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法廷

日本初(?)の飲食店ドタキャン裁判が開廷、被告欠席により店側勝訴 110

ストーリー by hylom
記録を残しましょう 部門より
あるAnonymous Coward曰く、

3月9日、東京簡裁にて日本初とみられる飲食店のドタキャンに対する損害賠償請求の裁判が行われ、被告側の欠席により店側の全面勝訴の判決が示されたという(J-CASTニュース)。

発端となったドタキャンは2017年5月4日に行われたもので、被告は40人計約14万円の宴会を予約しながら、予約解除の連絡もなく別の店に行き予約をドタキャンしたという。原告側の店舗では過去にも何度かドタキャンの被害があったことから、予約の手続きを証拠の残るショートメールでやり取りしており、弁護士を通じて損害賠償を請求。しかし相手が無視を決め込んだことから訴訟となったという。

予約に来なかった被告は、同様に裁判所にも来なかったが、裁判官は「被告は答弁書を出すことも弁論の場にも出席することもしなかったため、原告の申請内容を認めたものとみなします」と述べ、1分で被告側の全面敗訴が確定した。被告が判決に従わない場合、強制執行が行われることになるが、そのためには10万円ほどかけて興信所で被告の口座を調べなければならないということで、今回の判決で飲食店の悩みが解決とまではいかないようだ。

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  • by ymasa (31598) on 2018年03月13日 14時21分 (#3375348) 日記

    石﨑弁護士は携帯番号からBさんの住所を割り出した。弁護士会照会という弁護士法に認められた権限を使い、携帯電話会社に個人情報を開示させたのだ。

    携帯電話会社に教えてもらえないのかな?
    //無理だろうけど

  •  最近ちょくちょく話題になるこれ系の話ですが、ドタキャンではなくてノーショウという表記が正しいようです。

     ドタキャンというは日本語的には土壇場キャンセルの略で、直前になって予定をキャンセルすることになりますあ。お店によっては当日キャンセルの場合でも連絡入れればOKというところもあるでしょうし、きちんと連絡して規定の料金を支払う場合でもドタキャンはドタキャンです。

     今回のケースのような予約だけして連絡もなしにすっぽかすようなケースは「ノーショウ」と言うようです。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
  • by Anonymous Coward on 2018年03月13日 14時23分 (#3375350)

    > 強制執行が行われることになるが、そのためには10万円ほどかけて興信所で被告の口座を調べなければならない

    相手の銀行名がわかり、それが3メガかゆうちょなら「弁護士会照会」を使えば8344円(手数料、郵便料込)で済むんだけど。相手の銀行名がわからんってことかな。

    • by Anonymous Coward

      取れると思うなら
      その費用も含めた請求額にすればいいだけじゃないかな
      その権利もあるんだし例え一桁上かかっても
      取れるなら取り戻せるわけで

      • by Anonymous Coward on 2018年03月13日 14時39分 (#3375359)

        一罰百戒という言葉もあるし、店側が赤字覚悟でも相手を追い込んでくれるのは社会的にはプラス、なんだろうけど。実際そこまでやるかってのは難しいよね。

        というかこれ、制度的な問題だよね。
        懲罰的賠償金とか、弁護士費用を実費で全額ぶん取らせろ、とまでは言わないけどさ。副作用もあるから。

        敗訴後の強制執行にかかったコストは、あわせて敗訴側に請求できる、としたほうが良い気がする。
        判決が確定している状況なら覆ることは早々ないわけだし、素直に払えばそのコストは負わないわけだから。自己の権利を判決という形で勝ち取って尚、それを実現するために更にコストをかけないといけないのは、法治主義にも反するんじゃないだろうか。

        基本的に「判決から逃げたモノ勝ち」が成立する限り、司法の市民への信頼って落ちていくと思うんだけどなぁ、と。

        親コメント
        • 例のシステムに被告の名前とか登録してるのかな。

          ドタキャン防止システム [peraichi.com]

          親コメント
        • by Anonymous Coward
          請求の範囲を強制執行まで広げてしまうと、強制執行に関わる費用が妥当なのか合理的なのかで
          またもめそうな気がするんですがどうなんでしょうか。
          • by Anonymous Coward

            債務を負った側が、自己の資産について自ら開示すれば済むだけのことでしょ。
            その上で支払い能力がないっていうなら、そこは原告がどうするか考えるべきことだろう。
            本当に支払い能力がなければ、強制執行かけようとしたって、何も取れないわけだから、そこは(話がスムーズに進むということを除いて)現状と何ら変わらない。

