消費者庁、「空間除菌グッズ」は根拠がないとして表示変更等を求める措置命令を伝達 56
ストーリー by hylom
ご想像通り 部門より
ご想像通り 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
朝日新聞の記事によると、近年広く販売・購入されている、いわゆる「空間除菌グッズ」について、「根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たる」として消費者庁が製薬会社など17社に対し表示変更等を求める措置命令を出したそうだ。対象商品は、携帯型およびスプレー型を含む据え置き型の計25品。
「空間除菌グッズ」は「首からぶら下げるだけ」、「部屋に置くだけ」で、「空気中に放出される二酸化塩素の効果で生活空間の除菌・消臭ができる」とする雑貨で、衛生環境の向上や花粉症対策を求める消費者に広く購入されている。同庁によると、17社に求めて得られた試験結果は密閉空間等での試験結果にとどまっており、一般的な生活空間での効果は認められなかったそうだ。
なぜ公式情報のリンクを書かないのか・・・ (スコア:4, 参考になる)
消費者庁 景品表示法関連報道発表資料 [caa.go.jp]より
「二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:6MB] [caa.go.jp]」
「別添1~6[PDF:5MB] [caa.go.jp]」「別添7~12[PDF:5MB] [caa.go.jp]」「別添13~17[PDF:5MB] [caa.go.jp]」
また、参考情報
2013年4月:国民生活センター「首から下げるタイプの除菌用品の安全性-皮膚への刺激性を中心に- [kokusen.go.jp]」
とりあえず参考に (スコア:2)
# 毒ガスじゃねえかオイ。:(;゙゚'ω゚'):
使用停止勧告 (スコア:3, 興味深い)
普段は医者をしているものですが、患者さんがしているのを見るとやめさせています。
この種の製品には注意書きに衣服が脱色することがあると書いてあります。
「漂白剤を吸入して身体にいいわけがない」と説明するとすぐやめてくれます。
だいたい「除菌」て言葉を学生時代に習った記憶がない。誰が言い出したのだろう。
自分は除菌という言葉の定義をしらない。消毒でも殺菌でも滅菌でもないならなんなのだろう。
Re: (スコア:0)
デジタル大辞泉を引くと「[名](スル)細菌を取り除くこと。」とありましたので、消毒・殺菌・滅菌のように殺すのではなくて、どこかに行ってもらうという優しい方法のことでは。
Re: (スコア:0)
明確な定義がないと言葉いうものは、具体的な何かを伝えるのではなく、雰囲気や印象だけを伝えるために重宝します。
また、意味の解釈は受け取った側に委ねられていることになるため、誤読・誤解を招いたとしても責任追求から免れることができます。
Re: (スコア:0)
殺菌や滅菌はきちんとした定義があるから、
日用品では除菌という言葉しかつかえない
Re: (スコア:0)
危険がなんだ、実害は無いぞ。
問題無さそうな名前 (スコア:1)
空間除菌か!?
Re:問題無さそうな名前 (スコア:2, おもしろおかしい)
エア除菌
空間除菌風XXXX (スコア:0)
空間除菌風XXXX
Re: (スコア:0)
空問徐菌
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
空条徐倫
結局実際のところの効果はどれほどなのか (スコア:1)
消費者庁で試験をしておらず、今回の措置命令は「効果がない」ことに対してではなく提出された試験資料に「効果の裏づけ」がないということに対してのもの。
閉空間での試験のほうを信用するならば、一般的な室内での効果が全く無いということもないでしょう。
実際に製品によっては、設置箇所周囲では臭いでわかるほどのかなりの高濃度になっている。
酷い花粉症の人等は、たとえ強い副作用があったとしても気休め程度にでも効果があるなら使いたいでしょうし、きちんとした試験を行って実際の効果がどうなのか調べてもらいたいところです。
Re:結局実際のところの効果はどれほどなのか (スコア:2)
原理的にこれって効果があるなら有害だし無害なら効果もないのでは。毒ガスを撒けば細菌は死ぬよ(ただし人も傷つくよ)という原理ですから。
あと花粉症の人には何もいいことはないと思います。塩を塗りこむようなもんで、ひどくするだけじゃないかと。
Re:結局実際のところの効果はどれほどなのか (スコア:1)
アレルギーが免疫機能の過剰反応だとすると、免疫機能を傷つける程度に有害であれば、花粉症に対して有効になるとかでしょうか。
しかし、そうすると、反対に風邪などにもかかりやすくなりそう。
上記に必要な濃度と、植物細胞たる花粉を破壊するのに必要な濃度は、どちらが上なんだろうか。
Re:結局実際のところの効果はどれほどなのか (スコア:1)
再度試験を行って効果があれば試験資料を提出し直すのではないでしょうか。
いつまで経っても何もないようでしたらきっと効果がなかったんでしょうし、
まあそこらへんは心配しなくても少し待てば分かることだと思います。
Re: (スコア:0)
一般的な室内の定義で揉めそう。
「密閉空間等での試験結果にとどまっており」って (スコア:0)
プラズマクラスターの時と同じ言い訳だなぁ。
業界にはこういう反映とか学習ってないの?
