名古屋市内の国道302号を走行中、車を道路の左橋に寄せた際に車線左側を走行していた自転車に接触して発生したという死亡事故の裁判で、名古屋地裁が運転手に対し「過失は認められない」として無罪を言い渡したという(中日新聞、毎日新聞)。この道路は車線の左端と縁石の間が狭く、自転車の一部や体が車線内にはみ出すことになることから、裁判所は車が極端に左に寄らなくとも自転車と接触する可能性があると判断したという。また、この道路は防音壁の外側に歩道があることから、「歩行者や自転車の通行が想定されていない」とし、自転車が走行してくることを予見すべき注意義務はあるとはいえないとも判断されている。
微妙かな (スコア:3)
記事によれば
自転車が走っている(ほんの)少し前の方で車を左端に寄せ(交差点の手前だったのか?は関係ないか)、そこで後ろから(速度を落とさずに?)走ってきた自転車と接触した?
つまり車は完全にサイドを(通れないように)ブロックしたつもりだった。しかしロードバイク(30㎞/hくらいは普通に出るー実際の速度は不明)は突っ込んできた。
実際の微妙な状況は不明だし、両方が動いている事情もある。ロードバイク側(立場)から見てどうなのかは、微妙。単にブロックしただけなら、進路妨害じゃないのかとなるが、そこは道路上の譲り合いになる。でも、そんな信義則は必ずしも期待できない。突っ走ってるロードバイク(チャリであっても)をブロックする行為が逸脱ではないのかどうか、微妙。
陸橋など、軽車両通行不可の標識がある場合ならともかく、問題の道路はそうではなかったと受け取れる(そうであったら判決や記事に反映されてるだろう)が、
そんなのありか? 歩行者は歩車道の区別がある道路では車道を歩く当然の権利はない。自転車はそうではない。
Re: (スコア:0)
行政罰も別で免許に関する行政罰はつくはず
で、刑事については無罪
民事は書いてないからしらん
で、左側から追い抜こうとしなきゃぶつかんないわけで「自転車が左側を走ってくる事は想定されない」は正しいと思うけど。
Re: (スコア:0)
大体後ろから自転車が来たなら追突じゃねーか。
責任があるとしたら自転車だろ。
Re: (スコア:0)
追突ってのは同一進路を進んでいる2つの車両の間の話だからなあ
自動車の脇に当たると言う辞典で同一進路は進んでないから、追突ではない
証明終わり
Re: (スコア:0)
ブロックの目的次第じゃないかな。
左折するために左に寄ったなら問題ないと思うし、方向指示器出してたならそれを確認しなかった後続の自転車が100%悪いと思う。
方向指示器出さずにいきなり左に寄って曲がろうとしたなら、車側の過失割合増えそうだけど、それでも車間距離とってれば自転車は余裕で対処できたはず。
左折するわけでもなく、嫌がらせのようなもので左に寄ったなら車側の責任の方が大きそうな気がする。
自転車の不注意か傲慢さもあったのかもだけど、車の左後ろ不注意だろうなぁ。自動車専用道路じゃあるまいし。
Re:微妙かな (スコア:1)
中日新聞の記事 [chunichi.co.jp]の方なら登録不要なのでそちらをよく読んでください。
道路脇に防音壁のある片側二車線の左車線で当然交差点もなく、停車するわけでもなく(というか場所的に停車するならハザードランプだ)車線の幅内で左に寄るためだけに左ウインカーなんて出したらそれこそ混乱のもとだろう。
車側は大型貨物自動車ってこともあるしその左側をすり抜けられると考える自転車側の方がどうかしてる。
Re:微妙かな (スコア:1)
リンク先の裁判官の言葉
>車線の左端と縁石の間は幅約70センチと狭く、自転車で走るとハンドルや体が車線内にはみ出すことになると指摘。
これの意味がわからない。自転車は車線内を走るのが常識だと思うのだが?
