文化審議会著作権分科会、パブリックコメント募集開始 140
ストーリー by yoosee
声を届けなければ始まらない 部門より
声を届けなければ始まらない 部門より
ayashii_net 曰く、
10月16日より、文化審議会著作権分科会のパブリックコメント募集が開始された(私的録音録画小委員会中間整理に関する意見募集、法制問題小委員会中間まとめに関する意見募集)。
保護期間延長にせよ非親告罪化にせよ/.Jには一言ある人は多いだろう。多くの反対意見が寄せられれば、方向性を変えることが出来るかもしれない。
今回はスルー非推奨 (スコア:5, 参考になる)
津田大介さんに聞く(1):「ダウンロード違法化」のなぜ ユーザーへの影響は [itmedia.co.jp]
津田大介さんに聞く(2):「ダウンロード違法」の動き、反対の声を届けるには [itmedia.co.jp]
動員について言及があるのは(2)の最後にちょろっと言ってるだけですが。
とはいえ、言いたいことがある人は積極的にパブコメ送りましょうってことですね。
各々方! (スコア:3, おもしろおかしい)
# orz
Re:今回はスルー非推奨 (スコア:1, 興味深い)
ゴミ掃除のためなら多少の痛みは我慢するよ。
Re:今回はスルー非推奨 (スコア:3, すばらしい洞察)
というより、それが自分の確固たる意見であるなら、ちゃんとパブリックコメントにするべきです。
後になって「反対意見が多かったので~」とかいうことになったとき、後悔したくないでしょ?
Re:今回はスルー非推奨 (スコア:1, 興味深い)
で、示されたような点は勿論考慮していますが、問題無い範囲であろうと判断して
賛成に回っとります。
また、一応反対側の視点としては、
>・一旦成立した法律は立法意図に関わり無く適用される
これはどのような新法・既存の法でも言える点ですね。ですので法の運用に関しては
(新法のみならず)既存のものに関しても、常に運用は当初の精神を逸脱していない
のかのチェックが必要です。(我々の、この辺に対するチェックはまだ甘いと思う)
一方、現状への対処として既存の法の運用でカバーということをあまりに続けると
いうのは、成文法としては好ましくないのは言うまでもないことですので、状況の
変化があれば法改正は必須です。
>企業は利益を追求する組織、必要であれば良心/モラルに囚われず、
>(一般の自然人にとっては)無限ともいえる時間/金/労力で裁判を行える
一般人はやろうと思えば企業に比べ風評を無視しやすい存在、必要となれば
世間の評判に囚われず(企業にとっては自殺行為ともなる)言いがかり的な訴訟で
企業のイメージダウンを引き起こせる
という面もあり得ます。
まあもちろん企業側も強いわけですが、必ずしも一方的というわけではありません。
#裁判もまあ…一度経験してみるとあれはあれで面白いもんです。確かに疲れますが。
無論、現在作ろうとしている法が十分議論を重ね完璧(というのはあり得ませんが)
に近いところまで行っているのか?というところで議論は必要ですが、どうも
賛成している人への反対している人からの意見を見てみると、「お前ら、こういう
問題があるんだからちゃんと考えろよ」というような、「分かってないから賛成
してるんじゃないか?」というような言われ方をすることが何度かあったもので。
Re:今回はスルー非推奨 (スコア:3, すばらしい洞察)
だが、変化に対応する方向が逆だろう。
かつては土地の権利は無限に上空まで伸びていた。飛行機の実用化という状況の変化に対応して土地の権利は一定の高さに制限されるようになった。さもなくば飛行機は一街区進むごとに通行料を請求されてしまいとても使い物にならず消滅していただろう。
どう見ても今回の改正は、今まで手の届く高さまでだった土地の権利を、飛行機の実用化への対応と称して無限に上空に伸ばしているだけではないか。
Re:今回はスルー非推奨 (スコア:5, すばらしい洞察)
「一般からのコメント聞くために集めましたよ。」
「実際に反論はありませんでしたよ。」
となる。
元コメのリンク先にある
という発言も決して妄言ではないだろう。
Re:今回はスルー非推奨 (スコア:4, すばらしい洞察)
もし、出した後にその結果がおかしいと感じたら、その時も声を上げればいいわけで。
なんにせよ、定められたルールに則っている以上、そこで足掻いてみせなければ。
とりあえず書いてみた(まだ出してないけど) (スコア:5, 参考になる)
----- 105ページ ---------------------------------------------
第30条の適用範囲から除外する場合の条件
ア 第30条から除外する行為について、例えば、違法サイトと承知
の上で(「情を知って」)録音録画する場合や、明らかな違法録音
録画物からの録音録画に限定するなど、適用除外する範囲について
一定の条件を課すこと
-------------------------------------------------------------
【6.意見】
1. ダウンロードしたファイルが違法なものであるかどうかは、
ダウンロードした後でなければ厳密には分からない。ファイル名
や説明等から判断できない場合もある。
2. ダウンロードした後であっても、それが違法なものであるか
どうかを区別するのは難しい場合がある。個人が趣味で作成した
ものと、レコード会社が製品として作成したものをはっきり区別
する方法がない。有名な作品であっても、複製が認められている
場合がある。
3. ユーザーがダウンロードした時点で違法サイトと承知していた
