個人用ネットストレージサービスは著作権侵害との判決 165
ストーリー by yoosee
これが違法だと相当広い範囲のものが違法になりそうな気が… 部門より
これが違法だと相当広い範囲のものが違法になりそうな気が… 部門より
YokohamaBatman 曰く、
Yahoo!ニュース <音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁 によりますと、 PCでリッピングした音楽CDの曲を携帯電話の着うた形式に変換し、サーバにアップロードした後に自分の携帯からダウンロードできるサービス「MYUTA」(サービス開始時の日経BP記事 ”本人だけ使える、携帯向け音楽ファイルの保存サービス")が JASRAC から著作権侵害と指摘されていた件で、 JustSystem対Panasonicでのアイコン訴訟判決でも知られる高部真規子裁判官が、 MYUTA の著作権侵害を認める判決を下したようです。
記事によると、とあります。 サーバーの管理主体とそれを使用するユーザーの権利との関係が混同されているように見えてしかたがないのですが、 専門家の方のご意見をお願いします。訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。
また高部か (スコア:5, 興味深い)
まともな判決が出るんじゃないでしょうか?
まったく、高部って・・・ (スコア:5, おもしろおかしい)
445 :番組の途中ですが名無しです :05/02/01 16:48:26 ID:3fihA3FB
*「一太郎というソフトの機能とこちらの特許では」
高部「あら似てるわね。アウト」
*「ラ・ヴォーグ南青山というマンションがあります」
高部「あら似てるわね。アウト」
*「高知東急という芸名は」
高部「あら似てるわね。アウト」
*「小林亜星さんの曲とこの曲は」
高部「あら似てるわね。アウト」
*「和民の看板と魚民の看板がそっくりなんです」
高部「別にいいじゃない。セーフ」
屍体メモ [windy.cx]
Re:また高部か (スコア:2, 参考になる)
今回のも、「サービスとして複製を提供してはいけない(私的複製じゃなくなっちゃいますよ)」と言うのは以前から言われていたので、複製に関しては、まあ妥当だとは思いますが公衆送信の方はちょっと理解しかねますね。
「ユーザーは同社にとって不特定多数」→「不特定多数は公衆」→「ユーザーへの送信は公衆送信」って、この三段論法は典型的な詭弁のレトリックに見えるんですが…。そういう意味ではユーザーは不特定ではないから、わざわざ提訴しているのに…。まあ、なぜ「ユーザー=公衆」で納得してしまったのかは、判決見ないと、報道ではなんとも。
Re:また高部か (スコア:2, 参考になる)
つまりこんぴゅうたあが絡むととたんに理解できなくなってヒステリックな判決を下しがち、ということでしょうか。
情緒面に問題あり?
Re:また高部か (スコア:2, 参考になる)
>話の流れは東京地裁全体ではなく高部の話ですよ。
「まねきTV」OKは高部真規子女史なんですが。その事実をわかった上で議論していますか?
(#1163549 [srad.jp])で既出だが読み落としているようなので再掲する。
TV局側は「録画ネット」の事例を元に論証したはずで、それでも「まねきTV」の主張が正しいとした
高部氏が、今回の件で「MYUTA」側の敗訴とした下のは、「MYUTA」は複製のパターンが「まねきTV」タイプと
「録画ネット」タイプの二択なら「録画ネット」タイプに近い(複製の主体者は「MYUTA」である)と判断したということ。
「まねきTV」OKの高部氏だからこそ、判決は重いと感じましたが。
#逆説的にいえば、システムの組み方次第で「複製の主体」が変わるので、同業者はいくらでも逃げ道があるともいえる。
Re:また高部か (スコア:1)
こられると、かえって話がややこしくなる危険性も
ありますが。
Re:また高部か (スコア:2, 参考になる)
裁判員制度は刑事裁判に導入されるものであって [courts.go.jp]、本件のような民事裁判には関係ありません。
