「外れ馬券購入費は経費か」を争っていた裁判、最高裁も経費と認める判断 104
ストーリー by hylom
決着 部門より
決着 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
ネット経由で馬券を大量購入していた人物が「外れ馬券購入費は経費である」と主張していた裁判で、最高裁が外れ馬券を「経費」と認める第一審・二審判決を維持する見通しだそうだ(朝日新聞)。
競馬は予想が当たることもあれば外れることもあるが、当たったのみが所得として扱われるため、約1億4千万円のもうけに対し税額がその4倍にもなったそうだ。そのため、外れ馬券の購入費(27億4千万円)について経費になると原告は主張していた。
必ず損をするギャンブルになんの意味があるのか…… (スコア:3, 参考になる)
競馬のような公営ギャンブルで、負けが控除されず勝った時の利益だけ見て税金を持っていかれたら、ただでさえ目の少ない勝ちが全部吹っ飛んでしまう。
日本の競馬って世界的に見ても高いてら銭抜かれる殿様商売で、かなり分の悪いギャンブル。
そんな中、勝ったら勝ったで勝ちだけに絞ってさらに税金を持っていかれるとなれば、未来予知能力でもないと儲からないってことになってしまう。
この話、公営ギャンブルの存在意義自体を全否定しかねないものだと思うわけだけど、ギャンブルやってる人たちにはそういう認識ないんだろうか……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:必ず損をするギャンブルになんの意味があるのか…… (スコア:4, 興味深い)
この人は、独自の競馬予想ソフトを駆使してネットで馬券を大量購入して、1億4千万円儲けたんだよ。
だから、ギャンブルではなく、事業として認めて欲しいと主張。
ゆえに外れ馬券は損金として扱えるようにしてくれというのがそもそも裁判の内容なんだが。
そのソフトを売れば、もっと儲かると思うのだが。
Re:必ず損をするギャンブルになんの意味があるのか…… (スコア:1)
>そのソフトを売れば、もっと儲かると思うのだが。
「養分」として、「行動を最適化しない」で「贔屓の馬に賭ける」「なんとなく評論家のお勧めに賭ける」って非最適化層があるから
原告の彼のソフトがゲーム理論における最適解として儲けを引き出せるのではないでしょうか。
胴元がかならず儲けるように設定されているゲームで、参加している大多数が「最適化された行動」をとったら、
そこの参加者の収支は平均として負けになる=ソフトは売れない、もしくは詐欺扱いされる、ってのは想像に硬くありませんが。
###「宝くじ買わなきゃ当たらない」。それは真(確率40%くらいで:ただし当たったとしても収支がマイナスの場合を含む)だけど、
###より確からしいのは「宝くじ買わなきゃ損しない」(確率60%以上)。
Re: (スコア:0)
そこの参加者の収支は平均として負けになる=ソフトは売れない、もしくは詐欺扱いされる、ってのは想像に硬くありませんが。
馬券の売り上げは2兆円。
1億4千万儲かるソフトなら1千万くらいで売れるでしょう。
100本売れば10億の売り上げ。
この辺からビジネスモデルを考えてみればいいと思いますよ。
Re:必ず損をするギャンブルになんの意味があるのか…… (スコア:2, おもしろおかしい)
ははは、何言ってんの。
そのソフト100本同時に動かして140億儲けた方がいいじゃん。
Re:必ず損をするギャンブルになんの意味があるのか…… (スコア:1)
ははは……「タイマーが100個あればカップラーメンを100個同時に作れる!」みたいなことドヤ顔で言われても……
Re: (スコア:0)
>そこの参加者の収支は平均として負けになる=ソフトは売れない、もしくは詐欺扱いされる、ってのは想像に硬くありませんが。
>馬券の売り上げは2兆円。
>1億4千万儲かるソフトなら1千万くらいで売れるでしょう。
>100本売れば10億の売り上げ。
それは計算が違う。プログラムによって賭けの計算系が変わらないという線形の仮定に依存しすぎ。
一番簡単な非線形でも「最適化されたプログラムをひとつだけ走らせたら、1‰の利潤を掬い取れる」と読むべき。
「最適化されたプログラムを2つだけ走らせた」ら、1/2‰の利潤を掬い取れる。
