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ゲーム

人気スマホゲーム「パズドラ」のチートツール販売者、著作権法違反で逮捕される 39

ストーリー by hylom
ご注意を 部門より
insiderman 曰く、

人気のスマートフォン向けゲーム「パズル&ドラゴンズ(パズドラ)」向けのチートツールを販売していた人物が、著作権法違反で逮捕された(ITmedia)。

摘発されたツールは、データを書き換えることで高難度のステージを簡単にクリアできるようにするというものだったそうだ。弁理士の栗原潔氏によると、ゲームのセーブデータを改変することは「製作者の意図した範囲外の動作を引き起こす」ため同一性保持権を侵害しているとの判断を下した「ときめきメモリアルメモリーカード事件」と同様のケースに当たると推測されるとのこと。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2015年07月03日 12時40分 (#2841310)
  • by Anonymous Coward on 2015年07月03日 12時41分 (#2841311)

    業務妨害やら、不正競争防止法やら、いろいろひっかかりそうなんだが、それはそれで別にやるんだろうか。

  • by Anonymous Coward on 2015年07月03日 12時45分 (#2841312)

    ときめもが映画の著作物になったように、パズドラも映画の著作物扱いになるのかな?
    なんか、納得がいかないな・・・

    • by ich84 (33072) on 2015年07月03日 12時56分 (#2841318)

      囲碁やチェスのようなゲームは明らかに映画じゃないだろという主張に対して、ゲームには視覚効果があり美術的音楽的であるし、ユーザ操作で変化するものの一定の範囲内なので固定的、とのことで映画の著作物と認められるという判例が確立しているので、パズドラも映画の著作物と認められると思われます。

      親コメント
    • by taka2 (14791) on 2015年07月03日 13時19分 (#2841333) ホームページ 日記

      「映画の著作物」という言葉尻だけを捉えるからダメなんですよ。
      著作権法では、映画の著作物は第二条の3 [e-gov.go.jp]で

      3  この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。

      と、いわゆる普通の「映画」だけに限定せず、より広い「映像で内容を表現する著作物」を指す言葉として再定義されてるんですよ。

      ビデオ「ゲーム」は、普通の映画にはないインタラクティブ性があるし、映画のようなストーリーがあるともかぎりませんが、結局のところ「映像」としてその著作内容を表現してるので、「映画の著作物」になる、と。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        つまり、風のリグレットの場合は……

        • by Anonymous Coward

          映像って言ってますが、親コメの条文引用では「視聴覚的効果」と言ってますから、音声も当てはまるんじゃないでしょうか。
          というマジレスは置いておいて、個人的には「画面がない」という視覚的効果があるということを主張します。

          (一応風景画像は表示できますが)

          • by Anonymous Coward

            元祖SS版は真っ暗闇ですよ

      • by Anonymous Coward

        この条文の解釈がよく分からんのだけど、物に固定ってのはスマホゲーの場合にでも該当するんだろうか?
        何となく、ディスクメディアの状態で頒布されたもののことを指してるような気がするんだけど。
        ダウンロードしてくれば内蔵の記録媒体に固定される……ということで適用が可能になるのかな?

        • by Anonymous Coward

          とはいえ、「著作物はディスクメディアでの配布物のみ」に限定してしまうと、それこそ映画のダウンロード販売はどうするんだって話になっちゃいますし…。
          映画版元公式のダウンロード販売もある程度は行われている所を見ると、その辺の権利関係は何だかんだで確立してそうな気がしますが。

        • by Anonymous Coward
          ここの「かつ」は「or」という意味だから後半は無視していい
          # 法律家はブール代数を理解しないという大原則を忘れるな
    • by Anonymous Coward

      > 「製作者の意図した範囲外の動作を引き起こす」ため同一性保持権を侵害しているとの判断
      > 「製作者の意図した範囲外の動作を引き起こす」ため同一性保持権を侵害しているとの判断
      > 「製作者の意図した範囲外の動作を引き起こす」ため同一性保持権を侵害しているとの判断

      大事なことなので3回書きました。

      • by Anonymous Coward

        バグを埋め込むと著作権侵害になりそうな言いまわしだな

        • by Anonymous Coward

          チートツール使わずバグを利用して制作者の意図した範囲外の結果を生み出す方法とか公開したら訴えられるかもしれんね。

          #昔のゲームには意外とあったようだけど

    • by Anonymous Coward

      映画でいいと思いますね。
      そうしないと映画とゲームの境が曖昧になってしまって、映画館で客の動向でシナリオが変わるようなものが映画とは認められなくなる可能性も出てきます。

    • by Anonymous Coward

      ゲームが映画の著作物だとすれば、ゲームも公表後70年経てばパブリックドメイン扱いになるのかな?

