放送法改正でPCは放送受信機になるか? 77
ストーリー by hylom
複雑怪奇 部門より
複雑怪奇 部門より
System0C7 曰く、
先日、放送法改正案の閣議決定が行われた(47news)。総務省のサイトではこの改正案について新旧対応表が公開されているのだが、改正案では「放送」の定義が変わっている。
【旧】
第二条 (同上)
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。【新】
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
(定義)
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。この定義によると、もしNHKがインターネット上に番組をOn Demandなりなんなりで送信することは今度からは「放送」であると定義することも可能のように見える。しかし、そうするとPCも新放送法第64条(旧32条)に規定される「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当するようにも見える。「PCを持っているのならば、受信料を払う必要があります」となることも考えられる。
個人的には、受信料を払っているのならばOn Demandを無料で見られるのならば良いかなと思うのだが、ぜひとも事態を注視していきたい。
そんなことより (スコア:5, 参考になる)
これで日本国内のサーバーはすべて届け出が必要(罰則あり)というネタがタレコまれてた [srad.jp]はずだけど。
電気通信事業法 [srad.jp]どころの騒ぎじゃねーぞ。
その解釈はおかしい (スコア:4, 参考になる)
仮にタレコミ人の通り、PCが放送受信機だとしたら、有線テレビジョン放送法第二条 [e-gov.go.jp]の
で定義される「有線テレビジョン放送」(いわゆるCATV)にとっくに該当してるはず。
なので、チューナー内蔵じゃないPCは(少なくともIPマルチキャストじゃなければ)「公衆によつて直接受信されること」に当たらないと解釈するのが自然じゃないかと。
思うに、この改正のキモは「有線放送(CATVやフレッツテレビなどの光放送)も放送と定義する」ことで、「CATVは放送法で定義される(無線)放送じゃないからNHK受信料を払わなくて良い」 [wikipedia.org]という議論を封殺する目的では。
Re: (スコア:0)
いくつかあるNHK受信料支払いの論理の中でも、CATVに関して言えば、どっちがいい悪いでは
なく、法の不備の問題として、支払い拒否論者に完全に分があると思いますので。
ただ、今回の法改正によって「CATVの人も支払いは拒否できません」とNHKが言い始めたら、
逆にいままで屁理屈こねて、CATV利用者に支払いを迫っていたのはなんだったの? という気
がしてしまいますが。
Re:その解釈はおかしい (スコア:3, 参考になる)
今まではあいまいだった放送法32条の解釈を今回の法改正によって有線テレビも「放送」であるとして明確にNHK契約義務があると定めたのでしょう。
NHKの法解釈を法改正によって追認しただけですね。
Re:その解釈はおかしい (スコア:2, 参考になる)
私の自宅(賃貸マンション)は地デジ対応の共聴設備としてCATVが入っているのですが、
(地デジ対応でアンテナを張り直すとかより、CATVを入れることを大家が選択したらしい)
パススルーな地上放送などの無料サービスだけを見ている状態で、
NHK受信料の支払いだけはCATV業者を通して払ってます。
CATV業者からの請求は「NHK受信料」って項目で年1回だけ引き落とし。
CATVの営業の人に時聞いた話では、CATVの有料契約しても、NHK受信料は直接支払いというのもアリなんですが、
それでも、CATV業者を通す方が直接払うより割安ですよ、と営業の人に説得されました。
確かに割安なんだけど、わざわざそういう営業するってことは、
CATV業者→NHKのところでだいぶボリュームディスカウントされてるんでしょうねぇ…
放送ならば平等に (スコア:3, おもしろおかしい)
もし、インターネットでのオンデマンド配信を放送とするならば、
NHKには「あまねく日本全国において受信できるように」
ブロードバンド回線の提供を保証して欲しいもんだ。
Re:放送ならば平等に (スコア:2)
32kbps版も用意しておけば、「あまねく日本全国において受信できる」のでは?
