sarinaga 曰く、 "ZDNetの記事によると、社団法人日本映像ソフト協会はちまたに溢れているDVDコピーツールを著作権法ないし不正競争防止法を利用して法的手段に訴えるとのこと。今まで日本ではこの手のツールは事実上の黙認状態であったし、手軽にコピーできるような状況もよろしくないのは理解できる。しかし、プロテクト内容がザルであるCSS ver.1を果たしてプロテクトと言っていいものか。有名無実化したプロテクトでも解除してはいけません。この理屈ならシーザー暗号だって解除することはできないのでしょう。日本でもDMCAのような悪行が行われるのであるか、注目したい。"
悪法も法 部門 (スコア:3, すばらしい洞察)
>有名無実化したプロテクトでも解除してはいけません。この理屈ならシーザー暗号だって解除することはできないのでしょう。
>日本でもDMCAのような悪行が行われるのであるか、注目したい。
現実にそぐわなくても法は法です。
技術的にそれが可能か、ということと
それを実行して良いかという判断は常に別に存在するものです。
それが出来ない技術者のうかつな発言が
結果的に技術者自身に対してマイナスの法整備を生む可能性を考えてください。
-- 星を目指さない理由は何もない -- 「MISSING GATE」by 米村孝一郎
タレコみ人が問題にしたいのは (スコア:3, すばらしい洞察)
>(ZDNNからの引用)
この辺りのことではないかと思われますが。
例えば全く別の用途のために作られたソフトが、結果としてCSSを解除できてしまう機能を持っていたとします。
現実にはありえないような話ではありますが、この場合はそのソフトの製作者が何らかの責任に問われることになるでしょう。
では、このCSSをもっと致命的に脆弱なプロテクトに置き換えてみてはどうでしょうか。
そもそもプロテクトとしてマトモに機能しないであろうモノであっても、作った側が「プロテクトだ」と主張していさえすれば、それを解除しうる機能を持った(ピーコとは無関係の)ソフトの製作者相手に言いがかりを付けることができる。
JVAさんの言い分を全て聞けばこういうことになります。
この論理を盾にしていけば、あらゆるソフトウェアの機能が著しく制限されることになります。
例えば、プロテクトという名前を冠するためには決められた技術的要件を満たさなければならなくするだとか
プロテクト技術の発展を促す組織を作ってみるだとか。
「まずこういうことを手始めにやってみるといいんじゃない?」的なことをスッ飛ばしすぎの感がJVAさんにはあります。
ま、著作権絡みの話はどこも一緒なんですけど。
技術的に可能なら何でもしていい、と思うわけではなりませんが。
あまりに現行の技術体系からかけ離れすぎた法や、法解釈の在り方には積極的に意義を唱えていくべきです。
著作権と同様に、技術者が技術を模索する権利も保護されて然るべきなんですから。
Re:悪法も法 部門 (スコア:2, すばらしい洞察)
基本的にDMCAみたいな具合に
知的所有権を侵害する可能性があるから全くダメ!
みたいな法整備が行われるのに対して、私は反対です。
#それこそ知的所有権を侵害しない形の利用すらも奪うことになりますよね
ただ規制に反対する理由に
”だってそんなコピープロテクトなんて外すのチョロいじゃん、
現実的に意味無いんだから規制なんてすんなよ、うぜーな!”
なんていう主張をしまうと規制推進側に有利な言質を与えてしまうことになりかねない。
結果的に自分で自分の首を絞めることになると言いたかったのです。
ツールを提供する側は技術的に可能であっても
それが現在の法的状況をふまえてリリースして良いかどうかを判断して欲しいですし、
ツールを使う側にしても同じようにツールを使用してやろうとしている行為は法的に許されてるのかを判断して欲しい。
・技術的に可能であるかどうか
・可能なものを実行して良いのか
これらの判断は別物であるというのはそういう含みのものです。
何かをするための"技術"自体に対する法規制よりは
何が違法で何が違法でないのかという"行為"に対する法整備に向かってくれることを望みます。
#つーか前の発言に"すばらしい洞察"がついてるのがちょっち恥ずかしい。
-- 星を目指さない理由は何もない -- 「MISSING GATE」by 米村孝一郎
Re:悪法も法 部門 (スコア:1, すばらしい洞察)
復号されたら復号者を訴えれば良い、と。
Re:悪法も法 部門 (スコア:2, すばらしい洞察)
> 暗号解読を無断で行う正当な理由はありません。
無断で、とは誰に対してか。所有者? 権利者?
