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むしろ、原著作権者に知らされないことすらあるようです。 「絶版にします」となるのではなく、「品切れになってます。でも増刷はしません」という状況になるようですね。
以下の文章はなかなか興味深いと思います。 著書のインターネット全文公開は暴挙か? [www.ne.jp]
すべきかどうかはともかく、古いゲームを配布フリーにしている [alicesoft.com]メーカーがありますね。 ま、#883262 [srad.jp]に同意はできませんが。
欲しいならお金を出せばいいだけ。出さずに欲しいなんてのはねぇ。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
買える本なら買うから… (スコア:3, おもしろおかしい)
(例)
1)プギ・ポンマリ
2)横綱大社長
#偏りすぎ
Re:買える本なら買うから… (スコア:5, すばらしい洞察)
例えばCDでも書籍でも、絶版(というか正式な出版社経由でもすでに買えないもの)なものは著作権放棄というように著作権を改正してほしい。
つまり絶版したら、コピーして配られようが文句は言えないと。
著作権を保護する権利は著作権者にあると思うが、著作物を手に入れる権利は消費者にあるのだから・・・都合が良すぎるかな。
Re:買える本なら買うから… (スコア:4, 参考になる)
#いくつか原著作者が絶版にした例もありますけどね。
Re:買える本なら買うから… (スコア:5, 興味深い)
むしろ、原著作権者に知らされないことすらあるようです。
「絶版にします」となるのではなく、「品切れになってます。でも増刷はしません」という状況になるようですね。
以下の文章はなかなか興味深いと思います。
著書のインターネット全文公開は暴挙か? [www.ne.jp]
Re:買える本なら買うから… (スコア:2, 参考になる)
何故かというと、在庫がないから。
でも教科書なので、それがないと授業が出来ない。
先生「授業でコピーを配るから。俺の本だから著作権の問題はない」
出版社「それは困る。止めてくれ」
先生「だったら増刷しろ」
出版社「それは出来ない」
で、結局コピー。
TomOne
Re:買える本なら買うから… (スコア:1)
前者の場合,出版社と作者との間の契約が終了するので,作者は別の出版社で出し直すことが可能なのに対して, 後者の場合,契約が切れていないので出し直しはできず, かつ,再版するかどうかの判断は出版社に握られているので,作者は何もできなくなります.
でも,出版物は何かの機会で急に売れ出したりすることがあるので,出版社はあまり前者にはしたがらず,できるだけ後者にしようとするんでしょうけれど.
Re:買える本なら買うから… (スコア:0)
#NGワード:ソース出せ
Re:買える本なら買うから… (スコア:2, 参考になる)
すべきかどうかはともかく、古いゲームを配布フリーにしている [alicesoft.com]メーカーがありますね。
ま、#883262 [srad.jp]に同意はできませんが。
鍋太郎
Re:買える本なら買うから… (スコア:1, 興味深い)
金を取れるなら取ってたと思いますよ。実際非18禁のゲームでは実例が [ntt.com] いくつか [soft-city.com] あります [amusement-center.com]し、iアプリに移植というパターンもありますね。
最近は昔の漫画を復刻してコンビニで販売というパターンもやたらに目立ちますし、一度絶版にしたからといってそう簡単に版権は手放せるものではないと思います。
Re:買える本なら買うから… (スコア:1)
アリスソフトは昔から、実行環境を提供してみたり色々と面白いことを
やってるメーカーです。
賞味期限の切れているゲームならフリーでもマイナス影響がない、
との判断でしょう。
--- (´-`)。oO(平和な日常は私を鈍くする) ---
Re:買える本なら買うから… (スコア:2, 参考になる)
・著作権の保護期間をリリースから15年か10年程度にして、その後は強制的にPUBLIC DOMAINにする。
・PUBLIC DOMAINになった後も一定期間は著作者本人に再出版や再リリースでの利益を優先して受ける権利をあたえる
位の事は必要でしょうねぇ。