Re:微妙かな (スコア:1)
> 自転車は車線内を走るのが常識
というのを踏まえた上でなお、車が左に寄せようが寄せまいがそもそも安全にすり抜けられないような幅に
あえて自転車が突っ込んでくるのを「予見する義務はない」という判決なんじゃないかと。
Re:微妙かな (スコア:1)
軽車両が装甲すべき車線の左端ってのは車線内のことだぞ
ウィキペディアに「軽装甲車両」と書くようなところで「軽車両」と書いてあったのを思い出した。戦車の横に軽車両を並べる国はあるまい。
Re:微妙かな (スコア:1)
ウィキペディアによりますとHJ-8 (ミサイル)は軽車両で輸送して軽車両上ないしは地上に降ろして三脚上から射撃 [wikipedia.org]できるそうで、軽車両に搭載して運用できる軽便な対戦車ミサイルが発達し、ソビエト製のオブイェークト775戦車などの高価な対戦車車両を運用する利点が低下した [wikipedia.org]そうで。しかしながらHJ-8などをリアカーに搭載して銀輪部隊が牽引する運用なら可能なような。
# ミリオタ用語だと軽車両は道路運送車両法の定義とは異なる意味があるのかと調べてみても軽車両 [wikipedia.org]の説明には書いてないですね
# 「軽自動車」とは異なりますとは書いてあるけどその説明いるのか?
Re:微妙かな (スコア:1)
パトカーでさえ、止まるときや止まっている時にハザード出していることがある。
ハザードの本来の使い方は以下のURLが参考になる。
https://www.webcartop.jp/2016/06/44981
日本での使われ方を無条件に肯定しているサイトも多いので非常に残念。
Re:微妙かな (スコア:1)
どうも道交法がアップデートされているようです。
夜間等は駐車灯かハザードを出すようになっています。
今時の自動車には駐車灯がなかったりするのでハザード
一択ということになると思います。
Re:微妙かな (スコア:1)
既にハザードの意味は通じないので良いのか?
本来の意味に戻す方が真っ当だと思うんですがね。
Re:微妙かな (スコア:1)
例えば運転中、急に体調に異変をきたした時など。
停車してハザード点けても日本じゃ誰も気にしてくれないよ。
Re:微妙かな (スコア:2)
では、本当の異常時にそれを周りに知らせるにはどうする?
例えば運転中、急に体調に異変をきたした時など。
声優の鶴ひろみさんが高速道路上で急死されたとき、「この世で一番の激痛の中、ハザードランプをともして減速停車していた」 [j-cast.com]そうです。
本来のハザードランプの使われ方もされていますから、beat9872さんは心配しすぎでは?
Re:微妙かな (スコア:1)
日本では単なる駐車灯と思われているので当然ですね。
もし止まって声をかける人がいても恐らく命は救えなかったと思いますが・・。
たしか、高速道路で車が止まっていると通報した人はいて、警察が確認して見つけたはずです。
やはりハザード本来の意味を啓蒙する必要性を感じます。
Re:微妙かな (スコア:1)
止まっている時にハザードつけるのって、
主にタクシーが客の多い交差点の近く(駐停車禁止場所)に駐車するのに、
左ウィンカーだと左折待ちと紛らわしいからハザードつけちゃれ、で
始まってるからなぁ。
(で、右通る車が右ウィンカーしか見えなくて発進の右ウィンカーが意味をなさなくなった。)
# そもそも駐停車禁止場所に駐車しなきゃ紛らわしくなくね? という発想にはならない
Re: (スコア:0)
追記というか修正
左に寄せたときにすでに横にいて接触したってことは、併走してたわけか。
前を自転車走ってるのを見て、横に並んだ時に左に寄った、というのは考えにくいし、
自転車が後ろから来て併走してきた、ってことかな。
左に寄る際の左後ろ確認を怠ったのが原因の可能性が高そうだけど、
やはり併走するのがなによりまずいかな。危険すぎる。
それでも、車7:3自転車、くらいの過失割合じゃないかなぁ。
路肩を走れという違法キャンペーンの犠牲者 (スコア:3, 参考になる)
なのにナビマークとかいう法定外表示で左端や路肩に誘導して自動車と並走させれば、そりゃいつかはこういう事故が起きるに決まってる。
死にたくなければ違法キャンペーンは無視して道路の真ん中を走ることだな。
あ、片側1車線の場合は左端ね。
やっぱ名古屋だな (スコア:2)
車が正義、轢かれたやつが悪い!
