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翻訳お疲れ様です。>Jadawinさん
被ライセンス者が対象となる作成物を配布する場合、受け取り人および対象となる作成物の任意の版の受け取り人に特許ライセンスを許諾し、本ライセンスが許諾または予期する行為、例えば、インストール、実行、配布、その出力の利用を許可することになる。この特許ライセンスは、非独占的、使用料なし、全世界的なものとする。また、この許諾は非ライセンス者が管理する、または再ライセンス可能な特許であって、対象となる作成物を配布した時点またはそれ以降のもので、対象となる作成物によって侵害される、またはその利用によって侵害が予期されるものを対象とする。
1. "a patent" は誰の特許?2. このGPLv3という「ライセンス」なるもの(無償の通常実施権許諾契約)を付してプログラムを配布する側は特許権者?専用実施権者?或いは権原なき第三者?(一応敢えて疑問)3. 特許権が設定登録されていない国においても「非独占的、使用料なし、全世界的」に許諾できる?その法的根拠は?
# 開いた口が塞がらない。
1. "a patent" は誰の特許?
"a patent" ではなく "a patent license". 別に「一つの特許」とは言っていない.
ここで対象となる特許は:
This patent license ... covers all patent claims you control or have the right to sublicense
ってことで,訳文だと「非ライセンス者が管理する、または再ライセンス可能な特許」です.(「非ライセンス」は「被ライセンス」の誤記だな.ところで,youを「被ライセンス者」と訳すのは,それでいいのか.この文脈だと「ライセンスする側」なのだが.)
とにかく,GPLv3 でソースを公開した場合, それに含まれる自分の特許については,「非独占的、使用料なし、全世界的」に 利用を許諾したとみなされる,のでしょう.
2. このGPLv3という「ライセンス」なるもの(無償の通常実施権許諾契約)を付してプログラムを配布する側は特許権者?専用実施権者?或いは権原なき第三者?(一応敢えて疑問)
特許権者だってば. 専用実施権者は他人にサブライセンスできないし,権原なき第三者にもそんな権利はない.
とにかく,他人の特許技術が含まれる場合については,GPL は完全に無力なんだから.昔から.
3. 特許権が設定登録されていない国においても「非独占的、使用料なし、全世界的」に許諾できる?その法的根拠は?
許諾する権利はないでしょう.でも,他国で特許になっていれば先行技術となるから,その他の人も特許権を取ることはできない,とは言えるでしょう.
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
とりあえず終了〜! (スコア:4, 参考になる)
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339342 [srad.jp]
GPL v3 - 0. 定義
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339343 [srad.jp]
GPL v3 - 1. ソースコード
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339348 [srad.jp]
GPL v3 - 2. 基本許諾
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339483 [srad.jp]
GPL v3 - 3. デジタル制約管理
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339351 [srad.jp]
GPL v3 - 4. 改変なしのコピー
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339484 [srad.jp]
GPL v3 - 改変版の配布
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339567 [srad.jp]
GPL v3 - 6. 非ソース配布
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339485 [srad.jp]
GPL v3 - 7. ライセンスの互換性
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339532 [srad.jp]
GPL v3 - 8. 終了
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339534 [srad.jp]
GPL v3 - 9. 契約ではない
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339536 [srad.jp]
GPL v3 - 10. 下流利用者への自動ライセンス
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339538 [srad.jp]
GPL v3 - 11. 特許のライセンス
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339543 [srad.jp]
GPL v3 - 12. 当該プログラムのための自由および死
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339545 [srad.jp]
GPL v3 - 13. 地理的な制限
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339546 [srad.jp]
GPL v3 - 14. 本ライセンスの更改版
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339548 [srad.jp]
GPL v3 - 15. 例外の要請
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339550 [srad.jp]
GPL v3 - 無保証
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339556 [srad.jp]
GPL v3 - いかにこれらの条項を新規のプログラムに適用するか
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339564 [srad.jp]
#コメントされた方々ありがとうございます。まだ、全く見てない
#ですが。今週中ぐらいを目処に反映するつもりです。
#残りの部分にもコメントよろしくです。
Re:とりあえず終了〜! (スコア:1)
翻訳お疲れ様です。>Jadawinさん
1. "a patent" は誰の特許?