以下、100個のソフトを売ったら「1/100‰の利潤を掬い取れる」と歌うべき。
これでも、100個ソフト売ったら期待値としての利潤は1%減る。
非線形系なので、比率はもっと大きくなることが期待される。
そのうち、「1億4千万儲かるソフト」っていって売り出したのに、「1億3千万儲かるソフト」にいつの間にかなっていたら、
顧客が「詐欺だ」って言い出して訴えられるリスクは大きい。明らかに面倒くさい。
Re:必ず損をするギャンブルになんの意味があるのか…… (スコア:1)
予想屋、競馬新聞、競馬必勝法の本、みんなビジネスとして成立しているわけです。
Re:必ず損をするギャンブルになんの意味があるのか…… (スコア:1)
>そのソフトを売れば、もっと儲かると思うのだが。
パッケージ売りみたいな形の場合、予測は難しいですね。
ソフトによる予想結果を知る人が増えれば増えるほど同じ馬券を買う人が増え、配当が減ることが予測される。
極端な話、1本だけ売れて何千人もが結果を知っている、ということになりかねない。
非公開部分を作って守る手もあるかもしれないけど、ソフトを売らずに一人でやるのとどちらが儲かるのかを予想するのは難しそう。
むろん、「たった一人にン億で売る」場合は上記の話は無視してください。それが成立するなら全く問題ない。
Re:必ず損をするギャンブルになんの意味があるのか…… (スコア:1)
自分だけで儲けたほうが楽でしょう……
Re:必ず損をするギャンブルになんの意味があるのか…… (スコア:2)
だよね。
こういうソフトを欲しがる奴は厄介。
もし売れば間違いなく割に合わないトラブルに巻き込まれると思う。
Re: (スコア:0)
そんなことしたらオッズが変わって儲からなくなるだけだろう。
Re: (スコア:0)
そのソフトで儲けれるなら売らないだろう。売る時は、そのソフトでは儲けれない先が短いと感じたときだろう。
そんなソフトでも過去の実績が良ければ、それなりに売れるだろう。
よくアフィリエイト等で儲かる方法とか本が出てる時点でも、もうその書かれている方法では儲からない過去の話でも
本買っちゃう人がいるくらいだから。少なくとも本書いた人は、儲かる方法より本書いた方が儲かると判断したのにね
Re:必ず損をするギャンブルになんの意味があるのか…… (スコア:1)
Re:必ず損をするギャンブルになんの意味があるのか…… (スコア:3, すばらしい洞察)
わかった上で茶々入れなのかもしれないけども。
「期待値がマイナス」というのと「当たってもマイナスになる」というのは違うんですよ。
その理屈で言ったら「スポーツは必ず一位になれない」とか言えちゃう。
ギャンブルは「全員が期待値どおりになるわけじゃない」からゲームとして成立するんで、そこは外しちゃダメ。ある程度の割合の人は”そのギャンブルの中”では儲けていても問題ない。
またギャンブルは必ずしも運だけでできてるわけじゃないので、「腕が良い人は儲け、悪い人は損をする」というゲームでも成立する。
この場合「腕が良い人はギャンブルにおける期待値はプラス」と言える。
Re: (スコア:0)
ギャンブルの種類によります。
『プロ』の存在するものは技術により利益を得る方法があります。
Re:必ず損をするギャンブルになんの意味があるのか…… (スコア:1)
「いや、世の中にはパチプロという人がいるくらいだから、必ず必勝方法はある!」と言って聞き入れてくれません。
いや、その前に「胴元ってナニ?」と尋ねられはしましたが。
Re:必ず損をするギャンブルになんの意味があるのか…… (スコア:1)
本来、賭博及び富くじに関する罪が成立するんだけど特別法で合法にしてるんで…
制度上、一時所得になるから経費は無し控除が50万円固定。
本件は投機的な運用だから事業所得として認めてくれ!だったんじゃないか?
で、たとえ話は外すことが多いのは承知の上で、敢えて
パチンコに365日通って毎週日曜日だけ1万円勝ち、他の月曜日~土曜日は1万円負け。
これは課税の対象になります。負け分は経費にはならないから。
意義を申し立てても、娯楽で消費した金は経費にはならないよね。で終わり。
#そんなに儲かったら胴元が困るでしょ
Re: (スコア:0)
公営ギャンブルの存在意義を全否定したのは、ギャンブルやってる人たちじゃなくて税務署および検察では?
