改正間近の著作権法では立証責任が原告から被告に 100
ストーリー by Oliver
いわば推定有罪に 部門より
いわば推定有罪に 部門より
著作権法の改正案が参議院を通過し、衆議院で審議中だ。この改正により、日本でも著作物の保護期間が50年から70年に延長されるだけでなく、なんと著作権侵害をめぐって裁判になった場合の立証責任が実質的に原告から被告に転換することにバーチャルネット法律娘 真紀奈17歳が気がついた。詳しくは6月8日の項を見てもらうとして、これまでは権利を侵害されたと訴えている側が侵害の事実を証明しなければいけなかったのが、この改悪後は訴えられている側が、類似していると言われている自分の著作物を作った時には原告の著作物なんて知らなかったので権利を侵害しているはずがない、という難しい証明をしなければいけなくなる。この法案は早ければ今月中にも衆議院を通過し、来年の元旦から施行される。
詭弁だな (スコア:3, すばらしい洞察)
Re:詭弁だな (スコア:1)
自分が{触れて|作って}無いことを証明するという意味では同じですよね。
{家|国}を探して「無い」という証拠が見つからないと、「ある」ことになってしまうらしいです。
怖っ
#フセイン大統領が居ないことの証明は…
Re:詭弁だな (スコア:1, おもしろおかしい)
# あんなあからさまな詭弁に、誰も突っ込まんのかねえ……。
Re:詭弁だな (スコア:1)
とか思ってるんじゃなかろうか。
あの人、自分で言って半笑いだったし。
#近年、うちの国の首の人は恥ずかしい言動ばかりな気が。
Re:詭弁だな (スコア:1)
そもそも パクリもとは一つとは限らない
著作権切れのパクリ元からパクったんだと言っても
訴えた相手からパクって無いことの証明にはならないのですよ
Re:詭弁だな (スコア:1)
絵や演奏なら直接的な表現なので分かります。でも作曲だとかなり微妙な気がします。
例えば財産権としての著作権が切れても、著作人格権は切れるわけではないですよね。だから既存の曲を盗用した上で「自分が作曲した」と言うのは無茶な気がします。
今までに既存の曲を盗用したと主張した人がいないと思われるのでこの辺りがどうなるかわかりません。
既存の曲を盗用した時点で著作権として認めないということにならないと、既存の曲に著作権が再設定されてしまうことになると思われるので、追求は逃れられても曲に関しての権利は放棄することになるのではなだろうかと予想してみます。
#僕はト○コ行進曲を作曲した!
盗用 (スコア:1)
アレンジしたとか、もーちっと柔らか仕上げに。
で、著作権法上では盗用という扱いはなかったり。
訴えるときはアレンジと同じく翻案として扱います。
逆に、著作権さえ切れてしまえば盗用だろうがアレンジだろうがお好きに。
(同一性保持権に引っかかる可能性無きにしもあらずですが)
ただし、他人の作品を自分が作ったものであると主張することは
著作者人格権に引っかかりますので別問題。
# ACなのでAC
これからは (スコア:3, すばらしい洞察)
「意図しない情報も不意に知ってしまう」ことが余裕であり得るだけに、
創作活動を行う人間は、PCもテレビも窓も無い部屋に篭りっきりで
仕事をしなけりゃ、訴えられた際に勝てないって事かな。
ま、この種の職業の方々は缶詰状態で
仕事をすることも往々にしてあり得るので、
案外簡単に立証できたりするかもね。
Re:これからは (スコア:2, すばらしい洞察)
結果、70年遅れたものしか作れなくなると。
#今なら50年前のものから学べるぞ!