            で、債務者側が資産の開示を拒んだとか、開示した内容に虚偽があれば、債権者側が相手の資産を見つけた時点で、コストとして証明できる範囲で全額請求できる、にすればいいだけ。隠してたりバックレてれば相応の資産があるのだろうから、そのまま差し

            • by Anonymous Coward

              >債務を負った側が、自己の資産について自ら開示すれば済むだけのことでしょ。
              払う気がない奴はさいしょからそんな開示なんぞしないだろ。

              • by Anonymous Coward

                >債務を負った側が、自己の資産について自ら開示すれば済むだけのことでしょ。
                払う気がない奴はさいしょからそんな開示なんぞしないだろ。

                そういう奴から取り立てるコストを債権者側が負わされるのがおかしいって話をしてるんだろ。
                日本語読めないのか?

              • by Anonymous Coward

                日本語じゃなく長文が読めないんだろう
                書いてることは分かるけど長いよ

            • by Anonymous Coward

              被告に100万円の支払い命令があったとして、50万円しか資産が無いと言い張ったとする。
              そのまま執行すれば、残り50万円は分割払いだが、原告は資産隠しがあると考えて、10万円の費用を掛けて調査する。
              結果、資産隠しがなかったとした場合、この費用はどちらが負担すべき?

              • by Anonymous Coward

                判決が確定してるから原告・被告じゃなくて債権者・債務者だけど。
                その場合は債務者(被告)に落ち度はないから、債権者側の負担じゃね?

        • by Anonymous Coward

          言いがかりに近い賠償でも、べらぼうな弁護士費用を加算されるなら、万が一負けたときのことを考えて和解するね。

          • by Anonymous Coward

            懲罰的賠償金とか、弁護士費用を実費で全額ぶん取らせろ、とまでは言わないけどさ。

            と書いてる親コメントに

            言いがかりに近い賠償でも、べらぼうな弁護士費用を加算されるなら

            とか言っちゃう、マトモに日本語を読めない・理解できない人なら、和解したほうがいいかもね。
            君にとっては「言いがかり」だと思っていても、相手が言ってることが真っ当な可能性のほうが高いから。

            というか他にも居るけど、脊髄反射レスで的外れな否定してるやつは、今回の件でびびってるドタキャン常習犯か何かかな・・・

            • by Anonymous Coward

              は?SLAPP訴訟も知らんのか・・・。

              >弁護士費用を実費で全額ぶん取らせろ、とまでは言わないけどさ
              これどうやって線引するつもりなんだよ。

        • by Anonymous Coward

          クラウドファンディング使えばいい。
          支援者は費用を支援してやれ。

        • by Anonymous Coward

          少額訴訟制度とか使えないもんかと思ったんですが、あれって原則個人が対象で業務上の債権回収とかには使えないっぽい?
          店側だけリスクを負わされるような状況が続くと結局サービス価格に転嫁せざるを得なくなって、
          バックレた当事者以外は誰も得しない事になるんで何とかして欲しい気はしますが。

      • by Anonymous Coward

        精神的苦痛に対する慰謝料とか、弁護士費用とかも上乗せしておけばよかったんじゃないかな。
        相手が裁判の場に出てこなければ、どんな無茶な要求でも通ってたはずだよね。

        #社会的通念を逸脱するほどの無茶をしなければ。

    • by Anonymous Coward
      弁護士会照会が使えなくても、興信所だと調べがつくということなんですかね。
      蛇の道は蛇?
      • by Anonymous Coward

        弁護士ですら興信所に依頼しなければならないというのはなんか解せないのですが

        • by Anonymous Coward

          逆に弁護士が正式に問い合わせて手に入れられない情報を手に入れられる方法があるというのがヤバイよね。

  • 今回のケースではコース料金の代金全額の13万9200円を請求 [j-cast.com] し、全額認められましたが、これは被告が所謂「欠席裁判」をしたから認められただけであり、まともな答弁をしていたら認められる金額ではありません。

    キャンセル料の請求の法的性質は損害賠償請求(民法第415条)であるため、お店が請求できるのは「通常生ずべき損害」であり(民法416条1項)、
    予約のために材料を仕入れたり、座席を確保したりしていれば、キャンセル料=損害が一定程度生じていますが、
    お店の損害は、他に回せるキャンセルされた分の食材や他のお客さんの支払った代金などを控除した金額であると考えられます。

