株式会社ウェディングが「匿名掲示板(仮)」を名誉毀損で提訴 145
ストーリー by Oliver
油で火を消そうとする 部門より
油で火を消そうとする 部門より
osakaponta曰く、"以前のストーリーでも話題になった株式会社ウェディングですが、大きな動きがありました。「匿名掲示板(仮)」の管理人に対し、損害賠償6千万円と同社に関する掲示板上の文書の削除を求め、訴訟を起こしました。悪徳商法?マニアックスの掲示板で訴状の内容について詳しく紹介されていますが、かいつまんで書くと:掲示板に同社に対する名誉毀損行為に当たる書き込みが行われた。管理人に対し、メールにて掲示板の発言の削除申し入れを行ったが無視された。削除申し入れの電子メールの内容を掲示板にて公開された。公開協議には応じられないとした内容証明郵便を送ったらそれも掲示板で公開された。この事により名誉毀損・信用毀損の被害を受けた、との事です。これにより同社が受けた損害は過去一年半で約238,800,000円・・・ええと約2億4千万円で、少なく見積もっても6千万円・・・と訴状にあります。"
行政書士がコメントたれてるヨ!! (スコア:3, 参考になる)
スゲー、ビミョーなコメント^^;
アヤスィ
今ならGoogle cacheで (スコア:2, 参考になる)
いつ消されることか...
Re:今ならGoogle cacheで (スコア:2, 参考になる)
Google cache [google.co.jp]です。
金額から見ると2chと混同してるのでしょうね (スコア:3, 興味深い)
指している気がします。
解約理由に匿名掲示板で噂があったと言われたので
匿名掲示板で検索したら偶然見つかり、
さらに偶然噂の様な物が書き込まれていたとか
そう言うのでは無いでしょうかね?
書き込み内容が本当かどうかは置いておいて、2ちゃんねるなら
それだけの損失が出ないとは限らないですから。
Re:金額から見ると2chと混同してるのでしょうね (スコア:1, 参考になる)
リンクを辿って入り込んだのではないかと思います。
// 今丁度ネクシィーズの詐欺電話の応対終わったところなので腹が立っているのでゴメン。
// 回線使用中にもかかわらず「ヤフーBBの回線工事が終わった」との嘘には笑った。
// 電話を取り次いだ家族がころっと騙されなかったのも情報漏洩様々です。
Re:金額から見ると2chと混同してるのでしょうね (スコア:1, 興味深い)
実際匿名掲示板 [google.com]で検索すると2chでは無く該当のサイトが見つかりましたので、
多分当たっていると思います。
実はけっこう前? (スコア:2, 興味深い)
しかしGoogleに圧力をかけて潰したと思ったら見事に辺りに飛び散っちゃいましたねぇ。「株式会社ウェディング」でググるとそれはそれは凄いことになってますし、単に「ウェディング」で検索しても会社オフィシャルより/.Jの前ストーリーの方が先に出てくる始末…。もちろん訴訟を起こされた当人は出費やら裁判やら心労やらで迷惑をこうむるわけで会社側はそれで溜飲を下げたいのかもしれませんが、起こせば起こすほど「訴訟の記録」という自由に閲覧も公開もできる情報が増えてゆくという事には実のところ気が付いていないのかもしれません。消費者が購入を検討する際の材料は増えるに越したことはないのでそれはそれで喜ばしい事ではありますが。(訴えられた当事者以外は。)
ひとつ思ったのですが、株式会社ウェディングへのリンクはやめた方がよくありませんか?ランダムな場所からリンクが張られるという事は「そのサイトが人気がある」としてGoogleのランクはそれなりに上がるはずですが、はたして良い意味での人気なのかというと…。
リンクについて (スコア:1)
>>ランダムな場所からリンクが張られるという事は「そのサイトが人気がある」として
>>Googleのランクはそれなりに上がるはずですが、はたして良い意味での人気なのかというと…。
タレコむ時に株式会社のウェディングのリンクを用意するかどうか、
悩みはしたのですがタレコミ者としては張っておく事にしました。
/.Jからリンクに飛ぶ人は経緯についてはご存じだと思いますので、特に問題は無いと考えました。
経緯を知らない人でもGoogleの検索結果を見れば何が起こっているのか判断できそうだろうし、
取引きや就職を考えている人(うーん)は得られた結果から判断すれば良いと考えたからです。
最終的にリンクを外すか否かについては編集者の判断にお任せします。
Re:実はけっこう前? (スコア:1)
…ですね。知名度というか注目度になりますか。その意味ではたしかに注目を浴びているならばなんのサイトであろうとも上位に来て構わないわけですし、その方が公平ですよね。リンクの件は浅慮だったと思います。反省。
掲示板に削除依頼に (スコア:2, 参考になる)
いま、匿名掲示板(仮)のサーバーが動いてないようなので、ソースを示せないのですが。
具体的に「どこが問題か」かを指摘せず(質問されても回答せず)、「削除しなかった」って訴えるってのは、どうでしょうかねぇ?
