Yahoo!BBモデムレンタルで個人情報筒抜け? 30
ストーリー by kazekiri
プライバシーも金なり? 部門より
プライバシーも金なり? 部門より
mazak 曰く,"先日、振り上げた拳をオズオズと引っ込めたYahoo!BBですが、よく読むと非常にマズい内容の規約文があるようです。
「Yahoo! BB受信装置レンタル約款」によると、「会員は、受信装置のレンタル契約に伴い当社が知り得た会員に関する情報がヤフー及び当社の業務委託先に提供されることに同意します。」って。
確かに、ある程度の情報を工事会社に渡さないといけないのは仕方ないですが、この文面だと、申し込み時のクレジットカード番号まで「教えちゃうかもしれないよ」ってことで。
こーいうの、一般的に見てどうなんでしょう?善意で理解したいところではありますが。"
もっとどうでもいいことだけど(-1) (スコア:3, 参考になる)
「上流」って、どこのこと?
ぼくのイメージだと、「上流」というのは「自分以外のネットワーク全体」だから、「上流が作った」という言い方は違和感があります。
「上流に流す」は、モデムをどっち向きに信号が流れるか、という意味で、モデムの両側(ネットワーク全体 vs 自分のパソコン)では非対称なので、「上流」「下流」という非対称な言葉遣いでかまわないと思うんだけど。
つまり、「上流」「下流」という言い方はモデムなどに視点を置いたときに初めて意味をなす言葉であり、「ネットワーク全体 (上流) vs 自分 (下流)」という構図でのみ意味があるので、「私は上流だ」と言える人って、いないと思うんだけど。逆にいうと、他の誰かから見れば自分は「ネットワーク全体」つまり「上流」の側にいることになる。
あともうひとつ別の「上流」「下流」のイメージだと、信号が流れる方向を基準にして、発信側を「上流」と呼び、受信側を「下流」と呼ぶ、という感じかな。個々の通信のたびに、その時限りの上流と下流が定義される、と。でも今の brake-handle さんの言葉遣いはこの用法ではなさそうだし。
で、「上流が勝手に作ったわけ分からんコンテンツ」とか「上流は自分たちが作ったものは...」というときの「上流」というのは、誰のことを言っているのか、ぼくには分からないのです。ヒット数の多い著名なウェブサイト (コンテンツ) という意味なのでしょうか。「コンテンツ」とあるから、下流向きばっかり速くて上流向きが遅い設備に対する批判でもなさそうだし。
オフトピですが (スコア:3, 興味深い)
Yahoo!利用規約との関係で,Geocityに登録したコンテンツの著作権の扱いもひどいことになっています.
序文の
「また、特定のYahoo! JAPANサービスのご利用に際して付加されているガイドラインにつきましては、それぞれのサービスをご覧ください。各サービスごとのガイドラインは本規約の一部を構成しており、それらすべてを含めたものが利用規約となっております。」
という点と,
各種ガイドラインに「Yahoo!ジオシティーズ・ガイドライン」が含まれている点.
それと規約の7項を併せて考えると,
Yahoo! JAPANはコンテンツを好き勝手できることに……
詳細は問い合わせ中ですが,ひどいなあYahoo! JAPAN.
どういう風にひどいかは私のWebページに概要を書いといたんで,興味あったら見てください.
ちなみにアメリカGeoは正反対の扱い
</オフトピ>
またみんなでわあわあ騒げば (スコア:2, すばらしい洞察)
「あの規約は間違って載せました」とゆーことになるのでは?(笑)。
Yahooの善意の有無はともかく、いざという時に善意が何かものの役に立つなんてことはこれっぽっちも信じられませ
んが、まあ、さすがに「顧客のカード番号情報はうちが好きにしてもいいって規約にちゃんと書いてあるでしょう」
じゃあ法廷で通用しないと思います。
どうでもいいことだけど(-1) (スコア:2, 参考になる)
あくまで「受信装置」であり、「送受信装置」ではないわけですね。結局我々が仕事などでパケットを上流に流す使い方をするとはこれっぽっちも考えてないわけですな。
あっしにとっちゃ上流が勝手に作ったわけ分からんコンテンツはどうでも良くて、自分の仕事用にnfs、nis、Xが通ることの方が必要。だが上流は自分たちが作ったものは必ずウケると思い込んでいる。おかげでいつまで経っても世の中良くならん...
