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インターネット

著作権改正法案が衆議院で可決、「ダウンロード違法化」など 116

タレコミ by fts
fts 曰く、
internet.watchより引用
衆議院で12日、著作権法改正法案が全会一致で可決された。法案は今後、参議院で審議される。

 著作権法改正法案では、違法配信されている音楽・映像を違法と知りつつダウンロードする行為を禁止する、いわゆる「ダウンロード違法化」の措置が盛り込まれた。ただし、違反者に対する罰則は設けられていない。また、海賊版DVDなどを違法複製物であると知りつつネットオークションなどに出品する行為が禁止され、違反した場合の罰則(5年以下の懲役もくしは500万円以下の罰金または併科)も設けられた。

 一方、著作物利用円滑化に向けた措置としては、ストリーミング配信におけるキャッシュや、検索エンジンが行うコンテンツの複製などについて、必要と認められる限度においては、権利者の許諾を必要としないことを明文化。また、国会図書館における所蔵資料の電子化や、ネット販売に伴う美術品などの画像掲載、情報解析研究のための複製、障害者向けの録音図書や映像に対する字幕・手話の付加などについても、権利者の許諾なしに行える規定などを設けた。
引用ここまで

著作権制度の根本的なあり方を議論する文化審議会著作権分科会の「基本問題小委員会」第1回会合での
カスラックのいで氏の発言。
過去の著作権分科会で主婦連合会常任委員の河村真紀子氏が、「自家用車で聞くために、消費者はもう1枚同じCDを買うのか」と疑問を投げかけたことを取り上げ、「当然だと思う」と説明した。。「家にあるコーヒーを車で飲みたければ、持ち出すか外で買えば良いのと同じ。車で聞きたければCDを持って行くか、それがいやならもう1枚買えば良い。CDの自宅内でのコピーは認められてはいるが、コピーを持ち出すのは『基本的に全面OK』ではない。自宅内で使うものは仕方がないから認めるという程度。そういうことがきちんと理解されず、既得権のように当たり前になるのは非常に危険だ。」

ベルヌ条約の趣旨を全く逆に解しているあなたの方が危険だろうと。
ベルヌ条約の趣旨は「著作者の権利制限を目的としている」と解釈しているが。

スラド諸氏は守銭奴著作権ゴロが法に口を出している現状をどうお思いですか?
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 90年代中頃に著作権協会だっけに電凸してみました。
    多くの人がPC98でDOSを走らせていたインターネットって何?な時代です。

    草の根BBSにそのあたりの事をレポートして過去LOG掘り起こすのは大変なので記憶で・・。

    ことの発端はラジオの視聴者の葉書で、女の子がお父さんの誕生日かなんかでお父さんの好きな曲をレンタル屋で集めてテープに編集してプレゼントしたと言うプチ美談でした。
    こんな事が堂々と語られているのにレンタル屋では権利費を含めた音楽用CDが売られており色々と矛盾を感じて電凸してみたのです。(当時は電凸なんて単語なかったけどね)

    回答は

    ラジオでの事例は問題ない。家族や友人(←本当)など顔見知りにコピーすることは許されている。不特定多数へのコピーや放映・放送は駄目。

    レンタル屋が不特定多数に対してレンタルして個人的にコピーすることは、既にその業種の既得権・慣例となっているので問題としない。 それに対して新しいメディアに対してメディアに課金する事が考えられそれが音楽用CDなどになっている。

    ・・・と、他にもあったと思うけど、ネットでのDL問題が出てから聞く権利者の主張って、その頃に聞いたのと違うんだよね。
    言っている事が変わっているね!ってのが私の認識。

    え?こういう普通の質問は電凸って言わないって?

