選挙中にblogを更新した市長、公職選挙法違反の疑いで刑事告発される 131
ストーリー by morihide
No, We can't! 部門より
No, We can't! 部門より
insiderman 曰く、
鹿児島県阿久根市の竹原市長が市長選の期間中に自身のblogを更新したとして、県議や市議ら28人が公職選挙法違反の疑いで刑事告発を行い、受理された(朝日新聞、読売新聞、読売新聞の続報)。
公職選挙法では、選挙中に規定されたビラ以外の文書や図画の頒布を禁止しており、告発を行った県議らはblogの更新についてもこれに該当する、としている。いっぽう竹原市長は「blogへの書き込みは頒布ではなく、blogの更新については法律で規定されていない」と主張している。
なお、竹原市長は市議の議員定数削減を提案するなど、大きな市政改革を行おうとして市議らと対立しており、ブログで「もっとも辞めて貰いたい議員」アンケートを行うなど、話題になっていた(西日本新聞)。
選挙中の活動がビラ配りや街頭演説、選挙カーなどに限定されている現状を考え直すきっかけになるとよいのだが、根っこが市長と市議の対立だと、そこまで昇華させるのは厳しいかもしれない。
どうせなら (スコア:5, すばらしい洞察)
どうせなら候補者全員がblogを設置できるサイトを選挙管理委員会が作れば楽しそうなのに。
記事にトラックバックや引用して反論とか、手軽に討論っぽいことができるから候補者の違いが見れて面白そうじゃないかしら?
運営コストもそこまでかかるものじゃないでしょうし。
ハゲシク同意 (スコア:1)
私もそう思います [srad.jp]
Re:どうせなら (スコア:1)
それをやってメリットがあるのが、(よくも悪くもという意味で)内容は問わずセンセーショナルな反対意見を武器にする戦略を取るのが最も効果的な弱小野党や泡沫候補だけですからね。
現在でも既にネット上の公的に近い立ち位置の登録型広報サイトは存在するのですが、やはり活用しているのはその様な候補だけです。
まあ選挙とは建前はどうあれ実際には権力闘争ですから、どういう層が政治家の事を(選挙時に)一番よく見ているかを考えれば当然です。
別に候補者本人にやましいことが無くても、ネットは武器にならないんですよ。
これは、ネットアンケートが意味を成さないなどのネット特有の性質が裏にあるから、また敵になると怖いけど味方になると頼りないから、でもあります。
どうしたらいいのか…ですが、仮に場への参加を強制しても結局ネットの特性が襲い掛かってくるので、そこをどうにかする方法が存在しない = やっぱあかんやん…ということになります。
まあネットを上手に煽る政治家が世界でポツポツ生まれてきてますから、時間で解決するかもしれませんよ。
=-=-= The Inelegance(無粋な人) =-=-=
Re:どうせなら (スコア:1, 参考になる)
仕事が忙しくて選挙前でも候補者を調べてらんないから
選挙公式サイトでも作って全員分のプロフィールと主義主張を
履歴書や経歴書よろしく並べてほしいな。
投票所に閲覧用PC端末置くなり印刷しておいて当日でも選択判断できるといい。
選挙用常識試験でもやってそれぞれ候補者の答案結果をサイトに並べるとかできないかな。
大声の演説パフォーマンスはもういらないから。
Re:どうせなら (スコア:2, おもしろおかしい)
朝早くから夜遅くまで、選挙区外で仕事していて、家から駅までの間にポスター張った掲示板が無い(少し離れたところにしかない)ような場合
選挙区外の候補者の演説は会社の最寄り駅で少しだけ聞けたりするのですが、自分の選挙区の候補は投票所行くまで誰が立候補してるかすらわからないというような状況になることもしばしば。
特に市議会選挙とかなんて選挙期間1週間ないので投票おしらせの葉書が金曜日に届いて初めて選挙あることがわかったけど週末仕事とかだと投票に行くことすらできないというアナログデバイドな人としては選挙公式サイトはぜひ作ってほしいですね。
Re:どうせなら (スコア:2, すばらしい洞察)
フィルタ具合も「人となり」を見る参考になりそう。
「この人は耳に心地よいことしか聞かないんだなぁ」とか、
「反対意見も採用するけど対応が八方美人的だなぁ」とか、
「無法者を放置してフリーダムな市政をしそうだなぁ」とか。
Re:どうせなら (スコア:2, すばらしい洞察)
立候補者同士のみトラックバックを受けつけるように設定しては?Blogでやるというのならせっかくだし。
ソレはソレとして (スコア:2, 参考になる)
遺伝子工学で生産された人間豚の高級肉@阿久根市長ブログ [hatena.ne.jp]を見ると、もうダメな気がします。
よく当選したなあ。
Re:ソレはソレとして (スコア:1, すばらしい洞察)
⇒ 皆がこのデムパ市長を支持してるという状況
ブログの件はさておきとりあえずリコールしないといけないんじゃ?
