JPEG特許問題、その後 19
ストーリー by kazekiri
日本では影響なさそう 部門より
日本では影響なさそう 部門より
gy0 曰く、 "ソースは、松阪大学の奥村教授のページ。 例のJpeg特許は、日本では棄却されていますが、特許庁では関連文書が破棄されており、棄却された理由はよく分からないままでした。 しかし、奥村教授曰く、"日経エレクトロニクス"誌の9月23日号に「日本で拒絶査定の根拠となった5件の先行技術が具体的に挙げてある!」らしいのです!これを武器にすればForgentの特許をツブせるかも。 該当記事はWeb(NE online)では公開されていないので、僕の目では確かめていません。"日経エレクトロニクス"誌を注文し、現物が来るのを待っている状態です。 識者のコメント求む。"
MYCOM PC WEBにも「その後のJPEG特許」というコラムが掲載されて いる。日本での利用は国内で特許が成立していないため、問題なさそう である。
日エレ読んでみた (スコア:5, 参考になる)
特開昭62-120791号公報 ブロック化エントロピー符号化方式
特公昭51-48733号公報 符号化装置
特開昭57-31242号 符号化装置
特開昭57-106273号公報 多値画像データ圧縮方式
特開昭58-168389号公報 画像符号化方式
らしい。
Re:日エレ読んでみた (スコア:3, 参考になる)
特許業界で働くものです。日エレは読んでいませんが、
PATOLISという商用データベースで検索したところ、
H8年3月5日H7年6月13日の拒絶理由で
引用されているようです。
本文では、「・・・日本では棄却されていますが、
特許庁では関連文書が破棄されており、棄却された理由は
よく分からないまま・・・」とありますが、本件の審査経過を見ると、
*1回目の拒絶理由を受け取った後、補正書と意見書を提出した。
*それでも拒絶の理由が解消しなかったのか、あるいは新たに
拒絶する理由が見つかったのかはわからないが、2度目の
拒絶理由がだされた。
*その後、出願人が意見書も補正書も提出しなかったので、
拒絶査定がでた。
*それでも出願人が応答しなかった(査定不服審判等)ので、
拒絶の査定が確定した。
という感じです。
拒絶査定が確定すると、4~5年後には、関係書類(包袋)が
破棄されます。というわけで、棄却された理由は、単に
「相当期間が経過したから」であって、何らかの意図が
働いたわけではありません。
Re:日エレ読んでみた (スコア:0)
Re:日エレ読んでみた (スコア:1)
>出願人と弁理士は誰でしょう?
本件の出願人&弁理士でしょうか?
それとも、5件の引例の出願人&弁理士でしょうか?
公報の番号は挙げてくださってるので、ご自分でも調べられますよ。↓
http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl [jpo.go.jp]
Re:日エレ読んでみた (スコア:0)
# さらなる、パテント屋だったら嫌な気分なのでAC
Re:日エレ読んでみた (スコア:1)
もう手元に日エレはない。なので記憶で書くと富士通とか日電とかだったはず。たしか5つのうちどれか重なっていたから3社か4社。いわゆる有名どころの企業だった。
このへんは 特許庁 [jpo.go.jp]の特許庁 特許電子図書館 [jpo.go.jp]で調べられるはずなので、頑張ってくれ。
Re:日エレ読んでみた (スコア:2, 参考になる)
特開昭62-120791号公報
・ブロック化エントロピー符号化方式
・富士通株式会社
特公昭51-48733号公報
・符号化装置
・松下電器産業株式会社
特開昭57-31242号
・符号化装置
・日本電気株式会社
特開昭57-106273号公報
・多値画像データ圧縮方式
・株式会社リコー
特開昭58-168389号
・公報画像符号化方式
・三菱電機株式会社
メジャーどこが並んでて面白いね
Re:日エレ読んでみた (スコア:0)
Re:日エレ読んでみた (スコア:0)
地雷だらけ (スコア:0)
「不必要な支出」とかで株主代表訴訟とかのネタになるのかしら,こんなの?
Re:地雷だらけ (スコア:1)
不必要な支出でも払ってしまう場合もあります。
特に、相手がアメリカであった場合、裁判で争うこと自体にも
莫大な費用がかかりますし、万が一争った末に敗北すれば、
賠償金が日本の比ではありません。
しかも、日本で特許権侵害に対する損害賠償であれば、
想定される被害額を計算で割り出してそれが賠償金額になりますが、
アメリカの場合は「懲罰的」な意味合いを込めて、俗に
「トリプルダメージ」などと言われるように、想定される被害総額の
2倍・3倍もの金額を、支払い命令される場合もあるのです!