Re:個人的には (スコア:2, すばらしい洞察)
規約に何が書いてあろうが個人情報は漏れるものだと思って行動したほうがいいのではないでしょうか。
Re:オフトピですが (スコア:2, 参考になる)
>これに反する規約は無効とすることができると思います。
日本では著作者人格権は著作者から切り離すことは不可能なので、著作者人格権の存在についてはその通りなのですが、第7項に
>また、ユーザーは著作者人格権を行使しないものとします。
と明記されているので、著作者人格権は存在しても行使しないことをあらかじめ承諾していることになります。さらにその前に書かれている部分で隣接権まで無償で提供することを承諾させられています。ですから結局Yahooの自由にされてしまいますね。
このような項目はソフトウェア開発委託の契約などに盛り込まれることも多く法的にも有効です。ですので公序良俗に反する内容として無効の判決を得るのは困難と思います(不特定多数に事実上押し付けている点は議論の余地があると思いますが)
メガヒットのコンテンツが出たらYahoo(SoftBank?)が勝手に本にして印税を一銭も支払わなくてよいということになります、とんでもない契約ですね :-<
Re:もっとどうでもいいことだけど(-1) (スコア:2, 参考になる)
所詮媒体なわけですよねぇ。
「一切無視」と思うことはごもっともなのですが、実際、モチベーションを持ってネットに繋いでいる人が、どれくらい居るのやら…。
電波を使った通信ってのも、始めは使う側からの
モチベーションがあったはずですよね。
それが、成熟(退廃?)して、TVという楽しみ方に至ったのではなかったのか、と。
from もなか
正直、 (スコア:1)
私が某メーカー製ソフトウェアのユーザー登録葉書を送った際に、相手が住所の数字部分を読み違えたらしく、間違って登録されてしまったのですが、その後そのメーカーとはぜんぜん関係ない別の会社から『間違った住所に』DMが届くようになった、ということがありましたので。
Yahooには善意の運用を期待するところではありますが。
個人的には (スコア:1)
約款に書いてあるだけ、まだ良心的だと思いました。
何も言わないまま個人情報をやり取りする所の方が、圧倒的に多いように感じるのですが、そのあたりはどうでしょうか。
約款をタテに取られて~というのがいやなら、契約しなければいいだけの事ですし。
勝つて言はず、敗れて語らず、
謙譲を崇ぶ者は君子也、怨怒を起す者は小人也。
Re:どうでもいいことだけど(-1) (スコア:1)
>おかげでいつまで経っても世の中良くならん...
# 笑えなくても笑え
Re:もっとどうでもいいことだけど(-1) (スコア:1)
ここでは「受信装置」に着目しているので、「上流」はYahoo! BBのことです。
私も世のネットワークは上も下もない均一なものが理想と考えています(せいぜいbgpを走らせてpath costがどうのこうのという区別ぐらいかな)。しかしそう考えてない人が世の中には多くいます。そこで今回は敢えて「上流」「下流」と呼びました。
それはさておき、Yahoo! BBのような人の集め方って、TVの発想と全く変わらないのが悲しいですね。「私はネットワークをこのように仕事に生かしたい!」という、使う側からのモチベーションは一切無視。ネットワークってそんなものでしたっけ?
Re:オフトピですが (スコア:1)
私もgeoに公開しているので見てみました。
確かに規約の7項は、
と書いてありますね。好意的に見ても
掲示板とかの情報を勝手になんかに使えると読めますね。
プライバシーに関する考え方にも
特にそれに関する記述はないようです。
確かにyahooの記述は穴が多いように感じますね。
ちなみに本ねたの方は、まあ書いてなくても
かってにやってるところはありますので
良識の範囲が問われているのでしょうね。
というよりyahoo BBの良識が問われているのかもしれません。
さて少し上の規約7条を読むために別投稿にあったJADMAにある「通信販売における個人情報保護ガイドライン」の9条を読むと
のように書いてあります。
もしかしたらこの不特定多数へ公開された情報というのを示した目的(第3者への情報供与等?)のため収集することを言っているのかもしれません。
ちなみに上のガイドラインは個人情報の収集に関するものであり著作権に関する問題について言及しているのではないのでもしページの著作権やウェブに公開したソフトなどのことを言っているとしたら論外です。
しかしながら、最初に登録したときのメールにはページのコンテンツの著作権は作者が有すと書いてあったような気がします。
というわけで何かないかなとQandAを見てみると
Yahooの利用規約とGeoの著作権
という議論があり、恐らくNowakeさんだと思われる方が発言されておりますが、なんとなく待ちのような感じですね。それでいいような気がします。
その後の対応(といっても数日しかたってないのでまだないでしょうが)は私も知りたいところです。
普通のHTMLのページに掲載してあるソフトや
ページにある記事等で一般に著作物と言えるものには
著作権が存在しているというのが普通ですので
これに反する規約は無効とすることができると思います。
では悪文かつ長文失礼しました。
やっぱ有効そうですか…… (スコア:1)
ごねるとしたら,このへんで責めるしかないようですね.というかそんな面倒なことやるひつようがあるならケツまくって逃げますが.
