福井地裁、「もらい事故」に4000万円余りの賠償を命じる 170
ストーリー by hylom
今後に注目したい 部門より
今後に注目したい 部門より
argon 曰く、
一方がセンターラインをはみ出したためとされる乗用車同士の正面衝突事故について、福井地方裁判所(原島麻由裁判官)が「前方不注視の過失がなかったはいえない」とし、対向車側の賠償責任を認めて4000万円余の損害賠償を命じた(福井新聞)。
2012年4月に起きた 事故の現場は時速50キロ制限で片側1車線の直線道路だった。
事故車両の写真からは、激しい衝突だったことがうかがえる。この事故ではセンターラインをはみだした車の助手席に乗っていた所有者が死亡している。対向車側は一方的に衝突された事故であり、責任はないと主張していた。
正面衝突のもらい事故に遭遇したことがあるが、先方がはみ出してきているのに気付いてもせいぜい頭を守るぐらいしかできなかった。 当方の被害は助手席の同乗者が胸を強く打って1週間の入院。車両は廃車という状況。相手側が非を認めたためにもめることはなかったが、あれを前方不注視の過失といわれたら承服しがたいと考える。
不慣れなドライバーが増える大型連休を前に、交通事故とその対策や事後処理にまつわる経験談をきいてみたい。
被害者の請求に対しての判決なら、妥当じゃないかな (スコア:4, 興味深い)
ポイントは2つ。自動車賠償責任法第三条の規定と、自賠責保険と共同不法行為の賠償についてです。
一つめは裁判官が挙げている、自動車賠償責任法、第三条 [e-gov.go.jp]
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
ですね。これはデフォルトでは全部原則的に賠償せよ。ただし過失がない事を証明出来た場合には、それを逃れられるという規程。これは悪魔の証明という人もいて、過失がない事を証明するよう求められるのですが、要はPL法などと同じ考え方で、弱い立場の人間を保護するための規程です。事故に巻き込まれた人を最大限補償するためのもの。
もう一つが、自賠責保険の取扱いです。今回の場合は、10:0になって、片方が100%責任があり、事故を起こした人々の共同不法行為ではなく、片方が一方的に加害者だという事になっています。こういう場合通常は片方の自賠責からも保険金は出ません。自賠責保険は加害者に相当な過失があっても支払われると言う制度であるにも関わらずです。
この二つを抑えて判決をみると、今回のこの判決は、賠償の割合は扱わず、ほんの僅かでも可能性があれば共同不法行為であると認定することで、被害者の請求権を認めたというものだと言う事になります。
共同不法行為となると、加害者は、行為者は生じた損害全額につき連帯して責任を負うと言う事ですのので、被害者は相手の中で誰が1番悪いか、誰が何割悪いかなどの割合とは無関係に全額を任意に被害を請求する事ができます。
その中で実際にだれがどう悪くて負担するかは、加害者の内部で解決しろ連帯して賠償しろという事になります。
通常行われる損害賠償の戦略としては、相手の支払い能力だけを見て払える奴から請求を行うと言う事は行われます。従業員が犯罪をして、監督責任で会社に1割でも認められれば会社側に100%請求される、なんてことはよくあります。その後、加害者同士で協議して賠償を決定しろと言う事ですね。
このやり方なら、自賠責の保険者は支払う責任を負うので、自賠責保険から金が出て被害者は金を受け取ることができます。その後過失割合に応じて保険屋同士でやりあって、足が出た分は保険屋から加害者に請求がいく事になるのでは。このケースの場合、99.99対0.01ぐらいの認定で片方に偏ると思われ、突っ込まれた側は実際には被害は出ないのではないかと。で加害側は、債務を支払うべき相手が保険屋にかわって、保険屋に対して支払い続ける事になるんじゃないかな。
事故に荷担してない対被害者の請求に対しては妥当では。
これが加害者間で過失割合を争ったものなら話は別ですけども、そこまで荒唐無稽では無いと思う。
Re:被害者の請求に対しての判決なら、妥当じゃないかな (スコア:1)
その法律を根拠にして判断したというのなら額が自賠責の補償額からはみ出してるってのはおかしくないか?