改版やヴァージョンアップについての差分は差分で別のスタートとすればいいのではないかと。
著作権が既得利権になっていて百年近く実際に作成した訳でもない人に独占的な権益を発生させている現状は非常にまずいのではないかと思うのですが…
著作権者が利益を新しく得ても著作者本人には一銭も入らなかったり著作者本人が著作権者の行為を差し止める事が出来ないのも不条理窮まりないですし。
Re:買える本なら買うから… (スコア:1, すばらしい洞察)
保護期間を著作者の死後15年に短縮する、とかであればまだ理解できますが
発表から10~15年というのはかなりの暴論ではないかと思います。
仮に著作権を発表から10年に短縮したとしますね
この状態では出版社にとっては長期に渡る連載小説を企画するインセンティブが大きく減少すると考えられます。
同様に、それまでに発表した作品の続編を企画するインセンティブや過去の作品のドラマ化・映画化などに対するインセンティブも減ると思われます。
一般には短期ではなく長期に渡る収入を期待して創作活動を行うことに対してマイナスの効果を与えます。
もちろん、2,3年で消え去るようなポップカルチャーに対する市場しか存在しないのであれば上記のようなことは経済的・文化的な損失にはなりませんが、
現実的にはポップカルチャーから純文学まで性質のことなる様々な市場があり、それを一つの法律で扱うわけですから、ポップカルチャー市場を中心として考えることが適切だとは思えません。
>著作権が既得利権になっていて百年近く実際に作成した訳でもない人に独占的な権益を発生させている現状は非常にまずいのではないかと思うのですが…
著作権が既得利権であるということが理解できません。ディズニーみたいなのは別として、一般的に著作権を使ってレントシーキングを行う余地は無いかと思いますが。
特に、>実際に作成した訳でもないのに」というくだりですが、排他的独占権の行使に際して権利者がそれを実際に創作したかどうかということが違いをもたらすとは思えません。
出版社やレコード会社はリスク分散の行えない(リスク回避的)である個人(=創作者)のリスクを肩代わりすることでリスクプレミアムを得ているわけですし、
もしこれが創作者自身が販売・管理を行う場合と権利期間などに関して区別されるようであれば区別されない時と比べて非効率性が生まれると思いますが。
あと、
>現憲法で「文化的な生活の保障」と「公共の福祉」がわざわざ書かれているのにはどういう背景があったか考えてください
に関してなのですが、
まず、文化的な生活の保障についてなのですが
>第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
が創作法に関する議論と直接関係があるとは思えません。もう少し詳しく説明していただけませんか。
著作権と公共の福祉との兼ね合いというのであれば
>第29条 財産権は、これを侵してはならない。2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
の財産権についての指摘だと思うのですが、Artaneさんの議論はあまりに事後的な経済的合理性に重きを置き過ぎていると思います。
著作権も他の排他的独占権と同様に存続期間が定められていますし、事前的なインセンティブを考えると必ずしも著作権の存続期間を今より短くすることが公共の福祉に適するとはいえないと思います。
Re:買える本なら買うから… (スコア:1)
・何の為に→文化の発展、特に二次創作物や連想による創作の流通を円滑にするため、もう一つは文化を享受する側が著作物の成果と言う文化を継続して享受するため
・誰の為に→著作者のモチベーション維持と消費者、そして新しい創作者の為に(コンテンツホルダーと著作権管理団体は除く)
って事です。
文化の発展のために設定されたはずの著作権が多くの著作物のデッドストックの発生と著作を行う人間に高い敷居を要求するようになっている現状は拙いのでは無いか。ということですが。
特にポップカルチャーの回転はドッグイヤーというか加速度的になってしていて、でも古いポップカルチャーの良さに拘る人もいる…と言うあたりについても考慮に入れる必要があるのではないかと。
Re:買える本なら買うから… (スコア:0)
Re:買える本なら買うから… (スコア:0)
Windows95
違う・・・かな?