かどうかを判定するのは難しい。「後で知りました」という言い逃
れが通用するなら、ずるい者に効果はなく、正直者に不便を強いる
だけである。
4. 管理されたサイトにのみ適法マークを与え、それ以外をすべて
違法であるかのように扱うのはあまりに乱暴である。自作の曲を
ブログで発表する等の自由な活動は、すべて「潜在的に違法である
可能性がある」とみなされてしまう。
5. 曖昧な違法性の定義によって、一般のユーザーは常に「犯罪を
犯す」リスクにさらされることになる。このリスクを避けるために
は、合法であることが確認できる映像や音楽以外へのアクセスを自
粛しなければならず、文化的活動の機会が著しく損なわれる可能性
がある。一方、そこまで厳密に考えないユーザーが「犯罪を犯して
いるかも知れない」状況が常態化すれば、法律遵守の意識に悪い影
響を与えるのは必至である。
以上の理由より、違法なファイルの「ダウンロード」を「犯罪」と
する法律には反対します。
著作権の保護は、違法な「配信」の取り締まりを強化することによっ
て行っていただきたいと思います。
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コメント・コピペ歓迎
既得権益サイドが動員かけてくるぞ (スコア:3, 興味深い)
ナチが共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった、
私は共産主義者ではなかったから。
社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった、
私は社会民主主義ではなかったから。
彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった、
私は労働組合員ではなかったから。
彼らがユダヤ人たちを連れて行ったとき、私は声をあげなかった、
私はユダヤ人などではなかったから。
そして、彼らが私を攻撃したとき、
私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった。
Re:既得権益サイドが動員かけてくるぞ (スコア:1)
Re:既得権益サイドが動員かけてくるぞ (スコア:1, おもしろおかしい)
私は共産主義者ではなかったから。
社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった、
私は社会民主主義ではなかったから。
彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった、
私は労働組合員ではなかったから。
彼らがユダヤ人たちを連れて行ったとき、私は声をあげなかった、
私はユダヤ人などではなかったから。
彼らは私を攻撃しない、
なぜなら私はナチだからだ。
Re:既得権益サイドが動員かけてくるぞ (スコア:1)
ってことでよろしいでしょうか?
Re:既得権益サイドが動員かけてくるぞ (スコア:1, オフトピック)
最初は、著作権法改正に反対して潰した。
次は、迷惑メール規制強化に反対して潰した。
さらに、○○犯罪規制法案に反対して潰した。
・
・
そして、私が被害者になった時、私を守ってくれるはずの法案も潰された。
Re:既得権益サイドが動員かけてくるぞ (スコア:1)
たしかに。
著作権が弱くなるということはCCやGPLの著作権者であるが故にライセンスを強要する強制力も弱くなるということだからね。
自由を守り文化的発展を維持するためにはには一定の権利は必要だ。
まぁ、ただ、路上で鼻歌歌うだけですら現状は表面化していないだけで厳密には侵害にあたるような今の著作権法の状況で、しかもそれを被害者の主張なしに逮捕とかできるようにするのは個人的には行き過ぎだと思うけども。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:既得権益サイドが動員かけてくるぞ (スコア:1)
鼻唄を歌う状況によりますよ。
Re:既得権益サイドが動員かけてくるぞ (スコア:1, フレームのもと)
Re:既得権益サイドが動員かけてくるぞ (スコア:1)
適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:3, 参考になる)
話題になっている観点だけじゃなくて、案全域をチェックしないと駄目ですね。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:4, 参考になる)
これは、契約で私的複製の対価が既に徴収されているものは、私的複製の範囲から外そうって趣旨ですね。
第30条の適用除外とする対象は、「利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っている形態に限定する」となってます。
つまり、DRM付きで配信してるものを複製した場合、複製の対価を既に払ってるんだから私的複製ではない。
そして、私的複製じゃないんだから、補償金の対象にもならないという事。
レンタルCDとか、有料放送からの私的複製等は、契約に複製への対価が含まれているという実態が無い。
従って、これらを適用除外とする事には慎重な意見が多かったと書かれています。
もちろん、無料放送は、対価を払ってるはずが無いので対象外になると思います。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, 参考になる)
