自転車の違反者に講習を義務付ける改正道路交通法、6月1日より施行 152
ストーリー by hylom
とりあえず引っかかりそうなのは一時不停止だろうか 部門より
とりあえず引っかかりそうなのは一時不停止だろうか 部門より
masakun 曰く、
6月1日より改正道路交通法が施行された(全日本交通安全協会「道路交通法改正のポイント」、ねとらぼ)。
今回の改正により、今まで半ば野放しの悪質な自転車乗りに安全講習の受講を義務付けることが可能に。信号無視、通行禁止違反、指定場所一時不停止等、安全運転義務違反といった危険な行為(14類型)で、3年以内に違反切符による取締りまたは交通事故を2回以上繰り返した場合、公安委員会によって3か月以内に3時間の「自転車運転者講習」(受講料 5700円)を受講することが命じられ、従わない場合には5万円以下の罰金が科されるとのこと。なお受講の対象は14歳以上(自転車運転者講習制度: 警視庁)。
とりあえずけいしちょう自転車安全教室のクイズに全問正解して自転車運転合格証をゲットしよう。
自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2, 興味深い)
道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車両通行帯以外を通行することは法律上問題ありません)。
ちなみに、歩道のある道路で、第1車両通行帯の左の部分(車道外側線の外側)を通行することも、違反です。あそこが路側帯であって自転車が通行する場所だと勘違いしている人が圧倒的多数ですが「車両(自転車を含む)が通行してはならない場所」(車道外側線の外側)です。歩道のある道路に、路側帯は法律上存在しません。
あと、自転車の場合、右左折・進路変更・停止の合図(手信号) [jablaw.org]も罰則付きの義務となっていますが、右左折を行う地点の30m手前から右左折を完了するまで、手を伸ばして合図をしたままにしている人を1人も見たことがありません。
そんな状況下において、停止線を多少はみ出しただけの自転車を信号無視で捕まえる [blogimg.jp]警察はひどいと思います。こういうことをしているから、警察が信用を失い、国民から順法精神が奪われるのです。理不尽な取り締まりをする前に、まずは、お巡りさんが、自転車で追い越し時に第2車両通行帯を通行する、右左折等の合図(手信号)を出すといった順法行為を行うべきです。
Re: (スコア:0)
これはひどい・・・もう大通りを走るときはみかじめ料(青切符)不可避じゃん
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:1)
方向指示器つければいいじゃん。
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:1)
補助輪を後付けするという方策も検討したいところ。
あるいは自転車にサイドカー。って禁止されてますか?
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:1)
自転車全てに方向指示器を義務化させてもいいんじゃないかと思う。
往年の電子フラッシャーみたいなのじゃなくていいからw
あと前照灯の義務化もお願いしたい。
自転車で走っていても、点滅灯だけしかつけていないクソローディは危険な存在。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:3)
と主張しているのです。
つまり、警察官に対して順法行為をすべきだと主張しているのであって、一般人に対しての主張ではないため、矛盾していません。
例示した取り締まりは、停止線をはみ出してはいても、横断歩道までは達していないため、歩行者の横断も妨害されません。警察官が日常的にやっているような違反(例えば、自転車通行可の歩道において「車道寄りの部分を徐行」とあるのに車道よりでない部分を通行するなど)に比べて著しく重大な違反とはいえません。従って、そういった些細な違反の取り締まりは現時点ではせずに、一時停止を減速もせずに突っ切るとか、歩道を凄い速度で走るとか、そういった明らかに危険な運転から取り締まるべきだと考えています。
道路交通法が改正され、全員が順法行為を行っても、交通の危険や円滑な流れが阻害されない問題の無い条文になったならば、些細な違反の取り締まりを行っても問題ないと思います。
立法趣旨を考えるべき (スコア:2)
そういった時には、まずは、当該法の第1条を参考にすべきです。ちなみに、道路交通法の第1条は、「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」です。この趣旨に反するような取り締まりはすべきではありません。具体的に言うと、
の何れかに該当する場合を除き、取り締まりの対象とすべきではないのです。
「誰が」という質問に対する答えとしては、「社会通念上妥当であると多くの人が納得する範囲」で警察官が取り締まるかべきかを判断して、その後検察官が起訴すべきかを判断して、その後裁判官が有罪にするべきかを判断することになるでしょう。
「些細な違反でも違反は違反なんだから取り締まりの対象として良いのでは?」と主張されている方が、このトピックに居るようですが、見通しが良く車が居ないことが明らかな交差点において歩行者が信号無視(赤信号を横断)した場合であっても、取り締まりの対象として良いとお考えでしょうか?