自作ソフトについて (スコア:3, 興味深い)
完全自作のソフトを一般公開してある程度広まったところで、
突然あるところから
「あなたのソフトのこの時の画面が、弊社の著作権物である
という内容のメールが届いたりするのだろうか・・・***の画面と同じであります。この件は弊社の著作権を侵害
していますので、あなたのソフト1コピーにつき○○円の支払い
を請求します。なお、×月△日までに支払いが無い場合は裁判を
起こします。不服な場合は著作権法に従い弊社の著作権を
侵害していないことを立証していただきますようお願い
いたします。
なお、弊社ではホームページにて***の画面を公開して
おります。」
Re:自作ソフトについて (スコア:1)
(´д`;)
逆提訴って出来ないの? (スコア:2, 参考になる)
先に公開したとしても (スコア:1)
例えば、人があまり来ない内輪のwebサイトで公開したとしても、
いざというときにその証明が有効になるとは限らない。
やるなら大々的に。
α版でも構わずVectorに上げとくとか…Vectorの中の人が大変になって迷惑かな?
または、SourceForgeを利用するとか。こっちならα前でも使えそう。
何にしても、いざというときに証明してくれるかというのが問題ですが、
とりあえず期待してみるテスト。
# ACなのでAC
著作権や知的財産に対する疑い (スコア:2, すばらしい洞察)
コピーもパクリモも海賊版も全部OKにしたら世界は破滅して
しまうのだろうか?
すばらしい、小説や音楽はなくなってしまうのだろうか?
技術革新は衰退するのだろうか?本当にそうなのか?
ま、懐疑として一理あるかも (スコア:2, すばらしい洞察)
「この法律は、(~手法の説明~)、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」
と言う条文なのですが、
その"目的"なるものを達するために、ほんとうにこの法律の内容が
ふさわしいやり方なのかどうかは、証明出来そうもない気がします。
"文化の発展"の定義はほとんど不可能ですので。
そういう意味で、この法自体の虚構性について
疑いを提起するのは、一理あるかも知れません。
ただ、国民に信託された国会にて採択された法律ですから、
現行法は現行法で、合意が存在しているし、受け入れられるべきだと思います。
Re:著作権や知的財産に対する疑い (スコア:1)
> 技術革新は衰退するのだろうか?本当にそうなのか?
技術はすべて一子相伝になり、著作物は全て自己満足の日記ばかりになりそう。
Re:著作権や知的財産に対する疑い (スコア:1)
複製や改変することをはっきり区別すれば、
著作者へのインセンティブが少しは残るのではと思います。
本物とコピー物の区別がはっきりつくのなら、
同等の品質なら、本物が支持されるのじゃないかな。
Re:著作権や知的財産に対する疑い (スコア:1)
なくならないよ。
ファンタジーという名の著作権だけが残るよ。
...芸というものは一生勉強だと思っています...
パブリック・ドメインで行こう! (スコア:1)
少なくとも、いわゆる「おーぷんそーす」(最近この言葉が嫌いになりつつあるけど)に分類されるソフトウェアは、各々のライセンスに従うかぎりコピー・パクリ・海賊版いずれもOKですよね。
また、小説や音楽のような芸術分野だと、現状では問題があるでしょうね。
創作活動によって直接収入を得られないとなると、それだけでは生活していくのが困難ですから。
昔のようにパトロンを探すというわけにもいかないだろうし…。
結局、創作者に対して直接利益を還元する仕組みが必要なのではないでしょうか。
しかし、パクリが横行するようなことにはならないのではと感じます。
現状でもパブリック・ドメイン入りした昔の創作物はパクってもOKだと思われますが、だからといってそのまがい物が氾濫しているようには見えませんし。
(オマージュとかパロディのようなものは別として)
とりあえず、できるところから始めてみませんか。
あなたの産み出した創作物、パブリック・ドメインに置いてみません?