正当な理由が無いとする根拠は?
歴史的遺物や犯罪捜査が例外とされる根拠は?
暗号化されたデータについて、
再生・観賞する権利だけでなく、
データそのものの所有権を持っていた場合、
解読するのに理由は必要ないのでは?
また、一般ユーザが個人的な目的で解読し、
それを「歴史的遺物だ」あるいは「犯罪捜査」だ主張した場合、
何をもってその主張を打ち崩せるのか。
本来の目的(再生など)で行われる復号と、
違法な目的(法的に許された範囲を超える複写など)で行われる復号を、
完全に区別出来る方法はあるのか?
再生の都度、権利者に問い合わせる仕組みを作る?
# 復号方法が広く知られた手法(シーザー暗号やCSS)は
# 歴史的遺物とも呼べるのではないか?
Re:悪法も法 部門 (スコア:1, すばらしい洞察)
>法治国家では違法=悪=公共の福祉に反するって事で権利の例外と
>されるのが普通。
ここでおっしゃられている「権利」とは著作権等のことだと思いますが、著作権などの知的所有権は、所有権などとは異なり普通は基本的人権ではないですよ。
(ややオフトピ)暗号とは? (スコア:2, 参考になる)
「データ(平文)を送信者と受信者以外の人には解読不可能なデータ(暗号文)に変換する(暗号化)、または元に戻す(復号化)ための技法」
ただ、これだと解読された暗号は既に暗号ではなくなってしまいます(解読不可能なデータではなくなる)。
そこでもう少し広くすると
「平文を送信側と受信側以外には容易に解読できない暗号文に変換する(暗号化)、または元に戻す(復号化)ための技法」
ってところでしょうか。まだ「容易に」というあいまいな部分が含まれています。
ところで、たとえば「hoge」という文字列をASCIIで0x686F6765に変換するのは普通暗号化とはいいませんね。容易に解読できるからだと思います。なぜ容易かといえば複号方法が広く知られているからですね。ここらあたりが閾値ですかね。他に「有意義な時間内に復号できるか」など他の閾値もあるでしょうが。
で、CSSはというと・・・既に復号方法は広く知られている、と呼べる寸前までいってますね。もう少しで暗号とは呼べなくなるかも。
Re:(ややオフトピ)暗号とは? (スコア:1)
Re:悪法も法 部門 (スコア:1)
それは別に暗号ではないでしょう。暗号ってのは比喩表現。
つでにいうと進化の過程という歴史的異物でもありますね。
#3DESかけられてるプラスミドとか想像してしまった。
オーバーパワー(オフトピ) (スコア:1)
「(例えば)坂が上れないから」
…納得しました.
Re:オーバーパワー(オフトピx2) (スコア:1)
Q:「なぜ、日本車のメータは 180km/h までなのか。
A:「日本の高速道路で一番きつい坂を、100m/h で上るのに必要なパワーが、平坦な道で使うと 180km/h になるから」
という理由だったかと。
それもなんだかなぁって感じがしますけど。
Re:オーバーパワー(オフトピ) (スコア:1)
Re:悪法も法 部門 (スコア:1)
そうでなくて、100km/h出ない=それ以上エンジン回転が上がらない状態、と考えたほうが。
-- sun burst.
