国税庁、馬券や車券の払戻金をごく限られた条件下でのみ雑所得とするよう法令解釈を変更へ 48
最高裁がそういったので変えました的なやつ 部門より
先日、「外れ馬券購入費は経費か」を争っていた裁判で、最高裁が経費と認める判断を行ったが、これを受けて国税庁が所得税法の法令解釈改正を計画している模様。現在これに対するパブリックコメントの受付が行われている(e-Gov)。
所得税法第34条第1項では、「次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。」と定められており、それに続く(2)で「競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等」が挙げられていた。改正案では、これに対し「営利を目的とする継続的行為から 生じたものを除く。」との文言が追加され、さらに注釈として以下のような文言が追加されている。
(注)1 馬券を自動的に購入するソフトウェアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。
先の裁判でのケースのみをピンポイントで例外扱いとする改正となっており、通常馬券や車券を購入するケースについては従来のままという案だ。これにより、「馬券を自動的に購入するソフトウェアを使用して(……略……)一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合」は外れ馬券を経費として認めるというお墨付きが付いたということだろうか。
網羅的ではない買い方をしていた場合や多額の利益を恒常的に上げていない場合はどうなるのか、色々気になるところはある改正ではある。
法改正ではなく通達改正 (スコア:5, 参考になる)
×所得税法の改正:法律の改正なので、財務省主税局が起草し、内閣が国会に所得税法の一部を改正するための法律案を提出し、国会が審議して決める。
○「所得税基本通達について」の改正:所得税に対する国税庁の解釈を示した各国税局長等宛ての通達の改正なので、国税庁が起草し、国税庁長官の決裁で決める。
最高裁判例で解釈が示された場合、そのままでよければこうやって通達に反映しますし、そのままだと困るなら法令を改正します。というわけで、両者は全然違います。
Re: (スコア:0)
法律をどう解釈して実務を行うかを現場に示しているわけですからね。
ストーリーごと抹消しなきゃならないくらいに間違い。
Re: (スコア:0)
お墨付きは裁判で付いたわけで、国税庁は事務に混乱がないように明記しただけだわな。
Re:法改正ではなく通達改正 (スコア:1)
そのとおり。とはいえ、一般化せずにごく限定的な場面に限定した不思議な解釈を書いてしまったので、このままだとそのうち似たような問題が起きると思われ。
通達改正ではなく通達改正の意見募集 (スコア:0)
いくら言っても無駄なのがわかりきってるにしてもせめてパブリックコメントを出してから文句言ってはいかが。すでに出してたらすみません。
Re: (スコア:0)
この文言だと、本当に先日結審した大阪国税局の30億払い戻し28億経費の件に限定してますよね。
たしか、この競馬脱税の報道のあと、いくつか似たような件が報道されていたかと思います。
これとか [asahi.com]は、約72億買って約78億の払い戻しですが、自動的に購入するソフトウェアじゃなくて、
自力で予想しネット経由で購入していたみたいなので、この通達からは外れます。
裁判中なので、かぶらないように限定したのか。もうすこし柔軟に対応してほしいものです。
Re: (スコア:0)
似たような問題が起きて判例が増えれば、そのたびに改正する予定なのでしょう。
原則論を崩すことになるとすれば、そもそもの公営ギャンブルのありようから全部変えなきゃならないし、妥当な対応だと思います。
完全に二重課税!な気がする。 (スコア:3)
そもそも競馬や競輪の払い戻しは一定率のテラ銭が抜かれた後のものであるわけで、
それを税金とみなせば当たった人の払戻金に課税するのはどう考えても態のいいタカリという気がする。
外れた時の損失を補てんする気が無い以上、当たりにタカルのはやめてほしい。
**たこさん**・・・
Re:完全に二重課税!な気がする。 (スコア:2)
テラ銭はテラ銭でしかないわけで、所得税とは全く別ですね。
Re:完全に二重課税!な気がする。 (スコア:1)
合法な富くじは?
