Microsoftが米国特許制度の改正を訴える 91
ストーリー by Acanthopanax
change 部門より
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Anonymous Coward曰く、"nikkeibp.jpの記事およびITmediaの記事より。Microsoft法務顧問のBrad Smith氏が保守系のシンクタンクであるAmerican Enterprise Institute for Public Policy Research(AEI)において米国特許制度の改正を訴えています。同氏は変革が必要な領域として以下の項目を挙げています。
- 特許の件数増加における高い品質の確保
- 過度の訴訟および悪質な訴訟の抑制
- 特許法の国際的調和
- 個人発明家および小企業による出願の増加
また、それらの具体的な改善策として、以下を提言してます。
- 出願料収入を他の行政分野に割り振る米国議会の慣行の恒久的な中止
- 特許審査中に第三者が意見を申し立てられるようにする制度の確立
- 先願主義や出願後18カ月以降の全ての特許案件の公開といったグローバルスタンダードへの追随
- 出願料ゼロ制度
改善策そのものは新鮮味に乏しいものの、それが巨人Microsoftから出てきたということで注目を集めるのではないかと思われます。"
この提言の意味 (スコア:4, 興味深い)
アメリカ政府に対して、自国以外の制度が「グローバルスタンダード」である、ということを指摘したことも重要だろう。
Re:この提言の意味 (スコア:1, 興味深い)
少なくとも、ITmediaの記事には「グローバルスタンダード」なる言葉は出ていないようです。
以下の資料には、"global economy" という言葉が頻出しています。
http://www.microsoft.com/presspass/features/2005/mar05/03-10PatentReform.asp
Re:この提言の意味 (スコア:2, 参考になる)
出願料 0? (スコア:3, 興味深い)
特許庁にあたる部分の人の給料はやっぱりアメリカ人の税金から払われるのでしょうか。
そうすると外国からの出願は難しくなる?あるいはできなくなる?
後、公開されるのはウレシイのですが、細かく調べて、対策を打てるのは大企業に
限るわけで、逆に格差はもっと開くのでは? つまりだれかが「これは」という特許を
出してもすぐに大企業に見つかって、「悪質」という判断をされれば、無効化されて
しまう可能性もありそうです。
公共のためと判断したときは政府が適切な礼金あるいは税金控除などの手を打って、
エンドユーザは負担しなくても良いとなるとすてきです。
使う立場からすれば問題なのは、特許使用料が高額であったり、良い技術があっても
使えないことであって、訴訟は二次的な問題だと思います。
Re:出願料 0? (スコア:0)
なんで限るんだろうなぁ。
知財調査にかかるコストは当然必要なコストであって、
「うちは中小企業だから」を理由にそのコストを削るのであれば、
訴訟リスクを負えば
Re:出願料 0? (スコア:1)
Linux のコードを Sun なり IBM に売る?
訴訟リスクは会社にだけあるのではなく誰にでもあります。ソフトの場合、開発元ではなく
利用者に直接請求が届いた例を見たこともあります。
例というか、自分の元に届いたのだけれど。
.. となると潜在的なriskが少ない MS 製品だけ使おうということになりませんか。
Re:出願料 0? (スコア:0)
専門部門を持った大企業でモラルが無い処であれば、クレームでキャンセルされても構わないから、調査もそこそこにどんどん出願すれば良いって事になりませんか?
