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テレビ

東京高裁、ワンセグ対応携帯の所持は受信設備の設置に相当すると判断 128

ストーリー by hylom
ワンセグ非対応携帯も増えてきた現在の判断でよかった 部門より

「ワンセグ放送」の視聴機能を持つ携帯電話の所有者がNHKとの受信契約を行う必要があるかどうかについてはたびたび裁判沙汰となっているが、東京地裁は契約義務が生じると判断する一方、さいたま地裁は放送法上の受信設備の設置には当たらないと判断するなど、判決が分かれていた。これに対し22日、東京高裁がワンセグ機能付きの携帯電話の所持は受信設備の設置に相当し、受信契約の義務があるとの判断を行った(毎日新聞)。

高裁がワンセグ機能付き携帯電話について受信契約義務の是非を判断するのは今回が初めてとなる。

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  • by nemui4 (20313) on 2018年03月23日 17時27分 (#3381230) 日記

    受信契約しないで良いやという人も増えるのかな。

  • スマホもってますか?
    スマホ持ってません。で

    それ以上なにもできないでしょう。

  • ふと思ったのだけど、スカパープレミアムのアンテナ+チューナー+パソコン用のhdmi入力付きモニタだけだとどうなるのだろう?
  • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 18時41分 (#3381298)

    タイトルオンリー

  • インターネット配信されるようになったら解釈上オンラインマシン全台から徴収できてNHK無敵の大勝利ですね。放送法作った人のIoT時代を先取りした慧眼に震える。

  • スマホにワンセグ受信機能を搭載したとしても,ワンセグを視聴できるアプリを搭載しなければいいのに,と思う。

    そして,ワンセグ視聴アプリはNHK公式アプリとしてGooglePlayで販売すればよい。1年分の視聴権付きで,1年経過すると使えなくなって,もう一度購入するとか継続料金を払うとかで。価格はフルセグの12分の1。

  • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 17時37分 (#3381236)

    正直、私はワンセグケータイは「受信設備に該当する」と思ってるんですが、じゃぁアンテナを折るとどうなるのか。

    受信できない設備は受信設備と言えるか?

    この判断が欲しい所ですね。
    それと同時に、アンテナを折らずとも受信不能にするような仕組みを、メーカーには求めたい。

    ※もっとも、自分は海外産のスマホ使うから、そもそも受信できないけどね…。
    ※カーナビとかに勝手に入ってるのも困るから、そっちも不能化する方法が欲しい所。

    • 正直、私はワンセグケータイは「受信設備に該当する」と思ってるんですが、じゃぁアンテナを折るとどうなるのか。

      受信できない設備は受信設備と言えるか?

      一般のテレビは外部アンテナが許可されているので受信できません映りませんはダメですが、ワンセグケータイの場合には外部アンテナは許されていないので(イヤホンをアンテナとするタイプはイヤホンさす必要があるけども)、NHKの集金人が受信できるかをチェックして映らない場合はそれ以上なにも言ってこない場合はほとんどです。

      アンテナ折って(それを言わずに)映らないことを見せれば映らないと判断するんじゃないでしょうか?

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 17時48分 (#3381247)

      過去判例で容易に解除出来る仕組みで受信をブロックしても設置に当たるっていくらでも出てると思うけど。

      こういう適当な情報に騙されて、アンテナを折って「折ったから受信料払わなくてもいいんですー!」とか言っちゃう人が出ちゃったらほんと不幸。
      アンテナは折れるわ、受信契約義務は発生するわで何にもいいことがない。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 17時59分 (#3381259)

        アンテナ折ったら容易には「受信不能状態を解除」できないんじゃないかな?
        そりゃ技術者なら容易だけど、一般的に考えてだな。

        NHKだけ映らなくするフィルタとは非可逆性の強度が全然異なるわけでね。

        それから、ビデオデッキの再生専用としてテレビを設置することは、受信設備に当たらない、というのはかつてNHKの公式見解でした。
        Web上にあったんだったかな。
        現在は引っ込めてる辺りが小賢しいと思うのだけどね。

        そこから判断すると、アンテナ設備がない場合、受信設備にならない、という論は説得力あると思うんですけどねー。

        尚、上のレスにあるアンテナ線切り取りの件も、容易に戻せるから駄目だ、って話だったと思います。
        アンテナ自体を撤去してしまえば、話は別と思いますよ。

