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EU

スペイン、宅配サービスの配達員を従業員とすることを義務化 88

ストーリー by nagazou
世界各地で同じことが 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

Uber Eatsなどがいわゆる「ギグワーカー」に雇用主としての義務を負わないことが各国で問題となる中、今度はスペインで、インターネットを通じて食事などの宅配サービスを提供する企業に対して、配達員を従業員とすることを義務付ける政令が決定されたという(産経新聞, 共同通信)。

この政令は通称「ライダー法」と呼ばれるという。主要労使団体とも合意がなされており、3か月後に施行される。対象となる配達員は2~3万人とみられている。また、宅配に限らずネットで仕事を仲介する企業に対し、仕事の割り振りなどに使うアルゴリズムやAIのシステムを従業員側の代表に開示することも義務付けるとのこと。既にスペインでは昨年9月に、最高裁で配達員は個人事業主ではなく従業員であるとの判断が下されていた。

なお、当然であるがUber Eatsなどは強く反発している他、複数のサービスの仕事を掛け持ちしていた一部の外国人労働者からは、掛け持ちできなくなることへの不満が上がっているようだ。

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  • Uber Eatsが全面的に悪い (スコア:5, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2021年05月14日 15時28分 (#4030918)

    インフラにタダ乗りしてピンはねして、トラブルがあったら「個人事業主」の所為だと自分らは知らぬ存ぜぬ。
    こんなヤクザな商売が許されてはならないし、日本ももっと規制強化に乗り出すべき。

    • by Anonymous Coward on 2021年05月14日 17時32分 (#4031050)

      実は国内の様々な法規制が国民の安心安全を担保していたというね。
      規制緩和は本当に善なのか、今一度じっくり考える必要があるな。

      親コメント
      • by kouno (5101) on 2021年05月14日 19時12分 (#4031147)

        規制で得する人もいれば損する人もいるのは当然で善悪二元論になるわけがない

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          だから今まで善とされてきた規制緩和について考えを改めようって主張なのでは?

      • by Anonymous Coward on 2021年05月15日 14時00分 (#4031584)

        「規制」を一緒くたにして考えてはいけない。
        自由主義の原則として

        ・自由は守るべきものである
        ・ただし他者の自由を奪う自由は許さない

        なので、市場原理に任せると後者が発生する場合には抑止する必要が生じる。

        農業の規制は前者を制限するものであり、消費者の選択の自由を奪っていたので撤廃で当然だった。
        自由の結果「独占」が発生して他者の自由を奪うなら独占を防止するための規制が必要だが。

        が、労働関連では規模の差異から規制しなければ必然的に「奴隷」が発生するので強い規制が必要。
        労基法が蔑ろにされてる日本も含めて労働関連法では雇用側に厳しい規制が敷かれているのが現実。

        親コメント
  • ライダー法 (スコア:2, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2021年05月14日 15時30分 (#4030923)

    ライダーへの改造には本人の同意を義務付けるべきだ

    • by Anonymous Coward

      スーパー1とかストロンガーは志願して改造されてたな。

    • by Anonymous Coward
      なるほど、規制強化のせいで平成ライダーあたりから「改造手術」は廃止されてしまったのか。
    • by Anonymous Coward

      先生!「電波人間タックル [wikipedia.org]」は適用外でしょうか?

    • by Anonymous Coward

      悪魔と相乗りする場合は改造が不要なので無問題だ。

    • by Anonymous Coward

      こちらのライダー法はヨロイ元帥風の呼び方で

    • by Anonymous Coward

      そうだよな、先に洗脳(脳改造手術)をしなかったから
      1号、2号に逃げられ(力ずくの労使交渉され)て最終的にショッカー壊滅という
      重大インシデントになったもんな。

    • by Anonymous Coward

      ライダー法第一条 いつもは仮面ライダーという単語を使っていなくても
       映画版で他作品のライダーと共闘する時には自分たちの一般名称として
       仮面ライダーという単語を使い通じなければならない
      ライダー法第二条 映画版で先輩ライダーがライダーキックを放つ際には
       合わせてみんなでライダーキックを放たなければならない
      ライダー法第二条補足 場合によっては抹殺することも許される

  • 日本でも幾つかの配達業者掛け持ちでやってるライダーさん達けっこう居ますよね。

    パートタイム的な従業員とみなして、必要な情報は開示して。
    稼働中に何かあれば企業側が責任かぶれば良さそうだけど。

    • by Anonymous Coward

      企業側に責任かぶる気があるなら最初から問題なんて起きてないよ。

    • by Anonymous Coward

      別に複数の団体と雇用契約を結ぶことは違法でなはないので、掛け持ちできないのは企業の都合だよね。
      掛け持ち禁止の就業規則を止めさせればいい。
      まあダブルワーク歓迎なんてろくでもない会社ばかりだけどな。

