米裁判所、顧客が読んでいない『ユーザー使用許諾契約』は無効という判断を下す 73
ストーリー by hylom
契約って大変だ 部門より
契約って大変だ 部門より
taraiok 曰く、
「ユーザー使用許諾契約の『仲裁条項』による訴訟回避」は認められない、という判断が米国の裁判所で下された模様。問題となっているのは、今年の1月に外部からの不正アクセスによる個人情報流出事件を引き越したAmazon.com傘下のアパレル通販サイト「Zappos.com」だ(BusinessInsider、本家/.)。
個人情報流出を受け、その顧客の一部がZappos.comを提訴した。Zappos側はユーザー使用許諾契約の仲裁条項を根拠に訴訟を終結させるつもりだったようだが、裁判所は「顧客はZappos.comのユーザー使用許諾契約を読まなくてもサービスが利用できていた」「ユーザー使用許諾契約に『一方的に協定内容を変更できる』という一方的かつ不公平な文言が含まれていた」ことからこの条項を無効と判断したという。
契約って大変だ (スコア:5, おもしろおかしい)
/人◕‿‿◕人\
Re:契約って大変だ (スコア:1)
お前は説明しなさすぎ!
いやいや (スコア:1)
使用許諾契約書って長たらしくて読むの大変でしょ?
彼(彼女?)はその煩わしさを解消するために
何ができるかを要約しているのだから,良心的でしょう
Re:いやいや (スコア:1)
その対価という一番重要な点が抜けてるという…
誰も読まない (スコア:3, すばらしい洞察)
「いろんな権利はこちらにあるよ。そして責任は負わないよ」ということが
難解な文章で書いてあるだけでしょう。
こちらに拒否権はなく、「いやなら使うな」
読んで得する人がいるのでしょうか?
「きちんと使用許諾書に書いてある!」「そんなの読んでない!」、五十歩百歩というか、どっちも正しい気がします。
もちろん、様々な権利や責任に対してきちんと明示し、それをユーザーが正しく理解することは重要です。
何かよい方法があれば良いのですが。
同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
Re:誰も読まない (スコア:2)
>同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
>でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
不動産屋は複数の物件を扱ってるので、不動産屋が用意する契約書のテンプレートは一番厳しい大家に合わせたのものになっている。
しかしそこまで思ってない大家も多いので、国土交通省のガイドライン [mlit.go.jp]等をベースに適切に交渉すれば、むやみに貸主有利な条件は変更できる。
大家だって空き室を遊ばせるよりは一日も早く借りてほしいわけで、こちらがむやみに借主有利な条件を主張するのでなければ通りやすい。
この交渉は更新時にも有効。てか引っ越されると大家には新たに入居者募集コストがかかるので借り手有利。
ところでGPLv2には
という条項があるが、フリーソフトウェア財団以外の著作者の場合は二つの目標うんぬん関係なく
「こーゆーので使いたいんだけど」と言えば「いいっすよ」で済むこともある(特に1-数人の著作者で合意がとりやすい場合)ので、ハナからあきらめて同等品を一から作る前にお試しあれ
Re:誰も読まない (スコア:1)
追記
東京都ではさらに
賃貸住宅紛争防止条例 [tokyo.jp]とガイドライン [tokyo.jp]が平成16年にできてたお
Re: (スコア:0, オフトピック)
同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
ひどい借り主相手に泣き寝入りしないためには
そうするしかないという現実もあります。
貸し主になればわかりますが、契約後の貸し主の立場はかなり弱いんですよ。
#最近立て続けにひどい目にあったばかり…
Re:誰も読まない (スコア:1)
なるほど。貸し主さんから見ると、確かにそうですね。
賃貸では住んでいる人を追い出すことはできないと聞いたことがあります。そう考えると少しだけ理解できます。
(更新料は全く納得できませんが)
ただ、「契約」なのですから、双方の利益と責任を認め合って対等な立場で契約したいですね。
使用許諾契約でも、「ユーザーが当然主張することができる権利と免責」を会社側に「同意」させるような
逆の仕組みがあると良いのかもしれません。
Re:誰も読まない (スコア:1)
オフトピもいいとこだが土地や家の貸借に関しては、法律が借主保護を明確に打ち出してるから、貸主側として対等な立場にはなりえないぞ。
貸主が自由に言えるのは契約するまでの諸条件設定だけ。契約後はそれらの条件を借主に不利になるよう変更することはできない。