  • まぁ政令待ちだね (スコア:3, すばらしい洞察)

    by narunaru (30931) <{mikahosi} {at} {abox9.so-net.ne.jp}> on 2009年05月15日 11時06分 (#1565881)

    ダウンロードする者が、ダウンロードした媒体が違法にコピーされたものであるか否か、また著作権を侵害しているものであるか否かを判断する方法は存在しない。結局のところ運用不可能な法律を作って、仕事しているふりをしているようにしか見えないね。

    あとは政令しだいかな。日本の優秀な官僚ならば、変な権利団体作って、その権利団体の許可を得ていないサイトからのダウンロードは違法とみなすとか、そんな馬鹿な真似をしないと信じたい。

    • by Anonymous Coward on 2009年05月15日 13時41分 (#1566054)

      どうですかね。

      すでにミカジメ料 [riaj.or.jp]徴収の準備は
      万端なようですよ。

      個人が自作の著作物を公表したくても、それが本当に自作なのかを証明するための
      コスト負担を心配しなければならないのか、と少し心配しています。

      #完全に自作の著作物を公開しているのでAC

      親コメント
  • by fcp (32783) on 2009年05月15日 11時30分 (#1565914) ホームページ 日記

    ベルヌ条約の趣旨は「著作者の権利制限を目的としている」と解釈しているが。

    日本の著作権法を引き合いに出すならまだしも、ことベルヌ条約に関して、著作者の権利の制限を目的としているという理解はいったいどこからきたのでしょう。もちろん、ベルヌ条約は著作権の権利を無制限に保護しようという条約ではありませんが、ベルヌ条約の目的は著作者の権利を制限することだと言われると強い違和感を覚えます。

    ベルヌ条約 [wikisource.org]第 1 条には、

    この条約が適用される国は、文学的及び美術的著作物に関する著作者の権利の保護のための同盟を形成する。

    とあり、条約が「著作者の権利の保護のため」であることを明確にしています。

    (ちなみに「文学的及び美術的著作物」では音楽が入らないみたいに見えておかしいなと思いましたが、第 2 条第 1 項で「楽曲 (歌詞を伴うかどうかを問わない。)」も入ると書かれています。)

    • そもそもベルヌ条約でいう保護される対象にJASRACって入るんでしょうかね?
      単に著作権のうちの財産的な権利を委託されてるだけで、彼ら自体は著作者ではない以上、違うような気もするのですが。

      --
      神社でC#.NET
      親コメント
      • そもそもベルヌ条約でいう保護される対象にJASRACって入るんでしょうかね?

        文字通りに解釈するなら、ベルヌ条約では「保護」という言葉を「著作物」の保護と「著作者の権利」の保護という形でしか使わず、「著作者を保護する」というような言い方はしないので、著作物でも権利でもない「JASRAC」はベルヌ条約で言う保護の対象ではありません。

        ということを聞いているのではないと思うのですが、質問はどういう意味でしょうか。

        単に著作権のうちの財産的な権利を委託されてるだけで、彼ら自体は著作者ではない以上、違うような気もするのですが。

        すぐ上で書いたように、僕には n_ayase さんの質問の意味がわかりませんが、 JASRAC が著作権信託契約 [jasrac.or.jp]により作詞者・作曲者等から著作財産権の譲渡 (信託) を受けていることには注意した方が良いと思います。著作財産権が著作者の権利の一部である以上、少なくとも著作財産権を譲渡できる国 (ベルヌ条約批准国のほとんどがそうでしょう) においては、著作者が持っていても JASRAC が持っていても著作財産権はベルヌ条約により保護されるのではないかと思います。

        ところで、タレコミ人の fts さんにしても n_ayase さんにしても、日本国内の話のようなのにどうして日本の著作権法ではなくわざわざベルヌ条約との関係を話題にするのか、僕にはよくわかりません。ベルヌ条約ではいろいろな点を各国の立法にゆだねています。ベルヌ条約に対応する日本の国内法として著作権法があり、ベルヌ条約で定められていない詳細まで著作権法で定められているのだから、日本が批准したベルヌ条約に著作権法が反しているというのでもない限り、国内の話をするのにベルヌ条約を参照する意味はほとんどないと思うのですが。

        もしかしたらお二人ともベルヌ条約に何か幻想を抱いているのではないかとも思います。ベルヌ条約が著作物の利用者の権利を守ってくれるとか。しかし、僕の理解するところでは、ベルヌ条約は著作物の利用者の権利を定めた条約なんかでは全然ありません。第 1 条に書かれた目的についてもそうですし、ほかにも例えば第 19 条では、

        この条約は、同盟国の法令が定める一層寛大な規定の適用を求めることを妨げるものではない。

        と定めています (「一層寛大な規定」というのは一見、権利を制限する方向の規定という意味に見えるかもしれませんが、原文の一つである英語版 [law-ref.org]では「any greater protection」となっているので、保護を拡大する方向の規定の意味です)。

