greenteaの日記: アメリカで「中古音楽ファイル」売買サービスの閉鎖仮処分の申し立てが棄却される 37
日記 by
greentea
greentea です。
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1202/09/news025.html より。
中古CDショップのようにいらなくなった音楽ファイルを売買できる米国のネットサービスReDigiがレコード会社に訴えられていたが、サービス閉鎖を求める仮処分が棄却されたそうだ。ただし訴訟自体は継続される。
ReDigiは昨年秋に始まったサービスで、ユーザーは聞かなくなった音楽ファイルを売却したり、中古のファイルをiTunesよりも安く購入することができる。また同社は、独自技術を使ってユーザーが売ろうとしているファイルが合法サイト(iTunes)から購入されたものであること、ユーザーのPCや端末にコピーが残っていないことを確認している。
同社は「ファーストセールドクトリン(著作権者は著作物の複製物を売却その他譲渡する排他的な権利を持つが、それを売却するとその権利を失い、買主は制約なくそれを処分できる)がデジタル音楽の転売にも適用される」として同サービスが著作権侵害に当たらないと主張している。一方で原告のCapitol Recordsは「売られるのはiTunesで買ったオリジナルのファイルではなくデジタルコピー」であり著作権侵害に当たると反論。
裁判所の判事は「これは素晴らしい問題だ。技術的、法的な問題を多数提起している」としている。
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以上、タレコミでした。
ウォルター・ベンヤミン (スコア:3, 興味深い)
メカニカルな複製技術(フィルム写真・フィルム映画)が出た時アウラ(礼拝的価値)が消滅したように、デジタルな複製技術の時代には著作権という考えが死んでもおかしくないと最近思う。
しかしベンヤミンのアウラの消失を肯定的に考えるっていう発想は面白かったと思う。まあぶっちゃければただの社会主義だけど。
ファーストセールドクトリン (スコア:2, 興味深い)
日本語でいうところの『消尽』でしょうか。
デジタルデータに適用してきたところには斬新さを感じますが、果たしてどういう判断が出ることやら。
数百円払ったくらいで所有なんておこがましい (スコア:2, 参考になる)
「数百円はらったくらいで所有なんておこがましい」と吐き捨てた作家がいましたね。
彼の本は内容の軽微さ、装飾や製本が安っぽい割には千円以上するぼったくりプライスだったので、彼の読者には所有を認めても良いと考えていたのかもしれませんが、となると著作物を所有できる権利っていくらなんでしょう?
著作権を独占できる所有と自由に利用できる所有とでは違うかもしれませんが、転売したりコピーしたりできる自由な所有ではないとしたら、音楽ダウンロードの費用が1ドル前後というのは高いと思います。
25セントくらいなら、DRMで制限をかけて転売できなくても問題はないと思いますけど。
Re: (スコア:0)
価格は市場が決めるんで、客観的にそれだけの価値しかないということが分からんと、
作者にとって著作物は自分の子供のようなものだからプライスレスだ!!!と言いたかっただけとちゃうか。
判事・・・ (スコア:2)
>裁判所の判事は「これは素晴らしい問題だ。技術的、法的な問題を多数提起している」としている。
楽しそうですね
Re: (スコア:0)
確かに。一番楽しそう。
はて (スコア:1)
中古に売る(ファイル消える)→ファイル復元ソフトで復活→ウマー
なことはちゃんとできないようになっているんでしょうね
どういう仕組みか興味あります
Re:はて (スコア:1)
技術的にはどう頑張っても完璧にはできないのであまり興味がないですね。ローカルHDDのスキャン程度が落とし所かと。それよりも、法律的に、手持ちのデジタルデータをすべて削除して人に譲るという行為の位置付けに興味があります。もちろん、ずるしようとしたり、実際にずるした場合への罰則や条件など、ほんとうに提起している問題がたくさんあって一晩二晩語り明かせそうです。
LIVE-GON(リベゴン)
Re:はて (スコア:1)
CDでも本でもいいけど、
CDを買う→リッピング→CDを中古屋に売る
これは防止しているか、できているか?