Re:「密閉空間等での試験結果にとどまっており」って (スコア:2, すばらしい洞察)
行政指導受けたりしたところで罰則はないしあっても文書警告程度だから、売れるとこまで売ったほうが利益になる。
Re:「密閉空間等での試験結果にとどまっており」って (スコア:1)
というか、信じる方もどうかしていると思うのだけど……
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そ…そうだよな…効く訳ないよな
いや、べつに信じてたわけじゃないんだ。
効果がないことを証明し…
…ごめん。各部屋用に買った。
Re: (スコア:0)
除菌ネタ全般に言えることだけど、もし、殺菌効果有りまで本当だったとしても、さらに、どういう利益を求めて導入するのかも謎。
漠然と何かが良くなる気がします、で何かが良くなるはずがない。
何かしらの病気に罹患する確率が減るとかそういう触れ込みがあるならともかく。
もしそう主張できるようなデータがあるんだったら、間違いなくそう売り込むはずなんだし、
何もないって事は、最終的に具体的な効能は存在しない。
Re:「密閉空間等での試験結果にとどまっており」って (スコア:1)
過去にトイレの消臭用に購入したことがあります。
換気扇がないため空気が籠って悪臭が残るのが悩みで、その解決には一定の効果がありましたが、
二酸化塩素自体が塩素臭いので不快なにおいが残ることには変わりがありませんでした。
例えマスキングによる誤魔化しだとしても、消臭剤として売られている芳香剤の方がマシですね。
#今はシャープの空気清浄器動かしてます。
Re: (スコア:0)
会社で支給されて、正直、困惑しました。
上司から注意されたので仕方なく使ってみましたが、
狭く換気出来ない部屋での仕事だったためか、鼻の中に強い刺激を感じて、
使用を止めました。
Re: (スコア:0)
お前、プラズマクラスター屋外で使用してるの?
Re: (スコア:0)
ああ、やっぱり密閉空間って言うと室内を思い浮かべちゃう?
極論すると、ドアが開けられるような我々が普通に住む場所は、
たとえそのドアが普段閉じられていても密閉空間じゃない。
絶対に人が入らない開かずの部屋なら密閉空間と言えなくもない。
開かずの部屋に目張りをして隙間を封じて空気が入れ替わらないようにしたら、密閉空間。
って言えばどんな無茶をメーカーが言ってるか伝わるだろうか。
Re: (スコア:0)
古泉一樹「呼びました?」
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
生活空間=屋外のみ、という人も確かにいるよな。
Re: (スコア:0)
機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となっているそうですよ。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sickhouse.files/sickhouse_1.pdf [mlit.go.jp]
武雄市 (スコア:0)
せっかく武雄市市長がお墨付きを出していたのに・・・
http://hiwa1118.exblog.jp/17636271/ [exblog.jp]
Re: (スコア:0)
いわゆる法則ってやつですね
Re: (スコア:0)
措置命令が出された17社に含まれていませんよ。
だから問題ないんですよ、きっと。
現実は相手にもしてもらえなかっただけだろうけど。
Re:武雄市 (スコア:1)
含まれてますよ。
提供したとしてブログに挙げられている社名は、市内の販売事業者か何かで、製品・製造者は命令の対象になっています。
ウィルスブロッカーノヴァ
株式会社クオレプランニング
二酸化塩素は効果ある(多分) (スコア:0)
クレベリンスプレーなら、
梅雨どきの洗濯機や除湿器のカビ防止にここ数年つかっています。
カビ生えないから、効果ある気がする。
どちらかというと、
人体にも効果がありそうなのを気にしていました。
だから外出前に使用。
リストに載っているクレベリンステックやゲルも、
比較的密閉されていれば効果ある気がします。
あきらかに誇大広告なメーカーは論外として、
特性を理解すれば自ずと使い方が分かると思う。
メーカーさんも分かり易い広告を作成して欲しい。
Re:二酸化塩素は効果ある(多分) (スコア:2)
本来は人が吸い込まないように工夫をした上で高濃度で撒く、たとえばマスクをして散布して換気するとか入り口から外へ流して通り過ぎるといった使い方をする薬剤で、効果がある濃度で常に吸い込み続けてはいけないものなわけですよね…
Re: (スコア:0)
(洗濯機や除湿器に直接噴霧しているんだったら)
多分も何も、タレコミで参照されてる記事中にも
同庁の説明では、二酸化塩素自体には除菌効果が認められる。しかし生活空間を除菌する効果があるかを疑問視
って書いてありますがな (^^;
Re: (スコア:0)
つか、インフルエンザウイルスと人間、どっちが強いだろ?とか思ったり。
置いてあるだけで人間が持ち込むウイルスを殺せるのなら、人間の肺も焼けちゃわない?