協会は問題提起を行っただけなのでは? (スコア:2, 参考になる)
日本映像ソフト協会が示した見解は、現状の国内法に則った発言であり、現状の国内法に則っていないグレーなツールの流通に対する問題提起なのだと思われます。タレコミ文は (いや、ZDNet のニュース記事もだけど)、問題提起に対する反応としてはいささか過敏すぎると言うか、幼稚であるように感じてしまいました。
もしも、問題とされるようなツールの正当な存在意義があると主張できるのであれば、今こそそれを主張すべきなのではないでしょうか? 議論と言う土俵に持ち込んだ上で、より理にかなった解決手段が模索されることができれば、言うことはないんではないかと思います。
個人的には、vobcopy して中身を HDD に落とさないと Linux 上でまともに再生できなかったりする DVD があるんで、ただ闇雲に禁止だけされちゃうと困っちゃったりするわけなのですが。。。
むらちより/あい/をこめて。
Re:協会は問題提起を行っただけなのでは? (スコア:2, 興味深い)
まず,私はプレイステーションでゲームをしようと思って,PS2を買いました。テレビは見ない習慣ですし,一人暮らしなので家具を増やしたくありません。そこで,ディスプレイとして手持ちのPowerBookG4の画面を使おうと思いました。で,IOデータのビデオキャプチャボックスを購入しました。PS2-キャプチャボックス-Macという接続で,Macにゲームの画面を出すことができるはずです。
ところが,PS2用のソフトはもくろみどおり出来たのですが,PS用のソフトが全滅でした。ビデオ画面が真っ暗です。どうやら,キャプチャーボックスのコピーガード対応機能が誤作動しているようなのです。最初はPS2の不具合かと思ってサービスセンターに送ったのですが異常なし,中古のPSOne付属の液晶ディスプレイにPS2からの画像を突っ込むと見えているので,PS2の問題ではないようです。さらに,PSOneで再生した画像をキャプチャボックス経由でMacに突っ込んでも画面が真っ黒で何も出ないこともわかりました。
念のためSCEに問い合わせたところ,PS用のゲームをしているときの画像には何らプロテクトはかかっていなくて,普通にビデオ録画が可能なはずだ,ということです。
そこで,今度は,PS2-キャンセラー-キャプチャボックス-Macという接続で,PS用のゲームを動かしてみようと思っています。もし,これで画像が表示されれば,PSOneは処分します(古いのでヘッドを動かすときにガーガーうるさいし,2台もゲーム機はいりませんからね)。
この状況からわかることは,コピープロテクト対応の実装がタコな周辺機器があって,プロテクトしてない信号までプロテクトしてると誤認するような場合,まともに動作させるために必要になる場合が有りうるのです。
キャプチャボックスのマニュアルには,一部ゲーム機で動作しないことがある,と書いて有りましたが,一番売れ筋のPSで全滅なのはちょっとひどいと思いました。いずれにしても,キャンセラーを通してゲームができるようなら,おまえの実装がタコだとはっきりクレームを出せます。
著作権保護が大事なのはわかりますが,関係ない場合にまでコピーガードで迷惑することがある以上,キャンセラーは自衛策として必要でしょうね。
Re:協会は問題提起を行っただけなのでは? (スコア:1)
・ゲーム機からの出力はどう見てもビデオ端子
・普通のビデオ出力が写るディスプレイに問題なく表示される信号が出ている
・普通のビデオデッキで録画できる信号が出ている
わけで,一体どこが「特殊」なんでしょ。これが,再生に専用ディスプレイが必要です,ってことなら「特殊」と言われても納得できますが。
キャプチャボックスには当然ビデオ信号を入力することになっているわけで,普通のディスプレイが表示可能な信号はキャプチャできて当然じゃないかと。
しまった・・・(おふとぴっく) (スコア:2)
Re:協会は問題提起を行っただけなのでは? (スコア:1)
>きなかったりする DVD があるんで、ただ闇雲に禁止だけされちゃうと困っちゃった
>りするわけなのですが。。。
それは、再生アプリが悪いのか、DVDが悪いのかをきちんと切り分けないと
ダメだろうし、そもそもコピーをすることへの理由にもならないと思うのですが。
本当かい♪本当かい♪
Re:協会は問題提起を行っただけなのでは? (スコア:1, すばらしい洞察)
当該DVDを再生する唯一の手段であるならば、それを禁止するのはどうかと思うなぁ。
巷で売ってるDVDは「専ら購入者が再生して楽しむ為」に販売されてるんだよね?
Re:これが間違い (スコア:1, すばらしい洞察)
存在するのであって「再生」を阻むために存在するのではないでしょう?
Re:協会は問題提起を行っただけなのでは? (スコア:1)
>責任転嫁!
責任添加!
あ、意味が逆になってしもうた
Re:協会は問題提起を行っただけなのでは? (スコア:1)
それとももう「合法に」Linux上でCSSプロテクトのかかったDVDを再生できるソフトウェアって発売されてましたっけ?
(LinDVDとか)
JVAの文書 (スコア:2, 興味深い)
そこからリンクもあるJVAの文書 [jva-net.or.jp]を見ましょう。
直接的にはcss解除を問題としているような雰囲気。
ところでこの文書の中に、
> なお、著作権の制限規定である著作権法30条により、
> 「私的複製」は一定の場合に容認されていますが、
> これは、零細な複製であれば権利者に与える影響が
> 小さいことから認められた例外にすぎません。
ってあるけど「影響が小さいから認められた」って本当なの?
