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改正著作権法1月1日施行 123

ストーリー by soara
とうとう年も改まりました 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

産経ニュースにもあるように、改正著作権法が平成22年1月1日から施行される。

今までは、違法と知りながらダウンロードしても他者に譲渡・販売などしない限り罪に問われることはなかったが、今後は損害賠償など民事上の責任に問われる可能性が出てくる。

君子危うきに近寄らず。

意思は無くとも、今後疑われる可能性もあるので、十分注意してダウンロードしていただきたい。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by t_mrc-ct (5292) on 2010年01月01日 2時04分 (#1696472) 日記

    ダウンロードの違法化といっても、「録音」「録画」に該当する行為が違法になっただけで、それ以外のもの(画像、文章、ソフトウェアも?)は、ダウンロードしても違法じゃないっぽいですよ。マンガとかはどうなるんでしょうね。

    他にも

    • 検索エンジン、Akamaiなどのストリーミング事業などが行うような、キャッシュ、バックアップ、インデックス等の作成の合法性が明文化
    • 美術品のオーナーがオークション等のために画像を公開することが合法化
    • 国会図書館が所蔵図書を電子化することが可能になる (閲覧による所蔵品の劣化を防ぐため)
    • 著作者と連絡がつかない場合、文化庁に供託金を預けることで著作物の利用が可能になる

    等の変更がされています。

    あと、視覚障害者、聴覚障害者向けに、文章の音声化や、音声の文章化を可能にする条文が加えられたようなことが法案の概要に書かれてたんだけど、実際の条文を読むと以前からあった条文を制限しているようにしか見えない。

    • 音声化の対象が「公表された著作物」だったものが、「視覚によりその表現が認識される方式のもの」という制限が加わっている。
    • 文章化の対象は「有線、無線放送」から「公表された著作物(聴覚によりその表現が認識される方式)」になっているので、範囲は以前とずれるが必ずしも制限とはいえないかな。
    • 音声化、文章化ともに、無制限に複製できたものが「必要と認められる限度で可能」に制限されている。

    もしかしたら、音声化、文章化が許可される施設を定めた政令の方で、今回の改訂を受けて施設の基準が緩められるのかもしれないけど、著作権法的には前より厳しくなってる気がするなぁ。

    • あと、視覚障害者、聴覚障害者向けに、文章の音声化や、音声の文章化を可能にする条文が加えられたようなことが法案の概要に書かれてたんだけど、実際の条文を読むと以前からあった条文を制限しているようにしか見えない。

      法律案 [shugiin.go.jp]と比較してみました。確かにばっさり削られてますね。

      法律案を読んだ時は、「もうこれで講演会会場などで主催者側と揉め事が起こらなくなる」と思っていたんだけど、ここに来て何でなくなっちゃったんだろう。

      ・著作権者団体の強い反対があった。
      ・重大なセキュリティーホールでも見つかった。

      さあ、どっち。

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      • 外国人が勝手に自国の言語の字幕をくっつけるファンサブ問題があるから
        その穴を塞いだのでは?
        ファンサブ自体はビジネスの問題なんだけど、
        もう一つ問題があって、最近は日本のソフトに文句を付ける宗教団体が多すぎる。
        西洋の宗教では禁止されているから日本はどうこうと海賊版に文句を付けてくる。
        文化の摩擦って奴は、
        金銭で解決できない悩ましい問題だ。

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    • by t_mrc-ct (5292) on 2010年01月01日 11時08分 (#1696552) 日記

      文科省のサイトで法律の概要、以前の法律との差分 [mext.go.jp]も見れます。
      概要によれば、音声化、文書化を許可する施設の基準を政令で緩めるみたいですね。

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  • by yasu (7) on 2010年01月01日 0時44分 (#1696446) ホームページ

    第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
    三  著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

    平成二十一年六月十九日法律第五十三号 (著作権法の一部を改正する法律)

    なお、罰則がないため、逮捕・家宅捜索はありません。(これらは公判維持のために行う行為だからです。)

    --
    HIRATA Yasuyuki
    • by kousokubus (37099) on 2010年01月01日 4時09分 (#1696481)

      つまりは、損害賠償のための要件作りなんですよね。
      法律に違反して他人の権利を侵害している(不法行為)なら、損害賠償の責任が生じるので。

      民法第709条
      故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

      つまり警察から人がくることは無いけど、弁護士から配達証明が届く可能性があると(もしくは裁判所)。
      # 2,3件裁判になれば、かなり減るんじゃないかなあ。訴えるの難しそうだけど:P

