チャップリン作品の格安DVDに著作権侵害の地裁判決 101
ストーリー by Acanthopanax
最大値 部門より
最大値 部門より
時事通信の記事によれば29日、東京地裁は1919–52年に公開されたチャップリンの9作品の格安DVDについて、著作権侵害を認め、DVDの販売差し止めと約1050万円の支払いを命じた。製作会社側は控訴する方針。原告側弁護士によると、映画の著作権について監督の没年を裁判所が基準にしたのは初めてという。
判決では「旧著作権法が適用され、著作者のチャップリンが亡くなった1977年から死後38年となる2015年末まで保護期間は続く」とした。ただし、現行著作権法(保護期間は公開後70年間)を適用した方が保護期間が長くなる「殺人狂時代」(1947年)・「ライムライト」(1952年)については現行法を適用、保護期間はそれぞれ2017年・2022年までとしている(読売新聞記事)。
読売の記事から数字だけ抜き出してみよう (スコア:3, 興味深い)
・店頭では1枚500円
・販売価格の25%相当をライセンス料として損害額を算定
ここから単純計算すると
・売上約4000万円
・枚数にすると8万枚
・ライセンス料は1枚当たり125円
ということか。
とりあえず (スコア:3, 参考になる)
第七条 この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第二章第四節の規定による期間より長いときは、なお従前の例による。
言いたい放題 [hatena.ne.jp]さんにちょっとした解説がある。他に専門家の捕捉はまだかな?
著作権者の死後**年 (スコア:3, おもしろおかしい)
1年寿命を延ばしただけで、利益は計り知れない。
影虎 (スコア:2, おもしろおかしい)
ドラゴンボール (スコア:1)
# おいこら、神龍!!
## ちがうのは分っているけどID
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re:著作権者の死後**年 (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:著作権者の死後**年 (スコア:1)
はっ、もしかしてこのために!?
Re:著作権者の死後**年 (スコア:1)
モデレート したいときには 権利なし
かつかれー
Re:著作権者の死後**年 (スコア:1)
水とペットボトルと紙と鉛筆でいけそうです。
不老長寿とはこれまた… [yamagata-u.ac.jp]
予想 (スコア:3, すばらしい洞察)
権利を主張するならするで、例えば映画であれば映画館で観ることができる(その映画館が東京だけっていうのは無しで)、例えば書籍なら品切れ重版未定ということが起こらない、というようなことを強制できるような制度も必要だ。
今のまま期限だけ延伸されるのは、チャプリンなりの有名作家を例外として、創る側・観る側双方に不利益だというしかない。
別にフリーライド推進を言いたいんじゃないんだから。今だって、どういう権利者の意向か知らないが、チャプリンの映画は映画館では上映できないんだろ?
Re:予想 (スコア:0)
DVDであればお店で買うことができます。もちろん東京以外でも。
というわけで、ジェネオン・エンタテインメントが出しているDVDを買えばOK。何の問題もない。
> 別にフリーライド推進を言いたいんじゃないんだから。
ね。
Re:予想 (スコア:3, 興味深い)
という文言が何を意味しているか読み取れましたか?
売れる作品ばかりが著作物って訳じゃない。
ファンが少ない作品は保護されたまま死蔵されてしまう状態なのです。
儲からない作品は絶版になってしまいますからね。
Re:予想 (スコア:1)
利益という盾を使って無視するんじゃないですか?
そういえばソフトウェアはシェアウェアだったものが、
時間経過とともにフリーウェアになることがありますが、
それ以外の著作物で著作権が切れる前にそのような事をしている例ってあるんですかね?
