著作権改正法案が衆議院で可決、「ダウンロード違法化」など 116
タレコミ by fts
fts 曰く、
internet.watchより引用
衆議院で12日、著作権法改正法案が全会一致で可決された。法案は今後、参議院で審議される。
著作権法改正法案では、違法配信されている音楽・映像を違法と知りつつダウンロードする行為を禁止する、いわゆる「ダウンロード違法化」の措置が盛り込まれた。ただし、違反者に対する罰則は設けられていない。また、海賊版DVDなどを違法複製物であると知りつつネットオークションなどに出品する行為が禁止され、違反した場合の罰則(5年以下の懲役もくしは500万円以下の罰金または併科)も設けられた。
一方、著作物利用円滑化に向けた措置としては、ストリーミング配信におけるキャッシュや、検索エンジンが行うコンテンツの複製などについて、必要と認められる限度においては、権利者の許諾を必要としないことを明文化。また、国会図書館における所蔵資料の電子化や、ネット販売に伴う美術品などの画像掲載、情報解析研究のための複製、障害者向けの録音図書や映像に対する字幕・手話の付加などについても、権利者の許諾なしに行える規定などを設けた。
引用ここまで
著作権制度の根本的なあり方を議論する文化審議会著作権分科会の「基本問題小委員会」第1回会合での
カスラックのいで氏の発言。
過去の著作権分科会で主婦連合会常任委員の河村真紀子氏が、「自家用車で聞くために、消費者はもう1枚同じCDを買うのか」と疑問を投げかけたことを取り上げ、「当然だと思う」と説明した。。「家にあるコーヒーを車で飲みたければ、持ち出すか外で買えば良いのと同じ。車で聞きたければCDを持って行くか、それがいやならもう1枚買えば良い。CDの自宅内でのコピーは認められてはいるが、コピーを持ち出すのは『基本的に全面OK』ではない。自宅内で使うものは仕方がないから認めるという程度。そういうことがきちんと理解されず、既得権のように当たり前になるのは非常に危険だ。」
ベルヌ条約の趣旨を全く逆に解しているあなたの方が危険だろうと。
ベルヌ条約の趣旨は「著作者の権利制限を目的としている」と解釈しているが。
スラド諸氏は守銭奴著作権ゴロが法に口を出している現状をどうお思いですか?
90年代中頃に著作権協会だっけに凸電してみました。 (スコア:5, 参考になる)
90年代中頃に著作権協会だっけに電凸してみました。
多くの人がPC98でDOSを走らせていたインターネットって何?な時代です。
草の根BBSにそのあたりの事をレポートして過去LOG掘り起こすのは大変なので記憶で・・。
ことの発端はラジオの視聴者の葉書で、女の子がお父さんの誕生日かなんかでお父さんの好きな曲をレンタル屋で集めてテープに編集してプレゼントしたと言うプチ美談でした。
こんな事が堂々と語られているのにレンタル屋では権利費を含めた音楽用CDが売られており色々と矛盾を感じて電凸してみたのです。(当時は電凸なんて単語なかったけどね)
回答は
ラジオでの事例は問題ない。家族や友人(←本当)など顔見知りにコピーすることは許されている。不特定多数へのコピーや放映・放送は駄目。
レンタル屋が不特定多数に対してレンタルして個人的にコピーすることは、既にその業種の既得権・慣例となっているので問題としない。 それに対して新しいメディアに対してメディアに課金する事が考えられそれが音楽用CDなどになっている。
・・・と、他にもあったと思うけど、ネットでのDL問題が出てから聞く権利者の主張って、その頃に聞いたのと違うんだよね。
言っている事が変わっているね!ってのが私の認識。
え?こういう普通の質問は電凸って言わないって?
Re:90年代中頃に著作権協会だっけに凸電してみました。 (スコア:1)
何処が変わったと言っているのか分からないけど、その頃と変わってないよ。
特定少数(顔見知りや友人など)限定のSNSを作って、彼らに無償でダウンロードしてもらう分には著作権侵害にはあたらないはず。たとえば家庭内LANでサーバーを置いて楽曲ファイルを共有したりとかね。変わったのは「デジタル媒体で複製する場合には、補償金をはらってね」という項目ぐらいだと思います。
Re:おめでたい人ですねー (スコア:1)
>家にあるコーヒーを車で飲みたければ、持ち出すか外で買えば良いのと同じ。
家にあるコーヒーはみんなで飲めるのにね。
1を聞いて0を知れ!