「音楽・映像等のビジネスモデルの現状から契約により私的録音録画の対価が既に徴収されている又はその可能性がある利用形態」に対する処置なんだよ。
>条文どおりに解釈すれば「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば、明記されていない複製行為はたとえ私的複製の範囲内であっても違法となる」ってことになる。アナログコピーもバックアップもミラーリングも、複製を伴う行為全てが禁止。
条文はまだできてないし、その条文を上記の趣旨に沿って作りましょうって段階です。
その為に、どういった条件で私的複製から除外すべきかという事が書かれているわけです。
まず、「適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画」には、放送は含まれてません。
放送は後述別に書かれていますから。
これは、iTunesStoreなどのネット配信・販売に対するものです。
そして、「配信事業者の一定の管理の下で私的録音録画が許容されており、また、それに伴う対価には私的録音録画の対価も含まれうるとすれば」と書かれています。
もう一つが「レンタル店から借りた音楽CDからの私的録音、適法放送のうち有料放送からの私的録画」とあります。
放送でも「有料放送」にしか適用されないんですよ。
そして、これについては「これらの利用形態については、私的録音録画の対価が徴収されている実態は確認できなかった」とか
「第30条の適用範囲から除外することについては慎重な意見が多かった」と書かれてるんですよ。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, 参考になる)
そうです、意味が無いのはわかってます、だから反対です。
ただ、個人的な意見とは別に、解説してるだけ。
>>条文どおりに解釈すれば「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば、明記されていない複製行為はたとえ私的複製の範囲内であっても違法となる」
>ここで言ってる条文ってのは「複製権」の話。私的複製の除外範囲をどう定義しようが関係ないよ。
「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば」30条から除外され、その状態で「複製権について条文どおりに解釈すれば」…って事だね。
複製権の解釈に関しては#1235553でレスしてるので省くとして、前者の30条から除外される条件が間違ってる。
だから#1235460の 「配信事業者が管理責任を持てないものは今回の話とは関係がない。」ってのは正しいんですよ。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, すばらしい洞察)
適法配信業者から入手した著作物の私的複製も認めないって、それrootkitつきDRMがかわいく見える性質が悪さだ。
#ていうか、違法でも適法でもだめなら、それネット配信全部ダメってことと等価だろう。
#とことん時代に逆行するつもりらしいな文化庁。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:3, すばらしい洞察)
一億総違法ユーザーにしてコンテンツホルダを全滅させてからのんびり立て直すのかも。
ある意味かなり先を突っ走ってるのかもしれません。
大丈夫、それでもコンテンツがなくなることはありませんよ。
彼らは作品を作らずにはいられないから作ってるのであって、死んだ後で孫に著作権料がもらえるかもしれないことに期待して作ってるわけではないですから。
だからこそ同人やインディーズの市場が存在するわけで。
自分は文化庁のパラダイムシフトへの支援やコピーワンス等の海賊版奨励策を応援します。
まぁ、嘘ですが。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1, すばらしい洞察)
とある音楽配信サイトからDRMフリーの音楽データを買う
↓
携帯音楽プレイヤーに転送
↓
あとからもう一度音楽配信サイトへ行ってライセンスをよく読んでみると極小文字で一切コピー禁止の文字が・・・
↓
逮捕?
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
↓
スラッシュドットに転載
↓
あとからもう一度パブコメ募集サイトへ行って関連資料をよく読んでみると限定条件が・・・
↓
誤解?
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1, 参考になる)
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, 参考になる)
これは、「私的複製を禁止する」って意味じゃないんだよ。
今まで私的複製に含まれていた行為のうち、特定の条件のものは私的複製からはずすという事です。
そして、その特定の条件は、「配信事業者が利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っている形態」。
例えば、DRMの管理下でのコピーとかです。
それ以外は、今までどおりの私的複製の基準が適用される。
>iTunes storeで買って、CD-Rに焼いたら違法?
iTSとの契約にCD-Rに焼く事が含まれてます。ですから、私的複製では無いが、すでに対価を払っており合法。
>そのCD-Rからmp3作ってアップル製じゃないプレーヤで聞いたら極悪犯罪人?