      • by Anonymous Coward

        フルタイマーが兼業禁止なのは、企業の都合ではなく、法律上の理由。

        労働基準法
        第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
        第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

        • by Anonymous Coward

          うちの会社、別のところで働いた分は残業気にしなくていいよ
          と言ってるんだけど違法だって事?
          ようは自社の仕事さえ40時間以内なら自社30+他30で計60時間とかになっててもいい。という主張。

          • こんなのを見つけた
            副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について
            https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf [mhlw.go.jp]

            労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第38条第1項において「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定され、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む(昭和23年5月14日付け基発第769号)とされている。
            今般、労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における法第38条第1項の解釈及び運用について下記のとおり示すので、了知の上、取扱いに遺漏なきを期されたい。
            なお、改定後の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和2年9月1日付け基発0901第4号別添)も、併せて参照されたい。

            第3労働時間の通算
            1基本的事項
            (1)労働時間を通算管理する使用者
            副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者(第1の1において労働時間が通算されない場合として掲げられている業務等に係るものを除く。)は、法第38条第1項の規定により、それぞれ、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要があること。

            (2)通算される労働時間
            法第38条第1項の規定による労働時間の通算は、自らの事業場における労働時間と労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間とを通算することによって行うこと。労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せず、また、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間が事実と異なっていた場合でも労働者からの申告等により把握した労働時間によって通算していれば足りること(第4の1において同じ。)。

            第4時間外労働の割増賃金の取扱い
            1割増賃金の支払義務
            各々の使用者は、自らの事業場における労働時間制度を基に、他の使用者の事業場における所定労働時間・所定外労働時間についての労働者からの申告等により、
            ・まず労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算し、
            ・次に所定外労働の発生順に所定外労働時間を通算することによって、それぞれの事業場での所定労働時間
            ・所定外労働時間を通算した労働時間を把握し、その労働時間について、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分のうち、自ら労働させた時間について、時間外労働の割増賃金(法第37条第1項)を支払う必要があること。

            違法だけど、労働者からの申告がなければ問題ない模様。
            時間外労働の割増は枠使い切った以降に発生するので、月初めに仕事させまくって、後半は定時帰りにすれば副業の会社だけ残業代の割増が発生するね(ゲス)

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            週40時間枠を使い切った部分について、以降は自社・他社を問わず、割増賃金を払う必要がありますが。
            他社の仕事を、通常の賃金で引き受けていたら、大損してます。

        • by Anonymous Coward

          フルタイマーでは無いと言えればいいって事?

        • by Anonymous Coward

          ちゃんと36協定結んで残業代もどちらかが払えばいいだけ。

  • by Anonymous Coward on 2021年05月14日 16時00分 (#4030958)

    > 複数のサービスの仕事を掛け持ちしていた一部の外国人労働者からは、掛け持ちできなくなるこ

    あちらの国の事情はわからんけど、正規の従業員なら最低賃金とかも対象になるんで、そもそも掛け持ちとかいらんのじゃないの?
    掛け持ちが必要なのって、UberEatsとかが取りすぎて自分にまわってこない部分を、自分で補填してるだけだよね?

    • by Anonymous Coward

      バイトやパートタイマーは掛け持ち可能じゃないのかな?

      • by Anonymous Coward on 2021年05月14日 16時40分 (#4031003)

        多分、正社員でも、掛け持ち可能だと思う。
        会社の就業規則で副業禁止になっていない限りは。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          まああくまで社内の規則であって、法律的には可能なわけだ。
          厚生年金とか健康保険とか所得税住民税とかの天引き(特別徴収)や、残業上限時間管理とかでめんどいことになるから、禁止してるんだろうけどね。
          みんなそれぞれ確定申告、普通徴収にすれば副業も禁止しなくなるよ。きっと。

        • by Anonymous Coward

          そもそも副業の完全禁止は無効ですし

    • by Anonymous Coward

      それ「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない」って言ってるのと同じですよ

    • by Anonymous Coward

      そもそもUberやUber Eatsは投資を食い潰してる自転車モデル
      「会社がガメてる分を吐き出させれば帳尻が合う」訳ですら無く
      「赤字垂れ流しの本業を見せ球に株主を儲けさせる」という
      モデルを止めさせないといけないんだなぁ