        親コメント
  • by Anonymous Cat (27860) on 2009年05月15日 16時05分 (#1566207)
    違法配信された物を情を知ってダウンロードする行為を違法化するということに注目が集まっているようですが
    私は第四十九条の七もかなり気になります。

    衆議院の議案資料は非常に読みにくいですが、著作権法の一部を改正する法律案 [mext.go.jp]の
    新旧対照表等を参考にしながら読むと多少楽かと思います。

    第四十九条には

    次に掲げる者は、第二十一条の複製を行ったものとみなす。

    とあり、この第四十九条に

    第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、
    又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、
    当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該著作物を利用した者

    というものを加えるとあります。

    第四十七条の八と第四十九条の七は通信を行って利用する際のバッファやキャッシュの扱いに関するものと考えられますが
    これではまずいのではないでしょうか。

    実際に政令で当該送信の受信に準ずる行為にどこまで含められるかにもよるわけですけど。

    キャッシュを当該送信の受信又はこれに準ずる行為を行わずに利用するというのは一般的でないと思えるかもしれませんが、
    Webブラウザのオフラインモードは「当該送信の受信」を行わずに利用していますし、
    「当該送信の受信に準ずる行為」を行っているといえるのかも疑問です。

    また、WebページのHTMLから参照されている画像やスクリプト、スタイルシート等がキャッシュに存在し有効期限が切れていなければ、
    それらはサーバに問い合わせずにキャッシュを利用するWebブラウザが多いようです。

    IE7の「Webサイトを表示するたびに確認する」設定でも画像などは
    有効なキャッシュが存在すれば、サーバに問い合わせていないようでした。

    もっともそうでなければ、サーバ側の負荷が大変なことになるでしょうし、妥当な実装だと思いますけど。

    # リロードすると、If-Modified-Since付きのGETリクエストを送り、304 Not Modifiedのレスポンスを受けて
    # キャッシュを利用するという動作のようです。

    WebページのHTMLに埋め込まれた画像とはいってもほとんどの場合は、別のファイル別のURLで配信されていて
    ブラウザ上でそれらを合成して表示しているわけで、実際には参照という形であり
    それら一つ一つについてサーバに問い合わせなければ「当該送信の受信又はこれに準ずる行為」を行わずに
    キャッシュを利用しているということになるのではないでしょうか。

    つまり政令次第ではありますが、Webブラウザを一般的な利用法で使っているだけでも
    合法的に配信されている著作物を頻繁に複製しているという状況になる可能性があるのではないでしょうか。

    流石にこれで罪に問われたりということはないとは思いますが、
    「ネットユーザーの大半が毎日のように数百数千もの複製を行っている」という主張も嘘ではなくなってしまい
    補償金の課金対象を拡大しようとしている集団が勢いづかないかなど心配です。

    --
    単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
    • いまさら「ふつうに web ブラウザを使うだけで違法になる」なんて法律をつくるわけがないのだから、どこかで許諾されていると解釈すべきしょう。個人的には、それらは改正案においても私的複製扱いだと思います。

      改正案の第 49 条の 7 については、ストリーミング cache を第 47 条の 8 で規定した上で、現行法では許諾されているストリーミング cache の私的利用を第 49 条の 7 で禁止した、ように私には見えます。Internet Watch の記事 [impress.co.jp]は「ストリーミング cache の許可」が主役のように書いていますが、そうではなく、「ストリーミング cache の私的利用の禁止」が主役なのだと思います。

      親コメント
      • by Anonymous Cat (27860) on 2009年05月16日 23時06分 (#1566761)
        私も普通にWebブラウザを使うだけで違法になるとは考えていません。

        普通に使っている際に生じる、一般人の感覚では複製と思わないであろう挙動が、
        複製行為とみなされる可能性があるということを問題にしています。

        また、それが複製行為とみなされる場合は、第三十条の私的利用のための複製に該当するであろうと考えています。

        そのため、これがストレージ全般に対する補償金の課金の根拠とされてしまわないかと心配しています。

        第四十七条の八にはストリーミングだけではなく、ダウンロードも、さらには通信を伴わない
        効率化を目的とした複製も含まれているように読めます。

        そして第四十九条の七では、効率化を目的とした一時的な複製と、
        一時的ではない複製の線引きをしようとしているように見えます。

        kjmさんのいう私的利用というのは、効率化目的の範囲を超える利用を指しているのだと思いますが、
        禁止ではなく複製とみなすというものであり、無許諾でも技術的保護手段を回避せずに複製して
        限られた範囲内で利用する行為は私的複製として許容されていますので、禁止というのは言い過ぎではないでしょうか。