Re:JVAの文書 (スコア:3, 興味深い)
いろいろ調べてみた所、このページ [geocities.co.jp]のその3 という説明が正しければ、あながち間違いではなさそうです。
元々、私的複製に関しては と言う前提の上に制定されてるので、著作権者が「現在の私的複製の解釈では権利が侵害されている」と主張すれば、その解釈を変更または著作権法の改定まで持っていける可能性があると思います。
まぁ、実際にどうなるかは裁判所の判断や政治家次第といった所でしょうか。
いろいろバランスですな (スコア:2, 参考になる)
他者の創作した意匠を自分だけのコンピュータの壁紙として使うことはできるか? [kyoto-archives.gr.jp]
より、
(強調コメントにん)
もちろん、零細な複製なら大きなことはないだろうという判断もあるわけですね。上の引用の如く。
社団法人著作権 情報センター [cric.or.jp]も同様の記述がみられますね。
ただ、問題なのは、自由な文化活動を発展させるには利用の自由だけでなく、著作者の権利(つまりは現ナマ)の保護も無くてはならないということでしょう。
# 霞を喰ってはいけませんから。
大事なのは利用の自由と著作物の保護バランスでしょう。
# 昨今の技術事情がいろいろと、バランスを揺り動かしているぞ、ゴルァ、というのが今回の話の意味ではないかな。
/.configure;oddmake;oddmake install
Re: 悪法も法 部門 (スコア:2, すばらしい洞察)
ただ、一度有名無実になったものをいつまでも法律で押さえておくことはできないということを言いたかったのですが、今回のタレコミ文ではそう読めなかったですね^^;。
私は、法律が時間稼ぎしている間に新しいプロテクトや規格が普及してくれればそれでよし、という考えです。コピープロテクトには間違いなく寿命があるのですから。
有名無実化したものを法律でコントロールしようとしたら、それこそ速度違反や禁酒法やスト権スト(古い)のような事態になってしまいます。
それでも守らせるのか、守られないから法律を廃止してしまうのかは、また別の判断ですね。これ以上はオフトピっぽいのでやめておきます。
Re: 悪法も法 部門 (スコア:1)
Q. なぜに他にプロテクト方法がないのだろう?
A. それは法律で守られてるから。
な~んてな。
# てきと~に言ってます
必要悪 (スコア:2, すばらしい洞察)
メーカーはコンテンツを売ってるんだからディスクが読めなくなったときとかの救済措置をきちんと残すべきなんじゃないかなぁ
傷ついて読めなくなったディスクを送りつけたらディスク代のみで新品と交換してくれるとかそういう奴
ダメという前にコピーする人がコピーする理由をなくしていくことって重要なんじゃないかなぁ
そういうことやっていかないと結局コピーツールって必要悪として残っていっちゃうでしょ
イノセントなコピー (スコア:2, すばらしい洞察)
>「技術的な仕組みがどのようなものであれ容認できない」という態度を明らかにしていることから、CSSを解除しないイノセントなコピーソフトでも将来は何らかの対応を迫られる可能性もある。
ということだから、CSSを解除するしないは、あまり問題ではないようだ。とにかく、DVDのカジュアルコピーを容易にするソフト全てが目の敵にされる可能性がある。最悪の場合、アナログコピーに特化したようなソフトすら批難の対象になるかもしれない(さすがに差し止めは出来ないだろうけど)。
#いずれにせよDRMは、音楽/映画/書籍全ての業態で問題の焦点になっている。
#でも、980円なり1500円のDVDなら、コピーするより安くつく気もする...
あるいみコンパイルも (スコア:1)
Re:あるいみコンパイルも (スコア:1)
Re:あるいみコンパイルも (スコア:1)
Re:あるいみコンパイルも (スコア:1)
命令セットが当初公開されていなかった、シャープの関数電卓のソースコードを分析するようなイメージね。
すると、ディスコンパイルが復号化にあたるわけですね。(同意)
Copyright (c) 2001-2014 Parsley, All rights reserved.
