北海道警の捜査情報Winny流出事件の国家賠償請求訴訟で最高裁が上告を棄却 39
ストーリー by GetSet
流出が予見される状態でなら話は別? 部門より
流出が予見される状態でなら話は別? 部門より
Anonymous Coward曰く、"一昨年のストーリー「北海道警によるWinny経由の個人情報流出で賠償請求訴訟」で話題になったこの事件は、一審で40万円の慰謝料を認める判決が出たものの、高裁で逆転敗訴(「Winnyによる道警の捜査情報流出、損害賠償訴訟で原告敗訴」)となり、原告が上告していましたが、北海道新聞の19日の記事によると、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は19日、原告の上告を棄却する決定をしたとのこと。
高裁判決では「当時、このウイルスの情報は広く知られておらず、道警に流出の予見可能性はなかった」というのが理由だったようですが、その後に起きた、岡山県警の流出や愛媛県警の流出の被害者の方々なら賠償請求すれば勝てるのではないでしょうか。ケジメを付けておかないと今後に禍根を残すと思います。"
Winnyは飲酒運転 (スコア:4, すばらしい洞察)
正体不明のファイル(恐らく明白な著作権法違反ファイル)を開き、ウィルスに感染し、ファイルが流出する。
これが想定出来ないWinnyユーザは居ないよな。
Re:Winnyは飲酒運転 (スコア:3, 興味深い)
別にWinnyを擁護したいわけではなく、Vectorでも感染騒ぎがあったしメールワームも今だ健在だし、ウィルスはどこから入ってくるかわからない。想定できることを前提に未必の故意を認めると際限が無くなる。車の運転をする人は誰しも事故を起こすかもしれないと考えるだろうし、そのように考えないで任意保険に入らないと非常識だと言われるだろう。
Re:Winnyは飲酒運転 (スコア:0)
>ウィルスはどこから入ってくるかわからない
しかし、不特定多数とのファイル交換を行うことは、Vectorからダウンロードすることと
天地ほど必要になる予見能力が違ってくるわけです。
「開いた結果を予測できない正体不明のファイル」と「流した相手が正体不明」こんな状況は、
酒を飲んで運転するに等しい…それを個人が行う事を監督側が予見しきるのは難しい。
しかし、そうした事をさせないために何が出来たか考えると、業務PCを提供しなかった、
物理的に私用ネットワークと切り離す策を
Re:Winnyは飲酒運転 (スコア:3, おもしろおかしい)
というのが常識かと思ってたのですが、
「知らないと言ったら警察は無罪」
なんですね。
Re:Winnyは飲酒運転 (スコア:2, 興味深い)
使用していた本人は知っていたかもしれませんが、国家賠償法とは関係無い為、争点となっていません。
流出した本人に関しては、本人の責任の有無ではなく、それが職務だったどうかが争点となっています。
Re:Winnyは飲酒運転 (スコア:1, 興味深い)
正体不明を主体的に。刑法も (スコア:1)
ユーザは匿名性というファイル正体不明性を前提として認識している。
Webブラウザなら?
ファイルは自分から主体的に取りに行く。
しかしVectorの場合、ファイル管理の責任の所在は明確だ。
Vectorだ。
不明瞭な場合も多々あるが、サイトの管理者、ホームページの管理者とそこにあるファイルとの
管理責任関係はある程度はっきりしている。
メーラなら?
送ってくる相手は正体不明、匿名だ。
勝手にウィルスを送ってくる。
しかし、開かなくてはいけない義務はない。望んだものではないのだから。
管理者が匿名である正体不明のファイルを望んで主体的に取りに行く、これがWinnyだ。
「主体的」であるから故意であり、「正体不明」であるから未必なのだ。
この状況がWinnyでは当然の前提となる。
これは恐らくWikiでのhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8F%E7%8A%AF [wikipedia.org]未必の故意を満たしている。
詳しくはないが情報漏洩で刑法に当たるものは、刑法134条の秘密漏泄罪がそうなんだろう。
「医師,薬剤師,薬種商,産婆,弁護士,弁護人,公証人又ハ此等ノ職ニ在リシ者故ナク其業務上取扱ヒタルコトニ付キ知得タル人ノ秘密ヲ漏泄シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス」
医師が患者の秘密を守るのはお約束。医師がWinnyで漏らしたら?
