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アメリカ合衆国

米裁判所、顧客が読んでいない『ユーザー使用許諾契約』は無効という判断を下す 73

ストーリー by hylom
契約って大変だ 部門より
taraiok 曰く、

「ユーザー使用許諾契約の『仲裁条項』による訴訟回避」は認められない、という判断が米国の裁判所で下された模様。問題となっているのは、今年の1月に外部からの不正アクセスによる個人情報流出事件を引き越したAmazon.com傘下のアパレル通販サイト「Zappos.com」だ(BusinessInsider本家/.)。

個人情報流出を受け、その顧客の一部がZappos.comを提訴した。Zappos側はユーザー使用許諾契約の仲裁条項を根拠に訴訟を終結させるつもりだったようだが、裁判所は「顧客はZappos.comのユーザー使用許諾契約を読まなくてもサービスが利用できていた」「ユーザー使用許諾契約に『一方的に協定内容を変更できる』という一方的かつ不公平な文言が含まれていた」ことからこの条項を無効と判断したという。

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  • 契約って大変だ (スコア:5, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2012年11月02日 20時58分 (#2264911)

    /人◕‿‿◕人\

  • 誰も読まない (スコア:3, すばらしい洞察)

    by aqz (45769) on 2012年11月02日 21時42分 (#2264943)

    「いろんな権利はこちらにあるよ。そして責任は負わないよ」ということが
    難解な文章で書いてあるだけでしょう。
    こちらに拒否権はなく、「いやなら使うな」
    読んで得する人がいるのでしょうか?

    「きちんと使用許諾書に書いてある!」「そんなの読んでない!」、五十歩百歩というか、どっちも正しい気がします。
    もちろん、様々な権利や責任に対してきちんと明示し、それをユーザーが正しく理解することは重要です。
    何かよい方法があれば良いのですが。

    同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
    でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。

    • by bero (5057) on 2012年11月05日 21時54分 (#2266327) 日記

      >同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
      >でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。

      不動産屋は複数の物件を扱ってるので、不動産屋が用意する契約書のテンプレートは一番厳しい大家に合わせたのものになっている。
      しかしそこまで思ってない大家も多いので、国土交通省のガイドライン [mlit.go.jp]等をベースに適切に交渉すれば、むやみに貸主有利な条件は変更できる。
      大家だって空き室を遊ばせるよりは一日も早く借りてほしいわけで、こちらがむやみに借主有利な条件を主張するのでなければ通りやすい。
      この交渉は更新時にも有効。てか引っ越されると大家には新たに入居者募集コストがかかるので借り手有利。

      ところでGPLv2には

      10.もしあなたが『プログラム』の一部を、その頒布条件がこの契約書と異なる他のフリーなプログラムと統合したいならば、作者に連絡して許可を求めよ。フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについては、フリーソフトウェア財団に連絡せよ。私たちは、このような場合のために特別な例外を設けることもある。私たちが決定を下すにあたっては、私たちのフリーソフトウェアの派生物すべてがフリーな状態に保たれるということと、一般的にソフトウェアの共有と再利用を促進するという二つの目標を規準に検討されるであろう。

      という条項があるが、フリーソフトウェア財団以外の著作者の場合は二つの目標うんぬん関係なく
      「こーゆーので使いたいんだけど」と言えば「いいっすよ」で済むこともある(特に1-数人の著作者で合意がとりやすい場合)ので、ハナからあきらめて同等品を一から作る前にお試しあれ

      親コメント
    • Re: (スコア:0, オフトピック)

      by Anonymous Coward

      同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
      でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。

      ひどい借り主相手に泣き寝入りしないためには
      そうするしかないという現実もあります。

      貸し主になればわかりますが、契約後の貸し主の立場はかなり弱いんですよ。
      #最近立て続けにひどい目にあったばかり…

      • by aqz (45769) on 2012年11月03日 0時12分 (#2265019)

        なるほど。貸し主さんから見ると、確かにそうですね。
        賃貸では住んでいる人を追い出すことはできないと聞いたことがあります。そう考えると少しだけ理解できます。
        (更新料は全く納得できませんが)

        ただ、「契約」なのですから、双方の利益と責任を認め合って対等な立場で契約したいですね。
        使用許諾契約でも、「ユーザーが当然主張することができる権利と免責」を会社側に「同意」させるような
        逆の仕組みがあると良いのかもしれません。

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        • by Anonymous Coward on 2012年11月03日 23時12分 (#2265445)