貸主にはそれしか武器がない状態なんだから厳しくてもしょうがないだろ。
Re:誰も読まない (スコア:1)
>契約ってのは両者を対等にするためにあるのでは無い。
>
>どこか間違えて理解しているね
とってもミスリーディングですね…
契約にとって契約当事者が対等であることは「目的」ではないかもしれませんが、契約締結にあたっての「前提」ではありますね。
具体的には「契約自由の原則」で契約締結は双方の当事者の「自由意志」に基づくことが前提なので、この「自由意志」の余地を実質的に抑圧してしまうような不均衡な力関係の下で契約された内容(往々にして強者の側に一方的に有利なもの)は、裁判所の判断で後から無効とされることがあります。
(日本の実務だと契約の成立自体を無効とするのではなく、契約自体は一応有効に成立しているとした上で、一方的な条項については民法90条の公序良俗違反で一部無効とする運用が多かったはず…詳しくは「附合契約」とかの議論参照)
Re:誰も読まない (スコア:1)
>その自由意志とは契約しない自由であって、契約内容を自由に主張する権利ではないです。
>うちの契約が気に入らないなら他の物件or業者と契約して下さい、という事です。
Wikipedia見ればわかるレベルの話ではあるのですが…
一応書いておくと「契約自由の原則」には、
1. 締結自由の原則
2. 相手方自由の原則
3. 内容自由の原則
4. 方法自由の原則
の4つの原則が含まれています。
あなたが言っているのは1と2だけで、それ以外は無かったことになっているのですが、せっかくのいい機会なので、次からは3と4の原則があることについても覚えておいてください…
Re:誰も読まない (スコア:1)
法律の専門家ではないし、ビジネスの契約についても知りません。関連法規なんて確認したことはありません。
おおよその一般人と同じく、契約のプロトコルを惰性で受け入れています。
賃貸契約書を毎回読むのは個人的趣味で、何となくです。
読んだら、そこから何か得られないかな、と毎回期待するのですが、得られるものがほとんどないのが現状です。
周りの友人・知人で「ユーザー使用許諾契約」や「賃貸借契約書」を読んでいる人はいないので、
読んでることを前提としたシステムとの矛盾をどうにかする方法があれば...というのがコメントの主旨です。
(契約と法律についてお詳しいようなので、わかりやすく解説していただけるとありがたいです。)
Re: (スコア:0)
そういう際の保険的なものを他の借り主に求めてしまう、という現状はよろしくないよね。
賃貸保険というか、与信組合みたいなのを作って、その個々人のcreditに従って敷金が変わってきたり、家賃が変わってきたり(優良借り主は安く借りられる)するような仕組みにすればいいのに。
Re:誰も読まない (スコア:2, 興味深い)
不動産は地域によって傾向が大きく違うけど東京での経験を言えば、
・最近は退去時の事前通告が「契約満了に伴う退去の場合は1ヶ月前」「契約途中での退去は2ヶ月前」となってることが多い模様。
普通は1ヶ月前だと思ってたんだけど。おかげで退去時に余計な出費を強いられることが多くて困る。
(転居先を決めるにしても、1ヶ月も2ヶ月も家賃を待ってはくれない。)
・特に敷礼0の物件で、家賃滞納時は保証会社を通して直ちに住人をロックアウトし、所有物を差し押さえるという条項がある
昔結構問題になった。今では一般的な条項になってしまった模様。
正直貸し側が強気すぎると思う昨今です。
元トピに話を戻すと、「強制的仲裁事項」についてはNHKでもドキュメンタリーをやってた。これもひどい話。
http://www.nhk.or.jp/wdoc/backnumber/detail/120306.html [nhk.or.jp]
Re:誰も読まない (スコア:1)
補足すると、強制的仲裁事項(arbitration)というのは「ユーザーはいかなる不利を被っても会社を訴えることができず、
会社側が雇った弁護士の提示する条件に従って和解を受け入れることに合意する」というような意味。
アホみたいな話だけど、最近はどこの会社もこの条項を入れているので避けようがない、という話。
http://www.zappos.com/terms-of-use [zappos.com]
この規約のDisputesの項目がそれ。(文句がある場合は1年以内に言わないと永久に訴える権利を失う、ともある)
詳しいことは「ホットコーヒー裁判」で検索すると吉。
法律も契約書も (スコア:3)
専門家が熟考して書いた文章でさえ、よくよく読むと矛盾していたり意味不明だったり何通りにも解釈できる余地があったりして裁判沙汰になっている。
不当な条項や解釈の余地が無いように画一化した、出来れば○×で埋められるようなレベルで規約のテンプレート作るしかないのでは?