    キャンセル料について、居酒屋・レストランで予め合意があった場合には、「損害賠償額の予定」(民法420条1項)の合意が成立していると考えられますが、
    その場合であっても、損害賠償額を予定した合意(=キャンセル料の定め)は、当該事業者 に生ずべき平均的な損害を超える部分は無効とされます(消費者契約法第9条第1号)。

    ということで、今回の裁判、原告である飲食店は、普通消費者契約法違反で認められないような高額の請求をして、欠席裁判により運よく認められた形ですので、一般的な判例だとは解釈しない方が良いです。

    普通に被告が答弁した場合、損害賠償の金額を決定する上で食材の原価(仕入れ値)や流用の有無なども明らかにする必要があり、原価率などが公になってしまうリスクがあります。

    参考文献(東京・銀座の弁護士のブログ) [ameblo.jp]

  • 押し通す姿勢が美しい。

  • by Anonymous Coward on 2018年03月13日 14時16分 (#3375347)

    こんなところにもひろゆき戦法が。
      # まねしてはいけません

    • by Anonymous Coward

      ひろゆきは印税差し押さえられてるからなぁ

  • by Anonymous Coward on 2018年03月13日 16時32分 (#3375456)

    どうせ相手が欠席してることで相手が全面敗訴になるんだから
    実費と訴訟費用以外にも盛っておけばよかったのに

    これを悪用した詐欺がたまにありますよね…

    • by Anonymous Coward

      犯人はこの後も類似犯行を繰り返す(した)でしょうから、予め犯人のパーソナルデーターが周知される事は、予め実費と訴訟費用以外にも盛っておくか否かの、良い判断材料になります。
      報道機関はなぜ犯人の氏名などのパーソナルデーターを取材報道しなかったのだろうか。

  • by Anonymous Coward on 2018年03月13日 16時59分 (#3375483)

    今回の件は知りませんが、一般論としてドタキャンする側も被害者のことが多いです

    ドタキャン電話番号のブラックリストなんていうのもあるようですけど
    仕事が急に増えて職場の飲み会が中止になったときなんかもキャンセル電話は部下に押し付けることも多いし
    (自分が予約していない店のキャンセル電話を代わりにすることもよくある)
    飲み会の幹事なんていうのはやりたくもないのにやらせれることが多いもの(大抵は弱い立場の人に押し付ける)

    キャンセルや土壇場での人数変更なんかも上司の気分とか急にこれなくなる人とか
    〇〇さんや〇まるさんがこないなら飲み会やってもしょうがないから中止しようみたいな流れが原因で
    幹事はそれを押し付けられただけだったりもします

    無論飲食店も被害者ですが、特に職場の飲み会においては幹事も被害者なことが多いわけですね
    キャンセル料を支払う場合でも、店側はコースの100%を吹っ掛けてくることがありますが、本来損害賠償義務があるのは
    実際に生じた損害額のみであって再利用できる食材(特に酒など)の分がある以上100%は不適切ですが
    急に安んだ人の多くは100%は高すぎると主張して店は100%の支払いを要求するケースがよくあり幹事は板挟みで交渉役にさせられてしまいます

    • by Anonymous Coward

      まさかとは思うが、ネタ?

      • by Anonymous Coward

        ネタじゃなくて良くあるケースだと思うが。。。
        どの組織でも幹事なんてのは下っ端に押し付けるもんでしょ

        • by Anonymous Coward

          お互い被害者だから…と甘えるのはどうかと。
          店側からすればそっちの都合なんて知らんよ、とも思えるし。

          約束したんだから可能な限り守ろうよ。

          幹事さんが辛いのも分かりますが、それなら予約時に強い立場の人の名刺でも渡しておけば良いでしょう。
          もちろん予約名も強い立場の人の名前か集まりの名前で。

          • by Anonymous Coward

            ってーか、欠席者が出て幹事が被害者になるような規模なら、
            予約は会社名使って会費は事前に徴収しておくものじゃないのかって思う。

            元コメは甘えすぎ。契約を嘗めるな、と。

        • by Anonymous Coward

          下っ端だからキャンセルの連絡しないでバックレていいなんて話にならんが。

    • by Anonymous Coward

      損害は食材だけではありませんよ。
      予約が入った時点でその人数に応じた「場所」がリザーブされ、もし予約がなければその場所で稼げたはずの機会損失もあります。

      • by Anonymous Coward

        間接的な逸失利益については日本ではかなり緻密に立証しない限り認められにくいですよ

  • by Anonymous Coward on 2018年03月13日 18時01分 (#3375529)

    no showの客だからって裁判起こすような店は使いたくない。

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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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