Re:自己矛盾していません? (スコア:1)
("copyright"ではなく"copyleft"ですし)
実際、すべてのソフトウェアがGNU GPLの元に公開されるとしたら(あり得ないでしょうけど(^^;))、それらはパブリック・ドメインと大差ない状況になるんじゃないでしょうか。
ただ、私自身は釈然としない部分ではあります。
従って(?)、私の公開物はGNU GPLでも修正BSDライセンスでもなく、パブリック・ドメインにしています。
# だから『自己』矛盾ではないと思いたいです(^^;)
Re:著作権や知的財産に対する疑い (スコア:1)
本当にいいものについては再販ものとかぱくっただけの物の価値がほとんどなくなって初版ものとかオリジナル物にプレミアついちゃうってことはあるかも
で、プレミアついたせいで偽造品、捏造作品が出回ったり…
ビジネス的にはドロドロしてくるけど悪くはないかも
文化って言う点ではオリジナルを生み出すかオリジナルを超えるかしないと淘汰されていくって構造になっていくんじゃないかなぁと思うのですがどうでしょう?
飯の種がなくなっちゃう人がたくさんでそうな気がする点以外は悪くなさそうな気がします
Re:著作権や知的財産に対する疑い (スコア:1)
ものづくり全般にいえることだけど、純粋に作りたいと思うほどいい物がつくりやすいんですよね。そこに欲とか商売などの不純物が絡むと、いろんな事情からいいかげんになりがちなんです。納期に間に合わないから適当なところで切り上げてしまおうとか。
# でも一番の不純物は"飽き"だったり
# ACなのでAC
Re:バザール方式(コンテンツ編) (スコア:1)
著作物そのものの扱いに関して制限無しという意味なら、
第三者がこのコンテンツ群を独自に編集して商売しても
オーケーということでしょうか?
#もちろん、一発目だけで後はコピーが広がっちゃうでしょうけどね。
本当かい♪本当かい♪
Re:著作権や知的財産に対する疑い (スコア:1)
売買可能な著作隣接権は、いまや無いほうがいいとさえ思います。
なんでも金でカタがつくという事にするのに、そもそも無理があるわけで。
とは言え、金がほしい著作者と版権を握って儲けたい商売人がいる限り、
そういう需要があるんだろうなぁ・・・。
成立したようです (スコア:2, 参考になる)
12日の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。
http://www.zakzak.co.jp/top/t-2003_06/3t2003061211.html
Re:成立したようです (スコア:1)
日本では小津安二郎法ですか
GPL的には (スコア:1, 興味深い)
#著作も携わっている身なので、ここはACで静観。
非公開なソースの判断 (スコア:1)
まず、今の裁判所がそのような判断が出来る能力を持っているのかと言うこと。
次に、裁判の過程は公開ですけれど、裁判を起こすことによって公開していないソースが結果的に公開される可能性があるのかということ。
くだらない疑問かもしれませんが。
Re:GPL的には (スコア:1, 参考になる)
特許法104条の規定を著作権法にも適用してみただけですな。
同法103条(過失の推定規定)が適用されるわけではないようで。
特許法の場合、相手方が特許権を侵害しているか
どうかの判断において、侵害の証拠がろくに集められなくて
困ることが非常に多いから、104条のような規定がある。
ただし、行為が本当に「侵害行為にあたるかどうか」(70条等)は
別問題。
著作権法では、原告側の製品に依拠していないことを
被告側が証明できれば勝ち。相手方の製品の露出が悪くて
被告が知りようがない、既存の別製品に依拠してやっている、
など抗弁はいくらでもやりようがある。
著作権法がどうたらというよりは、GPLを
日本国工業所有権法・著作権法に対応させた
GPL Japanized Editionとかを作った方がいいんじゃない?
タレコミ文は誇張 (スコア:1)
具体的には (スコア:1, 参考になる)
# 「自己の行為の具体的態様を明らかに」するというのは
# 「説明」するという意味ですよね?
### ID持ってないのでAC ###
YOU@Pohwa http://pohwa.adam.ne.jp/
Re:具体的には (スコア:1)
Re:具体的には (スコア:1)
オンラインのデータはいくらでも偽造できるので証拠能力がない。 紙の資料を捨てずに保管しておけ。特に手書きのメモなど。 日付を入れるのを忘れずに。
と、先日指導されましたね。
Re:具体的には (スコア:1)
今日書いた手書きのメモに去年の日付入れるくらい簡単だから、第三者がその内容に信憑性があると証言してくれない限り証拠能力があるとは言い難い、なんてことになりません?