寺銭をもっと取れば所得税は不要なんじゃないかな…
Re: (スコア:0)
宝くじは法律にそう書いてあるから税金かからないし、競馬法にはそういう規程はないから税金がかかる。
本質的に違わないのに不合理な差のある下らない法律だと思うけど、それが国民の代表が集まって決めたことだから。
Re: (スコア:0)
だな。
払い戻しから源泉徴収だな。
Re: (スコア:0)
ハズレ馬券を経費にでき、節税できるなら、
その逆もアリじゃないかと普通に思う。
経費とか言わない人に課税するわけじゃないんだから。
Re:完全に二重課税!な気がする。 (スコア:1)
あべこべです。
最初は経費として認めないっていうのが国税庁の態度でしたから。
以前は課税していなかったものに課税するって突然言い出したので、
経費として認めろって主張したわけで。
Re: (スコア:0)
一時所得だからはずれ馬券の購入費を必要経費と認めなかったものが
雑所得だから認められるようになったって話でしたよね
Re: (スコア:0)
株の配当にかかる所得税とか相続税なんかも二重課税なんですが、
かといって廃止してしまうと貧富の差がとんでもなく広がってしまいます。
競馬の二重課税がいいというわけではありませんが、二重課税だから一概にダメとは言えません。
Re:完全に二重課税!な気がする。 (スコア:1)
> 株の配当にかかる所得税とか相続税なんかも二重課税なんですが、
配当に関しては、配当控除 [nta.go.jp]なんて制度がある訳です。
更に法人に対しては、配当所得の益金不算入 [kpmg.com]なんて制度もあります。
なので、配当所得に対しては、二重課税というのは微妙な所かと。
Re: (スコア:0)
そもそも金銭のやりとりが本題ではないんだと思う。単に、「真に迫ったスリル」を演出する簡単な方法としてお金を賭ける形になってるだけで。
鬼ごっこでもポケモンでも真剣にやりこめば面白いんだけど、「いい年した大人がそれにマジになってるってどうなん?」というツッコミは免れ得ず、
「そんなの恥ずかしいからやだ、でもマジになりたい」というわがままな大人のため、
「これはお金というシリアスな要素を賭けてるからマジになってるんだから!」という言い訳を用意してあるだけ。
本当にお金儲けのためにやろうとする人は、そういうシステムの本来の想定を外れてるので無視したらよろしい。
源泉徴収 (スコア:1)
最初から税金を差っ引いて払い戻すように法改正すりゃいいのに
Re: (スコア:0)
源泉分離課税だな
原資と的中倍率がわかっているんだからそれに応じて税額表を作ればいい
Re: (スコア:0)
Wikipediaより
中央競馬の場合、控除金のうち総売上の10%が一次国庫納付金となる。
勝っても負けても最初から取られてます。
だから二重取りは止めてと言いたくなる。
これは馬券だけに適用されることなのか? (スコア:1)
オートレースや競輪、競艇で似たようなことをやったら、又最初から裁判で争わなきゃならないの?
Re: (スコア:0)
当然そう。ただし今回の最高裁判決は尊重されるので一審で結審する可能性は高くなる。
Re: (スコア:0)
つまり裁判起こされるまでは気の弱いやつからは憲法違反だけど課税するぞって宣言したわけですね。
・・・腐ってやがる。
Re: (スコア:0)
憲法?
大丈夫?
君は馬券を2枚持っている (スコア:1)
君はある日、馬券を2枚、それぞれ100万円分ずつ購入した。君は馬券を2枚持っている。
どちらも2倍の払い戻しがあれば、君の資産は200万円増える。君は200万円分の税金を取られる。
片方は1倍、もう片方は3倍の払い戻しがあれば、君の資産は200万円増える。君は200万円分の税金を取られる。
片方は外れ、もう片方は4倍の払い戻しがあれば、君の資産は200万円増える。君は300万円分の税金を取られる。
Re: (スコア:0)
元々の裁判の争点・判決が理解できてないですね。
> どちらも2倍の払い戻しがあれば、君の資産は200万円増える。君は200万円分の税金を取られる。
国税庁のもともとの主張: 2倍の払い戻しだから、400万円増えてる。400万円分の税金を払ってください
判決:網羅的に購入した馬券は経費。だから200万円分の税金でOK
> 片方は外れ、もう片方は4倍の払い戻しがあれば、君の資産は200万円増える。君は300万円分の税金を取られる。
200万増えたんだから、税金も200万円ですよ。
Re: (スコア:0)
もともとの国税庁の主張でも、当たり馬券分の購入額は経費として認めていた。ただし、外れ馬券分は認めていなかった。
そういうわけで、一見同じ利益でも、税額に差が出てくることになっていたという例を挙げているだけかと思われます。
まあ、恒常的ではなく、網羅的でもないような馬券購入では、この状況に変わりはないのでしょうが。
Re: (スコア:0)
>>どちらも2倍の払い戻しがあれば、君の資産は200万円増える。君は200万円分の税金を取られる。
>国税庁のもともとの主張: 2倍の払い戻しだから、400万円増えてる。400万円分の税金を払ってください
違う。国税庁は以前から、当たり馬券の購入費用を経費と認めている。
だからこのケースでは、収入が400万円、経費が200万円認められて、税金は200万円分。
>判決:網羅的に購入した馬券は経費。だから200万円分の税金でOK
判決はその通りだが、裁判は外れ馬券を経費と認めるかを争うものだから、
購入した馬券に外れが無かったケースに適用
多額の利益を恒常的に上げ (スコア:1)
トータルで利益出てなきゃダメってこと?
