文化庁がWeb上の著作物に対する「自由利用マーク」を制定 89
ストーリー by GetSet
面倒だから貼らない人続出? 部門より
面倒だから貼らない人続出? 部門より
n_saito 曰く、 "中日新聞の記事によると、文化庁がWebページ上の著作物を著作者に連絡を取らずに無料使用できることを表す「自由利用マーク」を制定したとこのこと。 マークを作るという発想もさることながらWebページ上だけってのもお役所的でなんとも。(笑) 文化庁からのダウンロードはまだ先の様子だがこのマーク、いったいどれだけの人間がWebページに載せるのだろうか...?"
また、suntear 曰く、 "asahi.comの記事によると,文化庁が「自由利用マーク」の普及に乗り出すとのことである.作者がこのマークをつけた著作物については,複雑な著作物のルールを知らなくても,自由に利用できるようになる.
これは,インターネットの普及により,誰もが創作物を公にすることが可能となった昨今の現状に,より柔軟に対応できる著作権のルールを作ろうという動きで,平成 14 年 9 月に行われた文化審議会著作権分科会契約・流通小委員会 (第 3 回)に付議されている.このマークにより,自由利用しても良いという意志が明示された著作物は,パブリックドメインのものになるのか,それとも GPL のように著作権は残るのかという点については未確認であるが,多様化する著作者の意志を汲み取るシステムの導入ということで歓迎したい."
html的には、 (スコア:3, すばらしい洞察)
(画像の方が*視覚的に*判りやすいというのはともかく)
<META name="license" content="hoge">
で充分。足りないのは「役所のお墨付き」だけ:-P
# 世の中その「お墨付き」が重要だったりするのだが。
Re:html的には、 (スコア:1)
> (画像の方が*視覚的に*判りやすいというのはともかく)
そうですよねぇ。せっかくの電子データなのに画像に頼ったら、視覚障碍者が「障害者OK」のマークに気付かなかったとか、そういう笑えない事態にならんだろうか。
<SPAN>とか<DIV>みたいに本文中で二次利用を許可する範囲を指定できるような、著作権関連のタグを策定したほうが何かと使えそう。
拡大解釈されるのが嫌 (スコア:3, すばらしい洞察)
文字面だけを理解して都合の良いように拡大解釈される可能性を考えたら、気軽に「コピーOK」なんてバナーは使えないです。もちろん、文化省が積極的にバナー使用者の権利を守ってくれるというのであれば採用をしたいけど、多分、「揉め事は当人同士で解決してね~」という態度を決め込むような気がします。それなら要らない。
むしろ「コピーOK」にする為の License のテンプレートの方が欲しいな。
Mc.N
Re:拡大解釈されるのが嫌 (スコア:1)
ライセンス自体は「コピー、改変とも可」でお願いします :-D
Re:拡大解釈されるのが嫌 (スコア:1)
ネット上調べりゃ,色々参考に出来るだろうに
どうも文化庁が見てる方向がネットと乖離してる気がしてしょ~がない。
CreativeCommons (スコア:2, 興味深い)
Creative Commonsとの差はCreative Commonsが改変を認めるようにすることができるのに対してできないことぐらいでしょうか……。
Re:CreativeCommons (スコア:1, 参考になる)
まぁとりあえず (スコア:2, すばらしい洞察)
#そんなことになるはず無いと思っているのでID
恐ろしいことに(c) (スコア:1)
Copyright. 1997 The Agency for Cultural Affairs. ALL RIGHT RESERVED
の文字の入ったバナーが。
文化庁が「著作権法の著作権」を持っているわけないのに。
自らが著作権法違反をしている文化庁にはあまり期待しない方がよいと思います。
Re:恐ろしいことに(c) (スコア:1)
単純に「Copyright」といわれても、何についてかわかりませんよね。
たぶん、条文をコピーしてどっかのサイトにそのまま使っても文句は言われないんでしょうけど、ページやサイトをを丸ごとコピーして「僕のサイトだ!」とかいって使ったら文句は言われそう。
ページデザイン(Re:恐ろしいことに(c)) (スコア:1)
>ページのレイアウトやデザインについて主張しているのかも(^^;)
仮にそうだとしても、ですが、親コメント [srad.jp]で指摘されている点は、
「このような場合の Copyright は文化庁ではなく日本国に属するべきでは
なかろうか」という点ではないでしょうか?
