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テレビ

鹿児島テレビが他局のワイヤレスマイク音声を盗用し番組に使用、厳重注意に 84

ストーリー by hylom
これは色々ダメだろう 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

鹿児島テレビが他局が行ったインタビューで使用されたワイヤレスマイクの音声を盗聴し、番組に使用したとして、通信の秘密を定めた電波法59条に違反したとして、総務省九州総合通信局から厳重注意を受けた。(鹿児島テレビからのお知らせ)。

他局のインタビューを利用するという倫理的な問題はもちろんだが、さらに加えて、電波で商売をしているにに、電波法(と憲法)で規定された通信の秘密をないがしろにしていることに驚きました。

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  • 最近はデジタル化されていてそう簡単には盗聴できないのでは?メルケル首相の携帯もどうやって盗聴できたのだろう?自分の携帯も盗聴可能なのだろうか?だとしたらかなり恥ずかしいな。
    • by Anonymous Coward

      放送に使われるか拡声器につなぐ用途しかないワイヤレスマイクの無線に暗号化とか必要なんかね。

  • by Anonymous Coward on 2013年10月30日 8時18分 (#2486584)

    この事件を報道しないの?

  • by Anonymous Coward on 2013年10月30日 8時37分 (#2486590)

    「釣瓶の家族に乾杯」の橋爪さんの回で似たようなことやってたね。二人が分かれてから、発見するために、マイクの音聞こえないか?って

  • by Anonymous Coward on 2013年10月30日 9時03分 (#2486607)

    電波は盗聴ではなく傍受(スクランブルがかかっていたなら話は別だが)
    電話は傍受ではなく盗聴

    • by Anonymous Coward

      携帯電話の電波はどっちになるのだろう?
      それとも、どっちでもOK?

    • by Anonymous Coward

      結局盗み聞きだからどっちでもいいよ

    • by Anonymous Coward

      じゃあ電波使っている携帯電話の通話を盗み聞きするのは傍受なの?盗聴なの?

      もう少し柔軟に考えようよ

  • by Anonymous Coward on 2013年10月30日 9時05分 (#2486611)

    盗聴の事を「当事者の同意を得ずにその音声を受信」とか書くなら
    窃盗のニュースでも「当事者の同意を得ずに財物を獲得」とかオブラートに包んで報道するのかなー?

    • by nmaeda (5111) on 2013年10月30日 11時27分 (#2486717)

      それは一般の通信や放送と比べたとき、どこが問題になるのか具体的に説明しているだけ。

      説明が細かいだけで本質を誤魔化していると感じるなら、六法とか読めないのでは。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        六法読んだら腹が膨れるの?ばかばかしい。

  • by Anonymous Coward on 2013年10月30日 9時06分 (#2486612)

    他局の取材資料をそのまま盗用した倫理的な問題はおいといて、アレゲな話としては、機材さえあれば誰でも受信できるワイヤレスマイクの音声が、放送なのか通信なのか微妙なんだけど。
    盗聴なのか傍受なのかという話でもある。

    例えば免許の要らないFMトランスミッターを使ってミニFM局が近所に流した情報をラジオで聞いた人が他人にその番組の内容を伝えたら通信の秘密を漏らしたとして電波法違反になる?

    • by stmore (46272) on 2013年10月30日 12時37分 (#2486751)

      特定の相手しか受信できない技術的措置が取られているかどうかにかかわらず、送受信の当事者の意思として、第三者が受信して利用することを認容するか否かが判断基準になります。
      (近年になって暗号化や符号化の技術が発達しましたが、電波というのは元来誰でも受信できる性質のものです)

      なぜ傍受という言葉を使い、傍受そのものは合法で、傍受した内容を他言したり窃用したりするときに違法になるのか。
      それは電波だからです。
      電波は四方八方に広がって届き、変調方式や周波数がわかっていれば誰でもその内容を受信して聴くことができます。無線機のスイッチを入れたら、その気がなくても聴こえてくることだってあるでしょう。
      そして電波を送信する人は事前に使用する周波数を傍受して、自分が送信を開始しても差し支えないかどうか確認しなくてはならないことがよくあります。
      プッシュ的に聴かせておいて「犯罪だ」というのもアレですし、混信防止に必要な手続きを禁止するのも円滑な通信を妨げてしまいます。

      上記は特定の相手方に向けて電波を送受する「通信」に対して適用されます。
      放送や不特定多数向けの呼びかけなどは対象外になります。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2013年10月30日 9時23分 (#2486629)

      通信と放送の境目は、wikipediaにでも譲るとして、電通法の通信の秘密の観点で言えば、受信の難易度的な技術的用件は関係ありませんし、そもそも傍受(盗聴)は禁止されていません。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2013年10月30日 9時24分 (#2486631)

      通信のうち、不特定多数への一方通行のものを放送って言うんじゃないのかな。
      CS放送は、特定多数への通信なので、放送ではなく通信扱いだったと思います。(今は違うかも)

      だから、同じFMトランスミッタを使用していても、不特定多数への一方通行通信を目的にしてたら放送、特定の対象への伝達のみを目的にしてたら通信ではないかな?