Re:ソレはソレとして (スコア:1)
究極の選択(死語)
旧態依然の市議会か、ちょっと変わり者でも改革をしてくれそうな市長か。
市民の皆さんも、「ちょっとぐらい変わり者でも」と思って投票したけど、市議会との対立の仕方やブログの内容見て「しまった、変わり者過ぎだった」とか思っているのではないかと。
市議会と対立するのはいいけど、仕方がちょっとまずいのでは、と私は思います。
ましてや陰謀論の扱い方は論外。
市議会の方も、今回の告発はあまりいい手だとは思えませんが……。
しかし、市長があんな事をブログで書いていたから、
「だめだこいつ、早くなんとかしないと」(c) 新世界の神(自称)
と判断出来たのも一つの真実ではあります。
早く公職選挙法の allow リストに載りませんかねえ。
Re:ソレはソレとして (スコア:1)
>市議会の方も、今回の告発はあまりいい手だとは思えませんが……。
今回の告発のおかげで、「人間豚」 [diary.ne.jp]が、おそらく告発自体の正当性を疑ったであろう多くの人の目に触れたわけですよね。
大成功ではないでしょうか。
Re:ソレはソレとして (スコア:1)
なぜIT時代にこんなビリーバーが市長になってしまうのか、選挙の話をするとしたらテーマはそこですね。
Re:ソレはソレとして (スコア:1)
>なぜIT時代にこんなビリーバーが市長になってしまうのか、選挙の話をするとしたらテーマはそこですね。
簡単なこと。
有権者の大半は、blog見てないってことですよ。
Re:ソレはソレとして (スコア:1)
逆に言うと他にも同様のレスがありますが、blogがないorこのような話題になることがなければ、ずっと潜伏したままだったってことですかね……
なんだかがっかりしますね(笑 もともとそうだったんだから、いいじゃないかといえばそうなんでしょうが。最低限のフィルタが働くくらいにはITも役立っていると思っていました。
街頭演説って意味あるの? (スコア:1, おもしろおかしい)
これ政治家って言っていいの?
Re:街頭演説って意味あるの? (スコア:1, 参考になる)
挨拶だけなのは、街頭演説ではなく、辻立ちですね。
顔を覚えてもらうことが目的です。
Re:街頭演説って意味あるの? (スコア:1)
・支援者と3人で横に並んで、歩道をふさいで歩く
・歩きタバコを歩道にポイ捨て
という候補者もいらっしゃいました。ポイ捨て禁止条例が施行されている市なので、
その場で通報して逮捕してやればよかったと後悔しています。
とりあえず参考品 (スコア:1)
選挙における文書図画の掲示に関して。 [houko.com]
個人的にはネット使った選挙運動は是非行ってほしい
(そうできるように法整備してほしい)ですが、
これを見る限り、今は黒に近いグレーではないかと思います。
# ~等って便利な言葉ですね
~パタポン教徒~
Blog が ビラではない or 頒布物ではない のか (スコア:2, 興味深い)
「さるさる日記」の中でネットを利用したオバマさんの新聞の切り抜きについて書かれている。
その新聞記事によれば、総務省は違法に近い判断を下しているらしい。タレコミにある朝日新聞の記事の中でも
市選管レベルでは違法判断。ただ告示後のホームページ更新は明確に禁止というのは、公職選挙法第142条で『規定するビラのほかは、頒布することができない』によるものらしく、ホームページはビラではないから違法という論理のようです。一方市長側はホームページが頒布物ではないという主張。でもそうだとしても公職選挙法第143条の『選挙運動のために使用する文書図画』の規定にはひっかかるような気がしますけどね。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:Blog が ビラではない or 頒布物ではない のか (スコア:2, 興味深い)
1. 物理的実体のないデータを既存の「文書図画」「看板」「掲示物」等と同等に扱っていいのか? 特にサイズの規程なんかまったく意味がなくなってしまう。
2. www (http) というのは基本的に peer to peer 接続(TCP)による on-demand 通信ですよね。形式的には、プライベートな依頼(request)に対する返答として、ホームページデータが与えられるので、読みたくない人の目に止まることはないわけです。これを頒布、散布とみなして規制する必要があるのか?