鼻をかんだティシューペーパーを1枚ポイ捨てした人を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第16条(五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金)に違反するとして、検挙してもかまわないとお考えですか?
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2)
第27条第2項 [e-gov.go.jp]のその条文には、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」とあるので、片側1車線の道路や中央分離帯の無い道路のみに適用されます。片側2車線以上の道路(法律では「車両通行帯のある道路」と表記)では、「他の車両に追いつかれた車両の義務」は 第27条第1項の 「追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。」だけです。
つまり、第1車線を時速6kmで走行しているママチャリを、時速20kmで走行しているロードバイクが追い越す場合、ママチャリには減速したり左によったりする義務はありません(第1車線内ならばどこを走行してもかまいません。キープレフトの義務があるのは片側1車線だったり中央線が無い道路のみです)。そして、追い越しの際には第1車線の空いているスペースを使ってはならず、第2車線まで入って追い越さなくてはならないということになります(現状では99%以上の人が第1車線内の空いているスペースを使って追い越しますが)。
確かに、車道外側線の外側は「路側帯のような歩行者が通ってよい性質の場所」なのか「車道の一部であって車がはみ出したりすることが想定される部分」なのかが曖昧で、交通事故発生時(主に歩行者と自動車)の民事裁判の判例では様々な解釈が行われています。ただ、道路交通法第20条には「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 」とあります。
仮に、車道外側線の左側の路肩のような部分が「左側端から数えて一番目の車両通行帯」だとするならば、自動車は「ただし」以下の場合を除き、そこを通行しなくてはならないことになってしまいます。従って、車道外側線の左側の路肩のような部分を「車両通行帯」と解釈すると矛盾が生じますから、「車両通行帯」ではないことになります。従って、「車両通行帯の設けられた道路においては、(中略)車両通行帯を通行しなければならない」のですから、やはり車道外側線の左側は通行できないことになります。
刑事においては、車道外側線外側の走行を違法とみなした判例(大阪高等裁判所) [courts.go.jp]が存在します。
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2)
追い越しの際には、自転車(車両)も一番左以外の車線を走ることが例外として認められています。よく条文を読んでください。
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2)
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りでした。
自転車交通安全教育用リーフレット (スコア:2)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_leaflet/leaflet.htm [tokyo.jp]
小学生向け A4版サイズ三つ折り(全4ページ)、一般向け A4版サイズ四つ折り(全6ページ)があり、リーフレットだから折りたたんで携帯することを考慮していると思うのだが、
どう印刷して、どう折りたたむことを想定してるんでしょう?