歩きにも自賠責がいる時代 (スコア:3, 興味深い)
歩きだが、事故になったことがある。
急ぎ足で移動しているとき、斜め後ろから
割り込むように追い抜きをかけてきた女性と
ぶつかって転んだことがある。
女性は骨折、俺はノーダメージ。
過失相殺どころか、俺の前方不注意もしくは、
体格差を利用して転ばせる目的の傷害事件という
疑いまでかかった。
刑事告訴しない条件として数百万の損害賠償。
歩きの時の過失に出る保険に入ってなかったから、
賠償を一括払いするための借金が残っている。
共済で少しは埋めてもらったが、示談に弁護士を
入れなかったことで、大幅に減額された。
弁護士を入れないと、賠償金を下げる交渉をしなかったと
見なされるらしい。
加害側になってしまったらなおさら、示談交渉には弁護士を
入れたほうがいい。弁護士に頼らないのが誠意とか思わない方がいい。
無過失の証明 (スコア:2)
自動車を運転を免許する代わりの義務、なのでしょうか。個別案件としては居眠り運転をした大学生が第一に悪いのでしょうが、任意保険対象外では未成年の資力では何とも仕方なく、という流れかもしれません。安い任意保険がはびこった弊害とも言えます.
Re:無過失の証明 (スコア:4, 興味深い)
そもそも、自動車損害賠償保障法ってのが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html [e-gov.go.jp]
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
と、基本的に運転者は有責である前提の、悪魔の証明(的なモノ)を要求する法律なので、
ここについては、文句を言うべきではない、と思います。
今回の件はさておいて、通常の事故において、
被害者が運転者の過失を証明しなければ損害賠償がうけられない。
という条件にするわけにはいかないので、こういうことになってるんでしょうか。
Re:無過失の証明 (スコア:3, 参考になる)
そうなんだよね。
一見、法律も今回の判決もむちゃくちゃな論理に思えるけど、
もし交通事故も推定無罪にしちゃうと、殺された方が自分を殺した相手の過失を立証しなきゃいけなくなる。
それよりかは、事故はお互い様、原則お互いに責任ありの想定で、まず被害者救済を第一とするのは決して間違いじゃないと思う。
とは言え今回の事故については、本当に過失がないって言ってもおかしくないレベルな気もする。
たぶん車をはみ出した側が「いつ」対向車線にはみ出したかがはっきりしないので、裁判官も仕方なく
被害者救済の意味もこめて、事故をもらった方の「立証責任を厳しめに問うた」んだと思う。
だから高裁とかで、きっちり立証さえすれば、あっさり逆転する可能性も十分あるんじゃないかな。
Re:無過失の証明 (スコア:2)
「無過失であっても証明できなければ賠償する責任がある」と「自賠責保険・共済が無ければ運転してはならない」をあわせて考えていると、自賠責の保険金額が少なすぎるような気がしてきました。
一般論として、任意保険が無くては被害者が救済されない=泣き寝入りしなければならない、ということであればそれは強制保険であるべきではなかろうか。責任をとれないこと(運転)を免じ許すなよ、という感じで。
Re:無過失の証明 (スコア:1)
別の悪魔の証明的なモノでもなんでもない当たり前の要求ですよ。
問題は、これを一方的にぶつかられた側に適用しようとした弁護士と裁判官の頭の悪さです。
#そういう要求ができる程度に緩い法律も悪いっちゃあ悪いが
Re:無過失の証明 (スコア:1)
ええ、自分も任意保険に結構な金額を支払っている運転者として、
この判決には、ふざけんなと思います。
ただ、
『運転者側が、過失がないことを証明しなければいけない』
という言葉の論拠そのものは法律に定まっているので、
そこんとこの言葉尻は叩く場所じゃないぞ、という話。
Re:無過失の証明 (スコア:1)
上級審で、そのそも前提条件の
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したとき
ここが成り立たない、つまり原因は死亡した人が乗っていた車にのみあるのだから、「その運行によつて」自体が成立しないという判断が出ることに期待するしかないのかな。
もしくは最高裁でこの条文そのものが否定されるか。
Re:無過失の証明 (スコア:5, すばらしい洞察)
>加害者運転手が支払えない以上は遺族が泣く事になる
遺族泣かせとけよ。死んだ奴は無保険になるの知ってて車貸して同乗してんだから。
だから今回は「遺族が泣くか、加害者運転手が支払えなくても一生かかって払って泣く」
のが本筋。
死んだ人間が車の持ち主で無保険になるのわかって同乗してる以上、
今回は、責任は死んだ人間にも多分にあるわけだ、今回は死んだ人間も加害者の一人。ならそれは遺族なり、運転者が被るしかない。
加害者の遺族のためになぜ被害者が金払うんだか
Re:無過失の証明 (スコア:2)
早めにクラクションを鳴らしていれば無過失の証明になる、という判決なので
少しでも変な動きを見かけたらブーブー鳴らしておくと良いのかもです。
