12月8日、イベントのチケットを不正に転売することを規制する法案が可決された(ITmedia、法案)。対象となるチケットは、「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」が明示されたもので、かつそのチケット購入者もしくはそのチケットで入場する人の氏名や電話番号、メールアドレスなどの連絡先が券面に印刷された、もしくは電子的に表示されるもの。違反者に対しては1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられる。施行は公布から6か月後となっている。
C2Cチケットサイト全滅かな? (スコア:3, 興味深い)
定価以上での転売は違法となる以上、C2Cサイトもそれに対応したシステムを導入しないといけなくなる。規約で禁止とかではなく、実効的な対策を入れなければいけない。
もちろん、技術的には可能なのだろうけど、それやっちゃうと今度は集客がままならなくなるだろう。
かつてチケットキャンプは、警察の介入前から、高額転売を抑制する仕組みの導入を音楽関係者から求められていた [yro.srad.jp]がずっと無視して [itmedia.co.jp]いた。
おそらく、そうしないと出品客が集まらないし、手数料の面からも商売にならないビジネスモデルだったからだろうと思う。
今後、中古で払い下げるなら払い戻しした方がまし、という状況になるだろう。
そうすると、メルカリとかのC2C系のプラットフォームはチケットの販売そのものを事実上禁止しないといけなくなるだろうと思う。
別の商品との抱き合わせにするとか、サイトとは別ルートで連絡とって直接入金させるとか、いろいろ回避手段が考えられるわけだけど、そんなのいちいちチェックして取り締まるのもコストがかかる。
おそらく、何をどうやっても割に合わなくなるだろうと思う。
というわけで、C2Cチケット取引サイトはもう商売たたむしかないんじゃないかと思う。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
行けない時 (スコア:2)
チケット販売管理側で、急用、急病、事故その他でイベントにいけなくなったときの対処もきちんと盛り込まれるなら良いね。
知り合い(他人?)に譲渡できるようにするか払い戻しの手続きとか。
「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」
・同意を取る仕組み。(できなくは無さそう)
・無償譲渡である証明(無理か)
Re:行けない時 (スコア:5, 参考になる)
2条4項
この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。
定価以下で譲れば不正販売になりません。
Re:行けない時 (スコア:1)
人気のあるチケットだと購入時や入場時に個人認証ありのものが多いらしいので譲渡も手間がかかりそう。
とか思ってました。
その辺はチケット販売管理側で考える話なんでしょうね。
>定価以下で譲れば不正販売になりません
限定品とかモノの販売のほうもなんとかしてほしいけど、難しいか。
必要としている人が普通に買えないのは見ていて気の毒。
来年もまた福袋に並んで転売まつりが始まるのかな。
#自分が行くイベントは、ダフ屋とは無縁のばかり。
Re:行けない時 (スコア:2)
> #自分が行くイベントは、ダフ屋とは無縁のばかり。
昔、野球のチケットをダフ屋から「安く」買ったことはあります。
#日ハム近鉄戦(東京ドーム)ガラッガラ。まあ、奴等もそれ以下で仕入れてるんだろう。
Re:行けない時 (スコア:1)
>#日ハム近鉄戦(東京ドーム)
近鉄東映戦ダブルヘッダーが青森県営野球場で興行されたと記憶するが、
ウィキペディア日本語版には載っていなかった。おそらく1970年。
当時は元祖高校甲子園野球のアイドル太田幸司のプロ野球入り直後
だったので地方興行も強気に開催できたのかも。
今に比べてなにかにつけておおらかな時代性もプラスに働いたとも言えるし。
当日外野芝生席は安価で比較的空いた自由席だけど内野はダフ屋も多忙だったか?
Re:行けない時 (スコア:2)
88年か89年のはずなので、近鉄、強かったんですが、それでもガラガラでした。
ま、私も「東京ドーム」なるところが如何なる所か見にいきたかっただけなんですけどねぇ。
Re:行けない時 (スコア:1)
1988年だったか、わたしが職場で「近鉄、優勝するかも?!」と雑談したら
先輩は奈良県出身ゆえのリアリズムなのか、とても冷静かつ否定的見解でした。
// 時の運と言われる勝負事視点ではなく、近鉄優勝で盛り上がるはずないと。
Re:行けない時 (スコア:1)
昔、とある地方のコンベンションセンターでイベントが有った時。
チケットが全然売れなかったらしくて、スーパーで買い物したらタダでくれたので見に行ったけど客はまばらだった思い出・・・
Re:行けない時 (スコア:2)
こういうのDOS攻撃的に告発すれば替わるんかもしれないな
Re:行けない時 (スコア:2)
むっちゃしょうもないオマケつけて高くするって考えたけど、抱き合わせ販売で独禁法違反か。
Re:行けない時 (スコア:1)
チケットだけでなくウイスキーでもやってほしいな
H州とかY崎とか、Dン・キホーテで公然と高値転売されてるし
Re:行けない時 (スコア:1)
チケットサイトではそういうのあるよ。
Re:行けない時 (スコア:2)
そんなにチケット買う機会多いわけではないけど。
新興の電子チケットやっているところは譲渡システムある所増えたけど、コンビニとかで紙のチケット発行できる大手チケット屋はやってないよね。
# スラドで「そのためのシステム受注したから近々対応するはず」みたいなACのコメントは見たけれど。
Re:行けない時 (スコア:2)
おおっ。ちゃんと価値のある(付加情報のある)ツッコミだ!