Re:90年代中頃に著作権協会だっけに凸電してみました。 (スコア:1)
建前と運用がズレてるのは当時も今も変わってないかもですよ。
当時のメディアには一律「私的利用であっても複製禁止」と書かれていたと思いますから。まぁ、それで行政指導を受けるわけですが。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:90年代中頃に著作権協会だっけに凸電してみました。 (スコア:1)
>言っている事が変わっているね!ってのが私の認識。
確か、2000年ごろだったと思うけど、旧zdnetの記者がJASRACにMP3の受け渡しについて質問していて、
「顔見知りだったら別にかまわない」と回答してたのをみた記憶がある。
00年代に入ってからCDの売上があからさまに落ちてきて、その主要因が違法ダウンロード、
というロジックを組み立てたときに対応をかえたんじゃないかな。
まぁ政令待ちだね (スコア:3, すばらしい洞察)
ダウンロードする者が、ダウンロードした媒体が違法にコピーされたものであるか否か、また著作権を侵害しているものであるか否かを判断する方法は存在しない。結局のところ運用不可能な法律を作って、仕事しているふりをしているようにしか見えないね。
あとは政令しだいかな。日本の優秀な官僚ならば、変な権利団体作って、その権利団体の許可を得ていないサイトからのダウンロードは違法とみなすとか、そんな馬鹿な真似をしないと信じたい。
Re:まぁ政令待ちだね (スコア:1, 興味深い)
どうですかね。
すでにミカジメ料 [riaj.or.jp]徴収の準備は
万端なようですよ。
個人が自作の著作物を公表したくても、それが本当に自作なのかを証明するための
コスト負担を心配しなければならないのか、と少し心配しています。
#完全に自作の著作物を公開しているのでAC
ベルヌ条約の目的 (スコア:3, 参考になる)
日本の著作権法を引き合いに出すならまだしも、ことベルヌ条約に関して、著作者の権利の制限を目的としているという理解はいったいどこからきたのでしょう。もちろん、ベルヌ条約は著作権の権利を無制限に保護しようという条約ではありませんが、ベルヌ条約の目的は著作者の権利を制限することだと言われると強い違和感を覚えます。
ベルヌ条約 [wikisource.org]第 1 条には、
とあり、条約が「著作者の権利の保護のため」であることを明確にしています。
(ちなみに「文学的及び美術的著作物」では音楽が入らないみたいに見えておかしいなと思いましたが、第 2 条第 1 項で「楽曲 (歌詞を伴うかどうかを問わない。)」も入ると書かれています。)
Re:ベルヌ条約の目的 (スコア:1)
そもそもベルヌ条約でいう保護される対象にJASRACって入るんでしょうかね?
単に著作権のうちの財産的な権利を委託されてるだけで、彼ら自体は著作者ではない以上、違うような気もするのですが。
神社でC#.NET
Re:ベルヌ条約の目的 (スコア:2)
文字通りに解釈するなら、ベルヌ条約では「保護」という言葉を「著作物」の保護と「著作者の権利」の保護という形でしか使わず、「著作者を保護する」というような言い方はしないので、著作物でも権利でもない「JASRAC」はベルヌ条約で言う保護の対象ではありません。
ということを聞いているのではないと思うのですが、質問はどういう意味でしょうか。
すぐ上で書いたように、僕には n_ayase さんの質問の意味がわかりませんが、 JASRAC が著作権信託契約 [jasrac.or.jp]により作詞者・作曲者等から著作財産権の譲渡 (信託) を受けていることには注意した方が良いと思います。著作財産権が著作者の権利の一部である以上、少なくとも著作財産権を譲渡できる国 (ベルヌ条約批准国のほとんどがそうでしょう) においては、著作者が持っていても JASRAC が持っていても著作財産権はベルヌ条約により保護されるのではないかと思います。
ところで、タレコミ人の fts さんにしても n_ayase さんにしても、日本国内の話のようなのにどうして日本の著作権法ではなくわざわざベルヌ条約との関係を話題にするのか、僕にはよくわかりません。ベルヌ条約ではいろいろな点を各国の立法にゆだねています。ベルヌ条約に対応する日本の国内法として著作権法があり、ベルヌ条約で定められていない詳細まで著作権法で定められているのだから、日本が批准したベルヌ条約に著作権法が反しているというのでもない限り、国内の話をするのにベルヌ条約を参照する意味はほとんどないと思うのですが。
もしかしたらお二人ともベルヌ条約に何か幻想を抱いているのではないかとも思います。ベルヌ条約が著作物の利用者の権利を守ってくれるとか。しかし、僕の理解するところでは、ベルヌ条約は著作物の利用者の権利を定めた条約なんかでは全然ありません。第 1 条に書かれた目的についてもそうですし、ほかにも例えば第 19 条では、
と定めています (「一層寛大な規定」というのは一見、権利を制限する方向の規定という意味に見えるかもしれませんが、原文の一つである英語版 [law-ref.org]では「any greater protection」となっているので、保護を拡大する方向の規定の意味です)。
