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政府

転売が禁止されたチケットの転売、違法化へ 172

ストーリー by hylom
うまく回れば良いのだが 部門より

12月8日、イベントのチケットを不正に転売することを規制する法案が可決された(ITmedia法案)。

対象となるチケットは、「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」が明示されたもので、かつそのチケット購入者もしくはそのチケットで入場する人の氏名や電話番号、メールアドレスなどの連絡先が券面に印刷された、もしくは電子的に表示されるもの。違反者に対しては1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられる。

施行は公布から6か月後となっている。

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  • by akiraani (24305) on 2018年12月11日 10時02分 (#3530919) 日記

    定価以上での転売は違法となる以上、C2Cサイトもそれに対応したシステムを導入しないといけなくなる。規約で禁止とかではなく、実効的な対策を入れなければいけない。
    もちろん、技術的には可能なのだろうけど、それやっちゃうと今度は集客がままならなくなるだろう。

    かつてチケットキャンプは、警察の介入前から、高額転売を抑制する仕組みの導入を音楽関係者から求められていた [yro.srad.jp]がずっと無視して [itmedia.co.jp]いた。
    おそらく、そうしないと出品客が集まらないし、手数料の面からも商売にならないビジネスモデルだったからだろうと思う。

    今後、中古で払い下げるなら払い戻しした方がまし、という状況になるだろう。
    そうすると、メルカリとかのC2C系のプラットフォームはチケットの販売そのものを事実上禁止しないといけなくなるだろうと思う。
    別の商品との抱き合わせにするとか、サイトとは別ルートで連絡とって直接入金させるとか、いろいろ回避手段が考えられるわけだけど、そんなのいちいちチェックして取り締まるのもコストがかかる。
    おそらく、何をどうやっても割に合わなくなるだろうと思う。

    というわけで、C2Cチケット取引サイトはもう商売たたむしかないんじゃないかと思う。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
  • by nemui4 (20313) on 2018年12月11日 9時16分 (#3530885) 日記

    チケット販売管理側で、急用、急病、事故その他でイベントにいけなくなったときの対処もきちんと盛り込まれるなら良いね。
    知り合い(他人?)に譲渡できるようにするか払い戻しの手続きとか。

    「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」
    ・同意を取る仕組み。(できなくは無さそう)
    ・無償譲渡である証明(無理か)

    • Re:行けない時 (スコア:5, 参考になる)

      by manmos (29892) on 2018年12月11日 10時17分 (#3530943) 日記

      2条4項

      この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。

      定価以下で譲れば不正販売になりません。

      親コメント
      • by nemui4 (20313) on 2018年12月11日 11時44分 (#3531009) 日記

        人気のあるチケットだと購入時や入場時に個人認証ありのものが多いらしいので譲渡も手間がかかりそう。
        とか思ってました。
        その辺はチケット販売管理側で考える話なんでしょうね。

        >定価以下で譲れば不正販売になりません

        限定品とかモノの販売のほうもなんとかしてほしいけど、難しいか。
        必要としている人が普通に買えないのは見ていて気の毒。
        来年もまた福袋に並んで転売まつりが始まるのかな。

        #自分が行くイベントは、ダフ屋とは無縁のばかり。

        親コメント
        • by manmos (29892) on 2018年12月11日 13時03分 (#3531077) 日記

          > #自分が行くイベントは、ダフ屋とは無縁のばかり。

          昔、野球のチケットをダフ屋から「安く」買ったことはあります。

          #日ハム近鉄戦(東京ドーム)ガラッガラ。まあ、奴等もそれ以下で仕入れてるんだろう。

          親コメント
          • by shibuya (17159) on 2018年12月11日 14時04分 (#3531140) 日記

            >#日ハム近鉄戦(東京ドーム)

            近鉄東映戦ダブルヘッダーが青森県営野球場で興行されたと記憶するが、
            ウィキペディア日本語版には載っていなかった。おそらく1970年。

            当時は元祖高校甲子園野球のアイドル太田幸司のプロ野球入り直後
            だったので地方興行も強気に開催できたのかも。
            今に比べてなにかにつけておおらかな時代性もプラスに働いたとも言えるし。

            当日外野芝生席は安価で比較的空いた自由席だけど内野はダフ屋も多忙だったか?