リンク先の訴状を見ても「何が事実に反するのか」まったく書かれてませんね。まあ、掲載時に削除してないという保証もないですが。
名誉毀損に信用毀損? (スコア:1)
(刑法の)名誉毀損については、公共の利害に関する場合の特例が定められているし、信用毀損については「偽の風説を流布」がポイントですよね。
ということは、本当のことが書かれていたのであれば、これらは無効ということで良いですかね。
よく見りゃ訴状には、件の書き込みが「偽の風説」であるとはどこにも書かれていないような……(参照ページは全文ではないそうですが)。
民事でやるならば、そんな根拠の薄い名誉毀損・信用毀損を前面に持ってくる必要があるのかしらん。
損害額についてだけ書くべきだと思うのだけれど。
その損害額にしても、なんかすぐには信じ難い金額が書かれていますね(なんか昨日今日は違和感がある金額のストーリーが集まっていますな(^_^;))。
「匿名掲示板(仮)に書いてあったんでやめます」とかいう理由で、ひと月平均1300万円あまりの購入申し込み撤回(そういうからには、購入の意志を示した後に掲示板を見て取り消した訳ですよね)があったと言っているのかぁ。
扱っているモノの値段が高価いとはいえ……。
日本の法律では (スコア:1)
実在していない「国際特許」なるものを使った宣伝に対して「国際特許なんてものは存在しない」と事実を指摘することは名誉棄損になるのでしょうか?
「ダイヤの鑑定価値がカット前と後で変わる」という非常識な発言(通常、カット後に鑑定する。そりゃそうだ。カットで小さくなるんだから)を「業界の慣例に反する」と指摘したら名誉棄損になるのでしょうか?
あ、あくまで「例えば」ですけど。
Re:日本の法律では (スコア:2, 興味深い)
198条により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑となります。参考サイト [houko.com]
株式会社ウェディングの掲示板 [wedding-japan.com]で 特許番号が並べられてますが、私の探し方が悪いのか全然該当する特許にあたりません・・・
Re:日本の法律では (スコア:1)
宝石鑑定の業界団体から信用毀損で訴えられると思います。
Re:日本の法律では(-1,余計なもの) (スコア:1)
「結構毛だらけ猫灰だらけ、お尻のまわりはクソだらけ。
四谷赤坂麹町、チャラチャラ流れる御茶ノ水。粋なネエちゃん立ち小便とくらあ」
「おっ!ちょっとそこ行くお嬢ちゃん、彼氏は居るのかい?なに?若い身空でそいつはいけねえ」
「そんなお嬢ちゃんに見てもらいてえのがこの指輪。そんじょそこらの指輪とはダイヤが違うよ。
なんと!付けてるだけで素敵なお相手が見つかるという代物だ。ほら買った!」
サクラ1「そんなバカな、俺が付ければ嫁さん見つかるってのかよ」
「当ったりめえのコンコンチキよ!いいからはめてみな」
サクラ2「あらカッコいいお兄さん、あたいをお嫁さんにしておくれでないかい?」
サクラ1「うおお本当だ!お嬢さん、あんたも買いなよ」
「この人たちサクラじゃないの。騙さないで」
「お嬢ちゃん、それを言っちゃあおしめえよ。名誉毀損で訴えちゃってもいいのかい?」
「…急いでますので」
モデレート したいときには 権利なし
かつかれー
Re:日本の法律では (スコア:3, 参考になる)
そうですが、その公表が社会的な利益になるなら問題ないはずです。
例えば殺人を犯して服役した人を追いまわし
「人殺し」とふれまわり続ければ名誉毀損ですが、出所後も犯罪を
続けていることを知って公表・警鐘を鳴らす分は免責される、という
感じでしょうか。
全然違う (スコア:1, 参考になる)
「おまえのかーちゃんでーべーそー!」は(でべそでなければ)名誉毀損、
「だってお前の頭ハゲじゃーん!」は侮辱罪。
Re:でべそを知られたくない場合 (スコア:3, 参考になる)
(1) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものはその事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する。
(2)死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰せられない。
となっておりますので、かあちゃんがまだ生きている場合、デベソかどうかを証明しなくても名誉毀損といえます。
が、つづく条文では
刑法第二三〇条2
(1)前条第一項の行為が公共の利益に関する事実に係り、かつその目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、真実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(2)前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
こちらについてだと、もし件の会社が悪徳商法や違法広告などに手を染めていることが立証できれば、「公共の利害に関する事実」とみなされなくもないです。
いずれにしても、裁判所の判断ですが、今回の件では立証可能でしょうかね。
Saganist "I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that."
