パスワードを忘れた? アカウント作成
6839 story

日本映像ソフト協会:DVDコピーツールに待った 327

ストーリー by Oliver
誰が何のためにコピーするかが大事 部門より

sarinaga 曰く、 "ZDNetの記事によると、社団法人日本映像ソフト協会はちまたに溢れているDVDコピーツールを著作権法ないし不正競争防止法を利用して法的手段に訴えるとのこと。
今まで日本ではこの手のツールは事実上の黙認状態であったし、手軽にコピーできるような状況もよろしくないのは理解できる。しかし、プロテクト内容がザルであるCSS ver.1を果たしてプロテクトと言っていいものか。有名無実化したプロテクトでも解除してはいけません。この理屈ならシーザー暗号だって解除することはできないのでしょう。日本でもDMCAのような悪行が行われるのであるか、注目したい。"

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 悪法も法 部門 (スコア:3, すばらしい洞察)

    by raf (9322) on 2003年11月07日 16時28分 (#429207) 日記
    >しかし、プロテクト内容がザルであるCSS ver.1を果たしてプロテクトと言っていいものか。
    >有名無実化したプロテクトでも解除してはいけません。この理屈ならシーザー暗号だって解除することはできないのでしょう。
    >日本でもDMCAのような悪行が行われるのであるか、注目したい。

    現実にそぐわなくても法は法です。
    技術的にそれが可能か、ということと
    それを実行して良いかという判断は常に別に存在するものです。
    それが出来ない技術者のうかつな発言が
    結果的に技術者自身に対してマイナスの法整備を生む可能性を考えてください。
    --
    -- 星を目指さない理由は何もない -- 「MISSING GATE」by 米村孝一郎
    • by hokuto (16888) on 2003年11月07日 19時23分 (#429379) ホームページ
      >「技術的な仕組みがどのようなものであれ容認できない」という態度を明らかにしていることから、CSSを解除しないイノセントなコピーソフトでも将来は何らかの対応を迫られる可能性もある。
      >(ZDNNからの引用)

      この辺りのことではないかと思われますが。

      例えば全く別の用途のために作られたソフトが、結果としてCSSを解除できてしまう機能を持っていたとします。
      現実にはありえないような話ではありますが、この場合はそのソフトの製作者が何らかの責任に問われることになるでしょう。

      では、このCSSをもっと致命的に脆弱なプロテクトに置き換えてみてはどうでしょうか。
      そもそもプロテクトとしてマトモに機能しないであろうモノであっても、作った側が「プロテクトだ」と主張していさえすれば、それを解除しうる機能を持った(ピーコとは無関係の)ソフトの製作者相手に言いがかりを付けることができる。
      JVAさんの言い分を全て聞けばこういうことになります。

      この論理を盾にしていけば、あらゆるソフトウェアの機能が著しく制限されることになります。

      例えば、プロテクトという名前を冠するためには決められた技術的要件を満たさなければならなくするだとか
      プロテクト技術の発展を促す組織を作ってみるだとか。
      「まずこういうことを手始めにやってみるといいんじゃない?」的なことをスッ飛ばしすぎの感がJVAさんにはあります。
      ま、著作権絡みの話はどこも一緒なんですけど。


      技術的に可能なら何でもしていい、と思うわけではなりませんが。
      あまりに現行の技術体系からかけ離れすぎた法や、法解釈の在り方には積極的に意義を唱えていくべきです。

      著作権と同様に、技術者が技術を模索する権利も保護されて然るべきなんですから。
      親コメント
    • Re:悪法も法 部門 (スコア:2, すばらしい洞察)

      by raf (9322) on 2003年11月07日 17時34分 (#429278) 日記
      親コメントは言葉足りていない書き込みだったので補則。

      基本的にDMCAみたいな具合に
      知的所有権を侵害する可能性があるから全くダメ!
      みたいな法整備が行われるのに対して、私は反対です。
      #それこそ知的所有権を侵害しない形の利用すらも奪うことになりますよね

      ただ規制に反対する理由に
      ”だってそんなコピープロテクトなんて外すのチョロいじゃん、
       現実的に意味無いんだから規制なんてすんなよ、うぜーな!”
      なんていう主張をしまうと規制推進側に有利な言質を与えてしまうことになりかねない。
      結果的に自分で自分の首を絞めることになると言いたかったのです。