あなたは―――何千字の文章―――に同意しますか? (Y/n) でまともな同意とみなすのは複雑化しすぎていてもう無理がある。
Re:法律も契約書も (スコア:5, 興味深い)
あなたは―――何千字の文章―――に同意しますか? (Y/n) でまともな同意とみなすのは複雑化しすぎていてもう無理がある。
先日 Xbox Live の利用規約が変わったとき、コントローラーの下おしっぱなしで最後までスクロールする時間を計ったら7分以上かかりました。
スクロール速度からざっくり計算したところ、10万文字程度だったようです。
PC向けアプリケーションのインストーラー等には、最後までスクロールしないと「同意する」を押せないものがあります。
スクロールしたからといって規約を読んだと見なせるかは怪しいですが、Microsoftも最後までスクロールしないとゲームが始められないようにしてみれば、どれだけ無茶な要求をユーザーに強いてるかわかるんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
利用規約を読ませる学習ゲーム的な物を作って、それをクリアしないと本編をできなくするとか。
#そしてそのゲームに対する利用規約を読ませる手段が…
Re:法律も契約書も (スコア:1)
中身の重要な部分がクイズになっていて正解しないとダメ…
#結局クイズの部分だけで十分だったりして
要素として、一方的かつ不公平な内容のがウェイトおおきそう。 (スコア:2)
極めて常識的な内容なら、まだどうにかなるのではとは思うけど、
よくよく考えれば当然の事というか、ああいうのって説明責任を果たしてないよね。
ずらーっとテキスト並べるだけで読まずに済むような感じが。
客も専門家なBusiness to Businessならいざ知らず、無知蒙昧な愚民たる俺ら相手じゃあ、
携帯屋でよくある、目の前で店員が注意点の読み上げして、
顧客が諒解したらチェックっていうアレぐらいやんないと契約は成り立ってないと思う。
ウェブでやるなら1項目毎ににデカい字でページ作って、諒解なら次へ。
最後のページで総括、以上の項目に諒解しました、本当に良いですね? ってな確認。
このぐらいじゃないと、誰一人として知らない契約内容が大量に発生すると思う。
もちろん、こんなんマジでやられたら途中で回れ右するけどさ。
そもそも、商売って契約という名前の詐欺で成り立ってるフシあるよね。
みんなそこそこカネがあってそこそこ馬鹿だから問題にならないってだけで。
Re:要素として、一方的かつ不公平な内容のがウェイトおおきそう。 (スコア:5, おもしろおかしい)
これからの使用許諾の画面の予想。
(1) まず膨大な条項が表示される。
(2) 「承諾します。 yes/no」の選択肢が出る。
(3) yes を押すと、以下のような問題を10問とかされる。
「先程の条項の○条×項には次のような条文が書いてありました。この条文の括弧にはいるものを選びなさい」
(4) 10問中8問以上正解すると、やっとインストールが始まる。
Re:要素として、一方的かつ不公平な内容のがウェイトおおきそう。 (スコア:2)
別問題。
「下記に、先ほどの条項を写したものがあります。このなかで何箇所か誤りがあります。それをすべて指摘してください。なお、改行位置の違いは無視します。」
なお、写したという文書は画像で表示されており、しかも手書き文字。
Re:要素として、一方的かつ不公平な内容のがウェイトおおきそう。 (スコア:1, すばらしい洞察)
いや全問正解しろよw
Re: (スコア:0)
それは是非とも法を整備して実施して頂きたいが、スクロールバーで下までいかないと「承諾します」ボタンが押せなくて
進めないってやつで読んだ事にされてるんじゃないんかな?
