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1953年公開映画の著作権はやはり切れていた 46

ストーリー by mhatta
50年食わせてもらったんだからもういいだろ 部門より

Anonymous Coward曰く、

朝日新聞の記事によれば、1953年公開の米国映画「シェーン」の著作権が、公表後50年を経過した2003年末をもって消滅したかどうかを争う訴訟の上告審判決において、最高裁は一審(東京地裁)、二審(知財高裁)の判決を支持して「消滅した」との判断を下し、原告である映画会社の上告を棄却した。これにより「シェーン」をはじめ「ローマの休日」など名作が多いとされる1953年公開の映画を、いわゆる「格安DVD」のような形も含めて、広く合法的に流通させることが可能となった。
この問題はかつて/.Jでも取り上げられたことがあるが、2003年の著作権法改正で映画の著作権保護期間が公表後50年から70年に延長されたことを受け、改正法が施行される「2004年1月1日午前0時(0分)」と、1953年の映画の著作権が旧法の下で存続する最終期限である「2003年12月31日午後12時(59分59.999...秒)」が同じ、よって1953年作品の保護期間も20年延長されたとみなす文化庁の見解の妥当性が争点となっていた(改正法の付則に「この法律の施行の際、現に著作権がある映画に適用する」との文言あり)。今回の判決では、付則の文言について「一般的な用いられ方からすると、施行の直前の状態を指すとは理解できない」とし、また原告側の「立法者には53年作品を保護しようとする意志があった」とする主張も、「法案の準備をした文化庁の担当者が想定していたというにすぎない」として退けた。

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  • 高部眞規子案件 (スコア:3, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2007年12月19日 12時00分 (#1268134)
    第一審は、かの有名な高部眞規子裁判長が担当した事案ですね。私は彼女を全体的に評価をしているのですが、この裁判も、彼女の論理の明晰さと事案に対するバランス感覚が良く出ている判決だったと思います。
    • by Anonymous Coward
      >第一審は、かの有名な高部眞規子裁判長が担当した事案ですね。
      >私は彼女を全体的に評価をしているのですが、この裁判も、彼女の論理の明晰さと
      >事案に対するバランス感覚が良く出ている判決だったと思います。

      ( ・ω・)?
      論理が明晰であれば、紛糾する裁判結果とならないような気がするのですが・・・・

      # こいつ理解できてねーという批判がIT系の訴訟で多く出ていたように思います
      • by Anonymous Coward
        おもしろおかしいのモデが付くわけで。
      • by Anonymous Coward
        双方の主張を基に,法律を公正中立に適用したら,一般人は納得できないことが多かっただけ。
        被告側が,原告の立証したことを覆す十分な対処をしなかったから敗訴した。
        裁判は証拠をまともに出せなかったら負けて当然の世界。
        例え裁判官が内心では勝たせたくないと思っている原告・被告であったとしても。

        IT系は結構法律に疎いみたいで,世論が味方してくれると思ってるようだけど,あくまでも当事者間での争いであって外野は関係ない。
        法廷に出された事実で判断する。ただそれだけ。
        提出されていない証拠を採用することはできない。
        事実審は2審までだから,それまでに証拠を出せないと,どんなに正しいことやっていても覆すのはまず無理。
  • 1957年公表の (スコア:1, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2007年12月19日 10時32分 (#1268084)
    写真はどうなるのでしょうか。
    旧著作権法により公表年の13年後(1969年)の12月31日24時0分0秒まで保護、これは新法施行開始の1970年1月1日0時0分0秒と同時刻だから新法施行時点で著作権は存続しており、保護期間が公表後50年に延長という文化庁解釈によって著作権が存続していると考えられていたはずですが。
    (なお1997年の改正で撮影者の死後50年に延長されているので、来年になっても公表年以前に撮影者が死亡しているケースを除いて著作権は切れません)
    • by Anonymous Coward on 2007年12月19日 11時23分 (#1268102)
      ついでに、4月1日生まれの小学校入学問題もどうにかすればいいのに、
      と思いますが、今更変えるのは無理か。

