マルチタスクは日本電気株式会社の登録商標です 107
ストーリー by Oliver
強制排除的多重駆動 部門より
強制排除的多重駆動 部門より
pnp0a03_pc曰く、"FOMAの端末一覧をみてて気が付いたんですが・・NECのFOMA N2051のページに「マルチタスクは日本電気株式会社の登録商標です」との一文が。
特許庁の特許電子図書館ページで検索してみると、登録番号第4598360号、出願2001年4月23日、登録2002年8月23日で受理されておりました。商品役務区分は「携帯電話・コンピュータネットワークの加入に関する情報の提供・etc..」と、通信関連でざっくり取って(?)あり、コンピュータ・OSそのものの区分では無いようです。
NTTComが「ホットスポット」を登録していた件でも思いましたが、技術の一般名称で商標取るのはちょっと勘弁してほしいな。他の携帯事業者はマルチタスクの事を何と表記するんですかね。"
こういうの迷惑だよなー (スコア:3, 興味深い)
例えば、NTT-ComのHOTSPOTの場合、いくらNTT-Comが一般的に使って良いよと言っても「公衆無線LAN」、「無線LANスポット」、「無線スポット」などの別の名称を各社定義していて乱立状態です。
しかも逆にHOTSPOTを取りあげる場合にも混同を避けないといけないので「"NTT-Comの公衆無線LANサービスである"HOTSPOT」とかわざわざ前書きを付けたりして文字数が多くなってしまうので結構迷惑みたいです。
HOTSPOTの例のように、市場にキャッチーな名称が定着しないってことになる場合がありますね。「マルチタスク」ならどうでもいいやって感じもしますが、新しい概念なんかの場合は"概念の認知=名称の認知"としてマーケティングをする方が効果的なので、名称の独占という企業の横暴が、自社ビジネスの拡大を妨げてしまうと言う結果になる事も考えられます。
(そう言えばタンデムは「Non Stop」を取ってたよなー)
メーカー各社様におかれましては (スコア:1)
ウォークマンとかセロテープとかホッチキスとかゼロックスとか…
#本コメントに記載・表示されている製品名は, それぞれ商標登録者の登録商標です. ;-)
2001年はいかにも時代遅れ (スコア:2, 興味深い)
それより商標を登録したってことは、その商標を使った商品/サービスを販売しようとしたって事だと思うのですが、2001年にもなってNECからマルチタスクという名前の商品をだすなんて、、、NECの方 AC でよいので何に使う使うつもりだったが(あるいは使っているか)教えてください。
# ぼくの勤めている会社ならそういう名前の商品を出す可能性はあるけど ID
Re:2001年はいかにも時代遅れ (スコア:1, 興味深い)
まぁ、普通のiモード端末とかでできてなかっただけと言ってしまえば身も蓋もありませんが:)
#N社社員だけど部外者なんでAC
Re:2001年はいかにも時代遅れ (スコア:1)
# ACなのでAC
HTML は富士通の登録商標 (スコア:2, 参考になる)
「マルチタスク」 (スコア:2, おもしろおかしい)
「貧乏暇なし」
という、ネガティブな印象があります。
同社らしいといえばらしい。
貧乏暇なし(off-topic;Re:「マルチタスク」) (スコア:1)
これ、ときどき話題になります。
(※「暇がない」の部分は、個人的な語感では「ゆとりがない」に近いかな、と)。
(後者については「貧乏」と「暇なし」の間に何らかの連関を見る意識の強さや向きで更に分類できそうです。)
親コメント [srad.jp]では後者の使い方をされているように思いました。
以下略。(要は、いろいろありますね、といいたいだけ。誰を責めてる訳でなし。オフトピックですし。)
--
Regards, Regards (Slashdot.jp 無粋部)
Re:貧乏暇なし(off-topic;Re:「マルチタスク」) (スコア:1)
#マルチタスクだろうがなんだろうがやらざるを得ない、というような……
#本職の合間にバイトで稼ぐ、とか。違うか。
"Make Love, Not War"
一般名称と登録商標 (スコア:2, 興味深い)
>技術の一般名称で商標取るのはちょっと勘弁してほしいな。