Re: (スコア:0)
そこまで読んだ上でコメントしてるのは何人いるかな?
Re: (スコア:0)
クレベリンは、ゲルとマイスティック。
http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01-3 [caa.go.jp]
http://www.seirogan.co.jp/news/20140327Cleverin.pdf [seirogan.co.jp]
不自然な消費者庁の言い分 (スコア:0)
4年前に換気の行われる室内を想定した試験が消費者庁の国民生活センターで行われている。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20101111_1.html [kokusen.go.jp]
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20101111_1.pdf [kokusen.go.jp]
自身で試験をして、当時は製品によっては高すぎる濃度となる(逆にほとんど放散がない製品もある)ことを問題ともしていた消費者庁が、今度はそれを無視して試験による裏付けがないと、おかしなことを言っている。
消費者庁の担当者が変わって過去のことが忘れ去れているのか、別の意図や圧力から
怪しげに見えたり毒性に懸念を示し、消費者庁としてまず規制するべきという意図があり、しかしながら効果が無いと言うことができずに右往左往しているように見える。
Re:不自然な消費者庁の言い分 (スコア:1)
一般論として、ある製品分野において、性能が高すぎて危険な製品と、性能が広告未満の製品が混在するのはありうるんじゃないでしょうか。
その両者に対して注意喚起等をするのは、矛盾する行動というわけではないでしょう。
強すぎて使用者の肌を傷つける洗剤があれば注意し、薄すぎて広告通りの洗浄効果がない洗剤があればこれも注意し。
速過ぎて危険(ないし違法)な自転車があれば注意し、遅すぎて広告通りの速度が出ない自転車があればこれも注意し。
とか。
(ただの例で、こういうものがあったというものではない。)
Re: (スコア:0)
両者にそれぞれ別の注意喚起をするならばわかりますが、4年前の試験で濃度が十分に高くなることが試験でわかっている製品まで今回の措置命令の対象となっているのは、不自然極まりない。
Re:不自然な消費者庁の言い分 (スコア:1)
先のコメントでは、高低を対立させて書きましたが、他方、不快・有害な濃度であるが、広告通りの効果はない、という状態も成立するでしょう。
製品を構成する物質の安全性と、広告の正確さは、別の問題ですよね。
ご指摘の2010年国セン発表では、安全性への懸念とともに、有効性が不明とも指摘し、消費者庁に対して
「また事業者アンケートでは、ほとんどの事業者が実際に部屋等で使用した際の気中濃度や除菌効果の程度及び人への健康影響の検証をしていなかった。」
「商品の安全性と有効性について十分に検証をするよう事業者への指導を要望する。」
としているわけですから、その後に消費者庁が、効能の根拠が得られなかったとして、除菌効果に関する広告を不当とするのは、2010年国センと今回を一つながりの事象として見たとしても齟齬はないでしょう。
Re: (スコア:0)
消費者庁としては閉空間での効果を認めている以上、換気の行われる環境でも十分な濃度を維持できると自ら試験結果を出した製品での効果を疑うのは、変ではないでしょうか。
そもそも、今回の措置命令は「広告通りの効果はない」ことではなく、「裏付けのある資料提出が無かった」ことに対してのものです。
これについては、そもそも提出するまでもなく、消費者庁が持っていた資料です。
Re:不自然な消費者庁の言い分 (スコア:1)
2010年国セン発表において、国センが試験をしたのは、
「塩素系ガスの放散速度の経時変化」
「二酸化塩素及び塩素の放散速度」
「においの強さと容認性」
であって、有効性の試験はしていないでしょう。
ある量の二酸化塩素や、それによる不快感を確認したとして、それが除菌等に有効であることを意味するものではありません。
国センが、有効性を確認する試験を行い、その結果、有効性を確認した、と考えるのであれば、それは2010年国セン発表のどの部分に基づくものでしょうか。
Re: (スコア:0)
あなたは4年前の文章をよく読みましたか?
4年前のは主に安全性などについてで、今回のは主に広告の根拠について。
べつに今回は安全性がどうとか言ってない。メーカーの広告(除菌効果)に根拠がないということを言ってる。
ちなみに濃度と安全性については指針がある。安全性をメーカー任せというわけにもいかない。
しかし効果についてはまずメーカーが示すべき。そして1つの条件で効果があるからと言って様々な条件すべてで効果があるとか言ってはいけない。
というか、安全面では十分安全域を外れる濃度だけど、効果としては十分な濃度でない、という可能性はないのか?