「猫がクリックした」ソフトウェアライセンス契約は有効?それとも無効? 124
ストーリー by soara
「やさぐれ」なら有効かも 部門より
「やさぐれ」なら有効かも 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
ダウンロード時やインストール時に、「ライセンス規約への同意」ボタンが表示され、これをクリックしないとダウンロード/インストールできないソフト、というのは数多く存在します。このようなソフトをライセンス規約に同意せずにインストールする手段として「猫にクリックさせる」という画期的な手段が開発されました。
仕組みは簡単で、ライセンス規約への同意画面が表示されたら猫にノートPCのクリックボタンをクリックさせるだけ。「俺は同意していない、猫がクリックしてしまっただけだ」と言い逃れられるかは謎ですが(たぶんダメでしょう)、これがOKなら「たまたま手が滑って押してしまった」でも大丈夫だよなぁ、といらない心配をしてしまいます。
ネタ話としてはアリだと思うけど (スコア:5, 興味深い)
こういういかにもあり得なさそうな状況を想定する前に
もう少し現実的な問題について考えるべきでしょう。
つまり「猫に破られたシュリンクラップ契約は有効か」という問題です。
サインとの違い (スコア:5, 興味深い)
マジレスするのもなんだが、「猫にサインはできないがマウスのクリックはできる」と
いうのが要点だな。契約の証拠とは契約の当事者以外には実行困難な何かによって
作られるべきなのであって、「マウスでクリックする」なんて行為は不十分だというのが
元記事の主張なのであれば正しいといえば正しいんじゃないかと思う。
生活笑百科 (スコア:3, おもしろおかしい)
昔飼っていた猫は意図的に思えるタイミングで飼い主の意志に反して
ファミコンのリセットスイッチを押してましたが・・・。
静かにヒタヒタと歩いてきてスイッチの上に乗った瞬間、スイッチの上に足を載せて
ジッとしたたま私を見るんです。
器物が勝手にボタンを押した場合、私のミスになるんでしょうか?
Re:生活笑百科 (スコア:2)
> 上沼さんの答えが見たいwww
答えの後の話が聞きたいwww
Tak.Miyoshi
充分に高価な商品の場合 (スコア:3, 興味深い)
もし、表示されるライセンス契約に同意しないとインストールできないタイプで、且つ、充分に高価な商品(仮に100万円とか)の場合、商品内容を充分に知ることができないにも関わらず、一方的に契約に同意することを要求する行為は正当だろうか。
たとえばデモ版(機能制限版)で試用して、おおかた問題なさそうだ、と判断して購入したら、制限されている部分(例えばファイルの保存)にバグや相性が発生した場合、どうなるのだろう。100万円の商品なら、デバッグしてくれるかもしれないし、返品に応じるかもしれない。でも、10万円なら?5万円なら?
価格が1万円以下で数がでない商品であれば、充分に商品内容を説明することとか、デモ版を用意するコストもバカにならないとして、それらを省略しても許容されるかもしれない。でも、この場合でも、5万円では?10万円では?と考えてしまう。
やはり、同意しないとインストールできないとか、パッケージを開封したら同意したと見なすとか、一方的で強気な方法はいかがなものかと思う。シェアウェアでよくある、購入前は動作する期間が限定されるが、機能制限なしで試用できるという方式がソフトウェアの理想的な販売方式に思える。
Re:充分に高価な商品の場合 (スコア:2)
正当でしょう。メーカーが「デモ版さえちゃんと作れば売れるから、製品版なんかどうでもいいや」と考えて作っているなら悪いことだと思いますが。
購入を検討する側だけにとって理想的であってもしょうがなくて、ソフトを作る側にとっても良い方法でないと広まらないでしょうね。おっしゃる方式の場合、誰かが対価を払わずにずっと試用を続けることをどう防ぐかが問題だと思います。
Re:充分に高価な商品の場合 (スコア:2)
そうですねぇ。使用しない自由ですか。つまり、その製品や企業が淘汰されれば良いと。
ありがちな市場原理主義的にはそうやって切り捨てれば良いのですが、企業は商品を売りたいと考えているし、ユーザも良い商品が増えれば喜ばしいと思っているわけで、互いに良い結果を望んでいるのに、努力を無にするやり方が理想的とは思えないのですが。
原則無効だが、信義則上無効を主張することは許されない (スコア:2)
意思主義 [google.co.jp]を採る日本の民法制度の下ではそう解釈するのが無難かと。
#国によっては、猫との契約が成立するという可能性も・・・
Re:原則無効だが、信義則上無効を主張することは許されない (スコア:4, 参考になる)
本当に猫が勝手にPC立ち上げてインストールして同意しているのなら別だが、
ライセンス画面まで話を進めておいて、
猫に同意ボタンを「押させる」と言うこと自体が、
本人の意思の表れなので言い逃れはできませんよ。
意思主義は行為そのものに焦点を当てているのではなく、
その裏にある意思も含めて決定されるものなので、
明らかに「猫が勝手にやったことにしたい」と言う意思が見える限り、
契約としては有効です。
Re:原則無効だが、信義則上無効を主張することは許されない (スコア:2)
これならOK?