Re:要素として、一方的かつ不公平な内容のがウェイトおおきそう。 (スコア:2)
>携帯屋でよくある、目の前で店員が注意点の読み上げして、
>顧客が諒解したらチェックっていうアレぐらいやんないと契約は成り立ってないと思う。
あの程度では無意味だと思うが。店員は早口で読み上げ、顧客が理解していないことが自明でありながら返事を要求している。つまり、店側、キャリア側の都合でやっていること。訴訟になったら無効とされる可能性は充分にあるだろう。
> ウェブでやるなら1項目毎ににデカい字でページ作って、諒解なら次へ。
>最後のページで総括、以上の項目に諒解しました、本当に良いですね? ってな確認。
このぐらいじゃないと、誰一人として知らない契約内容が大量に発生すると思う。
> もちろん、こんなんマジでやられたら途中で回れ右するけどさ。
そう、ご自分で書かれているとおり、誰も読まないから意味がないやり方。
> みんなそこそこカネがあってそこそこ馬鹿だから問題にならないってだけで。
まあ、それはそうかな。それほど高価な商品でない限り、多くの日本人は時間をかけて交渉したり、書類をやり取りするくらいなら諦めて買いなおしたりするから。
ちなみに法律上は、契約書を交わさなくとも、口約束だけでも契約は成立するが、逆に小さな文字で何ページもあるような契約書は読んで理解するのが困難なために無効だという判例もあったはず。
だから、ソフトウェアやITサービスでよくある、許諾書を表示させてボタンをクリックするだけで契約が成立していると訴訟で認められるか否かは微妙なところがある。それでも、わずかな手間だし、認められることも多々あるのでやっているといったところだろう。
Re:要素として、一方的かつ不公平な内容のがウェイトおおきそう。 (スコア:2, フレームのもと)
先月ドコモショップで契約した時、店員から契約内容の説明受けました。
説明内容について何点か質問したのですが、まともに答えることができませんでした。
契約内容に書かれていない事項について質問したわけではなく、説明を受けた内容がよくわからなかったので別の日本語で言い換えて、これであっているかと問うただけなのですが。
書いてある日本語を読んでいるだけで、説明者が内容を理解していないようでした。
顧客が理解していないどころか、売る側が理解していなくても有効なんでしょうかね。
kindleはどうなん? (スコア:2)
kindleの電子書籍は、販売ではなく権限付与ということになっている。
権限の付与というのは販売契約ではなく一括払いのサービス契約だと思うんだがどうなんだろう?
そして物販の規約に追加という形になっているんだが、利用内容が違うので明示的に契約取り交わす必要はないんだろうか?
で探して見たんだけどWeb上には明示的な取り交わし箇所がなかった。kndleとかソフトの利用に含まれているのかな?
試験付き (スコア:2)
星新一にそんなショートショートがあったような......
一方的かつ不公平な文言 (スコア:0)
顧客が読もうがどうしようが
一方的かつ不公平な文言が含まれる契約は無効ってことじゃないかな?
Re: (スコア:0)
「顧客はZappos.comのユーザー使用許諾契約を読まなくてもサービスが利用できていた」
「ユーザー使用許諾契約に『一方的に協定内容を変更できる』という一方的かつ不公平な文言が含まれていた」
ってのだけで元記事を読まずに書くと、文章を読んだかどうかより
前者はGoogleみたいに表示せず(読まず)ともアカウント作成できてサービスを利用できてしまうパターン
後者はそもそも法的に妥当でないってものに見えますよね
ん? (スコア:0)
だから、通常は許諾の同意を得るために、チェック項目があったり、署名をさせたりするんですよね。
そういうのがあっても無効ってこと?