道路管理者の責任 (スコア:1)
事故が起きた際に当事者の責任のみに関心が集まるのはおかしくないでしょうか?
道路管理者には安全な構造・運用にする義務があります。
いや想定とかそんなの知らんし (スコア:0)
自転車の車道走行不可ならそういう標識出さなきゃダメじゃん?
(赤の〇斜め棒の中に自転車の表示のある表示)
それがないのに「ここは自転車走行が想定されてない道路」とか言われても困る。エスパーじゃねえんだし
Re:いや想定とかそんなの知らんし (スコア:1)
そもそもチャリとかバイクのすり抜けが本来すべきでない話で
済んじゃうんだけどなぁ
Re: (スコア:0)
左から抜くのは違法では?
Re: (スコア:0)
左から抜くのは違法では?
違法は「左からの追い越し」な。
進路を変更しない左側から「追い抜き」 [jablaw.org]は違法ではない。
そりゃそうだ。右折車両が右折レーンで待っていたら直進レーンの直進車は停止しないとあかんのか?
「進路変更をせずに前方進行車両の前方に出る場合」の走行方法だったら自転車側過失なし、自動車側がこの状態で自動車が左に寄せたら後方未確認で過失あり
そのうえで「この道路形状なら自転車いるわけねー」という判決
イヤイヤイヤ
Re: (スコア:0)
「また地裁」案件じゃないのかな。
全国どの道だって自転車が後ろからきて幅寄せしたらぶつかる危険はある。
予測しない運転手がおかしくないか。
自動車運転過失致死が無罪というのは、自転車がよほどひどい突っ込みしたとしても、ないと思うよ。
Re: (スコア:0)
いや、よく考えろ
トラックが寄った結果ぶつかったなら
このチャリンコ乗りは「左側から追い抜きをかけた」左側っておいぬいてよかった?
そもそも追い抜きってどこでもしてよかった?
トラックの後ろ走ってりゃいいのに追い抜きかけたんだからトラックが悪いって方がおかしい
行政罰は未だしも刑事はそりゃそうだとしか
Re: (スコア:0, フレームのもと)
そもそも追い抜きは左からするものです。
(右側からするのは追い越し)
追い抜き禁止または追い越し禁止標識がないまたは横断歩道手前30M以外は追い抜きはしていい。
(追い越し禁止標識がある場合、追い抜きもダメ)
追い抜き=同一車線上の車両が左側から抜く。
追い越し=右側の車線へ出てぬく(同一車線で右から抜くことは禁止)
です。
で、その上で道交法20条により、「自転車が通行するのは車道です。」
自転車が走ることを想定とか以前です。そもそもむやみに歩道を自転車で走れば違反です。
>また、この道路は防音壁の外側に歩道があることから、「歩行者や自転車の通行が想定されていない」とし、自転車が走行してくることを予見すべき注意義務はあるとはいえないとも判断されている。
地裁は道交法すら知らないのかと。
#トラックに責任がないとする理由が、”自転車側の前方不注意である”ならまだ理解できます。
Re: (スコア:0)
追い抜きは、車線変更を伴わなずに行うものであって、左とか右とか関係ないと思うけど。
原則としては同一車線にある車を左から抜いちゃいけないんじゃない?