Re:予想 (スコア:3, おもしろおかしい)
つJASRAC
Re:予想 (スコア:1)
> ファンが少ない作品は保護されたまま死蔵されてしまう状態なのです。
> 儲からない作品は絶版になってしまいますからね。
これは同意。私も単館上映に近い映画で見たいものがあったんですが、
スケジュールが合わなくていけませんでした。
当然DVDなんて出るはずもなく、どっかで見れないものかなぁと事あるごとに
思い出したりしてます。
こういう少ない需要に答えられる仕組みはできない物か…
Re:予想 (スコア:3, すばらしい洞察)
青空文庫って現実じゃないんですかね? 音楽だってジャズのスタンダートナンバーやらクラッシックやらはどんどん著作権失効してますが。
映画「だけ」が別物扱いだからツッコミを入れられるのは当然じゃないかなあ。
Re:予想 (スコア:2, 興味深い)
ウェブアーカイブなどに公開してしまえばよいでしょう。
儲けの出るコンテンツを公開しろなんて言いません。
出しても儲かりそうも無いコンテンツを公開してくれれば良いのです。
それと、この問題は映画だけじゃないですよ。
Re:予想 (スコア:1, 興味深い)
公開すべきってのはちと過激じゃないかと。
「一定の条件を満たさなければ公売強制」とかなら面白そうだけど。
公売の事実自体が知られないと買い叩かれるってんで
売る予定の著作物を宣伝しまくる版元。シュールだ。
Re:予想 (スコア:1)
タダならほしい物っていっぱいあるでしょ。
=-=-= The Inelegance(無粋な人) =-=-=
参考 Re:予想 (スコア:1)
大体、ディズニーのシンデレラなどは著作権が永遠だったらつくることができない。
Re:参考 Re:予想 (スコア:1, 参考になる)
第6章 ウォルト・ディズニー:世界でもっとも成功したアニメスタジオ Walt Disney [nifty.com]
>1922年、ディズニーは会社を辞めてラフ=オ=グラム・フィルムLaugh-O-Gram Filmsを設立した。
>アイワークスの他、数人の才能ある若いアーティスト(その中にはヒュー・ハーマンHugh Harman、ルドルフ・アイジングRudolf Isingもいた)を引き抜き、
>『シンデレラ』Cinderellaや『長靴をはいた猫』Puss in Bootsのようなおとぎばなしをコミカルにアレンジした作品を製作し始めた。
>当初こそ前途有望かと思われたが、ディズニー作品の配給元が破綻し、破産状態になったために中座してしまった。
>生き延びるために彼は新シリーズのパイロットフィルムを作った。これが『漫画の国のアリス』Alice in Cartoonlandである。
>だが、すぐに資金も尽き、彼もまた結局は破産宣告を余儀なくされることになった。
まぁそこで"Alice in Cartoonland"が予想外のヒットになったことで、なんとか息を吹き返したわけです。その後彼はようやくオリジナルの作品を手がける事ができるようになった(まぁ、言うまでもないがミッキーマウスだ)のであって、つまりは彼も当時の緩い著作権の利益を受けた一人であった、という事ですよ。
Re:予想 (スコア:1)
>DVDであればお店で買うことができます。もちろん東京以外でも。
いくらなんでもコレはないでしょう。
傍目に会話になってません。
# 映画は映画館で観るものです。DVDなんかと一緒にしないでください。
# ひょっとして「CD持ってるからコンサートには行かない」ってタイプの方ですか?
Re:予想 (スコア:2, すばらしい洞察)
>>DVDであればお店で買うことができます。もちろん東京以外でも。
># 映画は映画館で観るものです。DVDなんかと一緒にしないでください。
確かに傍目に会話になっていない。
映画館のスクリーン数とこれまでに制作された映画の数を考えたら、何倍速で上映せねばならんのか。
配給会社が自発的に埋もれた旧作を上映する施設を設けるのは歓迎だけど。
#今回の判決には違和感を感じる派なんだよ。念のため。
個人の著作物かどうか (スコア:2, 興味深い)
今回、チャップリン個人の著作物であるという判断をして、制作後ではなく死後からの計算となったようなのですが、通常さまざまな人が制作に関わる映画を個人の物とするのは無理があるように思います。
それとも、今回の裁判で争われた作品全部が、「ほしのこえ」のようにすべて一人で制作したものなんでしょうか?
