外国人オーナーの賃貸物件に御注意 58
ストーリー by nagazou
税務署怖い 部門より
税務署怖い 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
こちらのツイートによると、外国人オーナーの賃貸物件を借りた際、オーナーが滞納した税金を借り主に請求されるケースが続出しているそうだ。
この方の場合、中国人が所有する賃貸マンションに5年間居住し、退去する際にオーナーが滞納した税金100万円の請求を税務署から求められたそうだ。
現行法では、外国人が賃貸経営を行う場合、家賃の約20%を納税する義務があるが、オーナーが納税を怠った場合、借り主が代わりに支払う義務があり、更に滞納の事実について管理会社に告知義務はないので、ある日突然税金の請求が来るトラブルが続出してるとのこと。
源泉徴収義務者・源泉徴収の税率。これかなあ。詳しい人よろしくお願いします。
滞納しているなら (スコア:1)
税務署が物件を没収すればいいじゃんよ
Re:滞納しているなら (スコア:1)
この場合、納税義務者であり滞納しているのは借りている法人です。
だから、税務署は借りている法人に対して、滞納処分をしています。間違いではありません。
物件は滞納していない貸主のものだから、それを差し押さえることはできません。
問題としては、税務署が事前に把握していない場合、催告が来るのが遅いということでしょう。
おそらく、外国人オーナーの資産であること、法人が借りていることを税務署が把握して初めて、税務署から催告が来るのでしょうね。
催告が来た法人にしてみたら、「えー!知らなかったよ。何で早く教えてくれないんだ。」ってなると思いますが、税の世界は非情なので無知だったからといっても誰も救ってくれませんからね。
Re:滞納しているなら (スコア:1)
だれが借主なのかは契約によるとおもうよ?
不動産会社が仲介のみなのか、オーナーから借上げて個人等に代理とか管理委託を受けて貸し出ししてたのか、で変わるはず。
前者の仲介のみで、契約が非居住者と賃借人の間の契約のみなら賃借人が20.42%の所得税・復興特別所得税を源泉徴収されます。
オーナーから不動産会社が借上げて、賃借人にまた貸ししてた場合は、不動産会社が賃借人となるので、不動産会社が源泉徴収を受けるはず。
今回の動画主は仲介を受けたのを勘違いしているか、途中管理会社が変わったときに契約が変わったのに気付かなかったとかじゃないのかな。
つぶれた不動産会社が滞納してたとかだったら、管財側に行くだろうし・・・
まぁ海外居住のオーナーから借りる場合は結構注意が必要ですね。
非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき [nta.go.jp]
Re: (スコア:0)
> 物件は滞納していない貸主のものだから
オーナー(貸主)が税金を払っていない(滞納している)から、借りている法人が納税義務者になってしまい滞納処分が来ているのでは?貸主が滞納していないというのはおかしい。
借りている法人としては「(オーナーが払うべき税金を含む)家賃を払っているのに、なんで二重に払うんや」となるのはその通り。
Re: (スコア:0)
源泉徴収するべき案件なので、納税義務者は最初から賃借人です。
Re: (スコア:0)
なるほど、仮に従業員(納税義務者)の給与に発生した所得税(源泉所得税)を会社が納税しなかったとしても、納税義務者は変わらないし、納税しない会社が悪いとしても滞納したのは従業員になる、という仕組みなわけですね。
自分が税金を預けた相手がばっくれたらこういうことになる、もしそうなったら税務署に直接払ったうえで、オーナーに払ったぶんを取り戻したかったら自分でオーナーと戦わなければいけないのですね。
Re: (スコア:0)
同じ立場の人をイコールで結ぶと、
給与をもらう従業員=外国人オーナー
給与を払う会社=物件を借りた人
という関係です。少しこんがらがっていませんか。
源泉徴収税については、あくまで給与を払う会社や物件を借りた人が納税義務者で、滞納したら彼らの責任です。
誤って従業員に給与を払い過ぎたり、外国人オーナーに家賃を払い過ぎたりした場合は、自力で取り戻さなければなりません。
Re: (スコア:0)
> 源泉徴収税については、あくまで給与を払う会社や物件を借りた人が納税義務者
給与のときのお金の流れはこうなると思います。
(1) 従業員 ←(給与-源泉所得税)― 会社 ―(源泉所得税)→ 税務署
ここ(https://www.kzei.or.jp/contents/startup/cat/2012/10/28-2253.html)には「(略)所得は次の10種類に分類されます。(略)⑤給与所得(略)それぞれの所得について(略)納めるべき税金が計算されます。この税金を所得税といい、納税義務者はその所得を得た個人です。」と説明されています。
従業員の所得税なので納税義務者は従業員だと理解していますが、会社が源泉徴収義務者(
Re: (スコア:0)
オーナー ←(給与-源泉所得税)― 借りた人 ―(源泉所得税)→ 税務署
会社と従業員の時と全く同じでしょ?
