約款に関する規定などを盛り込んだ民法改正要綱案が決まる 44
ストーリー by headless
改正 部門より
改正 部門より
法制審議会の民法部会が10日、約款に関する規定を新設するなど債権・契約分野のおよそ200項目におよぶ変更を盛り込んだ民法改正要綱案を決めたそうだ。債権や契約分野での大幅な改正が行われるのは、1896年の民法制定以来初とのこと(時事ドットコムの記事、
NHKニュースの記事、
毎日新聞の記事、
産経ニュースの記事)。
約款に関する項目では、事業者が約款を契約内容とすることを明示していれば消費者が理解していなくても有効とする一方、消費者の利益を一方的に害し、信義則に反する約款の条項は無効とし、契約後の約款変更は消費者の利益になる場合に限るといった原則を明記するという。消費者が約款の内容や存在を知らずに事業者とトラブルになるケースが多いため、消費者保護の観点から検討を進めていたとのこと。
要綱案は昨年8月に大筋で了承されていたが、約款に関する規定について経団連推薦委員が反対し、継続審議になっていたという。経団連では消費者保護のための内容は消費者契約法に盛り込まれており、新たに民法で規定する必要があるのか疑問が残るなどとしている。民法改正案は3月下旬に国会に提出される見通しとのことだ。
約款に関する項目では、事業者が約款を契約内容とすることを明示していれば消費者が理解していなくても有効とする一方、消費者の利益を一方的に害し、信義則に反する約款の条項は無効とし、契約後の約款変更は消費者の利益になる場合に限るといった原則を明記するという。消費者が約款の内容や存在を知らずに事業者とトラブルになるケースが多いため、消費者保護の観点から検討を進めていたとのこと。
要綱案は昨年8月に大筋で了承されていたが、約款に関する規定について経団連推薦委員が反対し、継続審議になっていたという。経団連では消費者保護のための内容は消費者契約法に盛り込まれており、新たに民法で規定する必要があるのか疑問が残るなどとしている。民法改正案は3月下旬に国会に提出される見通しとのことだ。
「委託」を明確に (スコア:3)
ソフト業界ではよく使うけど、法律的に定義をハッキリさせて欲しいものです。
Re:「委託」を明確に (スコア:1)
「委託」という言葉は「委任」「準委任」の定義などに出てくる概念ですが、これがあいまいで問題だという意見は初耳ですね。どのようなケースを想定されているのしょう。
Re:「委託」を明確に (スコア:3)
そのときに委託とは何かが定義されていないということです。
定義されてなければ契約は出来ません。
「委任」「準委任」「請負」といった用語は民法で定義されています。
Re:「委託」を明確に (スコア:1)
業務委託が無名契約ってだけじゃないの?
民法で使ってる用語としての委託とは別物として業務委託契約があって、その定義は契約書なりなんなりで決まる。
Re:「委託」を明確に (スコア:1)
業務委託契約は通常は法律行為でない事務を委託するものなので、その場合は準委任契約ですね。もっとも、法律行為の委託(代理や取次ぎなど)が含まれていればその限りでは委任ですし、一定の成果を約束していれば請負です。「委託」という言葉自体は他人に何かの行為をしてもらう場面を指して広く使われる言葉ですが、その意義が民法で明確化されたからといって、契約解釈に影響があるとは思えません。
Re:「委託」を明確に (スコア:1)
委託されている内容(つまり、委託を受けた人が何をすることを約束しているか)が明確であれば契約書として問題ないと思いますよ。その内容を「委任」「準委任」「請負」の定義に当てはめれば性質は明らかになります。「委託」という言葉自体は他人に何かを頼む場合に広く使われるもので、特に特殊な意味があるわけではありません。
「消費者」契約に限らず、事業者間契約も対象 (スコア:3)
の方向でずっと議論してきたはず。
直近の会議でいきなり方向転換ってことはないですよね。
(関係資料の公開はまだ)
約款は、客から求められるまで見せなくてもよい (スコア:2)
シュリンクラップ契約なのに、約款(利用規約、ソフトウェアライセンス)は箱の中とかインストール中の表示とかの状態でも、なんなら製品には約款内容が付属しない状態でも、約款を用いることが製品外面に表示されていて、別途、約款提示の請求に対応できれば構わないということかな。
(強調筆者)
Re: (スコア:0)