いや、まぁ想像ですが。
無粋ですみません。(CC) 2003 CopyCenter by Regards ← くだらん :-
--
Regards, Regards (Slashdot.jp 無粋部)
著作物と意匠は別物 (スコア:1)
書籍における内容と装丁との関係を見ても判りますが、
デザインやレイアウトなどの意匠は著作権での保護対象とはなりません。
著作権で保護されるのは内容のみです。
これはWebにおいても同様に適用されると考えられます。
意匠について権利主張したいのであれば意匠法 [jpo.go.jp]に基づいて登録する必要があるでしょう。
Re:著作物と意匠は別物 (スコア:1)
Re:著作物と意匠は別物 (スコア:1)
思想や感情を表現するのであれば著作性が認められますが、
単にデザインを記述するだけではそこに著作性はありません。
著作権法第二条の一「定義」には以下のようにあります。
「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
なお、同じく第二条十の二には以下のようにあります。
「プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるように
これに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。」
そんなには長くないので著作権法の条文 [ron.gr.jp]を全部読んでみるのもよろしいかと。
Re:恐ろしいことに(c) (スコア:1)
--
(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
--
なので文化庁のバーナーはそのデザインについてではないかなぁ?
ていうか (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:ていうか (スコア:2)
私もそう思う。
web の性質から考えて、宣言なしで公開されているものは利用可能、それを望まない作者はライセンスを明示、というのがなじむではないか。
このマーク方式だって、結局こまかくライセンスを書く手間が出てくるんじゃないかと思える。
Re:ていうか (スコア:1, すばらしい洞察)
なんか、みんなJASRAC病に侵されてるような気がする。
Re:ていうか (スコア:1)
Re:ていうか (スコア:1)
ちがうんでしょうか?お役所的には
人に見せたいからWebに置く 金がもらえるとかそんなんはおまけ以下むしろ邪魔にすぎません まず見てもらうことが重要なんです
対価を得るのが目的ならWebに置くべきではないんです
とりあえず こんな物を決めるのであればまず始めに無印でどこまでやっていいのかをキッチリ明示すべきかと
個人的には 無印で コピーOK 引用OK メディアコンバートOK 内容の改ざんNG じゃないと書く立場としても読む立場としてもすっごくやりにくいんですけど
お役所に限らず「著作権を守る」ことと「著作権者が得る対価を守る」ことを一緒にして欲しくない
複雑な著作権のルールを知らなくても (スコア:2, すばらしい洞察)
たとえば、どこまでが「学校教育」なのかという基準があるでしょうし、使い方がまるっきり自由(作成者の名前だけ自分の名前に変えて自分のWebサイトとして公開したりはNGでしょ?)となるわけでもないでしょうから、それについての新しいルールを知らなきゃいけないわけで。
Re:複雑な著作権のルールを知らなくても (スコア:1)
教育カリキュラムの中で「情報」を教える気があるのなら、この辺は避けて通れないと思うのだが...。アプリケーションの使い方を教えるくらいなら、「ネチケット」や「関連法規」についてしっかり教えてやった方が後々為になると思う。
くだんのマークはデザインが好みでないので、自分のサイトには付けたくないな。必要ならむしろ自作する。
----------------------
情報の解釈は想像力次第
情報の真偽は説得力次第
もうちょっと考えてやって欲しいなぁ…… (スコア:2, 興味深い)
このマークと、 それによって『自由利用』を認める著作物との結び付けって、 どう規定されてるんでしょう? 例えばあるページ上の一つの著作物のみに認めたいのに、 ページ全体、 あるいはサイト全体が対象と拡大解釈される事がありそうで怖いんですけど。