となれば生活や他業務の片手間にやっている人たちに勝ち目は無いでしょ。
出願料負担自体が「調査をしなければいけない」と言う行動の動機の一つですから。
Re:出願料 0? (スコア:2, 参考になる)
公開特許公報の印刷と特許電子図書館での公開に要する費用さえ賄えれば出願料は安いほうが望ましいと思います。(期末にあたる2ヶ月に年間の25~40%の出願が集中する [hatena.ne.jp]そうなので、繁忙期の出願は料金を高めにしてもいいとは思いますが)。値段を高めにするべきなのは審査料のほうでしょう。
むしろ、公知例があることが判明した審査請求は、クレームを申し立てた側が費やした調査費用を出願者が負担するべきだと思います。建前論を言えば公知例がある出願は出願者の発明ではないのですから、他人の作品を偽って著作権登録する [goo.ne.jp]ようなものだとも言えるでしょう。民事訴訟だって敗訴した側が費用負担しているわけですし。そうすれば、誰でも思いつくアイディアに対して権利主張が行われることが減るのではないでしょうか。
Re:出願料 0? (スコア:1, 参考になる)
一般に敗訴側に請求できるのは「裁判そのものの費用(印紙代とか)」のみであって、弁護士費用や調査費用は勝訴/敗訴に関わらずそれぞれの依頼者が負担します。
でないと、弁護士費用等を提訴に対する抑止力として使われかねないからです。
例えば大企業を相手取った訴訟を起こす際、大企業側が巨額の費用で大弁護団を組織すると、それだけで相当なプレッシャーを相手側に与えることができます。
負けたら最後、絶対に払えきれない額の請求が待っているのですから。
#最近では、弁護士費用を一定の範囲内で敗訴側に請求できるよう法改正する動きもあります。
審査請求制度 (スコア:1)
本家Geekの発言もぜひ参考に (スコア:2, 参考になる)
Microsoft doesn't use patents aggressively [slashdot.org]
Unbsubstatial [slashdot.org]
Wouldn't fix the problem [slashdot.org]
とかが私の注目コメントでした。
/.configure;oddmake;oddmake install
出願スパム可能? (スコア:2, すばらしい洞察)
# ちなみに俺はソフトウェア特許廃止希望者です。
マイクロソフト、ってのは意外かもしれないけど (スコア:1)
こういう特許制度改正に関する意見がいずれ出て来るだろうとは思ってましたが、
まさか、マイクロソフトとは...と内心驚きを隠せません。
Re:マイクロソフト、ってのは意外かもしれないけど (スコア:1)
するとは... どうしても裏を考えてしまう訳ですが、
法務顧問の発言ですから評価しても良いの...かな?
--- de FTNS.
Re:マイクロソフト、ってのは意外かもしれないけど (スコア:1)
今後MSが弁護士連中から総スカンを喰らわないだろうかと他人事ながら心配です。
#そうなれば、もっと世の中が良くなる?
Re:マイクロソフト、ってのは意外かもしれないけど (スコア:0)
Microsoftはプラグイン特許 [cnet.com]で少し手こずったからね。
特許無効になる方向で事は進んでいるようですが、同じような特許がまた現れないとも限らない。
サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1, 余計なもの)
たとえばですが、特許の利用範囲や用途を細かく限定しなければならないようにすると、今のように特許ゴロが曖昧に書かれている特許事項を超絶拡大解釈してこじつける訴訟が減ると思うのだけど。
>2.過度の訴訟および悪質な訴訟の抑制
これはマイクロソフト社自身が訴訟だらけなのへの牽制でもあるのでしょうけどね。でも太ったのはハンバーガーのせいだ訴訟やらコーヒーで火傷したのは注意書きが無かったせいだ訴訟みたいな『くだらない』訴訟はたしかに減らしてほしいものです。当事者でなくとも、その訴訟費用は結局のところ商品の価格に反映されて一般消費者が割を食うわけですから。
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:3, 参考になる)
>サブマリン特許防止のための項目も入れてほしいなあ。
「サブマリン特許」って言葉も元の意味からズレちゃってるんですけどね。
今はもう、「すでに広まってる技術の根幹に係わる特許がいきなり現れる」というだけの要件に広げられちゃってる。もっと狭い定義だったはずなんですが……それはさておき。
元の意味では、今から仕込むことはできない(ハズ)。
1995年の米国特許法改正に伴い、少なくとも「今出願された特許が20年後に成立してそこから10年以上も有効である」みたいな状況はありえない(ハズ)。