もっと説得力のある屁理屈はないもんか(笑)
Re:原則無効だが、信義則上無効を主張することは許されない (スコア:2)
本人が意図して猫に「押させた」のか、それとも意図せず「押された」のか。
「押させた」ことを立証できれば、「押した」主体(猫・犬・ピタゴラスイッチetc)がなんであれ、契約は無条件で有効でしょう。
でも、この立証がとてつもなく難しいんです。
(今回のタレコミのように、ネタとして事件の背景が晒されていれば別ですが)この立証に失敗する可能性は非常に高く、立証できないと無効主張が認められる可能性があります。
だからと言って、このようなケースで契約を無効にしたのでは、クリックしたのが「本人か猫か」を知るよしもない相手方に酷。
なので、たとえ本人の意思とは無関係に猫がクリックしていた場合でも、そのような状況を作り出した者への帰責性を認め、無効主張を封ずることで妥当な結論が導けるのではないかと。
「信義則上無効を主張することは許されない」とは要するに契約有効との結論です。
Re:原則無効だが、信義則上無効を主張することは許されない (スコア:1)
これって裁判の話をしているのですよね。
とりあえず、原告をメーカー、被告を猫の飼い主としておきましょう。
まず、原告は何を請求しているのでしょうか?
商品を買ったのだから、金を払えということでしょうか?
そうだとすると、猫が勝手に押したか否かの立証責任が原告にあると仰っていますが、それは本当ですか?根拠は何ですか?
Re:原則無効だが、信義則上無効を主張することは許されない (スコア:1)
この場合、外見上被告が承諾の意思表示をしているように見えるにも関わらず、その意思はなかったことを主張しています。つまり、錯誤を主張することになります。
そうすると、錯誤であることを被告は立証しなければなりません(通説・実務)。
で、判例ってどこにあるのでしょうか?
Re:原則無効だが、信義則上無効を主張することは許されない (スコア:2, 参考になる)
根拠は司法協会「民事訴訟法講義案」にて、そのように書かれていることです。
Re:原則無効だが、信義則上無効を主張することは許されない (スコア:1)
「押させた」かどうかが明らかにならないと、判断は難しいということですよね。
Web上でボタンを押させる行為を明示的な同意とみなすか、みなし同意とみなすか、みたいな話に一石を投じそうなネタだなぁと個人的には感じました。
#しかし猫がかわいすぎて思考停止……
猫=物 (スコア:2)
日本だと、猫は物なので、ピタゴラスイッチで押すのと何ら変わらないかと。
まして、押させた人の所有物ですからね。野良猫ならいざ知らず。
ただ、現実的に見たときに、何か問題が発生したときに、
面倒くさくない人から餌食にされるのが常ですので、言い逃れ効果はあるかも。
Re:猫=物 (スコア:1, 興味深い)
何を言っているのだ!
日本において猫は物ではなく嫁だ!
Re:猫=物 (スコア:3, おもしろおかしい)
世界中において猫様は物や嫁ではなくご主人様だ!