      ツールを提供する側は技術的に可能であっても
      それが現在の法的状況をふまえてリリースして良いかどうかを判断して欲しいですし、
      ツールを使う側にしても同じようにツールを使用してやろうとしている行為は法的に許されてるのかを判断して欲しい。

      ・技術的に可能であるかどうか
      ・可能なものを実行して良いのか
      これらの判断は別物であるというのはそういう含みのものです。

      何かをするための"技術"自体に対する法規制よりは
      何が違法で何が違法でないのかという"行為"に対する法整備に向かってくれることを望みます。

      #つーか前の発言に"すばらしい洞察"がついてるのがちょっち恥ずかしい。
      --
      -- 星を目指さない理由は何もない -- 「MISSING GATE」by 米村孝一郎
      親コメント
    • Re:悪法も法 部門 (スコア:1, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2003年11月07日 16時55分 (#429237)
      と言うわけで、法的にはシーザー暗号でも情報を守れると言う事に。
      復号されたら復号者を訴えれば良い、と。
      親コメント
  • 日本映像ソフト協会が示した見解は、現状の国内法に則った発言であり、現状の国内法に則っていないグレーなツールの流通に対する問題提起なのだと思われます。タレコミ文は (いや、ZDNet のニュース記事もだけど)、問題提起に対する反応としてはいささか過敏すぎると言うか、幼稚であるように感じてしまいました。

    もしも、問題とされるようなツールの正当な存在意義があると主張できるのであれば、今こそそれを主張すべきなのではないでしょうか? 議論と言う土俵に持ち込んだ上で、より理にかなった解決手段が模索されることができれば、言うことはないんではないかと思います。

    個人的には、vobcopy して中身を HDD に落とさないと Linux 上でまともに再生できなかったりする DVD があるんで、ただ闇雲に禁止だけされちゃうと困っちゃったりするわけなのですが。。。

    --
    むらちより/あい/をこめて。
    •  たった今,そのコピーガードキャンセラー(通称)を発注したところだったりします。どういうシチュエーションで必要になったかというと・・・・。

       まず,私はプレイステーションでゲームをしようと思って,PS2を買いました。テレビは見ない習慣ですし,一人暮らしなので家具を増やしたくありません。そこで,ディスプレイとして手持ちのPowerBookG4の画面を使おうと思いました。で,IOデータのビデオキャプチャボックスを購入しました。PS2-キャプチャボックス-Macという接続で,Macにゲームの画面を出すことができるはずです。
       ところが,PS2用のソフトはもくろみどおり出来たのですが,PS用のソフトが全滅でした。ビデオ画面が真っ暗です。どうやら,キャプチャーボックスのコピーガード対応機能が誤作動しているようなのです。最初はPS2の不具合かと思ってサービスセンターに送ったのですが異常なし,中古のPSOne付属の液晶ディスプレイにPS2からの画像を突っ込むと見えているので,PS2の問題ではないようです。さらに,PSOneで再生した画像をキャプチャボックス経由でMacに突っ込んでも画面が真っ黒で何も出ないこともわかりました。
       念のためSCEに問い合わせたところ,PS用のゲームをしているときの画像には何らプロテクトはかかっていなくて,普通にビデオ録画が可能なはずだ,ということです。

       そこで,今度は,PS2-キャンセラー-キャプチャボックス-Macという接続で,PS用のゲームを動かしてみようと思っています。もし,これで画像が表示されれば,PSOneは処分します(古いのでヘッドを動かすときにガーガーうるさいし,2台もゲーム機はいりませんからね)。

       この状況からわかることは,コピープロテクト対応の実装がタコな周辺機器があって,プロテクトしてない信号までプロテクトしてると誤認するような場合,まともに動作させるために必要になる場合が有りうるのです。
       キャプチャボックスのマニュアルには,一部ゲーム機で動作しないことがある,と書いて有りましたが,一番売れ筋のPSで全滅なのはちょっとひどいと思いました。いずれにしても,キャンセラーを通してゲームができるようなら,おまえの実装がタコだとはっきりクレームを出せます。

       著作権保護が大事なのはわかりますが,関係ない場合にまでコピーガードで迷惑することがある以上,キャンセラーは自衛策として必要でしょうね。
      親コメント
    • >個人的には、vobcopy して中身を HDD に落とさないと Linux 上でまともに再生で
      >きなかったりする DVD があるんで、ただ闇雲に禁止だけされちゃうと困っちゃった
      >りするわけなのですが。。。