Re:買える本なら買うから… (スコア:4, すばらしい洞察)
と言い続けている以上、都合がよいとばかりは言えないでしょう。
売れない本を自由に絶版できるのなら、再版規制制度の意味なんて無いと思いますが。
Re:買える本なら買うから… (スコア:3, すばらしい洞察)
もし、採算に合わないとかそういう理由で、企業が絶版にしたのなら、著作者にとっては不本意な事だろう。
著作物から収入が得られなくなった上に、勝手にコピーされてしまったら、踏んだり蹴ったりだ。
もし、著作者が何らかの理由で、その著作物を公開したくないと思って絶版にしたのなら、著作者の意志は尊重すべきだと思う。
著作者から「公開しない権利」を奪う事になる。
絶版になったものがどうしても欲しいのなら、権利者と直接交渉するのが正しい道じゃないかな。
Re:買える本なら買うから… (スコア:3, 興味深い)
すでに人格権に公表権ってのがあるでしょ。
諸々の著作権の規定は「公表された著作物は~」となっているはず。引用とか図書館とかね。
ちなみに一度公表したものを未公表にする権利はありません。そんなことできるようになったら、例えば新聞の戦前の主張を調べるだけで逮捕されちゃうよ。
Re:買える本なら買うから… (スコア:0)
Re:買える本なら買うから… (スコア:3, 興味深い)
普通、絶版になっても版権はそのままですからね。
著作者自身でもどうにもならないことが多いとか。
#どうにかしなくちゃいかんのは、著作権そのものより、版権ビジネスのほうだと思うな
Re:買える本なら買うから… (スコア:3, すばらしい洞察)
欲しいならお金を出せばいいだけ。出さずに欲しいなんてのはねぇ。
-- siu
Re:買える本なら買うから… (スコア:1)
権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:1, 興味深い)
著作権法でも、著作者・業者の義務を設けたら少しはマシになるようなならないような・・・
たとえば、めちゃくちゃ非現実的な極論だけど
権利:消費者の複製は個人使用だろうと許さない
義務:正当な消費者の要請により必ず無料で速やかに複製サービスをする。
媒体変換、媒体破損、媒体紛失も同様
この義務を果たせない場合は、著作権放棄となる
とか。
こうなれば、著作物のコピーなんていう個人負担が無くていいんだけど。
Re:権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:1, 興味深い)
要は「迂闊に物を作るな」って社会が良いんですかね。あっという間に文化が先細りして無くなりそうだ。
Re:権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:2, すばらしい洞察)
「タダ働きしろ」ってのが論点ではないと思われ。
権利ビジネスで権利行使するなら少し義務もないと不公平じゃないか?ってハナシでしょ。
> その著作物を製作するという最大の成果
その結果、第三者から利益を享受しているはず。
それに第三者無くしてその成果を評価することはできないでしょ(文化的/金銭的にも)。
その第三者がちょっと不公平感を持ってるよってこと。
# オレの作った独創的な粘土細工をオレが無償で複製し続けろと
# いわれたらヤだけどね。粘土細工は中学以来作ったこと無いのでAC
Re:権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:1)
もう一点気になるのは,必ずしも義務と権利が一対一対応で無ければ
ならない,ということは無いのではないかという点.
例えば生存権なんて,それを主張するための特別な義務ってのはあまり
思い浮かばんのですが.
Re:権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:1)
人間であること。
重大な犯罪を犯していないこと。
後、間接的には国家権力を認めていないと、
生存権なんぞいくら声高に叫ぼうとも、
誰も保護してはくれません。
Re:権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:1)
>重大な犯罪を犯していないこと。
ええと,元コメントで言いたかった事が伝わっていないようですが,
言いたかったのは
>一対一対応で無ければならない,ということは無いのではないか
という事の例として生存権を挙げているわけですよ.
つまり,生存権を主張するために必要とされる義務で,かつ他の権利に
関連しないもの,というわけです.
Re:権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:1)
必ずしも一対一に対応していないからと言って、
権利だけが独立して存在することの証明にはならない。
いくつかの権利群と、一つの義務が対応しているのかもしれないし。
Re:権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:1)
これは元の
>著作権というものは、権利ばっかり求めていて、義務がない。
>そこが一番ふざけているところなんだと思う。
ということに対し,個々の権利に義務をつける必然性がない,という
反論になります.
#付けてはいけない,とは言いませんが.
Re:権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:1)
他の権利と共に、あるひとつの義務と結び付けられる
可能性もありますね。
私は、権利だけが独立して存在するって考え方には
あまり賛成できません。
それがたとえ、基本的人権であっても、です。
Re:権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:1)
Re:権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:1)
「著作権を持っている」と主張することはできるかもしれません。
でも、何の保護も受けられません。
Re:権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:1)
は?私は基本的人権が自然権でない、とは言っていませんよ。
基本的人権ってのは、国家が保障するものなので、
国家と無関係には存在しません(あるいは、存在しても無意味)。
そういう意味では、国家を維持するための
> # 不断の努力によって保持しなければ・・・
そういう努力が義務みたいなもんですね。
Re:権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:1, すばらしい洞察)
> そういう意味では、国家を維持するための
>> # 不断の努力によって保持しなければ・・・
> そういう努力が義務みたいなもんですね。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
って全文引用しなければ”不断の努力”が12条の事を指しているとは理解されませんでしたか・・・。
”国家を維持するため”の不断の努力ってのは日本国憲法には書いてありません。
# っつーか憲法って基本的には国家を縛るためにあるんですけど。
Re:権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:1)
私は、存在していたとしても、
保障されないので無意味だ、って言ってるんですが。
> 理解されませんでしたか・・・。
いえ、だいたいその程度のことだろうとは。
> 不断の努力ってのは日本国憲法には書いてありません。
しかし、国家が無いと、
その自然権すらも無意味になってしまうのだから、
国家の維持が必要だ、と言うのが論理的な帰結です。
Re:権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:1)
ではためしに、その「義務みたいなもん」がなくなったところを想像してみましょう。
ホッブスの言う自然状態までは行かないかもしれませんが、
生存権なんて糞喰らえ、という状態くらいにはなりますね。
あるいは、主権者でなくなれば、そういう義務からは解放されるかもしれませんね。
#「義務はない」としときたいだけなんじゃないかと。
#無責任だなあ(笑)。
Re:権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:1)
その権利に対して負うべき義務は何なんだ?
