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お金

東京高裁、今度は「受信者の承諾がなければNHKの受信契約は締結されない」との判決を下す 31

ストーリー by hylom
最高裁までやるのかな 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

先日、東京高裁の難波孝一裁判長が「NHK受信料契約は受信者が承諾しなくても契約が成立する」との判断を下したが、別の裁判で異なる判断が出た。「受信契約には受信者の承諾が必要だ」という判決だ(毎日新聞)。

この判決を出したのは、同じく東京高裁の下田文男裁判長。こちらの判断は、「受信者とNHKの双方の意思表示が合致して契約を成立させる以外には、法律的な契約の効果が発生するとの規定は存在しない」というものだ。どちらの裁判も、受信者に対し受信料の支払いを求めたもので、最終的には受信者に対し受信料の支払いを求める判決であるが、その内容および契約期間の認定は異なる結果となった。

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  • by sakamoto (8009) on 2013年12月20日 13時20分 (#2515373) 日記
    前回のは「テロップを消すのを依頼した」から、契約の意思を示したと思われてもおかしくないという話だったので、そもそも全く意思を示していないのと同等に考えるのはそもそもおかしいんじゃないの?
    --
    -- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
    • by Anonymous Coward on 2013年12月20日 13時29分 (#2515384)

      前回のは「テロップを消すのを依頼した」から、契約の意思を示したと思われてもおかしくないという話だったので、そもそも全く意思を示していないのと同等に考えるのはそもそもおかしいんじゃないの?

      なろほど。ところで

      >今年10月には東京高裁の別の裁判長が「NHKが契約を申し込めば、
      >受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、2週間が経過すれば契約は成立する」との判決(確定)

      こっちは確定していたのか。

      親コメント
  • by iwakuralain (33086) on 2013年12月20日 13時29分 (#2515383)

    一方は
    契約をしたら払わないといけない
    一方は
    受信できれば無条件で契約完了だから払え

    と解釈したんだが似た様な内容かもしれないが別物と考えるべきじゃないのか?

    • by Anonymous Coward

      「受信者が契約を申し込んでNHK側がそれに応じたら払わないといけない(10月判決)」

      「受信できる状態でも受信者が契約を申し込まなければ払う必要はない(今回)」
      とは、全然矛盾してませんよね

      • by Anonymous Coward

        >「受信できる状態でも受信者が契約を申し込まなければ払う必要はない(今回)」

        今回の件は,

        受信できる状態でも受信者が契約を申し込まなければ,契約成立と見なすのは無理。
        裁判を起こせば,契約命令と支払い命令(今回は25万ちょっと)がでる。

        となると思うんだけど。

  • by Anonymous Coward on 2013年12月20日 13時19分 (#2515372)

    関係者間で相談して一本化出来ないものなのかな?

    • by Anonymous Coward

      つ 最高裁

    • by Anonymous Coward

      最高裁で一本化されますよ。

    • by Anonymous Coward

      何事につけても一本化っていうのは世間で考えられている以上に危険なものなんだよ。
      一見矛盾しており非効率に見えても、一つコケれば全てがコケるというようにしないことが大事なんだ。

    • by Anonymous Coward

      矛盾はしてないでしょ?前回のは条件付きだったし。

  • すごい勝手な主張ですよね。この主張を素直に読み解くと、契約が成立していない時点で通知書を送っていることになります。
    普通、契約前に送るのは依頼書とか申込書とかその類いだと思うのですが。いくら契約が義務だからと言って通知書はないでしょう。

    • by Anonymous Coward

      前にあった契約詐欺と同じですね。

    • by Anonymous Coward

      これ思い出した:

      NHKあさイチで送りつけ商法の事を「勝手に商品を送りつけて代金を請求する」と表現してたけど、あんた達も同じ事やってるんやで。

  • by Anonymous Coward on 2013年12月21日 8時06分 (#2515811)

    正直、こちらの方が大問題だと思う。

    彼らは、判決とか放送法を、独自解釈してインターネットがあれば、受信契約をする必要がある。
    契約を取るために平気でこういうことを言う人がいる。

    判決も大事だが、契約の体をなしていないNHK拡張員を問題視するべきではないかと思う。

    • by Anonymous Coward

      あなたが勝手に問題視すればよい。
      ってか、大多数は問題視する以前に気にしていない。見ている人は払っているし、見ていなかったり契約の対象外なら払っていない。

      あなたのように騒ぎたい人が差しさわりのない範囲で問題とかいっているにすぎない。
      まあ、NHKを見ていて払わないことが悪いと判っているので、自身の心の平静を保つためにはNHKが悪いと声に出す必要があるのはわかっている。

    • by Anonymous Coward

      蓮っ葉の契約だの契約員の話しなんかより
      違憲にならないか、法律と組織をもっとだな・・・

      ・運営が不適切であること。経営、企画、作成、流通等を切り離して必要コンテンツの見直しと作成コンテンツの低価格化を計れていない。
      ・時代の流れに併せて、法改定が行われていない事。施行当時から運用に関して明確な範囲がなく現状でも改定していないこと。
      ・国民に対する公共利益の提供量と費用が適切でないこと。BSなど接続通信毎に費用を集金する必要性がない。作成コンテンツを配布しない。
      ・運営要望が公共性を欠く可能性と違憲性があること。放送が暗号化されており専用の復号カードなどが必要。災害時などの公共性の消失。
      ・現状で公共性が必要な理由が薄い。また公共の組織が契約を迫るに当たり裁判沙汰が多いのが、国民が本公共を利益として感じていない証左。
      ・本社および子会社という形態が公共でなく私企業化あるいは運営を不透明化している

      #必要は発明のマザー、不必要は発明のマザーファッ○ー

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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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