#自身の英語力が拙過ぎて、法律関係は元記事を読んでも、いまいちわからない。
Re:ん? (スコア:1)
法人が一方的に有利になる契約とかが無効にされるね。
契約時の状況において、個人がサービスを受けるために法人に対して
不利な契約を強制的に結ばされた場合も、契約があろうが
後から無効になる場合がある。
このおかげで昨今の馬鹿の一つ覚えで「契約したろ」ってのは
法人間のみ有効。
個人と法人の契約は、「あきらかに個人が不利」とかだと成立しても
争うと無効にされる可能性が高い。
Re: (スコア:0)
携帯電話系とか、生命保険とか、そのへんは
対面で口頭でも説明をしながら、1つずつチェックして署名…
読んでも読まなくても大抵、企業側が変更できるって項目があるような印象が。
Re: (スコア:0)
ということで「仮にこの注意を読まなかったとしても使用した場合は読んだと見なす事に同意します」というような一文が許諾文書に追加される事になるのでしょう。
そして「この注意を読まなかったとしても読んだと見なすという一文を読まなかったとしても読んだと見なす事に同意します」という一文が許諾文書に以下無限ループ。
普通取引約款の問題ですね。 (スコア:0)
普通取引約款 [wikipedia.org]の問題ですね、多分。
今回注目されるのは、2点。
1点目は、Webサイトで「フローティングウィンドウ」(Webページ上に疑似的なウィンドウを表示する)で規約全文を表示しても("Browsewrap"と称するらしい。)、「それが「ユーザーが規約の内容及び転嫁されているリスクの度合いを理解し、認容した上で利用していたことにはならない。」という、これまでの普通取引約款による取引の根幹を揺るがす判例ができてしまったということでしょうか。
2点目は、サービス提供者の一存で一方的に契約内容を変更できるという条項が無効と判断した、ということになりますか。さすがに約款全部が無効化されたのではないと思います。(情報が少ないので…憶測の域。)
1点目は現在の日本の状況だと実際に問題になることはないと思います。大抵のショッピングサイトでは会員登録が無いと注文できなくしてあるので、会員登録の際に規約に同意させればいいだけです。そうでなくとも「購入・決済」ボタンを「利用規約に同意したうえで購入・決済します」ボタンに変えればクリアできそう。
2点目は、日本だと「消費者契約法」「特定商取引に関する法律」「公序良俗」で問題視されることがあるかもしれません。不利益変更で争ってるときにこの条項を使おうとしなければ、御咎めはないと思います。
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あくまでも個人的駄文です。正しいかどうかは個別に専門家にご確認ください。
訂正 Re:普通取引約款の問題ですね。 (スコア:1)
問題の理解が間違ってました。
1点目は"Browsewrap"とは、「同意ボタン」等の利用者(消費者)の意思を確認することなく普通取引約款を適用すること全般を指します。[Browsewrap [wikipedia.org]]
2点目は無効にされた範囲が、本来原則としてサービス提供者側が負うべきリスクを利用者(消費者)に転嫁する条項、及びサービス提供者側への一方的な規約変更権や決定権の移譲全般でした。端的には特約部分が無効です。
参考URI:http://blog.ericgoldman.org/archives/2012/10/how_zappos_user.htm [ericgoldman.org]
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あくまでも個人的駄文です。正しいかどうかは個別に専門家にご確認ください、ホントに;
Re:訂正 Re:普通取引約款の問題ですね。 (スコア:1)
紹介されているブログ記事は分かりやすいですね。ありがとうございます。
BusinessInsiderの記事にもありますが、Webサイトのどこかに表示しているだけの"Browsewrap"については何年も前から多数の訴訟があり、無効にされるのも珍しくないようです。「同意」ボタンを押すようにすれば有効とのことですので、この点は何も目新しくありませんね。BusinessInsiderの記事では、「ユーザーに嘘をつくことを強いることになる」と批判していますが。
むしろ重要なのは2点目の方で、どうやって変更後の規約に同意させるかが問題となり、それぞれのサービスにあった形を模索する必要があります。とは言え、ユーザーに不利になる変更でなければ裁判所もわざわざ無効にすることもないでしょうから、実際に問題となることはあまりなさそうですが、規約についてはWebサービスにありがちなベータ版をリリースして都度改善をしていくというアプローチが取れず、最初からある程度しっかりしたものを用意することが求められることになりそうです。
Re:そういえば (スコア:2)
中の人が悪手であることを承知した上で、折衷案のためにさらにひと手間ふやして変更点差分はコレ見ろという文書も読ませればいいのになあ。
そうなっていないとしたら理屈で判ってそれが結果に結びついていないのか。
Re:そういえば (スコア:1)
契約書精査のためライセンサーがライセンシーの既読管理を支援するだなんてアイディアがこの文脈で発想できるとは思ってもいませんでした。ライセンシーがどこまで読んだかじゃなくてライセンサーが前回提示していた版、版がいくつもあるならそれも追っかけられるようにというのつもりでいましたが、面白いアイディアですね。ただしわたしの提起した差分提示とは別の話です。
ところで、 (#2265915)コメント中の
changelogみたいにする
って意図的にダメアイディアを提示なさったとしか思えません。真意はどのあたりにあるのでしょう?