        ※自分はBSも払ってるから、見るならちゃんと払えよ、って派です。見ないなら払わないのもまた当然。

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 19時19分 (#3381320)

          判例ベースではなく経験ベースの話で申し訳ないが、学生時代(約5年前)、契約委託業者の目の前で
          アンテナへし折ってやったことがあった。

          行動が奇行すぎることに加え、IT業界に似合わないアクセピアス人相最悪人間なので業者個人の判断だろうが、その場で

          "受信設備を設置していない家庭"

          としての登録がなされた。
          当時はワンセグケータイが受信設備か否か、あいまいな状態(今もだが)だったから気に食わなかったんですよね。

          普通にテレビがあればNHK見ることもあるし、一部制作は面白い番組作るから払うんだけどね。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            誤:5年
            正:8年

            ……ええ、5年じゃなくてもう8年前じゃん

        • by Anonymous Coward

          本来の機能としてテレビ受信があり、修理することで機能を容易に回復できるだろ
          そういう機能があることを知りながら購入している点が重視されてんだよ

          こういう適当な情報が溢れすぎ

          アンテナ折るくらいなら、まず受信機能がない装置を選べ
          誰もお前にワンセグ付きのスマフォ購入を強制してない

          見ないなら装置を捨てろ
          誰もテレビとアンテナの設置を義務化なんてしていない

          • by Anonymous Coward
            修理は明らかに「容易に回復」ではないでしょう。 過去の判例では「帯域カットフィルタをコネクタを用いて接続した」のが「容易に回復できる」だぞ。
            • by Anonymous Coward

              電話一本で容易に回復。容易じゃないってのは回復を阻害する要因がある場合。
              客観的に見て修理が不可能な状況で代替装置の設置も不可とかいうレベルで

              • by Anonymous Coward
                それ「テレビは容易に買えるからテレビを持っていなくても契約しろ」っていうことになるけど、そうなの?
            • by Anonymous Coward

              過去の判例では、テレビを改造して受信できなくしたものも容易に回復ができるって認定されてるぞ。
              そもそもが受信を目的とした装置で、金さえ払えば電気屋がすぐに直してくれる。

              つうか、俺の解釈ではそうなると言われても困る。
              だったらNHKに言ってそう主張してこいよ。ならなぜ故障したものを所有し続けてるんですか、不要なら廃棄してくださいって言われるから。

              こういう適当な情報信じて受信契約したくないからと自分でぶっ壊して回るような奴が出ないようにもうちょっと配慮しろよ。
              春なんだからさ。真に受ける奴出るぞ。

              とにかく嫌なら買うな。捨てろ。
              それに尽きる。

              • by Anonymous Coward
                そりゃそれだけの工作技術がある人間がやってるのが明確だから。 俺解釈で信じるな、認められないって喚いても、それは君の知る判例とは違うんだよ
              • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 19時26分 (#3381328)

                整理するとこうなる

                ・NHKは見てないと主張する………義務あり
                ・過般型だから設置ではないと主張する………義務あり(仮)
                ・テレビもアンテナもあるが線をつなげてない………義務あり
                ・NHKのチャンネルを設定してない………義務あり
                ・NHKの周波数だけ落とすフィルタ………義務あり
                ・ケーブルを物理的に切断………義務あり
                ・テレビを改造(アンテナの入力端子を破壊)………義務あり
                ・テレビを改造(チューナーを破壊)………義務あり

                ・アンテナを撤去………義務なし
                ・テレビを撤去(故障も含む)………義務なし
                ・チューナーがついてない単なるモニタ………義務なし

                で、どうやったらここから「工作技術がある人間がやってるのが明確だから」って俺解釈ができるんだよ。どこに出てくる?

                自分に言われたことをオウム返しするにしても、もうちょっと考えろよ

                親コメント
          • by Anonymous Coward

            本来の機能は電話機じゃねーの?
            スマホの話だよな?