第四十九条の七 (スコア:2)
私は第四十九条の七もかなり気になります。
衆議院の議案資料は非常に読みにくいですが、著作権法の一部を改正する法律案 [mext.go.jp]の
新旧対照表等を参考にしながら読むと多少楽かと思います。
第四十九条には
とあり、この第四十九条に
というものを加えるとあります。
第四十七条の八と第四十九条の七は通信を行って利用する際のバッファやキャッシュの扱いに関するものと考えられますが
これではまずいのではないでしょうか。
実際に政令で当該送信の受信に準ずる行為にどこまで含められるかにもよるわけですけど。
キャッシュを当該送信の受信又はこれに準ずる行為を行わずに利用するというのは一般的でないと思えるかもしれませんが、
Webブラウザのオフラインモードは「当該送信の受信」を行わずに利用していますし、
「当該送信の受信に準ずる行為」を行っているといえるのかも疑問です。
また、WebページのHTMLから参照されている画像やスクリプト、スタイルシート等がキャッシュに存在し有効期限が切れていなければ、
それらはサーバに問い合わせずにキャッシュを利用するWebブラウザが多いようです。
IE7の「Webサイトを表示するたびに確認する」設定でも画像などは
有効なキャッシュが存在すれば、サーバに問い合わせていないようでした。
もっともそうでなければ、サーバ側の負荷が大変なことになるでしょうし、妥当な実装だと思いますけど。
# リロードすると、If-Modified-Since付きのGETリクエストを送り、304 Not Modifiedのレスポンスを受けて
# キャッシュを利用するという動作のようです。
WebページのHTMLに埋め込まれた画像とはいってもほとんどの場合は、別のファイル別のURLで配信されていて
ブラウザ上でそれらを合成して表示しているわけで、実際には参照という形であり
それら一つ一つについてサーバに問い合わせなければ「当該送信の受信又はこれに準ずる行為」を行わずに
キャッシュを利用しているということになるのではないでしょうか。
つまり政令次第ではありますが、Webブラウザを一般的な利用法で使っているだけでも
合法的に配信されている著作物を頻繁に複製しているという状況になる可能性があるのではないでしょうか。
流石にこれで罪に問われたりということはないとは思いますが、
「ネットユーザーの大半が毎日のように数百数千もの複製を行っている」という主張も嘘ではなくなってしまい
補償金の課金対象を拡大しようとしている集団が勢いづかないかなど心配です。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re:第四十九条の七 (スコア:1)
いまさら「ふつうに web ブラウザを使うだけで違法になる」なんて法律をつくるわけがないのだから、どこかで許諾されていると解釈すべきしょう。個人的には、それらは改正案においても私的複製扱いだと思います。
改正案の第 49 条の 7 については、ストリーミング cache を第 47 条の 8 で規定した上で、現行法では許諾されているストリーミング cache の私的利用を第 49 条の 7 で禁止した、ように私には見えます。Internet Watch の記事 [impress.co.jp]は「ストリーミング cache の許可」が主役のように書いていますが、そうではなく、「ストリーミング cache の私的利用の禁止」が主役なのだと思います。
Re:第四十九条の七 (スコア:2)
普通に使っている際に生じる、一般人の感覚では複製と思わないであろう挙動が、
複製行為とみなされる可能性があるということを問題にしています。
また、それが複製行為とみなされる場合は、第三十条の私的利用のための複製に該当するであろうと考えています。
そのため、これがストレージ全般に対する補償金の課金の根拠とされてしまわないかと心配しています。
第四十七条の八にはストリーミングだけではなく、ダウンロードも、さらには通信を伴わない
効率化を目的とした複製も含まれているように読めます。
そして第四十九条の七では、効率化を目的とした一時的な複製と、
一時的ではない複製の線引きをしようとしているように見えます。
kjmさんのいう私的利用というのは、効率化目的の範囲を超える利用を指しているのだと思いますが、
禁止ではなく複製とみなすというものであり、無許諾でも技術的保護手段を回避せずに複製して
限られた範囲内で利用する行為は私的複製として許容されていますので、禁止というのは言い過ぎではないでしょうか。
Internet Watchの記事からは、「ストリーミング配信におけるキャッシュ」というのが
第四十七条の五の2の中継の効率化のためのものを指すのか、第四十七条の八の当該電子計算機で利用する際の
効率化のためのものを指すのか読み取れないように思います。
これを第四十七条の八を指すと読まれ、それに引きずられているのではないでしょうか?