Re:具体的には (スコア:1, 参考になる)
記載内容を修正するときは、修正前の内容が分かるように二重線などで消して、修正の日付を入れるように、とのことでした。
対策というと、このくらいでしょうか。
Re:タレコミ文は誇張 (スコア:1)
などと言っている間にも、ミスリードされてしまったコメントが続々。
ライバル潰し (スコア:1)
Re:ライバル潰し (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:ライバル潰し (スコア:1)
#ここでB'zとか言わない
Re:ライバル潰し (スコア:1)
どうして既に消滅したグループを挙げる。
難しいっつーか (スコア:1)
--
Ath'r'onならfloatあたりに自信が持てます
悪魔の証明 (スコア:2, 参考になる)
この法案を立案した人たちは、「おそろしく証明が困難」だということを理解しているのでしょうか?
…と、失礼 (スコア:1)
--
Ath'r'onならfloatあたりに自信が持てます
解釈運用が大問題 (スコア:1)
すなわち、法律の条文よりもその解釈運用が問題。
「相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない」という但し書きの「相当の理由」を裁判所がどこまで認めるかが重要。
この但し書きによる適用除外が緩やかに解釈されるなら問題は少ないと思うが、厳しく解釈されてしまうと、民事法の根幹を揺るがす事態だと思う。
ギョーカイの今後 (スコア:1)
児童ポルノ法改正案が成立してしまったら、出版社は自己規制に乗り出すかもしれない、とおっしゃられる方はよく見かけますが、同じようなことがこの改正では起こりえないんでしょうか?
。。。いまどき、おんなじよーな音楽作って売る行為なんてあんまりにも一般的に行われちゃっているから、いろいろとお互い様で大した問題にもならないのかな? ;-p
むらちより/あい/をこめて。
そもそも積極否認と抗弁は違いますが (スコア:1)
改正後であっても,原告が依拠性の立証に成功しない限り,裁判所が被告による著作権侵害を認定することはできません。
「今回の改正は,著作権侵害訴訟において,依拠性に関する実質的立証責任を被告に転換するものである。」という認識は,誤りだと思います。
最近,知的財産権についてよく勉強して発言されている方が多いのですが,知的財産権訴訟について論ずるには,民法や民事訴訟法についての基礎的知識が欠かせないのみならず,要件事実や事実認定などの,裁判実務に関する知識も必要だと思います。
実務家にとっての重要性は,判例>裁判例≫裁判官の書いた本≫学者の書いた本,です。
私見ですが,今回の改正案が機能する典型的なケースは,例えば
というケースにおいて,著作物の内容等について,Yが単に否認することを原則として許さない,とするものだと思います。
Re:ソースについて (スコア:2, 参考になる)
そのための w3m です。
Re:ソースについて (スコア:1)
>
> そのための w3m です。
検閲に引っかかるケースも多そうだが。
Re:ソースについて (スコア:1)
私はリンクが張ってあるときに見に行く程度なのでトップを会社で見ることはありませんが…。
今年の目標考え中
Re:「改悪」 (スコア:3, 参考になる)
大企業はここ数年好き放題やってきたツケが回ってきたかな? :P
ただ、企業が個人を訴えるケースなどで裁判所がきちんと訴訟指揮(というか、当事者間の力関係を反映しただけの和解にならないようにコントロール)できるかという点は、判例が積み重なるまでの間(?)、多少なりとも警戒が要るかもしれませんね。重箱の隅をつついた、言いがかりのような訴訟を起こす輩はきっと出てくるでしょうから…。
# 期限の延長のはされるのにこの件は遡及適用されないのか。つまらん(ぉ