          オフトピもいいとこだが土地や家の貸借に関しては、法律が借主保護を明確に打ち出してるから、貸主側として対等な立場にはなりえないぞ。
          貸主が自由に言えるのは契約するまでの諸条件設定だけ。契約後はそれらの条件を借主に不利になるよう変更することはできない。
          貸主にはそれしか武器がない状態なんだから厳しくてもしょうがないだろ。

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      • by Anonymous Coward

        そういう際の保険的なものを他の借り主に求めてしまう、という現状はよろしくないよね。
        賃貸保険というか、与信組合みたいなのを作って、その個々人のcreditに従って敷金が変わってきたり、家賃が変わってきたり(優良借り主は安く借りられる)するような仕組みにすればいいのに。

  • 専門家が熟考して書いた文章でさえ、よくよく読むと矛盾していたり意味不明だったり何通りにも解釈できる余地があったりして裁判沙汰になっている。
    不当な条項や解釈の余地が無いように画一化した、出来れば○×で埋められるようなレベルで規約のテンプレート作るしかないのでは?

    あなたは―――何千字の文章―――に同意しますか? (Y/n) でまともな同意とみなすのは複雑化しすぎていてもう無理がある。

    • by monaoh (12125) on 2012年11月02日 22時20分 (#2264965)

      あなたは―――何千字の文章―――に同意しますか? (Y/n) でまともな同意とみなすのは複雑化しすぎていてもう無理がある。

      先日 Xbox Live の利用規約が変わったとき、コントローラーの下おしっぱなしで最後までスクロールする時間を計ったら7分以上かかりました。
      スクロール速度からざっくり計算したところ、10万文字程度だったようです。

      PC向けアプリケーションのインストーラー等には、最後までスクロールしないと「同意する」を押せないものがあります。
      スクロールしたからといって規約を読んだと見なせるかは怪しいですが、Microsoftも最後までスクロールしないとゲームが始められないようにしてみれば、どれだけ無茶な要求をユーザーに強いてるかわかるんじゃないですかね。

      親コメント
  • 極めて常識的な内容なら、まだどうにかなるのではとは思うけど、
    よくよく考えれば当然の事というか、ああいうのって説明責任を果たしてないよね。
    ずらーっとテキスト並べるだけで読まずに済むような感じが。

    客も専門家なBusiness to Businessならいざ知らず、無知蒙昧な愚民たる俺ら相手じゃあ、
    携帯屋でよくある、目の前で店員が注意点の読み上げして、
    顧客が諒解したらチェックっていうアレぐらいやんないと契約は成り立ってないと思う。

    ウェブでやるなら1項目毎ににデカい字でページ作って、諒解なら次へ。
    最後のページで総括、以上の項目に諒解しました、本当に良いですね? ってな確認。
    このぐらいじゃないと、誰一人として知らない契約内容が大量に発生すると思う。
    もちろん、こんなんマジでやられたら途中で回れ右するけどさ。

    そもそも、商売って契約という名前の詐欺で成り立ってるフシあるよね。
    みんなそこそこカネがあってそこそこ馬鹿だから問題にならないってだけで。

    • これからの使用許諾の画面の予想。

      (1) まず膨大な条項が表示される。

      (2) 「承諾します。 yes/no」の選択肢が出る。

      (3) yes を押すと、以下のような問題を10問とかされる。

                「先程の条項の○条×項には次のような条文が書いてありました。この条文の括弧にはいるものを選びなさい」

      (4) 10問中8問以上正解すると、やっとインストールが始まる。

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    • >携帯屋でよくある、目の前で店員が注意点の読み上げして、
      >顧客が諒解したらチェックっていうアレぐらいやんないと契約は成り立ってないと思う。

      あの程度では無意味だと思うが。店員は早口で読み上げ、顧客が理解していないことが自明でありながら返事を要求している。つまり、店側、キャリア側の都合でやっていること。訴訟になったら無効とされる可能性は充分にあるだろう。

      > ウェブでやるなら1項目毎ににデカい字でページ作って、諒解なら次へ。
      >最後のページで総括、以上の項目に諒解しました、本当に良いですね? ってな確認。
      このぐらいじゃないと、誰一人として知らない契約内容が大量に発生すると思う。
      > もちろん、こんなんマジでやられたら途中で回れ右するけどさ。

      そう、ご自分で書かれているとおり、誰も読まないから意味がないやり方。

      > みんなそこそこカネがあってそこそこ馬鹿だから問題にならないってだけで。

      まあ、それはそうかな。それほど高価な商品でない限り、多くの日本人は時間をかけて交渉したり、書類をやり取りするくらいなら諦めて買いなおしたりするから。

      ちなみに法律上は、契約書を交わさなくとも、口約束だけでも契約は成立するが、逆に小さな文字で何ページもあるような契約書は読んで理解するのが困難なために無効だという判例もあったはず。
      だから、ソフトウェアやITサービスでよくある、許諾書を表示させてボタンをクリックするだけで契約が成立していると訴訟で認められるか否かは微妙なところがある。それでも、わずかな手間だし、認められることも多々あるのでやっているといったところだろう。