民事裁判にも裁判員制度を導入せよ、との主張なのかもしれませんが、裁判員は裁判員候補者の中から抽選で選ばれる [courts.go.jp]のであって、とくにその裁判での争点について識見の高い人たちが選ばれるというわけではありません。これは、仮に民事裁判に裁判員制度が導入されても変わらないでしょうから、やはり「馬鹿としかいえない判例を避け」ることとは関係がないと思われます。
裁判員制度の導入は、国民が参加することで、「裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながること」を期待して行われるものですので、そもそも「馬鹿としかいえない判例を避け」ることとは関係がないのですよ。
専門性の高い事案を扱う裁判をより妥当なものとするには、知財高裁のような専門裁判所を作るとか、裁判官の識見を高める方策を推進するのが筋でしょう。
あと、どなたかも書かれていますが、民事裁判では双方の主張に基づいて審理が行われるので、原告・被告双方が(技術的には)「馬鹿としか言えない」主張をしていると、たとえ裁判官が十分に有能であってもどうしようもないと思われます。
この理屈で可能になること (スコア:5, すばらしい洞察)
>複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。
Yahooのブリーフケースで孫会長を逮捕。
Justsystemのiドライブで浮川社長を逮捕。
Niftyのマイキャビで富士通の会長(誰だっけ?)を逮捕。
ユーザがMSNメッセで楽曲を送るとビル・ゲイツを逮捕。
ユーザが自分あてにメール添付で楽曲を送るとメールサーバの管理者を逮捕。
Re:この理屈で可能になること (スコア:2, すばらしい洞察)
ほとんどのサービスがアウトになるような気がする。
Re:この理屈で可能になること (スコア:2, すばらしい洞察)
著作権侵害の非親告罪化後に可能になる合わせ技 (スコア:2, 興味深い)
著作権侵害の非親告罪化 [srad.jp]が実現すると、権利者でもないのにあらゆるストレージサービスを告発するようなおせっかいな人が現れる恐れもありますね。
いっそのこと、非親告罪化後に大量の告発を行って、権利者偏重の法制度を改めないと日本のインターネットが滅茶苦茶に崩壊するぞと迫る、という反動的な動きを誘発するかも…。
# 脅迫罪幇助みたいなものに問われるのも困るので、あくまで懸念の表明ということで。
Re:この理屈で可能になること (スコア:2, すばらしい洞察)
ユーザから全曲分のお金取らないと。
1を聞いて0を知れ!
Re:この理屈で可能になること (スコア:2, すばらしい洞察)
#変換しているのはサーバなので、サーバ側が複製をしている。
クライアントで変換してアップロードなネットワークストレージなら、また違っていたと思われ。
#今更知ってMYUTA見に行ったら去年サービス終わっててびっくり。
Re:この理屈で可能になること (スコア:1)
Re:ネタにマジレス (スコア:2, 興味深い)
まあ、ネタですからね。
わたしゃ「コインロッカー」をすぐ思いついた。
預け入れ禁止項目欄に、死体や危険物等と並んで、「著作物」が追加されるであろう。
某所に書かれていた言葉 (スコア:5, すばらしい洞察)
「コインロッカーにCDを預けていていたら、コインロッカーの管理人が捕まりました」
もちろん、比喩だから、これがまったく適用できるってわけじゃないけど、
なかなか的を射ていると思った。
Re:某所に書かれていた言葉 (スコア:4, 興味深い)
「ラジカセもってたらアウト」
ってのがありました。
Re:某所に書かれていた言葉 (スコア:1, 興味深い)
「住宅のポストに猥褻図画/反戦思想/共産思想なチラシが入れられた、
その家の住人が捕まった」とかでもいいのかな。
曰く「自分たちの私的領域内で他人が政治的表現活動を行うことを拒絶する自由」 [goo.ne.jp]
を行使しなかったのは、幇助ではなく正犯であると見なす事が出来る、と。
さらに、保坂展人氏が指摘 [goo.ne.jp]しているように共謀罪と併せれば、
政治思想に関する情報程度でも正犯になりうるのだろうか。