ただし、まだ過去に仕込まれたものが現れてくる可能性は高いです。
ここで、これから制度改革したからと言って、過去のものを無効化するってとこまで踏み込むかどうかにも注意しなくてはいけません。
以下、FYI。
米国以外の多くの国では、特許の有効な期間が「出願から○年」(日本では20年(例外あり))となっています。
さらに「出願から○ヶ月経つと審査の有無、成立の有無を問わず全ての出願内容を公開する」(日本では18ヶ月だったか)となっています。
加えて再審査の回数も内容訂正の範囲もかなり限定されています。
結果、20年以上前に出願された特許については基本的には無視することができるわけです(色々例外はあるけど)。
ところが。
過去の米国では、特許の有効な期間が「特許成立から○年」(17年だったかな?)となっていました。
さらに出願内容も成立までは非公開な上に、審査→拒絶→内容修正→再審査→拒絶→……と事実上無制限に審査期間を延ばせること、
内容訂正の可能な範囲も他国に比べて緩いこと(さすがに無制限ではないですが)がありました。
結果、「出願したときには特許として成立しそうにないもの」を
・「成立しないような訂正+再審査請求」を繰り返すことにより”延命”させ
・技術が広まったあたりで「成立するような訂正+広まった技術が含まれるような訂正+再審査請求」により特許を成立させ
・多くの企業から金を巻き上げようとする。
ってのがサブマリン特許の実態です。
まぁ「広まった技術が含まれるような訂正」というのはちょっと言い過ぎかもしれません。
ともかく、出願時に悪意や投機的な意図が無くても、結果的に同様の状況がしばしば成立していた、というのが米国特許法の問題点でした。
それが1995年に「有効期間を出願日から20年とする」と改正したので、上記の様なことがそのまま起こることは”今後は”無いわけです。
(このへんは又聞きの範囲なので詳細な改正内容などは調べてませんが)
ただし早期の内容公開制度は確かまだ無かったので、技術の寿命が20年よりはるかに短い分野(例えばIT系)や、寿命が長くても投資がバカにならない分野(例えば医薬品)では、「大昔に出願された特許のせいで大損だ!」という状況が生まれる余地があるわけです。
よって、今回の提言の中の「先願主義や出願後18カ月以降の全ての特許案件の公開」が正しく組み込まれれば、上記のリスクが低減されるハズ、なのです。
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:2, 参考になる)
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:2, 参考になる)
「米マクドナルド コーヒーやけど訴訟の真相」 [livingjoho.net]をよくお読みになってから、もう一度「くだない」かどうか判断してみてください。
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1)
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1, 参考になる)
米マクドナルド コーヒーやけど訴訟の真相 その3 [livingjoho.net]より 米マクドナルド コーヒーやけど訴訟の真相 その7 [livingjoho.net]より (snip) (snip) 心底、くだらないと思う。
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1)
まあいずれにせよ納得できるような結末ではありませんね。
ところで現在、コーヒーの温度は下げられてるんですかね?
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1)
しょぱなの選択肢からして、「訴訟」ですからね。
せめて、その前段階での目に見える活動でもあれば、印象はずっと変わるんでしょうけど、訴訟以前に自己主張を裏付ける行動の記述が無い。
あれば当然、利己主義からの要求でないって自説の裏付けになるので書かない筈は無いと思うのだが。
#記述自体も変。一体何時、どういう用件で訴訟になったのか書かずにいきなり「和解」だし。
#恣意的な文章の匂いがするんですよね。
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1)
原告が訴訟に持ち込んだこと自体が問題なのですか? 争点が理解できないのですか? 原告の態度が気に入らないのですか? 和解内容が不明なのが気に入らないのですか? 陪審評決が問題ですか? 原告の請求額が問題なのですか? 陪審の懲罰的損害賠償額の問題?
