アメリカの事情は知りませんが、少なくとも日本ではゲームROMの改造行為そのものは
著作権で禁じられているわけじゃないと思いますけどね。
日本の著作権法では、二次著作物の著作権は原著作者が持つと定めているだけです。
改造ゲームROMの著作権は、この場合なら任天堂にあり、その権利を犯していなければ
問題はないということで、たとえば改造ゲームROMを売るとか、改造ゲームROMの著作権を
主張するとかしなければいいわけです。
残念ながら、動画サイトにプレイ動画をアップすれば、その時点で著作権法違反と言えますがね。
少し考えれば分かることで、たとえば小説を買って、この文章が気に入らないという理由で
ある文章を消して何かを上書きしたとして、その行為が違法になるのか、というのと同じです。
その改変本を自分の著作物だと言って売ったり、何処かに掲示したりすれば問題でしょうが、
自分の蔵書として保有しているだけなら何ら問題はないでしょう。
ゲームは大概、規約として「改造しないでね」と明記されているものですが、これは民民の契約
ですから、その契約に違反してるという事は言えても、著作権法の違反には該当しないでしょう。
リバースエンジニアリングも、その行為そのものは禁止されていないはずで、
リバースエンジニアリングした結果を商品などに使った場合に不正競争防止法違反に問われる
という程度の話です。
日本では著作権法を始めとする法律で消費者の権利が大きく制限されてきましたが、そうした
議論は、このツリーの根本のACのように、違法だ違法だと騒ぎたて無用な自粛を強制する
少し頭の足らない子を量産している、という点で、効いてるなあという感じがします。
そういう少し頭の足らない人々がのさばることで、人々の知的好奇心が押さえつけられてしまうというのが
残念なところで、我が国の衰退にももしかしたら関係してるかもしれませんね。