Re:名誉毀損って (スコア:1)
今回の事件ではこの刑法の規定って準用されるんでしょうか?
#法律にはさほど詳しくは無いんですが一応IDで。
Re:でべそを知られたくない場合 (スコア:1)
それに加えて、名誉毀損かどうかが疑わしい事象がなくとも、(名誉毀損であると主張して)裁判を起こす権利はもちろんありますし、それを含みにして「このままでは訴えざるをえませんよ」と通知された段階で、折れてしまうケースも(法人・個人を問わず)あるでしょうし。
そもそも今回の件で、管理者の方に某社が内容証明を送ることができるのも、サーバーだかプロバイダだかが個人情報を某社に開示したからですよね、たしか。
匿名掲示板(仮)って (スコア:1)
ざっと見回した感想だけど、見てる人数多いとはどうしても思えないんですが。
ウェディングに引っかかるような性格で、かつあの掲示板を見ていたやつが多数いるとはどうしても思えません。
利益 (スコア:1)
じゃ、この会社の利益ってのは売上の25%以上ってことになるのかな?
固定経費を除いた損害額だよねえ?
そういえば確定申告の季節だなぁ。
〜◍
おいおい、みとめるのかよ (スコア:1)
は削除要請されてないようですが、ていうことは『間違った売り方をした人が中にはいた』ことをみとめるんですかね。だったらウエディングが勝つのは難しいんじゃないでしょうか。
Re:おいおい、みとめるのかよ (スコア:2)
>(故意)第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
ってのがあるから、刑事は故意性が問われる。
それと違い民事は、過失で損害を与えられたら損害賠償を出来るので、故意かは問われない。
Re:おいおい、みとめるのかよ (スコア:2)
>
>とかいてありますよ。
週刊誌が損害賠償訴訟で負けるのって、「信頼出来る筋から得た情報」と言うけど「信頼出来る筋」が誰か分からなければ、本当に信頼出来るのか判断出来ないってことになってしまう。
突っ込まれても「情報提供者を秘密にする」ので、「事実を真実と信ずるについて相当の理由」を証明出来ない。
これは、2chの動物病院事件でもIPアドレスの記録をしていなく、記録していないことを公言していた点を突かれて2chは負けたはず。
匿名者からの情報は、大抵信用(信頼)出来る情報筋とは判断されない。
この反省から2chは全板でIPアドレスの記録をすることになった(記録することも公言)。
動物病院事件はプロバイダー法が施行される前の話だけど。
大手の新聞社が勝つ場合って、「疑惑」的な表現に留めて、かつ、裏帳簿とかのコピーとかを提供された上で、それを元に取材をして得た感触とかがあってこそだと思う。
と言うか、大手新聞社は何も無い状況では記事にしないよね。
> まあ、ウエディングが実際にどこまで認めて、どこを争うのかかわからない段階でごちゃごちゃ言っても無意味ではありますが。
おそらく「事実ではない」と言う。真実であるかは兎も角、事実と断言出来るだけの証拠を提示する義務を被告側は負う。
>その点が訴状を見てもよくわかりません。民事裁判の訴状なんてみんなこんなもんなんでしょうか。
俺は専門家では無いので知らない。
と言うか、「事実でない」立証責任は原告には無い。被告側に「事実である」立証責任があるだけ。
名誉毀損とかって、記事を書いた側が「公共性があることと事実であることを証明しなければならない」はず。
この事実とは真実である必要は無い(これは貴方が言っている理由で)。
事実かどうかは費用を掛けて調べ争うことも可能だろうけど、難しい気がする。
あくまでも仮定の話だが、某社から買った被害者が沢山いて、弁護団がいて、それらと組んでやるんなら良いかも知れないけど。
ちなみに、「プロバイダー法での免責の可能性とIPアドレスの未記録その公言」で争って、被告側が全面的に勝ったとすると、事実上、ファイル共有やアップロード掲示板での他者の著作物の流通とかも認めることになるんじゃないの?
「管理人は何が共有されているかは見ない、かつ、クレームが来たら削除」で免責されるのだから。
非常に興味深い裁判だ。
IPアドレスを記録している大きな掲示板である2chではなく某掲示板が対象なのって、そこが焦点と原告側は思っているんじゃないの?