      それは、再生アプリが悪いのか、DVDが悪いのかをきちんと切り分けないと
      ダメだろうし、そもそもコピーをすることへの理由にもならないと思うのですが。
      --

      本当かい♪本当かい♪
      親コメント
    • ハードウェアデコーダかな?
      それとももう「合法に」Linux上でCSSプロテクトのかかったDVDを再生できるソフトウェアって発売されてましたっけ?
      (LinDVDとか)
      親コメント
  • JVAの文書 (スコア:2, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2003年11月07日 17時17分 (#429260)
    ZDNetの記事だとcss解除と著作権保護のどっちが焦点かわからないので、
    そこからリンクもあるJVAの文書 [jva-net.or.jp]を見ましょう。
    直接的にはcss解除を問題としているような雰囲気。

    ところでこの文書の中に、

    > なお、著作権の制限規定である著作権法30条により、
    > 「私的複製」は一定の場合に容認されていますが、
    > これは、零細な複製であれば権利者に与える影響が
    > 小さいことから認められた例外にすぎません。

    ってあるけど「影響が小さいから認められた」って本当なの?
    • Re:JVAの文書 (スコア:3, 興味深い)

      by Fortune (6210) on 2003年11月07日 18時29分 (#429333) 日記
      > ってあるけど「影響が小さいから認められた」って本当なの?

      いろいろ調べてみた所、このページ [geocities.co.jp]のその3
      そもそも著作権法第30条は、「文学的及び美術的保護に関するベルヌ条約」の第9条第2項にある「著作物の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しないこと」という規定を踏まえて、法律制定当時(昭和45年)の日本の家庭内における私的複製の実態が、条約で規定しているような著作者の正当な利益を害するような状態ではない、という認識にたった上で規定されたと考えられます。(参考資料7)。
      という説明が正しければ、あながち間違いではなさそうです。

      元々、私的複製に関しては
      著作物の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しないこと
      と言う前提の上に制定されてるので、著作権者が「現在の私的複製の解釈では権利が侵害されている」と主張すれば、その解釈を変更または著作権法の改定まで持っていける可能性があると思います。

      まぁ、実際にどうなるかは裁判所の判断や政治家次第といった所でしょうか。
      親コメント
    • by oddmake (1445) on 2003年11月07日 21時19分 (#429453) 日記

      他者の創作した意匠を自分だけのコンピュータの壁紙として使うことはできるか?
      [kyoto-archives.gr.jp]
      より、

      著作権法は、文化的な成果である著作物について自由な利用を全く禁じてしまうと、人間の精神活動等の自由を過度に制約する恐れがあることから、いくつかの場合に許諾を得ない複製を認めて、著作権を制限している(著作権法30条以下)(田村『著作権法』164頁以下)。こうした著作権制限の一つとして、私的複製の容認がある(30条)。私的な領域における自由確保の必要性、私的な複製の外部からの把握の困難性と経済的効果の微小性等が理由として挙げられている。

      (強調コメントにん)

      もちろん、零細な複製なら大きなことはないだろうという判断もあるわけですね。上の引用の如く。

      社団法人著作権 情報センター [cric.or.jp]も同様の記述がみられますね。

      ただ、問題なのは、自由な文化活動を発展させるには利用の自由だけでなく、著作者の権利(つまりは現ナマ)の保護も無くてはならないということでしょう。

      # 霞を喰ってはいけませんから。

      大事なのは利用の自由と著作物の保護バランスでしょう。

      # 昨今の技術事情がいろいろと、バランスを揺り動かしているぞ、ゴルァ、というのが今回の話の意味ではないかな。
      --
      /.configure;oddmake;oddmake install
      親コメント
  • Re: 悪法も法 部門 (スコア:2, すばらしい洞察)

    by sarinaga (8464) on 2003年11月07日 20時26分 (#429417)
    CSSについては、今は法律で守られていて何の問題もないです。他にプロテクト方法がないのですから

    ただ、一度有名無実になったものをいつまでも法律で押さえておくことはできないということを言いたかったのですが、今回のタレコミ文ではそう読めなかったですね^^;