      「誕生日の前日が終了した時点で歳をとる」(2月29日生まれ対策)
      「4月1日を迎えた時点で満6歳を迎えていると小学校入学義務が発生する」
      のコンボでしたっけ。
      バグは境界で発生するってことですね。
      親コメント
    • by Anonymous Coward
      すみません、(わかると思いますが)数字が1年ずつずれていました。
       公表年の13年後(1970年)
       新法施行開始の1971年
      とそれぞれ差し替えて読んでください。結論は変わりません。
      あと
      > 1997年の改正で撮影者の死後50年に延長されているので
      というのは、当然存続していると仮定した場合の話です。
  • 施行すれば良かったのに。
  • by Anonymous Coward on 2007年12月19日 10時10分 (#1268068)
    日本語は難しいですね。というか怖い。
    うちは年次計画にちょろっと一言入っているというだけで、
    年度末になると下っ端フル稼働でアリバイ作りをやりだします。
    • Re:数式と違って (スコア:4, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2007年12月19日 12時23分 (#1268163)
      いや、この手の期間に関する規定は民法の初歩の初歩、入門書の最初の方にはっきり書いてありますが。

      「年内」と言ったら今年の12月31日の23時59分59秒・・・まででして。
      それは1月1日0時00分と一緒だから来年一杯でもいいよね、なんて理屈はありえないわけです。

      ありえないけど、たまに騒ぎになるので、民法で明確に規定してあります。


      にもかかわらず文化庁が抵抗したという、ありえない事件でございました。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        将来、光速に近いスピードで航行する宇宙船の中で発表された著作の権利は、
        とか真面目に議論する日が来るのでしょうか。
      • by Anonymous Coward
        確か、以前報じられたところでは、
        文化庁は 『 慣例により 』 午後12時=午前0時と主張していました。
        (ソースは脳内、って言うか曖昧な記憶)

        なので、法律を作る人達の間でさえ、
        「民法をベースとした上で考える」習慣は無く、
        それぞれが勝手に日本語をアレンジしてるんじゃないかと、
        (少なくとも文化庁については間違い無く、)

        # 運用時に何とでも...と言う傲慢さの表れ?
    • by Anonymous Coward on 2007年12月19日 10時46分 (#1268089)
      ネイティヴにとって日本語自体はそんなに難しくないんですが、
      立法・司法関係者が独自に作り上げ、保守して来た「日本語派生物」が、
      元の日本語とかけ離れ過ぎていて問題を引き起こす事があります。

      一般の日本人がこの派生物のサポートを断念すれば法治国家の根幹が崩れるのですが、
      最近になってようやく認識されるようになった問題で、
      溝を埋める動きはあまり進んでいません。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        とりあえず非常に古い旧字旧仮名ブランチはメンテナンスリリースのみで、新たなプロジェクトやメジャーアップデートは新字新仮名バージョンからブランチを切り直すなど、努力はしているのではないでしょうか。
    • Re:数式と違って (スコア:1, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2007年12月19日 10時53分 (#1268091)
      それをきっちりとやるのが、法律(の原案)を作る官僚のお仕事です。
      法律は書いてあることが全てですから、今回は書いてあったことをきちんと適用しただけにすぎない。

      逆に書いてなかったから大問題になったのが、記憶に新しいPSE法の中古問題ですね。
      #今騒動になってる、ダウンロード違法化も(どうせやるなら)書いた書かないの問題にならないことを願う。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2007年12月19日 11時34分 (#1268108)
        >法律は書いてあることが全てですから、

        ところがどっこい、法律ってのは状況に則した判断ができるように、ある程度解釈に幅を持たせた書き方をするのが普通。裁判時に言葉の意味自体を拡張しちゃったりすることも珍しくないよ。

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        • by VioletR (34157) on 2007年12月19日 11時53分 (#1268129)
          親コメ通り、法律は大枠で省令や実施要領で詳細を記載するのが普通ですね。

          たとえば、違法ダウンロード論議だと「情を知って」の解釈とか、ストリーム
          キャッシュはダウンロードではないとかそういうところが法律にぶら下がる
          文書の出番でしょう。

          ただ、期限とか数字が出る部分に曖昧さはないので(裁判で言ってみるのは
          自由ですが)これは別ツリーにも有るとおり、1年早く動けなかった時点で負けかな。
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          • by Kazsa (25846) on 2007年12月19日 12時13分 (#1268147) 日記
            ダウンロード違法化は、キャッシュから直接再生するソフトが出てきたらうやむやになりますか?
            親コメント
            • by Anonymous Coward
              その場合、キャッシュとは何か?というのが具体的な論点になります。
              また、意図的か否かというのも論点になるでしょうから、
              キャッシュを狙い撃ちしたプログラムの使用だと黒になる可能性は高いかと思われます。
        • by Anonymous Coward
          △状況に則した判断ができるように
          ○恣意的な判断ができるように
          ダウンロード違法化なんて(今回は刑事罰はないようですけど将来的に)警察が恣意的に運用することが目に見えてるから反対されてるんでしょ。
      • Re:数式と違って (スコア:1, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2007年12月20日 18時37分 (#1269271)
        > それをきっちりとやるのが、法律(の原案)を作る官僚のお仕事です。