またページ毎に別ファイルに分けると両面印刷するのは面倒でそれぞれ一ページ一枚にプリントされてしまいます。
とりあえずゲット (スコア:1)
自転車運転合格証は満点でもらいました。
適性検査の方は、行動の速さが3でちょい遅いかもってことのようです。
Re:とりあえずゲット (スコア:2)
私は一問ミスで、合格証が出ました。
私、自転車で横断歩道を渡るときは、歩行者がいなくても
自転車を降りてわたっていたのですわ。
(こっちの方が、暴走自動車を避けやすいので。)
それで「歩行者居ないなら、降りなくて良いよ」で1ミスに。
自転車横断帯を通行 (スコア:1)
歩道を走っていてそのまま横断歩道を渡ってしまう自転車がいますが、自転車横断帯は通行しないといけないですね。
ただ車道通行中に交差点に横断帯がある場合、そこをわざわざ通過するのが面倒なのですが、対向のドライバーに左折と誤認されることもしばしばで。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:自転車横断帯を通行 (スコア:1)
そうですね。
私は普段乗るのが自動車なので、
そこら辺をきっちりやるのが面倒に感じています。
守らない人は見ますが、私はちょっと…。
私の場合、自転車だと
「停車して、とっとと降りて自転車を手押し」して歩道に移動。
「歩行者」になって歩行者として動くようにしています。
(手押しだと「歩行者扱い」なのが便利ですね。)
私は、急ぐときは自転車を使わないので、その方が楽ですわ。
急ぐなら公共交通機関や自動車やバイクを使っています。
手持ちのバイクは原付ではなく、高速道路を走れるものです。
先と同じ理由で、「二段階右折」など
原付や自転車特有の義務が面倒くさいので。
「面倒だから自転車に乗らない」ですわ。
あまりに乗らないので折り畳み自転車だけ残っていますが、
その自転車もたまに使おうとするとバルブが死んでたり…。
バルブ交換しても次に乗るときは、また…。
先日はゴムを使わないバルブに変えてみました。さて、どうなるかな?と(笑)
(15) (スコア:1)
煙草吸いながら自転車乗るのも、罰則化して下さい……。
煙やら灰やらが目にしみる……。
煙吐く時に片手運転になるだろうし、危険じゃないの、アレ。
Re:(15) (スコア:1)
缶入りアルコール飲料片手でグビグビしながらふらふら自転車運転してるオッチャンもよく見かけます。
交番の前もそのまま通過してたけど、あれどうすんだろ。
点滅するランプ (スコア:1)
道路交通法を改正するなら、最近の自転車に多い点滅式のヘッドライト・テールライトを禁止してほしかった。
調べてみると、自動車からの視認性を高めるから点滅するほうがよい、という意見が多い。しかし、歩行者から見ると視認性が高すぎるのだよ。ちかちかうるさいのが、いつまでたっても視界から出て行かない。たらたら走っているのも多いから、なおさら。自動車なら、すぐに通り過ぎるから問題ないのかもしれないが。
自動車のウィンカーが点滅するのも、緊急車両が赤い回転灯を点けるのも、特別に注意を引くためだろう。自転車の視認性を高めるというのも、やはり注意を引くからだ。でも、注意を引きすぎるのも問題だと思う。赤の点滅は特に嫌。
どうしても点滅させたいなら、もう少しゆっくりやってほしい。飛行機の衝突防止灯くらいに(これだと遅すぎる?)。少なくとも、今のは点滅が速すぎる。
Re:点滅するランプ (スコア:2)
ヘッドライトつまり「前照灯」は点滅不可。
「安全灯」などであれば点滅可だが、別に前照灯を付ける必要あり。
点滅灯だけ装着している自転車は違反ですね。
Re:点滅するランプ (スコア:1)
尾灯なら問題ないですよね。
イヤホン自転車が禁止? (スコア:1)
成績 (スコア:0)
クイズの方は満点だったけど、
検査の方は2が多かったですねえ。ヤバゲ?
講習? (スコア:0)
講習以前に、取り締まりしている光景を見たことがないのですが。
まともに取り締まりもしないのに、2回違反したら講習とか、ズレている気がします。
Re:講習? (スコア:1)
>まともに取り締まりもしないのに、2回違反したら講習とか、ズレている気がします。
ヒント「今回の改正により・・・」
これからやりまっせ、せやからきをつけなはれや。
という仕込みじゃないんすかね。
Re: (スコア:0)
仕事場の窓の外から見える場所で取り締まりしてたよ
逆走(対面走行)とか並列運転でとっ捕まってる人を見かけた
まあ交代のために来たお巡りさん2人が並列走行してたのはスルーしてたけど
#笑い話と思いたいけど実話なんだこれが
Re: (スコア:0)
警察官の自転車での並走、右側通行、夜間無灯火、歩道走行、二段階右折違反、混雑時の横断歩道上の走行は見たことがある。
Re: (スコア:0)
これな
https://twitter.com/tenkaichi__wwww/status/605343334551257089 [twitter.com]
Re:講習? (スコア:1)
それ歩道に1台、車道に1台だから並走してないよ。
Re: (スコア:0)
けいしちょう自転車安全教室は受講しましたか?