Re:あるいみコンパイルも (スコア:1)
ごめんなさいなんでもないです
Re:あるいみコンパイルも (スコア:2, おもしろおかしい)
できないのですから。
#「SEは客の言う事を100%仕様にすればいいんだ。勝手に解釈なんぞして、客に
#腹を立てられたら俺の立場はどうなるんだ!」とかいう社内DMCAな上司がいた
#りする場合も、、、
法解釈と立法 (スコア:1, 興味深い)
この部分に対する批判が多いようですが…。悪法といえども法は法ですし、法解釈の立場からは批判されてしかるべきだとは思います。しかしおそらく誰にとってもそこは明らかなわけで、批判しても得る物は少ないと思います。批判したいだけの人も中にはいるのかもしれませんが。
しかし一方、この部分は法律のナンセンスさを皮肉ったものに読めますし、私はそのように解釈しました。つまり立法論なわけです。この立場では、これが犯罪になるのは変だと例を挙げるのはおかしなことじゃありません。コピープロテクトの解除が一律犯罪になってしまうのはおかしいと感じてる人も多くいるわけで、こんなしょぼいことしかやってないくせに法律で守られるのは変だという議論に十分値します。
歴史的には著作物を私的利用の目的で複製を行うことはこれまで認められてきたことです。著作権者の権利がそこまで及ばない状態が長く続いてきたのにそれをひっくり返すのは、コピープロテクト解除即犯罪となるための議論が尽くされてないと私は思います。
こういった議論に、鍵をかけてなければ泥棒してもいいのか、と反論らしきことをいってくる人がいますが、それは反論になってません。泥棒は鍵をかけていようがいまいが元から犯罪だったわけで、今までコピーを認められてきたこの件とは全然性格の違うものです。変な議論に巻き込まれたくないので一応先手を打っておきます。
Re:法解釈と立法 (スコア:2, すばらしい洞察)
以前のストーリーでガイシュツだが、
・レンタルCDなどで音楽のダビングが容認されたのは、コピーのメディアがカセットテープだったころのこと。
・その頃であっても、権利関係が不透明なレイコウドウみたいなレンタル店は営業停止処分にされてる。
・MDら、デジタルなコピーメディアが出ると、「一度目はOK、二度目はダメ」というプロテクトがかかった。
「歴史的経緯」とやらは、あまり信用しないほうがよろしいかと。
よって、「先手」の話は語るに値せず。
が、私見を述べておくと、
「柵」としては貧弱な工事中の柵あるよね?
あれは「入るな!」とアピールするだけで、入れないように造ってるわけじゃないけど、あなたも文句つけないでしょう?
プロテクトなんて言っても、普通はそんなもんで済むわけよ。
これがコンピュータがらみになるとなぜか、こうも話がこじれてしまう。
この世界では、上にあったように「ディスプレイごしに見るとDVDもたかがファイル」だから、どうも錯覚しやすいようだけれど、
「著作物の扱いはその作者が決める」という大前提を、DVD製作側も踏襲してるだけじゃないの?
泥棒の例で言う「鍵」を、こっちの世界で言う「ライセンス」と読み替えたらどう?
この読み替えは無理?
なんというか・・・ (スコア:1, おもしろおかしい)
親記事に(-1, フレームのもと)つけたくなった
#臆病者なのでAC
見解を読んでみました (スコア:1, 興味深い)
「何とかしよう、著作権云々ではもうどうしようもないことは分かっている」
「むしろ、泥仕合ではなく、建設的な話が出来る土壌をまず作ろう」
「そのルールを作ろう?」
って、ニュアンスが感じ取れました。
むしろ無秩序な状態を統制でなんとかする某音楽販売さん
とは違う、言葉が読みとれます。
これは、歓迎すべきではないか?
そして、この*pdfファイルが、新しくリリースされた
AdobeAcrobat Readerで読めた。
余り関係ないけど、とりあえずAcrobat Readerの新版に付いて
余り話題になってないので…
さておき。
「考えております」って決まり文句が多いですが。
絶対的な拒絶とは感じられませんね。
例えば、二ページ目の、「なお以下考えています迄。」についてですけど
これもかなり現状に即した見解ではないかと思います。
「個人的な複製(零細バックアップと思われ)は
権利者の正当な利益を不当に侵害する行為ではあるが」
(グレーゾンを認識?そもそも零細なコピーとは?バックアップ?)
「その影響が小さいので黙認しているのであって」
(指摘視聴を目的とした複製(バックアップ)の
考え方を示した意図もあり?)