Re: (スコア:0)
>追い抜きは、車線変更を伴わなずに行うものであって、左とか右とか関係ないと思うけど。
違います。追い越しが道交法で右側ときちんと定義されてるんで。
(追越しの方法)
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、
Re: (スコア:0)
そもそも車両通行帯のない道路においては道路交通法第十八条によって、軽車両は車道の左側端に寄って、自動車と原動機付自転車は車道の左側に寄って通行することになってるから軽車両が左側端から追い抜きをすることは想定内と言える
だから「左側から抜くこと自体ダメだっつーの免許返納してこい」と書いてる人間が最も優先して免許返納すべきと言える
証明終わり
Re: (スコア:0)
渋滞中の片側一車線の国道 1 号で、前方に白バイが見えたので、左側から抜くのはまずかろう(一応免許持ち)と思って、センターライン黄色の右側にはみ出さないようにして普通車を右側から抜いていたら、白バイに「左に寄れ」と言われた。
どうすればよかったのでしょうね。
1. 白バイのいうことを気にせず右側から四輪車や白バイを抜けばよかった(はみ出し追い越し禁止だからこれが正しいと思っていた)
2. 白バイのいう通り左側に寄って左側から四輪車や白バイを抜けばよかった(実際にはそうしたけど、道交法的にいいのかはわからん)
3. 白バイのように四輪車の間で待つ(時間がかかるし、止まりたくないのでやりたくない)
4. 歩道に自転車通行可の標識(補助標識は歩行者優先←当たり前すぎてアホかと思う)があるから、歩道を走る(中高生が走ってるけど、事故のリスクが高く、おっかないので走りたくない)
5. その他(今は思いつきません)
Re: (スコア:0)
車道を走らせようとし始めた時点で、こういう事故起きるのは想像ついてたわ
Re: (スコア:0)
いやそもそも自転車は昭和時代から車道走って良いんだが(自転車道がある場合と、自転車通行止めの場合を除く)。邪魔だけど
Re:いや想定とかそんなの知らんし (スコア:1)
自転車運転する側からしたら、歩道だけにさせたほうが安全ではないですかね。
一方的にどちらかの利益だけ取りざたするのって、いい加減やめたほうがいいんじゃないかと思いますけど。
Re:いや後ろから走ってきた自転車とかそんなの知らんし (スコア:0)
「車と縁石との間を後ろから走ってきた自転車(ロードバイク)の男性をはねて腹部などにけがを負わせ、翌月に死亡させた」
と、引用先に記載してあったので。自転車が進入できる隙間の有無を想定できるかが争点なのでは?
普通の自転車乗りなら無理に侵入せず車両の後ろを走るので、無理に突っ込んで死んだ自転車の異常性が際立った感じ。
Re: (スコア:0)
標識出したって、自転車乗ってる人たちって「そんな標識しらねー」で通す人が多いじゃん?
そもそも、道路標識を学ぶ義務があるのって、バイクや4輪の免許取る人たちだよね。
標識で解決しようとするのは、チョット安直すぎやしませんか?
> エスパーじゃねえんだし
エスパーじゃなくたって、幅に余裕のある道路かどうか、自分の身が危険かどうかくらい考えられるでしょう。
エスパーじゃなくたってね。
自転車の性質的に免許制にするのも難しいし、どうすべきかという安は持ち合わせていませんが、自転車の運転者が無法過ぎるのをなんとかしないとねぇ。
Re: (スコア:0)
標識出したって、自転車乗ってる人たちって「そんな標識しらねー」で通す人が多いじゃん?