公務員も公務員法第127条(公務上秘密の漏泄) 。
流出させれば刑法違反のはず。
Re:Winnyは飲酒運転 (スコア:0)
表題も本文も同感です。
その辺で裁判官に「教育」出来ていれば、
本人にも管理者にも予見できたと言う結論になったはず。
酒飲んで運転して「事故るとは思ってもみなかった」が通用する時代じゃないですし、
Re:Winnyは飲酒運転 (スコア:1)
だから、例えとしてあまり適切でない。
Re:Winnyは飲酒運転 (スコア:0)
これはつまり (スコア:3, おもしろおかしい)
バラ撒きたい情報は新種のウィルスでお願いします。
Re:これはつまり (スコア:3, 参考になる)
国賠法1条1項の要件を満たさなかったというだけですから。
流出させた本人に関しては、職務では無かったという判断。
管理者に関しては、予見する事は出来なかったという判断。
責任が無いという事ではなく、国が賠償する必要が無いってだけの話。
相手が国でなければ別の法律で判断する事になり、要件も変わるので結果も違うでしょう。
Re:これはつまり (スコア:0)
私物パソコンを紛失→中に入ってた情報が流出
というパターンであれば管理者側の責任を認めたのかな。
そもそも、捜査情報を勝手に持ち出させること自体に管理責任を問われる気もするけど。
47…じゃなくて金子氏の裁判に与える影響 (スコア:3, 興味深い)
この判決が金子氏の裁判に与える影響はあるでしょうかね?
いやいやしかし、情報関連に関する国の考えはめちゃくちゃですね。
開発者を「著作権幇助だ」としょっ引いたと思ったら
一方で、「著作権幇助ソフト」を利用していた身内が結果的に招いた不手際では「危険性を予期できなかった」といい
著作権団体はもっと著作(から生まれるお金)を保護しろ、と主張。
権力者が好ましくないソフトを開発してしまったら、何を言われるかわかったもんじゃないです。
開発力のある人は海外に移住をすることを本格的に考えたほうがいいかもしれませんね…。
Re:47…じゃなくて金子氏の裁判に与える影響 (スコア:3, すばらしい洞察)
当たり前の事です。だって原告がそんな事何も言ってないんだから。
原告が主張してない事については、裁判所は何も判断しない。
それから、裁判所と警察は身内でも何でも無い。
著作権侵害の幇助だとされた理由は、危険性を予期できるかって事と何のつながりも無いと思う。
予期するもなにも、著作権侵害が起きているのは明白だったのだし。
さらに、権利者の主張は、それらと何の関係があるのか?
「国の考えはめちゃくちゃ」だというのなら、その矛盾点を詳しく書くべきだ。
Re:47…じゃなくて金子氏の裁判に与える影響 (スコア:1)
○自らが「著作権幇助ソフト」と主張するソフトを利用していた
まだ「著作権幇助ソフト」と確定したわけではなかったですね、失礼しました。
Re:47…じゃなくて金子氏の裁判に与える影響 (スコア:0)
×自らが「著作権幇助ソフト」と主張するソフトを利用していた
○「著作権侵害行為の幇助ソフト」
幇助【ほうじょ】
手伝うこと。実行行為以外の方法で正犯に加担する行為。正犯に対し、従犯とされる。
Re:47…じゃなくて金子氏の裁判に与える影響 (スコア:0)
Re:47…じゃなくて金子氏の裁判に与える影響 (スコア:0)
Re:47…じゃなくて金子氏の裁判に与える影響 (スコア:0)
>何を言われるかわかったもんじゃないです。
>開発力のある人は海外に移住をすることを本格的に考えたほうがいいかもしれませんね…。
OpenBSDは先手をを打ってUSAからカナダに移転した。
本田
Re:47…じゃなくて金子氏の裁判に与える影響 (スコア:0)
> 「著作権幇助ソフト」を利用していた
「著作権幇助」「著作権幇助ソフト」って、どういう行為、どういうソフトなのかすごく気になる…
著作権を侵害しているファイルを削除 [srad.jp]してくれるソフトとかかな?
#文脈で判断しろと言われそうですが、
#意味が逆になるような省略はやったらダメだと思います。
Re:47…じゃなくて金子氏の裁判に与える影響 (スコア:0)
Winny自体は著作権を犯す行為以外にも使用可能。
Winnyを使うこと自体では違法とはいえない。
他人を殺そうという奴がいて、そいつが人を殺しやすいようにと、鍛冶屋が包丁を何本か作った。
その包丁は刺身包丁としてちょうど良かったので、刺身包丁として使う者もいた。
一方、鍛冶屋の目論見どおり、殺人にも使われた。
この中で悪い奴はどれとどれだ?