ちょうどこの状況の問題が出てて違法行為(並走)と言うことでしたよ?
オレオレ解釈はお巡りさんに通じませんよ?
左側のお巡りさんは13歳のコスプレ (スコア:1)
安全教室の問題は10問以上用意されているから、必ずしも並走の問題が出るわけではない。
このつぶやきの場合、左側の自転車は路側帯を走っているから、車道とは区別される。もし車道に2台の写真があっても、並進可の標識がある可能性もあるので断定は避けようね。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Amazonで本を買わなくてもいいよ (スコア:1)
併走は原則禁止 | 自転車の道路交通法(交通ルール)#併走禁止は車道にのみ適用される [jablaw.org]
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:講習? (スコア:1)
影見ると、並んでなくて車道の方がちょっと後ろにいる。
別の解釈 (スコア:1)
右が追い越そうとしているか、左が追い抜いたのかもしれない。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
それ違法じゃない。
二人とも車道を走ってるなら違法。
Re: (スコア:0)
そもそも歩道を走ってる時点でどうなの?
Re:講習? (スコア:1)
左の自転車については、「歩道」ではなくて、「歩道等」に含まれる「路側帯」のように見える(写真から判断する限り)。
そして、路側帯は、軽車両の通行が「自転車歩道通行可」の標識なしに
「歩行者の通行を妨げない限り」道交法で認められてOKだ。
Re: (スコア:0)
路側帯では
Re: (スコア:0)
それな。
片方は、路側帯を走ってるな?
そもそもの問題として (スコア:0)
自転車の事故件数も死者件数も減ってるのになんで厳罰化する必要があるんだろう?
Re: (スコア:0)
ヒント:ノルマ
Re: (スコア:0)
なぜか厳罰化と捕らえられてる向きがおおいですが
これまで一発赤切符だったのが1回目セーフ&講習受ければ2回目もセーフになったのでむしろゆるくなってます。
変わりに取り締まりはしやすくなってますけど。
Re: (スコア:0)
今まで一発赤切符だったのが異常であって。
取り締まりしやすくなった反動で、
警察の過剰な取り締まりが懸念されるわけだが。
Re:そもそもの問題として (スコア:1)
>警察の過剰な取り締まりが懸念されるわけだが。
しばらくは過剰なくらいに取り締まりをやって、文句が出まくるくらいに目立たせるようにしないと周知できない気がする。
Re:そもそもの問題として (スコア:1)
いわゆる『見せしめ』というヤツですか。
それは健全な方法では無いでしょう。
むしろ、啓蒙を担当する課と摘発を担当する課を分けて、
取締り件数が増えたら「摘発課が↑、啓蒙課が↓」
逆に取締り件数が減ったら「摘発課が↓、啓蒙課が↑」
って予算や給与が変動するように競走をさせたらいい。
Re:そもそもの問題として (スコア:1)
両方が結託して更なる取締りの激化が始まったりして。
今回だと、とある県警か県の条例では片耳イヤホンなら運転時に使用してもOKと宣伝してたりしてるのに、別の件ではそれはダメと摘発したり。
相変わらず現場は見事な足並みになっていて素晴らしいですね。
Re:そもそもの問題として (スコア:1)
自転車乗ってる警官も無線用にイヤホン指してた気がするけど、そうでもなかったっけ。
白バイ隊員も無線で指示受けたり連絡するのにイヤホンかなにか使ってると思ってたけど、それも違うのかな。
Re: (スコア:0)
厳罰化じゃない
もともとの違法行為だったのを、
事実上野放しだったのが取り締まり強化ってこと
Re:そもそもの問題として (スコア:1)
ここ10年でみると、交通事故件数の減り方のほうが大きいので、相対的に自転車事故の割合が上がってるのでは?
Re:車による自転車への違法運転も取り締まってね (スコア:1)
第26条の2 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
というのがあって、例示されている「道路交通法第20条第3項」にも”前2項の規定によらないことができる。”として示されていますよ。
Re:車による自転車への違法運転も取り締まってね (スコア:1)
「進路変更をせずに、前方を進行している車両の前方に出ること」はそもそも追い越しには該当しないんだけどそれとは違う話をしてる?