2. このGPLv3という「ライセンス」なるもの(無償の通常実施権許諾契約)を付してプログラムを配布する側は特許権者?専用実施権者?或いは権原なき第三者?(一応敢えて疑問)
3. 特許権が設定登録されていない国においても「非独占的、使用料なし、全世界的」に許諾できる?その法的根拠は?
# 開いた口が塞がらない。
Re:とりあえず終了〜! (スコア:1)
"a patent" ではなく "a patent license". 別に「一つの特許」とは言っていない.
ここで対象となる特許は:
ってことで,訳文だと「非ライセンス者が管理する、または再ライセンス可能な特許」です.(「非ライセンス」は「被ライセンス」の誤記だな.ところで,youを「被ライセンス者」と訳すのは,それでいいのか.この文脈だと「ライセンスする側」なのだが.)
とにかく,GPLv3 でソースを公開した場合, それに含まれる自分の特許については,「非独占的、使用料なし、全世界的」に 利用を許諾したとみなされる,のでしょう.
特許権者だってば. 専用実施権者は他人にサブライセンスできないし,権原なき第三者にもそんな権利はない.
とにかく,他人の特許技術が含まれる場合については,GPL は完全に無力なんだから.昔から.
許諾する権利はないでしょう.でも,他国で特許になっていれば先行技術となるから,その他の人も特許権を取ることはできない,とは言えるでしょう.
Re:とりあえず終了〜! (スコア:1)
だったら、「当該ソフトウェアに含まれる、自らが所有する特許権については不特定多数の利用者に対して無償の通常実施権を許諾する」とかいう風に書いてくれれば良いのに。
って、なんでこういう風に主語をはっきり書かないのだろう?
> 許諾する権利はないでしょう.でも,他国で特許になっていれば
>先行技術となるから,その他の人も特許権を取ることはできない,
>とは言えるでしょう.
ないない、そんなの絶対保証なんか出来ませんって。
国毎に審査基準も異なるし先行技術文献があるかもしれないし。
# 「実施許諾契約」なら特許番号の明示が必要だと思うんだけどなー。
# あ、でも「契約じゃない」って言ってるんだからそういうもんなのかね。
Re:とりあえず終了〜! (スコア:1)
>専用実施権者は他人にサブライセンスできないし
日本の場合、特許権者の承諾があれば、専用実施権者は通常実施権の設定ができます(77条4項)。
「9. 契約ではない」について (スコア:1)
GPLv3 Conferenceに参加してきた者です。
日本人は、私の他にg新部さんと八田真行さん、某Nさんが参加していたのを確認しました。
# g新部さんは、International PanelにPanelistとしても参加されていました。
「9. 契約ではない」についてですが、議論を呼ぶポイントだと思いましたので、Eben Moglenご本人に
意図を確認してきました。
また、International Panelでも同じ話題が出ていました。
ポイントは、
・「契約」となるためには、基本的にそれぞれの国で認められた言語に翻訳したGPLが必要となるが
各国語に翻訳し、その翻訳が英文のGPLと法的に同等であることを保証するための
法的なリソースや資金がFSFにはない。
・また、言語の違いや各国の法の規定の違いによって、翻訳版を英語版と同等にすることが
そもそも困難である。
・しかし、ソフトウェアの自由を守るために何らかの手段が必要で、ライセンスという形態をとった。
ということの様です。
そもそも、GPLv2についてもEben Moglenは、契約ではない [lwn.net]と言っていますので、
GPLv2にさかのぼって、GNU Public Licenceは「GNU一般公衆利用許諾」と訳語を改訂したほうが
良いかもしれません。