Re:放送ならば平等に (スコア:1)
そんな条文より日本放送協会関連の条項を見直してください (スコア:3, 興味深い)
海老沢体制以後のNHKは、特定の企業や団体、商品などの宣伝につながるような放送を公然と行っており、
もはや公共放送としての意義が喪失していると強く感じます。
特に、芸能やスポーツ、電通などの広告業界、講談社や小学館の出版業界などと癒着し、
利害を共にして放送を行っていると思われる番組が非常に多いです。
いまやドキュメンタリー番組やニュース番組すら例外ではありません。
NHKは放送法で営利を目的とした放送が禁止されており、収支均衡を前提とした運営が行われていますが、
多数の子会社を抱えており、天下りした子会社で利益をあげる収益構造を構築していることは明白です。
これでは国民から7000億近い巨額の資金を半強制的に集めている意味がありません。
このような放送を続けるのであれば、受信料制度を廃止して民営化して頂きたいです。
公共放送として存続させるのであれば、子会社なども含めた組織の構成や資金の流れ、
もはやろくに機能していない経営委員会の見直し、民法との間での番組の差別化など、
そのありかたを抜本的に見直して頂きたいと思います。
まったくそのとおり (スコア:0)
渋谷のNHKのなかにいくと、何をしているかわからない職員がごろごろいるよ。
エンタープライズなどの外部会社に利益を付け替えて、天下りシステムを作り上げている。
公共放送という皮を被った利権団体だよ。
対象外と予想 (スコア:2, 興味深い)
長いので略すと、
>一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(・・・)の送信(・・・)をいう。
となる。
言い換えると、「受信されようが関係なく送信する」ことが「放送」と読める。
で、インターネットの仕組みを考えた場合、明らかに対象外である。
あくまでサーバは、「クライアントがアクセスしない限り」、データを送信しないため、
上記の「放送」には当てはまらない。
#もし常にブロードキャストで送信しているのなら当てはまるかもしれないが。
##もちろんそんなことをしたら単なる嫌がらせw
テレビ、ラジオ放送が宅配販売(業者が顧客へ出向く)だとすると、
インターネットは店頭販売(顧客が業者へ出向く)のイメージ。
Re:対象外と予想 (スコア:1, すばらしい洞察)
Re: (スコア:0)
ふむ。だからこそ、別レスでもあるが、
「常時有線で情報を配信している」CATVを対象にし、
CATV受信者から直接受信料を取れるようにするためのものなのではないか、という推量が出来るわけですね。
ただ、将来的に拡大解釈で適用範囲を広めてきそうないやな予感はバシバシ感じますが。
もともと…… (スコア:2)
昔から(旧郵政系の)総務官僚は法文作るのが下手なんで、毎度のことでしょう。どうせ連中は運用で切り抜けるつもりです。
過去の例だと、ルータの設置になぜか電話工事の資格が必要になっちゃったとか、IPアドレスを割り当ての度に変動させるのが違法らしいとか、全部その辺の役人が起案した法律の書き方が下手だったせいです。
放送だけに (スコア:0)
…では済まないかな
せっかくだから法曹界の意見も聞きたい
電気通信 (スコア:2, 興味深い)
PCを持っているだけで受信料を払えなんて冗談じゃない。 (スコア:2)
うちには受信設備が一切ないので当然テレビも見ていない。もちろん受信料支払いの対象でもありません。
ですので現在は無関係ですが、PCあるだけで払えと言われたらさすがに正気を疑います。
なぜ、見ていない者からすらも執拗に金を巻き上げようとするのか。
借りてもない金を取り立てに執拗に追いかけてくるようで、正直損得とか怒り以前にもはや薄気味悪い。
本当に同じ人間がやってるの?
脳のあるところにナメクジ憑いてたりキノコが生えてるんじゃねえの?
放送発信機になって欲しかった (スコア:1)
PCまで受信機になってしまうようでは、水没する前に日本崩壊だ。
NHKについては変わらないのでは (スコア:1, 参考になる)
定義の二のところに「基幹放送」ってのが増えていてこっちは無線放送について書いてあります。
NHKについてはその設置法も改正になって業務として基幹放送を行うということなのでこれまでと変わらないのでは?
Re:NHKについては変わらないのでは (スコア:1, 興味深い)
という意味不明(何が「したがって」なのでしょう?)の主張を行う組織なので、改正案の第20条第1項第4号
を持ってくる(基幹放送と制限されていない)か、第20条第2項第3号に定められた
を持ってきて、インターネットに接続しているPCは「協会の放送を受信可能な受信設備」と主張する可能性大です。
改正案第64条を「協会の基幹放送を受信可能な…」とすべきですね。
Re:NHKについては変わらないのでは (スコア:1, 興味深い)
邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
国際放送は外国において受信されると明記されているのでこれを使うのは流石にむりでしょう。
既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。
は、事業を行う者って部分で個人は対象外でしょう。
結局のところこの改正は意味不明な主張を行っているところをきちんと定義するための改正なのだと思います。
でも、定義が曖昧なところが残っている時点であまりよい法律とは言えないですね。
Re: (スコア:0)
現法だと、
とあるので、受信を目的としないと主張することはできなんでしょうか?
法文は詳しくありませんが、普通に解釈すると受信設備であっても受信を目的としなければOKと読めます。
Re: (スコア:0)
NHKの映らないPC (スコア:1)
「NHKの映らないテレビ」は技術面やメーカーの政治的事情で難しかったかもしれないけど、
「NHKの映らないPC」は割と簡単に実現できそうな気がするのですが、どんなもんでしょう。
「継続的にNHKを受信できない状態にある」のを証明するのが難しいでしょうか。
#証明する必要があるのかどうか分からないけど
Re:NHKの映らないPC (スコア:1)
そしてプロバイダーに袖の下がたんまり、そのうち天下り先に。
オラ、なんだかワクワクしてきたぞ!