Re:個人の著作物かどうか (スコア:3, 興味深い)
去年の7月に裁判が始まったときにも、映画の著作物 [e-gov.go.jp]を個人の著作物とみなすのは難しいのではないか、と思っていたのですが、思わぬ判決に驚いています。
判決文を読まないと、裁判長がそのように判断した経緯は分からないのですが、「映画の著作物」の意義を考えさせられるような結果ではないかと思います。
# 「ほしのこえ」だって純然たる一人ではないし……(音楽とか)
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:個人の著作物かどうか (スコア:1)
どういう論理でこういう結論が出たのか興味深い。
朝日新聞では「チャプリンが著作者の1人と認めて」という
書き方だったから,単純に「映画を個人の著作物と認定した」と
いうわけではないんじゃないかと予想。
Re:個人の著作物かどうか (スコア:1)
判例出てた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070830144013.pdf [courts.go.jp]
とりあえずリンクのみ。(まだ読んでない)
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:個人の著作物かどうか (スコア:1)
まあなんにせよ、映画の著作権の存続期間を監督個人に帰するのはおかしいと思いますね。プロデューサー(=資金の出し手)ならまだしも。
# ユナイトは淀長さんの勤務先でもありました
激安版 (スコア:1)
# 大丈夫だと思ってすっかり後回しにしてた…
よく知りませんが (スコア:1, すばらしい洞察)
#死後の著作権の延長は、死者を金の亡者に仕立て上げる悪法に見える。
Re:よく知りませんが (スコア:3, おもしろおかしい)
死後は黄金狂時代ってことですよ。
値付け (スコア:1)
ときどきテレビで放送することを考えると、「独裁者」を観るのに5000円ってのは
値付けが間違ってるんじゃないかと思う。
Re:値付け (スコア:1)
DVDにするには、映画のソースを何処からか手に入れなければいけない。
元権利者からそれを譲り受けるには、当然お金がかかる。
これは著作権とは関係ない商行為なので、権利が切れても変わりは無い。
当然、譲り受ける時に、再販売の禁止などの契約が結ばれるはず。
つまり、安いDVDを出すには、どこからか安い映像ソースを手に入れてくる必要がある。
その安い映像ソースが、十分な品質をもっていればいいのだが、中には劣化したものもある。
安いDVDには、そいうった理由で、品質の悪いものがある。
>amazon.co.jpのDVDで「独裁者」を探すと500円のと5000円のとが並ぶ。
>ときどきテレビで放送することを考えると、「独裁者」を観るのに5000円ってのは
>値付けが間違ってるんじゃないかと思う。
5000円のは、権利者から買い取った良い映像ソースから作ったのかも知れない。
500円のは、テレビ局とかから流れた2次3次コピーから作ったのかも知れない。
Re:値付け (スコア:2, 参考になる)
いや、さすがにそれは違法でしょう。
1年くらい前にNHKで格安DVDの取材放送をみたときは、古いフィルムをかき集める商売が
成り立っているようでした。ロシアなど海外から買ってくるようです。
もちろん品質はそれなりなんでしょう。
Re:値付け (スコア:1)
>いや、さすがにそれは違法でしょう。
そりゃそうか。
さすがに、横流しはしないか。
>1年くらい前にNHKで格安DVDの取材放送をみたときは、古いフィルムをかき集める商売が
>成り立っているようでした。ロシアなど海外から買ってくるようです。
映画館などから、残っている上映用フィルム等を買ってきてるのでしょう。
マスターから、上映用まで、何回コピーして作成してるんですかね?
マスターから直接大量の複製作ったりはしないだろうから、最低でも2回はコピーしてるだろうな。
上映する国毎に複製もするだろうから、そのためにもう2回で、合計4回あたりが普通?
Re:値付け (スコア:1)
テレビ局と再配布禁止契約でも結んでれば話は別ですが、普通そんな契約せずにテレビ見てますよね?