マークのデザインにしても、 ページデザインとの調和を考えたら数種類欲しいだろうし、 せめて背景色に合わせて何色か要るでしょうし。
こういう動き自体は歓迎したいですが、 これではちょっと……
# で、マークそのものは『自由利用』できるんでしょーかね〔笑〕?
Re:もうちょっと考えてやって欲しいなぁ…… (スコア:1)
点字をイメージしてるのかもとか思ったり。
中日新聞の記事にURL書いてあったからアクセスしたら、
「ページが見つかりませんでした」←あたりまえ
せめてマークのダウンロードと簡単な解説くらい
早めに見せてくださいよぅ>文化庁どの
もうすこし細かく分類して欲しい (スコア:2, 興味深い)
文化庁のサイトで自分の希望を選択するとリンク付マークのHTMLが出て、「これをサイトに入れてください」みたいなのがいいなあ。
改変の可否、著作権放棄するかしないかとか商用不可とか。
Re:もうすこし細かく分類して欲しい (スコア:1, すばらしい洞察)
どう広めていくのか (スコア:2, 参考になる)
このマークの意義、意味をどうやって全てのWeb利用者に広めていくのか、
そこんところをしっかり考えてもらいたい。
個人的に状況を重ね合わせてしまうのは、
音楽CDのコピーコントロールCD。
私的録音保証金を含んだコピーメディアを使えば合法なのに
それが広く認知されていないためにデータ用CD-Rへのコピーがなされ、
結果、コピーコントロールCDが出てきてしまった。
マークを作ったはいいが結局うまく機能しないため、
もっと嫌な方法での2次利用制御方式が出てきてしまうのは、
嫌だなあ。
あと、「コピーOK」と「学校教育OK」と並べて表示される場合はいいけど、
「障害者OK」だけ単独で表示した場合、
「障害者[も|だけ]見てもいいよ」っていうふうに誤解されそう。
マークの中に「2次利用」とかって表記も必要なんじゃないかなあ。
Re:どう広めていくのか (スコア:1)
>私的録音保証金を含んだコピーメディアを使えば合法なのに
これって本当?
私的録音保証金ってそう言う性質のものなの?
あと私的利用であっても、普通のCD-Rにコピーするのは違法なのですか?
Re:どう広めていくのか (スコア:1)
おそらく誤解してるでしょう。
私的録音補償金制度 [sarah.or.jp]
>あと私的利用であっても、普通のCD-Rにコピーするのは違法なのですか?
著作権法 第30条 第2項の「デジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体」は
普通(?)のCD-Rを指しているのではないので、補償金を支払わなければならないわけではありません。
なので、著作権法に抵触しているわけではありません。
Re:どう広めていくのか (スコア:1)
>これって本当?
ちょっとオフトピなんで、
条文を示すに留めます。
第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作
物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内に
おいて使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に
掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
----中略----
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器
(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性
能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能
として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるもの
により、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体
であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著
作権者に支払わなければならない。
「私的録音保証金を含んだコピーメディアを使」うことは、
必要条件のひとつに過ぎないので、
「私的録音保証金を含んだコピーメディアを使えば合法なのに」という書き方は、
ちょっと誤解を受けやすい書き方だったと思います。
失礼しました。
ちょっと疑問。。。 (スコア:2, 参考になる)
また、気になったのが、マーク付与されたコンテンツの利用条件に以下の文言:
当該マークを付与すると、上記の条件が勝手に設定されるのか、いまいち意図がわからなかったのですが、これは何なんでしょうね。個人的には、この件をはじめて聞いたときは、あまり Web を使ったことの無い人間が考えたのではないかとの感じを受けました。実際問題、混乱をまねくだけで使いものにならないと感じますが、みなさんはいかがですか。
深読みをすれば..... (スコア:2, すばらしい洞察)
殊更に「コピーOK」というマークを目立たせることで、「そうでない物は一切自由に利用できない」と言うような雰囲気を作りたいのでは....と思え無くもないです。
「フェアユース」と言ったような考え方もあるのに、CCCDのように「コピーできないのは当たり前」みたいな世論誘導がされるとしたら、問題ですね。
Re:深読みをすれば..... (スコア:2, 興味深い)
責任関係を明確にして、その責任を回避したいなら権利を放棄しろ(全部にしろ部分的にしろ)って形に持っていった方がいいんじゃ無かろうか
社会的影響その他諸々
実際どんな責任がついて回るのか検討つかないけど
少なくともCCCD再生してノイズで耳がイカレた等があったら責任は取って欲しい感じ(だって劣化してなっていってる以上はノイズも著作物だし~)
マークが足りない。 (スコア:1, 興味深い)
著作権が残らない? (スコア:1, 参考になる)
ところで、こういうところで GPL を例示すると、GPL のことをよく分かってないのに GPL の名前を見ただけで攻撃する GPL 厨の餌食になるので、とくにGPLだけを意図したいのでなければ、「GPLやBSDライセンスのように」というふうな書き方をしたほうがいいかも。
Re:著作権が残らない? (スコア:1)
確かに GPL だけを引合いに出すというのは不適切だったと思います.参考になります.ありがとうございました.