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
ブラウザーのキャッシュのオフライン使用 (スコア:2)
みなされるも何も、もし「複製」に私的複製など著作権法第 2 章第 3 節第 5 款 (著作権の制限) で認められている場合も含めるなら、一般人がどう思おうが、ブラウザーで著作物を閲覧した際にキャッシュを作る行為は、現行法でも改正法でも複製だと思います。現行法では私的複製 (第 30 条) なので複製権 (第 21 条) が及ばないというだけで。だから、もしも改正法でも私的複製になるのであれば、補償金の口実を与えてしまう件について状況は何も変わりません。
改正法の第 47 条の 8 が何を指しているのか、僕はよく理解していませんが、 kjm さん [srad.jp]がおっしゃるように、ブラウザーのキャッシュは改正法でも私的複製として認められており第 47 条の 8 はブラウザーのキャッシュを認めるための条文ではないと解するのが妥当だろうと思います。 Anonymous Cat さんの最初のコメント [srad.jp]を読んだときは、僕も第 47 条の 8 はブラウザーのキャッシュを私的複製の範囲から外し、より明確に利用者の権利として規定する条文かと思いましたが、それだとご指摘通り、オフラインモード等での使用では第 49 条第 1 項第 7 号に引っかかるので複製権の対象になり、許諾が必要になってしまうので (第 49 条第 1 項第 7 号に引っかかるなら、「第 21 条の複製」とみなされるので、私的複製にはならないはずです)。まさかオフラインモード等を違法にする法改正はないだろう、という点は kjm さんや Anonymous Cat さんと同意見です。
Re:ブラウザーのキャッシュのオフライン使用 (スコア:2)
> 一般人がどう思おうが、ブラウザーで著作物を閲覧した際にキャッシュを作る行為は、現行法でも改正法でも複製だと思います。
> 現行法では私的複製 (第 30 条) なので複製権 (第 21 条) が及ばないというだけで。
すみません、あいまいな表現をしていました。
現行法でも複製と言えるでしょうね。
ただ現行法ではキャッシュについて明記されていないので、これを私的複製と考えるか
配信者によって暗に許諾された複製と考えるのかは人によると思います。
> kjm さんがおっしゃるように、ブラウザーのキャッシュは改正法でも私的複製として認められており
> 第 47 条の 8 はブラウザーのキャッシュを認めるための条文ではないと解するのが妥当だろうと思います。
第四十七条の八は様々な形での、効率化を目的とした一時的複製を認めるという条文に見えますし、
第三十一条第一項の私的複製より優先しなければ、存在意義がほとんど無くなってしまうと思います。
そして第四十七条の八が優先すると解釈した場合には、ブラウザのキャッシュは含まれないと解釈する理由は
そう解釈しないと不都合が出るということだけですよね?
> 第 49 条第 1 項第 7 号に引っかかるなら、「第 21 条の複製」とみなされるので、私的複製にはならないはずです
第二十一条では「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」ということが明記されているだけであり
第五款の著作権の制限で認められている複製に該当しないとは限らない、と思っていましたが、
よく読みなおしてみると、第二十一条の指す領域と第五款の指す領域は重ならないようですね。
当初考えていたよりかなり深刻な状況かもしれません・・・
効率化目的の一時的複製とは言いがたい使い方をしながら、キャッシュを使っているだけと主張したりという
悪質なものを想定して、私的複製となる可能性も排除するような厳しいものとなっているのではないでしょうか。
そしてブラウザのオフラインモードやキャッシュの扱いの実装を考慮し忘れているのではないでしょうかね・・・
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re:ブラウザーのキャッシュのオフライン使用 (スコア:2)
ブラウザーのキャッシュは私的複製だと思うと書きましたが、ブラウザーのキャッシュが改正法の第 47 条の 8 の対象に含まれないと考えるのは、条文の文言から考えて困難ではないかと思うようになりました。なので、すみませんが立場を変えることにします。
「暗に許諾された」というのは、 HTTP サーバーが「Cache-Control: no-cache」等の指示を付けずにデータを送信することをもって権利者がキャッシュを許諾していると考えるということでしょうか。言われてみると、その立場の方が都合が良いと思います。
この立場では、ブラウザーで著作物にアクセスし、 no-cache の指示が付いていない場合にキャッシュして後でオフラインモード等で利用するのは、許諾されているのだから現行法でも改正法でも合法です。
キャッシュを作る行為が私的複製 (第 30 条) や第 47 条の 8 の行為に当たるかどうかは、許諾がない場合、すなわち no-cache の指示が付いている場合にのみ問題になります。この場合、 (a) 私的複製なのか (b) 第 47 条の 8 なのか (c) その両方なのか、僕にはわかりません。どちらにも当てはまらないということはないと思います (それだと困るので)。もしも (b) か (c) であれば、第 49 条第 1 条第 7 号によりオフラインモード等での利用には許諾が必要になりますが、 no-cache の指示が付いているものをオフラインモード等で使うのは禁止されていても問題がないと思います。