    • by Anonymous Coward

      最低賃金になるから掛け持ちがいらない、の理屈がよくわからん。
      最低保証がされてるからって意味か?
      もしそうなら見当違いだ。

      掛け持ちしてる奴=足りないから ではない。
      勿論その理由もいるが、単純に掛け持ちしたらより稼げるから、でやってる奴もいる。

      注文する方でもわかるだろうが、一つのサービスなら連絡も一つだ。
      つまり「そのサービスを利用している」客の依頼しかこない。
      でも複数サービスを掛け持ちすれば、その分客の母数が増える。
      サービスAは利用してなくても、サービスBを利用している客はいるわけだからな。
      この場合サービスAにだけ登録してたんじゃサービスBの客からの依頼は来ない。システムが違うんだから。
      そして1サービスじゃ空き時間もでるんで、掛け持ちして常に注文が回ってくるような状態になる方が当然稼げる。
      依頼自体も自分が該当する奴を選ぶ仕組みだからな。全部やらないといけないわけではない。
      回数を稼げば稼ぐほど儲かるんだからな。

  • by Anonymous Coward on 2021年05月14日 21時28分 (#4031246)

    商慣習として事業主対事業主に相応しい委託費を払う「紳士協定」が成立してた時代なら
    よかったんだけど、最低賃金を始めとした労基法破りが目的化してる現在は「雇用類似」の
    時点で規制を入れてしまうべきだと思う。

    こういうビジネスモデルのヒントを世界に広めたのって日本のブラック企業だと思うんだけどね。
    奴隷の反省から各国で進んだ労働関連法を、全部骨抜きにする司法に挑戦するような発想は
    企業犯罪が不問になる国でないと怖くてできんだろ。

    • by Anonymous Coward

      いや、雇用イコール「時間売り」という所が固定観念なのよ。
      「時間売り」なら、当然に「最低賃金の適用」となるけれど、世の中にはそうでない仕事もある。

      外国でも、不動産の営業マンなどは、100%コミッション給与。その代わり、出社する必要すらない。

      • by Anonymous Coward on 2021年05月15日 0時26分 (#4031337)

        別に時間売りでもコミッションでもいいんだけど「相場」ってのがあるじゃん?

        アメリカでフルコミッションの営業って平均年収が軽く10万ドル超えてるし、上位は50万ドルとかって世界じゃん?
        事業主として様々なリスク負わせて、成果さえ出せば青天井なのは対価としては当たり前なんだよ。
        事業が成功さえすれば夢を見れる世界ってのがアメリカンドリーム所以だし。

        これが日本だと、単価が低すぎて雇用契約のような報酬(どころかそれ以下)で一方的にリスクだけ押し付けるよね。
        自転車での配達で人間の限界まで体力を使っても時間給で1000円超えないような奴隷契約だってあるし。

        で、そのアメリカでも近年、倉庫業務のような「誰でも出来る簡単な重労働」が、日本のブラック企業を真似たのか
        偽装請負に転じて裁判とか起こされてるじゃん。

        固定観念とかの以前の問題だよ。労働基準法無視で「実質的な労働契約」を求めるのって脱法以外の何でもない。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          今、色々な手段で奴隷を作ろうと各国企業が躍起になってるように見えるわぁ。
          国外>国内なのだろうけど。

          • by Anonymous Coward

            偽装請負ってのは超えてはいけないラインだったんだろうな。

            発端はどう考えてもIT業界なんだろうけど。
            20年のIT業界は偽装請負だらけだったけど牛丼屋のバイトが請負とかはありえなかった。

            • by Anonymous Coward

              それは「解雇規制が厳しい」という、日本の事情が原因。
              外国では直接雇用して、受注が無くなったらレイオフしますもの。マージンをかます必要がない。

        • by Anonymous Coward

          >アメリカでフルコミッションの営業って平均年収が軽く10万ドル超えてるし、
          「レップ」で検索してくださいよ。大体コミッションは10%前後だから、それだと年に100万ドルは売ってる計算。
          それ、自動車ディーラー、製薬MR、不動産あたりだけを取り上げてませんか。

          >これが日本だと
          日本云々じゃなくて、単に売価の安い商材を扱っているから、収入が低いんじゃないの?
          同じ運輸でも「小口」じゃなく、「10トントラック貸し切り」なら、売価が大きい分、収入も大きい。

  • by Anonymous Coward on 2021年05月15日 4時31分 (#4031377)

    一部なのだろうが、どうしようもないのがいる。
    個人事情主とか言い張るのであれば、自転車でも配達業務は免許(届け出だけでも良い)制にし、配達時に誰か分かるようにしてほしい。
    プライバシーの問題とか言うのであれば、法人登録にしろ。

    • by Anonymous Coward

      従業員の業務上の違法行為であるならば雇い主は無責任では居られない。

  • by Anonymous Coward on 2021年05月15日 9時38分 (#4031452)

    自転車用も含め、業務用で無ければ大抵無効になるのだから、Uber Eatsなどが補償(保証?)義務を負うべき。

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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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