購入代金を支払うことか?
それが数十倍になっても構わんか?
Re:権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:1, すばらしい洞察)
権利を主張するためには義務をはたさなければならない、というような一般化されたルールは存在しません。
存在するならソースを示してよ。
権利の諸概念を確立させた啓蒙主義哲学者たちもそんなこと言ってませんよ。
誰か言ってるんですか?
それとも俺ルール?
#フレームのもとっぽいのでAC
Re:権利があるのだから義務も規定しろよ (スコア:1)
Re:買える本なら買うから… (スコア:1)
それはともかく、そんなルールを作ったとしても、
「一定数注文があれば再版する」って言う理由でも付けりゃ、
簡単に有名無実化できるんじゃなかろうか。
Re:買える本なら買うから… (スコア:1, すばらしい洞察)
>簡単に有名無実化できるんじゃなかろうか。
公表された作品が葬られるのを防ぐのが目的なのだから、
現実的な注文数で再販されるなら何の問題も無いだろう。
自由にコピーできるようにするというのは、金銭的に
割に合わなくなって絶版にされた作品を生き長らえ
させるための手段に過ぎない。
他に良い解決策があるならそっちを選べばいい。
Re:買える本なら買うから… (スコア:2, すばらしい洞察)
「自由にコピー」を認めるのは嫌だから、
「一定数注文があれば再版する」って理由をつけて、
後は放っておくんだよ。
現状となんら変わらなくなる。
Re:買える本なら買うから… (スコア:1, すばらしい洞察)
家賃を受け取ってくれない大家の変わりに預けるみたいな制度(供託)を始めてほしい
Re:買える本なら買うから… (スコア:1)
ただ、絶版になったら全ての権利を"作者"に返却ってのはありだと思う
あとは作者が自由に配るなり、復刊させたりすればいいんじゃない?
んでも音楽はむずかしそ
カラオケとかで取り扱ってるうちはCDを売らなくても権利を返却するわけにはいかんだろうし
Re:買える本なら買うから… (スコア:1, すばらしい洞察)
多くは「品切れ」状態のまま半永久的に放置。
せっかく得た版権という権利を保持し続けたい浅ましさの現れだろうけど。
Re:買える本なら買うから… (スコア:0)
落とし所 (スコア:2, 興味深い)
絶版した作品に関しては私企業の論理で塩漬けにする
そういう「官民いいとこ取り」みたいな主張が
コンテンツ業界にあるん気がするんだけど、被害妄想かなあ。
どっか落とし所は無いものですか?
Re:買える本なら買うから… (スコア:1, 参考になる)
ここに突っ込みが入らないので自己レス。
出版権は著作権法の三章 [jva-net.or.jp]にあって、有りていに言うと複製権>出版権という力関係です。
出版権は、特に定めていない場合は最終版から3年(83-2)。
また出版権者の義務は結構厳しいようで、
・原稿貰ったら6ヶ月以内に出版すること(81-1)
・慣行に従って継続的に出版すること(81-2)
この二つが行われていなければ、複製権者は出版権を消滅させることができます(84)。
ただ、
・増販の際には複製権者に知らせること(82-2)
とありますが、絶版の際にも知らせるように改正したほうが良いような気もしますね。
# ぶっちゃけ、絶版になったらデジタル出版社に乗り換えてゴー! ってのが理想なんだよね。
Re:買える本なら買うから… (スコア:0)
ここ [zolge.com]の●050712のトコ参照すれ。
# つっても半年も前の話だからどうなったか知らんけど