既にDRMの管理下から外れているので、通常の私的利用の範囲に入り、補償金によって対価が払われる。
という事です。
それから、これはpenchiumさんではなく、ブログのほうも見当違いの事言ってるんで、信じない方が良いかも。
別に、この法改正が通らなくても、現状で可能な事です。
DRM付きの曲をDRM外してコピーしたら違法です。
今のDRMだって「視聴のつど料金を取る、私的複製は1回も認めない」って販売は可能。
さすがに、そんなガチガチは誰もやってないというだけ。
また、中間報告には、第30条で認められている行為を契約でどこまで変更できるかについても書かれている。
原則として契約で変更する事は可能だが、「実際の判断は、制限規定の趣旨、ビジネス上の合理性、不正競争
又は不当な競争制限を防止する観点等など総合的に見て個別に判断することが必要であること」となっている。
なんでもかんでも、契約だからでOKになるとは限らない。
契約でアナログ録音を禁止するなんてのは、まず無理だと思われる。
だから、アナログ録音は、違法になるのではなく、今までどおり私的複製とされるだけ。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, すばらしい洞察)
>、配信事業者が利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っているような事業形態に限定して第30条の適用を除外すべきである。
見えませんか?そうですか。
低レベルでごめん (スコア:3, 興味深い)
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ 概要 [e-gov.go.jp](pdf)の方を見て、
なんだけど、概要ファイルでいう「5 ライセンシーの保護等の在り方について」と「6 いわゆる「間接侵害」に係る課題等について」がどういう話なのか、さっぱりわかんない。
# 何言ってるのかわかんないと意見のつけようもないからさ。
ライセンシーの保護 (スコア:2)
利用者が適法な事業者から音楽ファイルをダウンロード購入しました。
その後、事業者が倒産してしまいました。
その後、音楽の著作権者が、音楽ファイルの利用料を払えと言ってきました。
利用者は、音楽ファイルを適法に購入しているから、追加費用を払う必要はないと
言いたけど、事業者が倒産してしまっているので、証明が難しい。
だから適法に購入したことを登録できるようにしよう、という話みたいです。
間接侵害の課題は、例えば、違法ファイル交換に使われているP2Pサーバを止めたいという時に、
サーバの運用を差止めてもいいのか?
P2Pソフトの配布を差止めしていいのか?
サーバの置いてあるデータセンタやデータセンタの電気供給を差止めしていいのか?
といった課題の様です。
Re:低レベルでごめん (スコア:1, すばらしい洞察)
道交法改正自転車ウンヌンのアレだったりするわけですが、
いい加減そういう群盲象をなでるようなバカ騒ぎにはうんざり。
反対意見のテンプレートがあると (スコア:2, すばらしい洞察)
提出手順のテンプレートがあると (スコア:5, 参考になる)
……と思ってたら、こんなサイトを見つけたのでご報告。
1時間あれば出来るiPod課金反対のパブリックコメント提出方法 [seesaa.net]
ただしこれは補償金問題に特化した手順のようなので、デジタルコンテンツ流通促進法とかについては、それなりに読み替える必要がありそう。
てか誰か手順書つくって~(甘えんぼモード)
こんなんありました (スコア:3, 参考になる)
今回のパブコメに間に合うかどうかはともかく、新たな意見集約団体の旗揚げがなされたようです。
MIAU [miau.jp](Movements for Internet Active Users)
内容はまだ分かりませんが、発起人 [hatena.ne.jp]を見ると今までネットで積極的に情報を発信してきた人たちです。要注目。
Re:こんなんありました (スコア:1)
こりゃ失礼しました。ブログの方を先に知って MIAU のサイトに行ったんですが「ABOUT」とか「組織概要」のリンクをたどっても、発起人の名前が見当たらなかったので、まだ準備できてないんかなぁと思ってブログの方を紹介しました。
Re:反対意見のテンプレートがあると (スコア:3, 興味深い)
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:反対意見のテンプレートがあると (スコア:1, 参考になる)
「使われるかもしれないという憶測で課金してはいけない」
と言うのを入れてほしい。
Re:反対意見のテンプレートがあると (スコア:1)
いや、ちょっと待て。
音楽のほうだけど、完璧なコピーが可能になったから私的録音に課金しますって・・・
私的な用途にしか使わないのに、課金するっておかしかないか?