Re:そういえば (スコア:1)
同ストーリー別スレッドコメント (#2266037) [srad.jp]の説明の文脈で
読んだだけで契約を行ったと看做されるとしたら、言っている事には納得できるんだけど。
(あくまで無理スジだと自身では判断するけど)理屈のつけ方としてはありうる、という論法だったとしたらなるほどです。
# でもこのスレッドではそこまで限定した話題ではなかったと思っている。ストーリー自体はさておいて。
という事で (スコア:0)
もう少し読む気になる長さにしませんか?>GPL
最初にGPLv2とかv3って書いてあるからと言ってそれを信用して後を読まないなんて
いい加減なことをしちゃうと無効って事になるかもしれないですし・・・・
え?みんな毎回ちゃんと全文読んでるん???
Re:という事で (スコア:1)
長い約款というのはたいていなにか問題が起きたのでそれに対応する条項を追加、を繰り返して長くなっていったわけでつまり
(日記はここで途切れている
Re: (スコア:0)
ああ!条項に!条項に!
Re:という事で (スコア:1)
引用までは防げないからなぁ。
> ... 以上がGPLであるが、私の書いたこのソフトウェアには全く関係ない。そもそも、...
試験式 (スコア:0)
貴方は契約書を全て読みましたか? YES / NO
○○章における○○条項は○○時にも適応されますか? YES / NO
○○章における○○条項は○○ですか? YES / NO
・
・
・
・
・
全ての問いが正解で無い場合契約は無効です。
Re:試験式 (スコア:2, 興味深い)
パチンコ店情報サイトP-WORLD [p-world.co.jp]に店舗登録していました。
メール配信するとき、「個人情報保護・認定店の証明書」ってのを発行してもらうことができるんですが、その際、親コメントと似たような個人情報保護法に関する設問に10問正答する必要がありました。
証明書の有効期限は90日間で、ずっと表示させるためには、期限が切れた後or切れる前にまた全問正答しなければいけなかったです。
正答できなくてもメール配信自体はできるのですが、オーナーからは「お客様からの信頼の証になるので、ぜったいに表示させておくように」と強く言われていました。
#でもお店つぶれちゃったよ……。なので今も同じシステムかどうかはわかりません。
Re: (スコア:0)
ところで今何条目?
ええって言ったやろ、ええって (スコア:0)
結局この路線になるんだろうな
Re:契約条項フレームワークとか作ればいいのに (スコア:1)
作る側にはある程度そんな感じのものがあったりするんですけどね。
○○社のものを参考に一部改変、みたいな。
ただ「これで決定版!」とか「とりあえずこれがstable」とか言えるものは中々作れない。
大手さんのコレにはコレコレという穴がありますんで、私どもではコレを追加しまして……というような一種のバッドノウハウが付きものなのと、
特定の会社のみの慣例をねじり混ませようという圧力が強いこともあったりして。
1章から13章まではコモンルールなのであまり気にせずサインして大丈夫です、
14章はアンコモンなのでよくよく注意して読んでください、
15章16章はレアおよびスーパーレアなので交渉次第で撤回させられます、
みたいな指針があるといいんですかね。