あるファイルがアップされたとする、パスワードがついていて管理人はチェックできない、
しかし高価なツールにかけたり、総当りなツールがあれば開けるものだった。
そのファイルの中に、その政府にとって犯罪に該当する危険な情報が含まれていた。
管理人は削除要請を受けて削除に取り掛かったが、翌朝玄関先には警察官が立っていた。
というような状況が目に浮かぶのですが。
ファイルのアップローダーを設置するという事は、あらゆる犯意を手助けするもので、
幇助どころではなく、それ自体が正犯と言える行為であると。
つきつめるとアップローダー開発も、あらゆる犯罪の正犯になりうると。
不特定多数を相手に、掲示板やアップローダーを用意するという事は、
テロリストを手助けする可能性があるからテロの一員と見なしていいという事か。
開発者のやる気をなくさせる国 非技術大国日本 (スコア:5, 興味深い)
これあたりとPHPと組み合わせて
Web上で音楽を管理して
家や会社で音楽が共通して聴ける
Webシステム作ろうと思っていたけど
やめた方がいいな。
せっかくフラッシュのプレーヤー捜したり
PHP上でのID3タグの取得方法調べ終わったから
製作にかかろうと準備していた矢先にこれかよ。
こういう馬鹿な奴らのせいで
日本でのシステム開発がやりにくなるな。
Re:開発者のやる気をなくさせる国 非技術大国日本 (スコア:3, すばらしい洞察)
人の生活が便利になったりしちゃダメ
みんなを楽しませるなんてもってのほか
でも安心してくれ
全く無意味なモノだけは作るのが許可されてるからさ
Re:開発者のやる気をなくさせる国 非技術大国日本 (スコア:2, おもしろおかしい)
それって情報大後悔プロジェクトのことですか?
それとも住基ネットですか?
ひょっとしてコピーワンス付きのデジタルTVかな。
#2千円札というのもあったっけ。
Re:開発者のやる気をなくさせる国 非技術大国日本 (スコア:3, 興味深い)
GPLのライブラリを使わせてもらっているし、機能がもうすこし充実してから公開しようかと思ってましたけど、こういう話があると公開をためらいますね。
日本は商社大国で生きる (スコア:1, おもしろおかしい)
自分ところで研究開発するより、既にあるもしくは他の国から出てきた
技術/製品を転がすだけで、利潤を上げていくという。
製品知識?そんなもんうわべだけ並べれば無問題。
研究開発する技術者など不要。
#実際に商社大国で生きられるだけのスキル蓄積があるかどうかは不明。
#お払い箱になるほうなのでAC
三店方式を使って回避してみる (スコア:4, おもしろおかしい)
・事業者Aが「何を置いてもいいcgiサーバ」を提供する
・事業者Bが「cgiサーバを用意すればCDから着メロに変換できる環境を構築出来るソフト一式」を提供する
・事業者AとBは無関係だと言い張る
#アレが通るんなら何でも出来ると思うのですよ。
Re:三店方式を使って回避してみる (スコア:2, 興味深い)
逆にいえば「まねきTV」方式(フリーまたは既製品の寄せ集めでの配信)と、とらえられる無罪でしょうね。
「まねきTV」3者インタビュー
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0701/30/news024.html [itmedia.co.jp]
──録画ネットはテレビ局に負け、まねきTVは勝った。司法判断が天と地ほど別れた理由は
もっとも、「まねきTV」訴訟もTV局が納得していなかったようなので、JASRAC等に訴えられないという保証は
ありませんが。
Re:三店方式を使って回避してみる (スコア:1, すばらしい洞察)
また (スコア:3, 興味深い)
最近東京地裁そういうの多くないか?
Re:また (スコア:3, 興味深い)
「東京地裁」じゃなくて「地裁」がそうなんですよ.裁判官の中にもイロイロな人がいるので,地裁だと(過去の判例などを無視して)リベラルな判決が出たりするケースがあるようです.ところが,そういう裁判官は出世できないので,高裁,最高裁と進む度にどんどんとコンサバな判決しか出なくなるとか.…というのは,その筋では常識らしいです.