Re: (スコア:0)
・大多数はチマチマ勝ったり負けたりで満足しているから放っとけ。
・むしろ所得申告するのが面倒だろ。
・勝った金額だけ課税するで全然OK。
・ギャンブルで得た金からふんだくるだけふんだくるのは、むしろ健全な社会。
・ギャンブルを「事業」とは国家として絶対に認めないぞ。ちゃんと働け。
ってのはダメなんですかね?
Re: (スコア:0)
株式投資でキャピタルロスは無視してゲインだけ課税しまくれば、多くの人が手を出さなくなるだろうなぁ。
Re: (スコア:0)
娯楽でしょ、ギャンブルは。
賭けに勝って儲けたいって思うのは勝手だし、
トータルで勝ってる人も中にはいるだろうけど、もともと大半はトータルで負けてるでしょうに。
Re: (スコア:0)
外れ馬券が経費として認められないなら、
「馬券が当たっても収支がマイナスになる」。
トータルで勝つも負けるもない。
ただ一方的に、金を払うだけ。
それをギャンブルとは言えないでしょ。
紙切れを金で買っているだけ。
もし原告の主張が認められなかったら、
「競馬はギャンブルではない」という
結論になる。
Re: (スコア:0)
日本の競馬って世界的に見ても高いてら銭抜かれる殿様商売で、かなり分の悪いギャンブル。
そんな中、勝ったら勝ったで勝ちだけに絞ってさらに税金を持っていかれるとなれば、未来予知能力でもないと儲からないってことになってしまう。
外人投資グループが、日本の競馬で同様な手法で荒稼ぎして、ガサ入れ前に海外にトンズラしたって話は、前に覧た覚えがある。
今の競馬新聞は、最大期待値予想ではない。
にこにこ窓口現金馬券取引なら、口座取引と違って、(記録を残さない限り)本人にも、JRAにも、税務署にも、取引・勝敗・所得は分かりません。
Re: (スコア:0)
やる人=養分扱いなんですよ。
公益事業に使うならまだいいやと思うけど、役人に吸い尽くされる点だけ納得いかない。
Re: (スコア:0)
長い目でみて儲からなくても、短期的に勝つ日と負ける日があれば大半の客はそれで満足なんじゃないかな
意義を失うのは、この裁判の人みたいに投資や資産運用として使おうとしている人たちだけなんだろう
ただし、ハズレ馬券に課税されても利益を出せる驚異的な的中率を誇る人がいればまた別だろうけど。
もちろん、公営ギャンブルが資産運用の目的で提供されているなどという事実もない
Re: (スコア:0)
知り合いに、パチスロですけど一回行って3000円までと決めてやってる人がいます。
3000円で一日遊べるならまあ安いのではないでしょうか。
これが許されるなら (スコア:1, すばらしい洞察)
ハズレ馬券を売る商売が捗るね
Re:これが許されるなら (スコア:3, 参考になる)
購入額を口座取引で証明できるから経費として主張できるんだよ
口座取引でなければ窓口で買うたびに名前入りの領収書切ってもらうんだな
Re:これが許されるなら (スコア:2)
Re:これが許されるなら (スコア:1)
そこで、外れ馬券だけを大量に持って確定申告にいって
経費ということにして所得をゼロにするのが今後流行る
と言いたいんじゃないの?
Re:これが許されるなら (スコア:4, 参考になる)
紙馬券も「いつ(秒単位)、何処(発売機単位)で買ったか」って履歴は取れるのでその前後に的中票がないとそもそも証拠能力が疑われそう
何よりも紙だとこの人みたいな締め切り間際のオッズ見てという投資的運用が難しいし
Re:これが許されるなら (スコア:1)
確定申告の時にはっつけて出すだけでいいんじゃないかな。物があること自体が証拠になると思う。
現物があるのに本人が購入したものじゃないとか、その証明は国税さんがやらんと。
Re: (スコア:0)
宝くじは法律で税金かからないって決まってるけど、競馬法にはそんな規程ないから、窓口で源泉徴収してから渡すのが正しいんじゃないの?
Re: (スコア:0)
>窓口で源泉徴収してから渡すのが正しいんじゃないの?
なんで?