僕は法案を作る人たちをもう少し信頼しています。
と、これだけ書いておいてすみませんが、僕は法に関しては興味があるだけの素人です。そして、 Anonymous Cat さんも法がご専門ではないとお見受けします。法学の素養がない人同士で法律の議論をしていると、時として見当外れの結論に行き着いてしまう場合がある、という話もあるので (おおやにき 2006 年 2 月 20 日 [axis-cafe.net] (大屋雄裕さん) の「ちなみに逆の話というのもあって」以降を参照してください)、これはあくまでも雑談であって、法の専門家から見たらじつは滅茶苦茶なことを話しているかもしれないということを忘れずにおいていただければと思います。ちゃんとしたことを知りたければ法の専門家に相談してください。
Re:ブラウザーのキャッシュのオフライン使用 (スコア:2)
Expires等のヘッダでプロトコル的には明示的な場合もありますが、無い場合も少なくないと思いますし、
単にデフォルト設定のままという場合も考え、控えめな表現にしました。
それでも書きながら自分でも苦笑してしまう位の極端な解釈ではありますけどね。
no-cacheなどのキャッシュを禁じるヘッダがある場合は、大抵のブラウザは動的コンテンツのトラブルを避けるために
キャッシュしないでしょうし、これを受信に準ずる行為をせずに利用することを禁じられても問題にはならなそうですね。
キャッシュに関するヘッダが含まれていない場合が少し厄介かもしれませんけど。
そうですね。私は少し疑り深すぎるかも知れませんね・・・
私も法に関して素人です。
紹介されたブログの記事はなかなか興味深いですね。
何事も自分がどの程度理解しているのかというのを意識しながら行うべきと改めて思いました。
色々とお気遣いありがとうございます。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re:第四十九条の七 (スコア:2)
だからこそ私的録音録画補償金の範囲を広げたがっている者にうまく利用されないか心配なのですよ。
第四十七条の八は
であり、「当該電子計算機による情報処理の過程において」と明記されていますので、
プロキシサーバのキャッシュを想定しているとは思えません。
第四十七条の五の2の
というのがプロキシサーバに関するものだと思います。
設定ミスした場合など、他人に供することを業として行っているのではない場合どうなるのか少し疑問ではありますけど。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re:第四十九条の七 (スコア:2)
少なくともHTTPはキャッシュの有効期限を指定したり、キャッシュさせないといった指示を行うことが出来ますので
ブラウザがRFC等の規格に沿って動作している限りは、配信者によって一時的利用が許可されていると私は考えています。
もちろん違法配信されているものの場合は、配信者にはそれを許可する権利はありませんが
それはまた別の話です。
> だからまったく話は反対で、私的複製として補償金を取れる範囲は狭まるとしか思えないのですが。
そもそもキャッシュは配信者によって一時的利用が許可された複製であり、
私的複製補償金の範囲が狭まるとかいう以前に、補償金の範囲外でしょう。
第四十九条の七が直接補償金の範囲を広げるとまでは考えていませんが
これを印象操作に利用されて、深く考えていない層が丸め込まれ、補償金の範囲が拡大しないか心配なのですよ。
私的録音録画補償金関連のアンケートなどでは都合のいいように誘導する設問が多かったり
更には都合のいい一部の層の回答を強調したりと、かなり印象操作が行われているようですし。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re:第四十九条の七 (スコア:2)
HTTPの開発の経緯を考慮すると、機能が標準として定義されているのに特に指示をしない場合には、
どう扱うかは相手のブラウザ次第であり、特に有効期限やキャッシュ不可を指定しない場合は
キャッシュの扱いに関しては全面的に許可していると考えざるを得ないでしょう。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re:第四十九条の七 (スコア:1, 興味深い)
補償金の範囲について
・デジタルのみ対象という条件を撤廃
・録音録画のみ対象という条件を撤廃
・私的のみ対象という条件を撤廃
・複製のみ対象という条件を撤廃
・著作物のみ対象という条件を撤廃
ぐらいは要求してくると思っている。はっきりいって。
Re:第四十九条の七 (スコア:2)
> 権利者にとっては私的録音の範囲を狭めることが第一の目標であって、補償金をぶんどるのは第一の目標が失敗した場合でしょう。
コンテンツの利用、この場合は録音ということなので、音声データを扱う行為には
私的録音行為と無許諾録音行為しか存在しないと思い込んでいませんか?
無許諾録音の範囲が狭くなりその分私的録音の範囲が広くなるならば
条件によっては本末転倒になるでしょうけど、これまで複製とみなされなかった行為も私的録音となり
補償金をとれる範囲が広くなるならば(補償金を受け取る側にとっては)大幅な利益増ではないでしょうか?