> (2) 定型約款準備者が定型取引合意の前において(1)の請求を拒んだときは、2の規定は、適用しない。
とあるから、取引合意の前に客のほうから約款を見せろと請求したら約款準備者(業者側)はすぐに、あるいは遅滞なく約款内容を見せなければならない(請求自体は客の権利なのでいつ請求してもかまわない)。取引合意前の約款表示請求に対してこれを拒んだ場合には2が適用されず、つまり客は約款に拘束されないということかなと。
念のため、購入時に必ず約款の提示を求めていくしかありませんな。
連帯保証人制度の廃止を (スコア:1)
そういう方面は、どうなってるんでしたっけ。。約款よりもこっちを努力してほしいな
http://thepage.jp/detail/20130531-00010002-wordleaf [thepage.jp]
Re:連帯保証人制度の廃止を (スコア:1)
「 連帯保証人になる意志を公証人が確認すればOK」という形で存続しそうです。
> 連帯保証人が多額の借金を背負って生活破綻に追い込まれることがあるため、法務省は全面禁止を目指したが、最終案では「公証人の前で『保証人になる意思がある』と宣言して公正証書を作成した人」は例外として認めた。 [j-cast.com]
Re: (スコア:0)
> ただ、第三者保証に伴う被害の救済にあたる弁護士などからは「抜け道」との批判も出ている。
逆に、今回の改正案で、経営者本人(ここまでは保証が有効)を藁人形にして逃げる黒幕、あるいは家族親族に給与などの形で資金移転した上で倒産という抜け道が容易に思いつくので、法務省も甘っちょろいなあと。現状でも金融機関は既に保証人の範囲を限定した取扱いを行っていますが、これはあくまで誠実なあるいはきちんとした帳簿をつけており、不正を行っていないような債務者相手の場合を想定したものです。金融法務は基本的に性悪説に立脚していますしまたそうあるべきです。
Re: (スコア:0)
家賃程度で連帯保証人とられる商習慣がなくなるならそれでいいんだが
そうでないとただでさえ少ない友人関係がさらに少なく、、、
#保証会社必須の物件になるだけ?
どうなる? (スコア:0)
ソフトウェアのバグの補償。
外国語 (スコア:0)
> 約款に関する項目では、事業者が約款を契約内容とすることを明示していれば消費者が理解していなくても有効とする一方
海外の保険約款が外国語表記になったりして
>契約後の約款変更は消費者の利益になる場合に限るといった原則を明記するという。
交渉は外国語でおkだときついな
TPPに向けた売国法にならないように
きっちり穴塞いで法制化してほしいですな
# え?私のIMEダメすぎ!? 0:穴夫妻で 1:穴塞いで
Re:外国語 (スコア:1)
> 海外の保険約款が外国語表記になったりして
「明示していれば」だからね。
「外国語だったので契約内容とは思わなかった」で余裕で通るっしょ。
Re: (スコア:0)
○○サービス契約 約款←これだけ日本語
本文は英語
これで言い逃れはできませんね!
Re:外国語 (スコア:2, すばらしい洞察)
日本国内で日本人向けのサービスで約款が英語は、信義則に反するのでアウト
ということになるんじゃないかな
Re: (スコア:0)
zenbu hiragana toka nara iidesu ka?
Re: (スコア:0)
題目が日本語だったのでそれが本文とは思わなかった(無茶がある
Re: (スコア:0)
原則としてその国での公用語で書いてあるかというのは、「明示」に対する必要な普遍的な条件でしょう。
英文表記が原本としても日本語が併記されていないものは契約内容としては認められず、消費者が理解していたか合意していた部分だけが契約として成立するということになるでしょうね。
Re:外国語 (スコア:1)
「明示」というのは「事業者が約款を契約内容とすること」ですよ。相手に分かる言語で書いてあれば何語でもかまいません。約款自体の言語問題は未解決の問題ですね。
Re: (スコア:0)
たとえ約款が日本語で書いてあってもカリフォルニア州法に則るとか書かれるのは勘弁してほしい。
日本の法律だって調べるの大変なのに。(特に各種施行規則)
Re: (スコア:0)
つまりGPLは無視してOKなのよね。
喩えGPL対象品を弄ったのがプロだとしても。
序でに、新旧約聖書・コーラン等の正規の日本語訳が存在しない宗教聖典(聖典内に翻訳禁止条項がある)も、神との契約無効かな?