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      • by preliator (34473) on 2010年01月01日 11時41分 (#1696576)
        いえ恐らくはそちらが狙いではないですよ。
        シートベルトの着用義務が始めは罰則なしでしたが、
        ある程度期間が置かれた後には罰則有りになりましたよね?
        法律の話ではよくあるように、順々に罰則を設ける事になると思います。
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      • by Anonymous Coward on 2010年01月01日 8時09分 (#1696502)
        >つまり警察から人がくることは無いけど、弁護士から配達証明が届く可能性があると(もしくは裁判所)。

        実際に裁判に持ち込むのは相当難しそうですよね。
        プロバイダ責任制限法で発信者情報開示請求の制度はあるんだけど、現状では受信者情報を開示させる仕組みが無い。
        権利者が「違法にアップロードされた著作物」をダウンロードした人に損害賠償を求めて裁判を起こそうにも、被告が誰か特定できないのではどうしようもない。
        とはいえ、ダウンロードの一部が違法になったことで、そのうちプロバイダ責任制限法の改正とかで受信者情報開示請求の制度ができるんじゃないかなぁ。それがスリーストライク法への入り口になったりしやしないかなぁ。
        というようなことを白田先生が言ってた。 [nicovideo.jp]
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        • by gedo (7079) on 2010年01月01日 17時31分 (#1696676) 日記
          リンク先の動画から関連動画を見てみて気になったので調べてみると年次改革要望書 [usembassy.gov](オリジナル英文 [ustr.gov])にも2007年から、P2Pなどでの違法ダウンロード違法化について盛り込まれていました。
          恐らく、日本の著作権関連団体だけではなく、アメリカの要望も踏まえてのダウンロード違法化のようです。
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      • by Anonymous Coward on 2010年01月02日 0時23分 (#1696776)

        「弁護士から届く」はおそらく内容証明+配達証明でしょう。
        「裁判所から」は特別送達になります。
        なお、いずれも書留を付けることは必須です。

        しょうもない指摘なのでACで。

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  • by Anonymous Coward on 2010年01月01日 0時22分 (#1696440)

    このページにも広告と思われる画像や固有のフレーズが溢れていますが
    利用者としては、どのように著作権者の許諾を確認すれば宜しいのでしょうか?

    注意しろと言うからには、その手段をご提示して頂きたい。

  • by Anonymous Coward on 2010年01月01日 0時11分 (#1696433)

    今までは、違法と知りながらダウンロードしても他者に譲渡・販売などしない限り罪に問われることはなかったが、

    これからも罪に問われることはないはずですが?

    • by Anonymous Coward

      罰則が無いだけで罪にはなる、たしか罪歴にも載るはず。

      • by yasu (7) on 2010年01月01日 0時52分 (#1696450) ホームページ

        前科のことであれば一般的には有罪判決を受けた物だけを指すでしょうから、今回の場合は該当しないかと。(そもそも、逮捕も送検も起訴も出来ない物をどうやって管理するのかと…) もっとも「前科」に明確な定義は無いので、一般的ではない定義を使うことは出来ますが。

        --
        HIRATA Yasuyuki
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      • by Tuatha D Danaan (32722) on 2010年01月01日 12時26分 (#1696593)

        履歴書に書く義務を負う前科という意味なら、それは刑事罰を受けた場合のみです。
        逮捕されても有罪判決がでないかぎり、罪は有りません。

        DL違法化は民事訴訟の対象ですから、裁判で負けても有罪判決はでません。
        賠償命令がでるだけなので前科はつきません。

        --
        #裁判に負けたら前科者だったら離婚訴訟とかどうなるって話ですね

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      • 前科は「罰が終了した時」から始まるけど、ホントに?
        # 期間は5年だったような。

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        • by yasu (7) on 2010年01月01日 11時16分 (#1696562) ホームページ

          法的に「前科」の定義は無いため、そのように定義すればそうなります。

          5年というのはおそらく、刑法三十四条の二の規定のことを指しているのだと思います。この条項では、

          • 罰金以下の刑で執行後または免除後罰金以上の刑に処せられることなく5年間経過
          • 禁固の場合は同様に10年間経過

          のいずれかの条件で刑の言い渡しの効力が消滅するとしていますので、「執行後または免除後、言い渡しの効力が続いていること」を前科と定義するならば、5年または10年で前科は消滅します。