            余計な機能は使ってないから、契約しなくて良いよね、って話が元々でしょうし。
            カーナビだって、主たる機能はカーナビだろ…。

            法解釈が一般庶民の意識とかけ離れてるなら、法律変えてもらうしかないかなぁ。

            いずれにせよ、不可逆的にワンセグの機能をオフに出来るなら、それで十分なので、そういう機能つけて欲しいね。
            スマホなんだから、NHKのサイトに接続してアクティベーションしないと視聴できないような仕組みにするのが一番だろうとは思うけど。

            ※アンテナ折る話なら、折ったアンテナの穴に強力接着剤流し込んで修理不能にするのはどうだろうか。ほかの故障も修理不能になるけど…。

        • by Anonymous Coward

          >NHKだけ映らなくするフィルタとは非可逆性の強度が全然異なるわけでね。

          受信設備があるならば受信用契約が必要なのであって
          NHKが映らなくても民法が映れば契約の必要はあるんですけどね。

          • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 18時46分 (#3381304)
            放送法 第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
            親コメント
            • by Anonymous Coward

              ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)

          • by Anonymous Coward

            アンテナ折る話なんだから、NHKだけ映らなくなるフィルタとは話が違う、って話なんだけどな?

            つまり、受信できない装置は受信設備と言えるのか?
            という根本的疑念だね。

            受信設備なの?
            それとも、TV受像機としてはガラクタなの?

            今回の判決はそこまで踏み込んではいなそうだ。
            たしか、受信設備の「設置」にあたるかどうか、とかいう無理筋だった気がする。

    • by Anonymous Coward

      自分で屋根に登ってアンテナからケーブル切り取っても受信設備ありって判例があったような記憶が
      故障しても受信設備です?

      • by Anonymous Coward

        昔、アンテナ線が腐ってスカパーしか入らんって言ったら解約の書類くれたけどな。

      • by Anonymous Coward

        アンテナをNHK職員の目の前でボルトカッターで分解し、テレビをハンマーでたたき壊したら、解約の書類くれるよ。

    • by Anonymous Coward

      今どきならワンセグいらないけどワンセグ以外の機能でこれを選んだとかいう人ってすごく少ないのではないだろうか。

  • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 17時50分 (#3381252)

    「境界の放送の受信を目的として」なきゃいいわけでしょ。

    • by Anonymous Coward

      >境界の放送
      なんかヤバイものを受信しそうだから最初から目的とすべきでは無いだろう。

  • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 17時53分 (#3381254)

    地裁と逆にして最高裁に丸投げ案件ってことだね

    ただ高裁の判決を元にすると
    電話に不要な別契約が必須となる機能を敢えて載せ
    なおかつ契約について説明を怠ったとなるので
    メーカー、キャリア、NHK側に非があるってーことになる

    つまりこの判決以前の契約者への請求は無効なわけだ
    視聴機能を持つ新たな携帯電話の入手の際にも
    電話に不要な別契約が必須となる機能があるので契約が必須と
    説明がない限りは契約は無効ってーことになる

    これを覆すならメーカー、キャリアは
    視聴機能を持たない携帯電話への交換請求を
    拒否できないってーことになる

    んーもしかして高裁GJ?

    # あくまで契約ですからね

  • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 18時24分 (#3381284)

    なんにでもNHKがバンドルされていて、金払えと言ってくる
    元凶は、「NHKのみをオプトアウトできない」点だよな
    スクランブルは頑としてやろうとしない
    独禁法だかでNHK訴えられたら面白いのに
    抱き合わせ販売だって

  • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 18時43分 (#3381302)

    ワンセグ受信機能付きのスマホの販売にNHKから販売奨励金出る様になったらやだなぁw

  • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 18時55分 (#3381310)

    iPhoneしかり、地デジチューナー内蔵していない機種の選択肢があるわけだからまだよくって、問題はカーナビ。
    まだ裁判での判例は無いかと思うけど、2DIN内蔵型でチューナー内蔵していないものが無い。
    バックカメラや最近ではドラレコとの連動などカーナビ専用機なならではの機能があって捨てづらいが、地デジチューナー非内蔵という選択肢がない。
    カーナビだけでよいなら、それこそスマホ(タブレット)で十分なんだけどね。

    ワンセグスマホと同じ理屈だとカーナビでも契約しろという判決になりそうな気がするけれど、あれをテレビの設置と言われるのは、スマホも然りだけど納得いかないんだよなぁ。

  • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 19時19分 (#3381319)

    受信機というならそれでも構わないが、それならせめて居住地(自宅)の室内ではワンセグ映るようにしてくれ、と。
    マトモに電波が入らない家に住んでるのに、放送法64条の「協会の放送を受信することのできる受信設備」と言われるのは納得いかん。受信することができてないもん。

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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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