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政府

国土交通省、事故物件の告知に関するガイドラインを初策定。紛争防止に向け指針 31

ストーリー by nagazou
意見が割れそう 部門より
国土交通省が20日、「事故物件」に関して、契約予定者などに対して不動産業者が告知すべき対象をまとめた指針案を公開した。これまでは適切な告知などに必要となる判断基準が規定されていなかったことから、物件流通に支障を来していた一面もあるという。このため、国土交通省は検討会を設置して「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)」[PDF]を策定した(国土交通省リリース産経新聞)。

公開されたガイドラインでは告知すべき事案として、他殺、自死、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合などを上げている。一方で病気や老衰などの自然死、転倒事故による死亡は告知の対象外としている。この案に関して国土交通省は6月18日までパブリックコメントを募集するとしている(「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関する意見募集について)。
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  • by nemui4 (20313) on 2021年05月22日 7時05分 (#4036384) 日記

    その場所にナニか影響が残る

    と言うことが公に認められたのですね

    • ただし「その場所で死んだ人の死因によっては、その場所が生きた人間に悪影響を及ぼす場所に変貌する場合が有る」と信じる人が一定割合居る場合においては

      # 逆に本当に怨霊・悪霊の類が実在してても、そんな概念が無い社会が有ったなら、
      # 怨霊・悪霊に取り殺された人が居ても、その人の死因は、全然別の理由で
      # 説明されるんでは無かろうか??

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      ガイドラインには「心理的瑕疵」と書いてあるぞ。

      • by Anonymous Coward on 2021年05月22日 17時52分 (#4036679)

        ガイドラインには「心理的瑕疵」と書いてあるぞ。

        やや汚い話で申し訳ないが、食器に小便をかけた事案は、科学的には洗浄が可能(小便の残留を検知できないレベルにできる)としても、心理的に食器として使えなくなる以上、器物損壊が認められた判例がある。

        これも似たような話なんだろうね。
        一定の範囲では心理的なダメージは認めざるを得ない、と。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        つまり、残留思念ということね。

        • by Anonymous Coward

          事故死や病死でも地縛霊とかあるだろ。

          病原菌を付着させて殺した場合は他殺扱い?

          • by Anonymous Coward

            細菌やウイルスが発見されていなかった時代の扱いを考えると「呪いをかける」だな

        • by Anonymous Coward

          オカルトっすよねえ。お化けが出そうでコワーイってそういうの国が認めちゃイカンと思うわ。
          告知義務が本当に必要なのは、犯人が見つかっていない殺人現場くらいで、加えるなら過去に泥棒が侵入した場合も告知してほしいな。

    • by Anonymous Coward

      そりゃ地域住民の風聞はしばらく残るだろ
      「あの自殺があったホテル」とかずっと言われてたりするし

      • by Anonymous Coward

        >「あの自殺があったホテル」とかずっと言われてたりするし

        昔行ってた大学研究室の上階から飛び降りがあった
        と色んな先輩達に何回も聞かされたっけ。

        その後新卒で入った工場でも似たような話聞かされた。

        わりとありそう

  • by Anonymous Coward on 2021年05月22日 7時37分 (#4036390)

    一方で病気や老衰などの自然死、転倒事故による死亡は告知の対象外としている。

    孤独死による腐乱死体で特殊清掃が入ったような事案は自然死に入るのかな?
    契約者側も金かけて調査しないとわからないことも多いだろうし、「バレなければ問題ない」論理でいくらでも抜け道がありそうだが。

    • by Anonymous Coward on 2021年05月22日 7時56分 (#4036399)

      > ただし、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、取引の
      > 対象となる不動産において、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置さ
      > れたこと等に伴い、室内外に臭気・害虫等が発生し、いわゆる特殊清掃等が行わ
      > れた場合においては、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及
      > ぼす可能性があるものと考えられるため、原則として、これを告げるものとする。

      親コメント
    • この前の階段崩落事故みたいに、転倒事故が起こるということは住宅の設備に問題があるという証明では。
      親コメント
      • by Anonymous Coward

        年取るとふつーのところでも転ぶんだよ
        ソースはうちの母親(80代)とその友達

    • by Anonymous Coward

      閃いた!
      孤独死予定者専用物件とかやってすらど常連の独身男もほぼ無審査で入れるような部屋用意すれば受けるんじゃね?