だいたいこれだけデジタルネットワークが発達して情報発信にかかる費用が無視できるほど安くなってるんだから、一切制限をかけなくても選挙運動の公平性は十分に保たれるでしょう。だから WWW を規制する必要はまったくないし、むしろネットを通じた言論の自由を守る方がよほど公益のためになると思います。
# 本音を言うと、無意味な選挙カーを禁止することから始めてほしい。
Re:Blog が ビラではない or 頒布物ではない のか (スコア:2, 参考になる)
前に選挙を手伝ったことがあって、その時bookmarkしたリンク一覧。
お役所の見解の参考になれば。
1999年(平成8年)10月28日に、新党さきがけの「回答願」に対して、
自治省行政局選挙部選挙課が出した回答
http://www.eda-jp.com/pol/inet/kaitosho.html [eda-jp.com]
平成一三年の参議院選挙におけるインターネット使用状況に関する質問主意書(衆議院議員 島聡氏)
とそれに対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a152010.htm [shugiin.go.jp]
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b152010.htm [shugiin.go.jp]
2003年1月に、地元の選挙管理委員会を尋ねて、Webページを選挙期間中更新してはいけないという
話があるが、なにか根拠はあるかをたずねたところ、"選挙時報 平成9年1月号"の見解を教えてもらい
ました。
その場で筆写した文章から、関係するところを抜粋してみます。
全国市区選挙管理委員会連合会編
選挙時報 平成9年1月号
「(タイトルを書き写すのわすれた)」
自治省選挙部選挙課 自治事務官 植村武彦
五 インターネットと選挙活動
1 インターネットを使用して選挙活動を行なうことはできるか
「インターネットを使用して選挙運動を行なうことができるか」。
この質問は今回の総選挙前に立候補予定者、政党、マスコミの方々等
から多数寄せられたところである。
確かに、今日インターネットを含めたニューメディアは日常生活に
急速に浸透してきている。しかし、公職選挙法において、「言論によ
る選挙運動」については選挙運動として禁止される方法を列挙しそれ
以外の方法については自由とされているが、一方「文書図画による選
挙運動」に法律で定めた手段以外は一切できないとして包括的に規制
しており、インターネットのホームページ等コンピュータ上に保存さ
れているデータについても、パソコンディスプレーに表示される場合
にはその文字列等が同法に規定する文書図画に該当するため、選挙運
動に使用することはできないと解される。この解釈自体は、「およそ
人の視覚に訴えるものであるならば文書図画である」という従来の解
釈からしても現行法上やむを得ないであろう。
2 インターネットを使用して政治活動を行なうことはできるか
1で述べたとおりインターネットを使用して選挙活動を行なうこと
は禁止されているが、選挙活動にわたらない純粋な政治活動として使
用すること、つまり立候補予定者や政党などがホームページを開設し、
選挙運動性のある文言等がないそれらの政見をそのホームページに載
せることは可能であり、実際に多くの立候補予定者や政党などが政治
活動のためのホームページを開設している。