タカラが「ギコ猫」で商標登録出願をした時と違って、
出願時はまだ「マルチタスク」は一般名称ではなかったということでしょう。
少なくとも特許庁はそのような判断をしたわけですね。
この商標登録は納得できない!と思われる方々は是非、
出願時すでに「マルチタスク」が一般名称であったということを
立証できる証拠をそろえて、無効審判を起こしてください。
今回の件は逆に、登録商標が一般名詞化したのだと思われます。
フロッピーディスクも、フリーダイヤルも、実は登録商標です。
しかし、権利者である企業にとって、このような事態は喜ぶべきことなので
(つまり、自社発のものが一般に普及したということであるから)
悪質な不正利用でない限り、そう簡単に訴えてくるとは思えません。
まさに、
>名称の独占という企業の横暴が、自社ビジネスの拡大を妨げてしまう
という事態を考慮しているからです。
#特許庁のサイトで「宅急便で送付します」となっていても
#実際はクロネコヤマトでなくて佐川急便で届いたりする(^◇^;)
Re:一般名称と登録商標 (スコア:2, 興味深い)
ところで、特許庁の見解ではこんな例 [namae.co.jp]もあります。リンク先ページからの抜粋ですが「これまでは一般的に使っていた名称だったとしても、法に基づいて商標権を得た場合は、占有が認められる」のだそうで…。その商標権を誰が認めるかにかかってるのに呑気な見解だよな~(笑)
なお同ページで「一般名称化しているネーミングでも、すぐに判断せず、他社の類似がなければ、こまめに商標出願をされることをおすすめします。」というヤバげな記述が見られますが、これは意見というよりはこのページの会社がそういう業務を行っているからお仕事増やしてねという単なる宣伝なんでしょうけど。
なにはともあれ、
>技術の一般名称で商標取るのはちょっと勘弁してほしいな。
私もやっぱりこれに行き着きます。区分が違うとは言っても紛らわしいものは紛らわしい。それを1社の独占とするのは何か違うと思います。
信用してはいけません (スコア:1)
記述の中に
>商標登録されてしまうと、一社の独占となり、他社は使用を中止するか、
>商標権者に交渉してレンタル使用するかになります。
とありますが、他社がその名称を商標として使用していた場合には、先使用権 [jpo.go.jp]がありますから、使用を中止する必要は無いはずです。
また、一般名称として使っているのであれば、商標権を侵害しているわけでは無いですから、これも問題無いと思います。
と言う事で、引用していただいた例は、ネーミング会社の都合のいい様に、適当な事を述べてるだけだと思います。
Re:一般名称と登録商標 (スコア:1)
そんな事はありません。
一般名詞化してしまったら、商標としての価値は無くなってしまいます。
商標は、企業にとって、登録したから(登録できたから)と言って、喜ぶべきものではなく、それを使い続けて、信用を高めて、ブランドとしての価値を守っていくべきものです。
一般名詞化してしまったら、守るべき価値も無いものになってしまいます。
ソニーが、オーストラリアで、ウォークマンの商標を一般名詞だという判決が出されてしまいましたが、そんな事をされると、競合他社はもとより、粗悪な類似製品に大切な商標を使われてしまう事から、自社製品を守れないわけです。
商標の大切な役割のひとつに、「自他商品識別機能」と言うのがありますので、やはり、混同されるような結果になってしまうのは、企業として決して好ましい事態では無いと思います。
Re:一般名称と登録商標 (スコア:1)
いまさらですが。。。
オーストラリアでのソニーの問題は別です。つまり、
判決云々の話ではなく、一般市民がどういう認識をしているかということです。
どこのメーカーのものに対してでも「ウォークマン」と
呼んでしまう事態を私は言っているのです。
一般名詞化したからといって、店舗で販売する際に
他社製品を「ウォークマン」と呼んではいけないことに
変わりはありません。
フロッピーディスクもソニーの商標だったと記憶しています。
すでに一般名詞化している商標であるのに、
なぜ毎年登録料を納付して権利を維持し続けているのか、
疑問に思ったので上司が質問したことがあるそうですが、
そのときの答えは