要するに、私的以外にも使うんだろうって、泥棒あつかいみえみえなんだが・・・
まあ、IDでいいや^^;
Minder
Re:反対意見のテンプレートがあると (スコア:1)
おまえら如きは、アナログコピーで十分満足してるだろ。
十分以上の品質を求めるってんなら、私的範囲に入らねぇぞ!みたいに。
でも、もうアナログコピーなんてしてる奴ほとんどいない訳だし、
機材もデジタルが当たり前なんだから、デジタルだからといって金取るのはおかしい。
TVだって、アナログ放送からデジタルになる時代です。
消費者のレベルが上がってるんだよ!って事を主張しなくては。
Re:反対意見のテンプレートがあると (スコア:2, 興味深い)
「私的複製」を、何の根拠も無く、当然の権利だと思い込んでるんじゃないのかな?
そもそも、どうして「私的」な場合は例外的に複製が許されてると思うの?
この条文が制定された時、その時点での「私的な複製」の実状が、無許可でも問題ないだろうと判断されたからでしょ。
ならば、「私的な複製」の実状が変化したのなら、「私的な複製」に対する法律は修正されるのは当然。
アナログでの複製という、複製の度に劣化して回数に限界のある時代と、デジタルによる無劣化で無限にコピーが出来る時代。
同じ「複製」といっても、相当違ってきてるわけです。
そもそも、「私的複製」というのが、複製回数に限界がある事を含めての、権利者と利用者の妥協点だったのなら、DRMによって複製の回数に制限をかけるのは間違った方向とは思えない。
また、アナログでの複製が主流で、デジタルでの複製が珍しいという時代ならば、デジタル複製は私的利用に必須の機能ではないのだし、補償金といった特別扱いも仕方ないと思う。
しかし、時代はさらに変化して、いまや音楽を聴くのにデジタル複製は必須といっても過言ではない状態。
私的利用に必須の機能なのだから、デジタル複製は私的利用に含めるべきだと思う。
Re:反対意見のテンプレートがあると (スコア:1, 興味深い)
賛成側の動員と、反対側の動員の、組織力の勝負と言って良いのでは。
まっとうな神経の持ち主には、ズルい事、悪い事にしか思えないけど、
まさにそれこそが、現代の政治だから。
Re:反対意見のテンプレートがあると (スコア:4, すばらしい洞察)
それを世間一般では「民主的な多数決」って言ったりしちゃうんでしょうか。
--- halwo.com
Re:反対意見のテンプレートがあると (スコア:1)
Re:反対意見のテンプレートがあると (スコア:2, 興味深い)
その時の報告書、反対票・賛成票の数は書いてあったが、コピペ票の数は書い
てなかったような。
TomOne
まさにこのための団体 (スコア:2, 興味深い)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/18/news093.html [itmedia.co.jp]
パブコメのテンプレも用意してくれて、同団体がまとめて提出してくれるそうです。
みんなコメントしよう! (スコア:1)
Re:みんなコメントしよう! (スコア:1)
Minder
Re:パッケージの売り上げ減ばかりにとらわれて売り上げ増の配信コンテンツのイメージダウンを図ってしま (スコア:2, すばらしい洞察)
”音楽に関わらなくても金をかすめ取られたりする”のがイヤでなければどうぞ。
自分にとって、音楽は趣味の一つに過ぎないが、それでもイヤだぞ。
それと、次の世代にも重荷を背負わせてしまうことも考慮しよう。
Re:他の省庁に (スコア:2, 興味深い)
最近、著作権関連の話で世間を騒がせているのはほとんど音楽関連と映像関連の業者だよね。同じように著作物を商業利用している出版業界は影が薄い。
なぜそのような状態になるかというと、音楽・映像業者の権利は著作権で保護されるのに対し、出版業者の権利は出版権にて保護されているので、そもそもの土俵が違うからです。
出版権と言うのは大雑把に言うと劣化著作権。著作権より大幅に権限が縮小されています。
昔はちゃんと、著作者自身と商業利用者の間には明確な差が設けられていたのに、音楽業界の権利を法に盛り込むときに、業界がずるく立ち回って「著作者でない者を著作権で保護する」というおかしな状態になったわけです。
著作権の範囲の拡大自体はそれほど悪いことだとは思いませんが、それならば著作権を行使できるのは著作者だけとし、それ以外の商業利用者は出版権等の利用しかできないようにすべきだと思います。