> わたしも、私的録音のお墨付きをもらえる範囲が広くなるなら、補償金はばんばん払ってもかまいません。
Webページを開いたときに曲が流れ、次のページに進んだときにまた同じ曲が流れれば
その曲が全然気に入らなくて保存するなんてストレージの無駄と思えるようなものであって
保存しなくても、キャッシュとして利用して私的録音したのだから、補償金をばんばん払ってもいいと考えているのでしょうか?
少なくとも私にはそういった感性は全く理解できませんね。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
高木セソセイの懸念 (スコア:1, 参考になる)
高木セソセイが懸念していた [takagi-hiromitsu.jp]この件は、法案ではどう手当てされている・いない?のでしょうか。
Re:高木セソセイの懸念 (スコア:3, 興味深い)
第 30 条に関して言うと、この項目が追加された形でしょうか。
明示的に音楽及び映像を指しているため、ソフトウェアに関しては除外されているように思えます。
ただし、動画や楽曲であってもウィルスはありうるため、単純に「だから大丈夫」という解釈は難しいですね。
そこで、今回追加された以下の条文が生きてくるかもしれません。
Re:高木セソセイの懸念 (スコア:1)
法的な専門家という訳ではないので「常識的に考えろよw」という範囲ですが。
"技術者的に考えると" 起動時に流したりサンプルとして同梱した楽曲データというのは、あくまでも単体として楽曲データが存在する (例えば .exe のリソース部分や .wav だの .mp3 だのの単体ファイル) となる場合が多数ですが、この場合は「その部分は個別扱い」じゃないでしょうか。
もちろん、一まとめとしての一連の "作品" という話はありますが、その場合はゲームを映画と同等であるとして扱った訴訟周りを参考にするということで。
それって "実質的な著作物の丸ごとデジタルコピー" じゃないでしょうか。ISO イメージは単なるデータ形式の一種でしかなく、その上に載っているコンテンツの種類に依存することとなると思います。
# もちろん ISO イメージの中に自作ポエムが大量に入っていても著作物なので(略)
Re:高木セソセイの懸念 (スコア:1)
>一部のP2Pネットワークにおいては、その流通するファイルの大半が違法に送信可能化されているものと指摘されているので、
>ファイルを無作為に入手する行為が「情を知って」複製する行為とみなされてしまう。
P2Pでのファイル交換がP2Pゆえに情を知たとするとなると...
えーと、著作権を侵害していることを調査する機関はどうやって調査すればよいのだろう
まさか他人の著作権を侵害しつつ調査しないと調査できない?(苦笑)
他人の著作物を含む事が大多数な訳で、それはちょっと突拍子も無いことかと
アップロードが違法と思われる著作物を特定できるファイル情報が公開され、
それを故意にダウンロードし内容が該当する著作権違反物だった場合はと言う
のであればわかる気がするけど
Re:高木セソセイの懸念 (スコア:1)
大義名分があったとしても、そう判例がでたらどこも調査できなくなるかと
まぁ調査目的なら誰でもOKって事になりそうな気もしますが(他人の著作為犯物を長期所持してなければ)
P2Pファイル交換でダウンロードしたから全部NGってのはちょっとなんともかと
全部が全部、そのまままともなファイル情報を付けてるとも思えないしなぁ
保護ですか? (スコア:1, すばらしい洞察)
ただ、その権利により発生する利益を保護するための道具に使われている一面も見受けられるのでなんだかなぁと思ってしまうんですが……
どうしてこんなに行動が遅いのか (スコア:1)
今まで失われた価値は一体いくらになったのか...
Re:どうしてこんなに行動が遅いのか (スコア:1, 参考になる)
それはダウンロードが違法ではなかったからです
また、価値が失われた事もありません
芸術の価値が失われるということは、人目に触れない様になるということです
つまり、机上の計算でごまかした数値から違法ダウンロードという概念を創造することが、
すなわち芸術の価値を失わせる力の一つなのです
Re:どうしてこんなに行動が遅いのか (スコア:1, すばらしい洞察)
失われたのは価値ではなく得られるはずだった(と勘違いしてる)利益でしょ
Re:どうしてこんなに行動が遅いのか (スコア:1)
Re:どうしてこんなに行動が遅いのか (スコア:3, すばらしい洞察)
「芸術の価値」がなくなるって言ってるんでしょう。
あなたが言ってるのは「金銭価値」です。
タテマエ上は別のものらしいですよ。
あと、価値基準が金銭価値しかないのは、洋の東西を問わず下品とされるようなので
たとえそれがあなたの本心だったとしても、隠しておいた方が無難です。
----- 傷の治療は傷より痛い -----
ってことは (スコア:1)
知らないうちにダウンロードしちゃった場合は問題なしね。
Aaron Rashid
車の中って… (スコア:1)
最近のHDDナビにしてもカーオーディオは、音楽をHDDに溜められるけど、あれはOKなんでしょうね。
でも、その車を今度は友達とかに貸すと…どうなるんでしょうか?