私は歓迎 (スコア:1)
私はこういう動きは大歓迎ですね。
さっそく、このマークを使いたいところだけど、
学校教育で使ってもらえそうな素材がうちにはないや(笑)。
どんなものが素材として役に立つんだろう…。
Re:私は歓迎 (スコア:2, おもしろおかしい)
> 学校教育で使ってもらえそうな素材がうちにはないや(笑)。
アダルトやアングラのサイトに張られてネタになって終わり、
なんて事になりかねないね。
〜◍
Re:私は歓迎 (スコア:2, 参考になる)
あたしの高校時代の保健体育の副教材には、 確か『青少年の性』とかそんな様なタイトルのセクションがあって、 「こんな過激なものが出まわってるんだよ~」という事で、 成人向け雑誌の表紙写真(当時は web なんてありませんでしたから)がいくつも載ってました。
# モノクロだったけどあおり文句とかははっきり読めて、
# ちょぃと興奮したよーな記憶が〔照〕。
『学校教育OK』マークがアダルトサイトに張ってあれば、 そういうふうに使われる可能性が有り得ないとは言えないかも〔笑〕。
とりあえず。 (スコア:1, すばらしい洞察)
/.のバナーみたいに投稿を受け付けてくれれば良いなー。
で、 (スコア:1)
# rm -rf ./.
Re:「障害者OK」? (スコア:3, すばらしい洞察)
障害者OKって言い方が悪いような……。
視聴覚障害者のための複製 (スコア:1)
視聴覚障害者のための複製は認められてるそうです。たとえば,公表された著作物を視覚障害者向けの点字として複製することは無許諾でできるそうです。
参考 : 真紀奈の著作権法講座 -第8回- [home.ne.jp] の下の方の「視聴覚障害者のための複製」
何なんでしょうね,このマーク。本気で存在意義がよくわかんないです。
Re:視聴覚障害者のための複製 (スコア:1)
全然法律には詳しくないんで間違ってるかもしれませんが,著作権法を見てみたところ,次の規定しかないようです。
というわけで,楽譜を拡大コピーしてよい,ということにはならないようです(ただし,家族や,とても親しい友人グループの間などの限られた範囲内(数人程度)では私的複製が認められる)。
あと,学校教育マークもよく意味がわかりませんね。というのも,学校の授業に使うための複製は無許諾でできると著作権法に規定があるからです(教育目的の複製,第35条)。
誰か障害者OKマークと学校教育OKマークの意義がわかる人はいないでしょうか……
Re:「障害者OK」? (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:「障害者OK」? (スコア:1)
まぁ障碍者の方も普通は『普通の人』なわけですし。
で、 どんな著作物だって、 認識するためにはいずれかの感覚器によって神経パルスに『メディア変換』しなければならないわけでして、 点字翻訳等はその部分の補助代行に過ぎないですから、 いちいち『自由利用』を認める必要があるんでしょうかねぇ。
Re:「障害者OK」? (スコア:2, 参考になる)
「(本来ダメだけど、これは)学校教育に利用していいよ」
というマークと同列に並べられると
「(本来ダメだけど、これは)障害者が利用してもいいよ」
という風に取れなくも無いですね
# というか、そう受け取ってしまうぞ
「OK貰わなきゃ利用できないのかよ!」
と感じてしまう人は多いような気がします。
Re:「障害者OK」? (スコア:2, 参考になる)
タレコミ中の「~に付議されている」ってところに張ってあるリンク先に、
っていう利用方法の例が書いてあるよ。 #まぁ確かに「障害者OK」じゃ言葉足らずで誤解を避けられないと思うけど。Re:「障害者OK」? (スコア:1)
良く思うのだけど、それと同じ事を、いわゆる健常者の為にやって、何か都合が悪い事がなければ、「専ら障害者に」なんて言わないで、相手が誰であろうとOKにして欲しいなあ。
#都合が悪かったりして??
Re:タダじゃないんだよ (スコア:1)
個人個人の意識改革が、構造改革の原点だと思うのですけどねー。
発想(自由利用できる事を記述したら便利では? って事)自体は悪くはないと思いますよ。考え出された手段がアレですけど。