一時所得なんだから、源泉徴収すべき項目ではなく、受け取った側がきっちり確定申告すべきものでは?
Re:これが許されるなら (スコア:1)
一時所得でも、原稿料だとか賞金だといったものは源泉徴収する [nta.go.jp]ことになってます。
ホワイトリスト方式で、賞金も事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するための賞金や賞品 [nta.go.jp]とちょっと範囲が狭く決められてますので、競馬の配当金なんかは該当しませんが、「サクラの開花日をあてたら賞品ゲット」みたいなキャンペーンは源泉徴収の対象になりますね。
#で、この手の支払いは源泉徴収を前提として「帳簿上は11,111円で、10%の1,111円徴収して手渡し額10,000円」みたいにすることがよくありますが、
#一昨年から(震災復興のため)徴収税率が10.21%になったので計算が面倒くさいんですよね。11,137円から10.21%の1,137円徴収して手渡し10,000円…なんて暗算できない…
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>保険金とか徴収されてるし。
生命保険の支払いとかは総合課税になるから源泉徴収できなくて、後で通常の所得と合わせて確定申告しないといけないんじゃなかったっけ?
保険期間の短い一部の保険金なんかは源泉分離課税になるから個別にさっ引かれるけど。
Re:これが許されるなら (スコア:1)
この辺をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1903.htm [nta.go.jp]
Re: (スコア:0)
Re:これが許されるなら (スコア:2)
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm [nta.go.jp]
Re:これが許されるなら (スコア:1)
>ネット経由で馬券を大量購入していた人物が
なぜ最初の一行も読めないんだろうか
それとも、購入履歴を改変する技を持っているんだろうか?
Re:これが許されるなら (スコア:1)
誰かが拾ったハズレ馬券1,000万円分を1万円くらいで買えばみんな喜ぶ(税務署以外)って
話だと思います。
まぁ、ハズレ馬券だけ大量に経費処理したら怪しすぎますけどね。
Re:これが許されるなら (スコア:1)
今回の件は、
・馬券を買い、勝つことによって利益を得る「業務(営利目的の資産運用)」を営んでいることが前提で、
・その業務で利益を得るための経費として「購入費用全て(=ハズレを含む)」を認める
という話でしょう。
自分が営んでいない業務に費やした費用は含んじゃダメなのは他と変わらないでしょう。
ついでに言えば、業として競馬をやってない(ギャンブルとして遊んでる)人も対象外。
ギャンブルの一時所得の経費は、その当たり馬券の購入費用のみってのは今後も変わらない。
なので元コメの言う「ハズレ馬券を売る商売」は捗らないでしょうね。
Re: (スコア:0)
その解釈なら、話が読めてないにも程がありますよね。
詳しい説明は引用元を読めばすぐにわかります。
ちなみに、そんな経費処理は認められないどころか、脱税の認定を受けますからね。
Re:これが許されるなら (スコア:1)
紙の馬券は競馬場でいくらでも拾えるので無効ってのは、
ずいぶん前に通達で示されてるんですよ。
電子的に売買記録があって、業と認定されるほどの購入量がないとダメという
一定の基準が確立しただけ。
Re: (スコア:0)
ただ、今回争われたのは「資産運用の一種」と認められるほど大量に買い続けたケースの外れ馬券の扱いで、楽しむ程度の一般の競馬ファンにはあてはまらない。
この判決は嬉しい (スコア:1)
昔、競馬四季報や、JRA-VANを利用してプログラム書いてたけど
もちろん、大量買いで小利益でひたすら回す方式で。
ただ、どう考えても税金は払えないんであきらめてたけど
これで、どうどうとできるわけだ。
ありがたやありがたや。
競馬は、当てるんじゃなくて損しないようにすればいいだけなんだよね。
捕らぬ狸の皮算用 (スコア:0)
まだ早すぎたと思った。(最高裁が第一審・二審判決を維持する見通し)
馬券が、国税庁=財務省管轄の株券・債券・外貨等のマネーゲームの損金処理と同じ扱いになるのは、当然・自然・必然とは思う。
Re:でも勝ちは実質29億円なんでしょ? (スコア:2)
28億8000万勝って27億4000万負けて、1億4000万の儲けなのに5億くらい税金に持ってかれてしまう。
それが払えないっていうの頭おかしいかな?単純に払えないよね?