「例外に過ぎない」(むむ、しかし、ここで「。」で括っているな。
しかし。(で、かなり切り返す物言いになる)
「権利者の正当な利益を不当に損ねる行為
は、全て許されるべきでは無い」
ここは、ピシャリと決めてますね。
ただし、「全て許されるべきではないと、当協会は考えております」
ここあたりは、前提としての決まり文句ですね。
と言う感じで、相手側もかなり歩み寄った感じがするので
出方を伺いながら静観しつつ見守るってのが良策ではないかと思います。
家の鍵 (スコア:1)
家の鍵を考えて下さい。
簡単な鍵で安全を確保する人が悪いですか。
ピッキングして侵入する人が悪いですか。
Re:家の鍵 (スコア:1)
>引き出されると警察にも窃盗として扱ってもらえないそうです。
窃盗ですよ。窃盗として扱うことと、お金が保護される
こととは別です。
>保険もおりないし銀行も守ってくれないそうで
これは当たっています。銀行やカード会社は個人を識別する手段として
カードを保持していることと暗証番号しか持っていないです。
したがって、本人確認は怠っていません。
法的手段の内容は? (スコア:1)
どちらかといえば日本映像ソフト協会がどのような法的手段を取るか、その結果がどうなるのかの方に注目してほしかったのですが、たれこみ文が駄文過ぎたためフレーム気味になってしまった。このことは反省しております。
閑話休題。ところで、法的手段とは
ただ、法的手段を執ると言われてもいまいちぴんと来ません。
あと、どこが一番最初に訴えられるのかとか、裁判の結果がどうなるのか、損害賠償請求をするとして被害額の算定方法も気になるところです。皆様はどう思われますか?
議論の前。 (スコア:1)
コピるかコピらないかは道徳の問題だろ。
ツール云々の話じゃなく。
Ctrl+Fで[道徳]と検索して一件も引っかからない辺りに先行きの暗さを感じた。
CSSによって本来可能である範囲の複製すらガードされてる現状は製作、販売側の道徳がないことも表しているがね。
Re:ハァ? (スコア:1, 興味深い)
言い訳を要約すると
「いくら違法行為でもこんなに簡単にできてしまうなら
犯罪として扱っちゃいかんだろう。
もしこんなに簡単でみんなやってることを犯罪として扱うなら
他の(合法で)簡単にできることは全て犯罪になるぞ」
みたいなもので、かなり無茶苦茶ですが、
子供っぽい犯罪者の言い訳はだいたいこんなものです。
証拠として採用するのは難しいですが
ほとんど犯行の自供として扱ってもよいです。
そういう言い訳をする人がなぜそんなことをしてしまうかというと
そうでもしなきゃならないような状況に追い込まれているからです。
だからといって、世界中の人が半永久的に見ることができるような場所に
そんな自供を書くのは、普通の人の想像を超えています。
Re:まぁしかし (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:なにがいいたいの? (スコア:1, 参考になる)
「できないように」とかけてあるプロテクトを解除することが違法。
Re:なにがいいたいの? (スコア:1)
Re:私的複製も否定 (スコア:2, すばらしい洞察)
文句を言う気もないんですがねぇ。
Re:私的複製も否定 (スコア:2, すばらしい洞察)
結局この手の発言は、媒体を売っているのか、媒体に収録
されているコンテンツを売っているのか、時と場合によって
使い分けているように聞こえます。
媒体に載っているコンテンツを売っているのであれば、
コンテンツが正規に購入されたものであれば、媒体は
どうであれ、メンテナンス義務があると思います。
コンテンツ=役務と考えれば、再生できない媒体=
役務不履行であるから、交換する義務があると思ってもいい。
(メディア破損など、使用者の責ならば実費程度の負担は必要)
媒体そのものを売っているのであれば、その媒体そのものを
購入者がどうしようと勝手なはずです。
(媒体の所有権は購入者にあるわけですから)
中古販売や、リバースエンジニアリングをされても
問題はないと思います。
基本的に彼らは、そのときと場合において、自分達に都合の
いい解釈をしているに過ぎないのではないでしょうか。
自分達がコンテンツをリリースしているベンダーなのか、
DVDという娯楽媒体を売っているベンダーなのかを、
はっきりさせるべきでしょう。
ちなみに、CSSは破られましたが、個人的にはほぼ確実に
ユーザーに不都合を生じさせないプロテクトだったと
私は思います。
CCCDやマクロビジョン等は、場合によっては正規の使用でも
問題を引き起こしますからね。
現代の錬金術 (スコア:2, おもしろおかしい)
再生されなければ、映画の中身を作らなくても商品が作れるという夢のビジネスが実現
*中が空である事をバラした人はライセンス違反で即座に逮捕されます