# そしてヤーさんに因縁つけられる……
Re:無過失の証明 (スコア:2)
そういう判決文は原告側弁護士の主張を引用しているのだと思いますが。民事なんだから双方の主張のどこをどれだけ採用するかであって、裁判官のオリジナリティなどないんじゃないかな。
「証明がない」というのは被告側弁護士が手を抜いた可能性も高い。高裁できちんと主張してひっくり返るかもと思うが、そういう弁護士の問題でも地裁裁判官が批判されるんだろうな…
Re: (スコア:0)
原告被告のどちらも主張していないことでも裁判官が勝手に認定することはありますよ。
実際マルチ商法をしている会社に対してマルチ商法をしていると言うと名誉毀損になる [srad.jp]とか。
補償外となる者に運転させたのも悪い (スコア:0)
保険料を削減するために家族限定の保険契約にし、補償外となる者に運転をまかせておいて、いざ事故となったら相手に賠償させるって、どんなノーガード戦法かと。
第三者への賠償なら無過失の証明が無かったからというのも判らんではないですが、請求者がその遺族ってのは釈然としない。
自賠法って元々請求する側の被害者側に立証責任を負わせるのは酷だから、加害者側が無過失であることを証明できなけば賠償させるというのが本旨のはず。
ぶつけられた方の保険会社から弁護士は出なかったのかな? 保険会社からの弁護があっても負けたとしたらその保険会社は使いたくないなぁ。
Re:補償外となる者に運転させたのも悪い (スコア:5, 興味深い)
私自身の体験ですが
信号待ち中に追突された時が、まさにそういう対応で
相手側の保険会社(損保ジャパン)との応対で一時期鬱に追い込まれました。
Re:補償外となる者に運転させたのも悪い (スコア:2, 興味深い)
本当にアレ酷いよな、まさか過失無いと余計にしんどいとは思わなかった。
ただ、それは自分の損害を相手に賠償させたい場合であって
今回は裁判所公認で非があるといわれてるんなら、その分の賠償に関しては心置きなく保険会社に投げりゃいいんじゃないか。
賠償対象が相手の同乗者って事は普通は対人は無制限だろうしね。
Re:補償外となる者に運転させたのも悪い (スコア:2)
安くてもいいんだけど,
対物無制限とか,弁護士特約とか,
抜いちゃいけない物を抜かないのが肝心。
判決の内容が禅問答みたいになってるけど… (スコア:2)
> 過失があったと認められない
> 前方不注意の過失がなかったとは認められない
過失は無いけど、前方不注意の過失は無いとは言えないという、どんな禅問答なんだ…
Re:判決の内容が禅問答みたいになってるけど… (スコア:1)
認められないって言ってるだけで、その逆を認めてるわけじゃないからね。
弁護士A: 過失あっただろ! -> 裁判官: そうとも言えないよね
弁護士B: 過失ないだろ! -> 裁判官: それも言い切っちゃうのは微妙だよね
つまり、どちらとも言えないってことだよ。
居眠りした車が対向車線に飛び出たことは間違いない。
けど、飛び出てガードレールにぶつかって、そこで止まっていただけかもしれない。
その *数分後* に、前方不注意の車がそこに突っ込んだ、というシチュエーションも考えられるでしょ、ってことだよ。
Re:判決の内容が禅問答みたいになってるけど… (スコア:2)
> 無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた
無過失であると証明したかったんだろうけど、これじゃ裁判する意味が無いよね…。
有罪か無罪かは決めないと駄目なんじゃないのかね?
有罪でも無罪でもないっていう判決はあり得るのかな…。
Re:判決の内容が禅問答みたいになってるけど… (スコア:2)
いやまぁそうだけど、結局分かったのは証明出来無いってことだから、真実というより法律の限界を示しただけだし。
Re:判決の内容が禅問答みたいになってるけど… (スコア:3)
そうは言っても、端的に言えば
「センターラインをはみ出した車は避けなければ、避けられなかった方の過失」
って事だから、そうなると当たり屋が正当化されてしまってかなり怖い判決だな…。
テレビゲームみたいなルールだよ…。
ドライブレコーダーがあればねえ (スコア:1)
判決も違っただろうに。
# 安いものだから自衛のためにつけておきましょう。
Re:ドライブレコーダーがあればねえ (スコア:5, すばらしい洞察)
ドライブレコーダーをつけることには同感なのですが、裁判の際、客観的で有効な証拠として認めてもらえるのかが疑わしいですよね。
くだんの裁判官だと、なんだかんだ言って「証拠能力無し」とか言いそう。
/*
しかし、こういう「市民感覚からずれた判決」を野放しにしておいて、「市民感覚を入れるため裁判員制度を入れます」なんて、矛盾としか言いようが無いと思いますが、いかがでしょうね。
問題山積の裁判員制度より、こういう判決を出さないように裁判官に市民感覚というか、法令の解釈学より常識を優先させることを研修させた方が、社会として望ましいと思うのですが。
*/
Re:ドライブレコーダーがあればねえ (スコア:5, 興味深い)
その市民感覚が正しいかどうか誰が判る?