Re: (スコア:0)
> 納税義務者は最初から賃借人です。
オーナーが外国人云々はあんまり関係ない話なのか?
Re: (スコア:0)
源泉徴収における納税義務者の考え方はオーナーの国籍は関係ありません。
また不動産の賃貸における源泉徴収の要否もオーナーの国籍とは直接の関係はありません。
賃貸契約 (スコア:1)
大家さんの国籍を知らされたことは無いですね
家賃振込先として、口座番号と登録氏名を教えてもらうくらいかな
Re:賃貸契約 (スコア:3)
この件に大家さんの国籍は関係ありませんので。関係あるのは住所の方ですね。
大家さんが日本人であっても外国人であっても非居住者(海外在住)の場合は、借り主に家賃から源泉徴収して納税する義務があります(例外規定あり)。
通常は賃貸契約書に貸主(大家さん)の住所が書いてありますので、それが日本国内でなければ非居住者だと気付けます。
日本国内に居所がありながら、非居住者であるケースもありますが。
国税庁の説明が分かりやすいと思います。
非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm [nta.go.jp]
なお、オーナー(大家さん)が非居住者(海外在住)であっても、個人が自分や家族が住むために借りるときは例外的に源泉徴収義務が発生しないので、タレコミのようなことは起こりません。
個人事業主や法人がマンションを事務所として借りたりするときや、個人でも愛人を住まわせるためのときなどに、借り主に源泉徴収義務が発生します。
つまり、元動画の人は個人として自分や家族が住むためにマンションを借りたわけではなかったから、海外在住オーナーに家賃を払う度に源泉徴収して税金を税務署に支払わなければならなかったのに、それを怠っていたので5年分をまとめて税務署から請求されたということですね。
ついでにタレコミ内容についてコメント。
「外国人オーナーの賃貸物件を借りた際」
外国人か日本人かは関係ありません。
日本人オーナーが非居住者(海外在住)なら借り主に源泉徴収義務が発生しますし、外国人オーナーでも居住者(日本在住)なら源泉徴収義務は発生しません。
「オーナーが滞納した税金を借り主に請求される」
オーナーが滞納した税金ではなく、元から借り主に課せられている源泉徴収義務の税金が請求されています。
給与支払者が源泉徴収を怠って税金を請求されても、給与をもらった側が滞納したとは表現しないでしょう。
「オーナーが滞納した税金100万円の請求を税務署から求められたそうだ」
オーナーの滞納ではありません。
税金100万円は元から借り主が税務署に納めるべき源泉徴収の税金だから請求されています。
なお、海外在住オーナーは確定申告して日本に税金を払う(又は還付を受ける)ことになっていますが、仮に確定申告がされなくても、借り主が源泉徴収をして納税することで海外からの税金を税務署がとりっぱぐれないで済む制度となっています。
「現行法では、外国人が賃貸経営を行う場合、家賃の約20%を納税する義務がある」
現行法にそのような義務はありません。
外国人が賃貸経営を行なう場合でも確定申告により所得税を納税します。
現行法で家賃の約20%を納税する義務があるのは借り主の方です。
借り主は家賃の20.42%を源泉徴収して税務署に納税し、家賃から源泉徴収額を控除した額(79.58%)を海外在住オーナーに支払うことになっています。
源泉徴収を怠って海外在住オーナーに家賃100%を支払ってしまっても、借り主の源泉徴収の納税義務は消えません。
「オーナーが納税を怠った場合、借り主が代わりに支払う義務があり」
オーナーの納税には関係なく、始めから借り主自身に源泉徴収の税金を支払う義務があります。
「管理会社に告知義務はない」
借り主には家賃から源泉徴収して納税する義務があることを、管理会社が説明してあげる義務は確かにありません。
Re: (スコア:0)
事業主が従業員に源泉徴収せずに給与を払った場合、税務署はどっちから取り立てるのだろう。
このタレコミの場合は、オーナー側には申告する義務も方法も無いから借主が払うしかないようだけど。
同じ「源泉徴収」でも、だいぶ違うね。紛らわしいから別の名称にすればいいのに。
ってか、法律なんてそんな紛らわしいものばかりか(だから弁護士なんて職業が成立する)。