Re:また (スコア:3, 興味深い)
Re:また (スコア:1, 参考になる)
潔く、正直で、公正だと思います。適正なのかどうかは今後次第ですが。
このサービス自体 (スコア:2, すばらしい洞察)
「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」で複製をつくるのはだめですよね。
# まあ判決がタレコミにある内容そのままなら「?」な感じではある
--
素人だけど ID
Re:このサービス自体 (スコア:3, すばらしい洞察)
それら複数のユーザをまとめて「公衆」とするのは珍理論としか
表現のしようが無い。
Re:このサービス自体 (スコア:1)
# それについては俺は何も言っていないんだが…。
Re:このサービス自体 (スコア:2, 興味深い)
「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」で複製した時点で、
私的利用のための複製とはならなくなるはずなんですが…。
昔は、客が自分で操作する「ビデオテープのダビング装置」が店に置いてあったりして、
それには、市販のビデオソフトをダビングしちゃだめよと書かれていたりしました。
# 自分で撮影した運動会ビデオとかなら無問題
複製したデータを利用できるのが誰か、というのは要件にないはずです。
Re:このサービス自体 (スコア:2, 参考になる)
ご指摘の「複製機器の設置目的」よりも「複製者」の方に論点があるように読み取れました。
今回の件を
サービスを利用してユーザ自身が複製している
or
業者がユーザの複製を代行している
のどっちと取れるか、というところでしょうか。
なお、今回の件は音楽ダウンロードに特化しており、CD楽曲など自分が著作者でないものを
対象として謳っていることが訴えられたポイントだと思われますから、
一般的なストレージサービスへの影響懸念をされている方はさすがに考えすぎだと思います。
だいぶ表現が違うような。 (スコア:2, 興味深い)
http://www.jasrac.or.jp/release/07/05_3.html [jasrac.or.jp]
と、著作権侵害か否かの裁判じゃなく、差し止め請求権が無いことの確認裁判をMYUTAが仕掛けて敗れただけでは?
まぁ、裁判所の判断は妙な結果だけど。
「2006年4月20日」にサービスが終了している奴だしさ。
http://72.14.235.104/search?q=cache:bJRKouML8NwJ:www.myuta.jp/+MYUTA&a... [72.14.235.104]
話を戻すが、敗れた理由ってなんなんだろう?
まさか、
>またダウンロード提供時は、アクセスキーと携帯電話機の固有キーにより個人認証を行う。
http://www.nikkeibp.co.jp/archives/413/413681.html [nikkeibp.co.jp]
って、JASRACが毛嫌いする程の物じゃ無いような。
PCでのアクセスでも「アクセスキーと携帯電話機の固有キー」でダウン出来るのだろうか?
携帯電話機の固有キーって、アクセスキーと一緒に晒されると不特定多数の奴がダウン出来る?
しかし、裁判所の判断はそう言う論調じゃ無いよな。
>同一の人物が同一楽曲を何度も購入することなく様々な利用シーンで自由に楽しんでいただける方法を試みました。
http://72.14.235.104/search?q=cache:bJRKouML8NwJ:www.myuta.jp/+MYUTA&a... [72.14.235.104]
と言う、何度もダウンさせる前提の商売だから?
>。「MYUTAサービス」は、私的複製の利用を十分検証のうえ、安心してお使いいただけるサービスと自負しておりましたが、著作権法の私的複製利用についてJASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)よりご指摘がありました。弊社としましては、権利団体からご指摘がありました以上、法令を遵守の立場を貫くため誠に残念でありますが、サービスを終了させていただくことに致しました。
http://72.14.235.104/search?q=cache:bJRKouML8NwJ:www.myuta.jp/+MYUTA&a... [72.14.235.104]
と言った訴えられた訳じゃ無いよね?差止請求された訳でもなさそう。
ところで、JASRAC管理下以外の音楽は差し止めれないよな。プロバイダー法で賠償請求権は無いし、JASRACが仕掛けた裁判じゃ無いから、具体的に削除して欲しいファイルリストをJASRACが送ってきたら削除して、アップ者のIPや携帯電話機の固有キーを通知すれば良いだけのことの様な気が........