        Internet Watchの記事からは、「ストリーミング配信におけるキャッシュ」というのが
        第四十七条の五の2の中継の効率化のためのものを指すのか、第四十七条の八の当該電子計算機で利用する際の
        効率化のためのものを指すのか読み取れないように思います。

        これを第四十七条の八を指すと読まれ、それに引きずられているのではないでしょうか?
        --
        単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
        親コメント
        • 普通に使っている際に生じる、一般人の感覚では複製と思わないであろう挙動が、
          複製行為とみなされる可能性があるということを問題にしています。

          みなされるも何も、もし「複製」に私的複製など著作権法第 2 章第 3 節第 5 款 (著作権の制限) で認められている場合も含めるなら、一般人がどう思おうが、ブラウザーで著作物を閲覧した際にキャッシュを作る行為は、現行法でも改正法でも複製だと思います。現行法では私的複製 (第 30 条) なので複製権 (第 21 条) が及ばないというだけで。だから、もしも改正法でも私的複製になるのであれば、補償金の口実を与えてしまう件について状況は何も変わりません。

          改正法の第 47 条の 8 が何を指しているのか、僕はよく理解していませんが、 kjm さん [srad.jp]がおっしゃるように、ブラウザーのキャッシュは改正法でも私的複製として認められており第 47 条の 8 はブラウザーのキャッシュを認めるための条文ではないと解するのが妥当だろうと思います。 Anonymous Cat さんの最初のコメント [srad.jp]を読んだときは、僕も第 47 条の 8 はブラウザーのキャッシュを私的複製の範囲から外し、より明確に利用者の権利として規定する条文かと思いましたが、それだとご指摘通り、オフラインモード等での使用では第 49 条第 1 項第 7 号に引っかかるので複製権の対象になり、許諾が必要になってしまうので (第 49 条第 1 項第 7 号に引っかかるなら、「第 21 条の複製」とみなされるので、私的複製にはならないはずです)。まさかオフラインモード等を違法にする法改正はないだろう、という点は kjm さんや Anonymous Cat さんと同意見です。

          親コメント
          • > みなされるも何も、もし「複製」に私的複製など著作権法第 2 章第 3 節第 5 款 (著作権の制限) で認められている場合も含めるなら、
            > 一般人がどう思おうが、ブラウザーで著作物を閲覧した際にキャッシュを作る行為は、現行法でも改正法でも複製だと思います。
            > 現行法では私的複製 (第 30 条) なので複製権 (第 21 条) が及ばないというだけで。

            すみません、あいまいな表現をしていました。
            現行法でも複製と言えるでしょうね。

            ただ現行法ではキャッシュについて明記されていないので、これを私的複製と考えるか
            配信者によって暗に許諾された複製と考えるのかは人によると思います。

            > kjm さんがおっしゃるように、ブラウザーのキャッシュは改正法でも私的複製として認められており
            > 第 47 条の 8 はブラウザーのキャッシュを認めるための条文ではないと解するのが妥当だろうと思います。

            第四十七条の八は様々な形での、効率化を目的とした一時的複製を認めるという条文に見えますし、
            第三十一条第一項の私的複製より優先しなければ、存在意義がほとんど無くなってしまうと思います。

            そして第四十七条の八が優先すると解釈した場合には、ブラウザのキャッシュは含まれないと解釈する理由は
            そう解釈しないと不都合が出るということだけですよね?