言葉遣いも丁寧だし。
大手が対応できる目途がたったから法制化動き始めたのかなーみたいな霊感があったんだけど、目途と言わずチケット屋としては実は何処も対応済みだったりするんだろうか。
# 最近発行したチケットも対応している公演ではなかったけど。。。
Re: (スコア:0)
リンク先のITmediaの記事より引用:
とのことなので、行けないチケットを他人に譲ることができなくなるというわけではないようですよ。
Re: (スコア:0)
> チケット販売管理側で、急用、急病、事故その他でイベントにいけなくなったときの対処
事前チケット販売の場合だけ特例扱いする理由もなのでいままで通り、他のサービスと同様に一般の慣例通りでしょ。
払い戻しが出来るものもあれば、出来ないものもあるし、出来る出来ないは購入前からわかるのだから、買うときはそういったリスクも含めて買うか決めればいいわけで。
鉄道・バスにも (スコア:2)
バスの乗車券(座席指定を伴うもの)にも
適用されるようになるといいな~
Re: (スコア:0)
物品にも転売抑止がほしい
Re: (スコア:0)
車両の転売禁止?
Re:鉄道・バスにも (スコア:1)
現役なら貴景勝(芦屋市出身)が1番近いかな
定価を超えなければいいのか (スコア:1)
定価販売だけど手数料や送料でがっぽりというのはあり?
ネットショッピングではよくあるんだよねえ
安いと思ったら送料別でかなり高いのとか…
# 他人名義になっているチケットを使うのは詐称ということで利用者も処罰対象にしたら?
Re:定価を超えなければいいのか (スコア:1)
実質的に譲渡には興行主の同意を取る必要があるので、他人名義は全部無効でいいと思います。
譲渡には必要ありませんが、入場には本人確認が必要ですので。
あと販売価格の定義がありませんね。悪質になると標準的な手数料や送料を超える価格も販売価格とみなすということになり得ます。
Re: (スコア:0)
興業主が関係者に撒いたチケット転売は合法ですか?
結構タダで手に入ります
Re: (スコア:0)
基本的に転売禁止なので合法でも無理です。
次からは無くなるかと。
もちろん弱小興行主がお願いして配布している場合は別ですが。
Re: (スコア:0)
世の中にはスポンサー向けのチケットというものがあつてだね。
余るとこにはクソみたいに余ってるのよ。
Re: (スコア:0)
それを転売するのはダメって話だろ。
あるかどうかなんて誰も話してないよ。
Re: (スコア:0)
>4 この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の価格をその販売価格とするものをいう。
転売禁止と定価を超えるが両方満たされたときだけに適用されるのでは?定価で売るのはセーフな気も。
どちらか一方でもアウトなら、行けなくなった人は払い戻ししか方法がないですね。
Re: (スコア:0)
販促チケットに有償譲渡を禁止する旨が明記されてたり、個人情報の記載があったりはしないでしょうから
この法律の規制対象外です。
Re: (スコア:0)
興行主が関係者に配っている奴は普通記名チケットじゃないから、この法律の対象外じゃないかな。
まあ要するに (スコア:1)
ネット購入という機構の発達によって、会場(販売所)周辺という制約に縛られなくなったダフ屋行為を
いかに取り締まるかという法律だよね。
個人の事情でイベントに行けなくなった場合の転売・譲渡は、そもそも現状も本人確認とかがあると手軽にできないし、
なければ定価以下なら問題にならないようだし、譲渡に関しては興行主に機会提供の努力を明記してるし、
まあななめ読みしてる以上問題はないかな。
あえて注目するとすれば、転売行為だけでなく不正転売されたチケットの購入も禁止している点か。
ダウト (スコア:1)
>>かつそのチケット購入者もしくはそのチケットで入場する人の氏名や電話番号、メールアドレスなどの連絡先が券面に印刷された、もしくは電子的に表示されるもの。
間違い。
「日時および場所が指定されたものであって、入場資格者(いわゆる記名式)または座席が指定されたもの」であれば良い。
氏名や電話番号、メールアドレスなどの連絡先、購入者の氏名などについては全て表示する必要はなく、これらを確認している事実を券面に表示していれば足りる。
ラノベ脳 (スコア:0)
転生したらチケットだった件
Re:ラノベ脳 (スコア:1)
>「ステータス画面」と「粉塵爆発」は必ず出さなければならない縛り
その2つに比べたら「マヨネーズ」「ラーメン」「カレー」の方が遥かに高頻度。
次点が「リバーシ」?