これは放置してるのにダウンロードファイルでは
同じことは認めないというのはダブルスタンダード。
Re: (スコア:0)
ダウンロードファイルには実体がないので、CDと同じことは出来ません。
以下日本の話。
買ったCDをコピーし、買ったCDを売ることは何ら問題ありません。
しかし、買ったCDをコピーし、コピーして作ったCD-R等を売ることは認められていません。
同じように、ダウンロードファイルも、コピーを売ることは認められていません。
実体がないデジタルデータなので、元のファイルとコピーしたファイルに区別がありませんから、コピーにより2つになったファイルの片方を売り、片方を手元に置いた場合、売ったファイルはコピー品ととるのが妥当と言えます。
手元の1つのファイル
Re: (スコア:0)
DRMという概念を導入された音楽ファイルについては、厳密に言えばCDに記録された音楽データなんかよりも実体があると考えることもできます。
意図的にその機能は殺されていますが、DRM付の楽曲を捨てる場合、DRMによってそれを再生できなくすることは可能なはずです。
その上で、その権利を転売し、購入した人にDRMによる再生可能な処置を施すことで、CDなんかよりも著作権者にとって整合性のとれた著作権による収益があるはずです。
でも、それはちょっと著作権管理者には都合が悪い。
今回のダウンロードファイルの転売を認めないという処置の意味するところは、単に著作権管理者側
Re:はて (スコア:2)
聞く権利を売ったんであって、円盤を売ったわけじゃない。故に貸し借りとか許してねえ。
というのはよく言われる話ですね。
消費者の心情を無視して、法的にも技術的にも対応できない俺理論を振りかざしても、
スルーされるだけなんですがねえ。
Re: (スコア:0)
確かにDRMによりこれまでの習慣と整合を取れる可能性はありますね。
しかし、現実には、現状は歪んでいると思います。
今の所DRMで譲渡や私的利用のための複製を制限しても違法ではありません。
しかし、DRMを回避してそれらを行おうとすると違法となってしまいます。
確かに、機械的に私的利用か否かを判断できない以上、私的利用のための複製を可能とするように義務付けても、実質DRMが意味をなさないようになる可能性があり、得策ではないでしょう。
しかし、今後はそういった点も改善していただきたいものです。
このままでは「電子データは扱い難い・割に合わない」という認識を持たれて廃れてしまいかねないです。
まぁ、その前にどっかがやってくれるとは思うのですが、それを促進するのも著作権法の役割の一つでもあるとは思う。
Re: (スコア:0)
DRMによる細かいコントロール(ただし選択肢をいろいろ用意すること)は明らかに権利者消費者両方のリスクを減らすし、競争を通じて価格も最適化されるだろう。
もしそうなれば今フリーコピーを満喫している連中にとっては今より「損」になるだろうからガタガタ言ってるんだろうけどね。
DRMの使い勝手が悪いというのは当然の批判だが、技術の問題はなるべく技術で解決すべき。
著作物にはある程度の公共性があるからフェアユースという考え方も必要だが、独立した話。
Re: (スコア:0)
んなことはない。技術以外の方法で安価に解決できるならそちらを採用するべき。
Re: (スコア:0)
>元のファイルとコピーしたファイルに区別がありません
ファイルシステムにある一意のinode番号によってオリジナルとコピーの区別をすることは可能ですが…
コピーしたのであれば、若い番号のものがオリジナルです。
Re:はて (スコア:2, すばらしい洞察)
> コピーしたのであれば、若い番号のものがオリジナルです。
それは誤りです。
inode番号は再利用されるので、コピーに割り当てられるのが、若い番号である可能性もあります。
> ファイルシステムにある一意のinode番号によってオリジナルとコピーの区別をすることは可能ですが…
ファイルシステムを2つ作り、ddでファイルシステム全体をコピーした場合、両者は同一のinode番号になります。
更新時刻その他も全く同じです。
したがって、第三者が、後からどちらがコピーであるかを判断するのは不可能です。
コピーにより全くの同一物が作れるというのがデジタルデータの本質ですから、
inode番号が〜といった指摘は、一見技術的のように見えますが、
デジタルデータの本質を見誤った議論に見えますね。
Re: (スコア:0)
コピー先のファイルシステムがFATだったら?
