1月1日施行の著作権期限延長法は12月31日期限切れの作品にも有効か 136
ストーリー by mhatta
そもそも70年に延ばしたこと自体が… 部門より
そもそも70年に延ばしたこと自体が… 部門より
Anonymous Coward曰く、"産経新聞に「「ローマの休日」著作権 50年?70年? 激安DVD差し止め申請」という記事が出ている。1953年に発表された映画「ローマの休日」の著作権有効期限は、かつては2003年12月31日までだったところ、2004年1月1日から施行された改正著作権法が著作権の有効期限を50年から70年に延長している。文化庁の見解では、「12月31日24時と1月1日0時は同時」という理由から、「改正法の施行時は著作権の保護期間内にあり、改正法が適用される」と主張しているのに対し、廉価版の「ローマの休日」DVDを販売する業者の一部は、「保護期間は12月31日で終了し、その後に改正法が施行された」と主張しているという。"
帰納法 (スコア:5, すばらしい洞察)
12月31日から効果のある法律は12月30日まで効果のある法律に有効。
と繰り返していくといくらでも逆のぼれるかも。
それって昨日法 (スコア:5, おもしろおかしい)
スラドな住人が離散値に馴染んでいるのは理解しますが、 (スコア:4, すばらしい洞察)
連続値である以上、デデキント切断すれば共通部分は無い筈で.. 12月31日と1月1日(ということは2000年と2001年) が一点でも共通部分を持つということは、法的には日付の変わり目はデデキント切断ではない?
..ていうか、「異なる日付は、時間的に互いに素」であるということが暗黙の前提になっている法律が他にあったりすると、整合性がヤバいような...
往々にして官庁関係の仕事って、例えば異なる年度は互いに素であることを厳密に求められるような気が...
Re:スラドな住人が離散値に馴染んでいるのは理解しますが、 (スコア:2, おもしろおかしい)
というわけで離散的な時間を。
っ[プランク時間]
# 1/1 00:00:00 -5.391×10-44秒まで。
Re:スラドな住人が離散値に馴染んでいるのは理解しますが、 (スコア:2, おもしろおかしい)
#プランク時間以下の時間長は意味を持たないけれども、別に
#時間がプランク時間を単位に区切られているわけでは無いので。
・・・というか、むしろ両日にまたがる時間が切断不可となる
可能性もあるわけで、余計に日付の問題はあやふやになるような気も。
Re:スラドな住人が離散値に馴染んでいるのは理解しますが、 (スコア:1)
「文化庁的な解釈はそーだけど、財務省的は違うので」
というのが(この手の仕事をしている人にとっての)お約束ではありますので。そーゆーことになるのでしょうが。
それにしても、そんなワザとらしいこと言ってないで。
前任の著作権課課長みたく「公共のためだけに仕事をするのもどーかと……」位居直ってみてはいかがでしょうか?> 文化庁
#文化庁って、実際何か公共の役に立ってるんですかね?
文化庁も改革の対象にすべきですね :p (スコア:2, 興味深い)
んで,元は「経済的著作物」だったもので,著作権者が権利を放棄したものや著作権切れになった著作物は文化庁の管轄に移転して「文化的著作物」として扱う様にする,とかね。
テスト (スコア:3, 興味深い)
プログラムのテストをする時なんかは、よく
って言うけど、法律屋さんはそういうテストはしないのかな?# あとから判例という形でパッチを当てられるからかまわないと言えばそうだけど、
# 今回の件は予期して塞げる穴だったんじゃないかと感じる
Re:テスト (スコア:1, 興味深い)
普通はこんな問題が起こらないように法律の条文を作るもの.
良く出てくる例だが,民法では胎児が出産により子供となって相続権を得るタイミングなんかも厳密に定められている.
Re:テスト (スコア:2, すばらしい洞察)
そだね。境界の作品群が連続して保護されるとするなら、その旨を法文上に書いておけば良かっただけだものね。
前日の日付(12/31)で失効する権利を、翌日(1/1)発効の法律で保護したいのであればその作品群を連続して保護すると明記する(あるいは施行附則を出しておく)べきだし、そうでないなら素直に前日(12/31)に発効させるべきだよね。
Re:テスト (スコア:1)
どっちかというと、穴がなかったところにあわてて穴を開けようとしてる感じに思えるんだけど
法律に詳しい人プリーズ!! (スコア:3, 参考になる)
とあるように期限の起算日は発表翌年の1月1日。
んで期限は映画の場合、
さらに期限延長が適用される条件は
従って問題は改正法が施行される1月1日に「70年を経過するまでの間」が含まれるか否かということになる。
この判断について参考になりそうな条文が、
だと思うのだけど、この「経過したと認められる時」という表現が映画のそれにも適用できるものかという点がひとつ、
加えて70年後の1月1日になった瞬間は「経過した」とみなされるのかという点がもうひとつ。
個人的には文章を素直に解釈すれば、有効期限は70年を「経過するまで」なのだから、70年を「経過した」時点で失効してるとみるべきだと思うのだけど、素人の意見だしね、これは。
お役所の考えることは分からん (スコア:2, 興味深い)
24時を採用するなら、1月1日は0:01からにしないと、一日は24時間ではなくなっちゃう気がする。
Re:お役所の考えることは分からん (スコア:3, 参考になる)
「日の終了」とは、終了せんとする日のあらゆる測定可能な時刻よりも未来に位置する概念的な時刻のである。
しかしながら、「日の終了」は依然として終了せんとする日の一部であり、その翌日の一部ではないとされる。
つまり、より未来に位置する時刻ほど大きいとした場合、
2003年12月31日のあらゆる計測可能な時刻 < 2003年12月31日午後12時 == 2003年12月31日24時 == 2003年12月31日の終了 < 2004年1月1日の開始 <= 2004年1月1日のあらゆる計測可能な時刻
となると考えられる。
民法 第一編 第六章 期間の計算 [e-gov.go.jp]: 昭和54年4月19日最高裁判決:
Re:お役所の考えることは分からん (スコア:2, 興味深い)
正確を期すなら24時間制が適当なように思いますが、法的には12時間制表記 [nict.go.jp]なんだそうで。
確かにアナログ時計には0時はないけど...