        官僚の努力にも限界があるので
        工学的アプローチの試みもされているようです

        ほとんどがフォーマルメソッド系の先生ですね

        http://www.jaist.ac.jp/library/jaist-press/catalogue/coe_research02.html [jaist.ac.jp]
        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2007年12月19日 10時13分 (#1268070)
    についてはどうなってるの?
    おしえてえらいひと。
    • by Anonymous Coward on 2007年12月19日 10時26分 (#1268080)
      著作権クレジットに監督の名前があると、やばいかもしれない

      東宝、黒澤DVD著作権訴訟で全面勝訴、著作権は死後38年存続
      http://eiga.com/buzz/show/8824 [eiga.com]

      「ローマの休日」は、「Copyright (c) 1953 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.」と、会社本人が主張しているので問題なし
      http://www.roman-holiday.jp/ [roman-holiday.jp]
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2007年12月19日 22時41分 (#1268687)
        この判決かなり変だと思っています。
        ・黒澤プロの作品ならともかく、東宝として製作された作品ばかりのはず
        ・良くチャップリンの例と比較されますが、チャップリンの場合でも、 「個人作品」と主張しているのは チャップリン・スタジオでの作品だけ、 それ以前の監督+主演作品は「個人作品」とは主張していない。
        ・東宝は以前著作権は会社にあると主張していたはず。(荒野の7人の件とか)

        控訴しているはずなのでどういった判決が出るか注目です。
        親コメント
    • いや、議論の余地が無いんですけど。
      親コメント
    • 1941年の太平洋戦争開戦から1952年のサンフランシスコ条約による講和までに
      日本と交戦関係?にあった国(例外はありますが)で作られたものに関しては、
      「戦時加算」による著作権の約10年延長というものがあるので、
      一概に53年よりも前のものは著作権が切れているとは言えません。
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    • 少しぐらい考えましょう
  • by Anonymous Coward on 2007年12月19日 10時31分 (#1268083)
    >原告側の「立法者には53年作品を保護しようとする意志があった」とする主張

    こんなこと言ってますが、だったらなぜ2002年に施行するように活動
    しなかったのでしょうか。
    著作権の上に胡坐を書いてのうのうとしていたら、期限切れが迫ってきて
    あわてて活動開始したけど間に合わなかった、それだけじゃないの?

    #某役所で17時締め切りの受付に17時に書類をだそうとしたら、
    #「もう受付時間終了なので明日来てください」といわれたのでAC。
    • Re:保護しようという意図 (スコア:4, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2007年12月19日 10時33分 (#1268085)
      #「もう受付時間終了なので明日来てください」といわれたのでAC。
      「何だとこの野郎、一昨日来やがれ」って返せばいいんじゃないのかと思う今日この頃

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    • by Garry (9310) on 2007年12月19日 11時56分 (#1268132)
      そもそも57年作品は、その当時の著作権保護期間でいいと思うんですが、
      新しい法律は法律施行された以降の作品に適用じゃだめなんですかね?

      遡って法律を施行するなんて理論が分かりずらいのです。
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      • by Anonymous Coward on 2007年12月19日 12時21分 (#1268161)
        ベルヌ条約が遡及を義務付けています。
        ただしすでに期限切れになった著作権を復活させてまで遡及させる義務はありません(やってもよくて、EUはやったみたいですが日本やアメリカは基本的にやっていません)。だからこそ境界が問題となるのです。
        親コメント
      • 「古い作品で金儲けを続ける」ことが目的なのでそれは本末転倒
  • by Anonymous Coward on 2007年12月19日 12時38分 (#1268184)
    Copyright Come Back!
  • by Anonymous Coward on 2007年12月22日 9時05分 (#1270228)
    吹き替え版の扱いは別になるのでしょうか?

    5年ほど前だったと思うのですが
    声優が吹き込んだ声の入った作品を映画会社がコピー(販売)する事について
    憤慨していた事があったと思うのですが

    そもそも著作権は作品が完成した日から?公開された日から?
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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