いや実際、自分も最初はトンデモ裁判官だと思ったから人のこと言えないんだけどさ。
今さっき、以下の記事を読んだら
叩いている人たち(自分含む)が見落としていたとんでもない事実を見つけちゃったよ。
https://note.mu/sho_ya/n/nd19bccdfa1ed [note.mu]
> 衝突した対向車の前には2台の対向車がいて、その2台はハンドルを操作して事故を回避し,3台目が衝突したもののようです。
> その運転手は、左方の歩行者に気をとられていて発見が遅れ,歩行者を追い越したあとも左方を見ており,
> センターオーバー車の発見が遅れたというものです。
なんじゃそりゃ!
そりゃ過失ありって言われるわ!
福井新聞はそこ書けよ!
思わず画面にツッコミいれたよ…
Re:ドライブレコーダーがあればねえ (スコア:2)
http://www.47news.jp/localnews/hukui/2012/04/post_20120430204643.html [47news.jp]
この写真を先にみてたから、先の2台ってどうやって避けたの?お互いに逆走した?って色々腑に落ちない感じだった。。。
Re: (スコア:0)
いや裁判官は司法を担っているんだから、法律を覆して常識に基づいた判断なんてしたら、立法府である国会を無視してることになるじゃないか。
違憲である場合は特別だけど、そうでなければ常識なんて曖昧なものでなく法律に基づいて裁判してもらわないと困る。
Re:ドライブレコーダーがあればねえ (スコア:5, 参考になる)
ドラレコ必須です。是非付けましょう。
一昨年、まさにドラレコの無い事を後悔する事態がありました。
信号の無い交差点で左折の最中、左前方200mほど離れていたところから不審な動きをする車に気づいたため
左折途中で停止して待機していたところ、
そのままこちらの車に突っ込まれ自車は廃車。
交差点の中とは言え対向車線側にはみ出していたわけでもなく、こちらは静止していたため過失は無いであろうと思っていたら
先方から「あちらの車が急に出てきた」と主張をされ、目撃者も無くまた先方が優先道路でもあったため
主張を覆せぬまま保険会社と半年やりとりをした結果過失割合5:5で妥協しました。
ドラレコさえあったらこちらの無実を証明できたのに……と強く思った事件でした。
当然、その時買い替えた愛車にはバッチリドラレコ装備してます。
私自身レースの経験などもあり、周囲からは同情されるものの実際の交渉の手助けにはならず、
証拠って重要だ……と痛感しました。
Re: (スコア:0)
ご愁傷様としか。
そういう頭が腐った輩は、本気であなたが飛び出したように見えたのでしょう。客観と主観の区別も、おそらくない。都合のよい記憶の書き換えなんて、お手の物。私もドラレコつけます。
Re: (スコア:0)
静止していた状態でぶつけられれば、タイヤマークが明確に残るので、ちゃんと記録残しをしていれば
なんとかなったんじゃないだろうか。
Re:ドライブレコーダーがあればねえ (スコア:3, 参考になる)
それが、路面状況も悪く何も無かったんですよ。
「交通事故鑑定人 環倫一郎」なんかも愛読していた私としては何かしら証拠が出る事を期待してきちんと警察その他諸々動いたつもりだったのですが、
結局悪魔の証明をすることはできませんでした。
>#2800634
衝突の瞬間、先方のドライバー(若い娘さん)はナビか何かを注視していてこちらを認識していなかったように見えました。
#2800647への回答にもなりますが、先方はノーブレーキだったはずです。
事故当時は萎縮しているように思えたので、恐らく父親(整備工場をやっていると聞きました)の入れ知恵があったのでしょう。
Re:ドライブレコーダーがあればねえ (スコア:1)
以前、ロシアで隕石落下の瞬間を捉えたドライブレコーダーの映像が話題になり、その際になぜロシアではドライブレコーダーの普及が進んでいるか?その事情がいろいろ紹介されていました。
・総じて運転が乱暴なお国柄
・現場の警察官が信用できない
・当たり屋が多い
ロシアでは特に2番目の理由が大きいようです。
日本では未だ現場の警察官への信頼(盲信)が厚く、よって自衛の意識は低い。良し悪しかな。
福井地裁の判事って… (スコア:1)
高浜再稼働 認めず 「緩い規制基準 合理性欠く」