Re:原則無効だが、信義則上無効を主張することは許されない (スコア:1, おもしろおかしい)
↓
猫、お金が払えない
↓
企業「体で払ってもらおうか」
Re:原則無効だが、信義則上無効を主張することは許されない (スコア:1, おもしろおかしい)
↓
ネコミミ少女が産まれる
「猫ボタン」ソフトで作曲したら著作権は猫か? (スコア:2, おもしろおかしい)
「Band in a Box(俗称:猫ボタン)」 という作曲ソフトで、1ボタン自動作曲モードってのがあって
人間が何度リトライしてもかっこいい曲にならなかったが、
飼い猫がクリックしたら一番かっこいい曲になったという逸話から
http://content3.e-frontier.co.jp/PG/win/what.html
可能性はある (スコア:2, 参考になる)
「猫がクリックしたので同意してはいない」という主張が通る可能性はある。
しかし、そうなれば、規約の効力は働かないが、利用の許諾も得られない。
その状態で使い続ければ、「規約違反」という民事で済む範囲を超えて、犯罪になりかねないのでお勧めしない。
Re:可能性はある (スコア:5, おもしろおかしい)
猫がクリックした契約は有効ですよ。
まず、法の適用に関する通則法の3条より、
日本の民法には、猫の行為能力(=法律行為を為す能力)に関する明文の規定は無いので、慣習を適用する余地があります。
ここで、日本において猫を人に擬製する慣習が認められ(*1)、現に猫が貴族として統治行為の一端を担っていたという先例もあることを考えれば(*2)、少なくとも日本において、猫が契約の当事者になれないと考える理由はありません。
よって、猫が契約条項に同意した以上、猫と事業者の間に契約が成立します。
しかし、残念ながら、現代の日本ではほとんどの猫が無資力の状態にありますので(*3)、契約の履行ができません。債務不履行により損害賠償責任が発生しますが(*4)、無資力である以上これもすることができません。
ここで、民法718条より、
すなわち、飼い主は「飼い猫が無資力なのに契約をした」ということについて過失が無いことを立証できない限り、契約の相手方に対して猫に代わる賠償をする義務が生じます。
[註]
*1 wikipedia [wikipedia.org]参照のこと。
*2 枕草紙 第九段 [dion.ne.jp]参照。
*3 ちなみに、この主たる原因は、猫の財産権について規定していないという憲法の不備と、猫の権利保障に無頓着な行政の怠慢にあります。
*4 民法415条参照。
# ごめんなさい。
Re:可能性はある (スコア:1)
Re:可能性はある (スコア:2, おもしろおかしい)
猫の手というより、猫の意思によってって所が重要です。
猫の手でも、人間の意志で動かしてしまったら、人間が使ってることになります。
なので、猫脳アンドロイド(CV:林原)の利用を提案いたします。
Re:可能性はある (スコア:2)
つまり、これを使っていれば万事OK?
http://girls.channel.or.jp/female/29qnya/ [channel.or.jp]
ライセンス契約不同意のメリット (スコア:2)
仮に猫にマウスをクリックさせたから、ライセンス契約に不同意、
という事になったとして、何かメリットありますかね?
ライセンス契約に不同意なら、仮にインストールが完了しても、
建前の上ではそのソフトは使っちゃいけないのではないのでは?
出るとこ出ても、不同意ならとっとと削除しろ、と言われて終わりでしょう。
Re:ライセンス契約不同意のメリット (スコア:2)
訂正
×建前の上ではそのソフトは使っちゃいけないのではないのでは?
○建前の上ではそのソフトは使っちゃいけないのでは?
Re:ライセンス契約不同意のメリット (スコア:2)
というか、あんな仕掛けを準備して猫に踏ませる時点で、
「同意してインストールする気まんまん」
と判断されそうな気がするのだが。
ってか、「子供みたいな言い訳すんな」で終わりな気が。
ネコに供与されたライセンスを勝手に使うな (スコア:2, すばらしい洞察)
思うに、もし家族持ちなら (スコア:2)
すでにインストール済だったので私は契約には同意していない、家族の誰かがインストールしたのだとは思うがいつ誰が契約ボタンを押したかを調べる義務はこちらには無い、と主張できるでしょう。でも家族が猫だけだったら無理でしょうけど…
一人暮らしの場合でも、もし英語で表示されたら、「そんな内容とは知らなかった。錯誤により無効だ」と主張できるでしょうが、その場合はその後の利用を諦めないとダメか。
# 実際の意思はともかく法廷で主張可能かどうか、という話ですよね?
ということは (スコア:1, おもしろおかしい)
今も酔っぱーの状態で書いてるので責任なしと言うことで~
Re:ということは (スコア:1, おもしろおかしい)
風邪薬だったんですよ
信じてくださいよ
Re:ということは (スコア:4, 興味深い)
Re:ということは(オフトピ) (スコア:2, おもしろおかしい)
ちょっと待て。
っていうかお前ら何の話してるんだ??
猫⇒責任能力⇒酔っ払い⇒ごっくん⇒Wikipedia
シナプスつながらねえよ!!
Re:ということは (スコア:3, おもしろおかしい)
Re:ということは (スコア:1, 参考になる)
他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。
ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 (民713)
そして便利な猫が登場 (スコア:1)
# yes, fly. no, fry.
Re:そして便利な猫が登場 (スコア:4, おもしろおかしい)
曰く「その理屈はおかしい」
Re:そして便利な猫が登場 (スコア:2)
入力インタフェースに適正なものを準備しておかないと、いちいち「ちきゅうはかいばくだん」を出されそうなんですが......