Re:おいおい、みとめるのかよ (スコア:2)
ん?、聞いているって。
>ウエディングが実際にどこまで認めて、どこを争うのかが(どこが名誉棄損で、どこが信用棄損か)訴状を読んでも分からないと書いてあるだけで、「事実でない」立証がないとは一言もいっとりませんが。
>「事実ではない」と言うのはわかりきってることであって、問題は「何が」事実ではないと言うのかです。
「ウエディングが実際にどこまで認めて、どこを争うのかかわからない段階」でしょ。
裁判が始まれば準備書面とかで言ってくるとは思うけど、言ってこないとしても名誉毀損とかの裁判って、公共性があることと事実であることを被告側が証明しなければなりません。
例えば、公共性に関して何も言わなければ、たとえ「事実だ」と述べて、かつ、原告側がそれを認めても、被告側が負けます。
書き込み番号とそのURLは訴状にあるらしいので、対象の書き込み全てに対して公共性がある旨と事実である旨を被告側が証明しなければならないのではないでしょうか?
> 俺も、ウエディングは『間違った売り方をした人が中にはいた』こともみとめないのかと思ってました。
>だって、『間違った売り方をした人が中にはいた』なんてみとめたら、それだけで十分商売に影響があるでしょう。
>しかも、裁判記録と言うおおっぴらに公開できる物に記録されるんだから、俺がウエディングだったら絶体みとめませんよ。
「間違った売り方をした人が中にはいた」って、殆どが問題のある売買方法で、間違ってまともな売り方をした人がいたってことだよね?そのブラックジョーク的な表現でしょ。
それとも、問題のある売買方法をした人が中にはいたってこと?
具体的にどの売買契約に関することで、クレーム処理をどうしたのかとか言ってくれないと、販売やクレーム処理に手落ちがあったのか調べることすら出来ない言ってくると思う。
昔俺、ヨドバシカメラでPC9801用Cバス?のメモリ買った時のことだけど、在庫無くて展示品を買った(値引き無しで)。綺麗にほこりを取って渡すようでバックヤードに消えたんだけど、数分後「お待たせしました」と空箱を売りつけられたことがある。
こう言った問題の売買は何処にでもあるが、クレームの電話入れたら持って来るとは言うけど最寄り駅を聞かれた。車を持っていないって。
交渉し、俺が取りに行くが販促物のテレカを2枚を貰うことになったけど、空箱売りつける店とだけ書けばやばいよな。
某社の販売方法を詳しくは知らないが、電話呼び出し対面販売でしょ。帰りたければ帰れば良いだけなんじゃ?帰るといっているのにしつこく手足などを押さえて拘束したわけじゃないよね?
特定商取引法に則ったクーリングオフだって出来るんだし。
> あと、掲示板側が『「プロバイダー法での免責の可能性とIPアドレスの未記録その公言」で争』うことも無いとおもいますが。
>2chですでに判例でてるし。
判例ってどれ?
動物病院事件って施行前だった気がするけど。その後2chはIPアドレスを記録し記録している旨を公言しているよ。
Re:おいおい、みとめるのかよ (スコア:2)
>相変わらず全く関係ない話が好きなようですが、「25 by.名無しさん(仮)」の発言意図など誰も話してません。
>してるとすれば、あなただけ。
#505239は、某掲示板の25番の発言にある
>「まともな売り方をする人も中にはいた」のではなくて『間違った売り方をした人が中にはいた』ですよ。正<違 ととらえられたようですが、違いますね。正>違です。実際だめな社員はどこの会社にもいますよね。商品を気に入っている人は多くいるのです。話のとらえ方ですよね!とらえ方が人それぞれ違うということです。
に関して、
>は削除要請されてないようですが、ていうことは『間違った売り方をした人が中にはいた』ことをみとめるんですかね。だったらウエディングが勝つのは難しいんじゃないでしょうか。
と述べた。
これは「削除要請されてない」という事から、「『間違った売り方をした人が中にはいた』ことを認める」のか疑問視し、認めるのならば「ウエディングが勝つのは難しい」と述べている。
削除要請されていない理由は何か?を考えなければ、相手の考えの推測は出来ないのではないの?
また、その際には、某掲示板の25番の発言はどういう目的で述べられたものかを考える必要がある。そうは思いませんか?
25番がもし某社のさくらだったと仮定します。
そうすると、訴状で25番に関しても削除要求し掲示していたことを理由に損害賠償をしたら、裁判の過程で「25番は某社社員の発言」とばれると不味いよね。
また、他者の書き込みだとしても、25番が本心から「某社の販売は適切」と述べているのならば、それを中傷発言として捉えて削除要求し、掲示していたことを理由に損害賠償請求するのは変だよね。
25番の発言意図が何処にあるのかを推測し、訴状での削除要求の対象にすべきか某社側が決めたのでしょ。
『間違った売り方をした人が中にはいた』ことを認めるのかのここでの議論は、「正<違」ではなく「正>違」と言う意味なのか、「実際だめな社員はどこの会社にもいますよね」の文意である「極めて一部」を指すのかで、意味が違うでしょ。
25番の文意が関係ないのならば、#505239自体、具体的に何を某社が認めるとか認めないとか言っているのかすら分からないよ。
25番の発言意図が関係ないのならば、某社が訴状に盛り込まなかった理由が想像出来ないし、訴状に盛り込まなかった事から「『間違った売り方をした人が中にはいた』ことを認めるのか」と言った話はそもそも出来ないんだよ。
この『間違った売り方をした人が中にはいた』とは某掲示板の25番の発言なんだから。
何を認めるのか疑問視しているのか訳分からないでしょ。
議論で各自想像している物が違えば、議論自体が成り立たないよ。
『「正<違」ではなく「正>違」』と言った発言からは、「極めて一部」と言う展開は無理だということは分かりますよね?