Re: (スコア:0)
外国人オーナーでも、日本法人があったりすれば源泉徴収は発生しない。
また、日本人オーナーでも日本に居住していなければ源泉徴収が発生することがある。
いずれにしても、源泉徴収義務が発生する場合は仲介した不動産屋から重要事項説明があるはずなので、きちんと聞いていれば問題ないはず。
Re: (スコア:0)
こういう時、重要事項説明に記載されていなかったら、どうなるのだろう。
税務署から見ると知ったこっちゃないだろうし、仲介業者が素直に払ってくれたらいいけど、そうでなければ裁判起こすしかないのかな。
Re: (スコア:0)
動画では、不動産会社が潰れているという話なので、裁判は無理では。
ただ、この人がマンションをどういう立場で借りていたのか分からないからね。
源泉徴収しなければならないことから、自分が住んでいなかったということしかわからない。
宅建業者から宅建業者への賃貸契約は重要事項説明義務はないし。
日本の物件買ったらやりたいほうだい (スコア:0)
いやそこはオーナーに請求しろよ
何も知らない借り主が損するだけじゃん
Re:日本の物件買ったらやりたいほうだい (スコア:3, 興味深い)
元ソースがTiktokで胡散臭そうだったので動画は見てないけど、ざっくり言うと法人が外国居住オーナーの物件を借りる場合は借主法人側で源泉徴収して税務署に納めろとなってるという話のことだと思う。
恐らく外国に住んでる人間から税を取り立てるのは難しいからこうなってる。
ただこれは原則で、源泉徴収にならない例も沢山あるからハマるわけ。
あと個人が居住用で借りる場合は源泉徴収の対象外。さすがに普通の個人に「頑張って自分で源泉徴収してね」は無理ゲーだし入居者保護にも反する。
Re:日本の物件買ったらやりたいほうだい (スコア:1)
つまり、もともと借主法人側が払う税金の話なの?
じゃあ、外国人オーナーに支払い義務ないような
Re:日本の物件買ったらやりたいほうだい (スコア:1)
にしてもオーナーと賃借人のどっちが税金払わなきゃいけないかなんて管理会社が教えてくれないとわかんなくね?
税金分が家賃に含まれているか含まれていないかは絶対もめると思うから契約書に書いてありそうだが投稿者が見落としてただけ?
Re: (スコア:0)
税務署「法律を知らないバカが悪い!俺らはすぐに取れるところから取るだけよw」
逆に (スコア:0)
日本人が賃貸経営を行う場合、家賃の約20%を納税する義務がないってこと?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
納税は国民の義務ですよ。
かのオーナーは非国民だっただけ。
Re: (スコア:0)
源泉徴収されないってだけで、所得扱いで納税しないとならんですよ(経費は乗せられるけど)
外国籍だと確定申告とか詰むんで、簡易的に源泉徴収で済ませるだけ。
Re: (スコア:0)
外国人が日本の土地&物件で儲けられない様にする為の規制でしょ
借主が法人の場合だけ (スコア:0)
>賃借人の名義が個人ではなく法人である場合、非居住者の申告漏れを防ぐ為、
>その賃料を支払う者が、支払いの際に源泉徴収相当額を税務署に支払います。
https://www.plazahomes.co.jp/news/withholding-tax-on-rental-income/ [plazahomes.co.jp]
個人でもする必要があるみたい (Re:借主が法人の場合だけ) (スコア:1)
ここ [nta.go.jp]の記述を見てみると少し違っていて、
個人でも非居住用(正確にいうと自己・親族の居住用以外)の場合源泉徴収する必要があるみたいです。
実際の運用はしらんけど。
悪いのは誰だ? (スコア:0)
・家賃を滞納した外国人オーナー
・告知義務が無いからといって告知しなかった管理会社
・法律も知らずに暮らしていた借主
・こんないい加減な法律を作った国会議員
・こんないい加減な法律を作る国会議員を当選させた日本人
・杓子定規でしか仕事が出来ない税務署
・運が悪かった
・高見の見物なAnonymous Coward
Re:悪いのは誰だ? (スコア:1)
> 家賃を滞納した外国人オーナー
オーナーが家賃を滞納?
