最高裁、広告も消費者への勧誘にあたる場合があるとの判断を示す 10
ストーリー by hylom
ケースバイケース 部門より
ケースバイケース 部門より
最高裁判所が24日、不特定多数に向けた広告も消費者契約法の「勧誘行為」に該当するとの判断を示した(日経新聞、朝日新聞、「弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS」ブログ)。
この裁判は、健康食品メーカーが高血圧や糖尿病への薬効をうたった健康食品に関するチラシを新聞の折り込みチラシとして配布したことについて、消費者団体が「不当な勧誘」に当たるとして広告差し止めを求めていたもの。一審では医薬品と誤認される恐れがあるとして差し止めが命じられたものの、二審の大阪高裁では「不特定多数に向けたものは『勧誘』にはあたらない」との判決が出ていた。
広告が勧誘行為になるのが問題 (スコア:1)
これ、特に金融商品やリースなどの契約商品全般の広告に影響が多いんじゃないかと思います。
まあちっちゃい文字で長々と免責事項など入れることになるんでしょうけど・・・
Re: (スコア:0)
ちっちゃい文字だと読ませる気がないからダメですって展開まで見えました。
実効のない薬効を歌うこと自体を問題にはできないものか (スコア:1)
水素水の騒動のときも思ったんだけど、問題は科学的根拠のない薬効を吹聴すること、にあると思うんだよね。
特定メーカーの商品広告でなくとも、テレビ番組なんかである成分に○○の効果があることが分かりました、みたいな感じで印象操作をしておいて、「今テレビで話題の成分配合」みたいなうたい文句つけて売るとかやり方だってある。
あるある大辞典の納豆ダイエット事件だって、捏造って報道があるまでは多くの人が信じてたわけで、直接商品名宣伝しなくてもやり方次第でどうとでもできるわけです。
というわけで、結果として消費者への優良誤認が発生するようなやりかたを考えていくと、消費者契約法だけじゃあ対処しきれないんじゃないかと思ってます。
EM菌、やさしいと声かけした水、みたいないわゆるニセ科学事例にだまされる人をなくすような根本施策ってできないものですかね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:実効のない薬効を歌うこと自体を問題にはできないものか (スコア:2)
> ニセ科学事例にだまされる人をなくすような根本施策
無理。本質的に信じたい存在である人間を改変しない限り。
※個人の感想です (スコア:0)
タイトルオンリーです
Re: (スコア:0)
スラド民がよく接する出鱈目なネット広告も、当然この判決に含まれてきます。
関係者はよくよくご用心を。
(タレコミ子の感想です https://srad.jp/submission/69564/ [srad.jp])
高血圧や糖尿病への薬効をうたった健康食品 (スコア:0)
これ、広告でも違反なんじゃなかったっけ。
深夜のCMでも※個人の感想ですって文字が踊ってるよね。
チラシにもちっちゃく※個人の感想ですて書けばOK()
そうでなきゃアウト、という線引はされてるはず。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
ブログ/コラム/ポータルの体裁を取ったステルスマーケティングにも適用されるのだろうか?
広告であることを表示していない、個人サイトを装っているので法人・運営団体名の表記はない
やや個人サイトっぽいものから、怪しい折込チラシそのもののデザインで個人サイトですと書いてある説得力のないものまでちゃんとレーティングできるのかな?とおもう
Re:高血圧や糖尿病への薬効をうたった健康食品 (スコア:1)
これからもグレーゾーンにしといてその都度裁判、消費者団体が怖い企業は安全側に倒しておかないと酷いことになるよ、って運用が続くはず