某掲示板の25番付近の書き込みからも、そう言った話が出ているし。
「正>違」である情報も出さずにいる点からしても、25番の発言は口先だけ。
逆に「差はちょっとしかない」と言う意味でふざけている点から、「某社から宝飾品を買って困っている方に対してブラックジョークを述べている」と俺は思っているよ。
#505239が某社が「何を認める」と推測した上で話を述べているのか、あれじゃ分からないと言っているの。どういった解釈をすべきかとか言っているわけじゃないよ。
あの書き方では、25番の発言意図の解釈は非常に重要だよ。
25番が仮に某社のさくらだったと解釈すれば、認める認めないの話じゃ無く、単に自社社員の書き込みを削除要求から除いただけでしょ。
だから、25番の文意とその解釈は重要だと俺は言っているの。
「ブラックジョークと認めろ」と言っているわけじゃないよ。
そもそも削除要求って、些細な物は含めるか否か微妙だからね。削除要求しなかった奴の主張を認めるってことではない。
それと、俺が指摘しているのは、「正>違」と言ったデータを持っているのは、某社側の人間の可能性が高い。だから、正しい情報と捉えればさくらの可能性が高いと感じるのでは?
「正>違」や「極めて一部」がデータに基づくものではなかったら、某社から宝飾品を買って困っている人に対するブラックジョークなんじゃないの?
実際に困っている方がいる現実の話であって、架空の話じゃないんだから。
25番をまともな主張と捉えることは俺には出来なかったよ。
某社が認めているわけじゃないと思うよ。某社に対してではなく宝飾品を買って困っている方に対するブラックジョークだから、某社が削除要求し、損害賠償を取るべきリストに入れなかったのは当然のことに俺は感じているよ。
俺の書き込みの文意を「ブ
とは言え (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:とは言え (スコア:1, 興味深い)
資金力には余裕がありそうですし、
「物量に物を言わせてやっちゃうぞ」と言わんばかりの行動ですな。
最初に2chや悪マニや探偵ファイルに行かなかったのは
「下の弱いところから潰して行けば、上も潰せるだろう」
と考えているとしか思えない。
#…の割には1回線でindexオンリーの絶賛サイトを乱立
#って、けち臭いなあ。
Re:とは言え (スコア:1)
#その数え方なら32回線持ってるw
Re:今回は。。。 (スコア:1, すばらしい洞察)
アカウントとってユーザ設定で調整しなさい
Re:もうウンザリ (スコア:5, すばらしい洞察)
私は株式会社ウェディングの実際の営業行為については特に何の感慨も持っていません。
しかし、「2ちゃんねる」や「悪徳商法?マニアックス」に比べ、
比較的に名前の知られていない「匿名掲示板(仮)」を
最初の訴訟相手に選んだ事に少々嫌悪感をいだいております。
「2ちゃんねる」を訴訟相手にすればマスコミが大々的に報道するだろうし、
「悪徳商法?マニアックス」は訴訟になれば手ごわそうに見えます。
「匿名掲示板(仮)」を訴訟相手に選んだのは
・マスコミを騒がせるほど一般には名前が知られていない。
・掲示板に掲載されている内容は全般的に問題が有る。
・ネット上において(有名度の点において)前述の2サイトに比べて確たる地位を築いていない。
・個人で運営している(と思わしいので)訴訟に持ち込めば折れる可能性がある。
という所ではないかと思います。
#無論、弱者から叩く訴訟の行い方は現実ではよく行われる事なのですが。
しかし、同社の行為はインターネット上では自分の首をさらに絞める行為にしか私には見えません。
現時点でもネット上での同社の信用は相当の時間がかかるように思われます。
今回の訴訟の件で(一時的にせよ)さらに不利な状態になるのではないかと思われます。
現実社会(ネットも現実社会の一部ですが、これは言葉のあやという事でお許しを)での行為が
ネットではそのままでは通用しないのは、過去の事件でも理解できていると思うのですが・・・。
Re:もうウンザリ (スコア:1, 興味深い)
少なくとも
・「原告らの営業方法、施設、社員教育等について事実に反し」が実際に概ね事実に反していること
・「本件電子掲示板を閲覧した顧客から、同掲示板の閲覧を理由
とする購入申込みの撤回が相次ぎ」の証拠
この二点が揃わない限り通らないでしょう。
後者はいくらでも捏造可能ですが、前者は事実を証明することも簡単ですわな(w
しかし、なんで債権整理屋が原告訴訟代理人なんだろうなぁ……
もう引き際なんでは (スコア:1, 興味深い)
最初なんとなく感じてたのですが、もうこの後の商売の事は
考えないで(この名前では商売難しい)最後に少しでも金が
とれれば良いと考えてるのでは?