「あれって実はソニーの商標なんだって」
という話題性だけでも・・・ということらしです(^^ゞ
いったん取り消すと、再登録できないし、念の為(?)とも言われたそうです。
Re:一般名称と登録商標 (スコア:1)
ですから、最初にも書きましたように、
特許庁は「最近のものである」と判断したのでしょう。
あなたがそれに反対するのは自由ですし、
あなたのような方のために無効審判制度があるのですから、
「最近のものではない」ことを立証する証拠を収集して、
特許庁に提出してください。(という手段があります)
特許・実用新案に比べると、商標に関する知識は非常におぼつかないのですが、
特許制度の目的が
「発明の保護及び利用をを図ることにより、発明を奨励し、
もって産業の発達に寄与すること」であるのに対し、
商標法においてその目的は
「商標を保護することにより、商標の使用をするものの業務上の信用の維持を図り、
もって産業の発達に寄与し、併せて受容者の利益を保護すること」
となっています。
この目的の達成において、商標では、「新規性」に関しては
特許ほどの厳しい絶対的なものを要求しないのです。
Re:一般名称と登録商標(ちょっとオフトピかも) (スコア:1)
ただでさえ、IT関連に精通した審査官が少ないのに
(だからこんな事態が起こるのだ)
これ以上人を減らしたら、審査官一人あたりの担当件数が増える
↓
審査が手抜きになる
↓
いらない物が登録に
という悪循環がコワイ(^^ゞ
Re:一般名称と登録商標 (スコア:1)
>余裕など今の日本にはありません。とっとと辞めさせてください。
特許庁は税金ではなく、出願料や登録料などで運営されてます。いわば独立採算。
だから特許庁に対して血税うんぬんは筋違いです。
Re:確かに (スコア:1)
もうけがでている省庁なんて特許庁くらい・・・
逆に言えば黒字出してる特許庁ってすごい。
やっぱり印紙が・・・
料金体系も見直しされているみたいですけど。
Re:一般名称と登録商標 (スコア:2, 参考になる)
>おもいっきり一般的な技術名称だったと思うけど。
審査官が無知なのか勉強不足なのか。
でもひょっとしたら、審査官は、内心では
「こんなの一般名称だよ~(泣)」と思いつつ、
それを立証するのことができなくて、泣く泣く登録したのかもしれませんね。
その可能性があることを忘れてはいけません。
以前、アメリカでブランコのこぎ方が特許になって
ちょっとした騒ぎになりましたが、あれも、
実際にあの特許を無効にするために、資料を探すとしたら
なかなか見つからないと思います。
この場合の無効資料とは、その特許出願よりも前に
その遊び方(ブランコのこぎ方)が存在していたことを立証するもので、
例えば、そのような遊び方をしている人間が映ったビデオ
(ただしこれは日付の信用度がイマイチ)であるとか、
絵本の挿し絵にそのような遊び方が載っていたとか
(これなら資料として完璧)。
でも、特許は出願以前、実際には一般的に広まっていなくとも、
誰か一人でも知っている人がいたらダメ、という
厳しい絶対新規性が問われるのに対し、
商標はそのようなことはないので、判断は難しいだろうと思いますね。
「ナチュラル」はヤマハの登録商標です (スコア:1, 参考になる)
Re:「ナチュラル」はヤマハの登録商標です (スコア:2, 興味深い)
でも、他の分野ではNTTコムや日本ハム、オーエムジーなども持っており様子。特許庁の検索 [jpo.go.jp]で調査可能です。
プロセッサー/PROCESSOR:資生堂
CPU:株式会社シーピーユー
MPU:何故か資生堂(電気機械器具では登録無し)
SMP:SONY
スレッド:キヤノン
SLASHDOT:おお、ちゃんと登録されている(当たり前か)
Re:「ナチュラル」はヤマハの登録商標です (スコア:2, 参考になる)
も有名なところですよね。
デジタルスチルカメラ(?)を略すなら、
デジ・カメとでもしなければいけないのですかね。
----- Tomonobu :-p
Re:「ナチュラル」はヤマハの登録商標です (スコア:1)
Re:「ナチュラル」はヤマハの登録商標です (スコア:2, 参考になる)
About us [srad.jp]の説明でおわかりになると思いますが。
#それとも別な話なのでしょうか?