>メガヒットのコンテンツが出たらYahoo(SoftBank?)が勝手に本にして印税を一銭も支払わなくてよいということになります、とんでもない契約ですね
メガヒットのコンテンツは無いのでそのへんは心配していません(^^;.
私は趣味でプログラミングをしている人間で,いくつかフリープログラムを公開しています.
近いうちに,趣味で作っている(Agenda VR3用の)プログラムをGPLで公開しようかと考えているのですが,あの条文だとYahoo! JAPAN越しで配布されると(著作権を主張できないので)GPLを守ることを要請できなくなってしまいます.
(少なくとも,Yahoo! JAPANから貰ったといわれると,Yahoo! JAPANから受け取っていないことを確認しなければGPLを要請できません.)
これは非常にまずい……なんで問題にならないんだろう?
<オフトピのオフトピ>
#ちなみに,GPL+カンパウエアという変則ライセンスを試してみようかと考えています.
</オフトピのオフトピ>
あ,ちなみに
>promさん
>Yahooの利用規約とGeoの著作権
これ,私です.
あまり参考になる回答はないですね.Yahoo! JAPANの良心を信じている人が多い……
とりあえずメールで問い合わせしているので,今週末ぐらいまで待ってみます.
#もう,引っ越しを覚悟していますが(--;
アメリカと同じじゃん? (スコア:1)
で、アメリカのGeocitiesの規約みると、この後の方の記事で触れている「変更後の規約」と同じっぽいよね。変更はされているけど、正反対というほどでもない。
Re:オフトピですが (スコア:1)
Takehiro OHYA
「著作者人格権」だっつーの。 (スコア:1)
さらに。日本法では憲法は私人間の関係には直接適用されないとするのが通説・判例。国がやれば憲法違反を取られるような採用差別をしても、民間企業がやるのはある程度許される(判例あり)。
今回もGeocitiesと利用者の双方が私人(国家や自治体ではない)なので、両者とも憲法には直接拘束されない。憲法の精神に反するような契約は民法上の「公序良俗違反」に当たる可能性があり、その場合は無効になるという形で間接的に適用されるだけなので注意。
そもそも著作者人格権は憲法上の権利じゃないでしょ。著作権法で認められているだけで、まあ国際条約との関係があるからそう簡単になくなったりはしないだろうけど、理論上は法律改正でなくせる権利よ。だから大事じゃないという気はないけどね。
「社会問題化」云々については法解釈とは無縁の問題なので、コメントしません。問題化してほしいのは同じ気持ち見たいだし(笑)。
Takehiro OHYA
ああ! (スコア:1)
……なんで日本のは変わっていないんだろう?
ボイコット運動しなければ分からないのかな? Yahoo! JAPAN……
ちなみにYahoo! GeoCities Terms of Service によると,
<ちょう訳>
7.YAHOO GEOCITIESに提出されたコンテンツについて
Yahooは,Yahoo GeoCitiesサイトに置かれたあなたのコンテンツについての所有権を主張いたしません.~~~
</ちょう訳>
となっていたので,
無償使用権を持つ←→所有権を持たない(請求しない)
で正反対かな……と.
#ちょっと弁明
Re:やっぱ有効そうですか…… (スコア:1)
ちょっと整理してみます。
著作権というのは実は複製権、頒布権、公開権などの諸権利の集合体のことです。7項にはこれらの権利をばらばらに書いてありますね。つまり著作権は厳然として著作者にあるのですが、Yahooは無償で諸権利を使用することで、実質的に著作権を所有しているのと同じことができます。サブライセンス権があることまで明記していますね。
ところで、Yahooの権利は「非独占的」なものですから、一見、著作者は自分で複製、頒布、公開 etc.を行うことができるように見えます。しかし、7項に著作者は「著作者人格権を行使しないものとする」とあります。
著作者人格権とは、簡単に言うと(1)自分で公表する権利、他人に公表させない権利、(2)自分のものだと表明する権利、(3)内容を他人に勝手に変更させない権利の3つで構成されています。
つまり著作者人格権を行使しないということは、そのコンテンツを公表できず、自分の名前を入れることを要求することもできず、勝手に内容を変更されても文句が言えないということです。従って「著作権」が無いのと同じです。
しかも自らの著作物であることを公表できないのですから、Yahoo以外に著作物の使用を認めることができるかどうかも疑問です。ということは、Yahooの使用権は「非独占的」と言いつつ実際には「独占的」になる可能性も考えられます。
この2段論法でYahooは事実上著作権のすべてを手に入れることができるのではないでしょうか?