公職選挙法では、純粋な政治活動用の文書図画については基本的に
規制されていないが、そのような純粋な政治活動用の文書図画であっ
ても現職の政治家や立候補予定者及び後援団体の政治活動のために
「掲示」するものについては同法第一四三条第一六項の規制をうける
こととなる。したがって、インターネットを使用する方法が、「掲示」
に当たるか否かが大きな問題になるが、不特定多数又は多数の人の利
用を期待してインターネットのホームページを開設すること自体は、
文書図画を置き自由に持ち帰ってもらうことを期待するような場合と
同様「頒布」に当たると解している。もちろん「掲示」は文書図画を
一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることのすべてをいうため、
パソコンのディスプレーに表示された文字等を一定の場所に掲げ人に
見えるようにする場合には「掲示」に当たるが、このような様態によ
る使用をしない限り、同法一四三条第一六項の規制はかからないこと
となる。
ホームページの内容に選挙運動性があるか否かについては、従来か
ら使用してきた文書図画であるビラ、ポスター、パンフレットなどの
内容の選挙運動性と同様であり、例えば「公認候補者」の紹介、立候
補に向けての決意などは選挙運動性のある文言とされるであろう。
また、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選
挙運動期間中に開設又は書き換えをすることについては、選挙運動の
禁止を免れる目的と認められる場合には同法第一四六条違反となり、
そのように認められない場合であっても政党その他の政治活動を行な
う団体が開設又は書き換えをするホームページに当該選挙区の特定候
補者の氏名又は氏名類推事項が記載されている場合には同法第二〇一
条の一三違反となるものである。
なお、選挙運動期間前に開設した純粋な(選挙運動性がない)政治
活動としてホームページが選挙運動期間に入った場合には直ちに違法
となるものではないので、このような場合にそのホームページのアド
レスを選挙運動用ビラ、ポスター、選挙広報などの選挙運動の手段の
中で紹介したとしても、そのホームページの内容自体に選挙運動性が
ない以上、差し支えないであろう。
もうそういう時代でしょ。オール電波。
下らねぇ揉め事起こしてる暇ないだろ (スコア:1)
告発した議員には今後投票したくないですね。 (スコア:1)
まぁ、私は地域が異なるのですが、
告発したという県議や市議ら28人らには、投票したくないですね。
ブログなどインターネットを活用して情報発信することは、
有権者に立候補者のことがよく伝わり、よりよい選挙が行える方法だと思うので
積極的にきちんと合法化する方向で活動して欲しいものです。
Re:告発した議員には今後投票したくないですね。 (スコア:2, 参考になる)
いや、でもこれ、実は凄く上手いやり口なんじゃないかと。
だって、告発があったらそのブログを実際に読んでみる人が大勢出てきますよね。
私もちょっと読み進めてみたんですが……
この時点ではキツいジョークなのかと思いつつ、YouTubeのムービーが削除されているので確認はできませんでした。
少々不安を覚えて更に遡ってみたところ、
……えーと。
この人はもしかして、「ヒラリー・クリントン氏やジョージ・ブッシュ氏は爬虫類人である」と本気で信じているのでしょうか?