            親コメント
            • by manmos (29892) on 2018年12月11日 14時48分 (#3531192) 日記

              88年か89年のはずなので、近鉄、強かったんですが、それでもガラガラでした。

              ま、私も「東京ドーム」なるところが如何なる所か見にいきたかっただけなんですけどねぇ。

              親コメント
              • by shibuya (17159) on 2018年12月11日 15時16分 (#3531218) 日記

                1988年だったか、わたしが職場で「近鉄、優勝するかも?!」と雑談したら
                先輩は奈良県出身ゆえのリアリズムなのか、とても冷静かつ否定的見解でした。

                // 時の運と言われる勝負事視点ではなく、近鉄優勝で盛り上がるはずないと。

                親コメント
    • by Anonymous Coward on 2018年12月11日 9時26分 (#3530893)

      チケットサイトではそういうのあるよ。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      リンク先のITmediaの記事より引用:

      定価を超える価格で転売することを禁止する。

      とのことなので、行けないチケットを他人に譲ることができなくなるというわけではないようですよ。

    • by Anonymous Coward

      > チケット販売管理側で、急用、急病、事故その他でイベントにいけなくなったときの対処

      事前チケット販売の場合だけ特例扱いする理由もなのでいままで通り、他のサービスと同様に一般の慣例通りでしょ。
      払い戻しが出来るものもあれば、出来ないものもあるし、出来る出来ないは購入前からわかるのだから、買うときはそういったリスクも含めて買うか決めればいいわけで。

  • by K-LINE (33865) on 2018年12月11日 9時30分 (#3530897) 日記
    鉄道の指定券や
    バスの乗車券(座席指定を伴うもの)にも
    適用されるようになるといいな~
  • by Anonymous Coward on 2018年12月11日 8時25分 (#3530862)

    定価販売だけど手数料や送料でがっぽりというのはあり?

    ネットショッピングではよくあるんだよねえ
    安いと思ったら送料別でかなり高いのとか…

    # 他人名義になっているチケットを使うのは詐称ということで利用者も処罰対象にしたら?

    • by Anonymous Coward on 2018年12月11日 9時02分 (#3530880)

      実質的に譲渡には興行主の同意を取る必要があるので、他人名義は全部無効でいいと思います。
      譲渡には必要ありませんが、入場には本人確認が必要ですので。
      あと販売価格の定義がありませんね。悪質になると標準的な手数料や送料を超える価格も販売価格とみなすということになり得ます。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        興業主が関係者に撒いたチケット転売は合法ですか?
        結構タダで手に入ります

        • by Anonymous Coward

          基本的に転売禁止なので合法でも無理です。
          次からは無くなるかと。
          もちろん弱小興行主がお願いして配布している場合は別ですが。

          • by Anonymous Coward

            世の中にはスポンサー向けのチケットというものがあつてだね。
            余るとこにはクソみたいに余ってるのよ。

            • by Anonymous Coward

              それを転売するのはダメって話だろ。
              あるかどうかなんて誰も話してないよ。

          • by Anonymous Coward

            >4 この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の価格をその販売価格とするものをいう。
            転売禁止と定価を超えるが両方満たされたときだけに適用されるのでは?定価で売るのはセーフな気も。
            どちらか一方でもアウトなら、行けなくなった人は払い戻ししか方法がないですね。

        • by Anonymous Coward

          販促チケットに有償譲渡を禁止する旨が明記されてたり、個人情報の記載があったりはしないでしょうから
          この法律の規制対象外です。

        • by Anonymous Coward

          興行主が関係者に配っている奴は普通記名チケットじゃないから、この法律の対象外じゃないかな。

  • by Anonymous Coward on 2018年12月11日 9時56分 (#3530914)

    ネット購入という機構の発達によって、会場(販売所)周辺という制約に縛られなくなったダフ屋行為を
    いかに取り締まるかという法律だよね。
    個人の事情でイベントに行けなくなった場合の転売・譲渡は、そもそも現状も本人確認とかがあると手軽にできないし、
    なければ定価以下なら問題にならないようだし、譲渡に関しては興行主に機会提供の努力を明記してるし、
    まあななめ読みしてる以上問題はないかな。
    あえて注目するとすれば、転売行為だけでなく不正転売されたチケットの購入も禁止している点か。

  • by Anonymous Coward on 2018年12月11日 13時13分 (#3531083)

    >>かつそのチケット購入者もしくはそのチケットで入場する人の氏名や電話番号、メールアドレスなどの連絡先が券面に印刷された、もしくは電子的に表示されるもの。

    間違い。

    「日時および場所が指定されたものであって、入場資格者(いわゆる記名式)または座席が指定されたもの」であれば良い。
    氏名や電話番号、メールアドレスなどの連絡先、購入者の氏名などについては全て表示する必要はなく、これらを確認している事実を券面に表示していれば足りる。

  • by Anonymous Coward on 2018年12月11日 10時01分 (#3530917)

    転生したらチケットだった件

  • by Anonymous Coward on 2018年12月11日 10時08分 (#3530932)

    何列目どのくらいの位置かってのをおおまかに指定したオークション形式でチケット買えるようにしてもらいたい。
    どうしても行きたいとかあるし、せっかくいくならいい場所でってあるからね。

    #買う側で転売サイト使ってたけど本当にお世話になってた・・・

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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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