> 法律も知らずに暮らしていた借主
居住用物件は源泉徴収の対象外
悪いのは#4407992の理解力じゃない?
Re:悪いのは誰だ? (スコア:1)
悪いのは「日本の高度に発展した源泉徴収制度」と、「租税条例の免除を申請制にしているところ」かな。
日本の場合、所得税は源泉徴収が当たり前になっていて、今回のように外国居住の「非居住者」の賃借料まで源泉徴収するような制度設計になっている。
一方で、中国を含めて多くの国と租税条例を結んでいるので、この源泉徴収は本来免除になることが多いのだけど、免除のためには本人からの申請が必要という制度設計になっている。
このあたりが改善されれば、記事のような「事故」は減ると思うのだけど、まあ税務署は制度を変えないよねという感想。
外国人がオーナーの物件を借りたことがある (スコア:0)
外国人がオーナーの物件を借りたが家賃に水道費こみの賃料だった。
退去後に賃貸期間分の水道費の消費税を振り込めと電話がきたが無視。
振り込め詐欺だと思っている。
滞納て (スコア:0)
なんで1年目だかで納税が無い段階で連絡がこないんだろ?
Re: (スコア:0)
それですよね。通常、源泉徴収税というのは他人のお金ですから、税務署はすぐに動くはずです。
1か月でも遅れたら請求が来そうなもの。
それが5年後に初めて請求されるというのは、何か別の事情があるのかもしれないですね。
Re: (スコア:0)
なんでという話だったら、なんで告知義務ないんだろコレ
此の邦人をチ~トモ守らない! (スコア:0)
法律体系に縛れる邦人の上に胡座を掻く徴税人達!
国益とは何なのか?
Re: (スコア:0)
とりあえず、他のツリー見てきたら?
財務省とかは (スコア:0)
他国の組織で日本人を苦しめることを使命としてるんじゃないか?と最近感じる
Re: (スコア:0)
たまたま権限の及ぶ範囲内に圧倒的に日本人が多いからそうなってるだけで、力が及ぶ範囲であればわりと平等に苦しめてますよ。
外国人に限らない (スコア:0)
海外在住の日本人が貸主の物件でも同じだよ
だからそういう物件は借主個人限定で募集することもある
借主が支払ったのなら (スコア:0)
その分をオーナーに請求できないのかね?
裁判で物件を差し押さえたり
Re: (スコア:0)
というより財務省国税庁が物件を没収して、現物或いは競売で税金の穴埋め(+α)で済ませればいーじゃん。
今は日本人でも (スコア:0)
賃貸っても単なる不動産物件だから、売買は自由にできる。
不動産の売買前に入居者に対して許可を取る必要ないし、オーナーチェンジ後に入居者に対して通知する義務もない。
今は日本人オーナーでも、知らないうちに外国人オーナーになっていて脱税してるかも。
#オーナー変更があった場合は入居者に対して事後通知するのが一般的だけど、あくまでも日本人オーナーの常識。外国人に当てはまるとは限らない
Re: (スコア:0)
微妙な案件ではあるけど、あくまで支払う相手が非居住者である場合なので、
国内法人の管理会社に支払いをしている(オーナーには管理会社から支払い)場合源泉徴収義務者は管理会社になるような気がする。
支払う相手が変わった場合には、さすがに気が付くはず。
Re: (スコア:0)
管理会社に納税行くなら、管理会社が大変ってストーリーになってたんじゃないのかな。
Re: (スコア:0)
源泉徴収とはお金を払う側から取り立てるから「源泉」徴収なんです。
この場合「家賃の支払い」にあたるのは借主から管理会社への支払いであり、管理会社からオーナーへの支払いのことではありません。
不動産の時効取得 (スコア:0)
たしか、時効取得で10年または20年占有すると所有権を主張できるよ。
賃貸契約しているのが微妙だけど、固定資産税を払っているというほうが強いかもしれない。
Re: (スコア:0)
十年借りたら自分のものw
Re: (スコア:0)
賃貸借契約を締結していて家賃を払っている状況では占有の取得時効を主張することはできません。
占有は他人のものを勝手に利用している状態のことです。