      親コメント
      • 先月ドコモショップで契約した時、店員から契約内容の説明受けました。
        説明内容について何点か質問したのですが、まともに答えることができませんでした。
        契約内容に書かれていない事項について質問したわけではなく、説明を受けた内容がよくわからなかったので別の日本語で言い換えて、これであっているかと問うただけなのですが。

        書いてある日本語を読んでいるだけで、説明者が内容を理解していないようでした。
        顧客が理解していないどころか、売る側が理解していなくても有効なんでしょうかね。

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  • by mondy (27787) on 2012年11月03日 21時09分 (#2265389)

    kindleの電子書籍は、販売ではなく権限付与ということになっている。
    権限の付与というのは販売契約ではなく一括払いのサービス契約だと思うんだがどうなんだろう?
    そして物販の規約に追加という形になっているんだが、利用内容が違うので明示的に契約取り交わす必要はないんだろうか?
    で探して見たんだけどWeb上には明示的な取り交わし箇所がなかった。kndleとかソフトの利用に含まれているのかな?

  • by sindobook (35700) on 2012年11月05日 9時42分 (#2265897)
    全て事前に試験を実施し、合格者のみ利用可能とする。
    星新一にそんなショートショートがあったような......
  • by Anonymous Coward on 2012年11月02日 20時59分 (#2264912)

    顧客が読もうがどうしようが
    一方的かつ不公平な文言が含まれる契約は無効ってことじゃないかな?

    • by Anonymous Coward

      「顧客はZappos.comのユーザー使用許諾契約を読まなくてもサービスが利用できていた」
      「ユーザー使用許諾契約に『一方的に協定内容を変更できる』という一方的かつ不公平な文言が含まれていた」
      ってのだけで元記事を読まずに書くと、文章を読んだかどうかより
      前者はGoogleみたいに表示せず(読まず)ともアカウント作成できてサービスを利用できてしまうパターン
      後者はそもそも法的に妥当でないってものに見えますよね

  • by Anonymous Coward on 2012年11月02日 21時12分 (#2264923)

    だから、通常は許諾の同意を得るために、チェック項目があったり、署名をさせたりするんですよね。
    そういうのがあっても無効ってこと?

    #自身の英語力が拙過ぎて、法律関係は元記事を読んでも、いまいちわからない。

    • by Anonymous Coward on 2012年11月04日 8時53分 (#2265531)
      消費者契約法では日本の個人と法人の契約が対象だけど、
      法人が一方的に有利になる契約とかが無効にされるね。

      契約時の状況において、個人がサービスを受けるために法人に対して
      不利な契約を強制的に結ばされた場合も、契約があろうが
      後から無効になる場合がある。

      このおかげで昨今の馬鹿の一つ覚えで「契約したろ」ってのは
      法人間のみ有効。
      個人と法人の契約は、「あきらかに個人が不利」とかだと成立しても
      争うと無効にされる可能性が高い。
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    • by Anonymous Coward

      携帯電話系とか、生命保険とか、そのへんは
      対面で口頭でも説明をしながら、1つずつチェックして署名…

      読んでも読まなくても大抵、企業側が変更できるって項目があるような印象が。

    • by Anonymous Coward
      読まなくてもサービスを利用できたという事を指摘されているようなので、「許諾に同意したものとします」というチェックを通過したところで、それを読まなくても通過できるという事がダメって事なのでしょうね。

      ということで「仮にこの注意を読まなかったとしても使用した場合は読んだと見なす事に同意します」というような一文が許諾文書に追加される事になるのでしょう。

      そして「この注意を読まなかったとしても読んだと見なすという一文を読まなかったとしても読んだと見なす事に同意します」という一文が許諾文書に以下無限ループ。
  • by Anonymous Coward on 2012年11月02日 22時40分 (#2264973)

    普通取引約款 [wikipedia.org]の問題ですね、多分。

    今回注目されるのは、2点。
    1点目は、Webサイトで「フローティングウィンドウ」(Webページ上に疑似的なウィンドウを表示する)で規約全文を表示しても("Browsewrap"と称するらしい。)、「それが「ユーザーが規約の内容及び転嫁されているリスクの度合いを理解し、認容した上で利用していたことにはならない。」という、これまでの普通取引約款による取引の根幹を揺るがす判例ができてしまったということでしょうか。
    2点目は、サービス提供者の一存で一方的に契約内容を変更できるという条項が無効と判断した、ということになりますか。さすがに約款全部が無効化されたのではないと思います。(情報が少ないので…憶測の域。)