  • by Anonymous Coward on 2021年05月22日 8時05分 (#4036400)

    3年誰かが住んで何もなかったならいいけど、3年間住民が何度も変わっていたとしたら教えてくれるのかな

    • by Anonymous Coward

      1回入れ替わったらもうクリーンだよ
      それで「事故物件に1か月だけ住む」みたいな仕事がある

      • by Anonymous Coward on 2021年05月22日 10時45分 (#4036499)

        1回入れ替わったらもうクリーンだよ
        それで「事故物件に1か月だけ住む」みたいな仕事がある

        これは有名な都市伝説で、フィクションで引用される話ですが、判決の中で一般論として否定されています。

        大家さん・不動産業者さん・管理業者さん向けの住宅確保要配慮者入居円滑化マニュアル-第4版- [mlit.go.jp]

        裁判所は、自殺事故による嫌悪感も、もともと時の経過により希釈する類のものであると考えられること、一般的に自殺事故の後に新たな借主が居住すれば、当該借主がごく短期間で退去したという特段の事情がない限り、新たな居住者である当該借主が当該物件で一定期間生活すること自体により、その前の借主が自殺したという心理的な嫌悪感の影響もかなりの程度薄れるものと考えられることなどを指摘し、本件部屋の1年分の賃料全額とその後2年分の賃料の半額に相当する金額のみの損害賠償を認めました(東京地裁平成19年8月10日判決)

        今回のガイドライン(案)でもこの判決を元に

        住み心地の良さへの影響は自死等の後に第三者である別の賃借人が居住した事実によって希薄化すると考えられるとされている事例(東京地裁平成19.8.10判決、東京地裁平成25.7.3判決)

        としてまとめられていますが、「ごく短期間で退去したという特段の事情」部分についての言及が抜け落ちていますね。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          その判例が一体何を否定してるっていうの?

          その上にある

          説明告知の対象は、次の入居者さんに原則として限定し、その入居者さんが通常の契約期間満了まで居住を継続すれば、それ以降は積極的な説明・告知は必要ないものと整理されるでしょう。

          これ。これが不動産業者が実際にやることだ

          告知なしで知らずに入居した2人目が優秀な弁護士つけて「前の奴はnか月しか住んでないじゃねーか!」って訴訟起こしたらなんぼか取れるかもしんないけど
          なんであれ「2人目以降には告知なんかしねー」んだよ、1回入れ替われば浄化完了なの業者的には

          • by Anonymous Coward

            「事故物件に1か月だけ住む」なんてのは「通常の契約期間」なんて言わねーんだよ

      • by Anonymous Coward

        ガイドラインには「3年間」で、前の入居者より前の入居者にまつわる事案は書かなくていいとは書いてないので争いになると思う。

        そのまま読めば過去3年間で間に何人入居者がいようが関係なさそうだが。

  • by Anonymous Coward on 2021年05月22日 11時11分 (#4036512)

    たとえば過去10年以内の居住者が、対象の物件内で何人死んで死因は何か、の告知義務でいいじゃないか
    誰かが一度借りればノーカンなんてやってるからもめ事になるんだ

    • by Anonymous Coward

      10年だと老人向け住居の記載が長々となり大変そう

    • by Anonymous Coward

      すでに慣習があり、慣習に基づいた判例が貯まってきたので、判例を元にしたガイドラインを作ろうという話なので
      そこまでやろうとするなら法律を作るレベルだな、まあ業界にとっては不利益だから反対されるだろうし、無理だろう
      法律は慣習を明文化したものであるべきなので、さすがに10年はない

  • by Anonymous Coward on 2021年05月22日 11時59分 (#4036538)

    住人がどれだけ入れ替わったのか知りたい。
    数ヶ月おきに何人も入れ替わってたら、幽霊関係無くブラックやん

  • by Anonymous Coward on 2021年05月23日 10時44分 (#4036936)

    このまま通ったら、
    URの特別募集住宅 [ur-net.go.jp]の数も減るの?
    ここはしみ込んだ体液などの処理もちゃんとやってくれるだろうけど、半額物件が減るのだけは勘弁。

    • へえ、こんな制度があるんですね。
      当然ですが、入居者の平均年齢が高いと思われる団地(多摩ニュータウン)は募集が多いな。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      そういうちゃんとしたところはすでにガイドライン通りの運用だから変わらんでしょう。
      むしろURの運用を明文化したのが今回のガイドラインとも言える。

      というか切実な問題になるくらいURの特別募集住宅で転居を繰り返してるの?

  • by Anonymous Coward on 2021年05月24日 11時16分 (#4037385)

    なのでそんなことよりも隣の部屋からの騒音の減衰の基準を定めてほしい

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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

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