Re:DHCの判例 (スコア:3, 参考になる)
「400万。削除しろ。訴訟費用の1/150を払え」って判決のようです。
要求額のでかさが訴訟費用の149/150を原告側が払う羽目に。
今回の某会社ってまともな会社なのかは知らないが、まともならば裁判をしてでも削除させるってのは効果的だと思う。
しかし、そうではないならば火に油を注ぐことになる気がする(勝っても負けても損害拡大)。
弁護士に相談したら着手金の話で「面倒なんでこの程度貰わなければやらん」って話になったんじゃないの?
その為に賠償の金額がでかくなる。
IPアドレスの記録とかしているんだろうか?
きっとしていないんだろうね。某掲示板は見ていないけど、証拠を提示出来なければ掲示板側が負ける気がする。
ただ、訴訟費用は殆どが相手持ちになる気がする。
Re:もうウンザリ (スコア:1, 興味深い)
…そうかなあ?
電子掲示板上での名誉毀損については、モロにプロバイダ責任法で規定されいている範疇になりますが、
そのプロバイダ責任法に基づいた対応のガイドライン
プロバイダ責任法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン [telesa.or.jp](テレサ協)
によると、
と、プロバイダ(この場合は掲示板運営者)は削除すべきかどうか判断するのは難しいと明確に言われています。
ですから、権利侵害を受けた側(この場合は株式会社ウェディング)は、照会手続を行った上で
直接権利侵害者(この場合は書き込みをした当人)と対応しなければならないはずです。
#記録が残っていないから対応できないかもしれないという話は置いといて
また、掲示板管理者側へ削除を要求するにしても、
ので、申し立て側は明確にどの書き込みが名誉毀損にあたるのか
特定する必要があるんじゃないでしょうか。
どうも見ていると申し立て側(株式会社ウェディング側)は、こういったプロバイダ責任法で
規定された手続きに関して見事にブッチしているようですから、削除しなかったことについては
それこそプロバイダ責任法に基づいて責任が制限されると思うのですがどうでしょうか?
#法に詳しい人の解釈モトム
Re:もうウンザリ (スコア:2, 参考になる)
>そこで、プロバイダ責任法は、発信者からの損害賠償請求に対しては、次に掲げる要件(①又
>は②と③)を充足する場合には7、プロバイダ等は発信者に対する損害賠償責任を負わないことを
>定めた。
>①不当な権利侵害が行われたと信じるに足りる相当の理由があった場合(3条2項1号)
> どのような場合に「相当の理由」があるかについては、Ⅱ章を参照されたい。
>②申立者から一定の要件を満たす申出があった場合であって、発信者に送信防止措 置に同意す
>るかどうかの照会手続を行い、発信者が当該照会を受けた日から7日以内に当該送信防止措置
>に同意しない旨の申出(以下「反論」という。)がなかった場合(3条2項2号)
> 申立者から送信防止措置を講じるよう求める一定の要件を満たす申出があったときに、発信者
>に照会を行う。
http://www.telesa.or.jp/019kyougikai/html/01provider/01images/provider_020524_2.pdf
書き込み者(発信者)に照会するのは掲示板運営側がするべきもの。
削除して良いか書き込み者に照会し、連絡が無ければ削除出来る。削除した行為に対して書き込み者からの掲示板運営者に対する賠償は免責される。
ところで、「どれを削除して」って連絡は事前に無かったのかな?
無いという前提の発言の様に思えるけど、無かったのだろうか?
いきなり訴状が来るなんてことは無いと思うんだけど。
もし、いきなり来たのならば、該当書き込みを削除すれば「原告に勝ち目無し」だと思うけど。
掲示板管理人本人が書いたものじゃないよね?