マルチ・タスク (スコア:1)
でもダメなんでしょうかね。
マルチといっても、ジェッター・マルスの弟に非ず。
Re:マルチ・タスク (スコア:1)
とか、なんかそれっぽくしちゃうとか。
# 丸値助九
(´д`;)
Re:マルチ・タスク (スコア:1)
>とか、なんかそれっぽくしちゃうとか。
米国人には、マルタイタスクって発音する人が多そうです。
(本当かどうかは分からない)
マルタイタスク (スコア:2, おもしろおかしい)
棒ラーメン [marutai.co.jp]
ダメですね (スコア:1)
類似性は、呼称類似・形態類似・観念類似等で判断されて、
この場合、呼称(呼び方)は類似ところか全く同一だし、
形態はハイフンとか入れただけじゃ、類似だろうし、
(一般的な形態類似の例はNHKとMHKとかですけど)
観念的には同一なんだろうから、避けようが無いです。
イソターネット協会会員には (スコア:1, おもしろおかしい)
単に (スコア:1, すばらしい洞察)
#「MultiMediaのNEC」ユーザーでないのでAC
Re:単に (スコア:1)
PC-IN600は酷いスキャナだったなぁ。最初にコマンド送ってから反応があるまで、30秒近くかかるという…。
(おかげでソフト側がタイムアウトしてしまい、修正を迫られた(笑))
# 懐かしいのでID~。
Re:単に (スコア:1)
kaokun
Re:単に (スコア:1)
Multics (Multiplexed Information and Computing Service) の開発 は MITの Project MAC, AT&T Bell研究所、と General Electric Companyの Large Computer Products Division とのジョイントプロジェクト。 GEのコンピュータ部門は 1970年にHoneywellに売却された。 で、 ここによると、今はハネウェルが商標は持っているらしい。 [acm.org]
Re:単に (スコア:1)
>Intelが使用するのを認めているだけで。
特許庁の検索ページ [jpo.go.jp]で「商標を検索する」と、
登録2039737 MMX
登録4090104 MMX
登録4131637 MMX
登録4178761 MMX
登録4233498 MMX
の権利者は
【権利者】
【氏名又は名称】 インテル コーポレーション
【住所又は居所】 アメリカ合衆国 95052-8119 カリフォルニア州 サンタ クララ ミッション カレッジ ブーレバード 2200
ということになっていますよ。
#それとも間違えて検索しているのでしょうか。
他の携帯事業者は (スコア:1)
機能名称としての商標では? (スコア:1)
と言う機能の事を指しているかと思います。
機種名称はN2501でなくてN2051では? (スコア:1)
ネット住人的にはGoogleかけられるだけの情報量が有るか無いかだけが問題で
その意味ではN2501だろうとA9999だろうと構わないだろうと思いますし
そもそもリンク先が正しいので何の問題も無いと思います。
ただ・・・突っ込みを入れて見たかったのです^^;
#「2501、それ・・・再会する時の合言葉にしましょう」部門であるらしい newromancer
Re:機能名称としての商標では? (スコア:1)
「マルチタスクOS」の意味ではなく、単純に
複数の画面を行ったり来たりできるだけの機能のようですね。
---
4つの機能を同時に使える「マルチタスク(R)」機能を装備
4つの機能を同時に使える「マルチタスク(R)」機能の採用により、音声通話/iモード(または パケット通信)/メール/ツールの4つの機能をそれぞれ終了させることなく同時に使うことが できる。またマルチボタンを押すだけで起動中の機能がひと目でわかり、機能の切り替え も簡単に行うことができる。
はー、なんだか、なんだか
ちなみに (スコア:1)
出願1985年(昭和60年)
登録1989年(平成元年)
ということだから、当時は先見の目が合ったのかな。
Re:ちなみに (スコア:1)
#実際はどうだか知らないけどID
妖精哲学の三信
「だらしねぇ」という戒めの心、「歪みねぇ」という賛美の心、「仕方ない」という許容の心
あえてNECの立場で... (スコア:1, 興味深い)
そうなってしまうと、NECは「マルチタスク」という言葉を使えない(全く使えない訳じゃないけど無効審査の訴えをしたりとか色々面倒な)事になっちゃいますので、「他社に取られるぐらいなら取っておいた方が安全」と考えるのは自然な事だと思います。
現在の商標法では排他的な権利を主張するための制度しか無いんです。