「表示してても無視するから表示の必要はない」ってものすごいアクロバット擁護だな・・・
Re: (スコア:0)
標識出すと法的にも効力が出るから、それに従わなかったら罰則があるんだ。
だから、あると「守らなかったお前が悪い」と言えるのよ。何もなかったら状況判断とか面倒な検証が必要になる。
死人に口なしということかも (スコア:1)
2004年当時の付近のストリートビュー [google.co.jp]はこんなのでした。
車線狭いしトラックもびゅんびゅん走るしコワイので自分は自転車で入ろうとは思いませんが、自転車進入禁止ではない。
しかし側道も狭く自動車歩行者自転車が入り乱れてそこいら中から側道に出はいりするのでそれはそれで怖そうではあります。
刑事裁判なので「法的に」自転車走行可能な道路では自動車側にも注意義務があるとしていただきたいものですね。自動車に過失なしで無罪というと、死人に口なしということで自転車見かけたら幅寄せ放題ですね。
自転車にもドライブレコーダーが必要だなぁ。
改正はいつ? (スコア:0)
道路交通法はたびたび改正されているんだけど、少なくとも今は
・自転車は軽車両なので原則車道を走る
・自転車走行可の標識が出ている歩道は走行可
・老人・年少者などの事情があれば歩道走行可
・危険回避のためならば歩道走行可
だったっけ。
件の事故は2014年5月だそうだけど、自転車走行不可の標識がない道路で自転車の走行を想定しなくてもいい、って何じゃ、それ。
百歩譲って自転車走行不可標識があった道路としても、注意義務はあるだろう。
> 国道302号で片側2車線の左車線を走行中、車を道路の左端に寄せ、
> 車と縁石との間を後ろから走ってきた自転車(ロードバイク)の男性を
> はねて腹部などにけがを負わせ、翌月に死亡させたとして、17年7月に在宅起訴された。
なので、自転車側が無過失とも言いにくい案件だけど。
自転車じゃなくて原付でも同じ事故は起こったはずで、注意義務はあると思う。
Re:改正はいつ? (スコア:1)
片側二車線なので自転車は左側の車線を粛々と走行すべきであって、自転車や歩行者が車線の左端を通行する事は「想定されていない」という、言われてみれば至極まっとうな判決っぽいですよ。
「法的には」そういうことなのでしょう。
でも、そういう時に自転車が粛々と左側車線を走行すると後ろから轢き殺されるのですがね。そんなときにもこんなふんわりとした理由で想定外といわれそうで怖い。
さらに、この道路は交通量が多く、道路脇の防音壁の外側に歩道があることから、歩行者や自転車の通行が想定されていないと認定。
裁判官に「自転車は車道走るな」という偏見があるのではないか?
側道がひどい (スコア:1)
付近の側道のストリートビュー [google.co.jp]を見ると、側道に突然ガードレールで車止めして通せんぼしてみたりかなりひどい状態。こりゃ側道や歩道をロード自転車でとおりたくないなぁ。
今はドライブレコーダーがあるので (スコア:0)
昔は証言とか警察の思い込みで全部自動車が悪だったけど。
今はドライブレコーダーという絶対的な証拠が近隣の車両含めて複数あるので。
映像を見たら自転車が悪すぎて運転手を裁けない事例が多くなってる。
今回のもそんな氷山の一角かもね。
いやいや想定しろよ (スコア:0)
現場を見ると確かに自転車が走るような国道じゃないけど、ロードって普通にそういうところも走っていること多いでしょ。
原チャみたいなのが来ることもあるし、左後方は常に注意しておかないとダメでしょ。
#運転手の過失割合は小さくていいと思うけどね
Re: (スコア:0)
寄ったといっても本人は寄せた気もなく数十センチぶれた程度でしょう。確認もしようがない。
まさかそんな隙間にねじ込んできてるとは思わないよね。
という判決では。
Re: (スコア:0)
走っていることが多いかどうかは関係ない。
信号無視が多かったら赤でも渡っていいの?
左から追い越しが多いからってやっていいわけではない。
いずれ日本も「司法判断は尊重」となるのかなあ? (スコア:0)
自転車の通行場所 [mlit.go.jp]として車側も認識してないといけない条件からどこが外れているんだろ???
もしかして歩道がある道で自転車が車道を走ってたらひき殺してもいいという法律でもあるんだろうか?
割と地裁レベルではトンデモ判決が出がち (スコア:0)
こないだもセンターラインオーバーしてきて正面衝突して死傷した側に損害賠償認めてたしな(自動車同士)
アホらしい (スコア:0, すばらしい洞察)
本件では、自転車側が道交法を守り自己の安全性を優先した走行をしておけば起こらなかった話
トラック側を責めるコメントや道路管理者を責めるコメントをしている人は根本的なことをもっと考えないと
自転車だって人を撥ねれば人を殺す軽車両であり、軽車両である以上は道交法を守る義務がある
そして何より自分の身を第一に考える必要がある
自転車の速度制限がないことをいいことにスピードを出してる奴が多くいるが、その速度本当に安全(周りに対しても)か?
交通弱者だという甘えがないか?