正犯、幇助犯、善意の第三者はどれか。
Re:47…じゃなくて金子氏の裁判に与える影響 (スコア:0)
佐賀県警は (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:佐賀県警は (スコア:1)
Re:佐賀県警は (スコア:0)
本当にあ(ry
Re:佐賀県警は (スコア:1)
民事事件は弁論主義といって、訴訟資料(審判に用いる事実・証拠)は当事者(原告・被告)が用意しなければならず、
また裁判官はその訴訟資料に基づいて判断しなければなりません。
今回の国賠請求で、原告が予見可能性の立証に失敗(国が予見可能性の立証に成功)したのであれば、たとえ裁判官が
現役の/.erだったとしても上告を棄却せざるえませ。
別に裁判所が警察の味方をしたわけではないんですよ。
(そもそも裁判所が警察の味方をしたところで見返りって期待できないし…)
なんだか (スコア:0)
もうウイルスまみれになってしまえ。ヽ(´ホ`)ノ
Re:なんだか (スコア:2, 参考になる)
この手の情報漏洩は、国の責任ではないという判断で、たぶん個人の責任であると言うことなんじゃないでしょうか?
個人を相手にした裁判で判決が出れば、個人の責任もはっきりしますよね。
Re:なんだか (スコア:1, 興味深い)
国の責任として賠償を行います。
それが認められていないのですから、個人にも責任なしというのが
最高裁の決定でしょう。
Re:なんだか (スコア:2, 参考になる)
今回は
>インターネット接続は警察官の職務とは無関係
と認められたわけですから、今後個人への損害賠償
ができる可能性があります。
Re:なんだか (スコア:3, 興味深い)
そうですね。
ただ、発生時の状況、発生原因は公務ではないといいつつも、公務で知りえた・公務以外で知りえない情報を
規則に違反して取り扱っている事を許したという責任を、個人だけに押し付けていいものか、
ルールに違反しなければこなせないほどのオーバーワークが私物PCへの流出を招き、
ストレスの吐け口として映画や音楽を求めるようになったのではないか。
#件のソフトが普及したのは、社会人でも地引で自動的に入手出来る事であり、
#匿名化と中継により常時起動ノードが増加する事で担保される交換文化の否定だった
個人の責任だとするのは引っかかる。
新しいウイルスだからセーフ、古いウイルスはアウトという理由もスッキリしない。
確かに、どんな違反行為も最後には個人行動の結果責任に帰着させられるのだが、
当該団体の監督責任にたいして一種の罪刑法定主義を適用しながら、
ソフト作者には恣意的に未必の故意を適用しているように見える。
同種のソフトでは、すでに古い段階でPCのHD全体を公開してしまうミスにより、
MyDocumentの内容などが流出するという問題が起きていた。
ウイルスの予測はつかなくても、共有交換ソフトを起動すること自体の漏洩リスクというのは、
認識不可能ではなかったし、当該ソフトにも掲示板ポートから攻撃されるという
バグをついて情報が漏洩するリスクが過去バージョンで顕在化していた。
山田ナントカというウイルスが示すように、公務の情報を私物PCに流出させたうえでネットに繋ぎ、
さらに不特定多数の集まる場所でファイルを交換する行為を行った段階で処罰すべき。
そもそも、ウイルスの脅威というのは、対策ソフトや運用者にとって未知であること
を最大限生かすのが特徴なのに、新しいウイルスを踏んだらセーフ、既知のウイルスはアウト、
というのは、「酒に酔った上での暴言や暴力は不問」と言うような例外の設定に似ている。
現実的でない例外が、浸透する情報社会のリスクを担保するメリットになるとは思えない。
私物PCに流出させるしかなかった、といわれたら否定したいのが経営者の心理として理解できるが、
今では、一家に一本ネットワークが通っていて、私物PCではゲーム・ネットなど色んな目的がある、
ネットの範囲も草の根BBSなんてレベルではなく全世界に拡大している。
一昔まえなら私物PCがあってもネットに繋ぐ事もなく、私物PCは仕事を延長するための道具、
そんな考えが出来たかもしれないが、いまやPCは子供からお年寄りが使うために、
家族が勝手に使って漏洩するというリスクだってあるのだから、
公私混同を許した環境の責任を問う事も必要だった。
新しいウイルスだからセーフという、曖昧な線引きで不問にした事が不安。
Re:なんだか (スコア:2, すばらしい洞察)
しかし漏らされたほうとしては、流出した経緯なんかどうでも良い、情報は公務で集めたんだから国が責任取れ、ってのが却下されたってのは厳しい気がするんですけど、その辺どうなんですかね?