むしろ (スコア:1)
有益だと思うがねぇ > ブログ
地方だとしかたがない (スコア:1)
まったく同意するけど、ネットが使えなければ、これといった駅や街がない地方の市町村だと、街頭演説には妥当な場所がない。だから、集会とかを除くと、選挙カーしかないんだよね。車で移動すると、「よろしくお願いします」以外にいえることがないし。
Re:地方だとしかたがない (スコア:3, 参考になる)
実は選挙カーで走りながら演説することは禁じられています。(141条の3)
連呼はOK。正直意味不明。
政治家blogでブログペット (スコア:1)
#(過去のエントリを参照して書き込みをする)ペットの方がまともな提言をしたりしたら面目丸つぶれな感じではありますが。
島田が橋下に言ったこと (スコア:1)
なかなかこう考えられないので島田紳助に相談を持ちかけた。
そのときの島田紳助の助言で橋下は、票を取ったと言えるようだ。
その助言
「選挙は細かい説明や政策だのを聞いてくれる人に言っても無駄だ。感情で訴えろ。人柄を見て貰え。」
で この記事を読むと、
内容などは後付で人柄だけを見てしまう。
ブログでくどくど説明しても庶民は読まない。
印象的な部分だけはブログだろうが発言だろうがとやかく引用して騒ぐと・・・
何だかな という気がしてきた。
ゴーストライター (スコア:1)
選挙活動に利用できるようになることでしょう。
テレビやラジオ、街頭演説等では、
現在の主要な有権者層が望む情報を持って、
選挙に際する情報とするのは難しくなっている気がします。
で、こうなると本人が書いたかどうか、
はっきりと確認する方法がないのは、
今後、課題になるかもしれませんね。
有能なゴーストライターを雇える層だけが、
政治家となってゆく世の中というのも、
バランスがよいものとは言えない気がします。
もしくは、投票は個人に!という考え方自体が、
既に限界なのかもしれませんね。
有能なライターを抱えることも含めて、
ある程度の規模をもった組織に対して、
その代表者に投票をする。という制度であると、
そう考え直すのもありかもしれません。
#そうなると政党って奴も、不要になるのかもですね
元々、いまある形の政党というものは、
情報密度の小さいメディアの社会で有効だったのかもです
-- LightSpeed-J
Re:目的 (スコア:2, 参考になる)
別に、ブログやネットを親の敵と狙って規制している訳ではないですよ。
現実の選挙戦では、なんやかんや言って、結局はマーケティングよろしく露出と注目行動の物量が票に直結します。
リアル媒体に大金を掛けられる候補者が、絶対的により多くの有権者に認知されちゃう訳です。
それではあまり具合がよろしくないので、必要な情報が一般に伝わるメディアだけに押さえましょ、と。
そして、抜け道無いように一律deny→一部allowしていた所に、ネット・ブログがでてきて困ったな。
しっかり考えれば、その目的に対して(ほぼ)無料〜低額で利用できるブログやネットの活用ってのは非常に合致するんですけどね。
デジタルデバイド (スコア:2, すばらしい洞察)
コストを考えれば正にその通りですが、いわゆるデジタルデバイドの問題はありますね。議員さんの中にはPCや携帯が苦手な方もいらっしゃるでしょうから。まぁ、携帯の普及率や、選挙スタッフや秘書さんもいることを考えれば、もう、解禁しても良い頃とは思いますが。
(本人が書いてなければ、「いまどきblogも書けないのかよ」と批判されてしまうかもしれませんが、もう、その評価が不当とはいえないでしょうし)
Re:デジタルデバイド (スコア:3, すばらしい洞察)
> いわゆるデジタルデバイドの問題はありますね。
> 議員さんの中にはPCや携帯が苦手な方もいらっしゃるでしょうから。
いいえ、ないですね。
選挙におけるデジタルデバイドの問題なんて いつ、どんな時でもないです。
まず、
2 の状態に至った場合、そのような影響力ある情報媒体を有効に使えることは それ自体が政治家としての資質の一部です。そして資質に欠ける候補者を落選 させることは選挙の大きな目的の一つです。したがってその情報媒体を有効に 使えなかった候補者が落選することは問題ないどころか有意義なことです。
というわけで、どのような情報媒体であってもそれが選挙において問題となる ような情報格差をもたらすことはないのです。
Re:デジタルデバイド (スコア:2, 参考になる)
喋る言葉の原稿をそのままテキストエリアにコピペすりゃいいんだし、
手書きの紙を写真に撮って投稿とかでも構わないし、
声を投稿できるブログまでもがあるわけだし、
PCは苦手だからブログできません、は言い訳にならないくらい簡単ですよ。
# だいたい、今時は小中学生でも普通にやるようなことを
# 苦手です、できません、わかりません、やりません、
# とか言うような人に政治家なってほしくないし。
1を聞いて0を知れ!