なお、日本の著作権法では著作者人格権は自動的に発生し、譲渡も放棄もできない権利なのでこのような回りくどい表現になります(放棄できないために日本ではパブリックドメインソフトが「法的には」存在できません)
ここまで書いてきて、Yahooの条文は単なる言葉のあやではなく、確信犯だと思えてきました。
>近いうちに,趣味で作っている(Agenda VR3用の)プログラムをGPLで公開しようかと考えているのですが,あの条文だとYahoo! JAPAN越しで配布されると(著作権を主張できないので)GPLを守ることを要請できなくなってしまいます.
7項の範囲内で判断すると、Webサイトに掲載したコンテンツの公開権、頒布権等はYahooのみが行使できるので、NowakeさんにはGPL遵守を要求できる根拠がなくなってしまうと思われます。
#ソフトウェアを委託/外注/派遣等で開発した場合の著作権、著作者人格権の所在については法律と実務の間に矛盾が多く、当事者間の力関係で処理されているのが現状です。
恐ろしい…… (スコア:1)
>著作者人格権とは、~~~
そう言われてみればそうですね.
自分で公表する権利も「行使しない」のか……
シャレにならないですね.
もしGeoが違っても,掲示板なんかは確実に該当するわけで……恐ろしい……発言が改竄されても文句が言えないし……
はっ.本当にGeoが当てはまるのなら,Geoからコンテンツを引き上げて,別のWebページとして発表「しない」のか?
#ここまでいくと冗談みたい……
法廷に話が持ち込まれるようなことになれば (スコア:1)
ジオから返事がきました (スコア:1)
ジオシティーズはYahoo!JAPANのサービスの1つ
↓
Yahoo!JAPANの利用規約が適用される.
同時に
「サービスを利用することによって、本規約の内容を承諾いただいたものとみなします.」と明記してある
↓
オシティーズユーザーはYahoo!JAPAN利用規約全体に同意済み
結局,間違いとはいいませんでした.
なお,9/29 0時現在,規約は修正されていません.
……逃げますか.
メールの転載許可を貰ったら,改めてタレコミします……
Re:ジオから返事がきました (スコア:1)
是非双方のメール公開をお願いします。
私は別に引用・翻訳されて困るほどの内容でもないのですが
geocitiesを盛り上げるためによくある
ページの紹介とかその程度の利用方法だったら
別にいいとも思ったりもしましたが
ユーザーの確認なく勝手に掲載アプリ等
(フリーウェア・シェアウェアによらず)
を収録したCDを作れるというような事が
考えられ、かなり問題が多そうな気はします。
役に立つトピックではありますが
オフトピック投稿に更に発言を重ねるのは
問題ありかもしれません。
一般的 (スコア:0)
文面が「業務委託先以外には開示しません」だったりするけどね。
Re:個人的には (スコア:0)
でも行使できちゃう「著作人格権」 (スコア:0)
おぼえといたほうがいいのは、こういう条文そのものを訴える対象にすることができる、ということ。
なぜかというと、この条文は「著作人格権」というまことに「基本的な権利」を抑圧するものとして「憲法で保障された」権利を故意に抑圧してるから。要するにこの条文そのものが法律違反であり、憲法違反という判断がありえるからだね。
しかるべき手続きをとれば、それなりに社会問題化しますから、どこかで是非問題にしてもらうのがよいかと思います。
日弁連あたりに持っていけばどうかな?
だってさ (スコア:0)
ソフトバンクって、もともとそういうことを平気でする札付き企業じゃない。
いまも昔も。
いまさら騒ぐほどのことはない。
Re:「著作者人格権」だっつーの。 (スコア:0)
要するに「社会問題化」するほうがいい、ということですね。
どんどんしましょう。
Re:だってさ (スコア:0)
Re:個人的には (スコア:0)
何を何処にでも出せないのであれば、手紙すら書けなくなるんですが(笑
Re:オフトピですが (スコア:0)
ですから、そもそもあのような規約の下での契約は行われていないのでないかと思いますが。
ま、どちらにしろ逃げた方が無難そうですね。
こんな厨年企業相手の訴訟なんて想像するだけでうんざりしますから;-<