Re: (スコア:0)
ついでに (スコア:0)
新品ファイルの場合と、購入した中古ファイルを再度中古に売る場合で買取価格は変わるのか、とか
まあこれは新品価格>中古価格>>買取価格くらいに設定しておけばいいのかもしれないけど
Re:ついでに (スコア:2)
基本的に、古本屋・中古CD屋は
> 新品価格>中古価格>>買取価格
のパターンで、同じ状態・同じタイミングならば、何度中古に流れたものでも同じですね。
それらのデジタル版ということなら、それでいいとは思いますが、
売りに出される度に値段が変わる仕組みで何か面白いことできるんじゃないかという妄想はありかと。
例えば「コピーさせないこと」に課金 [deztec.jp]に近い仕組みが構築できたり。
1を聞いて0を知れ!
Re: (スコア:0)
どんなチェックをしても、技術的な裏口はありそうですねえ。
iTunesの管理はあくまでアカウントで、ファイル単位でマークつけてやってるわけじゃないし。
既にどうやったらコピーを保持したまま中古で売れるかを考えてる俺がいるわけで、
実体のあるPCソフトでもコピーして中古売るのを止められないのに、まして中古ファイル販売じゃねえ・・・
まちがいなく (スコア:1)
判事はヲタク基質
Re:まちがいなく (スコア:2)
日本だと前例が末代まで祟ることをよく見かけますから、
見識高いなぁ…と感じます。
既成の法の枠に押しこもうとするか、
想定されていなかった部分は考えてみようと思うかは、
雲泥の差を感じます。
Re: (スコア:0)
そうだな。
これでは公平な裁判は期待できない。忌避だ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
通ることもある、却下されることもある。却下されると不利になる。裁判官忌避では常につきまとう問題だから言うまでもない。
買取よりも販売のほうが多くなる予感 (スコア:1)
#そういや昔、黒豚の販売量が生産量を超えた問題がw
ビジネスチャンス (スコア:0)
もしこれがOKなら新しいビジネスがたくさん出てきそうですね
PCは確認できるとして (スコア:0)
iTunesからCDに焼いて手元に残している場合は?
Re:PCは確認できるとして (スコア:1)
それは中古CDでもある問題だから、中古CDの売買を許してデジタルデータの売買を禁止する根拠にはならないでしょ。
Re:PCは確認できるとして (スコア:1)
原告適格性 (スコア:0)
被告側弁護士だったら、原告のCapitol Recordsの原告適格性をまず争いたいところだな。
レコード屋ならレコードだけ売ってろ、うちの縄張りに口出すんじゃねぇ!
# これじゃ負けますね
音楽を聞くために課金する権利をやろう (スコア:0)
今現在ですらiTMSやらJunoやらBeatportやらで数十万円も音楽を買っている身としては
仮に自分が死んだとしてその音楽を所有する権利がどこに行くのか気になりますね。
これからも音楽を趣味とし続けるとして長生きするならばその金額は一財産ぐらいの規模になると思うのですが。
綺麗サッパリ消えちゃうのかな?
>自分が死んだとしてその音楽を所有する権利がどこに行くのか (スコア:0)
これは確かに今後問題になりそうですね。
デジタルデータであっても譲渡できるというのであれば、単純に相続すれば済む話(アカウント相続や移行の手続きがあるのかという問題はあるが)ですが。
アカウントは個人と紐付いており譲渡も売買もできない、死んだらそのデータは全て抹消だ!となると相続もできないという話にも繋がりかねません。
まあ、売買と相続はわけて、死亡証明書なりがあるときは特別対応・・・という整理に落ち着くだけかもしれませんが。
# うちの親が死んだときも、親戚一同で「このCDいる人!」みたいにやった気がします。親が好きだった曲が聞けなくなるのは寂しいもんですねぇ。
日本なら明らかに違法だけどね (スコア:0)
多分、米国でも違法でしょう。
デジタルデータの利用権を売却することは合法であろうと考えられますが、あくまでも著作権者との契約の範囲内での話であって、著作権者が利用権の譲渡を
限定していたら駄目ですね。
Re: (スコア:0)
EULAに従う予定のない要らないソフトのCDをカラス避けに使っても何か犯罪になるとは思えないんだが。