Re:お役所の考えることは分からん (スコア:1)
その通りです。
それを示したいがためにリンクを張ったわけで...
# 何を指摘したいのか分からん。 お役所の方ですか?
Re:お役所の考えることは分からん (スコア:1)
# このときは不測の事態に備えて待機中ですた。今ではいい思い出。(なわけない)
Re:お役所の考えることは分からん (スコア:1)
Re:お役所の考えることは分からん (スコア:1)
で、 (スコア:1, 興味深い)
恣意的すぎじゃないかな (スコア:1)
12/31は23:59:59までで0:0:0からは1/1じゃないの?
そもそも24時って表記はテレビ欄と俺様カレンダーでしか
見ませんが。
#コンテンツホルダーに甘く、利用者に厳しくがポリシーなら
#「恣意的に運用してます」と明言したほうが余計な手間が
#出なくていいと思う。
____
#風邪をひきました、脳が故障しています
#残念ながら仕様です。
Re:恣意的すぎじゃないかな (スコア:4, 参考になる)
著作権法には期間をどう数えるかの規定はありませんが
(保護期間の起算の日について[自然人の死亡日or法人については 創作日]の翌年の1月1日からと定めるのみ)
こういう場合は通常「民法上の期間」の考え方を使うものだと思います。
特に民法分野では期間の定義は重要ですから、以下のような1章までわざわざ立ててあります。
これに従う限り、著作権法上の期間は「午前0時」云々とは書いてありませんし、1月1日起算ですから 12月31日をもって50年満了としか読めない気がするのですが……
Re:恣意的すぎじゃないかな (スコア:2, おもしろおかしい)
俺様カレンダーなのかもしれませんが。
> 12/31は23:59:59までで0:0:0からは1/1
だと、23:59:59.05 なんかがどちらにも属さなくなってしまいます。
厳密には説明すべきでしょう。
→ 00:00:00 より時間ε分前の時刻を考えたとき、どれほど短い時間εに対して、ある短い時間δが存在して、00:00:00 よりもδ前の時刻は 12/31 日。
Re:恣意的すぎじゃないかな (スコア:1)
と考えれば著作権切れおこしてると考えるのが妥当な気がしますが・・・
Re:恣意的すぎじゃないかな (スコア:1, すばらしい洞察)
このニュースを見て思ったのが,ここで「著作権が切れてパブリックドメインになった」と主張してる会社って,その廉価版DVDをコピーしてネットに流したり,あるいは廉価版DVDを販売してる横で無料コピーして配ったりしても文句は言わないんですかね?(営業妨害で訴えられるか?)おそらく,自分達がそんな目に合うなんて想定してないんだろうなぁ…それと,そもそも廉価版DVDの元になったデータはどこからやってきたんでしょうかね?まさかパラマウントのDVDからDeCSSしたとか??
しかし,こういう「空白の1日」みたいな問題を考えると,閏秒とかサマータイムとかの非線形(?)に発生する時間帯って法的に何か嫌なことが起きてたりしないのかなぁ.
最初に思ったのは (スコア:1)
#あ、もし1954年1月1日に公開された映画があると同じ問題に悩まなきゃいけないのか:-)
Re:最初に思ったのは (スコア:1)
制作中にも著作権って発生すると思うし
そうかんがえると無数の制作途中の作品全部に著作権が発生して
完成品が一番最後に切れる....かな?
まぁ、同じ問題に悩まなきゃならんのはいっしょかもしれない
けど、完成手前のやつなら切れてるからその問題には悩まずにすむかも?