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2013年10月30日 9時54分 (#2486656)

        通信と放送の違いは、ほぼその説明で合ってると思う。

        ただ、今回のワイヤレスマイクは受信機があれば誰でも受信できる機材なので、通信には当たらないんじゃないかなと思う。
        双方向の情報伝送でもないし。

        もしスクランブル機能があって、それを攻略して鹿児島テレビが傍受して使ったのなら、別の法律に違反しそう。

        CSは双方向通信のための通信衛星のことなので、CS放送は通信衛星を使った放送という意味。
        CS110は通信ではなくなったかもしれないが、昔のスカパーの使っていた人工衛星は通信衛星なので双方向通信ができた。

        キー局と地方局を結ぶ地上マクロ波でやりとりされるコンテンツは、あれは放送ではなくて通信だと思う。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          今回のワイヤレスマイクが厳密に通信と定義できないので行政処分でなくて,行政指導なのかもしれませんね。

          # 鹿児島テレビ含め当事者は通信だと考えたから行政指導に従ったのでしょう。
          もし放送だったと言い訳すれば,自分のワイヤレスマイクの情報も取られてしまいますからね。

        • by Anonymous Coward

          通信に方向性は関係ないです。郵便だって通信だし。
          あくまで、送信者の意図が放送なのか、通信なのか、というのがキモと思うですよ。

          つまり、ワイヤレスマイクで放送してみんなFMラジオで聞いてね、って言ってるなら放送。
          録音機材への通信だけを目的で使ってたら通信。

          • by Anonymous Coward

            その流れで郵便を例えに出した意味が全然わからん.

    • by Anonymous Coward

      >FMトランスミッターを使ってミニFM局が近所に流した情報をラジオ
      近所に流せる程の出力のFMトランスミッターは、電波法違反じゃないのですか?

  • by Anonymous Coward on 2013年10月30日 9時12分 (#2486616)
    電波使って商売してる者が意図的に電波法破ったっていうのにに
    • by Anonymous Coward

      電波として飛んでるものを、拾って流しただけ・・・だから?
      電波法に関わる人間だけに、厳重注意をしたということではないの?

      • by Anonymous Coward on 2013年10月30日 10時15分 (#2486671)

        > 電波として飛んでるものを、拾って流しただけ・・・だから?

        だから違法なのですよ。
        受信(傍受)まではOKだけど(偶然聞いてしまう場合もあるし)、
        その存在を明らかにしたり、利用したりしてはいけない。

        電波法の条文だと
        (秘密の保護)
        第五十九条  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

        暗号通信の場合は(意図的に盗聴してるわけなので)ちょいと厳しい。
        電波法 第百九条の二、あたりです。

        電波法全文: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html [e-gov.go.jp]

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        B-CAS復号前の放送受信データを再送信しても厳重注意ですむかな?

    • by Anonymous Coward

      免許受けて道路使って商売してる者が意図的に道交法破ったってそんなもんだろ。

      • by Anonymous Coward

        スピード違反すれば点数引かれるし罰金も取られるし、最悪免停とか免許取消になるじゃん。

  • by Anonymous Coward on 2013年10月30日 9時40分 (#2486644)

    TV局ってお得な商売だね。
    法律に違反しても厳重注意だけで免許剥奪は事実上無いのだから。
    注意されても反省は猿でもできる、レベルで反省しているそぶりだけでOKだしね

    • by Anonymous Coward

      運転免許だって一発で免許取り消しから免停、1~5点の加点まであるわけだから、
      単にそこまでの違反行為ではないというだけでは?

      で、過去に軽微な違反があると更新時講習が長引くみたいに、この事例でも更新時に
      ネチネチ言われて色々めんどくさいことを受け入れさせられるんじゃないですかね?

      • by Anonymous Coward

        おかしいな。
        減点方式なら今頃、TBSとかフジテレビあたりは点数ゼロどころかマイナスでは?

  • by Anonymous Coward on 2013年10月30日 12時31分 (#2486747)

    電波法違反は厳重注意だけってことですね。
    でしたら海外の日本国内で認可されてないwifi機器やスマホなど使っても厳重注意だけということですよね。

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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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