要するに「他人に使うな」というための制度はありますが、「他人から使うなと言われないため」だけの制度というのがありません。
それは審査段階で審査官が一般的な言葉は排除するという前提で、制度化されていないのでしょうが、実際の審査は「マルチタスク」が通ってしまうような状況ですので、自らを守るためにも商標登録せざるを得ないというのが本当の所ではないでしょうか。
登録料無料で無期限に「商標登録できない言葉」が登録できるようになれば良いのかもしれませんね。
そうすれば、こういう防衛のための商標登録が不要になって、将来に渡って自由に使える事が保証された言葉が増えるので。
Re:あえてNECの立場で... (スコア:1)
登録制とはいかなくても、有識者による審議会の見解と公聴会での修正で登録不可となる一般用語集や、もう少し明確な基準は作れそうな気はします。
上のほうのレスを見ていると、出版業界はかなり難儀しているようなので一回動き出せば報道・出版関係者が尻馬に乗って個人情報保護法の時と同じ・・・までは行かなくても、世論が傾く程度には煽ってくれるかと思います。
同じことを考えた業界団体や企業が賛同を表明すれば、そう簡単には無視できなくなり議決される可能性もあがります。
ただ、用語選定の段階で道路公団民営化並に荒れそうな予感が・・・。(w;
--- どちらなりとご自由に --- --
Re:あえてNECの立場で... (スコア:1)
> できるようになれば良いのかもしれませんね。
御意!しかし、
> NECは「マルチタスク」という言葉を使えない(全く使えない
> 訳じゃないけど無効審査の訴えをしたりとか色々面倒な)事に
> なっちゃいますので、「他社に取られるぐらいなら取って
> おいた方が安全」と考えるのは自然な事だと思います。
「こういう商標を取りました。でも、第三者の使用に関して権利は主張しません。この方針は未来永劫に渡って変更される事はありません」の宣明を行えば、登録が純粋に防衛的な理由だと分かります。ですが、NECはやってますかね?
いつ何時、攻撃的に権利を主張するかもしれない、という事が、NECにしろどこにしろ、一般的な名称を商標登録する事に何かを言われる理由でしょう。特に過去に知的財産権を不公正な競争に利用した過去を持つ会社とすれば、「やっぱり」と思われても仕方がない所です。
Re:特許庁が悪い (スコア:1)
マルチタスクの件は「こんなもん認めるなよ」って気分です. ただ,技術が進歩し(魔法の世界に近くなり), コミュニティが細分化していく (魔法使いと一般人の接点が少なくなっていく)と, 何を受け入れて,なにを受け入れないのかって判断は 難しくなっていくと思います.
特許の場合は公告とギョーカイ人によるイチャモン付けで その判断の正当性を保証しようとしてるけど, 商標の場合はどうなってるのかな?
Koichi
Re:特許庁が悪い (スコア:1)
「商標登録異議申立書の書き方のガイドライン」 [jpo.go.jp]
ただ、どうもすでに手遅れなように読み取れるんですが…。
救済手段ってないんですか? 教えて! 偉い人!
# とはいえ、あまりにも一般的な言葉だけに
# 突出した「不利益」(財産とか機会の損失とか)を被る人がいないもんだから、
# かえって時間やお金をかけて異議申し立てしようという人はいないのかもなあ。
登録商標だけでなく、特許でも (スコア:1)
一度登録された日本水産の「冷凍枝豆」特許、「進歩性があるとは言えない」、
「同様の技術力を持つ技術者なら、容易に思いつくことができた内容」
として再度審査した結果、無効に。http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20030220/K0020201126055.html
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20030220AT1D2007S20022003.html
-T- Juno [yahoo.com]
Re:特許庁が悪い (スコア:2, 参考になる)
って定義してますけど?
そんなの普通だよ (スコア:1)
実際に使うかどうかは関係なく、使う可能性がある名称を商標申請するのは大手企業なら当たり前にやってます。
"マルチタスク"なんてよく取れたよな、って思いますが、IT系の商標の場合、最近は意味があるシンプルな言葉で商標が取れるなんて珍しい方です。
こと文字遣いに関しては(off-topic;Re:ウィドウズか (スコア:1)
知っている人は知っていることなので、詳細は省略させてください。
まぁ、どっちでもいいじゃないですか。
--
Regards, Regards (Slashdot.jp 無粋部)