1月1日になったら50年経過では? (スコア:1)
#暦年主義が採用されて「50年」または「70年」の起算点は、著作者が死亡した日、または著作物の公表日・創作日が属する年の翌年1月1日午前零時となる、、、とwikipediaにありました。
言い切れば良いだけのような (スコア:1)
なら素直に、「法律上は24時は無い」として置けば良いだけではないかと。
0時からは微小なりともその日の時間が始まるので無いとは言えない。
となれば、排除されるべきは24時になるってのは明白だと思いますので。
Re:法律上の時刻解釈 (スコア:2, おもしろおかしい)
Re:法律上の時刻解釈 (スコア:3, おもしろおかしい)
下の(ryは淫行になってしまう日付が存在すると言うことですね!
#お下品なのでAC
Re:法律上の時刻解釈 (スコア:1, 興味深い)
Re:法律上の誕生日 (スコア:1, 参考になる)
これが正しいです。
ちなみに深夜・未明に生まれた場合は
「出生届に書く日付はどっちがいいですかね?」
と医者に聞かれます。
Re:法律上の誕生日 (スコア:2, 興味深い)
国立病院だったので、きっちり二人の誕生日は別々の日付になっておったそうですよ。
Re:4/1まで前の学年 (スコア:4, 興味深い)
法律上加齢されるのは誕生日前日の24時という事になっていて
小学校への入学は満6歳に達した日から最初に来た4/1と決められている
従って4/1生まれの子は満6歳に達するのが誕生日前日の3/31の24時で
翌日の4/1に入学
4/2生まれの子は満6歳に達するのが4/1なので
翌年の4/1に入学で1学年違う事になる。
ということは12/31の24時と1/1の0時は同じ時間であっても
異なる日に属する事になるわけで
文化庁の見解は間違っていると思われるのだが....
Re:4/1まで前の学年 (スコア:2, 参考になる)
違います。前日の満了を待つ必要はありません。
ただしこれについては解釈が分裂しており、旧文部省(現文科省)の入学に関する解釈と、旧郵政省(現在は日本郵政公社へ移管)の簡易保険支払いに関する裁判例が存在します。(他にも敬老の日の敬老祝い金について地方自治体を訴える例もあり。)
小説ですが、佐野洋著 元号裁判 [amazon.co.jp] 収録の「年齢論争」が詳しいでしょう。
Re:4/1まで前の学年 (スコア:1, おもしろおかしい)
「4月1日生まれは3月32日生まれ」
を主張する人も2ch住民もいそうだ。
Re:以上&以下 と 以上&未満 (スコア:1)
この、以上以下未満がいまだに覚えられません。全部等不等号で書いてもらえないものですか。
#Insanely great!
#をかのゆ
Re:以上&以下 と 以上&未満 (スコア:1)
ちなみに基準点を含まないのは未満と「超過」ね。「以上」じゃなくて。
#「より大きい」「より小さい」のほうがわかりやすいかも。
Re:以上&以下 と 以上&未満(オフトピ) (スコア:1)
Re:以上&以下 と 以上&未満(オフトピ) (スコア:1)
=-=-= The Inelegance(無粋な人) =-=-=
Re:ちゃんと作品の裏に書いておかないからいけないんだ (スコア:1)
新札幌まででは。
#快速ミッドナイトwith18切符の話だよね。
Re:今日は3月87日 (スコア:2, おもしろおかしい)
Re:今日は3月87日 (スコア:2, 参考になる)
#17歳教メンバー一覧まで出来てたとは・・・
Re:今日は3月87日 (スコア:1)
例の法律はまだ施行されてないけど
著作権は切れてるわけだ
Re:ことわざの証明 (スコア:1, おもしろおかしい)
12/31 24:00 = 1/1 0:00 (時間解像度:分)
12/31 24時 = 1/1 0時 (時間解像度:時)
12/31 = 1/1 (時間解像度:日)
12月 = 1月 (時間解像度:月)
2002年 = 2003年 (時間解像度:年)<= 文化庁の主張をまとめると、イマココ!!
妖精 = 河童 [wikipedia.org] (時間解像度:魔暦)
……
Re:ミッキーマウス法 (スコア:3, すばらしい洞察)
どうせなら権利を保有し続ける場合には税金を払うとかしてもらったほうがよくない?
著作権延長税みたいな感じで50年までは税金かからないけど、50年すぎたあとにも保有しようとすると税金が毎年かかってくるみたいな感じでさ
ついでに引き延ばせば引き延ばすほど金額が上がっていく方がよさそ
国は借金だらけなんだからいいなりになるだけじゃなくてガンガン取れるところから取るようにしないと
でも、おいらみたいな一般市民は取れるところじゃないのでそこんとこお間違えなきよう
Re:ミッキーマウス法 (スコア:1)
ディズニー(だけでもないけど)はこういうところから題材たくさん持ってきてますよね。
Re:フレスコ画(-2:オフトピック) (スコア:1)
「オーストリア」のようです。:-)
ミッキー・マウスは 700歳? [srad.jp]
元記事はとっくにリンク切れで、Web上で探しても情報はほとんど見つからず……。
Re:著作権なんて… (スコア:2, すばらしい洞察)
その規定だったら、欲しい作品がある時は
一族郎党皆殺しにすれば即パブリックドメインになりますね。
金の卵をうむガチョウを殺すような話ですが。