何もなく、縦割り法律なだけだったら面白い。
      議員立法だから縦割り国会と言えばいいのか。

      とはいえ、審議でも改正案について警察庁生活安全局長が答弁していたし、担当部署が無関与ってことはないだろうから、やはり警察庁で未定義にしたい理由があったのだろうか。

    • by Anonymous Coward

      電報なら良いのか。
      昔、借金取りが良く弔電打って来るって話があったな。

  • フィルタリングしてゴミ箱に直行させるから、事実上外は無いと思うんだが。

    中には毎回違うE-mailアドレスを取得して送ってくるような奴もいて、
    そういうヤバイのだけ取り締まればいいと思う。

    まあ実際には「フィルタリングなにそれ美味しいの?」という人の方が多いんだろうけどさー。

    • by Anonymous Coward on 2013年06月27日 20時39分 (#2410273)

      付きまといをするようなヤバイ人からのメールですよ。
      読みたくなくても自衛のために読まなきゃいけない状況だってあるわけで。
      ゴミ箱直行で害はないと言い切れないと思うんですがね。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      あー、あんた、女とつきあったこと無いな。

      • by Anonymous Coward

        あんたは2Dだけだろ

        • by Anonymous Coward

          争いは、同じレベルの者同士でしか発生しない!!(AA略

  • by Anonymous Coward on 2013年06月27日 19時30分 (#2410239)

    ある固定ハンドルや人物に対して、同じ名前でレスポンスを送ることは集団ストーカーになりますか?

  • by Anonymous Coward on 2013年06月27日 19時30分 (#2410240)

    昨今の事件を受けての事らしいから、
    「メール送られまくるとウザいじゃん、損害じゃん、だからタイホな」というよりは
    「メール10000000通も送る奴とか明らかに異常じゃん、だからタイホな」というノリなのかね?

    電話はどういう論理付けでもって規制されてたんだろ?
    「ウザいじゃん」か「そんな奴マジキチに決まってるじゃん」か、.両方か。

    twitterやLINEも、そこらへんに整合性がとれる形で
    規制があればいいな。

    • Re:法の理由 (スコア:2, 興味深い)

      by Anonymous Coward on 2013年06月27日 20時32分 (#2410270)

      >電話はどういう論理付けでもって規制されてたんだろ?

      論理付けは関係なくね?
      「つきまとい」に該当する行為の電信に関する項目が「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。」に限定されていたから、今回メールも追加しようというだけの話し。

      損害やら精神的苦痛を受けたなら、その時点で損害賠償請求は出来ると思うが、その程度でめげる奴はストーカーとは言わないだろうし、被害者も金よりも身柄の拘束を望んでいると思う。
      賠償請求することと身柄の拘束は全く別次元の話しだから、刑法的に「やっちゃダメ」リストを充実させていくしかない。
      リストにある不法行為をして、初めて刑法犯に問われる訳だ。
      あと、頭おかしいから逮捕、なんてのはいくら何でも乱暴すぎ。

      それよりも問題なのは、ストーカー規制法が「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ためにつきまとう者しか対象にしていないところ。

      実際には恋愛以外にも思想信条の違いによる憎悪や逆恨み、単なる思い込みでつきまとう連中が沢山居ると思うのだが、そういう連中に対しては適用できないんだよね。
      迷惑防止条例で対処しろってことなのかね?

      親コメント
      • Re:法の理由 (スコア:2, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward on 2013年06月27日 21時46分 (#2410317)

        実際には恋愛以外にも思想信条の違いによる憎悪や逆恨み、単なる思い込みでつきまとう連中が沢山居ると思うのだが、そういう連中に対しては適用できないんだよね。

        公明党が与党に居る限り、こっちに適用できるような改正はされないね
        (部門名にも言えるけど)

        親コメント
    • Re:法の理由 (スコア:2, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2013年06月27日 20時43分 (#2410277)

      >電話はどういう論理付けでもって規制されてたんだろ?
      調べてみた。元の議員立法の法案(民主党案「ストーカー行為の処罰に関する法律案」)はこうだった。
      http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g14701020.htm [shugiin.go.jp]
      >三 電話その他の電気通信の手段により、不安を覚えさせるような方法で相手方に送信を行うこと。
      平成12年 4月17日に衆議院に提出されたんだが、自民党は別の案があったらしく、その折衷として現行法と同じ
      http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g14702016.htm [shugiin.go.jp]
      >五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
      というのが平成12年 5月16日に提出されてる。
      この間にどういう検討があったのか当時の新聞とか調べないとわからない。自民党案が当初どうだったかも知らない。
      時代背景としては桶川ストーカー事件が発覚して、急いで立法しろという世論はあったみたいだ。

      >そこらへんに整合性がとれる形で規制があればいいな。
      「ゲームは映画の著作物」の類の超解釈を裁判所がやってくれますよ、きっと。

      親コメント
    • by PEEK (27419) on 2013年06月28日 13時59分 (#2410688) 日記

      学校出てから十余年♪
      今じゃ立派なストーカー♪
      町で見かけたあの娘の元へ♪
      送ったメールが10000000通♪

      #サバいうなこのヤロー

      --
      らじゃったのだ
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      >「メール10000000通も送る奴とか明らかに異常じゃん、だからタイホな」というノリなのかね?