ややこしいなぁ。
世界は一家、人類は皆兄弟と言うことで、コピーフリーにしましょうよ。
Re:車の中って… (スコア:1)
>世界は一家、人類は皆兄弟と言うことで、コピーフリーにしましょうよ。
他人は他人です。
貧乏アーティストがあなたの元に生活費を工面してくれと押しかけてくるんじゃないかと思われます。私は家族じゃないので知りません。
国会議員はアホの集団ではありません (スコア:1, 参考になる)
全会一致で可決だと? (スコア:2)
ええい、社民や共産は何をしている!
何でも反対野党が身上ではなかったのか!?
Re:全会一致で可決だと? (スコア:1)
とりあえず参院に期待・・・できるのかなあ。
Re:だいじょびだいじょび (スコア:1, 興味深い)
そういうことを言うから違法が明文化されるんだよなあと思いつつ、
自宅内に動画検索エンジンを持てばローカルキャッシュできるとか考えてしまう。
Re:おいおい (スコア:4, すばらしい洞察)
「JASRAC のいで氏の発言」に対してのツッコミだと思うが、ツッコミポイントが違う気がします。
コーヒーは著作権で守られている物でもなければ、こぼして飲めなくなったとしても替えはいくらでもきくもの。
で、飲みたいところで飲めるように分けて置いておいたり、持歩いたりもするだろう。
CDに対して同じように扱えというなら、価格設定もコーヒー1杯分にしろと言いたいな。
家から持出すことが禁止と言うことは、ポータブル型プレイヤーの自宅以外での使用を全面制限すると言うこと。
CDと言ってるから、MP3のようなデータに変換した物は良いのか?とか言えば「過大解釈」と言われ。
そうなると、現代で一般的なメモリーオーディオプレイヤーは全て禁止なのか?と言えば、「保護されたデータ形式なら仕方がないから認める」と言ってくるでしょう。(言わないとポータブル型オーディオを提供しているメーカが怒るから)
でも、何でJASRACが言うのか?
正直、JASRACが無くてもCDの供給をしている会社は困らないだろうし、音楽を作る人も困らない。
違法コピーを見つけたら、供給会社や制作者が訴えればいいわけで、その裁判の結果本当の権利者に賠償金が支払われることになる。
丸く収る気がするのに、JASRACの存在が余計に感じるのは私が世間知らずなのでしょうか?
Re:おいおい (スコア:1)
> 政治は「何が正しいか/筋が通るか」よりも「利権」で動いている
ってことは、理にかなっていないって事ですから、余計な物なんですよね?
利権が働いているということくらいは知っているのでその辺はおいておいて。
JASRACが著作物の使用料を徴収して、きちんと著作物の権利者に還元しているなら、多少のマージンくらい取ったって良いと思うのですよ。
その辺が不透明のくせに、自分の言いたいことばかり騒いでいるので、余計な物に感じるんですよね。
「自分はお前ら(JASRAC)に金を払うために音楽を買っているんじゃないんだ」
ってことで。
無くてもいい存在ならお取りつぶし願いたいものです。
つっこみ所がちゃう (スコア:1, 興味深い)
コーヒーと音楽(データ)って、複製できるものとできないものを一緒にするのかよ
ではないでしょうか?
それは置いといて……
河村真紀子氏の質問もあまり良い例えではないような?