つか、普通に小学生に開けさせて勝手に使わせれば無効扱いで逃げられるんじゃね? 当事者として契約できるかできないかってレイヤーでいえば猫と同じで。
かわいいから許す (スコア:1, すばらしい洞察)
T/O
// 何かの漫画で読んだ気がする
日本なら「子どもが勝手に同意した」というのはどうだろうか? (スコア:1, 興味深い)
子どもに理解できない文章であり、かつ保護者の同意のない未成年の契約は民法5条により無効と主張する。
アカデミックパックのEULAはどうするんだろうなぁ………幼稚園児でもVisual Studio買えるしww
Re:日本なら「子どもが勝手に同意した」というのはどうだろうか? (スコア:2, 興味深い)
民法5条は未成年者の行為能力についての規定で意思能力についての話じゃないよ。
幼稚園児であることも、理解できないことも必要じゃない。
中学生でも高校生でも大学生でも未成年のした法律行為は原則取り消せるっていうこと。
本当に子供が自分の意思で勝手にしちゃったことなら当然取り消せる。
猫が勝手に送った迷惑メールは? (スコア:1)
席をはずしたら、猫がキーボードの上を歩いて、勝手に
アドレス帳の一番上にあった人に、意味不明のメールを
送りつけてしまったことがあります。
さて、OutLook Express で、迷惑メールを送って、
猫が、送ったという場合は、どうなるのでしょうか?
Re:猫が勝手に送った迷惑メールは? (スコア:2)
素人考えを書きます。
誰かのコンピューターから、法律 (特定電子メール法 [soumu.go.jp]と特定商取引法 [meti.go.jp]) の規制の対象になるような迷惑メールが送られて、その人が「猫が送った」と主張した場合はどうなるか、ということですよね。
もし、人間に迷惑メールを送る気があって、ボタンを猫に押させただけなら、ビー玉を落としてボタンを押したのと同じようなもので、「人間が送った」という扱いになるでしょうね。
一方、人間には迷惑メールを送る気がなかったのに、猫が何かしたせいで迷惑メールが送られてしまったのなら、故意でないわけですから、犯罪にならないだろうと思います (調べていませんが、さすがに迷惑メールを送る行為に過失犯の規定はないと思うので。正確には、犯罪でないのか、犯罪だけど罰せられないのか、僕はよく知りません)。ただ、実際にそういう状況で捕まった人がいたとして、取り調べとか裁判の場でそう主張して信じてもらえるかどうかは、どれだけ説得力のある証拠を出せるかに依るでしょう。
具体的な例 (スコア:1)
この猫クリックのように、契約を無かったことにできる状況というのはいくつかある。
その場合、規約に同意しがたい部分があって、それに従いたくないのだろう。
契約を解除すれば、利用許諾もなかった事になるのだから、特に理由も無く取り消しを望むとは思えない。
規約で、嫌がられるのといえば、解析を禁止するような条項が思いつく。
なので具体的な例として、ソフトウェアを解析した結果、規約に違反したとして争いになった状況を考える。
まず、契約の解除が認められた場合、規約に従う必要はないので、規約違反の罰則はうけずに済む。
次に、権利が無いと理解したうえで利用していたのかが問題になる。
状況を理解してて利用を続けていたのなら、なんらかの罪に問われるかもしれない。
罪の内容はよくわからん、詐欺か窃盗にあたるのか?
さらに、契約が解除されたのなら、現状回復の義務が課せられる。
使う前の状況に戻さなくてはいけない。
下手したら、解析結果とか全部削除かもね。
既に元に戻せない状況とかになってる分は、お金で解決なので、金銭的な負担が発生するかもしれない。
結局、契約を無かった事にしても、解析がOKという状況になるわけではないので、この手法は役に立たないと思う。
そこはどうでもよくて、 (スコア:1)
なにか問題が起こる。
猫が問題を起こせば、当然飼い主の責任。
飼い主が提訴される。
あとは、野良猫の問題だ。
Re:何を語れというのだ (スコア:5, おもしろおかしい)
>おつむの弱いやつがれにはタレコミのいわんとしてることが理解できぬ
>誰か解説してはくれまいか
猫の手を借りたいほどライセンスに同意したくない。
Re:何を語れというのだ (スコア:2, おもしろおかしい)
つまり、このネコはシュレジンガー [xkcd.com]の猫 [wikipedia.org]だってことだ。
Re:何を語れというのだ (スコア:1)
無理解な法律が許さないので困っているという話ではないでしょうか
--
のりたま@猫耳の二次元キャラと結婚したいというのとおなじです