そもそも、米国の法制度では裁判所による問題解決をはかる場面が極めて多い、という点を知っておいてください。例えば、日本などでは行政的な規制によって個人間の利害調整や手続が行われるケースでも、米国では訴訟による解決を図る制度になっている場合が多く、典型的な例では建築物の景観を巡る紛争(高層マンションの建設計画による景観問題など)では、日本ではまず行政的な規制が前置され、それでも解決できない場合には民事訴訟や行政訴訟で解決に至りますが、米国(例えばテキサス州など)では当事者間の訴訟で解決します。どちらの法制度が良いか、というのは訴訟にかかる時間や費用、文化的・歴史的背景から一概にはいえません
懲罰的損害賠償制度に関しても、わが国の不法行為法の運用から考えるとかなり異なる制度です。不法行為法の考え方は、原則的に不法行為によって生じた損害を金銭に換算して回復を図るという制度です。例えば、あなたが5年前に400万円で買った車を、私が故意に破壊したとしても、車の市場価値が20万円しかなければ、いくらその車に対して思い入れが強く、何者にも代え難いものがあったとしても、原則的に20万円+精神的損害程度しか賠償は認められません
#「被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするもの」(最判大法廷平5-3-24、最民集47-4-3039)
一方で、懲罰的損害賠償(Punitive damages)とは、極めて悪質な権利侵害の場合に、被害者の現実の損害に加えて、刑罰的な賠償の支払いを科すことによって、将来再び同じような悪質な行為を繰り返させないための制裁的なもので、日本で言えば罰金(刑罰)に近い概念のものです。この懲罰的損害賠償額は、Multiple damagesと言って被害者の現実の損害を基準にして、その二倍から三倍程度の制裁を課すものです
従って、懲罰的損害賠償制度は刑罰的な意味が強く、すべての民事訴訟に適用されるわけではありません。また、適用に関しても刑罰に近いので、刑法のような厳格な構成要件該当性が求められ、適用要件も判例法を中心に高度に体系化・理論化されています
マクドナルド訴訟に対する批判は、一般的には事実関係の問題(コーヒーが熱いくらいで訴訟を起こすなんて!)と、法的には懲罰的損害賠償額の大きさが問題になりますが、前者に関しては、過去にも同様な苦情があったこと、会社側は重大な事故に繋がる危険性を認識しながらもそれを放置していたという点からも、(刑法上の)故意に近い違法性があったと言ってもいいでしょう。後者の請求額としてはかなり控えめなものと言っていいのではないかと思います。皮膚移植を伴う重度の火傷の治療は、数度にわたる皮膚移植が必要ですし高齢者の場合には本人にも家族にも肉体的、精神的、経済的負担が重いものです。長期による治療生活で、寝たきりになってしまう可能性も高いのです。ましてや、医療費が高い(Medicareによるスズメの涙程度の公的補助があったとしても)米国で、2万ドル程度しか医療費がかかっていないはずはないと思うのですが
また、Multiple damagesの原則を越えて陪審評決で10倍とか20倍といった高額な損害賠償を命じることが問題とされていますが、現実には陪審評決による賠償額は、判事が賠償額の再算定を行うことで適正な価額に戻される場合も多いですし、何より控訴した段階で和解交渉に入る場合も多いのです。民事訴訟の場合には、確定判決を求めるのではなく和解交渉に応じない相手方を交渉のテーブルにつかせる目的で訴訟をおこすことは、米国でも日本でも一般的にあります。これを一概に、陪審評決の段階の賠償額だけに注目して金目当てだ、と批判する人がいますが、ちょっとどうかと思います
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:2, 参考になる)
まー、漏れも熱いコーヒーが好きなので、85度前後でコーヒーを煎れることはないんですけど、熱いコーヒーを煎れるときには、沸騰直前の温度、少なくとも95度以上のお湯で煎れますよね? ドリップされて出てきた時のコーヒーの温度は華氏200度(摂氏92度)前後。大抵の家庭用コーヒーメーカーの保温温度もこれくらいです
ところが、この温度のコーヒーをそのまま飲んでいるわけではありません。コーヒーメーカーで92度近辺で保温されたコーヒーが、マグカップに注ぐと、マグカップに熱が逃げてコーヒーの温度は華氏150度から160度(摂氏65度から70度くらい)に下がり、ミルクを入れればもっと下がります。これが、通常「熱いコーヒー」として飲まれているもので保温温度としては摂氏70度から80度くらいまでがコーヒーの香りが逃げず、酸っぱくならない温度なのですが、マグカップにいれるとぬるすぎるので92度くらいで保温するのが普通なのです