そりゃ無いんじゃないかなぁ。
自動的に購入って? (スコア:0)
なぜ注1に「自動的に購入」の文言を入れたのだろうか。
株式投資だって常にコンピュータが自動的に売買してる訳じゃない。
Re:自動的に購入って? (スコア:1)
最高裁で争って敗れた事象に絞って、この所得税基本通達の内容を適用したいからでしょう。
自動的な売買じゃない場合は、再度裁判で争う余地を残したのではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
データ解析のプログラミングは得意でも、通信は苦手という人には辛いなぁ。
JRAのサーバにアクセスする為のコードにバグがあって変な通信をすると、不正アクセスと見做されて警察がやってきそう。
Re: (スコア:0)
変なマネしないでふつうに買ったら「自動的に購入」じゃなくなってしまうので裁判で争われる余地が残ってしまう。
裁判で争われる余地をなくすためには通信苦手な人にとぅてはバグが恐いなぁ。
というお話かと。
Re: (スコア:0)
購入履歴が明確であるかは問わず、ギャンブルによる所得は許さないという意図があるように感じます。
「個々の馬券の的中に着目しない」という文言もそのためかと。
どのような根拠があってそのような意図なのかはわかりかねますが。
株式投資は経済活動への支援になるので、似て非なるものでしょう。
Re: (スコア:0)
ならないよ。新規発行株を買えばその金は会社の金庫に入るけど、発行済みの株券を市場でいくら売買しても会社は1円も得られない。株式投資というのは、その会社の経済活動とは全然関係ない世界でゲームをしてるだけ。
# 中古ゲームがいくら売買されてもメーカーは儲からない
Re: (スコア:0)
一応、株価が上がった場合については、以下のメリットがありますね。
・銀行からの調達が有利になる。
・CBの発行が有利になる。
・株式交換による買収(する・される)が有利になる。
・買収されにくくなる。
・新株で資金調達する際に、引き受けてもらいやすくなる。
などなど・・・
#株価が下がった場合は・・・
Re: (スコア:0)
馬産を含む日本の畜産においての貢献(主にJRA)、
地方の財政への寄与(地方公営、特に戦後の復興期)を忘れないで下さい。
農林水産省はもっと反論すべき。
パブリックコメント (スコア:0)
もうみんなが省庁のパブリックコメント募集は形だけのものでそのコメントを参考にする気がないって
わかっているのに
なんで東大んでたような官僚たちは頭がいいはずなのに無駄な事をするのだろうか?
Re: (スコア:0)
頭がいいから無駄なことをするんですよ。
Re: (スコア:0)
無駄とわかっていても手順を踏まないとそこを批判されて面倒なことになるんですよ
手順を踏んだという大義名分があれば実情がどうであれ正当化する手段になるのです
Re: (スコア:0)
何で投稿ボタン押す前にもう一歩自問しないんだろう?
ああ、頭が良いだからか。
「最初から税金引け」といってる奴は(スコア:-100 フレーム上等) (スコア:0, フレームのもと)
税金上乗せで払戻率が50%になる
↓
誰も公営ギャンブルをやらなくなる
↓
公営ギャンブル絶滅
↓
パチンコ屋に流れる
…普段パチンコ屋をディスってる連中が良くそんな事言えるよな。
いいないいな (スコア:0)
出張のマンスリーマンション代も費用になんねーかな
Re: (スコア:0)
当然なる。
Re: (スコア:0)
会社が負担して、会社の経費になってるでしょ?
Re: (スコア:0)
【悲報】ワイ氏個人事業主、負担してくれる会社などない
まあ3割くらいなら費用として計上していいよ、とは言われてるから
そんくらい計上しとるけどな。