    私は、法律が時間稼ぎしている間に新しいプロテクトや規格が普及してくれればそれでよし、という考えです。コピープロテクトには間違いなく寿命があるのですから。

    有名無実化したものを法律でコントロールしようとしたら、それこそ速度違反や禁酒法やスト権スト(古い)のような事態になってしまいます。

    それでも守らせるのか、守られないから法律を廃止してしまうのかは、また別の判断ですね。これ以上はオフトピっぽいのでやめておきます。
  • 必要悪 (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Y.. (7829) on 2003年11月08日 0時24分 (#429598) 日記
    コピー禁止ってのは別に問題ないんだけどさ
    メーカーはコンテンツを売ってるんだからディスクが読めなくなったときとかの救済措置をきちんと残すべきなんじゃないかなぁ
    傷ついて読めなくなったディスクを送りつけたらディスク代のみで新品と交換してくれるとかそういう奴

    ダメという前にコピーする人がコピーする理由をなくしていくことって重要なんじゃないかなぁ
    そういうことやっていかないと結局コピーツールって必要悪として残っていっちゃうでしょ
  • イノセントなコピー (スコア:2, すばらしい洞察)

    by maia (16220) on 2003年11月08日 5時04分 (#429752) 日記
    元記事によれば、
    >「技術的な仕組みがどのようなものであれ容認できない」という態度を明らかにしていることから、CSSを解除しないイノセントなコピーソフトでも将来は何らかの対応を迫られる可能性もある。

    ということだから、CSSを解除するしないは、あまり問題ではないようだ。とにかく、DVDのカジュアルコピーを容易にするソフト全てが目の敵にされる可能性がある。最悪の場合、アナログコピーに特化したようなソフトすら批難の対象になるかもしれない(さすがに差し止めは出来ないだろうけど)。

    #いずれにせよDRMは、音楽/映画/書籍全ての業態で問題の焦点になっている。
    #でも、980円なり1500円のDVDなら、コピーするより安くつく気もする...
  • by maho (9810) on 2003年11月07日 17時24分 (#429265)
    あるいみコンパイルも暗号化ですね。
  • by Anonymous Coward on 2003年11月07日 17時55分 (#429303)
    しかし、プロテクト内容がザルであるCSS ver.1を果たしてプロテクトと言っていいものか。有名無実化したプロテクトでも解除してはいけません。この理屈ならシーザー暗号だって解除することはできないのでしょう。

    この部分に対する批判が多いようですが…。悪法といえども法は法ですし、法解釈の立場からは批判されてしかるべきだとは思います。しかしおそらく誰にとってもそこは明らかなわけで、批判しても得る物は少ないと思います。批判したいだけの人も中にはいるのかもしれませんが。

    しかし一方、この部分は法律のナンセンスさを皮肉ったものに読めますし、私はそのように解釈しました。つまり立法論なわけです。この立場では、これが犯罪になるのは変だと例を挙げるのはおかしなことじゃありません。コピープロテクトの解除が一律犯罪になってしまうのはおかしいと感じてる人も多くいるわけで、こんなしょぼいことしかやってないくせに法律で守られるのは変だという議論に十分値します。

    歴史的には著作物を私的利用の目的で複製を行うことはこれまで認められてきたことです。著作権者の権利がそこまで及ばない状態が長く続いてきたのにそれをひっくり返すのは、コピープロテクト解除即犯罪となるための議論が尽くされてないと私は思います。

    こういった議論に、鍵をかけてなければ泥棒してもいいのか、と反論らしきことをいってくる人がいますが、それは反論になってません。泥棒は鍵をかけていようがいまいが元から犯罪だったわけで、今までコピーを認められてきたこの件とは全然性格の違うものです。変な議論に巻き込まれたくないので一応先手を打っておきます。
    • Re:法解釈と立法 (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2003年11月07日 18時22分 (#429326)
      >著作物を私的利用の目的で複製を行うことはこれまで認められてきたことです。

      以前のストーリーでガイシュツだが、
      ・レンタルCDなどで音楽のダビングが容認されたのは、コピーのメディアがカセットテープだったころのこと。
      ・その頃であっても、権利関係が不透明なレイコウドウみたいなレンタル店は営業停止処分にされてる。
      ・MDら、デジタルなコピーメディアが出ると、「一度目はOK、二度目はダメ」というプロテクトがかかった。

      「歴史的経緯」とやらは、あまり信用しないほうがよろしいかと。
      よって、「先手」の話は語るに値せず。

      が、私見を述べておくと、
      「柵」としては貧弱な工事中の柵あるよね?
      あれは「入るな!」とアピールするだけで、入れないように造ってるわけじゃないけど、あなたも文句つけないでしょう?
      プロテクトなんて言っても、普通はそんなもんで済むわけよ。
      これがコンピュータがらみになるとなぜか、こうも話がこじれてしまう。

      この世界では、上にあったように「ディスプレイごしに見るとDVDもたかがファイル」だから、どうも錯覚しやすいようだけれど、
      「著作物の扱いはその作者が決める」という大前提を、DVD製作側も踏襲してるだけじゃないの?
      泥棒の例で言う「鍵」を、こっちの世界で言う「ライセンス」と読み替えたらどう?