原告がコーヒーをこぼしたときの華氏180度(摂氏82度)というのは明らかに熱すぎます。普通には、この温度ではコーヒーは飲めませんし、この温度で皮膚にこぼすと10秒以内にレベル3の熱傷を帯びます。一方で、マグカップに注いだときの摂氏65度から70度ならレベル3の熱傷を帯びるのに60秒くらいかかり、火傷のリスクは大幅に減ります。なぜ、このように高い温度のコーヒーだったのかはもうおわかりかと思いますが、持ち帰り用の発泡スチロールのコーヒーカップで高い温度のままだったのです(ちなみに、コンビニのおでんの保温温度ですら摂氏80度くらいです)
原告側が提出した証拠では、他のファーストフード店での持ち帰り用のカップに注いだときの温度は摂氏71度から79度で、80度を越える温度であったのはマクドナルドだけでした。マクドナルドだけが突出して高い温度のコーヒを出していたわけで、しかも1982年から1992年の10年間に、コーヒーをこぼして火傷を負ったという報告が、マクドナルドが把握しているだけで約700件存在し、これらに対して合計50万ドルの賠償金を支払っているのです
顧客は、もちろんこのような高い温度でコーヒーが出されていることを知りませんし、コーヒーが熱すぎて顧客が重度の火傷を負う可能性をマクドナルド側は認識していたにも関わらず、持ち帰り用のコヒーと店内で供されるコーヒーの温度管理を同じにしつづけたのです。ここが陪審が、被告側に不法行為責任を認めた要点であり、また長期に渡ってコーヒーの温度が高すぎることを認識していたにも関わらず、それを放置していたことが懲罰的損害賠償の要件に適合していると判断したのです
>そもそも、刑法上の違法ってなんだよ。アメリカの刑法何条にどういう理屈で抵触しているのか述べないなら、あなたのコメントはすべて嘘っぱちとみなす(w
これは、すでに説明した通り、懲罰的損害賠償制度は、単に私人の権利侵害の回復を目的にするのではなく、原告の人事上の不法行為そのものが、著しい反社会性・反道徳性を持っているときに、反復して不法行為を働かないように懲罰的に課す罰金に近い存在、という意味で刑事罰に非常に近いものといえます。従って、懲罰的損害賠償の要件には、刑法における構成要件に類似した厳格な要件を定めているという意味で「(刑法上の)故意に近い違法性」と書いたのです。被告の行為が、刑法上の違法行為を行ったと書いたわけではありません
>では、ステラばあさんの願いどおりコーヒーの温度を下げなさいという判決になぜ不服として控訴する必要があるのかね
これは、正直言って、この辺りの事情は漏れもよく知らんのです。控訴審の実質審理に入る前に和解したようなので、原告と被告がどのような主張をしていたのか定かではないので・・・。
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1)
で、他社のコーヒー温度の調査では最低70度、最高79度といってるだけで平均は75度辺りです
75度には根拠があって、米国標準規格(ANSI)のANSI/AHAM CM-1-1986で、保温温度を華氏170度と規格化しているんです。大半のコーヒーショップはこれにしたがっていたわけですが
で、他社の裁判例ももちろんあります。最近だと、98年の第7巡回区連邦控訴審裁判所の、いわゆるイースターブルック判決(McMahon v. Bunn-o-Matic Corp)を例にしてみると、この事例ではB社(被告)というドライブスルーのコーヒーショップで、華氏170度のコーヒーをこぼして火傷を負った原告が損害賠償を求めた事件ですが、イースタブルック判事は「コーヒーは熱いものだから、顧客には一般的な注意義務がある」と判断して原告側の請求を却下しています
この判決でも、コーヒーの温度が適切だったのかというのが論点になっていますが、判事は170度の根拠に関しても検討を行っています。つまり、コーヒーを飲むのに適した温度は150度から160度であって、これを維持するためには170度のコーヒーは想定されるべきである、と。ここでも、はやり最終的に飲む適切な温度帯から逆算して170度の正当性を導き出しています
で、レベル3の熱傷が重度の火傷であるか否かは別として、Liebeck v. McDonald's Restaurants事件の公判で、被告側証人として出廷したマクドナルドの上級社員Appleton氏自身が、証言の中で実際に「重度の熱傷」、と言ってるんですけどね
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1)
それなら普通は「損害賠償請求をした」と書くのでは?