    1点目は現在の日本の状況だと実際に問題になることはないと思います。大抵のショッピングサイトでは会員登録が無いと注文できなくしてあるので、会員登録の際に規約に同意させればいいだけです。そうでなくとも「購入・決済」ボタンを「利用規約に同意したうえで購入・決済します」ボタンに変えればクリアできそう。

    2点目は、日本だと「消費者契約法」「特定商取引に関する法律」「公序良俗」で問題視されることがあるかもしれません。不利益変更で争ってるときにこの条項を使おうとしなければ、御咎めはないと思います。

    ----------
    あくまでも個人的駄文です。正しいかどうかは個別に専門家にご確認ください。

    • by Anonymous Coward on 2012年11月02日 23時11分 (#2264991)

      問題の理解が間違ってました。
      1点目は"Browsewrap"とは、「同意ボタン」等の利用者(消費者)の意思を確認することなく普通取引約款を適用すること全般を指します。[Browsewrap [wikipedia.org]]
      2点目は無効にされた範囲が、本来原則としてサービス提供者側が負うべきリスクを利用者(消費者)に転嫁する条項、及びサービス提供者側への一方的な規約変更権や決定権の移譲全般でした。端的には特約部分が無効です。

      参考URI:http://blog.ericgoldman.org/archives/2012/10/how_zappos_user.htm [ericgoldman.org]

      ----------
      あくまでも個人的駄文です。正しいかどうかは個別に専門家にご確認ください、ホントに;

      親コメント
      • 紹介されているブログ記事は分かりやすいですね。ありがとうございます。

        BusinessInsiderの記事にもありますが、Webサイトのどこかに表示しているだけの"Browsewrap"については何年も前から多数の訴訟があり、無効にされるのも珍しくないようです。「同意」ボタンを押すようにすれば有効とのことですので、この点は何も目新しくありませんね。BusinessInsiderの記事では、「ユーザーに嘘をつくことを強いることになる」と批判していますが。

        むしろ重要なのは2点目の方で、どうやって変更後の規約に同意させるかが問題となり、それぞれのサービスにあった形を模索する必要があります。とは言え、ユーザーに不利になる変更でなければ裁判所もわざわざ無効にすることもないでしょうから、実際に問題となることはあまりなさそうですが、規約についてはWebサービスにありがちなベータ版をリリースして都度改善をしていくというアプローチが取れず、最初からある程度しっかりしたものを用意することが求められることになりそうです。

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  • by Anonymous Coward on 2012年11月02日 22時58分 (#2264984)

    もう少し読む気になる長さにしませんか?>GPL

    最初にGPLv2とかv3って書いてあるからと言ってそれを信用して後を読まないなんて
    いい加減なことをしちゃうと無効って事になるかもしれないですし・・・・

    え?みんな毎回ちゃんと全文読んでるん???

    • by Anonymous Coward on 2012年11月03日 0時00分 (#2265014)

      長い約款というのはたいていなにか問題が起きたのでそれに対応する条項を追加、を繰り返して長くなっていったわけでつまり
      (日記はここで途切れている

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        ああ!条項に!条項に!

  • by Anonymous Coward on 2012年11月02日 23時07分 (#2264989)

    貴方は契約書を全て読みましたか? YES / NO

    ○○章における○○条項は○○時にも適応されますか? YES / NO
    ○○章における○○条項は○○ですか? YES / NO




    全ての問いが正解で無い場合契約は無効です。

    • Re:試験式 (スコア:2, 興味深い)

      by Anonymous Coward on 2012年11月03日 11時45分 (#2265144)

      パチンコ店情報サイトP-WORLD [p-world.co.jp]に店舗登録していました。
      メール配信するとき、「個人情報保護・認定店の証明書」ってのを発行してもらうことができるんですが、その際、親コメントと似たような個人情報保護法に関する設問に10問正答する必要がありました。
      証明書の有効期限は90日間で、ずっと表示させるためには、期限が切れた後or切れる前にまた全問正答しなければいけなかったです。
      正答できなくてもメール配信自体はできるのですが、オーナーからは「お客様からの信頼の証になるので、ぜったいに表示させておくように」と強く言われていました。

      #でもお店つぶれちゃったよ……。なので今も同じシステムかどうかはわかりません。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      ところで今何条目?

  • by Anonymous Coward on 2012年11月03日 1時58分 (#2265052)

    結局この路線になるんだろうな

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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚

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