          なお、検察庁が持っている記録を前科と呼ぶことがあります。 こちらは消滅することがありませんし、刑の言い渡しを受けた事実は死亡するまで消滅しません。 また、この記録を量刑の資料とすることは認められます。

          日常使われるのは後者の定義が近いでしょうね。 もっとも検察の記録は軽微なものまで含まれているので、一般的な認識とは若干異なりますが。

          --
          HIRATA Yasuyuki
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    • by Anonymous Coward

      「刑事罰がない」のと「罪に問われない」のは同じことじゃないような。

      ただ、今回のは映像・音楽に的を絞っているので、現実的ではあるものの、どうも釈然としないものを感じる。例えば、小説家が法改正の恩恵にあずかろうと思ったら、全ページに挿絵として楽譜(画像→OCR→MIDIで再生可能)を入れるしかないのかね。Googleにスキャンされちゃった場合。

  • by duenmynoth (34577) on 2010年01月01日 0時56分 (#1696451) 日記
    厳密に考えると、ネットサーフィン自体が違法という事になりますね
    (著作権とか関係なく文章も画像も音楽も動画も無条件にダウンロードしてキャッシュに保存している)
    youtubeなんて完全に違法ですし、暗黒の時代の到来なんでしょうか

    #とりあえずファイルアップローダは真っ黒という事でしょうか
    • by Anonymous Coward on 2010年01月01日 1時56分 (#1696469)

      君はもうちょっと内容を理解した方がいいよ。

      違法となる条件は「著作物を侵害しかつその事実を知りながら行った場合」となってます。
      よって掲示板などに張られていた謎のアドレスをクリックしそれがたまたまゲームのROMだったとしても違法にはなりません。

      ニコニコ動画、YouTubeなどはブラウザの動作上必要なのでたまたま違法コンテンツでキャッシュされても違法にはなりません。ただしキャッシュフォルダから移動させたらアウトになります。

      そのほか
      検索エンジンのキャッシュ、ネット販売での出品物の写真、プロキシ・キャッシュ・バックアップは合法になりました。

      #とりあえずAC

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      • Re:冤罪が心配 (スコア:2, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward on 2010年01月01日 8時38分 (#1696505)
        >「著作物を侵害しかつその事実を知りながら行った場合」
        その事実を知っていたかどうかは証明出来ませんよね。つまり、言ったモン勝ちのような。

        >検索エンジンのキャッシュ、ネット販売での出品物の写真、プロキシ・キャッシュ・バックアップは合法になりました。
        こちらもこれらに該当する合法なもの「だと思っていた」という言い逃れが出来てしまいますね。

        正直、この件に限らず現政権が何をしたいのかわからない。やることが半端過ぎて賛成派・反対派の両方とも十分には納得できないまずい状況では。折衷案というのでもなさそう。
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      • by njt (4968) on 2010年01月04日 17時56分 (#1697698) 日記

        よし、ここは仮身/エイリアス/ショートカット/リンクの出番ですよ。

        mv /cache/folder/ea703e7aa1efda0064eaa507d9e8ab7e.mpg /home/movies/a_movie.mpg

        →違法

        cp /cache/folder/ea703e7aa1efda0064eaa507d9e8ab7e.mpg /home/movies/a_movie.mpg

        →違法

        ln -s /cache/folder/ea703e7aa1efda0064eaa507d9e8ab7e.mpg /home/movies/a_movie.mpg

        →??

        あ、これだとキャッシュのGCにかかっちゃうから、先に

        chflags uchg /cache/folder/*.mpg;

        が必要か。これは意図が明らか→違法と判断できるな。

        親コメント
  • 「購入厨」という呼び方があるように、お金を払わずに作品を手に入れている人こそ「君子(頭を使う偉い人)」扱いされる一方、お金を払ってDVD等の作品を購入している人は(バンダイ等ディストリビューター自身からも)「オタク」呼ばわりされている現状を改めることが第一ではないですか。
  • by Anonymous Coward on 2010年01月01日 0時58分 (#1696452)

    (無名又は変名の著作物に係る権利の保全)
    第百十八条 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、
    自己の名をもつて、第百十二条、第百十五条若しくは第百十六条第一項の請求又はその著作物の
    著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求を
    行なうことができる。ただし、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合及び
    第七十五条第一項の実名の登録があつた場合は、この限りでない

    # ACの著作権が第三者に侵害されたら、スラドが補償を求めるのは正当だ、という意味?

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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い

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