            > 第 49 条第 1 項第 7 号に引っかかるなら、「第 21 条の複製」とみなされるので、私的複製にはならないはずです

            第二十一条では「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」ということが明記されているだけであり
            第五款の著作権の制限で認められている複製に該当しないとは限らない、と思っていましたが、
            よく読みなおしてみると、第二十一条の指す領域と第五款の指す領域は重ならないようですね。

            当初考えていたよりかなり深刻な状況かもしれません・・・

            効率化目的の一時的複製とは言いがたい使い方をしながら、キャッシュを使っているだけと主張したりという
            悪質なものを想定して、私的複製となる可能性も排除するような厳しいものとなっているのではないでしょうか。

            そしてブラウザのオフラインモードやキャッシュの扱いの実装を考慮し忘れているのではないでしょうかね・・・
            --
            単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
            親コメント
            • ブラウザーのキャッシュは私的複製だと思うと書きましたが、ブラウザーのキャッシュが改正法の第 47 条の 8 の対象に含まれないと考えるのは、条文の文言から考えて困難ではないかと思うようになりました。なので、すみませんが立場を変えることにします。

              ただ現行法ではキャッシュについて明記されていないので、これを私的複製と考えるか
              配信者によって暗に許諾された複製と考えるのかは人によると思います。

              「暗に許諾された」というのは、 HTTP サーバーが「Cache-Control: no-cache」等の指示を付けずにデータを送信することをもって権利者がキャッシュを許諾していると考えるということでしょうか。言われてみると、その立場の方が都合が良いと思います。

              この立場では、ブラウザーで著作物にアクセスし、 no-cache の指示が付いていない場合にキャッシュして後でオフラインモード等で利用するのは、許諾されているのだから現行法でも改正法でも合法です。

              キャッシュを作る行為が私的複製 (第 30 条) や第 47 条の 8 の行為に当たるかどうかは、許諾がない場合、すなわち no-cache の指示が付いている場合にのみ問題になります。この場合、 (a) 私的複製なのか (b) 第 47 条の 8 なのか (c) その両方なのか、僕にはわかりません。どちらにも当てはまらないということはないと思います (それだと困るので)。もしも (b) か (c) であれば、第 49 条第 1 条第 7 号によりオフラインモード等での利用には許諾が必要になりますが、 no-cache の指示が付いているものをオフラインモード等で使うのは禁止されていても問題がないと思います。

              そしてブラウザのオフラインモードやキャッシュの扱いの実装を考慮し忘れているのではないでしょうかね・・・

              僕は法案を作る人たちをもう少し信頼しています。

              と、これだけ書いておいてすみませんが、僕は法に関しては興味があるだけの素人です。そして、 Anonymous Cat さんも法がご専門ではないとお見受けします。法学の素養がない人同士で法律の議論をしていると、時として見当外れの結論に行き着いてしまう場合がある、という話もあるので (おおやにき 2006 年 2 月 20 日 [axis-cafe.net] (大屋雄裕さん) の「ちなみに逆の話というのもあって」以降を参照してください)、これはあくまでも雑談であって、法の専門家から見たらじつは滅茶苦茶なことを話しているかもしれないということを忘れずにおいていただければと思います。ちゃんとしたことを知りたければ法の専門家に相談してください。

              親コメント
              • 「暗に許諾された」というのは、 HTTP サーバーが「Cache-Control: no-cache」等の指示を付けずにデータを送信することをもって権利者がキャッシュを許諾していると考えるということでしょうか。言われてみると、その立場の方が都合が良いと思います。

                Expires等のヘッダでプロトコル的には明示的な場合もありますが、無い場合も少なくないと思いますし、
                単にデフォルト設定のままという場合も考え、控えめな表現にしました。

                それでも書きながら自分でも苦笑してしまう位の極端な解釈ではありますけどね。

                もしも (b) か (c) であれば、第 49 条第 1 条第 7 号によりオフラインモード等での利用には許諾が必要になりますが、 no-cache の指示が付いているものをオフラインモード等で使うのは禁止されていても問題がないと思います。

                no-cacheなどのキャッシュを禁じるヘッダがある場合は、大抵のブラウザは動的コンテンツのトラブルを避けるために
                キャッシュしないでしょうし、これを受信に準ずる行為をせずに利用することを禁じられても問題にはならなそうですね。

                キャッシュに関するヘッダが含まれていない場合が少し厄介かもしれませんけど。

                僕は法案を作る人たちをもう少し信頼しています。

                そうですね。私は少し疑り深すぎるかも知れませんね・・・

                と、これだけ書いておいてすみませんが、僕は法に関しては興味があるだけの素人です。そして、 Anonymous Cat さんも法がご専門ではないとお見受けします。法学の素養がない人同士で法律の議論をしていると、時として見当外れの結論に行き着いてしまう場合がある、という話もあるので (おおやにき 2006 年 2 月 20 日 (大屋雄裕さん) の「ちなみに逆の話というのもあって」以降を参照してください)、これはあくまでも雑談であって、法の専門家から見たらじつは滅茶苦茶なことを話しているかもしれないということを忘れずにおいていただければと思います。