今回の決定は樋口裁判長と原島麻由裁判官、三宅由子裁判官の三人の合議。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015041590070351.html [tokyo-np.co.jp]
Re: (スコア:0)
きっと高裁で判決がひっくり返るでしょう。
過去にも地裁では有名なトンでも裁判官がいてびっくり判決が出てましたがことごとく控訴審でひっくり返りましたから。
と、信じてます。
Re: (スコア:0)
この裁判官は高浜原発の仮処分決定にも絡んでいたのか…。
ドライブレコーダー (スコア:1)
ドライブレコーダーの装備を義務化すれば、
事故の際、警察の捜査も早く終って、
保険会社の査定も早くなって(ドライブレコーダー装備で割引になる保険会社もある)、
裁判も減って、社会コストがだいぶ浮くはず。
提出が任意でも、無謀運転も減るかも。
Re:ドライブレコーダー (スコア:1)
ドラレコの義務化賛成
簡単に消去や改竄できないものなら、シートベルトよりも余程役立ちそうだ
死人に口なし (スコア:0)
「交通事故鑑定人 -鑑定歴五〇年・駒沢幹也の事件ファイル」
http://www.amazon.co.jp/dp/B00OLCSI2A/ [amazon.co.jp]
という本を読んでる途中だった。
この事件だと、ぶつかられた側が生きてた事件だからその程度ですんだけど、
ぶつかられた側が死んだなら、これ幸いと、
「死んだ側がはみ出したせいで事故になった、死んだ側の100%の過失。」
ってことにされてしまった事件なんだろうなという気が。
Re: (スコア:0)
息子さんの見た目がちょっとヤンキー入ってるのですが、
このトラックの動きは、●しにきてますね。●人にくちなし状態。
http://blogs.yahoo.co.jp/jikonosinjitu/63267356.html [yahoo.co.jp]
バイク事故だとありえない方向から突っ込んできたことにされるのは茶飯。
Re: (スコア:0)
さすがに車線をどっちがはみ出したかはわかるだろ...
被告側が反訴していたらどうなっただろう? (スコア:0)
Re: (スコア:0)
死んでるのに?
Re: (スコア:0)
死んでないよ?
死んだのは、居眠り運転して対向車線に突っ込んでいった車の助手席にいた「車の所有者」。
お前は何を言っているんだ? (スコア:0, 既出)
>「前方不注視の過失がなかったとはいえない」
大原則として、過失があったと主張している方に証明義務があるだろ。
証明出来なければ主張は認められずに終了するだけでしょ。
何でなかった側が悪魔の証明をさせられにゃならんのだ…
Re: (スコア:0)
Re:これは残当 (スコア:3)
何が「どう見ても」なのか分かりませんが、寝てたんですよね? 報道には「居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。」とはっきり書いてありますが。
Re:これは残当 (スコア:1)
どうして勝手に間違った推測をするのか。ネット上どうこういるなら、こういう手合いが一番有害。
警察官である?祖父も親父も兄貴もさぞ悲しんでいるだろう。
リンク先を読めば、障害物が問題ではなく相手が居眠り運転だったと分かる。
お互い40-50km/hぐらいで走っていて、相手が居眠りではみ出してきたとしたら、判断できる時間は1秒もないよ。
その上現地はガードレールがあり、横によけることもできない。
他のコメントにもあるけど、今回は居眠り運転で事故を起こした運転手に賠償能力が無く(無保険)、どうにかして死亡した同乗者への弁済をするために、無理矢理ひねり出した結論。
ぶつかられた側は、こんなので加害者にされて賠償させられたらたまった物じゃない。
Re:これは残当 (スコア:2)
それは思った。
過失の有無では無く,単純に自分の命は自分で守る,という意味で,
センターラインを超えながら変な動きしてる対向車がいたら,
いくばかか回避行動はとれただろうに,と思ったが,
3台目なら無理ゲーだ。自分も避ける自信はないな。
Re: (スコア:0)
書き込みハイだろうな
こんなに詳しく自説書き込めるオレすげー
脳内麻薬溢れてハッピーなやつ
そっと見守ってあげるのが/.J的優しさ