公式サイトでいい席売って (スコア:0)
何列目どのくらいの位置かってのをおおまかに指定したオークション形式でチケット買えるようにしてもらいたい。
どうしても行きたいとかあるし、せっかくいくならいい場所でってあるからね。
#買う側で転売サイト使ってたけど本当にお世話になってた・・・
Re:公式サイトでいい席売って (スコア:2)
高くてもいいから楽に買いたいって人のばあい、
予め誰かに頼んでおいて買ってもらう
なら許されるのかしら
切り分け難しいから駄目か?
Re:公式サイトでいい席売って (スコア:1)
一番来てほしくない客だよそれ
Re: (スコア:0)
まず内容読めてないんで10回ぐらい音読した方がいいよ
Re: (スコア:0)
どこの内容を読めてないと思って、そのコメントになったのか気になる。
# 3530891も読んでねーな、って感じが凄くするので。
Re: (スコア:0)
スラドで無駄にえらそうな無意味コメントの真意を測るのは時間の無駄だと思います。
Re: (スコア:0)
チケットに「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」記載するのも、個人情報が記載するのも転売抑止の手段なのよ。
つまり興行主は販売側の努力はちゃんとしてるの。
Re: (スコア:0)
興行主等による特定興行入場券の不正転売の防止等に関する措置等)
第五条 興行主等は、特定興行入場券の不正転売を防止するため、興行を行う場所に入場しようとする者が入場資格者と同一の者であることを確認するための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、興行主等は、興行入場券の適正な流通が確保されるよう、興行主等以外の者が興行主の同意を得て興行入場券を譲渡することができる機会の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、興行主等に対し、特定興行入場券の不正転売の防止その他
Re: (スコア:0)
第5条の第2項がそれじゃないの
Re: (スコア:0)
現実に何が行われているか全く知らないってことくらいしか読み取れない。
Re:最初から主催者がオークション販売すればいい (スコア:1)
>転売が問題になるのは、販売価格と市場価格の差が大きいから。
まったく違う。単なるリソースの問題。
無限に人が入れる会場、都合に関係なく参加できる期間、それにつぎ込める人員・機材等があれば、
チケットを購入できないという人がなくなり、転売屋が入り込む余地がなくなる。無論不可能。
不可能である以上野放しにすれば転売問題は残る。
そもそも適正な販売価格というものは単に購入者が払える限界額だけを言うのではない。
販売側や市場全体の利益も考慮に入れなければならない。
常に購入者へ限界価格を要求してしまえば購入者側の体力がすぐなくなり、
継続的な市場維持が不可能になる。
#すそ野が極端に狭くなり、先細りする。
転売対策でオークションなんて下策もいいところ。
Re:最初から主催者がオークション販売すればいい (スコア:2)
先にアメリカで公式オークションを導入したTicketmasterは市場拡大し続けてるんですがね。
この場合「Ticketmaster」の市場が拡大しているかなんてまるで関係なくて(もともと無かった市場なら当然拡大の一途だわな)
チケット発券して公演している業界がそれによって発展しているか(まぁとりあえず市場拡大しているかでも良いけど)の問題な訳だけど、そっち方向にちゃんと寄与してるのん?
Re:最初から主催者がオークション販売すればいい (スコア:1)
個人的には某グループのライブにはここ数年欠かさず通って毎回何万円もグッズ買ってきてるけど、
確実にチケット入手できる手段を喪失して、たとえば3回に1回しか行けないみたいな辛さを
味わわないといけないのであれば、それを理由に通うの止めちゃうと思う。
すべてが運だけというのは厳しすぎる。別に必ずしも良い席である必要はない。
Re:何がダメなんだろうか? (スコア:2)
興行主ではない、全然関係ない人に利益をとられるのが嫌なんだと。
だから、興行主公認の転売屋とかダフ屋で、高値で売れた利益が入るならいいのだと思う。
特定個人向けに販売したチケットの転売禁止は、その人の事由でチケット代金を払い戻すなら、
問題ないような気がする。
興行主側は10万円のSSS席とか50万円のUR席を設定すれば、
抽選に外れたけどお金はある人の需要に応えられると思う。
発売当初品薄が予想されるゲーム機の新製品も、
「オプーナ(Wii版)プレミアムセット」とか用意しておけばいいと思う。
#秋葉原でオプーナの中古売ってないんだお
Re:実効性 (スコア:2)
もともとそんなの制約する気ないんじゃないの
普通に売ってるはずのものを買い占めて高値で売ることで入手性が阻害されたりマネロンに使われるのが問題なわけで
スポンサーやら関係者向けなんかで元々出回らないはずのもんが市場に出回っても特に問題じゃないでしょ
Re:実効性 (スコア:2)
転売されたく無きゃ座席指定にすればいいだけなのではないでしょうか
座席が無い系の物であっても、券には発券番号だけ書いてあればいいんでしょ
販売時に発見番号と個人を紐づけておいて、その旨記載しておけばいいだけみたいだし
> 『■特定興行入場券
> 「日時および場所が指定されたものであって、入場資格者(いわゆる記名式)または座席が指定されたもの」であれば良い。
> 氏名や電話番号、メールアドレスなどの連絡先、購入者の氏名などについては全て表示する必要はなく、これらを確認している事実を券面に表示していれば足りる。』