taggaの日記: 「柔軟な」働き方 2
日記 by
tagga
- 池尾 伸一. 2019-11-05. 「実態ない副業」証明 夫の過労死 労災認定へ妻ら苦闘. 『東京新聞』https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019110590065508.html
運転するときは運送会社の社員、積み降ろしは関連会社の社員としての副業。 ところが、関連会社の指示も運送会社の方から。つまり、関連会社はペーパーカンパニー。
記事から:
政府は柔軟な働き方として副業を奨励する。だが、労災認定に際し、「副業先と本業の労働時間を合算しない」というルールは変えていない。
川人博(かわひとひろし)弁護士の知るケースでは、平日は勤務先の大学病院で働き、週末は大学病院のあっせんで地域の病院で働いていた医師が亡くなったが、労働時間は合算されず過労死認定されなかった。川人氏は「このままなら仕事を二社に分け社員を上限なく働かせる企業も増える」と警戒する。
分社化 (スコア:1)
こういう使い方もあるんですね。
名目上でも管理元が番うと、労働者を使役する責任も分散するし。
このまま、規制も罰則もないなら
>川人氏は「このままなら仕事を二社に分け社員を上限なく働かせる企業も増える」と警戒する。
そうなりそうですね。
飲食や小売やサービス業だとグループ(仲間?)の別の店と掛け持ちとかは普通にありそうだし。
一人親方なんてもんじゃないな (スコア:0)
業務として最初っから縛られているのにもかかわらず、責任だけは労働者におっかぶせか。
流石に裁判で争えば実質雇用関係は認められるとは思いたいが。