結局、一番初めに行ったのは「金の要求」なんですよ。
>#その返答の”後”に「マクドナルドを相手取って訴訟を起こしました。」とある。
最初に「和解」と書いてあることから、その辺り自分の都合で前後を違えて書いているようにも思える。
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1)
裁判によらない民事紛争解決制度をADR(Alternative Dispute Resolution)と呼び、民事紛争解決制度としては訴訟よりも一般的な紛争解決制度です。わが国でも、昔からいわゆる示談といったADR手法はありますし、平成15年に施行された仲裁法によって制度化されています
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1)
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:0)
善悪や責任の所在を機械的に判断したのではなく、陪審員が人情で賠償額を決めただけなのですね。じつにくだない。
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:0)
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:0)
自分の過失にも関わらず、相手のアラから金をせびろうとしただけじゃん。
ついでに、コーヒーが置けないようなダッシュボードをつけている自動車会社も訴えてみてはどうで
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1)
よく見てください。元コメントは「くだない」と言っているのです。
まず、「くだない」とはどういうことなのかから検討しましょう。
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:1)
Re:サブマリン防止もゼヒ! (スコア:0)
これはどこから読み取りました?
賠償額を決めたのが陪審員だというくだりはありましたが、
責任の所在については陪審員が言及したという記述はなく
読んだがな (スコア:0)
言い訳ばかりで同情を誘う以外の何物でもない。何が真相だ?
これで考え方が変わる人が居たとしたら、
そいつはきっとコーヒーに砂糖を5
Re:読んだがな (スコア:0)
Re:読んだがな (スコア:0)
焼肉の鉄板?
書いてもいない事が見えるとは妄想力が豊かですね。
巨人じゃなくて (スコア:0, オフトピック)
Re:巨人じゃなくて (スコア:4, 参考になる)
800-pound gorilla というのは巨大な力を持ったプレイヤーを指す俗語ですので、本来のニュアンスが伝わらない巨大ゴリラと訳してしまうよりは、カッコ付きで『800ポンドのゴリラ』と訳して脚注を付けるのが妥当なのではないでしょうか。
(参考1 [tblog.jp]、参考2 [linux.com]、参考3 [ascii24.com]、参考4 [reuters.com])
Re:巨人じゃなくて (スコア:0)
どっちかっつーと (スコア:0)
Re:どっちかっつーと (スコア:0, すばらしい洞察)
ソフトウェア特許の廃止 (スコア:0)
逆に怖い (スコア:0)
凶暴さが無くなってきてなんか怖い。
昔ゲイツがCEOだった頃は
金の力に任せて横暴の限りを尽くしてたのに
最近は(少しずつではあるが)周りと協調し始めている。
マイクロソフト叩きもそんなに
昔ほど聞かれなくなったし
昔のBigBlue時代のIBMから今のおとなしいIBMに
変わるような変化がマイクロソフトに
来て居るんだろうか。
Re:逆に怖い (スコア:0)
具体的にご教示願えませんか?
Re:逆に怖い (スコア:0)
アメリカより (スコア:0)
話題にならんね。
Re:アメリカより (スコア:0)