集めた奴が責任取らないつもりならそんな奴には情報教えられません、ってのはアリなんでしょうか。結局誰に責任があることになったんだろう。
Re:なんだか (スコア:4, すばらしい洞察)
相手が公務だから提供しているもの、せざるを得ないものってありますね。
そういう情報に対して、公務の側が「ルールは敷いていたが個人が勝手にやったことだ、
当事者に対して減給程度の罰則は行ったので責任は果たした。」
で済ませてしまう道をあまりにあっけなく認めてしまった。
>集めた奴が責任取らないつもりならそんな奴には情報教えられません
住基情報とか、国勢調査とか、個人の不適切な取り扱いで漏洩した際に、
充分な保障や回収などの対策ができるはずの組織が責任を放棄可能というのは都合良すぎです。
国政に必要という理由だから提供したのに、私物PCに流出させた杜撰管理の責任はないとする、
そんな態度が認められるなら、提供しないという選択肢もアリなんじゃないでしょうかね。
今回は、提供者には拒否しがたい力関係があった情報だから、そこが見逃されてる気がします。
キモはWinnyで流出 (スコア:0)
Windowsはウィルスに感染しやすいOSであることも周知です。
しかしながらウィルスに感染する事とWinny経由で情報が漏洩するとは思っていなかったのであれば
確かに予見できなかったかもしれませんが…
単にウィルスに感染すること事態なら追求はできそうですけど
それでは意味がなさそうですし…
#役人はネットからインストールして使うって感じですかね
#雑誌からインストールしましたなんて言いそうだけどw
Re:キモはWinnyで流出 (スコア:4, 参考になる)
もっと前からあったような……とうろ覚えで書くのも何なので調べたら、
コンピュータウイルスの歴史。それは1972年から始まった [impress.co.jp]によると
「実用的な」ウィルスは1986年に登場した「Brain」が最初のようですね。
これなら確かにDOSの頃ですね。
ちなみにDOSの歴史についてはDOSの歴史セミナ [vector.co.jp]を参考にしました。
Wikipediaのコンピュータウイルス [wikipedia.org]の「ウイルスの歴史」によると、
1980年代となっていますが、これでも確かにDOSの頃と言ってよいかと。
ちなみに、広義のウィルスに含まれるワームの初登場は1988年で、
米コーネル大学大学院生(当時)のRobert T. Morris Jr.が作者、
6000台以上のホストをクラッシュさせインターネットの前身の
アルパネットが壊滅状態になったという話。
キモは役人が脅威を知り得た時期 (スコア:0)
1) 存在したけど、役人が知ってるほど周知の事実ではなかった。
2) 知ってたけど、「天才スーパーハッカー(笑)」の仕業で予期できなかった。
ということで却下の予感。
省庁が「Windows端末のセキュリティ」を見なくて大丈夫かという議論がはじめて一般誌に載ったのは、たぶん住基ネット稼働の頃じゃないか。
http://srad.jp/articles/02/07/17/1656237.shtml
...ということは、2002年までは役人はWindowsのセキュリティを知りえなかったといわれても通用しそうです。
再教育制度もなかった場合は、さらに最近にずれこみそうな...。
Winnyは関係なくて (スコア:3, すばらしい洞察)
これが凄腕のハッカーが警察内部のコンピュータに侵入して捜査資料を盗み出したとか、国際的ひみつ組織の陰謀で盗み出されたとかなら「予見可能性は無かった」と言われても納得するけど。
Re:キモはWinnyで流出 (スコア:2, 参考になる)
昔から常識であって、そうした管理を怠った役人の責任が問われないのは不思議でしょうがないよ。
機密を扱う業務PCの管理は普通より厳格であるべきであって、ウイルスだけじゃなく
ネットワークや物理メディアなど総合的なセキュリティ対策が必要だなんてのはキンタマの登場以前から当たり前だよね。
Winny経由の流出で予見不可能だったのは、その規模だけでしょ。
〜◍