そういう点を踏まえれば、今少々痛くても、後々支払うことに
なるかもしれない金額よりはるかに低い金額で、しかも
良い関係を築いておくというのは、あながち「不必要」とも
決めつけられないのです。
ソニーのような、経済力のある大企業であれば、妥当なことだと
思います。大企業は大企業でも、不景気であえいでいる会社なら、
それは話は別になってきますが。
投稿、慣れていないので読みにくくてスミマセン。
Re:地雷だらけ (スコア:0)
また特許が成立する前の段階で,ライセンス契約を結ぶ場合も
あります. ただしその場合,特許が不成立となった場合に
金銭的な問題をどうするかは当事者間の交渉次第で決まることです.
Re:地雷だらけ (スコア:2, 興味深い)
Forgent特許って無効になるのかな?
先願主義でも先行主義でも日本の5特許の方が有効みたいだし。
やなぎ
字面じゃなく論旨を読もう。モデレートはそれからだ
Re:地雷だらけ (スコア:2, 興味深い)
いろんな場所で誤解が起きているみたいですね。
このような記事には特許の専門用語などをなるべく使わずに、
つまり一般の読者にもわかりやすく書かれているので、
特に記事の筆者が特許に明るくない場合は
正しくない情報が氾濫してしまうことが多々起こります。
私は特許業界で働いている人間ですが、日米の特許の
相互認証というのは、ただ単純に、
日米両国に共通して出願されている発明に関し、
その審査結果を共有する、というだけのことだと解釈しています。
つまり、ここでは5件の公報が先行技術として挙げられていますが、
それらとこのForgent特許とを読み比べた結果、
日本の審査官は特許すべきでないと判断し、
米国の審査官は特許すべきと判断する、というようなことが
充分、起こりうるのです。
Re:特許 (スコア:1)
認めつつ、なおかつ、特許の有効性については各国の判断にまかせる
ということになるのでしょうか?
やなぎ
字面じゃなく論旨を読もう。モデレートはそれからだ
Re:特許 (スコア:1)
はい、少なくとも私はそのように考えています。
基本的に特許というのは、権利を取得した国の国内でのみ、
有効なものです。ですから、日本の企業も外国に出願するし、
またその逆も起こりうる訳ですね。
特許というものは一種の知的「財産」ですから、充分に国力になるわけです。
日本ではとうてい特許されないような「発明」が、アメリカでは
どんどん特許になったりしていますが、もし、アメリカの特許が
日本でも有効だ、などということになったら、日本の企業が
どれだけ苦しむことになるか!?
このような事情はどこの国でも多かれ少なかれあるものです。
ですから、最終的に特許する・しないの判断は国ごとであると
解釈されるのです。
Re:地雷だらけ (スコア:0)
Jpeg形式の画像を使っていたときに、訴えられるのかどう
かが問題になるんでしょうか?
インターネットに国境は無いだけに難しい問題のままで
すね。日本語だけならアメリカには関係ないと強く主張で
きるかも・・・
アメリカの場合、自国民だけ先行主義だっけ?
Re:地雷だらけ (スコア:2, 参考になる)
注:とても長文です。スミマセン・・・
これは難しいところですね。
日本とアメリカでは法律が全く異なるので・・・。
まず日本では、特許自体が成立していないので、
訴えられる心配はありませんね。
次に、仮に日本でも特許になっていたとして。
日本国内では「業としてその発明を実施」しないかぎり、
つまりそれでカネ儲けをしなければ、個人的に実施(使う)する分には
侵害に当たらない(つまり訴えられない)のです。
ですから、訴えられるとすれば、特許されているのと同じ方法で
JPEG画像を形成するソフトを作って商売しているソフト屋さんでしょうか。
クレームでは「(略)・・・信号を形成する方法」となっているので、
方法が特許なのです。この場合、方法を使用する行為以外は
特許侵害になりません。
(但し、ものを生産する方法の場合は、その方法によって生産された「物」を
使用することも侵害に当たります。)
ところが、アメリカには、個人的ならよし、商売ならダメ、などと
記載された条文はありませんので、そこは微妙な判断です。
日本では特許されていないので、JPEG画像を形成するソフトを作って
商売してもかまいませんが、アメリカでは特許されているので、
日本の製品をアメリカに輸出するとなると、これは侵害になります。
とにかく、特許されているのはあくまでも「方法(と、装置)」ですので、
JPEG画像を使うだけでは侵害にならないでしょう。
ところで、先程から「先行主義」なる用語が出てきていますが、
これは「先発明主義」のことをおっしゃっているのだと
勝手に解釈して、話を進めさせていただきます。
(この件とはあまり関係がないと思われるのですが)
・・・長々とすみません。
参考:日欧米の公報が見られます。それぞれのリンクをクリック
http://l2.espacenet.com/espacenet/viewer?PN=EP0266049&CY=ep&LG=en&DB=EPD