Re:アナログデバイド (スコア:3, すばらしい洞察)
つか、ポススター見ただけで何がわかるんだよ・・・。
ポスターなんて本人知ってる人じゃなきゃどんな人かわからんでしょ、そっちのほうが偏ってるよ。
真のアナログ・ディバイド (スコア:2, 参考になる)
アナログ・ディバイドと言えば、
公選法では選挙管理委員会による選挙公報の発行って国政選挙と県知事にしか義務付けられてないので地方議会議員と市町村長の場合公報が発行されないことが多い。
(政令指定都市の市長選とかは自発的に出してるケースがあるようだが…。)
で、発行されない場合、地元新聞に発表されるらしいんだけど、デジタルな当方は近頃ネットでニュース見てて新聞なんて取ってないのでこれが見られない。ネット規制の関係でか新聞のネット版には載らないようだし、本気でアナログ・ディバイドを感じる。
なんで、ここ数年は当日投票場で「公報ありませんか?」と尋ねると、「ない」という返事と共に新聞が出てくるので、そこではじめて政策や公約や略歴がわかる状態が続いている。(そこから30分~1時間弱くらい各候補の公約を見比べて投票。)
Re:デジタルデバイド (スコア:1)
例えば書き手が国会議員の場合、その法律を通すのが書き手だからです。自分に不利な法を通すわけがない。
それと、読み手のデジタルデバイドは、程度問題なんです。現状でも、すべての候補者の選挙カーが目の前を通る訳じゃないわけですし、街頭演説を聴けるわけでもない。人がほとんど住んでいない場所を選挙カーが走る確率は低い。それでも許容されているように、一定の格差の存在は構わないのです。
また、PCを使えない人は多いですが、ケータイは高齢者でも使える人が多いから、ケータイ対応のサイトなら、ケータイからも閲覧できますね。もちろん、blog以外のメディアを使えなくするわけでもないでしょう。ポスターでも、選挙カーでも、街頭演説でも、従来通り併用すれば、PCもケータイも使えない人が著しく不利とも思えないでしょう?
Re:デジタルデバイド (スコア:1)
反例:引きこもり
でないにしても、街を歩いてる時間よりネットにつないでる時間の方が長い人 ノシ
Re:デジタルデバイド (スコア:3, 興味深い)
選挙ポスターってなんだかんだでその地域の有力者がすごく有利なんですよね。あれ一軒一軒セールスマンよろしく家を回って頭を下げて貼らせてもらうんですが、力のない党は門前払いということも多いです。また、党が強くて支配している地域は、最初から貼れる場所を組織的に確保してしまいます。
それとこういった活動って有権者のなかでも、家主とのコミュニケーションになりますんで、自然と高齢者寄りになります。なかなか二十~三十代で持ち家ということは、ないので。
そういう意味ではやはり簡単な仕組みで候補者がネットでもある程度の情報を流せる仕組みはあったほうがいいですね。選挙法を作ったときにblogやwikiがあればおそらく手段のひとつとして検討したはずです。
Re:目的 (スコア:1)
でもその法律は目的に沿ってないという意味でダメ法だなぁ...かけていい金額を規定すりゃ一発なのに。
Re:目的 (スコア:1)
>それではあまり具合がよろしくないので、必要な情報が一般に伝わるメディアだけに押さえましょ、と。
むしろ現在その役目を負っている(たぶん)テレビや新聞に
全く接していない・・・
と言う人は俺含め多いのではないかと思う
Re:目的 (スコア:2, 興味深い)
公職選挙法は「言論による選挙」を実現しようという法律です。
でもって、公平のために、つまりは金のあるヤツが物量作戦で勝ってしまわないように、
選挙活動の手法は厳しく制限されています。また、使えるお金も上限があります。
が、公職選挙法の運用は各地の警察によってまちまちです。
一般的に東京などの都市部ほど厳しく、地方では緩い印象です。
私の経験した中でいちばん緩いのは沖縄です。
沖縄には別の公職選挙法があるとしか思えないくらいユルユルです。。。
Re:目的 (スコア:1)
規制する目的って何なんでしょうね。
blog…というかPCができない人が立候補したとき、不公平になる(と思っている)からでしょう。
Re:目的 (スコア:3, 興味深い)
公職選挙法 第143条(文書図画の掲示)
