コメント: Re:そこだけじゃない。そもそも違約金の算定根拠がだめ。 (スコア 5, 参考になる) 118
サポートのための自動車とか認められないものの典型ですよ。
過去の有名な判例では、旅館が宿泊しなかった人たちのために送迎するためのマイクロバス料金、と言う項目を挙げて損害賠償したところ、
・契約を履行するために新たな設備を導入したわけではない
・契約が破棄したことで新たに発生した損害はない
と言うことで認められなかった。同じ理由で旅館設備の減価償却費の割り掛け分や、一般管理費の均等割分も認められていない。逆に認められた例は
・契約を履行するために出勤を命じた、通常のシフトより多い分の従業員の給与
・契約を破棄された時、すでに購入してあった食品
・契約を破棄された後、他の業者に契約を解除したことによって発生した支払い違約金
・顧客のために特別に手配し、汎用性がなく他に適用するのが困難な設備に支払った料金
は認められた。
さらに要件は厳しくて
・宿泊しなかったことによってクリーニング代金などは、実際には使用されておらず、そのまま他の顧客に提供する事ができるので損失ではない。支出は不可
・売店のお土産物店で見込み購入した商品の損失など、顧客が購入すると直接契約に含まれていない分は不可
また他の判例では、契約の成立に向けた営業費・人件費なども請求から退けられている。
全く根拠がないとだめ、ということではなくて、根拠を法律の趣旨に従ってきちんと説明できないと、違約金とは認められないと言うこと。
さらに今回の件に限って言えば、1万5千円の契約には訪問サポートは含まれていないので、(別料金だそう)一切関係がないですね。