                私も法に関して素人です。
                紹介されたブログの記事はなかなか興味深いですね。
                何事も自分がどの程度理解しているのかというのを意識しながら行うべきと改めて思いました。

                色々とお気遣いありがとうございます。

                --
                単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
                親コメント
  • by Anonymous Coward on 2009年05月15日 10時42分 (#1565858)

    高木セソセイが懸念していた [takagi-hiromitsu.jp]この件は、法案ではどう手当てされている・いない?のでしょうか。

    しかしながら、本件私的録音録画小委員会中間整理の打ち出した著作権法見直し案に従って第30条が改正された場合、P2Pネットワークから情を知ってファイルをダウンロードすることが違法とされることから、ウイルス発見の調査を適法に行うことが不可能となるおそれがあると考える。(一部のP2Pネットワークにおいては、その流通するファイルの大半が違法に送信可能化されているものと指摘されているので、そこからファイルを無作為に入手する行為が「情を知って」複製する行為とみなされてしまう。)

    • by Stealth (5277) on 2009年05月15日 11時08分 (#1565883)

      第 30 条に関して言うと、この項目が追加された形でしょうか。

      第三十条第一項に次の一号を加える。

      三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

      明示的に音楽及び映像を指しているため、ソフトウェアに関しては除外されているように思えます。
      ただし、動画や楽曲であってもウィルスはありうるため、単純に「だから大丈夫」という解釈は難しいですね。

      そこで、今回追加された以下の条文が生きてくるかもしれません。

      (情報解析のための複製等)

      第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。

      親コメント
    • by mocchino (13752) on 2009年05月15日 11時41分 (#1565925)

      >一部のP2Pネットワークにおいては、その流通するファイルの大半が違法に送信可能化されているものと指摘されているので、
      >ファイルを無作為に入手する行為が「情を知って」複製する行為とみなされてしまう。

      P2Pでのファイル交換がP2Pゆえに情を知たとするとなると...
      えーと、著作権を侵害していることを調査する機関はどうやって調査すればよいのだろう
      まさか他人の著作権を侵害しつつ調査しないと調査できない?(苦笑)

      他人の著作物を含む事が大多数な訳で、それはちょっと突拍子も無いことかと
      アップロードが違法と思われる著作物を特定できるファイル情報が公開され、
      それを故意にダウンロードし内容が該当する著作権違反物だった場合はと言う
      のであればわかる気がするけど

      親コメント
  • 保護ですか? (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2009年05月15日 11時14分 (#1565891)
    別に文学的及び美術的著作物を保護するためであれば問題は無いと思います。

    ただ、その権利により発生する利益を保護するための道具に使われている一面も見受けられるのでなんだかなぁと思ってしまうんですが……
  • 違法なファイルのダウンロードを辞めさせるのにどうしてこんなに時間がかかるんでしょう?
    今まで失われた価値は一体いくらになったのか...
  • by Aron (37314) on 2009年05月15日 13時20分 (#1566028)

    知らないうちにダウンロードしちゃった場合は問題なしね。

    --
    Aaron Rashid
  • by Cmd.STRAKER (33040) on 2009年05月15日 14時04分 (#1566076)
    CD置いとくと駄目になりますよねぇ。 そのときはもう一度買う事になるんですね。
    最近のHDDナビにしてもカーオーディオは、音楽をHDDに溜められるけど、あれはOKなんでしょうね。
    でも、その車を今度は友達とかに貸すと…どうなるんでしょうか?
    ややこしいなぁ。

    世界は一家、人類は皆兄弟と言うことで、コピーフリーにしましょうよ。
    • by xan (25964) on 2009年05月15日 23時59分 (#1566455) 日記

      >世界は一家、人類は皆兄弟と言うことで、コピーフリーにしましょうよ。

      他人は他人です。

      貧乏アーティストがあなたの元に生活費を工面してくれと押しかけてくるんじゃないかと思われます。私は家族じゃないので知りません。

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2009年05月15日 19時38分 (#1566334)
    反対してる人がたくさんいるという事実を伝えれば法案は確実に却下されます。 [srad.jp]
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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