Re:外国語 (スコア:1)
日本法上、神様(≠宗教法人)は法的に人格を有しないので、契約主体になれません。お猿さんがバナナを買えないように、神様もバナナを買えません。
Re: (スコア:0)
公用語は必須ではないといかと。日本語が公用語として定められていないというのもあるけど置いといて。
例えば外国人旅行者向け日本語に翻訳するサービスの約款は、対象の外国語のみでも良いかと思います。
「売国」っていうやつほど国のこと考えないよね (スコア:0)
自分の利益に反することを「売国」っていってるだけだしなぁ
Re: (スコア:0)
売国してるやつほど「自分の利益に反することを「売国」っていってるだけだしなぁ」って言うよね
Re: (スコア:0)
どんな国でも何かを売って何か(平和とか安全とかを含む)を買っていますよ。そうしてない、あるいは比較的そういうことをしなくて済む国はほんのわずかだし、それらの国には確かに問題国家が含まれています。
譲歩=売国というふうに頭がショートする人間がいるのはもっと確かですが。
Re: (スコア:0)
ワンクリック詐欺師,大喜び!!にならない?
#あれらの約款の文章自体は結構まともだったりするんだよね
#どこにあるか良く判らんという所以外......
Re: (スコア:0)
それ有効にしないとgnuとか無効になっちゃうんじゃないか?
というか今までだと無効だったりしたのかな?
Re:外国語 (スコア:1)
日本のKindleストアがオープンする前からAmazon.comのKindleストアを使ってたけど、もちろん英語オンリーだし、
中小の外資企業だと社長が外国人で難しい日本語が分からなくて、契約書その他の公式書類が
全部英語というのは珍しくないと思う。
それで一々騒ぐ理由がわかんね。
的外れ (スコア:0)
外国企業と販売代理店の取引が英語で
販売代理店と日本企業or日本の個人の取引は日本語だろ
Re: (スコア:0)
「俺が英語がぺらぺらだぜ(ドヤァ」まで読んだ。
Re: (スコア:0)
文句あれば裁判すればいいじゃん。
Re: (スコア:0)
俺のスマフォでは、GPLに関する箇所は英語だったぞ。
これはどうなるんだ。
約款って (スコア:0)
字が小さかったり,
#やたら一行が長いのもきつい
文章がやたらと読み難かったりするのはなんとかならんのか?
約款の音読を強制されたりもしなくなるかなー
#その割に契約前に持ち帰って検討するのは拒絶されるんだよなー
Re: (スコア:0)
#答え:読まない奴はどうやっても読まない
そもそも (スコア:0)
普通の生活を送ってる人間で、ソフトウェアからハードウェア、家電から乗り物から、商品からサービスから、私用、仕事含めてあらゆるものに付いて来る
契約書やらなんやら、って全て読んで理解するだけの時間がある物なんですかね。
アレを全部読んで分からない事を調べて内容を理解するには、既に人間の生存時間を超えてたりしませんか。
Re:そもそも (スコア:2)
そういう現実に合わせて、読ま(せ)なくても合意があることにして、代わりに信義則に反する条項は合意を認めないこととした、と。
Re: (スコア:0)
約款に意味がなくなるような。
Re: (スコア:0)
今世紀中に、契約書の善し悪しを判断するソフトウェアが出るからそれまでイ㌔
Re: (スコア:0)
運送約款なんて切符の自販機では提示すらされないよな。
しかも昨日と変わっている可能性だってあるし、毎日出かける前にウェブで調べるのか?
そりゃ大変だ。
Re: (スコア:0)
契約しないといけないけど契約内容に気に入らない部分がある。仕方ないから我慢して契約する。
読んだとしてもまず間違いなく結果はコレだけどね