「録画ネット」と「まねきTV」の差異。結局こういう事ではないのかと (スコア:2, 参考になる)
「 「誰が」が問題になるのは、公衆送信の状態が確定された後なのである。一方で複製権は、主体が誰かで適法・違法が分かれる性格を持つ。つまりテレビ局側は、注力ポイントを複製権侵害の時と同じに据えたままで、全然違う性格の権利上で戦ってしまったと言える。」
http://www.itmedia.co.jp/anchordesk/articles/0703/05/news007.html
今回の件も「認証」云々に目が行く嫌いが多いのだけれど、結局は「複製がNG」という所に帰着するのではと。
判決文 (スコア:2, 参考になる)
内容を読み解く限り妥当な判決だと思いますし、一般的なネットストレージとは異なる判断がなされているようです(これも予想通り)。
特に今回、高部氏を批判してた方々は一読をお勧めします。
そんな中、今回の騒ぎの火元のひとつと思われる、栗原潔氏のblog [itmedia.co.jp]が半炎上気味になってますね...
# 栗原氏のblogの火種を、GIGAZINEがセンセーショナルに取り上げて今回の騒ぎになった、ってのが個人的な認識。
Re:判決文 (スコア:2, 参考になる)
サービス利用者は不特定多数だから、実際にあるデータを受け取れるのが一人だけだったとしても公衆送信に当たりますって判断に読めます。
前提として複製の主体がMYUTA運営者にあるという条件があるにしても、同じデータに対してリクエストが可能なのは特定の一人だけなのに公衆と扱うのはおかしいのでは?
例えばメール送信は誰でも不特定多数に対して送信することができ、公衆送信たりえます。この判決の理屈だと、個別にしか送信しない場合でも公衆送信であるように取れますので、極端な話をすれば、著作物を自分自身にメールで送信するとメール送信者が公衆送信権侵害に問われるということになりませんか?
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基本的にカラオケ法理の踏襲なんだよね (スコア:1, 参考になる)
「あくまで個人の私的利用にとどまる」というのとどう折り合いをつけるか,どこまで許されるのか悩ましいな
拡大解釈しすぎだ、という意見もあるだろうけど、じゃあどういうものなら許されるのか、と。
Re:基本的にカラオケ法理の踏襲なんだよね (スコア:4, 興味深い)
…と思考停止して言いたくなるほど、この裁判官はダメダメだ。
選挙の時にやる最高裁判所の裁判官の国民審査、地裁のヒラ裁判官まで拡大してくれないかなぁ。
Re:基本的にカラオケ法理の踏襲なんだよね (スコア:2, おもしろおかしい)
#6回チェンジしたらJA(略
Re:基本的にカラオケ法理の踏襲なんだよね (スコア:4, 参考になる)
判例をちゃんと見ないと性格には言えないけど、今回の問題はこのへんかなと。
・判決での対象が着うた限定ではなく広く著作物であること
・元々個々のユーザが所持するファイルを個人が使っているだけな点
前者はこれを厳密に適用するとファイル共有サービスが全滅するよね? それどころかメールも危ないよね? と言うところ。
後者はカラオケ法理の最初の例と比較すると、カラオケテープも再生機器も客が持ち込んで音の漏れない個室で一人で聴いて(歌って)いるだけで、店は完全に場所貸ししただけというあたりが、どうもカラオケ法理を適用するにも無理がある気がします。
専門家じゃないので本当にこれが無理があるのかは判断できませんが、どうなんですかね。
また判決があっさりひっくり返りそうな気もしますけど。
Re:基本的にカラオケ法理の踏襲なんだよね (スコア:3, おもしろおかしい)
高部真規子裁判官の存在自体が違法だ。
Re:基本的にカラオケ法理の踏襲なんだよね (スコア:2, おもしろおかしい)
JASRAC様の儲けになるものならOK。
Re:JASRAC自重 (スコア:1)
Re:JASRAC自重 (スコア:2, おもしろおかしい)
大方、いつもの調子でドンブリ勘定請求したらアップルに「利用明細渡すからちゃんとした金額を請求しろ」って突っ返されて「とりあえず払っていただかないと」って言いかえしたらサクッと暫定金払われちまって「いつ正式請求額出るんだ?アアン?」ってアップルにせっつかれて半泣き状態なんでしょ。
Re:JASRAC自重 (スコア:4, おもしろおかしい)
fjの教祖様
Re:はて?何か新しい? (スコア:1, すばらしい洞察)
今回のは言わば複製場所の提供であって複製を代行しているわけではない。
Re:WebDAV (スコア:1)
ishとかbase64あるからパソコン通信もアウト。