好意的に考えよう(Re:NHKの映らないPC) (スコア:1)
甘いとか言われるかもしれませんが、少しは好意的に考えてもいいのでは?
これはやはり、ストリーミング放送の事でしょう。on-demand配信だと蓄積型で
同時性が失われるので、放送とは言い難いような。
放送ということになれば、いままであった権利関係の面倒が解消されるのでは?
そうなれば、先日試験配信が開始されたradikoみたいなことが簡単になると思います。
で、さすがに通信できるPC全てを「NHKを受信できる受信機」とするのは無理があるでしょう。
それこそ、IT業界揃って猛反対するだろうし。
落としどころとしては、受信用プログラムのインストールの有無かな?
Re: (スコア:0)
放送法的にはNHKが見れるとか見れないとか関係ないですよ。
いまだにこんなコメントを書く人がいることにびっくり。
Re: (スコア:0)
契約成立してないんだから払う必要ありませんよね?
それは39条違反の話? (スコア:1)
で、#1737906 [srad.jp]のACはNHK見ないのかな?と素朴な疑問(´・ω・`)
Re:それは39条違反の話? (スコア:1)
それと契約とは別の話ってのは、言われて見りゃそうかもねと思う。
32条のこと? (スコア:0)
32条かな?
32条には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」とあるのだから、NHKが写らない受信機なら契約の義務は無いとしか読めないよねぇ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
「受信機は持ってないけど、NHKと契約して受信料を納めたい」という
奇特な人がいるかもしれないからね。
Re: (スコア:0)
このデータがNHKのかどうか判定する時には、既に受信している罠
こんな予定? (スコア:1, 興味深い)
今総務省幹部から口頭で説明を受け、さらに「放送の概念は拡張しない。YouTubeやNHKオンデマンド、電子メール等は新法制下でも放送に該当しない。」という確認をとりましたが、さらに法案が審議される際には、きちんと大臣に答弁させ、議事録に残すようにします。 [twitter.com]
何がどうでも知らないけどさ (スコア:1, おもしろおかしい)
NHKと結ばされる事になっている[契約]があまりにも不公平かつ一方的すぎるため、契約したくありません。
俺の納得できる契約に変えてください。
関連ストーリー? (スコア:1)
直接受信される (スコア:0)
インターネット経由は直接じゃないとするなら、
CATVあたりを指しているのかな?
Re:直接受信される (スコア:1, 参考になる)
site:houko.com "直接受信とは" [google.co.jp]、法に規定はないようだ。
人工衛星関係で「direct receiving station」って言ったらアンテナで人工衛星からの電波を「直接、受信する」基地って意味なんだけど(そのデータを配布してもらうと「直接受信じゃない」処理系、とかと呼ぶ)、有線だとなんだろ?
つか、タレコミ妖精講座に法令関係のタレコミだったらhouko.comリンク追加しとけ(と言って、電気通信事業法第二条へリンクする) [houko.com]って入れるべきだと思う。
#「電気通信」「設備」の定義が書かれている。
##JAXAの国際貢献に制限があった理由の一つにこの放送法・通信法の縦割りがあったので
##それが改善されるなら改正バンザイなんだけど。
Re:直接受信される (スコア:3, 参考になる)
確かにhouko.comは昔から存在しているから信頼できるのはわかるんだけど、
せっかく税金使って運営してるんだから電子政府も使ってあげようよ。
電気通信事業法 [e-gov.go.jp]
マラソンで二位を抜いたら何位?
Re:直接受信される (スコア:2)
用語を定義する場合は「この法律においてXXXとは〜」と定義するし、 他の法令の定義を参照する場合は明示的に 「この法律においてXXXとは、XX法第X条第XX号に規定するXXXをいう」 のように参照するから、仮に他の法律に定義があった場合でも関係無いと思う。多分。
HIRATA Yasuyuki
Re: (スコア:0)
Re:直接受信される (スコア:2, すばらしい洞察)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
無線LANなら間接、じゃね。
定義が変だから解釈は変であたりまえ。
同業他社の足かせ (スコア:0)
この [itmedia.co.jp] あたりとか、そこからリンクの張ってある この [soumu.go.jp] あたりを読むと、無料は無理なんじゃない?
あらかじめ法律に解釈の余地を残しておいて (スコア:0)
後から運用でどうこうってまったくふざけてる。逆じゃないの? 前からこう?
PCがダメなら (スコア:0)
釣り (スコア:0)
周りのアフォが大騒ぎしていました。
Re:よしんば、PCも受信設備だと曲解する馬鹿が現われたとしても (スコア:1)
>在日米軍との契約が政府によって免除されている点を突くまでだけどね。
>「なんでNHKはこの点について政府と争わないで、払ってくれそうなところばかり責めるんだよ」と。
おかん曰く「よそはよそ、うちはうち」