Re:値付け (スコア:2, 参考になる)
他の方も書かれていますが、著作権切れのマスターフィルムを扱う会社があります。
ブレーントラスト [pd-movie.com]が有名です。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:値付け (スコア:1)
画質に拘らないヒトは、ソースの汚い500円を買えばいいし。
オリジナルソースを持っている会社は、画質を売りに高値を付ければいい。
ジェネリック薬品と同じコトで、どっちを買うかは消費者が決めることです。
Re:値付け (スコア:1)
500円と5000円があって、5000円は変じゃないか?という事について、値段の差は画質の差じゃないの?というお話。
ん?なんかおかしいぞこの判決 (スコア:1)
ええと、これなんかおかしくないですか? 映画の著作権の保護期間が50→70年に延長されたのは2004年。1952年公開の作品は2003年の時点で50年が過ぎているため、公開から何年という基準で見ればすでに保護期間ではないはず。(詳しくは1953年問題 [wikipedia.org]を参照)
今回争点になっていたのは、映画の著作物を個人の著作物として扱うか否かという部分ですが、この時点ですでになんか突っ込みどころのありそうな雰囲気が……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
戦時加算 (スコア:1, 参考になる)
戦時加算込みなら戦前作品なら約10年間保護期間がプラスされる(戦中だと1952年4月28日までの日数。ちなみに戦争終結は日本が降伏した日ではなく平和条約締結日)
戦時加算 [wikipedia.org]
それでも1952年の作品が70年延長の恩恵を受けるのはおかしいが(1月1日公開でも延長されるのは4ヶ月だから)。
Re:戦時加算 (スコア:1)
ということは、仮に著作権保護期間を70年とした場合でも1947年公開の殺人狂時代は2017年ではなく2022年となるずで、この判決は二重三重におかしいってことに……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:ん?なんかおかしいぞこの判決 (スコア:1)
理屈としてはこういうことのようです。
理屈としてわからないではないですが、なんというかこう、不公平ですなw
なお、戦時加算がないのは、原告側の立証が不十分だったためのようです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
映画 著作権狂時代 (スコア:0, フレームのもと)
#運営さん?相変わらずMozzila1.0.1jpでは
#【返信する】の表示が出ませんね。
#古いブラウザは放置ですか?
#ソース見たけどかんたんに修正出来そうだけど?
#意味にないスペースや空白は詰めました
#1バイト減らしの経験者から言えば今の空白ばかりの書き方は我慢ならねぇ。
#つか詰めろ、文法上そうなるのかもしれないが、却って分かりにくい。とぼやいてみる
---ここから 保存: <input type="checkbox" name="savechanges" class="button">←表示される
<input type="submit" name="op_change" value="変更" class="button">←表示される
<input type="hidden" name="sid" value="*****">←?
<input type="submit" name="op_reply" value="返信する" class="button">←表示されない
Re:映画 著作権狂時代 (スコア:1)
Mozillaのバグでしょ?
なんで直ってるバージョン使わないの?
Re:なんだよ!!おまえら!!! (スコア:0)
なんかまた著作権ゴロがゲハゲハ笑いそうな判決でたなオイ、ってとこでしょ。
この件は「最初から明らかな違法」じゃなくて、
「映画の著作権期間のみを考えた場合はまあ大丈夫だろうと思われたものが、
その著作権期間で違法との判決がくだされた」なんだよ。
いろんな意味でお前のコメントは完璧に的をはずしている。
いろんな意味でな。
Re:ところで、、、 (スコア:1)
# おいらは絵心が無いのでパスですorz
Re:この判決は著作権法第1条に違反する! (スコア:2, すばらしい洞察)
まず、「優良な古典作品を多くの人に安価で提供し普及させる」ことが文化の発展に寄与することが自明ではないため、証明を要します。
次に、仮に一点目が証明されたとしても、その過程において他者の権利を侵害することは原則として容認されませんので、侵害していないこと又は侵害しているとしても容認すべきものであることの証明が必要です。
あと、著作権法(に限りませんが)の1条は「その法律の目的」であって、その目的を達成するために2条以下が定められています。したがって、1条のような一般条項をことさらにアピールするのは、逆にほかの条項には反していないと自ら証明するようなものです。
#fj.soc.lawでは「一般条項(憲法)を持ち出すのは負け戦」と言われたものです。
ではまた
Re:この判決は著作権法第1条に違反する! (スコア:1)
第一条 ディズニー等大手コンテンツホルダーの延命措置を謀り、著作物による利益を独占させ、新たな創作を疎外することを目的とする。
でしょうね(笑)
未公表の著作物にも著作権はあります (スコア:1)
著作権法18条1項を見てみましょう。
仮に18条がなかったとしても、恐らく未公表の著作物は保護されます。そうしないと、未公表の著作物を盗作して「自分のものだ」と言い張ることができますから。
#もっとも、未公表だと、18条の有無にかかわらず「自分のもの」だということを
証明するのが難儀なんだが。
ではまた