そもそもCDという物理メディア込みで権利が発生するのか中身のデータだけなのか……ってことなんでしょうかね?(誰か解説求む)
ここはCDの聞けないカセットテープ(もしくはMD)の再生しかできない車にしておけばよかったと思います。
#“家にある”コーヒーは外で売ってないと思う……
Re:つっこみ所がちゃう (スコア:3, すばらしい洞察)
家にあるコーヒーを別の容器に移して持っていくのはOKなんですよね。
だったら何故、家にあるCDに収録された音源を別の容器(CD等)に移して持っていくのはNGなのでしょうか、と。
そう考えると、コーヒーの喩えって実は自己矛盾に見えてきます。
そして、音楽CDに収録されているデータではなく、音楽CDという「物体」の扱いについて言ってる(音楽CDという「物体」は持ち出すか外で買うかすべき)というのであれば、それはもう著作物とは別の世界で議論されるべきだと思います。だってそれは著作物じゃないですもん、著作物がたまたま収録されている媒体であるというだけで。
#それとも、著作権者が「やめろ」と言ったら、音楽CDをフリスビーとして遊ぶことも違法になるのかしら。
神社でC#.NET
Re:つっこみ所がちゃう (スコア:2)
別の容器に「移す」ではなく、コピーしているからだと思います。
複製しないで移動することができるなら著作権の侵害にならないのではないかという素人考えを抱きましたが、情報を複製しないで移動するのは難しい気がします。また、仮に可能だとしても、毎回何か操作して移動しなければならないとしたら、不便だからコピーする方を選びたくなる人が多いのではないでしょうか。
Re:つっこみ所がちゃう (スコア:1, すばらしい洞察)
>別の容器に「移す」ではなく、コピーしているからだと思います。
それも違うだろ。
CDは何度でも聞ける。
つまり珈琲に例えると「何度でも抽出できる珈琲メーカー」を買ったのと同じことだ。
その珈琲メーカーにはカップがセットになっていてそれしか使ったらダメといわれている。
もし外で飲みたければカップを単体で買うのではなく、珈琲メーカーとセットのカップを買えと言われている。
不要な(不正な)コスト支出を強制している点が問題なんだよ。
それとCCCDの時と同様に音楽の利用方法に関して制限をつけているという点が頭悪いなぁって思うね。
Re:つっこみ所がちゃう (スコア:2)
いではくさんのご意見とは違うかもしれませんが、僕の意見を書きます。
はい。その「コーヒーメーカー」 (音楽 CD) を、あるときは家の中で使い、あるときは家の外に持ち出して使う分には構わないでしょう。でも、その「コーヒーメーカー」 (音楽 CD) から別の「コーヒーメーカー」 (CD-R 等) を作り、両方とも使える状態にする行為を問題視するのは、僕には理解できます。それを違法にするべしと言われてにわかに賛成するわけでもありませんが。
この 2 行が何の比喩か僕にはよくわかりません。
音楽の利用方法に関して制限を付けているのは CCCD の場合に限りません。音楽 CD を買って、歌がとても気に入ったので、自分のブログで感想を書いて「良い歌なので皆さんぜひ聴いてください」と呼びかけるのは自由ですが、ブログに音楽データ自体を許諾なく載せることは禁止されています。これが利用方法に関する制限でなくて何でしょう。問題があるとすれば、利用方法に関して制限が付いていること自体ではなく、制限の内容です。
僕の立場について誤解があるかもしれないと思ったので補足します。僕は、
「音楽 CD を 1 枚だけ買って、しかも CD 自体を持ち歩かずに、家と車の両方で聴く」…… (A)
ということ自体は、自然な利用方法であり、実現手段にさえ問題がなければ合法であるべきだと思っています。もしも権利者が、この (A) 自体が違法という意見なら、僕は反対です。しかし、 (A) を実現する方法として、現在普通に行われているのは、
「CD の音楽を車の中で聴くために CD-R 等に複製する行為」…… (B)
です (ここでは MP3 形式等への変換を伴う場合も「複製」に含めています。法的に正確な用語の使い方ではないかもしれません)。 (B) の行為は現行法の下では合法だろうと推測していますが、権利者が「(B) を認めるべきでない」「(A) をしたければ (B) 以外の方法でやれ」という意見なら、その意見は理解できる、というのが僕の立場です。
僕は、タレコミ文の中 (Internet Watch 記事からの引用部分) の河村真紀子さんといではくさんの問答を読んで、 (A) を実現する方法が (B) しかないとしたらそれは問題かもしれないと思うようになりました。それが、 #1566050 [srad.jp] を書いた背景です。
Re:つっこみ所がちゃう (スコア:2)
たしかに、複製したいのではなく単に持ち運ぶ手間を減らしたいだけなのだから、
を認めるべきだという意見もわかります。特に、今のところほかに適当な手段がないと思うので、なおさらです。
私的複製か許諾された複製かは僕にはどうでも良いですし、方法にしたって一利用者としては安価で便利ならやっぱりどうでも良いです。ただ、 CD を持ち運ばずに車の中でも聴きたいという場合に、複製しないで済む方法があった方が全員が納得する解が得られやすいかもしれないと思ったというわけです。
というわけで、僕の知らないところで音響機器メーカーと権利者団体が話し合って、利用者・機器メーカー・権利者の全員が納得する仕組みを作ってくれることを身勝手に期待しています。
Re:つっこみ所がちゃう (スコア:1)
しかしながら日本の裁判所は有体物原理主義なので・・・。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:おいおい (スコア:1)
音楽も「減るもの」だった頃からの仕組みですから。
せっかく技術の向上で「減らないもの」になったのをあくまで減るものとして扱うのも技術的には馬鹿馬鹿しい話ではありますが。 シングルでしか出てない最新楽曲をプレイリストに入れたい場合は、CDチェンジャが必須になったりと。