      この読み替えは無理?
      親コメント
  • なんというか・・・ (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2003年11月07日 18時03分 (#429311)
    モデレート権初めてもらったから喜び勇んで?モデレートしようと思ったんだけど

    親記事に(-1, フレームのもと)つけたくなった

    #臆病者なのでAC
  • by Anonymous Coward on 2003年11月07日 18時50分 (#429349)
    むむっ…相手の言葉の端々から

    「何とかしよう、著作権云々ではもうどうしようもないことは分かっている」
    「むしろ、泥仕合ではなく、建設的な話が出来る土壌をまず作ろう」
    「そのルールを作ろう?」

    って、ニュアンスが感じ取れました。
    むしろ無秩序な状態を統制でなんとかする某音楽販売さん
    とは違う、言葉が読みとれます。

    これは、歓迎すべきではないか?

    そして、この*pdfファイルが、新しくリリースされた
    AdobeAcrobat Readerで読めた。
    余り関係ないけど、とりあえずAcrobat Readerの新版に付いて
    余り話題になってないので…

    さておき。
    「考えております」って決まり文句が多いですが。
    絶対的な拒絶とは感じられませんね。

    例えば、二ページ目の、「なお以下考えています迄。」についてですけど
    これもかなり現状に即した見解ではないかと思います。

    「個人的な複製(零細バックアップと思われ)は
    権利者の正当な利益を不当に侵害する行為ではあるが」
    (グレーゾンを認識?そもそも零細なコピーとは?バックアップ?)

    「その影響が小さいので黙認しているのであって」
    (指摘視聴を目的とした複製(バックアップ)の
     考え方を示した意図もあり?)

    「例外に過ぎない」(むむ、しかし、ここで「。」で括っているな。

    しかし。(で、かなり切り返す物言いになる)

    「権利者の正当な利益を不当に損ねる行為
    は、全て許されるべきでは無い」

    ここは、ピシャリと決めてますね。

    ただし、「全て許されるべきではないと、当協会は考えております」

    ここあたりは、前提としての決まり文句ですね。

    と言う感じで、相手側もかなり歩み寄った感じがするので
    出方を伺いながら静観しつつ見守るってのが良策ではないかと思います。

  • by tyuu (9154) on 2003年11月07日 18時58分 (#429359) ホームページ 日記
    > プロテクト内容がザルであるCSS ver.1を果たしてプロテクトと言っていいものか。

    家の鍵を考えて下さい。

    簡単な鍵で安全を確保する人が悪いですか。
    ピッキングして侵入する人が悪いですか。
  • by sarinaga (8464) on 2003年11月07日 19時22分 (#429378)
    私は現状の著作権法や不正競争防止法を批判しているわけではないし、コピーツールを作っているメーカや違法コピーをしている人を養護しているわけでもないです。これだけは強く主張しておきたい。

    どちらかといえば日本映像ソフト協会がどのような法的手段を取るか、その結果がどうなるのかの方に注目してほしかったのですが、たれこみ文が駄文過ぎたためフレーム気味になってしまった。このことは反省しております。


    閑話休題。ところで、法的手段とは
    • 出荷差し止め請求
    • 刑事告発
    • 損害賠償請求
    の三本柱になるのでしょうか?
    ただ、法的手段を執ると言われてもいまいちぴんと来ません。

    あと、どこが一番最初に訴えられるのかとか、裁判の結果がどうなるのか、損害賠償請求をするとして被害額の算定方法も気になるところです。皆様はどう思われますか?
  • by UID0930 (18225) on 2003年11月07日 20時58分 (#429435) 日記
    誰も言わんのか。

    コピるかコピらないかは道徳の問題だろ。
    ツール云々の話じゃなく。
    Ctrl+Fで[道徳]と検索して一件も引っかからない辺りに先行きの暗さを感じた。

    CSSによって本来可能である範囲の複製すらガードされてる現状は製作、販売側の道徳がないことも表しているがね。
typodupeerror

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

読み込み中...