      • by Anonymous Coward

        70年前と言えば1945年。ENIACのソフトがそろそろ著作権切れになるのかな、というぐらい過去の遺産になるのですね。

        • by Anonymous Coward

          ENIACの「ソフト」ってどんなものを想定してます?

          ネタにマジレス

      • by Anonymous Coward

        そのころ動くハードはないだろうから移植が大変そうだけどな
        #エミュレーターとか使えばいいだろうけど

      • by Anonymous Coward

        ゲームは、プログラムにも著作物があるので、芸夢狂人氏の「スペースマウス」など法人が著作したものでない個人の著作物ならば、
        作者(芸夢狂人氏)の死後50年経たないとパブリックドメインにはならない。

        ただし、映画の著作物としては発表後、70年でパブリックドメインになるので、まだ権利が消滅していないプログラムの著作権に抵触しないように
        オリジナルプログラムでスペースマウスを作成するのは自由、ということになる……と思う。

    • by Anonymous Coward

      BUSIN「映画みたいなゲームはいらない。ゲームは映画の著作物だけど」

      # アレイドアクションはわりと好きだった

  • by Anonymous Coward on 2015年07月03日 13時11分 (#2841326)

    https://twitter.com/koyhoge/status/616241631830802434 [twitter.com]
    >テレ朝とイマジカが番組テロップに商用フォントを勝手に使用、ライセンス処理を求めるも拒否。
    >裁判になり、編集用PCに誰がフォントを入れたのかわからないと白を切る。ひどい話。

    ってのがめっちゃリツイートされてるけど、何年も前の事件だったのか。
    知りませんでした。
    それにしても、捕まるのは小物ばかりなり。

  • by Anonymous Coward on 2015年07月03日 13時35分 (#2841350)

    野良MODが出しにくくなるのかな

    # だいぶ前にファルゲーのMOD出してみたことあったな

  • 明らかに表現の自由の侵害だろ。金があれば警察も裁判所も言いなりかよ?この世に正義は無いのか?

    • by Anonymous Coward

      金があるほうが正義なんですけど、知らなかったですか?

      • by Anonymous Coward
        髪はなくてもいいんですね?
    • by Anonymous Coward

      他者の表現物を改竄するのも表現の自由のうちに入るのですか?
      改竄された側は表現の自由を侵害されていることになりそうですが。

    • by Anonymous Coward

      自由があるというというのは無制限の自由を意味しませんし、
      そもそも表現の自由というのは、表現が公権力に抑圧されないことを言うのであって、
      この件のような民事に持ち出すのは適切ではありません。

    • by Anonymous Coward

      表現の自由よりも賭博とか景品とかそっち関係の法律で取り締まれそうだし、むしろ取り締まるべきじゃないかと思う

    • by Anonymous Coward

      むしろ、チートツールを法的に取り締まれないと、ソシャゲに限らずオンラインサービス業全般の営業に響くんじゃね?サーバーメンテナンスもソフト開発もタダじゃないんだし。
      しかも、ネットで繋がっている以上、誰かが不正をすると他のユーザーが不利益を被る恐れもあるんだし。(オンライン対戦ゲームでのチート問題とか…)

      • by Anonymous Coward

        そしたら偽計業務妨害が成立するんじゃないの?

  • by Anonymous Coward on 2015年07月03日 19時37分 (#2841580)

    パズドラの名を借りて商売するならパズドラの権利者と契約を結んでからやるしかない。やめろと権利者がいうなら仕方がない。

    • by northern (38088) on 2015年07月04日 12時46分 (#2841910)

      http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1507/02/news141.html [itmedia.co.jp]
      人気機種のアクセサリで勝手に商売、メーカーはなぜ怒らない?

      サードパーティ各社が本体の周辺機器やアクセサリを販売することに関する、
      本体メーカー側の見解は、この業界においては基本的に統一されていると言ってよい。
      それは「本体メーカー側の不利益にならなければOK」というものだ。
      ----

      今回はもろに不利益になるケースだからな

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2015年07月04日 21時52分 (#2842149)

    難しいゲームは先へ進めません
    他の人が得ることができる話なりデータを私だけが得ることができないというのは
    同じ対価を払っている自分には損失となり
    ゲームがより高額な商品になるということになります

    作中のキャラが苦労するのはともかく現実の人間が苦労するってどうなのよ

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