      三木谷の会社は?

      • by Anonymous Coward

        10000000通も送られたら、送信停止の手続きくらいしろよ…

  • by Anonymous Coward on 2013年06月27日 19時54分 (#2410249)

    TwitterやLINEは対象にならないんですかね?

    それらによる付き纏いがある、ということを知らないから、じゃないんですかね?

    おじさん議員でも「メールでの付きまとい」という事象が理解できるほどには進歩したということかもね。

    # 「ネットストーカー」を対象とするなら、SNSでの粘着も対象にしてほしい。

  • 「それが悪いこととは思わなかった。もうしない」
    なーんて思う人がつきまといをやるとは思えない。
    さらに次のステップに進んでしまうだけじゃないかな?

    • by Anonymous Coward

      規制が無かったら、接近禁止措置も継続監視もできないんですが。

    • by Anonymous Coward

      ほら、明示的な法的根拠を与えとかないと警察も動きづらいじゃん。
      ここにもいるだろ、そういうやつ。

  • by Anonymous Coward on 2013年06月27日 23時37分 (#2410367)

    ストーカーから一切連絡手段を断つと実力行使に出る(押しかける)場合もある上に、
    相手の動向を知るためにも細い連絡手段としてメールを残しておくことがよくあります。
    他にも接近禁止命令を出してもらうなりする方法がありました。
    職を変え遠くへ引っ越しをし住民票等をロックするという完全な避難ができない場合に
    取りうる手段は以上のようなものしかなかったわけですが警察の介入が容易になったわけで、
    よいことだと思います。思いますが、正直ストーカー回りで警察が動いてくれない例が多すぎて、
    特にメールなんて「べつにいいじゃん」と流されそうな気もしますね。

  • by Anonymous Coward on 2013年06月27日 23時55分 (#2410382)

    いちいち、電話、FAX、メール、とか固定で指定して禁止すると絶対穴が出るし、「個人的に情報を送るまたは相互通信しようとすること」を繰り返す、とかにはできないものか?
    これだと、電話やメールはもちろん、サービス内でのダイレクトメッセージや、Facetimeなどのテレビ電話なんかも対応できるし、SkypeなどのVoIPなどもいける。
    定義が曖昧だから危ない?
    ウェブサーバーに大量にアクセスしたらクライアントがサーバーにストーカーしてる、と言われちゃうか。

    • > 定義が曖昧だから危ない?

      まさにココが問題なんです。
      日本は罪刑法定主義を採っていますが、そのうちの一つに「罪となるべき事実は、予め明確に定められなければならない」原則があります。

      特別法を含めて、刑法が定める罪となるべき事実は、限定列挙であり例示列挙ではないのです。従って、罪となるべき事実とは厳格に解されるべきというのが現在の考え方です。

      ガソリン内燃機関で走るレールバスで事故を起こした運転士が、刑法129条2項の過失往来危険罪に問われた例があります。当時の129条は「汽車若しくは電車」で往来の危険を生じさせた場合しか明示されておらず、レールバスは汽車ではない・刑法に掲げる犯罪となるべき事実は限定列挙であって、レールバスはこの中に含まれていないというのが弁護団の主張でした。

      もっともな主張なのですが、この裁判は、レールバスは汽車に含まれると解釈することで落ち着きました。
      --
      死して屍、拾う者なし。
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      どちらにしろ精神的損害で賠償しろと言ったらなんでもOKとか

    • by Anonymous Coward

      現場が法律の素案を考えて大括りな規制の仕方を提案しても、法制部門の法律屋さんが考え抜いた結果、素案が骨抜きになることがある。
      法律屋さんにしてみれば新たな用語の定義や他法令との整合性、判例など多方面から検討した結果なのだと思うが、門外漢からすれば「なんでこんなザルになるんだよ!!」ってことが少なくない。

      当然、現場サイドに「こういう条文でどう?」って聞いてくるからダメだしをするんだけど、覆ったケースはごく稀だなぁ。

      • by monyonyo (43060) on 2013年06月28日 3時19分 (#2410428)

        これは参議院の議員提出法案ですので、条文を書いたのは参議院法制局ということになります。参議院議員の要求するとおりに電子メールだけを追加した、というのが実情かもしれません(あくまで想像ですが)。

        政府提出法案であれば、企画・立案担当部署(警察庁刑事局刑事企画課かな?)と内閣法制局との間でもう少し慎重な検討を行い、幅広く対象とできるような条文とすることができたかもしれません(あくまで想像ですが)。

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2013年06月28日 10時53分 (#2410537)

    真夜中に配信される寿命の縮まる新聞も対象にしてほしいです…

    • by Anonymous Coward

      あれ、ほかの人には見えないし、
      「まさかとは思いますが、この『新聞』とは、あなたの想像上の存在にすぎないのではないでしょうか」
      と言われるのが落ちだよ。

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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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