>2 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす。
このとき、新しい技術の広告掲示にも対応できるよう広めに解釈できる表現としたため、blogも現行法では規制の対象となっているようです。
# ところで、条文を読んだところ、音声データについては特に規制する項目が見つからなかったのですが、音声のみのpodcast形式の候補者ラジオって合法なのでしょうか?
Re:目的 (スコア:1)
つ 関連ストーリー「選挙活動サイト・音声ならOK」
Re:目的 (スコア:1, 興味深い)
Re:目的 (スコア:2, すばらしい洞察)
むしろ逆だと思います。
街頭演説→表に出ない人は聞けない
政見放送→TV 無いとみれない
ビラ→自分からもらいに行くなんて恥ずかしい!
など、それぞれの手法に「有効な人」「有効じゃない人」がいるのですから
なるだけ多くの手法を用いるのが均一化につながるのではないかと。
~パタポン教徒~
Re:目的 (スコア:2, 参考になる)
> 選挙公報→新聞とってないとみれない
自治体によっては(?)そうでもなく、各戸に投函したり、
駅や役所、市民センターなどで配布したりしてますよ。
コンビニや銭湯に置いたケース [asahi.com]もあるとか。
社員寮ディバイドの思い出 (スコア:2, 興味深い)
配る努力をする自治体もある中…。
沼津の社員寮にいた1990年代前半のこと、何故か公報が届かず、寮の管理人に聞いたら届いてないとの返事。
選挙管理委員会に聞くと近所の自治会に配布を委託しているとのこと。
で、近所で聞いたら
「どうせ××寮のヒトは〇〇さん(当時F社沼津工場の労組が推してた野党系候補、今は知らないが当時の沼津はガチガチの保守地盤)にいれるからいらないでしょ?」
…と真顔で返された。
さすがにげーっと思って選挙管理委員会に事情を話したら車で直接寮の全員分を持ってきてくれた。(まぁ電話したのが投票前日だったからね。)
しかしその後、寮を出た後もマンションの自治会は集合ポストの上の見えないところ(身長175cmの私が箱を取るのに苦労したような位置)に箱に入れたまま公報を放置しやがったりと、沼津にすんでいる間中一度として無事に公報が届くことはなかった。
(今は知らないが)当時の沼津市は各地域の自治会とその連合会がやたら強くて、市議会議員は大多数が各地域の自治会推薦者(もちろん全員保守系)という状況で、市のサービスもいろいろ自治会に委託されていたが、それにしてもヒドいなと思ったことであることよ。
Re:情報元求む (スコア:5, 参考になる)
総務省(が設置した研究会)によるまとめ
http://www.soumu.go.jp/singi/it_senkyo.html [soumu.go.jp]
(報告書と,そのPDFからさらにリンクされている部分)
ネット上のページなり何なりが選挙運動のための「文書図画」の一種と
捉えるなら,不特定多数への許可されていない文書図画の公布と言う
ことで公職選挙法百四十二条で禁止される.
文書とか図画(これは範囲が広くて,ライティングによるサインだとか
映画だとか,視覚的に情報として明確に捉えられるもの全般を含む)
じゃねぇ,と捉えられるなら引っかからない.
#時期とか目的とかによって適用される条項が変わるんで,上記PDFを.
報告書にも書いてあるけれども,ここで言う「文書図画」は基本的には
視覚に訴えかけるもの全般で,普通に考えるとwebページやらは全部
含まれると考える方が自然だと思う.
ただこの研究会も指摘しているとおり,ネットを通じた活動を許可した
方がメリットは大きいだろうから,ネットという媒体上の情報を
「これまでの文書図画の範囲を超えるもの」としてある程度許可する
ように修正した方がいいんじゃない?という方向はある.
ただ,細かな点でどこまで許可するのかとかそういう部分の摺り合わせが
出来ていなくてまだ改訂されていない.
……というような感じに見えます.