Re:もうウンザリ (スコア:3, 参考になる)
ただし、以上は掲示板運営者の管理責任に即した話で、単純に発信人=掲示板運営者だった場合には、プロバイダ責任制限法云々といった言及が可能なのは場所貸ししているISPに対してだけとなりますし、掲示板運営者も含む複数の発言者が問題とされる発言を行っているときは、掲示板運営者自身の発言の責任と、他人の発言への管理責任をそれぞれに問うことが可能ですが、公表された訴状ではそのような構成になっていなかったように見えました
なお、話が名誉毀損関係でなく、私人のプライバシー侵害や露骨な著作権侵害であった場合は、権利の侵害が外形的に判断しやすくなりますし、ことに前者の場合は事態の緊急性の度合いが高いので事情は若干異なってくるかと思います。
Re:もうウンザリ (スコア:2)
それは内容証明には書かれていなかったって話であり、
http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/index.htm?num=113554&ope=sel&id=
には訴状には具体的な番号のURLとその内容が書かれている旨があるので、裁判でその理由付けは通らない気がします。
掲示板管理人はさっさと該当書き込み削除して、削除した旨を連絡した方が良いと思う。
訴えを取り下げてくれなくても、裁判ではいかに迅速に対応したかを主張出来るので心証は良くなる気がする。
事実であると主張して争うのならば別だけど....
削除したらどんなふうになるか,試しに作ってみました (スコア:2, 興味深い)
訴状で指摘された分はすべて取り除いてあるので,残りだけなら紛争のネタにはならないと思います。
Re:もうウンザリ (スコア:4, 参考になる)
それと気になった点。
>プロバイダ責任制限法による手続きをすれば、管理者は削除請求に対して
>削除を実行しても、削除要求を拒否しても免責されます。
(中略)
>「なぜ京都なんだ?」と思う方も、いらっしゃるでしょうから、私の
>プロフィールも簡単に書いておきます。
>
>住所
> 東京都中央線沿い
http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/index.htm?num=113554&ope=sel&id=
まず、上の話。
プロバイダー法を読み直してはいないが、俺の曖昧な記憶では、書き込み者に対してメールし、7日経っても返事が無ければ免責されると言うのは、書き込み者に対する掲示板運営者の該当書き込みの削除行為であって、中傷された被害者に対する免責ではない。
中傷された被害者に対する免責は歌われていないが、この7日の連絡処理中と削除処理の+αの期間内に迅速に削除した場合は、免責されるという意味だろうと解釈されているのでは?(この部分は条文には記載されていないはず)
ただ、原告側は、IPアドレスを記録していない点とそれを公言している点で攻めるつもりのようですね(流し読みしただけなので勘違いかもしれないが)。
掲示板運営者が書き込み者の情報を隠蔽した結果、書き込み者に対する賠償が出来なくなったので、故意又は過失による隠蔽行為のために損害を被ったと言う展開になるのかな。
まぁ、IPアドレスを記録していない旨を公言し匿名性を誇張すれば、中傷書き込みが行われることは十分予測出来る範囲の気もする。
被告側が「予測なんて不可能」と主張する材料は無いんじゃないの?
そう言う面では、原告側にも勝ち目はあるような気もするが、プロバイダー法の立法趣旨からはちょっとずれている気がするね。
プロバイダー法施工後、IPアドレスの記録義務はあるのか、また記録していないことの公言の是非が問われる初の裁判なのだろうか?
続いて、下の話。
管轄裁判所って言うんだっけ?それの変更依頼を出さなければ京都で戦う羽目になるんじゃないの?
http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM
の普通裁判籍の管轄のところ辺りから読んで、普通裁判籍である東京でやるべきを裁判所に申請した方が良いと思う。
微妙な裁判だから、訴訟費用は各自負担になる場合もあるんじゃないの。
放って置けば、
>(応訴管轄)第12条 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
で、京都に何度も足を運ぶことになるよ。
被告側が裁判に勝って訴訟費用は原告負担となったとしても、出る日当なんてたかが知れている。仕事休んだ分なんて出ないよ。何度も休むと立場無くすだろうし。
裁判所には無料の相談コーナーもあるし、弁護士立てないでやるのならば、まず管轄違いの処理をするべきだと思う。
Re:もうウンザリ (スコア:2)
3条1項の常時監視義務免除などは、「言論の自由」を守るためなどを理由に設けられたもの(それとのバランス、条文には明記されていたんだな)。
名誉毀損などの裁判では、ニュースソースを秘匿すると出版社は負ける。
名誉毀損発言の言論の自由は、発言者が文責を取ることで自由が守られている。
また、大手の新聞社が記事にしたことを鵜呑みにし、それを事実として述べても、述べた奴は信じるに足る情報である新聞記事を提示することで過失を回避出来る。
これらは、新聞社などの文責を取る者が他に存在する前提でしか、回避できない。
ISPがユーザーに貸しているHPスペースならば、ユーザーの情報を持っている場合が多い。
この場合ならば「文責を取る者が他に存在する」と言った前提が成立するので、言論の自由とのバランスは保たれる。そう言った状況を想定して免除規定と私は捉えている(その他は立法趣旨に反するので対象外)。
「IPアドレス未記録、その公言」の環境での匿名性を利用した書き込みは、名誉毀損発言等に関しては言論の自由は存在しない。
公言すると、名誉毀損発言が書き込まれることは十分に予測出来るし、そう言った状況を作ろうとしていると判断出来ると思う。
状況を作るのが目的でその為に公言していると判断されれば、「管理人が知らなかったら免除」となるわけはないとだろう。
Re:もうウンザリ (スコア:2)
> 書き込み者に対してメールし、7日経っても返事が無ければ免責されると言うのは、書き込み者に対する掲示板運営者の該当書き込みの削除行為であって、中傷された被害者に対する免責ではない。
いえ、双方に対する免責です。誹謗中傷であると判断できないからこそ照会作業を行うわけで、そして、誹謗中傷だと判断できないときに(誹謗中傷を理由に)削除しないことは妥当な措置といえますから免責となります。
> この7日の連絡処理中と削除処理の+αの期間内に迅速に削除した場合は、免責されるという意味だろうと解釈されているのでは?
そもそも照会作業は削除が不能な場合に行う作業なので、「期間内」に迅速に削除する、という形にはならないんです。実務的には照会の結果、削除を拒まれたときはその旨を権利を侵害された側に通知し、削除が是との返答を貰えば速やかに削除する、こんな流れになります。もちろんこのいずれであれ、免責となります。
要は、
1)、権利侵害があるかないか判断しようがなく、そのため削除ができないときは、削除しなくともプロバイダ等は免責となる。
2)、誹謗中傷かどうかは、よほど露骨な罵詈雑言か何かが書かれていない限り、プロバイダ等からは判断しづらいケースが多い。
・・・といったあたりでしょうか。なお、現実にはこうしたプロバイダ責任制限法に依った措置だけで物事がスムーズに片づくわけではないので、双方の当事者との実際的な話し合いなり、利用契約の機動的な運用なり、プロバイダ等の自己リスクによる措置なりが絡んでくることとなります。つまりは、泥臭い話にあたっては、泥臭い取り組みは回避できないわけで。
Re:もうウンザリ (スコア:2)
そうなんだよね。すまん、俺の記憶違い。
>・・・といったあたりでしょうか。なお、現実にはこうしたプロバイダ責任制限法に依った措置だけで物事がスムーズに片づくわけではないので、双方の当事者との実際的な話
上の免責の理由は、言論の自由とかを侵害しないようにするためであり、言論の自由とは文責を取ることで認められている権利。
そう考えると、IPアドレス未記録とその公言している状況では、言論の自由はなく、免責する理由はそもそもないと俺は思う。
刑事事件は条文に則って厳密に違反しているか否かが問われるが、民事事件は双方の権利のぶつかり合いだから「IPアドレス未記録とその公言」では3条の免責の適用は無理だと思う。
「IPアドレス未記録とその公言」を行うとどうなるかは、掲示板を運営している彼自身理解しているはず。実際にどうなっているかもね。
未記録ならば書き込み者と板管理人の双方が事実上、文責を取らなくても免責され、他人の著作物を送信可能な状況にしても免責されることになってしまう(書き込み者の情報を隠蔽されているのだから)。
被害者は書き込み者に損害賠償をしろって意味なんじゃないの?
「IPアドレス未記録とその公言」が無ければ名誉毀損発言は起こらなかったと考えれば、
微妙だけど板管理人は教唆や幇助をしたような立場とも取れるよね。
実際に多くの人に送信しているのは書き込み者ではなく板だし。
掲示板が(オフトピ) (スコア:2, 参考になる)
著作権表示がありませんね。別物でしょうか?
それとも有償サービスか何かで別途契約して著作権表示を削除しているのでしょうか。
Re:掲示板が(オフトピ) (スコア:1, 参考になる)
いや、最下段の社名の横にありますよ。
ただ、 #ffffff (背景色)と #dedede (前景色)の組み合わせを、一見して認識できる方がどのくらいいらっしゃるかは存じませんが(苦笑)。
Re:掲示板が(オフトピ) (スコア:1)
どれか分からないようにしてもらっていた方が
別に片棒担いでるわけではないのだけど、
GrooWeb側には良いのではないかと思ってしまった。
Re:掲示板が(オフトピ) (スコア:1)
>・商用利用にはライセンス登録が必要であること
>・ライセンス登録後は登録証明No.をサイト上に表示すること
>が必要となるようです。
ライセンスですが、GrooWebでは
> 商用サイトなどで、有料レンタルや有料設置代行等を行う場合、
> ライセンス登録を済ませる必要があります。
と言うことで、商用サイトで使うならライセンス買ってねではないようですが。
BBS (スコア:1)
閲覧のみだとそうってわけじゃないですよね?
Re:テクノロジー関係を (スコア:2, 参考になる)